2009-05-12 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会公聴会 第1号
○委員長(草川昭三君) 本日は、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案につきまして、八名の公述人の方々から御意見を伺います。
○委員長(草川昭三君) 本日は、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案につきまして、八名の公述人の方々から御意見を伺います。
今日のお話の中にはちょっと、質問しようと思ったことは先ほどほかの先生方も御質問をされていましたので、ちょっと別の角度でお話をしたいと思うんですが、四月に出された要望書の中に、消費者安全法案十二条、十三条に定める消費者事故等の情報に関する通知や情報開示の要件を緩和して、早期に消費者事故情報を幅広く収集してこれを情報開示できるようにすることということを適格消費者団体として出されていたと思うんですが、この
○藤原良信君 中山公述人にお尋ねいたしますけど、今の関連になっていきますけれども、いわゆる自治事務でありますがゆえに、この消費者安全法案では、消費生活センターは都道府県には必ず設置するけれども、市町村においては設置については努力義務だということは今申し上げましたけれども、そうなっていきますと、それぞれの市町村における相談窓口の整備についてそれぞればらばらの懸念をされるわけでありまして、これは課題だと
社社外取締役 日和佐信子君 ジャーナリスト 川戸 惠子君 信州大学教授 樋口 一清君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○消費者庁設置法案(第百七十回国会内閣提出、 第百七十一回国会衆議院送付) ○消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に 関する法律案(第百七十回国会内閣提出、第百 七十一回国会衆議院送付) ○消費者安全法案
○委員長(草川昭三君) 休憩前に引き続き、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、参考人の方々から御意見を伺います。 午後は、ジャーナリスト川戸惠子君及び信州大学教授樋口一清君に参考人として御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
そういう中で、企業と、また消費者と、また行政と協働していくという中で、御自身の御体験の中からかぎとなるものを教えていただきたいと思いますし、もう一つは、消費者安全法案という中で今回、情報の一元化が図られるわけであります。
次に、消費者重大事故の範囲についてですが、消費者安全法案では、重大事故等には財産被害が含まれておりません。消費者重大事故等の範囲に消費者の財産被害も含めることの検討を期待いたします。 今申し上げました関連で、情報の一元化についてこれから意見を述べたいと思います。 期待される一元化には、大きくは三つあると思っております。行政機関の一元化、相談体制の一元化、そして情報の一元化です。
○委員長(草川昭三君) 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、参考人の方々から御意見を伺います。 本日は、全国消費者団体連絡会事務局長阿南久君、主婦連合会事務局長佐野真理子君及び日本弁護士連合会消費者行政一元化推進本部事務局長石戸谷豊君に参考人として御出席をいただいております。
日本弁護士連合 会消費者行政一 元化推進本部事 務局長 石戸谷 豊君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○消費者庁設置法案(第百七十回国会内閣提出、 第百七十一回国会衆議院送付) ○消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に 関する法律案(第百七十回国会内閣提出、第百 七十一回国会衆議院送付) ○消費者安全法案
消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案の審査のため、来る五月十二日午前十時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(草川昭三君) 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(野田聖子君) これ自体は公党間の修正協議によって修正されたものでございますけれども、消費者安全法案を提出した立場からの理解を申し上げたいと思います。 消費者安全法案第二十条第一項は、消費者事故等に関する情報の入手元の例示として、消費者、関係行政機関の長と並んで事業者を挙げております。これは、消費者事故等に関する情報を事業者から得る場合があることを前提にしているからでございます。
○委員長(草川昭三君) 休憩前に引き続き、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(草川昭三君) 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(草川昭三君) 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野田国務大臣。
次に、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、野田国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、徳永久志君、岩城光英君、山本香苗君の順に質疑を行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会・国民新・日本一人二十分、自由民主党及び公明党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。
○国務大臣(野田聖子君) ただいま議題となりました消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、消費者庁設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 社会の複雑化に伴い、消費者問題は複数の省庁にまたがる横断的なものとなっており、縦割り行政では適切に対応することが難しくなってきております。
の革新等を図る ための産業活力再生特別措置法等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 農林物資の規格化及び品質表示の適正化 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、特別委員会設置の件 一、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行 に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消 費者安全法案
○議長(江田五月君) この際、日程に追加して、 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 消費者庁設置法案(第百七十回国会、内閣提出) 第六 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百七十回国会、内閣提出) 第七 消費者安全法案
第二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 消費者庁設置法案(第百七十回国会、内閣提出) 第六 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百七十回国会、内閣提出) 第七 消費者安全法案
————◇————— 日程第五 消費者庁設置法案(第百七十回国会、内閣提出) 日程第六 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百七十回国会、内閣提出) 日程第七 消費者安全法案(第百七十回国会、内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第五、消費者庁設置法案、日程第六、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、日程第七、消費者安全法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長船田元君。
次に、第百七十回国会、内閣提出、消費者安全法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、岸田文雄君外十二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○船田委員長 これにて、ただいま議題となっております各案中、第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に対する質疑は終局いたしました。 内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。 —————————————
○船田委員長 この際、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に対し、岸田文雄君外十二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・大地・無所属の会の六派共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。岸田文雄君。
政府参考人 (厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 石塚 正敏君 衆議院調査局消費者問題に関する特別調査室長 島貫 孝敏君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号) 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号) 消費者安全法案
第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○野田国務大臣 消費者安全法案においては、消費者被害の発生、拡大の防止を図るために各大臣が実施し得る手続で、法律または法律に基づく命令に定められているものをいうものと整理しております。
午後三時十四分散会 ————————————— 派遣委員の兵庫県における意見聴取に関する記録 一、期日 平成二十一年四月六日(月) 二、場所 クラウンプラザ神戸 三、意見を聴取した問題 消費者庁設置法案(第百七十回国会、内閣提出)、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百七十回国会、内閣提出)、消費者安全法案(第百七十回国会、内閣提出)、消費者権利院法案
午後零時四十三分散会 〔本号(その一)参照〕 ————————————— 派遣委員の北海道における意見聴取に関する記録 一、期日 平成二十一年四月六日(月) 二、場所 ロイトン札幌 三、意見を聴取した問題 消費者庁設置法案(第百七十回国会、内閣提出)、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百七十回国会、内閣提出)、消費者安全法案(第百七十回国会
消費者安全法案の仕組み、仕掛けと同時に、そのことは非常に大事だと思っているんですが、改めて御意見を端的に伺いたいと思います。
(日本弁護士連合会消費者行政一元化推進本部本部長代行) (弁護士) 中村 雅人君 衆議院調査局消費者問題に関する特別調査室長 島貫 孝敏君 ————————————— 本日の会議に付した案件 消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号) 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号) 消費者安全法案
○中村参考人 きょう私のお配りした資料では、消費者安全法案に対する意見というものの、十八ページにここら辺を、この十五の具体的な枠の中に条文の修正の仕方まであわせて書いておりますので、詳しくということであれば、その四項目を御案内したいと思います。 この法案の第二項の中に「消費者政策委員会は、内閣総理大臣に対し、前二条の規定に基づく要求、措置、勧告又は命令等を行うべきことを勧告することができる。」
○仙谷委員 中村参考人に続けて聞くわけでありますが、この消費者安全法案の十七条以下がいわゆるすき間事案に対する対応ということになっておるわけですけれども、きょうお持ちいただきました資料の中での十三ページの下側に書かれておりますが、いわゆる生命身体に対する重大な事故ということに限定をされておりまして、経済的な取引等々についてはこの十七条、十八条、十九条が適用にならない。
○野田国務大臣 消費者安全法案を所管する内閣総理大臣は、内閣府の主任の大臣として、本法に基づく権限を行使するものであります。
○野田国務大臣 政府が一体となって迅速な対応や再発防止の策定等に取り組むことができるよう、消費者安全法案により、各省庁に対して消費者事故等の情報の通知義務を課し、消費者庁がみずから収集した情報とあわせ、一元的な情報集約を行うとともに、それに基づいてみずから所管する法律を迅速に執行することはもとより、消費者庁の主任の大臣たる内閣総理大臣が各省庁に措置要求を行う等の権限が認められています。
○野田国務大臣 消費者庁ができたらということで、消費者庁は、消費者安全法案第二十二条第一項において、消費者安全法の施行に必要な限度において、事業者の事務所、事業所等に立ち入り、必要な調査等を行うことができることが規定されています。
原田 憲治君 永岡 桂子君 岡本 充功君 田名部匡代君 佐々木憲昭君 吉井 英勝君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号) 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号) 消費者安全法案
第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○小川(淳)委員 そういう意味では、責任の追及は私ども一同待ち望んでいたことですので、これからもこの推移をしっかりと見守ってまいりたいと思いますが、野田大臣、この事件は、消費者安全法案に言う消費者事故、そして重大事故に該当しますね。
次郎君 平 将明君 安井潤一郎君 とかしきなおみ君 西 博義君 田端 正広君 ————————————— 本日の会議に付した案件 委員派遣承認申請に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号) 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号) 消費者安全法案
そんな中、まずは消費者安全法案、三法案のうちの一つですけれども、ここに消費生活相談等の事務を地方公共団体の事務として明確に位置づけました。苦情相談とかあっせんなどの事務の実施等の地方公共団体の果たすべき役割、そしてそれに対する国の支援等について規定をしているわけであります。また、相談員に対する適切な処遇については地方公共団体の努力義務規定を設けたところです。
第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
馬渡 龍治君 吉井 英勝君 塩川 鉄也君 同日 辞任 補欠選任 馬渡 龍治君 永岡 桂子君 塩川 鉄也君 吉井 英勝君 ————————————— 本日の会議に付した案件 消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号) 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号) 消費者安全法案
第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。
田島 一成君 塩川 鉄也君 吉井 英勝君 下地 幹郎君 糸川 正晃君 同日 辞任 補欠選任 冨岡 勉君 土屋 正忠君 ————————————— 本日の会議に付した案件 消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号) 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号) 消費者安全法案
午前に引き続き、第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案審査のため、午後の参考人として、日本生活協同組合連合会専務理事品川尚志君、日本女子大学准教授細川幸一君、以上二名の方々に御出席をいただいております。
第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。
○西委員 次に、消費者安全法案についてお聞きをしたいと思います。 重大事故が発生した、この場合に内閣総理大臣はさまざまな権限が行使できるわけですが、勧告、命令、それから譲渡の禁止、制限、それから回収等の命令、この三つの権限が行使できる、こういうふうになっております。
○野田国務大臣 コンニャク入りゼリー事故に関して、消費者庁ができたらどうなるかという御質問でありますけれども、消費者安全法案において、消費者被害の発生または拡大の防止を図るためのほかの法律に基づく措置がない場合、先生はよくないとおっしゃるんですけれども、我々はちょっと今、いわゆるすき間事案と呼ばせていただいていますが、場合には、重大事故について、内閣総理大臣みずから措置を講ずることができることを規定
○野田国務大臣 消費者安全法案におきましては、すき間事案についての勧告等の実施主体を内閣総理大臣としています。どうしてかというと、消費者庁が消費者事故等の情報を一元的に集約し分析することによって、消費者庁の主任の大臣である内閣総理大臣が勧告等の必要性を適確に判断することができるものであるということを前提としているからでございます。