2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○茂木国務大臣 詳細についてはまた市川局長の方からお答えしますが、まず、表現にあった傭兵なんですけれども、古代ローマの時代から様々な形態がありましたけれども、基本的には、傭兵というのは、金銭的雇用関係に基づいて軍隊に参加をして、金銭的雇用主の指揮命令の下で、自らの忠誠心には関わりなく、他国の利益のために戦闘に参加する兵士のことを指すわけでありまして、こういった観点から、現在の米軍が日本の傭兵になる、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
補欠選任 田畑 裕明君 高村 正大君 藤原 崇君 簗 和生君 同日 辞任 補欠選任 高村 正大君 井上 貴博君 同日 辞任 補欠選任 井上 貴博君 薗浦健太郎君 ――――――――――――― 三月十二日 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊
○茂木国務大臣 ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
○あべ委員長 次に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣茂木敏充君。
私が官僚群とは毎日のように会っていますけど、官僚群はもうこれはいろんなことをもうやっていますから、誰かが一人それに集中して、朝から晩までそれをやってモニターし、どうなっているのかと、こういう言ってみれば平時じゃない、まあこれは言葉は悪いですけど、今戦っているわけで、これ、ある意味では、言葉はちょっと語弊がありますけど、理解して、軍、まあ軍隊というと、こういうことはそういう戦いのモードでやらないと駄目
当初、聴覚障害の方たちが唇を読めるように開発したものなんだそうですが、政府が採用して後、学校の先生とか生徒とかのみならず、例えばうるさい、騒音下の建設現場とか軍隊とか消防士とか、フランス全土にこれ広がっているそうです。そして、現在はアメリカやカナダにも輸出されているということでした。
従軍という言葉自体についてでございますけれども、辞書におきましては軍隊に従って戦地に行くこととされているものもございまして、必ずしも軍属を指す呼称ではないと考えてございます。 また、いわゆる従軍慰安婦の表記につきましては、平成五年八月四日の河野官房長官談話におきまして使用されているものでございます。
ところが、二〇一二年四月から六月にかけて中国が軍事的に圧迫を掛けたときに、フィリピン政府がこの条約の第五条を適用してくれとアメリカに何度も何度も言ったけれども、結局、オバマ政権は軍隊を送ることをしなかったと。その結果、今スカボロー礁も中国の下にあります。
○議長(大島理森君) この際、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につき、趣旨の説明を求めます。外務大臣茂木敏充君。 〔国務大臣茂木敏充君登壇〕
――――◇――――― 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の趣旨説明
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 趣旨説明 外務大臣 茂木 敏充君 質疑通告 時間 要求大臣
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。
例えば、今回のコロナにおいても米軍の空母の中で五千人中百五十人が感染したというような、やはり、軍隊の中で感染者が出ると安全保障の抑止力のバランスが崩れる。今回も、中ロがもしかすると軍事的な好機と捉えて、緊張感が高まったという現実が今目の前にあるわけなんですね。
同じく地位協定第十八条九項の中で、日本国の法律に基づいて強制執行を行うべき私有の動産が、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内にある場合には、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて日本国の当局に引き渡さなければならない旨規定しております。例外といたしましては、この動産が、合衆国が使用している場合にはその対象とはなってはおりません。
繰り返しで恐縮でございますけれども、地位協定の第十八条におきましては、先ほどの答弁の途中からになりますが、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続に従うことが定められておりますとともに、日本国の法律に基づいて強制執行を行うべき私有の動産が、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内にある場合には、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて日本国
防衛省設置法等の一部を改正する法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更及び日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定に関する規定の整備等を行うものでございます。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
ただ、やはり、最後のぎりぎりのとき、命懸けで、御承知のとおり、大臣、チェルノブイリ事故でも、軍隊が出動して、残念ながら命懸けで現場で消防作業に当たった、そして、これは数値が必ずしも明らかではないのですが、かなり多くの兵士が、これも先般、忘れられた人々というか忘れられた兵士というか、そういう表題で報道がされたりはしているんですけれども、私は、そうした法的、最終ぎりぎりのときでの命令をする、何があっても
防衛省設置法等の一部を改正する法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛隊の定数の変更及び日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定に関する規定の整備等を行うものでございます。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岸国務大臣 委員もよく御承知のことだと思いますが、自衛隊は、戦術技量の向上、また米軍との、あるいは外国軍隊との連携強化のために、平素から様々な共同訓練を行っているところでございます。特に、同盟国の米国とは精力的に共同訓練を実施しております。日米の抑止力、対処力の強化を着実に図っているところでございますが、多国間でも様々な共同訓練を行っています。
多くの住民が避難していることを分かりながら軍隊を下げたわけです。 そういうようなことをやって、戦闘を終わらせるのではなくて、住民が避難している南部に撤退しながら、最後まで持久戦を継続することを選びました。狭い地域に住民と兵士が混在することになり、住民は、米軍の攻撃だけでなく、日本軍からも砲弾の雨の中をごうから追い出され、食料を奪われ、口封じのために赤ちゃんに手をかけるよう強要されました。
切れ目なく対応しやすくなる、国家の意思を強く示すことになるという面がありますけれども、一方で、警察活動だとしても、外形上は実力組織である自衛隊が対応することで、中国が軍隊を派遣する口実をつくってしまって、日本からエスカレーションラダー、つまりは武力衝突の危険性を高めたと批判されかねないわけであります。 ただ、私は国家としての意思を示さなきゃいけない時期に来ているんだろうと思います。
○上田清司君 一つ、かつて牛馬で、八十人で百人分の食料を調達することが可能であったというふうに、二十人分の余剰生産物があるので、そこに王様が出てきたり役人が出てきたり、あるいは軍隊が出てきたりすると、こういったお話を聞いたことがあります。確かにそういうデータがあると思います。一方で、一人で一万人分の食料の生産ができるような国も幾つかあります。
先ほど、軍隊か軍隊じゃないかよく分からぬ、そんな組織ができた、そんなことを申し上げましたけれども、まさに有事と平時の境目がよく分からない。これは専門用語でグレーゾーン事態といいますけれども、そのグレーゾーン事態の緊張が物すごく高まっている、こういう事態なんだと思います。
この法律、実際にこれを見てみると、ある種、軍隊か軍隊じゃないかよく分からぬ組織をつくったということで、結構しびれるなと思います。これは、例えば我が国の周辺の警備に当たっている海上保安庁にしても、活動においては非常にしびれる、あるいは漁師さんもしびれる、あるいは諸外国も結構しびれるんだと思います。
さらに、日米地位協定の第三条三項でも、「合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。」としています。まさに、法令適用はその妥当な考慮じゃないでしょうか。固定翼機に必要なクリアゾーンのない普天間飛行場を、外来機、中でも固定翼機が使用することは禁止されるべきです。
○国務大臣(茂木敏充君) 日米安全保障条約が我が国の安全及び極東の平和及び安全の維持のために米軍の我が国への駐留を認めているということは、航空機の飛行を始め軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うこと、これを前提としているわけであります。 しかし、このことは米軍機が全く自由に飛行を行ってよいことを意味するものではありません。
今聞いた限りでは大丈夫なのかなというふうに思いましたけれども、やはり事態はどんどんどんどん厳しくなっていっているということでありますので、今、海上保安庁法二十条、警察比例というか、の部分と、あるいは二十五条で「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」
それは米軍も当然軍隊ですから、感染が広がらないような措置はとっているとは思うんですけれども、基地の中でも広がることはあるわけですよね。ですから、物すごい感染が広がっているアメリカから、直接、日本の検疫を通らずに米軍基地にやってくる。 そして、そこから、基地の中にずっといるのかといったら、そうじゃないんですよね。GoToキャンペーンを使っているんですね、米軍ね。
中国は二〇一七年十月の共産党大会において、国防と軍隊の近代化の目標として、今世紀中葉までに世界一流の軍隊を建設する、こういうことを表明していました。こうした考えのもとで、軍事力を更に発展させていくということが考えられるということでございます。 また一方で、米国は依然として総合力としては世界最大の国力を有している、こういうふうに考えております。