1977-11-22 第82回国会 衆議院 決算委員会 第9号
年々必要に応じまして品目の追加あるいは表示の標準等の内容についての改善というものを順次図ってまいってきたわけでございますが、今回行政管理庁からの改善意見ということで指摘された物といたしましては、指定品目を追加するのが望ましいということで、ヘアカーラーあるいは漂白剤、クレンザー、合成皮革製品、食器戸だな、サイドボード等の八品目があります。
年々必要に応じまして品目の追加あるいは表示の標準等の内容についての改善というものを順次図ってまいってきたわけでございますが、今回行政管理庁からの改善意見ということで指摘された物といたしましては、指定品目を追加するのが望ましいということで、ヘアカーラーあるいは漂白剤、クレンザー、合成皮革製品、食器戸だな、サイドボード等の八品目があります。
○林(孝)委員 この行政管理庁の指摘では例示されていないけれども、消費者保護会議、これは五十二年十月に行われておりますが、そこにおいて追加指定を指摘されている電気コーヒー湯沸かし器、電気ホットプレート、漂白剤、クレンザー、障子紙、調理用プラスチックフィルム、これらの品目についてはいつごろ指定する考えですか。
漂白剤等の使用基準もあります。そういうような問題の取り扱いについて、コンピューターを入れた場合、こういうものに対する検査業務はどうなっているのか、またこれからどうするのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
○説明員(小沢紀一君) 御指摘のように一部の特殊な染料——金属を含みました染料でもって染めた製品が酸素系の漂白剤にあいますと、非常に強い酸化反応を起こしまして生地を低下させる事故が続いております。この染料は非常な新製品でございまして、私ども当初はその原因がわからなかったわけでございますけれども、原因がわかったということで現在対策を講ずべく調査中でございます。
なおライオン油脂がことしの六月二十二日に販売いたしました洗たく用の漂白剤ブライト、白い物をより白くという宣伝文句でございます。これは〇・六リットル入りの一般家庭用品で容器の内部に酸素ガスが入っておる。容器内に相当のガス圧がかかる。実はこれは欠陥商品でございまして、回収をしたのです。
それから、洗浄物の含有量、これは先ほどから申し上げていますように、日本側で分析したわけでございませんので、米側からの資料によりますと、蒸留水が一五%、クレゾールが二八・一%、フェノールが〇・九%、オレイン酸が五・八%、水酸化カリウムが三・〇%、メチレン塩化物、漂白剤でございますが、四六・七%、それからエチレンジアミンが〇・一%というふうに連絡を受けております。
それから漂白剤、発色剤が使用されていると思われる食品は使用しないこと、こういう通知が出ているわけでございますが、こういう線に沿って努力をしていただきたいと思います。 時間がございませんので次に移ります。 最後の一点は、腎炎・ネフローゼ児の問題でございますが、私は、先般千代田区の三井記念病院で腎炎・ネフローゼで入院をされていらっしゃる子供さんやそうして御父兄の方に会わしていただきました。
そういうものを重点的にやっておるわけでございまして、品目といたしましては、たとえば植物性の油脂、それから加工果実、調味料、冷凍エビ、フグ、それから乾製の水産物、貝類、馬肉、食鳥肉、肉製品、粉乳、水産びん詰め、清涼飲料、菓子類、こういうものを重点的にやっておるわけでございまして、やっております中身は主として細菌検査等、それから防腐剤とか保存料、漂白剤、そういった添加物の検査を主としてやっております。
この線に沿って、わが国におきまして、指定する際の安全性の評価の方法等について整理をする作業に入りまして、昭和三十七年から、保存料であるとか漂白剤であるとか、特に生体に対して作用を及ぼしそうなものについて特に厳重なチェックを開始してきたわけでございまして、現在までに、着色料あるいは保存料等について、先ほど申し上げましたように、AF2を含めまして四十数品目の削除をしてきております。
○石丸政府委員 プロピオン酸の問題と漂白剤の問題、これはちょっと別の問題でございますが、このプロピオン酸は、これは世界的に非常に広く使われている添加物でございまして、これはWHO等でも非常に繁用されている添加物でございますので、WHO等でも非常にこの毒性の研究は進めておるわけでございまして、この、わが国において行なった実験におきましても、またWHO等で行ないました実験結果等によりましても、添加物としては
○丸田参考人 いまも申し上げましたように、ポピンズは漂白剤が一緒に使えるものでありまして、そういったインチキな商品ではございません。したがって、私は名誉のために申し上げますが、そういうふしだらなことはいたしておりません。
ポピンズの内容は、これはそこにも書いてございますように、世界で初めてなんですけれども、漂白剤過炭酸ソーダというものを初めて分解せずに入れることができた、そういう技術が開発されまして、したがって、普通は漂白剤とは別に使うのですが、これは漂白剤とこれと一緒に使えるという一つの大きな効能を持っております。過炭酸というものが一五%ほど入っておりまして、これは非常に特殊な商品でございます。
そしてもう一つベビーハイターなんというのがありまして、これはおむつの漂白剤になるのだそうですけれども、こんなのもあまり出ない。こういうものは一〇〇%近くになっておる。 こういうような入荷状況です。これはたまたま私どもの入手したものですけれども、こういうようなことは通産省としては調べようとすれば調べられるはずの話なんですね。 で、先ほど森口さんが言われたのは、在庫量だけに限って言われました。
ことしの四月に、これらの洗剤につきまして成分規格あるいは使用基準、特に有害な色素や漂白剤の混入を禁止いたして、使用の基準をきめたわけでございます。 しかし、そう申しましても、中性洗剤というものは一般に非常に脱脂能力が強い、つまり脂肪を取ってしまうという性格がございます。したがって皮膚の脂肪を取るということは、これは避けられないわけでございます。
それらが非常に複合しているだろうと思うのですが、下着の場合なんかでも、下着に使うきれをどういうふうに処理するかという問題があると思いますが、たとえばやわらかくする柔軟処理であるとか、あるいは白をまっ白にするために螢光剤を使うとか漂白剤を使うとか虫がつかないような措置をとるとか、いろいろなことが考えられると思います。
スポーツ用ヘルメット、スキーのセーフティー、ブランコ、すべり台、鉄棒、それからラッカー、エナメル、家庭用漂白剤、自動車用ブレーキ液、オートバイ等の乗りもの用安全帽、サイクリング自転車等々でございます。これらを特定製品あるいは安全協会が行ないます自主的な製品の候補にしていくべく現在内部的に検討を進めている、こういう段階でございます。
それから塩素酸系の殺菌漂白剤でございますが、これは近ごろ食品にも使われるようになってきましたが、もともとは水の殺菌に用いているというものであったと思います。これらにつきましては、若干まだ資料の不備な点もございまして、早急に使用基準をつくるように現在研究調査中でございます。できるだけ早く結論を得たいと思っております。
たとえば衣類の洗剤の螢光漂白剤等も入れておるわけでございますが、螢光漂白剤は食品衛生法では認めておりません。したがって、そういった有害な物質が入る場合にそれを規制するか、あるいは将来新しい洗剤が出てまいりました場合に、それが有害であるというふうなおそれがある場合にはこれを認めないようにするとか、こういうことを四条を準用することによって考えております。
漂白剤として、一々申し上げるのはややこしいから言いませんけれども、漂白剤として十五、被膜剤として四、醸造用添加物として二、着色剤として悪名高いタール系色素、この関係で五、それから硫酸銅、銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム。香料としてクマリン、クマリリンは中止になりましたね。これは小島さんの学位をとった対象らしいですけれども、これは禁止になりました。それからインドール、サフラン。
それから、第三に、人工甘味料、着色料、漂白剤等の食品添加物、残留農薬及び洗剤等について、その毒性の研究を促進し、許可品目の再点検、規制の強化をはかる。それから、第四に、表示の問題で、食品衛生法、栄養改善法、農林物資規格法、不当景品類及び不当表示防止法を通じて食品の表示が、諸外国よりずっとおくれているから、ちゃんとせよというようなことが附帯決議についていたわけでございますね。
そこに通常ブリーチといわれる漂白剤が含まれている。そのにおいはかなりきびしい。それは相乗をしてにおいを消す場合もあれば、そういった密集団地に行きますと、さらににおいを強くする場合もある。その場合等は非常に困ると思うのです。
○政府委員(浦田純一君) 先ほど申しました色素の使用制限あるいは漂白剤の使用制限の問題は、これは現実いままでの学問の成果から申しまして、これはいずれも無害という結論が出ているものでございます。したがいまして、これを全面的にリストから削除するということは、また別な問題があるわけでございますが、少なくとも対象食品として、そういったものを使用することは禁止あるいは制限したいということでございます。
○政府委員(浦田純一君) それらの食品に使われております色素の使用の禁止あるいは制限、それから漂白剤等の使用の禁止あるいは制限といったことでございます。