1992-03-02 第123回国会 衆議院 予算委員会 第9号
そのほか、公正取引委員会の、不公正な取引、独禁法違反、これを見逃したのではないかとか、郵政省が電波法違反を見逃しているのではないか等々指摘をされているわけであります。
そのほか、公正取引委員会の、不公正な取引、独禁法違反、これを見逃したのではないかとか、郵政省が電波法違反を見逃しているのではないか等々指摘をされているわけであります。
しかし、事は重大でございますので、御懸念のように何か形だけということになっては相なりませんので、この主任無線従事者制度を導入したならば、その免許人はその事実を届けていただかなきゃならない、こういう規定にいたしておりまして、その中で、ああ、この職場は無資格者が主任のもとにやっている職場だと、その届けがないところで無資格者がやっていればこれは明らかに電波法違反だと、こういうことになりますので、そこの点についての
それで、電波法違反防止旬間というのが毎年行われておりますけれども、ことしも六月一日から多分十日だったと思います、行われました。その実施概況及び不法無線局の取り締まり結果はどうなったのか。また、不法無線局の措置数がほとんど数字を見ていますとふえておりませんけれども、それは不法無線局自体もふえていないのか、それとも取り締まり実態が追いつかないのか、どちらなのか。
○木内委員 そうすると、今までの答弁を重ね合わせると、電波法違反等については無資格者、実際にオペレートした本人、しかし主任資格者のもとでのいわば業務を行って、その範囲内でミスを行った場合は、主任には行かずに免許人ということでいいんですな。この確認だけ。
当然スクランブルなどの措置は施されるとは思いますけれども、まさに通信と放送の境界域にある送信であり、一歩間違えば電波法違反ということで通信衛星の免許取り消しにもなりかねない重要なことである。こうしたケースの場合、具体的な判断基準についてはどう考えておられますか。
それから、電気通信事業、電波法違反で京セラがコードレスホンをひそかにつくっていた。これも同じく井上議員が追及しております。これは、無線通信による混信の問題などもあるとしまして郵政省も問題にしております。 それから薬事法違反。これは随分騒がれましたから御存じだと思いますけれども、人工股関節、義歯とか、そういうのを無許可でやっていた。
これについての捜査は、もともと家族とも会わない、親の葬式にも出ないということで潜行した活動をしておりますので技術的に大変困難でございますが、二、三御紹介いたしますと、十一月二十九日にも電波法違反の非公然軍事要員二人を職質で検挙しておりますし、五十七年十月十二日には都内の町田市内にありましたアジトを摘発しまして、そこに所在した軍事要員四人を検挙しております。
浅草橋駅で放火をいたしまして逮捕いたしました四十六人の被疑者につきましては、その後の捜査で、その中に全学連の幹部あるいは公務員、国鉄職員等が含まれていることが解明いたしましたし、また軽犯罪法で現行犯逮捕いたしました非公然活動家二名につきましては、その後電波法違反で再逮捕いたしたということでありまして、この二名とゲリラ事件との関連についても現在追及中でございます。
JALの問題でありますが、大臣は、航路逸脱問題が明らかになった後、十一月十二日の記者会見で、自衛隊が緊急周波数の百二十一・五メガヘルツを使ってJAL機に連絡をとろうとしたが、とれなかったということに関連しまして、ジャンボ機が無線機のボリュームを絞っていたとすれば、電波法違反の疑いもあるので調査を始めているというふうにおっしゃいました。
○左藤国務大臣 このことにつきましては、やはりそうした聴守義務とかいろいろな問題について、電波法違反がないかどうかということの調査はやらなければならない。
大臣の記者会見で、電波法違反で調査というようなことが報じられまして、そういう新聞の中には、違反が明らかになった場合は、郵政省としては、「機長らクルーの三カ月以内従事停止」あるいは「当該機の三カ月以内の運航停止」、そういう処分を含めた行政処分を行うことにしているんだというようなことが報道されました。
若者が二人、電波法違反、こういうことで逮捕されておりますが、通常こういう場合には注意とか指導とかいうことがあって、つまりミニFMと言われている電波よりも到達範囲並びに電波の強さが大きいぞと、こういうことを言ってから、まあ逮捕ということは初めてですけれども、まず注意をすべきじゃないかと思いますが、なぜこの場合はいきなり告発をし、警察が逮捕ということになったんでしょうか。
それだけで、現状の認識だけでこれは電波法違反じゃないですか、機械が故障しているのならいざ知らず。それをどうのこうの、そういうものを持ち出して、おかしいと思いませんか、あなた方の解釈は。電波法違反の疑いは全然ないのですか。その辺、どう考えているのですか。
○近江委員 いずれにしましても、私、電波法もかなり調べてみたのですけれども、いわゆる聴守義務、七十条の四を初めといたしまして、七十六条、七十九条、どのあれを見ましても、今回のこの事件というのは重大な電波法違反の典型的なケースだ、私はこのように思うのです。
○近江委員 次に、電波法違反のことについてお伺いしたいと思います。 緊急発信をして応答がなかった、ボリュームを下げておった、絞っておったということでございますが、これにつきまして、郵政省にまずお伺いいたします。これは重大な電波法違反であると私は思うのですが、御答弁をお願いしたいと思います。
○左藤国務大臣 先生御指摘の点は私も十分承りまして、確かにこのコードレステレホンを使用いたしますと、明らかに電波法違反になるという機器であります。これを製造、販売するという行為は許さるべきでない、このように考えます。しかも、今御指摘の周波数帯が非常に重要な陸上通信に用いられておる周波数帯であれば、なお混信とかそういった問題を通じて社会に及ぼす影響は非常に大きいと思います。
電波法違反ということが判明すれば、通常はどんな罰則があるのですか。
このコードレステレホンが電波法違反を犯しているという事実関係について、私は若干指摘をしてみたいと思う。 まず、電波法施行規則第六条の一項がコードレステレホンに適用される、こういうことはそのとおりでございますね。
今私は電波の例を挙げたけれども、電波法違反まで飛び出してくる。だから、反復継続しているならばやってみたらどうですか。できないことじゃない。ただ、地方の陸運事務所の体制は非常に弱体で、所長がいて輸送課長がいる。その下に二人か三人ぐらいの事務官しかいない。これじゃどうにもならぬ。警察庁にも総務庁にも協力を求めなさいよ。
電波法違反でもあるのですよ。こういう実態を全国的に把握しているのですか。これは告発しても、警察は第一義的には行政機関である運輸省の責任ということに恐らくお考えだろう。警察庁どうですか。
、三年以下の懲役または五万円、威力業務妨害罪、三年以下の懲役または二十万円以下の罰金、恐喝未遂罪、十年以下の懲役、現住建造物放火罪、死刑または無期もしくは五年以上の懲役、逮捕監禁罪、三カ月以上五年以下の懲役、その中の強盗罪、暴行罪が加わればまた別、住居侵入罪、三年以下の懲役または一万円以下の罰金、建造物侵入罪、これも同じ、器物損壊罪、三年以下の懲役または十万円以下の罰金、強要罪、三年以下の懲役、電波法違反
ところが、この電波法、もちろんアマチュア無線から全部、もう電波法でくくられているんですが、この電波法の許可に当たっても、欠格条件というのは、それほど大事な公共的な仕事をしている電波を使っている人たち、この人たちでも欠格条項としては、電波法違反をしてはいけませんよ、電波法違反をしたらもう許可はしませんよと、あるいは与えませんよと、こういうことになっているだけです。
そうした中で今申しましたような不心得な者が把握できました場合には、電波法違反ということで所要の措置を講じるつもりでございます。
○柄谷道一君 私は、時間の関係もございましたが、私の入手し得る範囲の資料に基づきまして、客観的にただいままで佐川急便の路線類似行為、名義貸し、無免許営業、区域外営業等の道路運送法違反、労働基準法及び二七通達違反、道交法、独禁法、電波法違反の疑いについて指摘をしてまいりました。 繰り返しますが、もちろん私は、この会社とは別段の関係もなければ、特段の感情を抱くものではございません。
加えて不法無線局として電波法違反の適用も受ける。一般への普及に伴いトラブルも続出。「通話が混信して秘密が保てない」「校内放送に無線電話の声が飛び込んでくる」という深刻なケースもある。 同公社にとって頭の痛いのは法的な規制の対象が利用者に限られ、 ここなんです、メーカー側に適用されないことだ。
しかも重大なことは、この竹林汽船の、さっき言いました六つのうち五つまで、こういう持ち船すべてが、単にこの博陽丸一つだけじゃない、すべてにわたって電波法違反のそういうことが横行をしているんじゃないかという、このことに疑いを持たざるを得ないわけですけれども、すべてについてよく調べましたか。
電波法改正案については、その内容は大筋賛成するものでありますが、どうしてもただしておきたい問題として、先月の十五日、衆議院の逓信委員会でわが党の村上委員が指摘をし調査を要求しました明らかに電波法違反と思われるいわゆるマルシップに関連する問題、これを私もお尋ねしたいと思いますが、村上委員は、海上における電波行政の体制が本当に十分か、その一つの例として、通信士が乗下船する際の選解任届の実態について触れて
これは重大な電波法違反じゃないか、こういうことも思うわけです。これも、ここに船舶通信士乗船一覧表という韓国船舶通信士協会が出した名簿があるのです。それで日本船籍と照らし合わせてみると、ここに表がありますが、日本船籍の船に相当たくさんの韓国の通信士が乗っておる、こういう状況もあるわけですね。
したがいまして、警察無線通信を傍受して内容を漏らしたり、これを窃用したりしますとこの条文の規定に違反する、したがって処罰されるということなんですけれども、傍受するのみでは違反とするわけにはいかぬ、内容を漏らしたとか窃用したとかの事実を立証する必要がある、そうしないと電波法違反にはならない、こういうようなことになってございます。