1952-05-23 第13回国会 参議院 労働・人事・地方行政連合委員会 第1号
常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方公営企業労働関係法案
常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働関係調整法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方公営企業労働関係法案
労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、以上三案を議題といたします。 先ず提案理由の説明のために労働大臣の発言を許します。
○委員長(中村正雄君) 引続きまして、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案の二法案につきまして、提案理由の説明の補足説明を労政局長からいたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第二二〇号) 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣・提 出第二二一号) 地方公営企業労働関係法案(内閣提出第二二二 号) —————————————
地方公営企業労働関係法案についてでありますが、まず第一條からお伺いしたいと思います。 この第一條の規定を見ると、前段の方にはなるほど「労働関係の確立を図る」ということで労働権の保障的意味が含まれておりますが、後段を見ると「地方公共団体の経営する企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資することを目的とする。」
前会に引続いて労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案を一括議題といたしまして、質疑を続行いたします。熊本虎三君。
○佐藤(親)委員 ちよつと一言、地方公営企業労働関係法案の三条に六つだけが書いてあるんですが、地方公営企業法案の第二条に関連すると思うのですが、結局条例できめれば、清掃事業、観光事業等公営企業の六つの事業以外のものも含めてよろしいということに承つてよいでしようか。
○大島説明員 今回御提案申し上げております地方公営企業労働関係法案と、ただいまお話の点とは、これは決して主観的にも、また客観的にも直接に関連はないと私は思うのですが、そういうふうにひとつ御了解を願いたいと思います。
質疑を行う前に、審査の参考のため、本案ときわめて関連のある地方公営企業労働関係法案について、政府より説明を聴取いたします。大島労働法規課長。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第二二〇号) 労働基準法の一部を改正する法律案)(内閣提 出第二二一号) 地方公営企業労働関係法案)(内閣提出第二二 号) ―――――――――――――
労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案の三案を一括議題として審査を進めます。 なお質疑に入ります前に、本日参考人として国鉄労働組合中央執行委員野々山一三君、日本都市交通労働組合同盟中央執行委員長岡本丑太郎君、以上二名の方がお見えになつておりますので、まず両参考人上り三案に対する御意見を拝聴することといたします。
労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案は去る十日本委員会に付託せられまして以来、審査を重ねて参りましたが、委員会が特に昨日に引続きまして本日公聴会を開き、三案について真に利害関係を有する方及び学識経験者等より広く意見を聞くことになりましたのは、申すまでもなく三案は一般労働問題として国民諸君にとつて重大なる関心を有し、かつ深い利害関係を持つ重要法案
先ほど公述をなさいました中に、地方公営企業労働関係法案の中で、第十三条の苦情処理に関する、共同調整会議が開かれることは、これは法文では団交できらると書いてある。これを具体的に河野さんは経営協議会に置きかえたらどうか、そういう御希望が出ましたが、それについて、非常に大きな問題だと思いますので、お尋ねしておきますが、それに対する具体的な、何か構想を持つておられますか。
この際お諮りいたしますが、ただいま審議せられております労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案につきまして明二十一日の委員会におきまして国鉄労働組合中央執行委員野々山一三君、日本都市交通労働組合同盟中央執行委員長岡本丑太郎君の両名の方を参考人として招致いたしまして、右三案に対する意見を聽取いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
○門司委員 もとより今の義務教育費の問題には異議はございませんが、この委員会と非常に関連を持つておりまする例の地方公営企業労働関係法案でありますが、それが今労働委員会にかかつておると思います。
ただいまから労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案及び労働基準法の一部を改正する法律案についての公述人としての私の意見を申し上げたいと思います。
労働関係調整法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案は、去る十日本委員会に付託されて以来審査を重ねて参りましたが、委員会圏が特に本日公聽会を開きまして、三案について、真に利害関係を有する方及び学識経験者等より広く意見を聞くことになりましたのは、申すまでもなく、三案は一般労働問題として国民諸君にとり重大なる関係を有し、かつ深い利害関係を持つ重要法案でありますので
員長 箕浦 多一君 早稲田大学教授 野村 平爾君 国学院大学教授 北岡 壽逸君 委員外の出席者 専 門 員 横大路俊一君 専 門 員 濱口金一郎君 ――――――――――――― 本日の公聽会で意見を聞いた事件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労 働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営 企業労働関係法案
————————————— 本日の会議に付した事件 公述人選定に関する件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第二二〇号) 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二二一号) 地方公営企業労働関係法案(内閣提出第二二二 号) —————————————
○森山委員 今回の労働法改正の中に、地方公営企業労働関係法案が含まれておるのでありますが、この法律の制定によつて地方公務員法の附則第二十項は除かれるわけであります。ところで附則第二十一項に「第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の身分取扱については、その職員に関して、同条の規定に基き、この法律に対する特例を定める法律が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。」
前会に引続き、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案を一括議題といたします。質疑を続行いたします。熊本虎三君。
————————————— 本日の会議に付した事件 小委員及び小委員長の補欠選任 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第二二〇号) 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二二一号) 地方公営企業労働関係法案(内閣提出第二二二 号) —————————————
前会に引続いて労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案を一括議題といたしまして、質疑を続行いたします。森山鉄司君。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 公聴会開会承認要求に関する件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第二二〇号) 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二二一号) 地方公営企業労働関係法案(内閣埠出第二二二 号) ―――――――――――――
労働関係調整法の一部を改正する法律案、内閣提出第二二〇号、労働基準法の一部を改正する法律案、内閣提出第二二一号、地方公営企業労働関係法案、内閣提出第二二二号を一括議題といたします。 右三案につきましては、すでに昨日提案理由の説明を聴取しておりますので、本日より質疑に入ります。質疑の通告がありますから、これを許します。船越弘君。
それでは衆議院規則第七十九条によりまして、公聴会開会報告書を議長に提出いたさねばなりませんが、公聴会を開く議案は、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、内閣提出第一三 ○号、労働基準法の一部を改正する法律案、内閣提出第三二一号及び地方公営企業労働関係法案、内閣提出第二二二号とし、意見を聞く問題は、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案についてといたし
自治庁設置法案並びに自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案に対しまして、内閣委員会と連合委員会を開くことに昨日ちよつと触れておきましたがいろいろ明確を欠いておりましたので、改めて内閣委員会との連合をいたすこと並びに保安庁法案につきましては、同じく内閣委員会と連合いたす点、並びに地方公営企業労働関係法案に対しましては労働委員会と連合いたす件、並びに義務教育費国庫負担法については文部委員会
――――――――――――― 五月十日 労働関係調整法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第二二〇号) 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二二一号) 地方公営企業労働関係法案(内閣提出第二二二 号) 同月一日 失業対策事業労務者賃金の引上げ等に関する請 願(苫米地英俊君紹介)(第二四六〇号) 同月七日 失業対策の確立強化並びに日雇労務者の待遇改 善に関する請願(大村清一君外六名紹介
つきましては公聴会開会承認要求書を提出いたさねばなりませんが、公聴会を開こうとする議案につきましては労働関係調整法等の一部を改正する法律案、内閣提出第二二〇号、労働基準法の一部を改正する法律案、内閣提出第二二一号及び地方公営企業労働関係法案、内閣提出第二二二号といたし、意見を聞こうとする問題につきましては労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案
○島田委員長 これより本委員会に付託されました労働関係調整法等の一部を改正する法律案、内閣提出第二二〇号、労働基準法の一部を改正する法律案、内閣提出第二二一号、地方公営企業労働関係法案、内閣提出第二二二号を議題として審査に入ります。政府より提案理由の説明を求めます。吉武労働大臣。
昭和二十七年五月十三日(火曜日) 議事日程 第四十号 午後一時開議 第一 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案(河原伊三郎君外五名提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案についての
労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案の三案の趣旨説明を求めます。労働大臣吉武惠市君。 〔国務大臣吉武惠市君登壇〕
○福永健司君 この際内閣から提出された労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案の趣旨説明を聽取するの動議を提出いたします。
なお今度は第二に提案をしようと思つておりまする法律は、地方公営企業労働関係法案でございます。これは地方公務員であつて、地方公営事業即ち地方鉄道事業であるとか、軌道事業、自動車運送事業、電気事業、ガス事業、水道事業等、これら地方公営企業の現業職員につきましては、先ほど申しました公共企業体職員と同様な取扱いをしようという立法でございます。
緊急失業対策事業の日雇労務者の生活改善 に関する請願(江崎一治君外二名紹介)( 第二八九号) 三 同外十一件(江崎一治君外一名紹介)(第 二九〇号) 四 失業保險金受給中の日雇労務者救済対策確 立の請願(田島ひで君外一名紹介)(第三 〇一号) 五 失業対策事業の日雇労務者の賃金引上げに 関する請願(岡西明貞君紹介)(第三六九 号) 六 地方公営企業労働関係法案
○今野委員 この請願は、島根県の松江市の日本自治団体労働組合山陰連合会執行委員長の大木喜義君から出ておるわけでありますが、本請願の要旨は、地方公営企業労働関係法案が近く上提されるにあたつて、地方公営企業における労働関係の公正な調整を期するため、同法案を左の通り修正されたいというのであります。
○倉石委員長 それでは日程第六、地方公営企業労働関係法案の一部改正に関する請願、木村榮君外一名紹介、文書表番号第七五一号、紹介議員がおられませんので、今野武雄君。
この点に留意いたしました結果、地方公営企業に関する法律案の取扱い方につきましては、これを二本建にする、すなわち地方公営企業法案と申しますが、これが一つと、地方公営企業労働関係法案と申しますか、これが一つと、二本建のものといたしまして、これを提案いたしたいということに相なりました結果、前者、すなわち地方公営企業法案につきましては地方自治庁が中心となり、また地方公営企業労働関係法案につきましては、労働省
する請願(前田種男 君紹介)(第四四号) 二月三日 緊急失業の日雇労務者の生活改善に関する請願 (江崎一治君外二名紹介)(第二八九号) 同外十一件(江崎一治君外一名紹介)(第二九 〇号) 失業保険金受給中の月雇労務者救済対策確立の 請願(田島ひで君外一名紹介)(第三〇一号) 失業対策事業の日雇労務者の賃金引上げに関す る請願(岡西明貞君紹介)(第三六九号) 同月十九日 地方公営企業労働関係法案
昭和二十六年二月九日(金曜日) 午前十時五十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方行政の改革に関する調査の件 (地方公務員法第五十七條及び附則 第二十一項の單純労務に関する件) (地方公営企業労働関係法案に関す る件) (教育公務員特例法の一部を改正す る法律案に関する件) (社会教育法の一部を改正する法律 案に関する件) (教科書問題に
○委員長(岡本愛祐君) なお地方自治庁並びに労働省側に伺つて置きますが、地方公営企業労働関係法案はどちらかにおいて立案されつあるということでありますが、それはどうなつておりますか。これを伺つて置きたいと思います。
それからなお地方公営企業労働関係法案というものが、地方自治庁のほうから出る予定になつておるのでありますが、これはその下案はまだ労働省の労政局のほうでもやつている、こういうふうに聞いておりますが、結局は小野政務次官の話によりますと、これは地方自治庁のほうでやることになりまして、従つて地方行政委員会にかかるのだ、こういうことであります。それにかかわらずこの中には載つておりません。