1952-06-19 第13回国会 参議院 労働委員会 第22号
只今審査いたしております労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案に関しましては、これら諸法案が特に重要なる法律案であり、各地方の意見を求め審査の参考にする必要がありましたので、委員会の決定に基き各地に議員を派遣いたしまして、労働組合、事業主並びに学識経験者等の意見を聴取して参つたのでありますが、各地からの公述の速記も集まり、その要旨の要約もできましたので
只今審査いたしております労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案に関しましては、これら諸法案が特に重要なる法律案であり、各地方の意見を求め審査の参考にする必要がありましたので、委員会の決定に基き各地に議員を派遣いたしまして、労働組合、事業主並びに学識経験者等の意見を聴取して参つたのでありますが、各地からの公述の速記も集まり、その要旨の要約もできましたので
その関係からいたしまして、この身分関係は企業法案によつて取扱われておりますが、その労働関係についてはこの地方公営企業労働関係法案において規定する、こういう恰好になつておるわけであります。
○重盛壽君 まあいろいろ基本的な意見はあるけれども、それでは一つ地方公営企業労働関係法案について逐條を通じて意見をお聞きしたいと思います。
○菊川孝夫君 次に、それではこれと関連いたしまして、今度の新らしく提案されました地方公営企業労働関係法案には、交渉単位制というものを今度は規定をしておられないのでありますけれども、この交渉単位制につきましては、過去三カ年間の運用の経験に鑑みまして、まあ複雑であるし、解釈も極めてしにくい問題であつて、余り実際的な私は効果はなかつたと思うのでありますが、これを設ける本当の狙いというものは、一番どこを狙つて
○堀木鎌三君 先ず私、労働大臣にお聞きしたいのですが、時間もありませんから端的にお聞きしたいと思うのですが、地方公営企業労働関係法案が今度出て来た。その前提に地方公営企業法というものができておるわけです。
先ず第一に考えられるのは、この地方公営企業労働関係法案の第一條、第二條は、これは全く、いわゆる労働関係法ということよりも、むしろこれは調停法と、こういうふうにも見えるような、使用者といわゆるこの労働者との間の関係を平和的に調整して行くと、こういうふうなことに全体がずつと流れて行きますからして、団体交渉を認める、或いは協約を認めるというようなことを言つていましても、随分この間においては、考え方に開きがあるように
臣 岡野 清豪君 政府委員 地方自治庁公務 員課長 佐久間 彊君 労働省労政局長 賀來才二郎君 事務局側 常任委員会專門 員 磯部 巖君 常任委員会專門 員 高戸義太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○地方公営企業労働関係法案
それでは地方公営企業労働関係法案及び労働関係調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。審議は通告順に従いまして、先ず若木勝藏君の発言を許します。若木勝藏君。
○奧野政府委員 どの範囲まで地方公営企業法案を適用するかという問題は、地方公営企業労働関係法案の問題だろうと思うのであります。
これはこの法案と密接な関係を持つておりまする地方公営企業労働関係法案の第七條に(団体交渉の範囲)ということがありましてこの中にやはり「労働協約を締結することを妨げない。」
その十六條の規定と、今度審議しております地方公営企業法案の姉妹法といいますか兄弟の法律である地方公営企業労働関係法案の十條に同じような書き方をしておる。そういう問題がある條文をそのまま取入れることについては非常におかしく思うのであります。もつとはつきりとしなければならないと思うのであります。原さんが今日連合委員会でいろいろ質問なすつておられた。私もやろうと思つたのですが機会がなかつたのであります。
○岡本愛祐君 それでは今度の地方公営企業労働関係法案のほうの十條を読んでみますと、そういう支出を内容とする如何なる協定も当該地方公共団体の議会によつて所定の行為がなされるまでは拘束しないというので、大分わかり易くなつたような気が私はしておるのです。
本法案は、三月二十六日、本委員会に付託となりましたので、翌二十七日岡野国務大臣から提案理由の説明を、五月十五日政府当局から逐條説明を、同二十二日には本法案と密接な関連のある地方公営企業労働関係法案についての説明をそれぞれ聽取したのであります。同日及び六月に入りまして十日、十一日及び十四日の三日にわたつて質疑を行つたのでありますが、質疑の内容は会議録によつてごらんを願いたいと思います。
現在、いわゆる労働法の改悪といたしまして、全労働者の集中的攻撃を浴びつつ参議院で審議中の労働三法のうちの一つであるところの地方公営企業労働関係法案は、ただいまここに上程されておりますところの地方公営企業法案とはまつたく密接不可分でありまして、当然一括して審議されなければならない法案であるにかかわらず、政府は故意にこれを分離して審議せしめ、他の二つの法案、すなわち労働基準法、労働関係調整法の露骨なる改悪
労働省労政局長 賀来才二郎君 労働省労働基準 局長 亀井 光君 事務局側 常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案 ○労働基準法の一部を改正する法律案 ○地方公営企業労働関係法案
最後に公共企業体労働関係法の改正案、地方公営企業労働関係法案に対して現業公務員に団体交渉権を認めたことは漸進的ではありますけれども、労働者の権利伸張の方向に一歩前進したものであり、現業公務員の業務の特殊性から見て改正案は妥当である、こういうふうに思います。ただ仲裁裁定が地方公共団体の理事者を拘束するものであるということを法規上明確にすべきだ、こういうふうに思います。
旭化成工業株式 会社常務取締役 宮崎 輝君 神奈川県経営者 協会事務局長 森田 安正君 国鉄職員局労働 課長 中畑 三郎君 郵政省人事部長 八藤 東禧君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方公営企業労働関係法案
只今公述をお求めになつておる三つの法案のうち、最も地方公共団体に関係の深い地方公営企業労働関係法案について申上げますれば、御承知のようにすでに国家公務員といたしまして国鉄、専売等におきましては公営企業団体等の労働関係法がすでに昭和二十三年から施行されておりまして、その実積に徴しましても今回政府の御提案になりました地方公営企業労働関係法案が全体から見まして私は適当じやなかろうかというふうに考えておる次第
重複したところを省いて問題を地方公営企業労働関係法案に集中して申上げたいと思います。省いた点につきましては労働組合の代表のかたがたがいろいろと申上げましたところと殆んど一致しておりますのでその点省きたいと思います。なおこれから述べます意見でございますが、この点につきましても我々の団体から労働委員の皆さまがたにすでに意見書が配られておりますので、特に関心の多い点だけ要点的に申上げたいと思います。
長 横手 行雄君 日本都市交通労 働組合連合会政 治対策部長 中山 一君 全国自治団体労 働組合協議会中 央執行委員長 占部 秀男君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方公営企業労働関係法案
○参事(宮坂完孝君) 労働委員長中村正雄君から、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案について、来る六月十一日、十二日の二日間、公聴会開会承認要求害が出ております。 次に通商産業委員長竹中七郎君から、臨時石炭鉱害復旧法案について、来る六月十六日、公聴会開会承認の要求害が出ております。
労働委員長から、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案の審査に資するため、各地方における利害関係者及び学識経験者等から意見を聽取し、実情を的確に把握する目的を以て、札幌市に中村正雄君、一松政二君、堀眞琴君を会期中三日間、京都市に中村正雄君、安井謙君、重盛壽治君、堀木鎌三君を会期中三日間、福岡市に中村正雄、木村守江君、村尾重雄君、菊川孝夫君
賀來才二郎君 労働省労働基準 局長 亀井 光君 事務局側 常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方公営企業労働関係法案
労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、労働基準法の一部を改正する法律案、以上三案を議題といたします。通告順に従いまして質疑を許します。早川愼一君。
本日労働委員長より、労働基準法 の一部を改正する法律案、労働関係 調整法等の一部を改正する法律案及 び地方公営企業労働関係法案の審査 のため、別紙のような出席要求があ つたから、五月二十八日午後一時に 労働委員会に出席せられたい。
これより労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、労働基準法の一部を改正する法律案、以上三案に関する審議をいたします。本日総理大臣が出席されませんので、一応内閣の代表として労働大臣に、今後の運営につきまして委員長から、総括的な質問をいたします。
事務局側 常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員長の報告 ○公聴会開会に関する件 ○本委員会の運営に関する件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方公営企業労働関係法案
昭和二十七年五月二十七日(火曜日) 議事日程 第四十五号 午後一時開議 第一 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(前会の続) 第二 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)(前会の続) 第三 地方公営企業労働関係法案(内閣提出)(前会の続) 第四 農産物検査法の一部を改正する法律案(河野謙三君外二十三者提出) ――――――――――――― ●本日の会議に付
○副議長(岩本信行君) 日程第一、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、日程第二、労働基準法の一部を改正する法律案、日程第三、地方公営企業労働関係法案、右三案を一括して議題とし、前会の議事を継続いたします。前田種男君。 〔前田種男君登壇〕
派遣の目的は、労働基準法の一部を改正する法律案、労働関係調整法等の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案の審査に資するため、各地方における利害関係者及び学識経験者から意見を聽取し実情を的確に把握する必要がある。その派遣議員は第一班中村正雄君、一松政二君、堀眞琴君、第二班中村正雄君、重盛壽治君、堀木鎌三君、第三班中村正雄君、村尾重雄君、九鬼紋十郎君。
労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案、以上三法案を一括議題といたします。以上三法案につきましてはすでに質疑が終局いたしておりますが、ただいままでに委員長の手元に森山欽司君、前田種男君及び青野武一君より三法案に対する修正案がそれぞれ提出されておりますので、この際三案に対する各修正案について、順次提出者の趣旨説明を求めます。森山欽司君。
これより労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、及び地方公営企業労働関係法案、並びに以上三案に対する森山欽司君、前田種男君、及び青野武一君提出にかかる各修正案を一括して討論に付します。討論は通告順によりこれを許します。天野公義君。
次に地方公営企業労働関係法案について採決いたします。 まず青野武一君提出の修正案に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
昭和二十七年五月二十四日(土曜日) 議事日程 第四十四号 午後一時開議 第一 農産物検査法を改正する法律案(河野謙三君外二十三名提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方公営企業労働関係法案(内閣提出) 午後九時四十分開議
労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、右三案を一括じて議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長島田末信君。 〔島田末信君登壇〕
すなわち、内閣提出、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、右三案を一括議題となし、労働委員長の報告を求め、ぞの一審議を進められんことを望みます。
なおそのほかに地方公営企業労働関係法案及び集団示威運動等の秩序保持に関する法律案について、地方行政との連合が考えられておりますが、地方行政との協議によつて、いずれ日程その他は決定することになつております。
○大島説明員 地方公営企業労働関係法案で申しますならば、第七条で団体交渉の範囲を規定いたしておりまして、その第二項第四号で一、二、三の各号に掲げているもののほか労働条件に関する事項とは何とかというお話でございますが、たとえば福利施設等を考えましても、福利施設の中にも労働条件のないものもありましようし、また労働条件に該当するものもあろうと思います。かようなものを一応考えたのであります。
○島田委員長 これにてただいま議題となつておりまする労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案、以上三法案について通告のありました質疑は全部終了いたしましたので、三法案に対する質疑は終局いたしました。 暫時休憩いたします。 午後四時八分休憩 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
前日に引続き、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案を一括議題として質疑に入ります。熊本虎三君。