2003-07-01 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
今回の法案が相互会社だけにとどまらず株式会社にも適用されるのは先生御指摘のとおりでございます。今度の予定利率の引下げに当たりまして、保険契約者に対して基金等の取扱いに関する書類、これを送付することにしておりますけれども、仮に基金債務について免除が行われれば、保険相互会社の場合、消極財産、いわゆる負債が減少します。
今回の法案が相互会社だけにとどまらず株式会社にも適用されるのは先生御指摘のとおりでございます。今度の予定利率の引下げに当たりまして、保険契約者に対して基金等の取扱いに関する書類、これを送付することにしておりますけれども、仮に基金債務について免除が行われれば、保険相互会社の場合、消極財産、いわゆる負債が減少します。
○田村耕太郎君 この法案は相互会社に関してほとんどの議論が行われると思うんです、思っているんですが、この法案の適用対象は株式会社も含まれると思います。逆ざや問題は相互会社だけではなくて株式会社でも発生していると思うんですが、株式会社で起こった場合、この前のりそなへの公的資金注入の問題でも起きましたが、減資、これをどう取り扱うのか、これについてお伺いしたいと思うんです。
ただ、御承知のとおり、もともと、大手の生命保険会社は相互会社の形をとっておりまして、株式はございません。上場株式銘柄自体、非常に少ないということで御推察いただきたいと思います。
確かに、現行の保険業法では、資本の減少、株式会社から相互会社への組織変更などに際し、異議申立てによって契約者の判断を仰ぐことにしています。しかし、これらは個々人の契約の内容に変化がない場合であります。個々の契約の内容に変化がある場合として、保険会社が破綻した際、保険契約の包括移転についての契約者の意思確認があります。ここでも異議申立てという手段が取られています。
保険契約の条件変更については、平成七年の改正で、旧保険業法にあった行政命令による契約条件変更や相互会社における自主的な保険金削減の規定が削除されたことは御承知のとおりです。
旧保険業法では、大蔵大臣による行政命令や相互会社の定款の定めに基づく契約条件の変更を可能とする規定が設けられておりました。それは御指摘のとおりでございます。
当時は、株式会社の生保会社と相互会社の生保会社で当事者の優先関係にねじれ現象と言われる未整理の問題があった。これを整理したのが九五年と二〇〇〇年の保険業法改正ですが、破綻時の当事者の優先関係についてどのように整理されてきたのか。これはごく簡潔で結構ですから、端的にお答えください。
○吉井委員 ですから、これまでの法改正で、株式会社、相互会社ともに、保険契約者を最優先し、銀行などの資金拠出者は劣後するという法律関係が確立されてきた。金融庁の方も、「劣後債務については、一般に、保険会社が破綻して破産及び会社更生手続に移行した場合には、保険契約上の債務に劣後すると考えられ、保険金等の支払いに充当することができる」と。
まず、平成七年の改正前でございますが、改正前には、生命保険相互会社の清算時の財産処分における社員の債権は一般債権に劣後する旨の規定がございましたが、平成七年改正におきまして、この規定が改正されまして、一般債権と同様とすることとされております。
保険相互会社の総代会と申しますのは、社員総会にかわるべき機関として設置されたものでございまして、業務運営の最高意思決定機関でございまして、社員のうちから選出されました総代によって構成されているものでございます。
それと、同法第四十六条で、相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定がございました。これらの規定については、その当時の保険審議会の議論がいろいろございました。
倉田委員の質問を伺いながら、相互会社におけるガバナビリティーについて、もう一度考えさせられました。 今回の保険業法の一部を改正する法律案の中で、先ほどの倉田委員の御質問にありました相互会社の総代会における決議、もう一つは株式会社における決議もあります。今の生命保険会社は、相互会社の形態と、もう一つ株式会社の形態がございます。
すなわち、相互会社において、株式会社の資本金に当たります基金を初めとする自己資本の増額に取り組んでまいりました。 第二は、経営の合理化でありますが、営業拠点の統廃合、職員数の大きな削減、人件費の削減などに取り組むことによりまして、事業費の継続的な圧縮に努めてまいりました。 第三は、お客様のニーズの変化に対応して新たな商品開発を行うことにより、顧客サービスの向上、収益の向上に努めております。
基金というのは、言ってみれば議決権のない優先株のようなものでございまして、相互会社は株式を発行できないので、それに近いものとして基金を発行する、これによって資本を充実するということをしているわけです。
業法上も、相互会社が解散した場合に、基金の払い戻しは相互会社の債務を完済した後でなければしてはならないということとされております。 一方、生命保険契約については、これまでの更生手続においては、生命保険契約者は他の債権者に優先して弁済を受けておりまして、業法上においても生命保険契約には一般先取特権が付与されているわけであります。
他方、ただし、相互会社が総代会を設置している場合には、保険業法第五十条の規定によりまして、総代会の廃止または定款の変更を目的としたものに限り、社員総会招集請求権が認められているところでございます。したがいまして、総代会を設置しております相互会社におきましては、保険業法第三十九条の規定による社員総会招集請求権の行使については制限があるところでございます。
○藤原政府参考人 先ほどもお答え申し上げましたように、総代会を設置しております相互会社におきましては、社員総会の招集は保険業法第五十条の規定による必要がございまして、その場合は、総代会での契約条件の変更の決議を取り下げる目的とすることはできないわけでございます。
○藤原政府参考人 保険相互会社の総代会は、社員総会にかわるべき機関としまして設置されました業務運営の最高意思決定機関でございまして、社員のうちから選出されました総代によって構成されているわけでございます。
午後は、参考人として東京大学社会科学研究所教授田端博邦君、名古屋大学総長松尾稔君及び元大阪大学事務局長・住友生命保険相互会社顧問糟谷正彦君の三名の方に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
保険相互会社の総代会は、業務運営の最高意思決定機関でございます。社員から選出された総代によって構成される。これがうまく機能しているかどうかという御指摘でございますが、総代会については、法律上、少数の社員に議案提出権を与えているなど、できる限り多くの社員の意思が経営に直接反映されるような仕組みが設けられているというふうに認識しています。
旧保険業法には、行政命令や、相互会社の定款の定めに基づく契約条件の変更を可能とする規定が確かに設けられておりましたが、第一に、行政命令の効力を直接既存の契約者に及ぼすこととなり不適当なのではないか、第二に、相互会社が株式会社と同質化している実態とかけ離れているのではないか、そういった議論がなされてきたわけであります。そうした趣旨から削除されたものというふうに承知しております。
本法律案は、最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応し、保険業に対する信頼性を維持するため、生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備を行うとともに、保険会社の経営手段の多様化等を図るため、保険相互会社への委員会等設置会社制度の導入、保険会社の業務範囲の見直し等の措置を講ずるものであります。
ところが、本法案は、業務範囲の拡大、相互会社の株式会社化の円滑化などの規制緩和によって、保険会社が保険業務以外の利益を追求し、新たなリスクを抱えることを認め、収益優先姿勢を強めることを助長するものです。 以上の理由によって、本案に対し反対であることを表明し、討論を終わります。
このような状況の下、保険業に対する信頼性を維持する観点から、生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備を行うとともに、保険会社の経営手段の多様化等を図る観点から、保険相互会社への委員会等設置会社制度の導入、保険会社の業務範囲の見直し等の措置を講ずるため、この法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
このような状況の下、保険業に対する信頼性を維持する観点から、生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備を行うとともに、保険会社の経営手段の多様化等を図る観点から、保険相互会社への委員会等設置会社制度の導入、保険会社の業務範囲の見直し等の措置を講ずるため、この法律案を提出することとした次第であります。 以下、その大要を申し上げます。
第二に、相互会社組織の保険会社につき、株式会社組織と同様、委員会等設置会社制度等を導入するとともに、保険会社の相互会社から株式会社への組織変更の際の増資に当たり、基金の現物出資を可能とする等の措置を講ずることにしております。 その他、保険会社の業務範囲の拡大等を行うことにしております。
平成十四年の九月末時点におきまして、保有契約高については、相互会社が約八三%、株式会社が約一三%となっております。また、総資産につきましては、相互会社が約七八%、株式会社が約二二%となっております。
保険相互会社については、総代会制度に加えまして、適切な業務運営の確保を図るという観点から、現在、経営の適正化を期すための諮問機関として評議員会、あるいは、一般の保険契約者の意見等を反映するための契約者懇談会というのが設けられているところでございます。
それから、先ほど先生がおっしゃいました、相互会社と株式会社、その特性を生かしたことを考えていくべきではないかということにつきましては、今回、保険相互会社につきましても委員会等設置相互会社になるわけでございますけれども、その際におきましても、相互会社の導入に当たりまして、社員配当につきましては、剰余金の契約者に対する還元という性格を有するものであるということとか、あるいは、社員配当の決定は保険相互会社
このような状況のもと、保険業に対する信頼性を維持する観点から、生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備を行うとともに、保険会社の経営手段の多様化等を図る観点から、保険相互会社への委員会等設置会社制度の導入、保険会社の業務範囲の見直し等の措置を講ずるため、この法律案を提出することとした次第であります。 以下、その大要を申し上げます。
○佐藤(観)委員 相互会社とか株式会社とか、余り私は本問題には関係ないんだと思うんですね、その会社の形態は。ちょっとポイントが違うように思いますが、いずれにしろ、これは極めて重大な問題です、国民全般にかかわる問題でございますので。 確かに、竹中大臣が言われたように、銀行の機構と生命保険の機構とは性格を異にします。
大体、生命保険は株式会社じゃなくて相互会社でございますから、お互いの問題として解決するという精神に立っておる会社でございますから、そこらに対するアプローチはどうするかということも起こってくるだろうし、といって、先ほどおっしゃったように、国民に非常に大きい影響のある問題ですから、これをほっておくわけにはいかないだろうという感じもいたしまして、よく関係省庁と相談して、これからの方針を決めていきたいと思っております
この事件は千代田生命保険相互会社でございまして、これが過去に行って回収不能になりました三件の融資について、この融資自体が保険業法に定める他業禁止規定に違反する、あるいは回収可能性に関する審査が不十分であったと、こういう点で取締役でありました四名の守秘義務違反というものを認めまして、合計で約七十一億円余の損害賠償義務を肯定したというものでございます。 こういう例が挙がっております。
更生特例法は、御案内のように、株式会社を対象とする会社更生法が適用されない協同組織金融機関及び相互会社につきまして会社更生法と同様の手続を定めるとともに、債権者の数が膨大であります等の特殊性を有します金融機関の倒産手続につきまして、会社更生法、民事再生法、破産法等の特例を定めているものでございます。
最近、この逆ざやを軽減する方策として、保険相互会社が株式会社に転換する際に、高利率の保険契約の予定利率を引き下げて、その代償として過去の契約者が保険会社に残した剰余金あるいは株式を優先的に割り当てるという案が一部の有識者から提案をされておるわけでありますが、これらの案は、逆ざや軽減には確かに有効である一方で、予定利率の半強制的な引下げにつながったり、あるいは保険契約者間の不公平、公平性が保たれないんじゃないかという