1960-03-01 第34回国会 衆議院 予算委員会 第17号
おそらく行政措置でありましょうけれども、制限業種におきましては総株数の五%以下、非制限業種におきましても八%以下という基準を定めまして、事実上それ以上の問題は不許可という立場で外資を非常に制限しておられる。このことは法律の精神と本来違っている措置になっているでしょう。法律の精神は今両大臣が言われましたように、送金保証をするだけの特別の優遇を与えるところの措置だ、こう言われる。
おそらく行政措置でありましょうけれども、制限業種におきましては総株数の五%以下、非制限業種におきましても八%以下という基準を定めまして、事実上それ以上の問題は不許可という立場で外資を非常に制限しておられる。このことは法律の精神と本来違っている措置になっているでしょう。法律の精神は今両大臣が言われましたように、送金保証をするだけの特別の優遇を与えるところの措置だ、こう言われる。
しかし、それが制限業種、たとえば公益事業でありますとか、銀行でありますとか、そういうものは五%でとまっておりますが、それ以外の業種につきましては相対の売買で三%余分に買える。結局一般には八%買えるわけであります。しかし、これは一人が八%というわけではございませんで、外国投資家全部合わせて八%ということでありますから、これは微々たるものでございます。
(拍手)政府は、外資の導入に備えて、外資法の改正を計画しておると伝えられておりますが、外国人の株式取得についての制限を、現在の制限業種五%、一般業種八%のこの制限範囲を、どの範囲にまで拡大されんとしておるか。巨大な外国資本の日本進出を許すことは日本経済を外国支配のもとに置くことになると思うが、これに対して政府はいかなる配慮を加えられておるか、明らかにしていただきたい。
○春日委員 参考のために、その金額の制限、業種の制限を伺いたい。ごく概略でけっこうですから、早口で三十秒以内に御答弁願います。
しからば具体的に医師、弁護士農業、寺院の住職、著述業はこの法律案の制限業極内に入るかどうかということにつきましては、現在人事院で一般公務員についてその具体的の実例がないのでありまして、従って明確な解釈はないことになっておりますけれども、この法律案の立法趣旨からいたしますと、やはり私の見解では広くこれらの業種も国務大臣の重責から考えまして法律案の制限業種内に入るのじゃないか、こう実は考えておるのであります
なお、これまた御承知の、たとえば日本とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約におきましては、特定の業種を除きましては——われわれはいわゆる制限業種というのでありますが、これは日本人も外国人も同じ待遇をする、事業上の活動は同一待遇とするということになつているわけでございます。
それでありますから、法律をつくりまして――今外貨審議会でこういうことをやつておりますが、外資審議会におきまして制限することが至当であると思われた場合においては、いつでも日米通商航海条約の制限業種の範囲内においては制限できるのでございます。
○小田部政府委員 通商航海条約には、七条の二項だと思いますが、そこにある一定の制限業種は、外国人がこれに参加することを制限し、または禁止することができることになつております。それでこの協定との関係を申しますと、これはたとえばアメリカ人が日本にある投資をする場合におきまして、アメリカ政府に保証してもらうということがいいか悪いかということを日本政府に一々聞いて来るのでございます。
○穗積委員 この投資の場合に、通商航海条約によつて制限されております制限業種には日本の政府が民間投資を許諾することはできないわけでございますね。むろんここの場合におきましても日米通商航海条約の制限業種というものの規定は生きておると思うのですが、どうでしようか。
○小田部政府委員 三年間の規定は、旧株の取得に関する規定でありまして制限業種に関する規定ではございません。現在の外資法によりますと、旧株の取得におきましては内国民と同様の待遇が与えられていない、それが三年間たちましたら、日本政府の考慮の結果あるいは内国民待遇をするかもしれぬということがあつて、別に制限業種とは関係がございません。
○下田政府委員 制限業種の方につきましては、仰せのように既得権という問題が起りまして、その留保を相互的になしたのでありますが、自由職業の方につきましては、アメリカの方では現在アメリカ人だけ許しておつて、外国人に許しておらないのでありますから、既得権の問題は米国内では起りませんで、もつぱら日本で起る問題でございます。
○戸叶委員 この前にこの通商航海条約を審議いたしましたときに、たしかその中では制限業種に関する企業については既得権が認められていたと思いますが、そこに自由職業についてそのときには認められておりませんでした。
たとえば先般の日米通商航海条約につきまして、わが国は制限業種について制限する権利を留保するという言葉を書きましたが、これは何もそういう国内法上の権利があるわけでございませんで、日本が相手国に対してそういう制限を行い、相手国に文句を言わせないという一つの法律上の地位をつくることを意味するわけであります。
なお制限業種に機械、化学、銑鋼、石油、鉱山業等が加えられなかつた点は、安全なる措置ということはできません。而もこれらの制限業種七種に対しまして、二百三十四万九千九百二十株、二億八千五百五十九万七千四百七十円の少額投資であるとは言え、既得権を認めている点であります。
又第二に、第七条第二項の包括的内国民待遇を留保する制限業種の規定に関連する質疑におきましては、先ず、「第七条第二項に掲げる制限業種以外にも、重要産業があるが、この点を考慮したか」との質問に対し、「制限業種を広くすることを研究したが、第七条第二項に列記したものを以てマキシマムと考えた。というのは、製鉄業、自動車工業等、これ以上制限を強めると、外資が入りにくくなるからである。
政府は無制限なる外資の導入は阻止しなければならないと考えて、条約第七条においては、国際的に外国人に許容しない習慣となつている公益事業を初め、造船、航空、運輸、通信、預金及び信託の銀行業務等を制限業種として定めていると申しますけれども、基幹産業の一つとして重要性のある鉄鋼業や、戦争と関係の深い兵器産業、銀行の貸付業務等が制限業種から漏れている点は、将来に大きな問題を起す危険を感ずるものとして強く一部の
○高良とみ君 その場合に、これを又東南アジア諸国や、これから締約する国にも、この原則を大体において敷衍しだいというお考えのようでありますので、その場合にも、かなりフィリピンとかビルマ、インドネシア、それらの国の天然資源に対してその開発を行うことは、日本が制限業種に入れておりまするから、やはりこれと同じプリンシプルで折衝なさるお考えと了承して間違いはありませんか。
○高良とみ君 この制限業種の中に「天然資源の開発」というのがあつたのですが、どうしてそのときに石油或いは製鉄というようなものをもう少し詳しくお入れにならなかつたのでしようか。造船その他のものに並んで、そうして天然資源の開発という中に漠然と全部入れてしまつてあるのですか。
○政府委員(下田武三君) 将来その必要が起りました場合には、現実にはこの制限業種についての制限立法というものはございませんが、先ずその立法をなす権利は留保せられております。なお、ここに条約並びに議定書に掲げてあります制限業種の範囲だけでは狭いという事態が起りましたならば、この条約の協議条項に基きまして、協議をした上でそういう措置をとることもできると思います。
○政府委員(下田武三君) 第七条の第二項に謳つておりますのは公益事業でありますとか、或いは造船、航空事業等いわゆる制限業種に入るものでございます。そこで制限業種の企業における利益、例えば株式を取得するとか、そういうような利益を取得することでございますが、それを制限することができるというような条文でございます。
○亀田得治君 それからこの制限業種に対してこれは絶対的な制限権じやないと思うのですね。この書き方は限度をきめる権利を留保する、こういうことなんですから原則はやはり飽くまでも自由と、こういう見解でしようか。
でございまするから制限業種を実際はアメリカ人がやつておきながら、その融通無擬であるのを利用いたしまして、日本人がやつておるような形をとつて制限業種をやろうとするときにも、第一項の規定の仕方がそのままかかつて参りまするから、ちよつと待て、お前は実体はアメリカ人じやないかと言つてひつかけることができるわけであります。
○政府委員(黄田多喜夫君) 既存権を認めるという七条二項後段の規定は、この制限業種についてのみの規定であります。それで制限業種につきまして今どういうものがあるかと申しますと、これは当委員会でももうしばしばお話申上げたのでありますけれどもアメリカの銀行がございます。只今ありますところはナシヨナル・シテイ・バンク・オブ・ニユーヨーク、チエース・ナシヨナル、バンク・オブ・アメリカこの三つがあります。
で、ただ日本におきましては御承知のように、七条二項におきまして相当の制限業種がある。これが相当広いのでございますがこの範囲内におきましては例えば四九%でなして全然持たせない、或いは一〇%以上は持たせないということをしようとそれは自由でありまして、そのために制限業種のあれが他条約と比べましては相当広い事業が条項としてあるわけでございます。
これによつて制限業種はこれこれだということを約束しておるのであります。従いましてここに書いてございません鉄鋼業というようなものを制限業種にしてやろうという場合には、この条約の影響を受けましてそれはできない、少くとも協議事項にして同意を得た上でなければできない、そういう七条二項の制限業種の関係が一番多いだろうと思います。
○政府委員(黄田多喜夫君) 制限業種の株を持つておるという者はございます。これは約全体でたしか三億だつたと存じておりますが、そのブレークダウンはどうだつたか今覚えておりませんが、制限業種全般に亘りまして約三割の株を持つておる。
ここにおいてはアメリカ資本の自由なる投下を許さない制限業種があげられておりますが、これだけでもつて日本の基幹産業と言うことはできない。日本の産業の中枢を支配せんとするならば、この業種以外のものについて実は投資が自由であるとするならば、それが可能でございます。
さらに制限業種の問題でありますが、アメリカが日本に入つて参ります場合において、強い経済力を持つたアメリカに対しまして、日本が制限業種をきめるということは確かに当然でありますが、しかしこの中に記載せられたもののほかに、たとえば問題になりました鉄鉱業のごとき、日本の工業の基礎資源をつくりますところの鉄鉱業について、あるいは石油について、あるいは武器製造産業について、これは何らの制限も行われておらぬのでありますが
(拍手) さらに、銀行業についてでありますが、当然制限業種であるべき領金及び信託業務が、既得権の尊重という建前から、在日米四銀行、ナシヨナル・シテイ、チエーズ・ナシヨナル、ハンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキス・フレスに許しておることであります。
なかんずく、今次の通商航海条約を機として、不良外資の国内跳梁の端は公然と開かれ、さらに、外資の生みし円資金は、少数の制限業種を除きまして、あるいは鉄鋼業に、あるいは機械工業に、あるいは証券業に、あるいはホテル業に、あるいは不動産売買業を初め各種の民間企業にこれが浸透し、ほしいままに株式を取得し、不当に企業を支配し、あるいは投機におもむく等の憂いを禁ずることはできないのでございます。
制限業種でも何でもない。九〇%まででも、一〇〇%まででも認められることを、ちやんと残してある。法文の上で権利を留保することができるとかなんとか、ちよつと書いてあるだけだ。ここに問題がある。これは非常に重大だ。 それから次には、鉄鋼、機械、化学、車両、土建は制限業種のうちに入つておりませんが、これはどういうわけなんですか。
○黄田政府委員 一〇〇%認めるというものでは、制限業種にした理由はないのであります。従いまして何パーセントにするかという必要限度は日本が認定するのでありまして、おそらく制限業種にいたしましたものに関しましては、株をどのくらいまで認めるかという立法があります場合には、五〇%以下というふうなことになる公算が非常に多いだろうと思います。
○黄田政府委員 九〇%でも一〇〇%でもよろしいというふうなものは、制限業種にする必要はないのであります。制限業種にしております以上は、全然禁止するということも自由でありますし、一〇%に限るということも自由であります。
それから既得権というものがいつかということについての御発言でございますが、これは条約が締結されたときとか、あるいは発効したときとかいうのではございませんで、たくさん制限業種が書いてございますが、その制限業種に関しては制限をなし得るということになつております。
○黄田政府委員 これが制限業種に関しまして制限をするということを法的に措置をとつた、その法的措置をとつたまでの実施、こういう意味であります。
それは制限業種はこれとまつたく関係なしに何でもできるというわけでありますし、それからここに書いてございます制限業種に関しましても、制限をしまいと思えばしないでもよろしい。あるいは中にはかえつてしない方がいいのじやないかと思われるものもございますが、する必要があればいつでもなし得る、こういうわけであります。
○杉原荒太君 この第七条の例の制限業種のことですが、ここに掲げたこのいわゆる制限業種、これは恐らく私の想像では、このここに掲げた業種については全然認めないということの権利もここで留保されておるものだと思うのだが、この文字解釈からは必ずしもそこが明瞭でないですね。
そのほかに、それならば制限業種にはまるもので占領中の既得権があるかということが問題になりまして、実はこれは各省で何かあるのじやないかということがありまして相談してみたのですが、事実上制限業種の株をごく僅かばかりアメリカ人が持つておる、而もそれは占領中に取得した制限業種の株券というのは、ごくそのうちの少いものである。