2004-04-01 第159回国会 衆議院 本会議 第19号
将来の負担の上限と給付の下限を明らかにして、年金を支える力と給付の均衡をとることのできる仕組みとしまして、少子高齢化が進行する中で、将来にわたって持続可能な制度の姿を明らかにしましたほか、既に年金を受給している者にも給付調整をお願いし、若い世代とともに制度を支え合って持続可能な仕組みの構築に協力していくこととしたわけでございます。
将来の負担の上限と給付の下限を明らかにして、年金を支える力と給付の均衡をとることのできる仕組みとしまして、少子高齢化が進行する中で、将来にわたって持続可能な制度の姿を明らかにしましたほか、既に年金を受給している者にも給付調整をお願いし、若い世代とともに制度を支え合って持続可能な仕組みの構築に協力していくこととしたわけでございます。
すなわち、今回の改正案では、世代間の公平を図る観点から、既に年金を受給している者にも給付調整をお願いし、若い世代とともに制度を支え合って持続可能な仕組みの構築に協力いただくこととし、年金資金の運用体制を見直すとともに、あわせて年金の福祉施設について、年金制度の厳しい財政状況や与党合意等を真摯に受けとめ、例外なくこれを整理することとし、多様な生き方、働き方の選択に対応できる仕組みとするため、在職老齢年金制度
今回の年金制度改正案は、将来の現役世代の負担が過大とならないよう極力抑制し、年金を支える力と給付の均衡をとるため、高齢者にも一定の給付調整をお願いし、若者と高齢者がともに支え合う持続可能な仕組みとしていくものであります。
まず、四項目めに、「物価スライドの特例措置により生じてきている財政影響については、平成十六年の年金改革で導入するマクロ経済スライドによる給付調整により適切に措置するものとする。」ということになっていて、「適切に措置する」と書いてあるんですけれども、これはどういうことを意味するんでしょうか。
○辻泰弘君 「適切に措置する」というのが、マクロ経済スライドはそもそも少子化と高齢化の部分に対応するということで、被保険者数の減少と寿命の延びというものを加味するやつですから、そのマクロ経済スライドによる給付調整というのは、そのことがすべてであって、結果として、それがより時間を掛けることによってこの財政影響がカバーされるということになるとは思うんですけれども、この表現だと、マクロ経済スライドの給付調整自体
今回の法案では、所得代替率は下限の五〇%に達したところで給付調整を終了し、あるいは給付調整を緩やかにいたしまして、その代わり負担と給付全体につきまして見直しを行うということになってございますが、今先生がおっしゃいましたように、そういうことで制度的には給付水準五〇%を目指すということになっておりますが、仮にマクロ経済スライドの適用を続けて、ずっと続けまして財政の均衡を図るというふうにいたしますと、所得代替率
今政府案で導入されようとしているマクロ経済スライドと言われる給付調整ですけれども、これは、固定した保険料の水準による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つまでの期間を給付水準調整期間として、その間、給付額を調整する減額をしようという話なんですね。
まず第一は、七十歳以上でまだ給料をもらっていらっしゃる方について、厚生年金保険料を取るか、給付調整をするかどうか、こういう問題であります。在職老と言っておりますが、今回は、七十歳以上につきましては、給付調整はするけれども保険料は徴収しない、こういう方向でございました。
給付の調整は、一番難しいのは、給付調整をやると全体が給付調整の対象になりますので、高額年金者はいいんですけれども、低額年金の人はどうしても同じような割合で下がってしまうから、そこをやっぱり支えていかないとだめだとなると、それだけやはり基礎年金の在り方というのは非常に重要な議論だと思うんです。
この案は厚生年金の一階部分も二階部分も同時に掛かることになっていて、基礎年金水準も当然給付調整の対象になっています。国民年金も給付調整の対象になっています。この考え方と、給付水準はしっかり守っていった方がいいんじゃないかと、かねて委員としてでしょうか、お考えになったところと、どういう調整をしていくのかなと。
一番目の問題、少子化をめぐる三つの問題、二番目、出産時及び子育て期における現金給付の追加・拡大、三番目、これからの日本経済、四番目、社会保障をめぐる最近の事実、五番目、社会保障財源の調達、六番目、年金財源及び給付調整、七番目、介護や高齢者医療の財源問題、以上でございます。
これもまた私、先日取り上げたのですが、例えば年金と労災の給付調整でございます。しつこいと思われるかもしれませんが、私は再度この問題を大臣に、今回いらっしゃるのでお聞きしたいのです。 現在、厚生年金の被保険者が労働中に事故に遭い、障害者になったり死亡をされたりした場合、厚生年金が全額支給されます。そして労働者災害補償年金の一部が支給停止となっています。
私は、この二つの問題、教育資金貸付制度と年金と労災の給付調整、この問題はやはり菅厚生大臣ならできる、いや、菅厚生大臣しかできないのじゃないか、そのような思いさえ持っているわけです。ですから、橋本政権のもとで、市民の代表であります、庶民の声を大事にしてぜひ頑張っていただきたい。
次は、六十歳代前半の年金ということで伺いたいと思いますが、特別支給の厚生年金と失業給付、これの併給を禁止するというのが出てきておりますが、これは制度としてはこの二つは違うものなわけで、その違う制度間の給付調整を行うというのはどういう理念に基づくのか、伺いたいと思うんです。
雇用保険との給付調整という新たな問題が出ていますから、これを進んでやれということがどうなのかという疑問点も少しあるのですけれども、今までの国会での労働委員会等の質問に対しては、衆参とも、やはり積極的に雇用保険等を適用できるように進めていくべきだという答弁等がなされているわけです。
三つ目は、雇用保険との給付調整です。 雇用保険は、御承知のとおり事業主と労働者本人が掛けてきた長年の蓄積による、言うならば失業給付というのは権利であります。これは私の前の方がいみじくもおっしゃいましたが、正直申し上げて、田舎に行ったり中小零細企業に行くと、うちは退職金少ないけれども、国の方の退職金、こう失業給付のことを言うわけですが、あれがあるから辛抱してくれ。
また、六十歳代前半における年金と失業給付との給付調整も必要であります。しかし、本格的な調整は、西欧諸国の経験も徴し、慎重に検討する必要があると思いますので、次期改正には恐らく間に合わぬと思います。ただ、現行の老齢年金と失業給付の併給は、これだけは理屈にも合いませんし、実際問題としても後々の対策に尾を引きますので、少なくともこれだけは次期改正で合理的に解決する必要があります。
そして、最後でございますけれども、制度間の給付調整というものを行っていかなければならない。これは厚生年金におきましては行われておるわけでございますけれども、厚生年金と同じような制度を今回つくっていって、そういう批判といいますか御意見にこたえていかなければならないということを考えております。 主要な点を御説明申し上げますと以上でございます。
ただ、先ほど来申し上げておりますが、今後仮に公的年金全体を通じて一体給付調整をどうやっていくかということを考える場合には、国家公務員の場合には比較的追跡調査が楽でございますけれども、全国民、全年金受給者に対してどういうふうに所得なり給与所得なりを把握していくかという執行上の問題がありますので、方向としては先ほど御指摘のとおりでございますが、そういった執行上の問題もあわせて考えていかなければならないというふうに
例えて言いますと、遺族の範囲をどのようにするのかとか、あるいはまた遺族年金というものの給付調整というものをどのようにやっていくのかというような問題がございますので、その給付水準もあわせまして、これから公的年金制度のとにかく基本的な改革に取り組もうとしているときでございますので、その過程におきまして検討していかなければならない問題だろうというふうに思います。
そこで、そういうことにいたしておる理由でございますが、昨年の厚生年金保険法の改正におきまして、加給年金の額について公務員の扶養手当の改善を上回る大幅な引き上げと給付調整ということが行われたわけでございますが、この考え方は、夫婦世帯の年金水準を充足する一方で、単身世帯と夫婦世帯との間の年金水準の分化を図るということを考えてそういう措置を行ったわけでございますが、こういうような考え方を直ちに共済年金制度
しかし、先ほど申し上げましたように、それまでのいろいろな経緯があるということと、それから仮に、これも先ほど申し上げましたが、実施時期を厚生年金等に合わせて行うということになりますと、十一月から本年まで、四月までの間に本人が退職年金あるいは老齢年金等を受けておる場合には給付調整措置までさかのぼらざるを得ないことになるわけでございます。
しかしながら、こういう年金制度の改正につきましては、さかのぼるということが非常に異例な措置であるということでありますし、それから、寡婦加算の引き上げ措置につきましては、これは、御承知のように、本人が退職年金なりあるいは老齢年金等をもらっている場合には、その給付調整措置を講ずるということが厚生年金においても行われておるわけでございまして、仮に、厚生年金の方で寡婦加算の引き上げが行われたときまでさかのぼってそういう
ただ、この点につきましては、ただいまも申し上げましたように、実はこの引き上げ措置を行います場合に、退職、老齢年金との関係で実は給付調整措置をとっているわけでございます。つまり、寡婦加算を引き上げましたが、そのかわり、ほかに年金をおもらいになっている方との間では一定の条件のもとに併給調整をいたすという措置を伴っておるわけでございます。
その中に、一番目に「支給率」とか、それから「加給制度、遺族の範囲と要件、給付調整」これがありまして、それからその次に「恩給、共済における遺族年金の考え方の是非」とか、それからあるいは「妻の年金」それから「一人働きと共働きの比較」、こういうものが挙げられております。このように、総合的な検討には、先ほどの御答弁にあったように相当の時間がかかるというふうなことはわかります。
○政府委員(矢崎新二君) 遺族年金につきましては、全体としての給付水準、遺族の範囲等につきまして、給付調整等の問題もあわせまして総合的な検討をする必要があるということを考えておるのは御指摘のとおりでございます。今回、いま御指摘のございました二つの措置を講ずるよう御提案申し上げておりますのは、それぞれ次のような理由によるものでございます。
○政府委員(矢崎新二君) 遺族年金の問題につきましては、その給付水準の問題、これは加算の制度も含むわけでございますけれども、そういった問題をどう考えるかということのみならず、の範囲ですとか要件あるいは遺族年金と本人年金の給付調整といったような問題も、今後の年金財政を考えた場合には総合的に考えて検討しなければならないということではないかと思っておるわけでございまして、そういった問題につきましては、共済年金制度全体
そこで、約一年ずれたことについては、そういう経緯をたどったわけでございまして、御指摘のように一年間ずれたということになるわけでございますが、これについては、仮に厚生年金の支給と同じところまでさかのぼるというような措置をとることになりますと、退職年金あるいは老齢年金等の給付調整措置もこれに一緒についておりますので、給付調整の措置も、すでに裁定が終わっておる人たちの分についてし直さなければならない、それもさかのぼらなければならないという
さらにもう一つのお尋ねの、なぜ遡及適用しなかったかということでございますが、仮に実施時期を厚生年金等に合わせました場合には、寡婦加算の引き上げ措置が退職あるいは老齢年金等との給付調整措置を伴っているということが今回の法案の内容でございますので、もし遡及適用いたしますと、既裁定年金、既支給年金につきまして同様な減額措置も講じなければならぬということが生じてまいります。
遺族年金につきましては、御指摘になられております給付水準の問題のみならず、ほかにもいろいろ問題がございまして、遺族の範囲であるとか、あるいはその要件の問題がございますし、それから遺族年金と本人年金との給付調整といったようないろんな問題が残されておるわけでございます。