1999-04-16 第145回国会 衆議院 文教委員会 第8号
それはどういうことかといいますと、民主主義とは、個人の信頼の上に成り立つ原理原則で社会の安寧秩序を確立していく、こういう制度だと思っておりまして、その個人の信頼を打ち破るものは犯罪でありますから、犯罪以外の基本的人権であり、犯罪以外の個人の自由だ、こういう確信で今でもいるわけです。
それはどういうことかといいますと、民主主義とは、個人の信頼の上に成り立つ原理原則で社会の安寧秩序を確立していく、こういう制度だと思っておりまして、その個人の信頼を打ち破るものは犯罪でありますから、犯罪以外の基本的人権であり、犯罪以外の個人の自由だ、こういう確信で今でもいるわけです。
それは、民主主義は個人の信頼の上に成り立つ原理原則をもって社会の安寧秩序を図っていく、確立していくという制度でもありますが、その個人の信頼を打ち破るものは犯罪でありますから、個人の自由、基本人権といいましても、それは犯罪以外の自由であり基本人権であります。犯罪はこれらの特権を放棄させるわけであります。それが、日本では基本人権が絶対化されて教えられている。
○田沢智治君 今後、破防法というものをどういうような形で時代に適合する法律にしていくか、国家の安寧秩序というものは国民の生命、財産に直接かかわるものであり、世界の国際情勢を見てもなかなか日本を取り巻く環境というものは厳しいと私は見ております。
それによって戦時中は全部神社参拝を強要され、神社参拝を拒否するような者は安寧秩序を妨げるという不逞な輩である。したがって、神社参拝拒否などということは弾圧される。こういう時代があったことは御承知のとおりでございますが、それの復活に道を開くものであると。
戦前の宗教団体法というのは、その第十六条で「宗教団体又ハ教師ノ行フ宗教ノ教義ノ宣布若ハ儀式ノ執行文ハ宗教上ノ行事ガ安寧秩序ヲ妨ゲ又ハ臣民タルノ義務ニ背クドキハ主務大臣ハ之ヲ制限シ若ハ禁止シ、教師ノ業務ヲ停止シ又八宗教団体ノ設立ノ認可ヲ取消スコトヲ得」と定めており、宗教の教義や儀式、行事を直接規制の対象としていました。
ただ、国家の「安寧秩序ヲ妨ケス」「臣民タルノ義務二背カサル」範囲、そういう非常に限定的な形で信教の自由が保障されていた。それを新しい憲法は、全くそういう限定なしに本当に信教の自由を保障するんだ、政教分離の原則も規定して本当に信教の自由を保障するんだ、そういうことで生まれ変わったわけです。
要するに、臣民の義務に背かざる限りとか、安寧秩序を妨げざる限りとか同じ概念ですよ、公共の福祉なんて持ってきたら。そこが新憲法と重大な違いがあるんじゃないですか。 制憲議会で、第九十回帝国議会で、衆議院の委員会ですが、二十一年七月十六日です。井上徳命議員が二十条の「「信教の自由は何人に対してもこれを保障する。」
ここには、団体の規制ということから、財産目録、それからその宗教の教師ですね、この氏名、住所などを提出をする、あるいは団体のさまざまな情報を開示をさせて、そして安寧秩序を妨げ、臣民の義務に背く宗教活動に対しては解散命令などの制裁規定を設けていた。非常に厳しい統制法、そういう名前にふさわしい法律だったということであります。
しかし、これには、公共の安寧秩序のためその活動を制限できるというような大きな制約条項がついていたのですね。これが一つ大きな問題でありましたし、それから、先ほど来お話がありましたような、国策、国家の目的というかそれに反するような宗教活動に対しては、秩序を紊乱するものだというようなことから、これに対する摘発なり糾弾が行われたというのは、事実幾つも幾つもあったわけですね。
○中島(章)委員 今お答えがありましたように、実は、明治憲法の二十八条には、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」という、今日の宗教法人法に似た規定があったわけでございますが、今申し上げましたように、また先ほどのお答えにもあったように、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス」また「臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という、こういう制限がついておりました。
旧憲法であれば、こういうことをやれば安寧秩序を妨げるんだとか、こういう行為は臣民の義務に背いているという認定のもとに取り締まりができたわけですけれども、今回それ、条件全くないですね。そういたしますと、これはどう違うのか。
○村山内閣総理大臣 今委員から御発言もございましたように、戦争を遂行するというこの大義の前に、宗教についても、神道だけが国家神道として保障されて、そして、それ以外の宗教については、公衆の安寧秩序に反するものについてはすべて認めないという強権的な束縛の中にあったというふうに言わなければならぬと思います。
○大出政府委員 大日本帝国憲法、つまり旧憲法のことでありますが、旧憲法の第二十八条というところでは、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」というふうに規定をいたし、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」信教の自由を保障していたというのが旧憲法の規定であったと思います。
現行法制で消防職員の団結権を禁止しているということでございますが、その趣旨は、我が国の消防というものは、警察と同様に、国民の生命、身体及び財産を保護し、安寧秩序を保持するという目的、任務を与えられている。そして、その任務の遂行に当たりまして広範な強制的な権限も与えられているということが第一点でございます。
○北村説明員 先生の御指摘された点は大変重要な点だと思いますが、この戦争その他の変乱ということにつきまして、従来の学説といたしましては、保険料算定の基礎とされております通常の危険を超えるような戦闘行動あるいは戦争あるいはまた人為的攪乱、そういうふうなものによって社会の安寧秩序が乱されて異常な状態になることをいうものとされているわけでございます。
国防というのは、私はもちろん安保賛成論者です、国の安寧秩序はやっぱり国防に頼る、これはもう本筋ですから、これに対して私はいささかも反対するあれは持っておりません。しかし、国防のあり方というものについては多種多様な論議があってもいいと思います。
外国人というものは、これは我が国及び我が国の近隣の諸国との経済格差あるいはこれらの諸国における経済事情等を原因として日本に来ておる、そして日本において、在留する際の基本的な法的な枠組みである在留資格とか在留期間、こういう制度を潜脱あるいは無視するということをしつつ就労をしている、こういう外国人を我々は不法就労外国人と考えているわけでございますが、こういう者をそのまま放置しますことは、我が国の社会の安寧秩序
そういった意味で、やはり政治の安定というものは、国家の安全保障と言われるぐらい重要でありますし、もちろん国家の安寧秩序、繁栄、すべて政治にかかっているという意味では、やはり政治の信頼をつなぐための政治的道義的責任を果たすという役割というのですか機能というものは、これはもう本当に重大である。そこで私は、海部内閣、本当に清新な内閣としてスタートされました。
つまり、国民の安寧秩序というものを維持するという観点から、いろいろな今までの法律なりあるいは制度なりができているわけですけれども、一つの条文やあるいは基準にこだわり過ぎて、非常に過酷な結果に終わらないようにしていただきたいというのが私の願いでございます。そういう点については一体どうでしょうか。これはひとつ国土庁長官お願いします。
○嶋崎国務大臣 旧憲法では第二十八条に、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教の自由ヲ有ス」と頭がついているわけでございます。法律の解釈というのはいろいろな考え方があると思いますけれども、そういう制約条件の重さというところで考えまして、今度の規定の趣旨は、人権をより尊重するというのですか、宗教的な自由をより尊重するという考え方で書かれたものだと理解しております。
その際、審査会は申し出に当たって、本人の性格、行状、違法の行為をするおそれがあるかどうか、本人に対する社会の感情その他関係ある事項について調査をする、在監者については社会の安寧秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを考慮しなければならない、こうされております。
二つといたしましては、現在の法制上の業務内容につきましても警察と消防は深い関係にあるということでございまして、やや分けて申し上げますと、一つは、消防と警察はいずれも公共の安寧秩序の保持という使命を同一にしているということ。また、具体的に現場におきまして業務を執行するに当たりまして広範な権限を与えられているという点においても同一であるということ。
しかし、私どもが関心を持ちます国民の生命なり財産なり身体の安全というものを救うべき事情というものは、その原因が違法な行為によって行われるか、あるいは物理的な要因によって行われるかを問わないという意味で、私は先ほど安寧秩序の維持ということを申し上げたつもりでございます。
そのことによって膨大なる金がかかるとか、公共の安寧秩序を侵すというなら別だけれども、名前ぐらいは自由につけさせたらいかがですか。これを私は言っているのです。 文部大臣、当用漢字というものを戦後の二十一年につくったとき、あれはほとんど義務とするような思想だったのです。
○筧政府委員 旧憲法におきましては第五十九条と思いますが、「裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス個シ安寧秩序文ハ風俗ヲ書スルノ虞アルトキハ法律二体リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得」となっております。