2002-11-14 第155回国会 衆議院 総務委員会 第5号
まず、内容でございますが、これは平成五年でございますが、裁判所が、ある債権者の申し立てに基づきまして、その債務者が受け取り予定の死亡保険金、これの差し押さえ命令を内容とする特別送達郵便物を生命保険会社に差し出しをいたしました。これに対しまして、郵便局職員がこの会社の営業所に配達に行ったわけでありますが、そこの営業所の従業員から受領を拒否されましたので、そのものを裁判所に還付いたしました。
まず、内容でございますが、これは平成五年でございますが、裁判所が、ある債権者の申し立てに基づきまして、その債務者が受け取り予定の死亡保険金、これの差し押さえ命令を内容とする特別送達郵便物を生命保険会社に差し出しをいたしました。これに対しまして、郵便局職員がこの会社の営業所に配達に行ったわけでありますが、そこの営業所の従業員から受領を拒否されましたので、そのものを裁判所に還付いたしました。
ある中小企業主は、銀行の貸しはがしのために、みずからの命を絶ち、死亡保険金によって債権整理に充てたいと悲痛な叫びを上げています。総理の叫ぶ痛みを伴う構造改革とは、中小企業主とその従業員にこれほど過酷な運命を強要するものなのですか。中小企業金融の実態に対する総理の認識と具体的な対策をはっきりと承りたい。
死亡保険金を払う生命保険の場合は、保険料の運用益はお客様に還元するのが常識だとしても、自賠責保険は被害者救済のために使う方が目的にかない、ユーザーの理解も得られると思うのです。運用益の使い道について配慮を求めます。
現行の自賠責保険制度では、死亡保険金の限度額が三千万円ということになっているのは承知しておりますが、実際には逸失利益の算定とか過失の割合とかいうことで相当割り引かれてしまうわけで、実際に保険金を手にするというのは相当少なくなっているわけでありますけれども、現在は例えば認定額に対して何割ぐらい保険が払われているんでしょうか。ちょっと実態を教えていただけますか。
そういう意味で多重契約のチェック制度の強化という中に、当時は監督庁ですが、その新聞発表の中に、「日本損害保険協会は、現行の「人保険事故情報交換システム」に加え、死亡保険金受取人を指定した契約について、契約情報を交換するシステムの開発を検討する。」、こういうふうなことが十年の十二月の新聞発表に出ておるわけですが、これは現在どのように進捗しておるのか、金融庁は把握しておるでしょうか。
無論、生保に関しましても保護機構という一応セーフティーネットができておりますから、破綻の場合においても当面、ということは来年の三月末までは、死亡保険金については一〇〇%、それから自余の保険金につきましては責任準備金の九割までは保障されるということになっておるわけであります。
委員が御指摘になりましたとおり一例ございまして、昭和二十一年に戦後の激しいインフレーションの進行による保険会社の事業費の高騰、それから運用資産の利回りの低下、死亡保険金の支払いの増加、それから戦時補償の打ち切り等によります生命保険会社の事業経営の窮迫を打開するために、当時の保険業法の規定に基づきまして、大蔵大臣の命令によりまして各社一斉に既保険契約に対する保険料の引き上げ、保険料の引き上げイコール予定利率
無論、先ほど申し上げましたように、来年三月末までは死亡保険金の一〇〇%、それからその他のものについては責任準備金の九割まで保障されるといいますけれども、それじゃ来年の四月一日以降については死亡保険金についても一〇〇%じゃない、ほかのものと同じ九割になるという問題もございます。
そうしますと、自殺に対しての死亡保険金の支払いも五・七%、これは九八年の統計ですが、これも過去最高になっているという、これも異常な事態だと思います。
また、平成十三年三月末までの特例期間中に支払い事由の生じた死亡保険金等については、その全額が支払われるなどの保護がなされる。 こういうふうなことが発表されておりますので、一応、当面の不安はなかろうかと思いますけれども、これだけにとどまらず、丁寧に情報の提供をしていただくということが私は大切だと思います。
「複数の損害保険会社にまたがる高額な契約をチェックするために、従来の御本人による申告に加えまして、死亡保険金受取人を指定した契約につきましては、業界ベースで契約情報を交換するシステムの開発を検討いたしております。」保険協会の吉田会長は、善意の契約者集団の維持が生命保険会社の根幹業務だ、こういうことを言っています。
○乾政府参考人 ただいまお尋ねがございました契約内容登録制度、御指摘のように、平成六年から死亡保険金について対処されたわけでございますが、もともと昭和五十五年に不正な入院給付金事件というのがありまして、そうしたことを排除する観点から発足したものでございます。
具体的に考えておりますのは、例えば死亡保険金受取人を指定する契約は原則として引き受けないということといたしまして、特に、お客様のニーズがございまして不正契約等のおそれがないと思われる場合は、従来から行ってきております被保険者の同意の確認をより客観的な形で行った上で引き受けるというふうなことにいたしました。
また、傷害保険の場合には死亡保険金は法定相続人にお支払いすることが原則でございますので、受取人をあらかじめ他の第三者に指定するといった特殊な取り扱いの場合には、被保険者、つまり傷害保険の対象者がその旨同意していることを確認するために、保険契約申込書に被保険者御自身の署名及び捺印をちょうだいいたしております。
障害保険の場合は、死亡保険金受取人を指定しない限り死亡保険金は被保険者の遺族に支払われますが、死亡保険金受取人を指定する場合には、保険金の不正請求に使われるということも考えられますために、被保険者の本人確認を確実に行った上で、被保険者から申込書に署名捺印をいただくこととしております。
○上田耕一郎君 法律的には同意によって死亡保険金は企業に入るということになっているんだけれども、先ほど局長も言われたように、会社と被保険者とのことによって会社がそれを被保険者の福祉のために支払えという判決なんですね。郵政省のものも、ここに簡易生命保険加入規定の例というのが並べてあるんですよ、パンフレットに。
先ほど申し上げましたように、税法上の特例措置として二分の一損金算入が認められております保険契約、これはすべて遺族が死亡保険金の受取人というふうになっております。それがほとんどでございます。ただ、簡保法上は被保険者として法人がなり得ることも契約自由の原則上当然あり得るわけでございまして、死亡保険金受取人として法人が指定されているという場合もございます。
パターンが三つあるんですけれども、このパターン三というのが、満期保険金も死亡保険金も全部企業、会社に入ってくるというので、これはつまり民間と同じものなんですね。これは、新聞でも従業員に無断のケースがあったというので大問題になって、郵政省も通達を出して、無断でやった場合には一週間ないし三週間指導期間をやるという厳しい措置をとったということも報道されております。
それで、簡易保険の支払い額でございますが、死亡保険金が約百七十一億円、それから特約保険金が約四億円、総額で約百七十五億円ということでございます。 簡易保険では、将来の保険金の支払いに備えまして責任準備金というものを積み立てておりますが、現在は八十五兆円ございます。したがいまして、阪神・淡路大震災程度の災害があったとしても十分対応できるというふうに考えている次第でございます。
例えば、株式の評価に当たっては清算価値じゃなくて収益還元方式にしてくれとか、いわゆる株の評価についてだって、類似比準方式と純資産方式の選択を認めろとか、減額率も三〇から五〇%にしろというような話とか、それから、例えば一番の相続の原資としては、いわゆる死亡保険金とか退職金というのが相続税の原資になるのですよ。
まず第一に、最近載りました、五月二日のある週刊誌に載った「「死人に口なし」か、飲酒ひき逃げても死亡保険金ゼロの怪」というのがございます。 これはあらかじめ質問通告をしておりましたが、二十四歳の女性がスクーターに乗って、通勤をしておったと思われるのですが、ワンボックスカーに接触して、転倒してひかれるということになった事故のようであります。
法人が保険契約者となる簡易保険契約におきましては、死亡保険金をめぐって被保険者の遺族と郵政省の間で問題が生じているという事案は聞いておりません。 簡易保険は、御承知のように個人保険でございまして、民間の団体定期保険とは異なります。民間の団体定期保険の場合は、一の保険契約で従業員が何人も入れるわけでございますが、簡易保険の場合は、従業員一について一の保険契約が成立するということでございます。
「将来の運用成績についての断定的判断を提供する行為」、「特別勘定運用成績について、募集人が恣意に過去の特定期間をとりあげ、それによって将来を予測する行為」、「保険金額(死亡保険金の場合には最低保証を上回る金額)あるいは解約返戻金額を保証する行為」を禁止行為として規定してございます。
私どもが出しております通達があるわけでございまして、具体的に申し上げますと「将来の運用成績についての断定的判断を提供する行為」、「特別勘定運用成績について、募集人が懇意に過去の特定期間をとりあげ、それによって将来を予測する行為」、「保険金額一死亡保険金の場合には最低保証を上回る金額一あるいは解約返戻金額を保証する行為」、これは禁止するということがありまして、これはきちんと守ってもらわなきゃいけないわけでございます
具体的には、保険リスクというものと資産運用リスクというふうに分けまして、保険リスクにつきまして申し上げますと、生命保険会社の場合は、保険料設定時に予測できなかった死亡保険金支払いリスクとして、危険保険金の〇・六パーミルなど、保険数理上の確率論をベースに各リスクを定量化するわけでございます。
保険リスクにつきましては、例えば生命保険会社の場合は、保険料設定時に予測できなかった死亡保険金支払いリスクとして、危険保険金の例えは〇・六パーミルなどと、保険数理上の確率論をベースに各リスクを定量化いたします。
ソルベンシーマージン基準というものの確立した考え方というのはもちろんないわけでございまして、リスクの集計にしましても、例えば死亡保険金のリスクといったときも、責準を超えたリスクというのはどれくらいの掛け目を掛ければいいのかというのはいろいろ考え方があろうかと思うわけでございます。
それから、引き受けている保険契約に係る保険事故の通常の予測を超える発現その他の理由により発生する危険に相当する額として大蔵省令で定めるところにより計算した額といたしましては、生命保険会社が直面している諸リスクを保険リスクと資産運用等リスクに分け、例えば保険リスクにつきましては、保険料設定時に予測できなかった死亡保険金支払いリスクとして危険保険金の〇・六パーミル等と保険数理上の確率論をベースに各リスク