1952-04-28 第13回国会 参議院 本会議 第34号
終戰後、政府は、外国人を管理するために外国人の登録とその出入国を規制して参りました。その根拠法は、昭和二十二年五月のポツダム勅令による外国人登録令、昭和二十六年十一月より施行の出入国管理令の二つであります。ここに提案された法案は、現行の外国人登録令が講和発効後の事態に不適当になりまするので、これを廃止して、新たにこれに代る内容を有するものであります。
終戰後、政府は、外国人を管理するために外国人の登録とその出入国を規制して参りました。その根拠法は、昭和二十二年五月のポツダム勅令による外国人登録令、昭和二十六年十一月より施行の出入国管理令の二つであります。ここに提案された法案は、現行の外国人登録令が講和発効後の事態に不適当になりまするので、これを廃止して、新たにこれに代る内容を有するものであります。
クラブ、劇場等へ入場し、若くはその施設を利用し、又はこれらの場所で遊興飲食する場合においては、入場税又は遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち合衆国がその料金を支拂うべきものに対しましては電気ガス税を、又これらの人々が合衆国軍隊に勤務すること等以外の理由によつて発生する所得を有しない場合においては市町村民税を、それぞれ課さないこととし、更にこれらの人々が合衆国軍隊又はその公認し且つ規制
〔委員長退席、佐久間委員長代理着席〕 先日やみ金融の取締りを強化するという問題についてお尋ねいたしましたら、これはまだ法律が出てからという御意見でありましたから、それはあとにしまして、昨年十月あたりに出しました設備資金の融資規制と申しますか、それを緩和したということについてお話がございましたが、新聞その他の報道によりますと、これは一ぺん緩和の通知を出すような状況になりましたのが、またこれをやめたというように
○政府委員(岡原昌男君) 前段は構成要件に関するのでございまして、構成要件、つまり犯罪の行為の内容を方法で以て規制してあるのでございます。後段は機密の性質を限定したものでございます。従いまして前後は單なる行為の態様と申しますか、手段、方法を規制し、あとの第二項のほうは機密の性質を裏のほうから限定したと、かような趣旨でございます。
併しそうではなく本法には第六條に規制するがごとき事項について、いわゆる教唆ということは成るほどあなたの御説明においては或る意味においてここにおいていわゆる独立犯として認めなくちやならんかもわかりませんが、併しせん動に至るまでワクを拡げてまでもしなくちやならんということが果してこの目的を規制するのに必要であるかどうか。
この法案においては、団体の行動を規制することを主たる目的にする、そうしてその規制は一つの保安処分である、こういうふうな御説明であります。そうしますと、ただいまの第三條の第一項のロの点につきましてのこの行為は、やはり団体の構成員あるいは役職員としての行動である、こういうふうにお聞きしてよろしいですか。
お尋ねの通りであります、破壞活動を団体の活動として行つた団体に対しては、この法案の規制に関する規定によりまして、規制処分を行い、行つた役職員または構成員の個人につきましては、刑法及びこの法律の刑事規定によりまして、所要の刑事処分を受ける、かようなことに相なるのであります。
しかしこの法案で規制せんとする対象は、かような行為を団体活動として行つた団体の意思決定に基いて、その意思を実現するために行つた場合に、その団体が規制されるのでありまして、偶発的に個々の人々が騒擾を起したような場合に、よしんばその中に構成員が入つておりましても、これは団体を規制するものではないのでありまして、一般刑法その他の刑罰法令をもつて個々の個人を取締るのであります。
その際における完全な法的規制が目下ないのであります。どういうような事態が生じても、これは法的には空白期間になつておりますが、この聞の措置はどうお考えになりますか。
そのときにゼネストに対する何らの法的規制がなくてもやつて行けるならば、ずつといらないじやないかと思う。いかがですか。
○吉武国務大臣 法的規制がなければ、法的にはやる方法はございません。しかしおよそ世の中には、法律がなければ何もできないというものでもないと私は思います。
これは特別市制の問題、区長の問題だけで来ておるので、これはやはり切実な要求には違いないけれども、そういう事柄の内容いかんを問わず、あらゆる陳情団を院内に入れていいか悪いか、それから入れることはさしつかえないけれども、臨時バッジまで出して入れなければならぬということになれば、この種の問題以外の問題で陳情がある、その団体ないしはその人たちに許さないという規制ができなくなると思うのです。
○岡崎国務大臣 通商條約を早くつくりたいという意向は、当然われわれとして持つおりまして、いろいろ、たとえば日米間においても話合いをいたしておりますが、これは今後長い間の日本の貿易を規制する協定でありますから、早くつくるということだけで、いいかげんなものをつくるというわけにはとうてい参りません。
この法案作成にあたりまして、われわれとして一番考慮を拂つた点は、いわゆる憲法に保障されておりまする基本的人権を守りつつ、国家治安のため、暴力的破壞活動を行わんとする団体を規制して行くということであります。それでこの法案を実施するにあたつて、これがきわめて民主的に行われることを要するのでありまするから、それにつきましての構想として、権力の集中を避けたのであります。
先ほど来御説明の通り、第二條は規制並びに規制のための調査の基準を示したものでありまして、ただいま御質問のような権限の濫用が行われた場合におきましては、それぞれ先ほど御説明申し上げましたような制度に従いまして、できると考えております。
本法案の第二條は、この法案による破壞的団体の規制及び規制のための調査に関する基準を定めたものであります。第一項は個々の国民の観点から、第二項は団体の観点から、規制及び規制のための調査が、本来の目的を逸脱しないように規定したものであります。この法案の冒頭に特にかような規定を設けましたのは、法案の性格、使命が、国民の人権に関するところが多いからであります。
本法案は、日米安全保障條約により、わが国に駐留する合衆国軍隊に対する道路運送法及び道路運送車両法の適用除外を規定するとともに、従来こから法律の対象外であつた連合国へ占領軍の軍人、軍属等の私有車両が、平和條約発効後においては、これらの法律の規制崎受けとることになるので、これに伴う経過措置を規定しようとするものでありまして、その骨子は次の通りであります。
その他一般的な国際法上規制を受けない限りにおいては、航海自由の原則によつて出漁して差支えないと思つておりまするし、又対国連軍関係のほうの問題でございまするが、これも又協定なり、或いははつきりとした取りきめができない間は、勿論航海自由の原則によつて出漁して差支えないと、こう考えておるわけでございます。ちよつと速記を止めて…。
こういう考えこそ警察力をもつて日本国力を規制するという考えになるのではないか、このことは警察国家を実現するという考え方をその基定としているものではないかと思うのですが、これはいかがでありましようか。
宅地建物取引業の規制は一九二一年にアメリカ、カリフオルニア州で制定された不動産ブローカー免許法を初め、諸外国におきましても種々制定されておりますし、我が国におきましても、旧憲法第九條に基き各地方庁令を以て業者の取締を行なつて来たのでありますが、これらの命令も新憲法の制定によりその効力を失うに至つたのであります。
○澁江政府委員 銀行の出資率にある程度の制限を設けることによつて、先ほど御指摘になりましたような措置の裏づけをして行くというお考えのように承つたのでございますが、実はこの法律で規制いたしておりますことは、あくまで主体は民間出資の商法上の株式会社というものを前提にいたしておりますので、従つてこの出資者の構成がどういうふうになつて行くかということは、今後設立されるそれぞれの関係者において十分検討されて行
それがいわゆる行政協定といいまするか、條約の一つの形でありまする交換公文にはどうあろうと、期限がつけてあろうとなかろうと、国内法によつてそれをちやんと規制する方法がとれるという話で、われわれは日本の独立の前途に非常な光明を持つのであります。
入場等の行為に対しては入場税を、これらの場所において遊興飲食する場合においては、その飲食等の行為に対しては遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち合衆国がその料金を支払うべきものに対しては電気ガス税を、又これらの人々が合衆国軍隊に勤務すること等以外の理由によつて発生する所得を有しない場合においては、市町村民税をそれぞれ課さないこととし、更にこれらの人々が合衆国軍隊又はその公認し、且つ、規制
この自由に買える状態をそのままにしておいて、そして不足するから輸入せなければならぬというこのやり方、現実に配給規制が行われて、合理的な配給が行われた結果不足するものは、やむを得ないから買うというならば別ですが、現実に何ら政府が払い下げしたものでないものがやみからやみに流れて、いわゆるあなた方のおつしやる食糧事情が緩和しているわけです。政府が払い下げたものが緩和しているわけじやない。
この団体等規正令によりますと、かような暴力を計画し、さらに暴力行為を推進したる団体に対して相当の規制ができることになつているはずであります。
理論といたしましては団体の規制のごとき重要な人権の制限をなす場合には、事前に十分な証拠を集める必要上、個人を起訴する場合と同様に強制調査権を必要とすることも考えられるのであります。
○吉河政府委員 かような次第で、本法案におきましては、団体に対して行政上の規制処分を行うには、いかなる団体がその対象となるのか、いかなる條件のもとに、規制処分が行われるのか、規制処分の内容はいかなるものか、いかなる手続によつて規制が行われるのか、はたまた、規制のための調査は、いかなる権限を持つているのかということが、立案構成の重要な問題となるわけでありますが、これらの問題の中心となる最も重要なる事項
第三には、第五條の禁止行為の條項を緩和いたしまして、必要以上に厳格に、しかも形式的に規制されている点を改め、独禁法をさらに強めている前半の部分の緩和と、その保護法益と直接関係のない経済行為に対する形式的、画一的な規制をやめるごとにいたしました。この改正により、株式及び社債の所有、自然科学研究施設の所有または経営、融資、集金、紛争の仲裁等に関する規定は、これを削除いたしました。
ことに、中小企業の協同化または組織化及び事業者団体の正常な活動の促進等の問題に関連いたしまして、現行法第二條の事業者団体の定義の規定並びに現行法第四條及び第五條の規定による事業者団体の活動の規制の方式が問題となつたのであります。
〔委員長退席、黒澤委員長代理着席〕 新しい時代が来るのでありますが、一体交通政策というものを考えてみましたときに、国家は交通事業に対して強力なる規制を加えて、嚴重なる監督をしておる。
その附帯事業は植林をするとか、或いは養魚をするとかというようなことまでやれるのだという意味で、できるだけ国民の生活権を脅やかさないようにという意味で実は法案を作り、法全体の動きを規制すると言うか、考慮して立法をいたしているような次第でありましてその点はもう一度私たちといたしましても考慮と言うか、あなたの御意見もありますから、もう一遍一応研究さして頂き、又後日御返事を申上げる、かようにいたしたいと思います