1962-03-29 第40回国会 参議院 文教委員会 第11号
完全供給のためには、従来どおり特約供給所が相当の予備本を自己の所有として保有し、現地で自由に必要に応じて供給することが大事であると思うのであります。これに反して、ただ指示されたものについて配送するがごとき機能では、完全供給は期待できぬと思うのであります。
完全供給のためには、従来どおり特約供給所が相当の予備本を自己の所有として保有し、現地で自由に必要に応じて供給することが大事であると思うのであります。これに反して、ただ指示されたものについて配送するがごとき機能では、完全供給は期待できぬと思うのであります。
○村山委員 そういたしますと、特約供給所の四%と、販売取次供給所の手数料一二%、これは政府の直接払い、概算払いの制度で教科書会社に金が支払われていくとするならば、ただ金利め面だけでなくて、その面からも当然手数料は少なくて済む、こういうことになってくるかと思うのですが、それが、政府が一年生の分だけを今後において処理していった場合にどういうふうな計数になっていくと算定をされておりますか。
特に公社側でもこのうちの一、二を残したそうではございますけれども、われわれの調べによると、気象通報所といわれるいわゆる電話番号をはっきり言うと千六十三番、これがまっ先に切られているほかに重要な第二順位の中のガスの供給所、こういうものに直接関係のあるものは残さなければならないのに、北陸ガス、三十一番はどういうようになっておりましょう。
また罹災児童の流失教科書用品の補給については、必要教科書の種類、冊数を早急に調査し、中央教科書供給所よりの補給により授業態勢の早急確立に努力しており、流失、汚損した給食用ミルク及び小麦粉の補償並びに被害甚大な地域の児童生徒に対するミルクの無償配給等についてもその実情を調査し、実現に努力するとともに学校給食実施可能の被災学校に対して特に衛生管理に留意するよう指導いたしております。
そうすると、この前の質問と関連してだが、生活協同組合が組合員のための供給所を設ける、これは三号には該当しない。しかしそれが員外目的のためなら該当する、こういうことであった。農協が牛乳とか、あるいは木炭等の直売店を持つといいますか、そういったものを置いた場合、これは当然最初から員外利用です。組合員以外の人に売ることが首的なんです。これは真正面から三号の該当事項になるのですか。
員内のために供給所を置くのですよ。それを小売商から誤解等があって云々する場合はこの事項に入るあなたの今の答弁ではそういうことなんです。そうするならば、先ほどの一般消費者に対する物品販売事業に関しという答弁と食い違ってきますが、どうですか。
従ってそのための今の供給所を設けるというようなことは、この条文によるところの調停事項ではない、こういうことですね。
そうすると組合員のための供給所を置くことですよ。それは当然入らないと思うのですが、どうですか。
その点につきましては県の教育委員会と教科書の現地の供給所とが協力をいたしまして、現に静岡県の場合等で申しますと、すでに静岡県の方から東京の各教科書の会社に具体的な注文を出しておるという状況でございます。
ただ、大体の数字が、教科書の供給所というのが各府県にございまして、ここで一応、この供給所を調べれば大体の数字が出てくる。この数字に従って、各教科書会社ではそれぞれ発行数の二%ないし三%程度の予備をとっておりますので、そういった教科書の販売機関とも連絡をして、できるだけ早く供給をさせたい。
前述の電気事業の大ダムの建設現場では、最近は相当の厚生施設が設けられ、生活用品の供給所、映画会の開催等、いかに職員、労務者等の厚生管理に意を用いているかがうかがえるのでありますが、砂防工事はそれらにもまして重要な仕事であり、さらに僻地の仕事が多いのであります。第一線の職員が働かなければ事業は進みません。砂防事務所の若い所長は、第一線職員の不満が事業に及ぼす影響を最も心配しているのであります。
施行規則の二十六条に「主任技術者の選任」というところがありまして、三十二条の事業場ごとというのは「製造所、ガスホルダーを有する供給所およびガスの供給の設備を管理する事業場とする。」としてあります。具体的に、東京瓦斯の場合は、豊州工場初め工場が幾つかあります。その工場ごとに整圧所も相当数あるわけでありますが、整圧所ごとに置く。
○本田参考人 ただいまお話がありましたように、工場においても、供給所においても、あるいは整圧所においても、みな主任技術者はおります。そういう連中が、お話のように供給上、保安上の責めを負うことになっております。これはみな配置してあります。
それはもちろん大卸、供給所、それから卸の段階にはないかもわかりません。しかしながらたとえば転入学とかいろんな場合に郵送はあり得るのです。かつて転入学の不便を来たさないようにということが非常に問題になった。それも全体から見れば三%じゃないかという議論もあったのですけれども、そういうことも供給として非常に大事な仕事であるというので、これについてはかなり的確な指導をなさったと私は思うのです。
それでこの購買会というか、物品配給所というか、供給所というか、こういったものの機関がなければ、炭鉱の操業というものは、一日たりとも維持できない次第でございまして、これは従業員の福利施設というような第二義的の意味のみでなく、不可欠の操業上の事業施設として設けられたものであります。これが一般工場あるいは大きな会社の事務所、役所の事務所等にあるいわゆる購買会とは根本的に異なっている点でございます。
3 特約供給所は、毎年、関係発行者および大取次店が協議して選定し、取次店は、毎年特約供給所が関係教育委員会の意見を聞いて選定するものとする。この場合において特約供給所および取次店の供給区域が重複しないようにすること。 4 特約供給所および取次店の供給状況が不良または不誠実である場合に是正することができるようにすること。
特約供給所に本がない。一人のために出してくれるかというと、これは大へんだ。待っておったら一カ月や二カ月はかかる。今日の資本家というものはそういうものなんです。もうけることには思い切って金を使い、思い切って輸送もやりますけれども、一人や二人の教育的の配慮のために、金もうけ主義の大資本家はやりはしないのです。だからしてそういう点についてもこの法案ははなはだもって不備である。
さらに発行、供給のところにおきましては、特約供給所の選定につきまして、中教審答申の第三の第三項目でございますが、関係の発行者が協議をして特約供給所を選定をする、こういうふうになっておりますけれども、政府案におきましては登録を受けた発行者が登録を受けた供給業者の中から任意に選定をする、これは少し違っています。
これはやはり都道府県の特約供給所に予備本を置かなければならぬという規定をうたわなければならぬと思うのだが、うたっていますか。私の読みそこないならばごかんべん願いたいのだが、特約供給所、都道府県の取次供給店にそういうものを置くべきだと思うのです。これはどうお考えですか。置かぬでもいい、東京だけでいいというお考えですか。
この法案の第四十五条を見ますと、供給業者のことを書いてあるのでありますが、最末端は取次供給所というものであります。その最末端のことをこの法案ではどういうように扱っておるのでしょうか。
○高津委員 そうすると、最末端の取次供給所に対する指導監督というか、それは各都道府県にある特約供給を通じてやる、こういうお考えであることがわかりました。 それから一般論としてお尋ねしますが、材木屋とか文房具店などがそれを扱っておるのも、各地に見られるところであります。
購買会の方は、これは法律的に規制も何もされていないと申しまするか、古くからそういうものとして出されておったということでございますが、そういう性格の違いもございますので、問題をそれらの事業所——消費生協なりあるいは購買会の物品供給所といいますか、それが本来の目的の範囲を後退いたしまして、その範囲内の——らち外に出ないということになります限り問題はずっと違った形で考えるべき問題であります。
政務次官も知っておられるように、たとえば宮崎県の延岡市のごときは、旭化成の工場が各所に散在しておりますが、同一市でたくさんの供給所があるのでありまして、その合計はこの法律の適用どころではない。それを数倍する面積に上るわけですが、しかし同一店舗で、というこれに該当しないために百貨店法の適用を受けない。
○委員長(三輪貞治君) 私は何もそういう購買会なり供給所をやらしてはいけないということを言っているのじゃないんです。やることはいいのです。山間僻地の小売商店もない場合に、従業員の便宜をはかって供給所を作る、けっこうなんです。しかしそれならやはり同じように百貨店法の適用を受けさせればいいんだ。
○政府委員(徳永久次君) 私の説明が少し不十分だったかと思いますが、今高橋先生の、部外者に高く売り、部内者には会社がサービスとして安く売っているというようなことでございますが、それはその例によって申し上げたわけでございますが、会社は職員にとにかく販売の形式をもちまして物を供給しておるということでございますれば、今河野先生のおっしゃったように、結果としてはその物品供給所といいますか、購買会といいますか
たとえば宮崎の延岡市ですね、旭化成の工場がございまして、供給所というのがございます。これは本社のところにも中央供給所があります。すぐ近くにべンベルグ工場というのがありまして、これまた供給所がある。一里くらい離れてレーヨン供給所、また一里くらい離れて、ダイナマイト供給所というふうに点々とあるのでありますが、合計すれば千五百平米以上になるという場合には、やはり適用を受けるわけですね。
災害救助法の適用のない場合におきましては、各県に特約供給所がございますから、そこでそのときにあるものはできるだけすみやかに供給いたします。そうしてさらに間に合わない場合には、教科書協会等であっせんをいたしまして迅速なる供給、補給に努めておるわけでございます。
○高津委員 従来の特約供給所というものが、どのルートを通ってこようと一〇〇%扱うのだ。それは了解いたしました。しかし四〇%というようなものの通っていく道があれば、大取次というものも具体的な大きな存在であって、それは法律に載らないような扱いでなく、やはり法律に載せるのがその業者をも安心せしめるゆえんではないですか、何か載せると言われるのですか、どうもさっきの答えでは……。
○高津委員 供給の面について考えてみまして、この法案の中に供給の業務に当っておるものは各都道府県に根を張っておる特約供給所、そのほかに日本教科書販売株式会社、すなわち日教販あるいは教販あるいは中央社、こういうようなものに何十の教科書会社が教科書の供給を扱わせておるのであります。
それから第二点といたしましては、発行供給の点につきまして中教審の答申には、特約供給所の選定につきまして答申が出ております。それはこういうことでございます。特約供給所は、毎年関係発行者及び大取次店が協議して選定するということが一つ、それから取次店つまり小売業でございますが、取次店は、毎年特約供給所が関係教育委員会の意見を聞いて選定するものとする、こういう答申がございます。