2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
それで、昨年の十月に、私からも事務方に対して、少し選挙管理委員会と協力して、改めて寄附禁止のルールに関して国民の皆様に周知啓発をするようにということで指示をいたしまして、具体的には十月三十一日付で、各都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に対しまして、寄附禁止に当たる行為の例をすごくわかりやすく、見やすくしましたイラストデータを提供しました。
それで、昨年の十月に、私からも事務方に対して、少し選挙管理委員会と協力して、改めて寄附禁止のルールに関して国民の皆様に周知啓発をするようにということで指示をいたしまして、具体的には十月三十一日付で、各都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に対しまして、寄附禁止に当たる行為の例をすごくわかりやすく、見やすくしましたイラストデータを提供しました。
○稲山政府参考人 あくまでも一般論でございますけれども、今のようなものは、例えば平成元年の改正の中でいろいろな寄附禁止が強化されたわけでございますが、典型的な寄附というふうに当たろうかと存じます。
それからもう一つ、補助金等の申告書なのか交付決定書なのか、政治資金規正法の二十二条の三による寄附禁止の制限がかかるんですよ、この補助金の交付決定を受けたら。そのことを明確に記述してあげて、当事者が間違えないようにする。寄附する側が間違えないようにする。
公職選挙法におきまして、寄附禁止の規定がございます。公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附してはならない、こういう規定でございます。 この選挙区内にある者とは、当該選挙区内にある全ての者を意味し、自然人はもとより、法人のほか、国や地方公共団体も含まれるところでございます。
その後も、国会の審議等におきまして、何度もうちわの議論ございますけれども、寄附禁止に当たるという前提での御議論であったかなと、私は承知をいたしております。
次に移りますが、先ほども選挙部長の方から答弁ございましたけれども、昭和五十年に行われました寄附禁止の公選法の改正の際に、今もございましたが、このうちわというものは財産上の利益があるということを当然の前提にしたものということで、うちわというのは配布することは問題があるというふうになっておるんです。
当時手伝っていた元事務員などに当時の状況を聞いたところによりますと、支出に計上されている額に相当する組織活動費を支出していたのではないかな、こういうような形でございまして、これらはいずれも会費、会合費等の類いのもので、寄附行為、寄附禁止等に該当するような支出ではなかったということでございました。
そういった場合におきましては、その寄附禁止の対象になる当該選挙区といたしましては、現に今おられる選挙区だけではなくて、その次の選挙でもう明らかにこうだと言われている方が公職の候補者になろうとする者というふうに認められるに至ったときには、それは両方なり得るということはあろうかと存じます。(発言する者あり)
○高市国務大臣 一般論でございますけれども、一般の政党支部は後援団体に当たらないものと解されますので、後援団体の寄附禁止を規定した公職選挙法第百九十九条の五には該当いたしません。
○稲山政府参考人 一般論で申し上げますと、後援団体に関する寄附禁止という規定がございます。 後援団体につきましては、公職選挙法第百九十九条の五、一項におきまして、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」というふうに規定されているところでございます。 ただし、これには一定の例外もございます。
○稲山政府参考人 公職選挙法の寄附禁止の規定でございますが、ただいまのお尋ねは、一般的な違法性の意識の、刑事訴訟的な一般的な話でございますので、私の方からのお答えはちょっと差し控えさせていただきたいと存じます。
先ほどからうちわの話をしてまいりましたけれども、例えば、これは全国どこ探してもあるんですけれども、埼玉県の選挙管理委員会の寄附禁止QアンドA、政治家が自分の名前の入っているうちわやカレンダーを選挙区内の人に贈ることができますか。答えは明白です。どういう答えですか。
埼玉県とかあるいは足利市なんか持ってきましたが、寄附禁止QアンドA、埼玉県の選挙管理委員会の作ったものです。政治家が自分の名前の入っているうちわやカレンダーを選挙区内の人に対して贈ることができますかという想定問に対して、答え、寄附の禁止に該当し、できません。 松島大臣、違法ではないですか。
それでは、今回、地方債協議制度の見直し、そして、できれば時間があれば寄附禁止廃止について若干お伺いができればと思います。
大臣は、地方債への関与の縮小とともに、寄附禁止の規定、典型的な国の関与の見直しになるというふうにおっしゃっておいでになるようですし、また隗より始めよという、総務省からという、そんな御発言もあったようでございますが、ただ、歴史的な経緯も含めて見てみますと、やはり地方の意見として慎重に検討すべきだという意見が強かったというふうに認識をしております。
衆議院の方ではこの法案に対して寄附禁止の廃止、この件については結構分厚く質問がされたように聞いておりますけれど、国等への寄附禁止規定の廃止については地域主権戦略大綱等にも位置付けがなかったと私は理解しています。あえてこの一括法案に盛り込んだからには、地方からの支障事例が総務省に多数寄せられているのではないかなという気がしてなりませんけれど、どれだけの支障事例があったのか。
今まで、地方から国等、国等といいますのは国立病院とか日本郵政とか、そういうところに対する寄附禁止規定というのが、現行地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第五条であります。もともと、いわゆる再建法二十四条二項といって、その世界では有名な条項でございましたけれども、これを、地方団体の自主性を尊重する観点から今回廃止するということにしたかと思うんです。
それから、二点目の寄附禁止でございますけれども、都道府県に適用してから市町村にというような話でございましたが、実はこの点につきましては、そういった考え方もあるということもある種お話をしながら、都道府県、市町村と相談をした上で、最終的にはその理解も得た上で今回の方向になっているということでございます。
○重野委員 今回の寄附禁止の廃止について、分権、自治推進という観点からの評価があることも、私も承知をしております。知事会、市長会、町村会等々から次のような指摘も出されている。 知事会の側は、事業ニーズを背景に、国等が、実質的に寄附等による地方の拠出を前提とした施策を展開するのではないかと。
それも選択肢として考えたのでありますけれども、しかし、考えてみれば、地方債の関与の縮小それから寄附禁止の廃止も、これは典型的な国の関与の見直しになるわけですから、事柄が性質上一緒なものですから、せっかくでありますのでこの法案に盛り込んだということであります。
そして、地方債の発行に対する国の関与の緩和及び自治体の国に対する寄附禁止事項の見直しを第二次一括法に盛り込んだ、このように御答弁されたというふうに私は記憶をしております。 そこで、お伺いしたいんですけれども、まず一点目は、地方分権改革推進委員会の勧告とは違う結論のものを今回の第二次一括法に盛り込むに至った経緯はどういうことだったのかということ。
本案は、歳費法の附則に一項を追加し、当分の間、本年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、その事由が生じた月分の歳費として受けた額と、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額との差額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法の寄附禁止規定を適用しないこととするものであります。
本法律案は、平成二十二年七月分以降の歳費について、月の途中から国会議員となった者等が日割計算により国庫に返納する場合には、公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととするものであります。 委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
本件は、歳費法の附則に一項を追加し、当分の間、本年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長もしくは議員となった者または月の途中で解散以外の事由により議長、副議長もしくは議員でなくなった者が、その事由が生じた月分の歳費として受けた額と、歳費を日割り計算することとした場合に受けることとなる額との差額の全部または一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法の寄附禁止規定を適用しないこととするものであります
本法律案は、歳費法の附則に一項を追加し、当分の間、本年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長もしくは議員となった者または月の途中で解散以外の事由により議長、副議長もしくは議員でなくなった者が、その事由が生じた月分の歳費として受けた額と、歳費を日割り計算することとした場合に受けることとなる額との差額の全部または一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法の寄附禁止規定を適用しないこととするものであります
公職選挙法第二百条は、第百九十九条の規定が特定人の選挙に関する寄附を禁止していることに対応して、これらの特定人に対して選挙に関し寄附を勧誘、要求すること及びこれらの特定人から選挙に関し寄附を受領することを禁止し、これにより寄附禁止の実効を保障しようとする趣旨であると承知しています。
要するに、腐敗を伴いやすい政治献金を防止して、選挙の公正を維持して寄附禁止の実効を保障する、つづめて言えばそういうことであります。
また、公職選挙法の寄附禁止のほかは、現行の政治資金規正法では、公共事業を受注したことのみをもって、政党、政治資金団体に対する政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いについては制限されていないところでございます。
まず、三月二十四日、政治資金規正法違反、今御指摘のありました、いわゆる他人名義の寄附禁止事件ということで、平成十八年十月ころに陸山会に新政治問題研究会名義で百万円を送金した、岩手県第四区総支部に、今の新政治問題研究会と未来産業研究会、この二つの団体の名義でそれぞれ百万円を振り込み送金した、さらに、岩手県総支部連合会に二つの政治団体の名義でそれぞれ百万円を振り込み送金したという事実で起訴が行われたわけでございます
それから、もう一つの御質問でございますが、現行法では、今、葉梨委員おっしゃったようなケースでは、当該選挙区内にある者には寄附をしてはいけないということになっておりますので、国や地方公共団体も当該選挙区内にある者に含まれますから、一般に公職の候補者あるいは後援団体が任意で国へ金銭を返還するというような形になれば、これは国に対する寄附に当たりまして、公選法の寄附禁止に触れることになります。
そういたしますと、公職の候補者などが申請を行わない結果として定額給付金を受け取らないということは、公職選挙法上の寄附禁止に抵触するものではないというふうに考えられるわけでございます。