1984-11-28 第101回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○国務大臣(山下徳夫君) ただいま御指摘の点も私はあるかとも存じますけれども、これは比較の問題でございまして、先ほど申し上げましたような、やっぱり国の安寧秩序を守るという大きな見地、同時にまた成田におきます今日の国際線を中心とした運航等の安全を期するという面から見まするならば、そういった構築物をつくって、そして十分の事前的な措置をつくることの方が私はやはり妥当であると、このように考えておる次第でございます
○国務大臣(山下徳夫君) ただいま御指摘の点も私はあるかとも存じますけれども、これは比較の問題でございまして、先ほど申し上げましたような、やっぱり国の安寧秩序を守るという大きな見地、同時にまた成田におきます今日の国際線を中心とした運航等の安全を期するという面から見まするならば、そういった構築物をつくって、そして十分の事前的な措置をつくることの方が私はやはり妥当であると、このように考えておる次第でございます
そこで、今日まで警察が国の治安あるいは安寧秩序のために努力することについては我々は歩といたしますけれども、最近の実情、そういった状況、といいますよりむしろ異常な事態というものが生じてきているわけです。
これは公共の安寧秩序に影響を与えた場合、第七条ですが、「公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によっては、」——というのは警告とかそんなものでございますが、「そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる
たとえば、生産性といいましても、公務の場合においては社会の安寧秩序というものを保持していく、あるいは救貧の対策を徹底をしていく、あるいは教育を行っていく、あるいは公共事業を実施していく、こういうような面でどうしてもやっぱりやらざるを得ない仕事がございます。
他はありますが、そういう精神病患者というのは、気をつけておればよくわかるはずでありまして、何も尾行するとか、あるいはどうとかということではなくて、これに対しては絶えず法務省と厚生省が連絡をとりながら、危ない者は入院をしてもらうとか、あるいはほかの方法を講ずるとか、こういうことをしなければ、精神病患者のための恐るべき事件が起こって、結果は精神病患者であるから不起訴と、こういうことになっては、社会の安寧秩序
「但し、安寧秩序を妨害するか、風俗を害する憂慮がある時、または軍機保持上必要な場合には軍法会議の決定によって公開しないようにすることができる。」というんです。公開しないようにすることはできるんですよ。だけど公開するんです。公開しないようにすることができるのは、ここに述べられているのは三つの要件なんですよ。一つは、公開することによって安寧秩序を妨害する。もう一つは「風俗を害する憂慮がある時」ですよ。
そこで美濃部達吉の憲法著書の中で、天皇機関説の部については出版法第二十七条の安寧秩序の妨害に当たり、詔勅批判の部分は同二十六条の尊厳冒涜に抵触をし、各有罪であるが、情状によって起訴猶予とする、こういう裁定を下したわけだ。 これを今日的次元で見て、これは一体どういうふうに解釈したらよろしいのでございましょうか。
これは、たとえば著しく風紀を害するというようなこと、あるいは著しく安寧秩序を害するというようなことがない限り裁判は公開されるということは、もう各国いずれも自主主義国家の大原則になっておりますね。
警察官が命を捨てて公共の安寧秩序を保つためにやっても、片方は自賠責、そして任意保険、これによってやっているとまた上積みだ一それは考え方としては正しいとぼくは思うよ。思うけれども、やはり公平というものも考えていかなければいかぬと思うんですね。お答え願いたい。
法制局の方おいでですが、あれですか、これ、例示でありますが、たとえば、公共の安全だけうたって秩序の保持がないのが違うのかなと思って見ますと、最大限の秩序の保持だと思われる破防法とか、そういうたぐいの法に秩序の保持がなかったり、それから別のところに秩序の保持があったりいたしまして、まあ政府は安寧秩序と、こう言っているのですが、公共の安全なりあるいは秩序の保持というものの法の規定の仕方というものには、何
○政府委員(近藤隆之君) 警察法、消防法、それぞれ第一条に、その任務が規定してありますが、消防の場合には、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する」ということになっております。
政府見解の第三は、警察と消防は、公共の安寧秩序の保持という同一の使命を有しており、相互に協力することで補完し合っているという見解であります。ここで言う公共の安全、秩序の保持または確保、それから相互協力ですね、この三つが骨組みになるわけでありますが、この公共の安全、秩序の保持、相互協力というのは、警察と消防だけの共通性ではなくて、広く言えば公権力を伴う行政全般にわたることではないですか。
あべこべに、今度は秩序ですね、安寧秩序の秩序の方から言えば、破防法こそ秩序の最たるものかと思えば、逆に破防法には秩序がない。御存じでしょう。武器等製造法、これも秩序の方はないんだ。安全の方だけだ。 だから、安全といい秩序といい、それぞれ法律にたくさん使われておりますけれども、消防と警察だけに類似性があるんじゃないんだ。国の法律は、多かれ少なかれそれは公共の安全ですよ。
○政府委員(近藤隆之君) 御承知のように、消防の任務といたしまして、法律の規定するところによりますと、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する」となっております。 同じように、警察の場合は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序」の維持に当たる。
○志苫裕君 その点は、第三番目に皆さんは、警察と消防は公共の安寧、秩序の保持という同一使命を有しており、相互に協力することで補完し合っておるというのが第三の理由になっている。警察と消防は公共の安寧、秩序の保持という同一使命を有しておると。 さて、その公共の安寧、秩序の保持という同一使命ということになりますと、ほかにございませんか。
第二番目に、法制に基づく業務内容につきましては、公共の安寧秩序の維持という警察と同一の使命を有していることは、法律の目的から見てそういうふうに解されるわけであります。また、業務遂行のための警察と同様に強制権限を持っていることも法律上明白であります。
たとえば公共の安寧秩序を保つというのにいたしましても、これは国民全部が公共の安寧秩序を保つ責任が、ある意味ではあるわけですよ。その公共の安寧と秩序を保つ立場から警察は権力を持っている、あるいは取り締まりという立場から扱う、消防行政はそうではなくてサービス行政として扱う、これは扱い方に違いがあるわけでしょう。
ところが、あなたも言っているように、警察力の補完という立場で、しかも社会の安寧秩序とかその他の役割りを持って、いわゆる治安ということが、じゃこの中からどうして出てくるのかという点について、関東大震災があるじゃないかということだけじゃ説得力が鈍いわけですよ。だから現行の法制下で十分やれるとあなたも指摘されましたけれども、やれるというように解釈をするわけですよ。
そこで、今後のわが国の大きな道といたしましては、国を守ります自衛隊組織にはおのずから限界がありますことは申すまでもないことでございまして、今後の社会の平安や安寧秩序を支えてまいりますには、一つには警察の大きな組織がございますのと、何といいましても百万人を超えます消防団員の皆さん方が旺盛な士気を持ってくださいまして、おれたちの郷土はおれたちで断じて守るんだ、災害等があった場合には生命財産を、命を賭してでも
として「例えば、安寧秩序を害し、風俗を乱すもの」とか、「外交または軍事の機密に関する事項」とか、「官公署の秘密、議会の秘密会の事」とか、「政治上の講演、または論議と認められる事項」とか、「官庁が放送を禁止した事項」とか、こんなことはやったらいかぬという制約を受けていたわけです。また、さらに、「日中戦争への突入によって、政府の放送に対する統制はいちだんときびしくなったが、統制には二つの側面があった。
むしろそのことが平和と安寧秩序を乱す。逆だってあり得ることなんですよ。仮にそういう戦争行為になって、横田の基地なり嘉手納空軍基地がB52にどんどん使用される、そこから朝鮮に支援行動なり出撃行動をとる、そういう場合の事前協議というのは具体的にどうなんですか。もう一個師団とか機動部隊とか、そういうものは過去のことなんですよ。
もう少し暴力団対策とか、そういった本当に県民の生活の安寧秩序というものを優先をした民主的な警察行政というものを私は強く要望を申し上げておきたいと思うのです。 そこで、いろいろ後の方の御質問の都合もありますので、まとめたいのですが、私はこの地位協定の解釈というものはきわめてあいまいに今日運用されていると思うのです。
不当については、私は先ほども理事会で御質問が出ましたから、社会常識、人間の良識、安寧秩序に著しく反する行為、こういうふうに申し上げておったのでありますが、これは事実関係によってお互いに判断をしたい。まあ、いずれにしても、違法、人権じゅうりんの問題については、十分法務省としての責任をお考えのようでございますから、問題を前に進めます。
当時の憲法によりますと、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限」というような留保条件がついておりました。それがどんどんどんどん拡大されまして、時の政治的な勢力、その忌避に触れれば淫祠邪教である、こうなるわけですから、これはもう信教の自由だとか良心の自由というものはあり得ないことになると思うのですね。
それで、改正される前の形の労働組合法の弟十五条、これは「労働組合屡法令ニ違反シ安寧秩序ヲ素リタルトキハ労働委員会ノ申立ニ依リ裁判所ハ労働組合ノ解散ヲ為スコトヲ得」と、こういう規定がございました。
労組法十五条は、しばしば違法行為を繰り返し、安寧秩序を乱したるとき——安寧秩序という前時代的なものはさすがにここの専門懇にはないが、違法行為の反復という点は同じなんです。そうして、それに対して、裁判所が命令できる。これは非訟事件ですね。訴訟事件じゃなくて、一種の裁判所の準行政手続である非訟手続で解散できる。