1967-09-08 第56回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
それから色を白くするための漂白剤、これを使った場合にも目に見えない。それからもう一つは甘さを増す甘味料。これはズルチン等は最近は規制されておりますけれども、そういうような甘さを増すための甘味料、それから次には張りを持たせる膨張剤、結着剤、こういったいろいろなものが添加剤として使用されておる。消費者が見てわかるのは着色料だけでございますから、大部分のものは消費者の目から見てなかなかわからぬ。
それから色を白くするための漂白剤、これを使った場合にも目に見えない。それからもう一つは甘さを増す甘味料。これはズルチン等は最近は規制されておりますけれども、そういうような甘さを増すための甘味料、それから次には張りを持たせる膨張剤、結着剤、こういったいろいろなものが添加剤として使用されておる。消費者が見てわかるのは着色料だけでございますから、大部分のものは消費者の目から見てなかなかわからぬ。
○玉置分科員 漂白剤を使ってないというだけで、白黒という意味ではないのですね。いわゆる玄米、白米という考え方とは違うわけですね。そうすると、黒パンと白パンと栄養的にはどちらがいいのでしょう。
漂白剤、これは水洗便所で日本でそんなに漂白剤使いますか、皆さんの家庭でも。しかもこれは一年間の予備機材のうちに入ってるのでしょう。一年間ですよ。これが百トン、一つのプラントが。これは問題です。 同時に、そういうことで大臣に質問したこの国際的な機関で調べてくれ、品目別に査証を取りたいといって事実きているのでしょう、これが。いまいろいろ答弁されたけれども、的確な答弁じゃないのです。
漂白剤につきましては、これは若干私も大目であるという感じがいたしますが、一けた違うとか、そういう数字ではないという常識的な判断を現在持つわけでございます。
○中沢伊登子君 この間、何かそういう添加物を一生懸命研究している婦人のグループがありまして、そこからパンの原料の小麦紛の漂白剤に過酸化ベンゾールという粉末と二酸化塩素、それが漂白に使われるので非常に有害だという話を聞いたのですけれども、アメリカでは二十何年間これを研究した結果、奇形児の生まれる原因の一つになっているということをこの間申してこられたのです。
あなたのほうの検査時期が近づくというと、有毒色素は使わないとか、禁止されている漂白剤を使わないとか、目方をごまかさないとか、これは業者はすでに手が打ってある。業者に当たってみると、実際に言うのだ。すっかりあなたのほうの検査の態勢がわかっているのだ。これは裏をかいているわけです。業者のほうはりこうだから、来るなということになったら、ぱっとやっちゃうのだな。これはほんとうにそうなんです。
しかし、あれは材料に使うのは漂白剤なんですよ。そういうどんどん毒物、劇物を使っているのですが、製品そのものには、検出してそういうものがあってはいけないということは食品衛生法でいいのですよ。しかし、現在、薫製なりしょうゆなりで毒物を使っている工場に、この下のほうの今度の改正による届け出を必要として責任者を置かせるようにすることが私は非常に必要なんじゃないかしら。
○高野一夫君 これはパルプ工場は亜硫酸か何か、劇物を漂白剤に使うでしょう。だから廃液は、パルプのいろいろなそのものの汚水とか廃液だけでなくて、やはり劇物があの中にまざっておるのですよ。
で、たとえて申しますと、先ほど申しましたようなホルマリンの問題、あるいはCTCの問題、あるいは漂白剤の問題、いろいろなことが例外規定を設けては悪用される道が開かれている。しかもそれを十分な監督、検査、指導をしていない。これが今日の厚生省の行政だと思うのでございます。
請願 (第二〇九二号) ○理容師法の一部改正に関する請願 (第二一〇六号)(第二一〇七号)(第 二一六六号)(第二二〇〇号)(第二三 〇七号)(第二三七八号)(第二三七九 号)(第二三九四号)(第二四八一号) (第二五二〇号)(第二五九〇号) ○人命尊重に関する請願(第二一八二 号)(第二五六一号) ○国民健康保険国庫負担増額に関する 請願(第二二二一号) ○甘納豆製造に使用される漂白剤亜硫
しかも、昔は漂白剤にしましてもカルキばかりでありましたものが、最近はだんだん高度の化学剤を使うようになりましたので、ときどき非常に大きい被害をこうむるのでありますけれども、そこに参りましても、御存じのような状態でございますから、どうか一つ組合さん、かんべんして下さい、今後は絶対いたしませんから、どうかごかんべん願います、こういうことで、半紙の五しめももらえば、それで組合は泣き寝入り、こういう状態が続
こんなことで、この第二条の中にはないけれども、そういうことをかりに業としてやった場合、あるいは、たくあんの禁止した着色であるかそうでないか、あるいはそのほかの飲食物の漂白剤、防腐剤、あらゆるものについて、その検査が非常にこれはやかましくなる。それを業としてやった場合に、これは、第二条には全然許されてないわけなんです。
そこで、それじゃ食品衛生の検査、防腐剤、漂白剤、いろいろな毒劇物を使う、そういうものを検査するのはだれだれでなくちゃいけないというのが別個に、食品衛生法なりそのほかでありますか。
従来、国民の飲食物に関しましては、飲食物その他の物品取締りに関する法律、飲食物営業取締規則等を初めといたしまして、牛乳、清涼飲料水、氷雪、人工甘味質、メチル・アルコール、有害性着色料、飲食物防腐剤、漂白剤、飲食物用器具等にりきまして、一連の取締規則が制定されてあったのでありますが、これらはいずれも警察行政的な取締りであったわけであります。
○楠本政府委員 これは過酸化水素を漂白剤として認められておるのは、食−品衛生法第六条に認められております。次に生乳に何ものも混入してはならないということは、牛乳省令の別表の四の(1)に規定してあります。
○楠本政府委員 私どもがサッカリン、過酸化水素の使用を漂白剤として許可いたしますときに、いろいろ調べてございますが、後ほどその経過並びに検査方法等につきましては資料をもってお答えさせていただきと存じます。
○楠本政府委員 現在私どもは過酸化水素は防腐的な目的で使用すべきものではなくて、むしろ漂白剤として使用すべきものだ、かように考えております。従いましてたとい乳製品の製造過程において使われたといたしましても、これはあくまで漂白剤としてのみ許されておる、かように考えます。
○政府委員(楠本正康君) 漂白剤につきましては、いろいろな漂白剤もございます。また危険も伴いやすいものでございますので、このハイドロ・サルファイトを、漂白剤の場合には規格、基準を定めて、それに合うもののみを使わすことといたして、現に認めておるわけでございます。
もっとほかの場合もあるが、それは原料として食塩を使って——いろいろの過程に使って、あと防腐剤を加えるとか、漂白剤を加えるとか、中和剤を加えるとか、こういうことでなくして、原料として使ったものの中にいろいろな禁止すべき毒物が入っておる。バターを作るのに食塩を使う。しかしあの中に硼酸が入っている。硝酸は食品としては禁止してある、毒物として。
添加物というのは一つの製品ができていく過程において、たとえばこれを塩辛くしようとか、甘くしようとか、色を漂白しようというようなときに、たとえば白みそを作るときに、みそを白くするときに漂白剤を使うのを添加物、アミノ酸しょうゆを作るときに塩酸を使うのは、これは原料じゃありませんか、一番根本の……。添加物でもなんでもない。この添加物と原料の区別がつかないところに厚生省の取締りの仕方の欠陥がある。
なお、ただいま第二点に御指摘のございました漂白剤に伴いするいろいろな被害の現状というものも、よく承知いたしております。必ずしも葛生だけではございません。しかしながら、もちろんこれら有毒なものを使うということにつきましては、これは別個に食品衛生の立場から取締りを厳重にするつもりでございます。
その上に漂白剤として亜硫酸ガスを使うこともありますし、又塩素を使うこともあります。ですからそういう漂白剤の毒物が水の中に入る。それからもう一つあるのは繊維、さつまいもの繊維や何か非常にたくさん出ます。その繊維が結局泥状になつて河底に沈澱して、それが腐敗することがありますから、その繊維と漂白剤と、それから酸素を除去したい。
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
の委譲、委譲すべき件についてはいかなるものがあるかという御質疑でありますが、これにつきましては第二条に掲げてある各項に関係のある職権を大体保健所長に対してはできる限り委任していこうという考え方でございまして、一応考えられますことは、飲食物其の他物品取締りに関する件、有害性着色料取締規則、牛乳営業取締規則、氷雪営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、飲食用器具取締規則、人口甘味質取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則