2021-04-23 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
領海内での他国の船舶であったり、また他国の軍隊の潜水艦であったりということも、委員がおっしゃるように、想定をしながら、やはりそういったものの整備もしていかなければならないと思っております。
領海内での他国の船舶であったり、また他国の軍隊の潜水艦であったりということも、委員がおっしゃるように、想定をしながら、やはりそういったものの整備もしていかなければならないと思っております。
上杉謙太郎君 山川百合子君 長谷川嘉一君 山尾志桜里君 井上 一徳君 同日 辞任 補欠選任 上杉謙太郎君 佐藤 明男君 長谷川嘉一君 山川百合子君 井上 一徳君 山尾志桜里君 同日 辞任 補欠選任 佐藤 明男君 中曽根康隆君 ――――――――――――― 四月二十日 日本国の自衛隊とインド軍隊
まず、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和二年九月九日に協定の署名が行われました。 この協定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。
○あべ委員長 次に、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣茂木敏充君。
本年二月一日には中国海警法を施行させ、海警局は準軍隊組織へと変容し、中央軍事委員会の指揮の下、武器の使用を含む防衛作戦を遂行することが可能となりました。専門家からは、中国が尖閣諸島を簒奪する計画の実行段階に入ったと警鐘が鳴らされています。総理の御認識をお伺いします。 中国は、日本の事情や法解釈に沿った行動は取りません。
自衛隊法第九十五条の二に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器の、武器等の防護に係る警護の実績についてお尋ねがありました。 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る警護は平成二十九年から実施をしてきており、令和二年末までの実績としては、平成二十九年に二件、平成三十年に十六件、平成三十一年及び令和元年に十四件、令和二年に二十五件、これまで合計五十七件を実施してきております。
最近では、四月上旬に日仏米豪印共同訓練や日豪加、カナダの加ですね、共同訓練、相次いで行われていますけど、我が国を防衛するために必要な能力を向上するための共同訓練を行う国がアメリカ、オーストラリア以外に拡大していますけれども、アメリカ、オーストラリア以外、米豪ですね、米豪の以外の国の軍隊について、武器等防護の対象とするつもりでいるのか、していくのか、その辺お答えください。
○国務大臣(岸信夫君) 自衛隊法第九十五条の二に基づきますこの警護が実施可能となるのは、当該国の軍隊等が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事する場合に限られます。さらに、当該国にとっては、自国の軍隊の安全を自衛隊部隊に委ねるということにも、ということも踏まえると、その対象は我が国と緊密な防衛協力関係にある国ということになります。
この海上保安庁法二十五条、これ読み上げさせていただきますと、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」と書かれてあります。 私どもの素朴な理解として、これは例えば憲法九条が改正されて日本も軍隊を持っているよというふうな状況になって初めて問題となる条項ではないかというふうに思っております。
そこで外国の軍隊なり機関が法執行すること自身、我々にとっては受け入れられない、つまり国際法上根拠のない行動であるということでございます。 日本の尖閣周辺における行動が竹島における外国の機関における行動の正当性を与えるものではないと、そこは明確に切り離して議論すべきものだと考えます。
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更及び日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
国会提出資料に含まれる参照条文において、本来、カナダ軍隊と記載すべき部分のうち、一か所を英国軍隊と記載する誤りがありました。原因については、資料作成手順の不徹底と作成資料の確認不足によるものとの報告を受けております。 このような誤りは法案の御審議をお願いする立場としてあってはならないことであり、誠に遺憾です。防衛省として、今後このような誤りを起こさないよう再発防止を徹底してまいります。
さらに、本年三月八日、中国の栗戦書全人代常務委員長は、その活動報告で、海警法制定の目的を、習近平強軍思想を貫徹し、新時代の国防と軍隊建設の必要に応えるためと述べ、海警が第二海軍の性格を持つことを明らかにいたしました。 時間の関係もあり、二点のみを、その懸念点といいますか、申し上げたいと思います。 一つは、曖昧な中国の管轄水域という概念と追加された防衛任務です。
東南アジア諸国、海上保安庁は、海上保安機関の設立であるとか海上法執行能力の向上ということで一生懸命指導、協力を行っているところでありますけれども、その南シナ海の問題に対処するというよりも、まずどの国も従来軍隊が海のことはやっておりましたけれども、海上法執行の分野で、例えば薬物、銃器の密輸が横行するとか、いわゆる密航も横行する、そういう意味で、海上におけるいわゆる法執行の需要が非常に高まってきたと。
大反対したことがありまして、それは、他国の軍隊や軍人に対して非軍事目的であればODA支援をやるんだということが盛り込まれました。我々は、いや、非軍事という名目であっても、これ絶対に軍事目的に流れる懸念があると、拭い切れないと、完全に分離はできないと、だから駄目だと言って当時訴えたんですが、当時政府はこれを推し進めてやってしまった。 現状どうなっているか。
加えて、軍隊、自衛隊という関係もあるんだというふうにおっしゃった。 これ、先ほど指摘をしたまさに軍との関係ですが、大臣、日本はこの間、国軍を支えてきたんですか。どう支えてきたんですか。
これは、戦術技量の向上、米軍を含む外国軍隊、警察機関などの連携強化ということを目的としておりまして、共同訓練を実施をしているところでございます。 様々なこうした訓練を通じて、日米、例えば日米共同訓練の場合は日米同盟の抑止力、対処力の強化をしっかり図っているということでございます。
例えば、カメラを軍隊の方に向けて、撮っていたか撮っていないのか分からないですけれども、向けただけで催涙ガスを在留日本人の方の家の中に撃ち込まれたりとか、そういうことも実際もう起きているということなので、本当に、もう既に邦人救出という事態になりかねないと思うんですけれども、そういうシミュレーション、検討していただいているということだったんですけれども、そのシミュレーションは具体的にやっていますか。
○赤嶺委員 相手国との関係があるから明らかにすることはできないとおっしゃるわけですが、第三国の軍隊の関係者が公務中、公務外の事件、事故を引き起こした場合の刑事裁判権や損害補償の取扱いというのはどうなっておりますか。
○岸国務大臣 我が国の国内で大規模災害、地震等が発生した場合には、政府が災害応急対策等を実施するに当たりまして、インド軍隊を含む外国機関に支援を要請することも想定をされています。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであります。ACSAを締結することによって、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
各自衛隊においては、豪州、英国、インド、カナダ、こういった国々の軍隊とも、我が国周辺の海空域を含む様々な場所において共同訓練を実施をしております。 このような防衛協力の進展において、これも一例を挙げますと、本年二月、日英2プラス2において、空母打撃群の東アジア訪問が日英防衛協力を新たな段階に引き上げる機会となるように協力していくことを確認しました。
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更及び日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
国会提出資料に含まれる参照条文において、本来、カナダ軍隊と記載すべき部分のうち、一か所を英国軍隊と記載する誤りがありました。 原因については、資料作成手順の不徹底と作成資料の確認不足によるものと報告を受けております。 このような誤りは、法案の御審議をお願いする立場としてあってはならないことであり、誠に遺憾であります。
もちろん、軍隊、自衛隊、こういった関係もある。さらには、日本の民間の方でも、様々な形でミャンマーの人道支援であったりとかにこれまで尽力された方々もいらして、そういったパイプもある。
令和三年三月三十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 令和三年三月三十一日 午前十時開議 第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協 力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び 区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位 に関する協定第二十四条についての新たな特 別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国と の間の協定
○議長(山東昭子君) 日程第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長長峯誠さん。
○委員長(長峯誠君) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取します。茂木外務大臣。
しかしですね、しかし、一国の首都であって、世界有数の密集地域の上空を、他国の軍隊が仮に最低高度を守ったとしても訓練で使うということがあっていいのかと。それ、許容しているんですか、日本政府としては。
ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
ただ、これはB国から見れば、あたかもそのA国の軍隊と、戦略爆撃機と自衛隊が一緒に自分のところに攻めてくる、あるいは攻める行為をやっているようにしか見えないと思うんですが、にもかかわらず、なぜ武力行使の一体化は生じないという考え方になるんでしょうか。
一般論として、Aという国の軍隊ですね、例えば爆撃機や艦船等に対して自衛隊が武器等防護をやっていたと。それが、先ほど局長から答弁があったように、武力攻撃が発生するような事態が生じたので、大臣から武器等防護はやめなさいという指示、命令が出たと。で、その後、その事態が、その後あるいはその後の瞬間にAに対する、Aという国に対する武力攻撃が発生して、我が国にとって存立危機事態になったと。
では、ちょっとその関連で、問いの六番なんですけれども、この武器等防護、条文上は共同訓練、あるいはその解釈上でしょうか、警戒監視活動などに使えるというふうに政府は言っているんですけど、この共同訓練では、恐らく、まさにこのインド太平洋、いろんな国々とそういう共同訓練を自衛隊は始めているわけでありますけれども、この共同訓練の際に、相手の国の軍隊に対する危害を自衛隊が相手からの要請を受けて守らないと。
令和三年三月二十四日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 ───────────── 令和三年三月二十四日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協 力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び 区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位 に関する協定第二十四条についての
○議長(山東昭子君) 日程第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(趣旨説明) 本件について提出者の趣旨説明を求めます。茂木敏充外務大臣。 〔国務大臣茂木敏充君登壇、拍手〕
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
次に、日程第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の趣旨説明でございます。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、立憲民主・社民一人十五分、日本維新
令和三年三月二十三日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第八号 令和三年三月二十三日 午後一時開議 第一 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出) 第二 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位
――――◇――――― 日程第三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第三、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長あべ俊子君。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、御指摘のQアンドAの基となります外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用及び免除に関する原則でありますが、第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しており、その領域内にある者には、外国人を含め、属地的にその国の法令が適用されます。
――――――――――――― 議事日程 第八号 令和三年三月二十三日 午後一時開議 第一 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出) 第二 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別
実はこれは、他国の軍隊でも私は同じ悩み抱えているんじゃないかと思うんですよ。韓国軍なんかは徴兵制の関係で離職率というのは余り話題にはならないんですけれど、それでも隊員の士気は著しく下がって、日本でもニュースになったりするんですけど、先月、北朝鮮からの脱北者を監視カメラが三時間で八回も捉えられていたにもかかわらず見落としていたという事実が韓国内で衝撃を持って受け取られているわけなんですね。