2008-04-25 第169回国会 衆議院 法務委員会 第11号
この被保険者の同意があったと言えるためには、同意が真意に基づいたものでなければならない、これはもちろんでありますが、さらに、だれが保険契約者になっているのか、だれが受取人になっているのか、あるいは死亡保険金の額は幾らなのか、こういったことについても被保険者である従業員が正しく認識していることが必要であります。
この被保険者の同意があったと言えるためには、同意が真意に基づいたものでなければならない、これはもちろんでありますが、さらに、だれが保険契約者になっているのか、だれが受取人になっているのか、あるいは死亡保険金の額は幾らなのか、こういったことについても被保険者である従業員が正しく認識していることが必要であります。
他方、生命保険契約におきましては、約款の規定により、契約後一定の期間が経過した後は、自殺免責を適用することなく死亡保険金を支払うという契約にしてございます。
○神崎委員 団体生命保険につきましては、欧米では団体保険法で会社が従業員の死亡保険金を受け取ることを禁止し、死亡保険金を遺族に渡すのが一般と言われております。我が国でも、団体生命保険がスタートした当初は、会社の保険金受取禁止と個々の従業員への被保険者証交付の義務づけがほとんどの保険約款に明記されていたところであります。
最高裁の判例でもございまして、例えば災害死亡保険金の支払いの判例がございますが、その支払いを請求をする者は、発生した事故が偶発的な事故であったということを主張、立証責任を負うというのが判例としてございます。
三十代、四十代、五十代、六十代、七十代、八十代、だれでも入れますよというふうに宣伝していますけれども、それは入れることは入れるかもしれないけれども、前提として、ちゃんとそういった死亡保険金とか損害保険金が出るという前提でそういうみんな見ているわけなんですけれども、本当に、払ったはいいけれども期待する保険金がちゃんと出るのかといったところの説明が全くない誇大広告というか、国民をだますような広告が非常に
先ほども冒頭陳述で御紹介させていただきましたけれども、生命保険の果たしている社会的な役割を深く認識をして仕事に取り組んでいこうということでございまして、死亡保険金で三兆数千億、手術、入院給付金を合わせますと四兆五千億円、一日当たりに換算しますと百二十億円を日本の御家庭にお届けして、生活の安定にお役に立っている、こういったことを深く認識して仕事に取り組んでいこうということを呼びかけまして、それから、さっき
それで、本題に入らせていただきますけれども、保険金の不払及び保険料の取り過ぎが次から次から起こっておるということで、生命保険では、平成十七年に明治安田生命が死亡保険金などの支払を不当に拒んだとして二度の業務停止命令を受けたほか、本年三月には十社が医療保険などのいわゆる第三分野と呼ばれる保険商品において三千五百八十五件の不払があったとして金融庁から一部業務停止命令を含む業務改善命令を受けていると。
次に、消費者金融会社は借り手との契約の際、消費者信用団体生命保険に加入させ、死亡保険金で借金の返済に充ててきましたが、今回の法改正で、借り手が自殺したときに貸金業者に支払われる保険の契約を禁止しました。
我が党の長妻昭議員の質問により、消費者金融大手五社が昨年度受け取った死亡保険金は四万件に近く、その死亡理由の一割が自殺だったことが明らかになりました。 まず、政府は、違法な金利での貸し付けや取り立てを徹底的に取り締まるべきです。上限金利を上回る金利での貸し付け、そして、命で借金をあがなえとばかり迫る取り立て、そうした違法、不法な行為と毅然として対峙することが、凜とした国ではないのですか。
この裁判でこの女性は、一九九八年に死亡した建材会社の社員の死亡保険金四千五百万の支払いを求めていたものでございます。 私は、殺人の見逃しがあってはいけないという思いで、これまでにも死因究明の重要性について国会の中でも指摘をしてまいりましたけれども、この事件も重要な殺人というのを見逃している疑いが十分に強いというふうに思います。
これは二月二十五日の産経新聞ですけれども、金融庁が、告知義務違反に絡んで本来は支払うべき死亡保険金を払わない、詐欺による無効と認定をしてもいいような、そういう事例が多数あったということで、明治安田生命に対して二週間の営業停止を出されたということでございます。 結局、同庁の調査、金融庁の調査では、一九九九年から五年間で不適切な保険金不払いが百六十二件見つかった。
これが、民営化して上限が外れて、五千万円の死亡保険金あるいは一億円が売れたときにどうなるか。 日本の保険市場は今、徐々に小さくなってきているんです。人口が減ってくる、高齢化してくれば、生命保険業界は小さくなっている。もう一つ、アメリカと比べて日本人は二倍入っているんです、死亡保険金の大きさが。
まず最初に、一つ目に、普通死亡保険金のことについてお聞きをしたいと思います。 この問題につきましては、実は私は、五月の二十六日、当委員会におきまして質問を予定しておりましたが、その日は急遽UFJホールディングスの決算問題につきまして質問することになりました。時間がなくなってしまった経緯がございますが、一部触れたにとどまっております。改めて取り上げたいと思います。
の審査につきましては、あらかじめ具体的な上限額が定められているものではありませんで、死亡保険金の限度額にかかわる認可申請が行われた際に、その内容が、モラルリスク、道徳的危険の排除について適切な検証を行っているか、保険数理が成り立つ一定規模の保険ニーズがあるかなど、保険契約者の保護、そして保険会社の経営の健全性の確保の観点から判断することといたしているところでございます。
○佐藤政府参考人 一社当たりの死亡保険金の限度額でございますけれども、各社の事業方法書で決まっているということでございまして、各社の保険引き受け方針等によって異なり得るということでございます。 ということで、各社ばらつきがございます。
今お話にありました、一社で加入できる死亡保険金の限度額、これにつきましては認可のもちろん対象になるわけでございますが、法令上あらかじめ具体的な上限額が定められているというわけではございません。事業方法書で保険金の限度額を定め、これをあるいは変更するという場合、この認可を必要とするということでございます。
死亡保険金が一千万も減額したことが後で分かったと。これは後で保険会社が解約といいますか、契約を戻したという悪質な事例ですけれども。もう一つは、六年前に契約した生命保険を転換したら、去年の秋に転換したら、当時七万円あった配当金を断りもなく新契約に組み込まれたと。これは返金を希望して、今トラブルになっています。
そして、私がこの保険に反対することは、この保険業務、保険業法の一部とされています保険の予定利回りを切り下げられることによって死亡保険金も減額されるおそれなしとは言えないのです。もしこの引下げがすべての保険に適用されることになりますと、私たちの将来も甚大な影響を及ぼすことになります。一同憂慮を深めております。 本当に私たちはこの変額保険で長年苦しめられております。
そして、予定利率が下がるということは完全に保険が目減りするということですから、またそこで困難な思いをするということで、私たちはこの予定利率を下げられることに反対ということで、現に和解を、契約者貸付けで和解をされて、そして死亡保険金が出たときに利息が高いために賄えなくて家を持っていかれたという例も一件ございます。 お答えになっていたでしょうか。
○政府参考人(藤原隆君) 今先生御指摘のように、昭和二十一年、戦後の極めて激しいインフレーションの進行によります事業費の高騰あるいは運用資産の利回り低下と、それから死亡保険金の支払い増加、こういうものによりまして生命保険会社の経営環境が非常に悪化いたしました。
負担を強いないで、この一千万円という死亡保険金を維持して、その期間も維持することが可能かなと私は思っています。 今回のこのスキームの中ですと、「将来金利が上昇した場合等において変更対象契約者に対し利益を還元する方針は定款に記載」というのがございますから、将来、三%以上に利率が、要は運用ができた場合にはその分戻すということを想定しているわけなんです。
○竹中国務大臣 委員の御指摘は、死亡保険金というのは、保険契約者、加入者にとって大変重要な問題であろうと。確かに、私自身も、保険に幾ら入っているかというときに、死亡保険金を多分頭に置いていろいろ金額を皆さん言うんだと思うんですね。
○大島(敦)委員 例えば、これまで破綻した生命保険会社は何社ありまして、おおむねどのくらい死亡保険金が削減されたのか、概略でいいから、教えてください。
例えば、今阿部委員が質問になった、死亡保険金のところは守るようにしようということは、実は、これまでの破綻の中でも、確かに大臣がお答えになったように、責任準備金のところはマキシマムで一〇%までだよと。あれはやはり一種のセーフティーネットで、まさに契約者保護機構の中で、きのうもお話ししましたけれども、平成十年の改正の中でそれをきちっと盛り込んだ。これが一つです。
ちょっと例を言いますと、例えば三十歳の人、バブル崩壊後の一九九二年に死亡保険金一千万の終身保険、六十歳で払込完了、これで契約した場合に、当時の予定利率が年五・五%とすると、これを保険会社が年三%に引き下げたとすると、保険金額は約六百万円切るんですね。四割カットに下がってしまうようです。
これは、死亡保険金の差押命令、これを内容としています特別送達郵便物が受取人に受領拒否をされました。原告は、郵便局が当該郵便物を裁判所に還付した、そのことによって保険金を差し押さえられなかった、これは郵便局の配達の際の過失であるということで問題提起をしたものであります。