2008-06-10 第169回国会 参議院 環境委員会 第11号
なお、医療費等の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、その死亡した者の遺族に対し、その差額を救済給付調整金として支給するものとしております。 第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。
なお、医療費等の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、その死亡した者の遺族に対し、その差額を救済給付調整金として支給するものとしております。 第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。
なお、医療費等の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、その死亡した者の遺族に対し、その差額を救済給付調整金として支給するものとしております。 第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。
本来ならば、改めて私どもからアスベスト総合対策推進法案を提出したいところではありましたが、既に施行されている現行法において、遺族への救済給付調整金が打ち切られていたり、法施行後も労災補償を受ける権利が時効成立で奪われている現実、隠れた被害者の実態が一向に明らかにならない現実を黙って見過ごすわけにはまいりませんでした。
なお、医療費等の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、その死亡した者の遺族に対し、その差額を救済給付調整金として支給するものとしております。 第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。
口腔機能向上サービスが伸びない原因の一つとして、石井先生はそういう医療保険との整合性で治療と予防の部分のオーバーラップの部分があるんじゃないかという御指摘ですけれども、確かにそういう給付調整の問題が一つの課題であるということは私ども事実だろうと思います。
まずは、まさに昨日の三月二十六日、遺族の方への救済給付調整金が打ち切られました。そのほか、来年には、石綿健康被害救済法施行前に亡くなっている場合の救済と労災時効が成立している場合の救済が打ち切られます。
一方、救済給付調整金でございますけれども、制度施行直後に死亡した方は特別遺族弔慰金に比べまして制度施行後生存したわずかな間の医療費と療養手当しか給付されないという状況が生じるために設けられた、他に類を見ない特別な制度でございます。言わば、特例中の特例とでも申すべき特別な制度ということでございます。
まず、医療費と療養手当のいわゆる救済給付の合計金額、これが二百八十万円に満たないでお亡くなりになられた場合、差額を遺族に支給するという救済給付調整金というのがあります。しかし、これも施行から二年で打ち切られるというふうになっており、施行から二年といいますと、もう今月の三月二十六日で切れてしまうわけであります。
○石塚政府参考人 救済給付調整金についてのお尋ねでございます。 先ほども御答弁いたしましたように、この制度というものは、今現にお苦しみになっておられる被害者の方に安んじて医療を受けていただくということを目的としておりまして、御遺族という立場に着目した給付というものは定められていないという状況でございます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 御指摘のとおり、マクロ経済スライドで給付調整をしております際には、上昇した物価から一定の係数を減じて年金額を設定、改定していくということになりますものですから、おっしゃるように、その分実質的な価値は減じた状態の時期が続くと。
もとより、これは告知、通知等により両保険の給付調整に関する基準を定めて周知しているところというのが役所そのものの主張でございますけれども、さらにこれが分かりやすいようにしていく、そういう簡潔な制度とすることには努めていかなければならないと、このように、御指摘のとおりと思っております。
石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者及びその遺族に対し、医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料及び救済給付調整金を支給することとし、その費用については、独立行政法人環境再生保全機構に石綿健康被害救済基金を設け、事業者、国及び地方公共団体が全体で負担することとします。 第二に、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する特別遺族給付金の創設であります。
石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者及びその遺族に対し、医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料及び救済給付調整金を支給することとし、その費用については、独立行政法人環境再生保全機構に石綿健康被害救済基金を設け、事業者、国及び地方公共団体が全体で負担することとします。 第二に、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する特別遺族給付金の創設であります。
石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者及びその遺族に対し、医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料及び救済給付調整金を支給することとし、その費用については、独立行政法人環境再生保全機構に石綿健康被害救済基金を設け、事業者、国及び地方公共団体が全体で負担することとします。 第二に、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する特別遺族給付金の創設であります。
財政基盤の弱い市町村では、経費の四分の一を負担するのを嫌い、審査会が事実上の給付調整機能を果たしてしまうことになるとの心配があります。 国、都道府県の補助は義務的経費になったといっても、算定根拠は、標準的なサービス量(時間数)掛けるその地域の程度区分ごとの障害者数であり、もし算定を誤れば、支援費の財源不足の二の舞となりかねません。
先ほど、この資料で五万七千円ということでございますが、今回の改正に基づくマクロ経済スライドによる給付調整が加味された時代に老後を迎える方のケースでございますので、名目額では当該年度で六万九千円の額でございますが、現在価値に割り戻すと五万七千円と、こういうことであろうというふうに思っております。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 少し繰り返しになるかもしれませんが、大臣も申しましたように、持続可能な給付と負担の関係というものを考える中で、結果として基礎的消費の支出にも十分資することのできる水準を、このマクロ経済スライドによる給付調整の結果であってもそれは保てているという意味において、実態上は従来の給付水準というものの持つ意味というものをまだ確保しているとは思っております。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 現在、施行を段階的にしております改正年金法でございますが、二〇二三年度というところをマクロ経済スライドによる給付調整の最終年度というふうに考えているところでございます。
七十歳以上の給付調整、これは廃止したままになっております。しかし、在職老齢者全体としてどう考えるか、この議論が先にあるべきじゃないですか。それから、女性と年金問題、これもきちっと議論してやらなきゃいけない。第三号被保険者の届け出の特例というのは復活させておりますけれども、離婚時の厚生年金分割の問題は廃止したままになっております。女性と年金という問題の議論もないように思われます。
すなわち、保険料上限固定方式、マクロ経済スライドによる給付調整という仕組みを組み込む点にあります。今後、保険料を二〇一七年まで毎年引き上げることを法律に書き込み、その保険料収入の範囲内で、少子化の進展状況、経済の動向に応じて給付を毎年連続して削減していくというものであります。政府の推計では、二〇二三年まで給付の削減が進むとされております。
そういう経済変動がある短期間に起きますので、仮に厚生年金の被保険者数だけでスライド調整を行いますと、急激な減少になりますので給付調整が非常に大きく進むということがございます。 私どもは、これは少し時間を掛けて緩やかに安定して調整することが一番本来の目的だろうというふうに考えておりますが、そういう意味では、スライド調整率の対象となりますのは被保険者数でございます。
もし、これ五〇%で給付調整が終了した時点で、維持をするために調整期間がそこで終了して、厚生大臣おっしゃっているように、年金保険料あるいは税、あるいはその他の所要の措置を取るということですが、もし保険料を引き上げるとすれば、何%引き上げればここで均衡するのでしょうか。
それから、今回の制度改正による給付調整措置による影響が約十兆円でございます。そのほか、厚生年金の被保険者数が直近で減少してきておるというふうなことによる影響が約五兆円でございます。トータルで二十兆でございます。 〔理事藤井基之君退席、委員長着席〕
なお、今回の改正案が生存権を破壊するとの御指摘がありましたが、健康で文化的な最低限度の生活については、生活保護その他の施策が相まって実現されるべきものと考えており、本法案による給付調整が生存権を定めた憲法の規定に抵触する問題ではないと考えております。
二〇二三年以降もバランスシートが崩れたらまた給付調整をやりますよといって、それが自動安定装置という形で言われているところなんですよ。 日本の場合、なぜ二〇二三年、これは基準シナリオのケースですけれども、要するに、給付水準五〇%固定というのを、後から決めたということなんですけれども、それがゆえに、自動安定装置というものがやや異質なものに変わったというふうに私は思っています。