1967-07-10 第55回国会 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第2号
このうち、直接的な影響につきましては、将来はともかく、さしあたりまして、銀行業はその公共的な性格から外資法上の制限業種にあげられており、また、銀行法によっても外国銀行の進出にはある程度制限が加えられておりまするので、銀行の受ける直接的影響は、幸いにして一般の産業界よりは少ないようでございます。
このうち、直接的な影響につきましては、将来はともかく、さしあたりまして、銀行業はその公共的な性格から外資法上の制限業種にあげられており、また、銀行法によっても外国銀行の進出にはある程度制限が加えられておりまするので、銀行の受ける直接的影響は、幸いにして一般の産業界よりは少ないようでございます。
それで既存の企業につきましては、今日は一人当たり大体五%ずつ株式取得を増加いたしまして、非制限の業種については一五%、制限業種については一〇%というようなことをいたしまして、多少外国人の持ち株の率をふやしましたけれども、その外国人の持ち株によってその会社が牛耳られないように、それぞれのいま手はずをしておるような次第であります。 それから最も自由化で影響を受けるのは中小企業です。
○志場説明員 ただいま手元に用意してまいりませんが、現在は制限業種一〇%まで、未制限一五%まで、日銀の窓口でチェックしているわけでございます。現在の上場されております、あるいは発行されておりますわが国の株式全体の価格に対します——約九兆余りあると思いますが、それに対する外国人所有の割合というのは、全体としましては、若干のパーセンテージに達するという程度のきわめて微量なことだと承知しております。
第一は、既存企業に対する外資の経営参加の持ち株制限の緩和につきましては、自動認可限度を、非制限業種の場合におきまして、累積一五%の現行を二〇%に、それからまた投資家一人当たり現行五%を七%にすることになると報ぜられておりますが、さよう了解してよろしいかどうか。まず大蔵省、次いで通産省の担当局長からそれぞれ御答弁をいただきたい。
しかし、現在、日本とアメリカ合衆国との間に最恵国待遇及び内国民待遇がございまして、一定の制限業種以外には内国民待遇が与えられておると思います。
○瀬川参考人 なかなかむずかしい問題でございますが、配当制限業種、つまり、金融機関とかそのほかございますが、これは要するに、戦後の復興から、金融機関なり、ことに証券会社は今度はいよいよそういう体制に入るわけでございますが、大衆の大事な金を預かったり、大衆の大事な財産を扱う機関というものは、どうしても内容を充実して、そうしてどんな場合にもびくっとしないような企業体質に持っていかなければならないという趣旨
○説明員(池上努君) 先ほど入管局長から申し上げましたように、特殊な制限業種、たとえば鉱業権——山を掘る権利とか、水先案内人など、そういった社会活動なり経済活動の面では国の立場上制限を課しておりますが、それは別に韓国人であるからとかなんとかというわけじゃなくて、すべての外国人に制限しておるわけでございます。
(i)は「一の会社の発行済み株式の総数の一〇又は一五%」、これは事業の種類によりまして、いわゆる制限業種はきつく押えるという趣旨でございます。それから(ii)は、「投資家一人当り一の会社の発行済み株式の総数の五%」、こういうことになっております。
日本の場合におきますと、外資法におきましては、いま先生のおっしゃいましたように、一応証券の取得ということで、直接投資であるか間接投資であるかということについて明確な差異がないわけでございますが、実際上の取り扱いといたしまして、たとえば、日本銀行に対して、市場経由のいわゆる間接投資的な株式の取得に対しましては、一人当たりその総資本の五%、あるいは公益事業等制限業種につきましては全体の総ワクが一〇%、あるいはその
○政府委員(渡邊誠君) 許認可を行ないます際、基準といたしましては、たとえば外国人が株式を取得するような場合におきましては、制限業種につきましては一〇%まで、非制限業種につきましては一五%までというように、株式につきましては一応の基準がございまして、それまではなるべく簡易に許可をしていくということになっておるのでございます。
したがって、日本は最恵国待遇におきまして、イギリスにおけるアメリカの待遇に均霑するわけでございますので、日本におきましてアメリカに内国民待遇を与えておりながら、これにいろいろ制限を付しているいわゆる制限業種の制度をとっておりますが、実質から見ますとこれと差はまずない。要するに、日本がイギリスに与える、イギリスが日本に与える待遇というものは、まず差がない待隅になっているわけでございます。
大体今度の条約は日米条約よりも、先ほどの追加御説明にもあったように、内国民待遇、ただし特定の制限業種は別だが、一般的には内国民待遇を与えるというようなことでなく、最恵国待遇でやっていこうというので、ある種の相互に認め合わない事業はやらせなくてもいいということに一応はなると思うのです。
その内国民待遇——原則として与えております内国民待遇が、そのままイギリスには最恵国待遇として与えられるわけでございますが、しかし、このアメリカに対して与えます内国民待遇は、御存じのように制限業種がいろいろあるわけでございます。したがって、その制限がある内国民待遇と、イギリスにおける制限のない、いわば最恵国待遇としてアメリカに与えているものとが、まあ少なくとも大体見合う程度じゃなかろうか。
たとえば日米友好通商航海条約の中の制限業種の中に入ってない自動車、こういったものについて私は一つの危惧を持っておるわけなんです。アメリカなりあるいはドイツなりの有力会社が入って参りました場合に、たとえば製品として持ってくる場合にはいろんな手があります。
アメリカとの関係でも、内国民待遇を与えながら、制限業種という形でいろいろ事業活動を制限する業種が列挙されているのでございます。
たとえば、資本取引に対する制限であるとか、それから内国民待遇の問題について株式の取得あるいは制限業種、この三つがだれが見ても重要な問題になりましょう。ところが、あなたは、この問題については、今まだやはり中進国の立場に立っている日本として自由化を前にして相当問題がある、場合によれば改定の必要があるというふうにお考えになりませんか。もう必要な時間は迫っているのですよ。いかがですか。
しかし、もちろん、内国民待遇になりましても、そういう場合には、必ず制限業種というものが起こって参りまして、アメリカとの条約にもございますし、またノルウェーとの条約にもございます。まあそういうことになり残すと、相当詳しい規定が必要になって参るということでありまして、これは先進国との間以外にはなかなか貫徹しにくい状況でございます。
それから営業につきましては、日本と先進国との間の条約におきましては、内国民待遇というのが原則になっておるのは御承知の通りでありまして、たとえば、アメリカとの間にはそうなっておりますが、その場合にはいずれもお互いにいわゆる制限業種というものを設けまして、よその国の国民が自由には従事できない業種をきめるのが例であります。
ただいまお話のありました五%とか八%、これは実は外資法に規定がございまして、制限業種については、市場経由の場合には五%、それからそれ以外のものは五%のほかに三%相対でもらえる。
さらに非制限業種と申しますか、制限業種を並べた方が早いのでありますが、たとえば銀行でありますとか、鉄道、ガス、電気といったような公共事業、これは制限業種でございますので五%でとまり、それ以外の一般の株につきましては、相対売買でやります場合にはさらに三%まで買ってよろしい、それを買った場合には外貨送金を認める、これは外資法の規定になっております。
ただ、それも現在は、御承知のように、制限業種については五%、それ以外は八%という程度に押えております。このパーセンテージあたりももう少し広げていっていいのじゃないか。
新聞によれば、現行の一般業種が八%、それから制限業種が五%、それぞれ一五%、一〇%に引き上げるとのことでございますが、株式の分布が零細にしておる現状におきましては、この程度でも経営支配権を奪われる可能性は十分考えられるのではないかと思うのでありますが、これに対する御所見を承りたいのであります。
それから株式の取得率というものを各企業単位にいたしまして、一般の株式につきましては一五%、それから制限業種につきましては、現在の五%を一割というところまで引き上げる。現在一般の株式につきましては八%であります。それを一五%。