2006-12-11 第165回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
そしてまた、さっき次の御答弁もいただいたんですけれども、外国人、外国法人等の寄附禁止規定というのは、先ほども出ておりましたけれども、我が国の政治や選挙が外国勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨から設けられたわけでございます。
そしてまた、さっき次の御答弁もいただいたんですけれども、外国人、外国法人等の寄附禁止規定というのは、先ほども出ておりましたけれども、我が国の政治や選挙が外国勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨から設けられたわけでございます。
その上で、今お答えをいただいているんですけれども、経済のグローバル化ということで、政治活動の自由は企業にも認められている、まさにそのとおりであって、そういうような中で今回の改正になるという趣旨だと思うんですが、外国人または外国法人等による政治活動に関する寄附の規制、この一部緩和ということが、今回は上場会社に限って外国人等の寄附禁止の対象から除外している。これはなぜなのか。
○政府参考人(久保信保君) 公職選挙法の第百九十九条の二、これは寄附禁止を定めておりまして、御指摘のように、今現在では、公職の候補者等の方、これが当該選挙区内にある者に対して寄附をする、そしてその場合の寄附、この定義が公職選挙法の第百七十九条の二項に書いてございまして、財産上の利益の供与等に当たるんだけれどもそれは債務の履行というのを除くんだと、債務の履行以外の財産上の利益の供与であると、これは寄附
国から補助金などをもらっているので、政治資金規正法二十二条の三によって政治活動に関する寄附禁止団体になっているわけです。ところがその日歯が、組織的にも一体の政治団体、日歯連をつくって自由に政治献金を行う、ここに問題の発端があったわけです。 ことし二月八日の予算委員会で、私は麻生総務大臣に聞きました。麻生さんはこう言いました。
○高部政府参考人 先ほど言いましたように、選挙に関連しての財産的な利益の供与というのは、買収罪の問題が起こってきますのでできないわけでございますけれども、それとは関連しない形でのものについて特段規制がないということを先ほど来申し上げているところでありまして、もう一点、やはり刑罰というのは、個別法律に構成要件が定められて、それに従って適用されていくというものになるわけでありまして、寄附禁止につきましても
しかし、これが特定寄附、禁止された特定寄附である疑いは濃厚だというふうに思います。 長崎では前の県連幹事長が逮捕されました。私は、県会議員の方だったら逮捕されるけれども国会議員は逮捕されてはならないと、そんなことがあってはならないというふうに思うんですけれども、総理の御見解をお伺いしたいと思います。
○杉浦委員 具体的な話として、例えば、選挙を控えまして寄附の要請に行く場合、相手との話の中で、選挙があるのでひとつよろしくと言った、ほかの話と一緒に、選挙もありますし、お願いしますわというようなことを言っただけでこの公職選挙法上の特定寄附禁止、この違反というのは成立するんでしょうか。
○杉浦委員 そういたしますと、今までのお話をあれしますと、政党が選挙の際に、選挙の前、選挙の最中等に、公共工事を請け負っている企業から政治資金を集めた場合、公職選挙法上のこの特定寄附禁止違反が成立するか、成立する場合もあり得ると解されますが、法務当局にお伺いしたいと思います。
○樋渡政府参考人 お尋ねにつきましては、必ずしも網羅的に把握しているわけではございませんものの、特定寄附禁止違反の事例として把握している範囲内では、政党への寄附について特定寄附禁止違反の規定が適用された事例は見当たりません。
会社側では、これに応じて寄附を行った会社もあり、行わなかった会社もあることから、現在、捜査当局において、このような一連の事案について、他に刑事事件として取り上げるべき事実の有無について引き続き所要の解明を行っているものと承知しておりまして、現段階ではお答えを差し控えさせていただきますが、ただ、一般論として申し上げますれば、今御質問のありました政治資金規正法との関係におきましては、公職選挙法上の特定寄附禁止違反
しかし、現行の公職選挙法第百九十九条は、選挙に関して公共事業受注企業からの寄附禁止を既に定めているのであります。それを選挙中以外の政治献金にも適用すれば済むことであり、やる気になればすぐにできることです。まさに、小泉総理の政治腐敗問題に対する姿勢が問われているのであります。 このことについての明確な答弁を求め、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
しかし、とりあえずの措置として一定の受注関係にある企業からの寄附禁止も認める、認めざるを得ない、そう言っているものなんです。 そして、第一次答申に次ぐ第二次答申も同じことを再確認して、この考え方というのは、いかなる名目でも企業、団体から献金を受け取ることは選挙、政治そのものを汚すこと、このように見ているわけです。
○森内閣総理大臣 政治資金規正法では、国から補助金等を受けている会社あるいはその他の法人については、政治活動に関する寄附を行うことを禁止しているところでありまして、また公職選挙法では、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者について、当該選挙に関する寄附を行うことは禁止しているということでありますが、国から事業を受注した企業が政治活動に関する寄附を行うことについては、以上の寄附禁止のほかは特段の制限はないというふうに
また、先ほどの寄附禁止の百九十九条の二の「当該選挙区内にある者」についてでございますが、これにつきましては、当該選挙区内の有権者に限らず、選挙区内に住所または居所を有する者等、広く解釈されているところでございます。
○小泉国務大臣 補助金を受けている公益法人がそのまま政治献金するということについては問題があると思いますが、公益法人が全く別の政治団体を結成する、そして当然の国民の政治活動に関する権利として政治献金をするというのは、政治資金規正法にのっとっている限り問題ではないと思いますが、現在、政治資金規正法で、国から補助金やらあるいは補給金を受けている法人等が政治献金をしてはいけないという寄附禁止条項がありますので
○垣見政府委員 平成二年から平成六年末までにおける寄附禁止違反全体の検挙状況につきましては、四百二十二件の検挙となっております。 ただ、この数字は候補者等の寄附禁止違反だけの統計ではございません。寄附禁止違反全体の数字でございます。
それで寄附禁止になった。これはもう前になったのですよ。ところが今なお、それは少し減ったかもしれぬね、さっきの三原さんの話でいえば。しかし実際上やっている。そこに問題があるんですよ。 これで、膨大な金が要るんだといっておったのを、やめたらそれなら金は要らなくなったはずなんですがね。ところが、やはり要るんだといって、助成金をもらうんでしょう。
八 寄附禁止のための慶弔電報等の扱いは、現行どおりとする。 九 衆議院選挙区画定のための第三者機関は、総理府に設置する。 十 以上の合意の法制化のため、衆参両院からなる連立与党及び自由民主党各六名(計十二名)の委員により、協議を行うものとする。
八、寄附禁止のための慶弔電報等の扱いは、現行どおりとする。 九、衆議院選挙区画定のための第三者機関は、総理府に設置する。 十、以上の合意の法制化のため、衆参両院からなる連立与党及び自由民主党各六名(計十二名)の委員により、協議を行うものとする。であります。
一例を挙げてみますと、百十六国会で成立した、御承知の平成二年二月一日施行の寄附禁止の改正がありました。大々的に県選管あるいは市町村選管はパンフレットをつくって全戸に配布いたしました。お祭りの寄附は出した方ももらった方も罰せられますというような、漫画風に小学校の生徒もわかるような内容でございます。 平成三年八月、喜多方市では恒例の夏祭り花火大会がございました。
○国務大臣(山花貞夫君) 御参考までにちょっとつけ加えておきたいと思うのですが、法案提出の形式につきましてちょっと振り返ってみますと、参議院に比例代表制導入が昭和五十七年ですが、このとき以来今日まで、幾つか、七回ほど関連した法案が出ておりますけれども、閣法になったのは一度だけ、繰り上げ補充の制度について閣法にしたところでございまして、期間、選挙運動、定数是正、あるいは寄附禁止、そしてまた定数是正、緊急改革等
七、寄附禁止の強化について。本来、政治家は第一義的には政策立案のために存在するのであって、その能力を磨き、国家国民の役に立つ政策を立案することに全力を挙げるべきであり、議員の貴重な時間や秘書の精力をいたずらに費やすような寄附について、禁止の強化は当然だと思います。むしろ違反した者については罰則を与えてもよいと考えております。