○政府委員(今村武俊君) 昭和五十年度の予算については、すでに三分の一の補助率で予算も積算いたしまして可決されたことでございますので、御質問は五十一年度以降の問題だと思います。五十一年度以降につきましては、まだ決定的に決めておるわけではございませんが、現在のいろんな諸事情からいたしまして、三分の一を三分の二に全国的に切り上げるということは非常に困難ではなかろうかといまのところ考えておりますが、五十一年度予算編成
○政府委員(今村武俊君) ただいま岐阜県の事例について、小中学校の全保有面積の九・一%が要改築の危険校舎の面積であるという御指摘がございました。全国の場合は平均七%でございます。岐阜県においては少し、ほんの少しでございますが、その比率が高いように存じます。それには恐らく先生の御指摘されたような事情があることだと思います。危険校舎の改築につきましては、四十八年度から五カ年計画を立てまして、毎年約百万平米
○政府委員(今村武俊君) 昭和四十五、六年度あたりにおきましては当時の社会情勢もあって歯学部、医学部の認可をする、あるいはできる条件もあったと思いますが、現在の状況下におきましては先生のおっしゃるような事情にございます。したがって、たとえば昭和四十九年度の例でございますが、申請がございましてもその条件を精査いたしますと、仮に認可を受けたとしても、その後多額の入学時寄付金等を必要とするような事態も予見
○政府委員(今村武俊君) 現段階においては、先生の御指摘のような事情がございますので、先ほど述べましたように、私学の経常費補助金の増額あるいは育英奨学事業の振興あるいは日本私学振興財団を通じて行う融資条件の緩和、すでに現在歯学部、医学部については特にやっておりますが、そういう措置を強化することによって現状の隘路を打開しなければならないと考えております。
○政府委員(今村武俊君) 先生の御指摘のとおり、私立の医学部、歯学部の問題につきましては目下のところおっしゃるような事態がございます。理屈の上では自発的な寄付金といったようなことになっております。成績優秀な者、若干については寄付金を取らないけれども、その他多くの者については自主的な寄付金が必要とされる。そして、それが一般の平均的な家庭の子弟にとってその家庭に及ぼす経済的な事情ということを考えますと、
○政府委員(今村武俊君) 文部省では、まだ確定的にはなっておりませんが、保健体育審議会の答申がございまして、学校環境衛生の基準なるものがございます。それを検討して文部省の基準とすべく体育局の方では検討中でございますが、私ども管理局では、その基準の中に示された騒音の判定の基準がございます。その一定の騒音の判定の基準を超えるような騒音のある学校につきましては、公立文教施設整備補助金の中で、二重窓、換気装置
○今村(武)政府委員 私立学校の経営基盤の安定のために私学の助成について、昭和五十年度におきましては予算の増額に大いに努力したところでございます。 文部省としてあるいは政府として今国会に私学振興助成法という法案を出すつもりはございませんけれども、そのことは非常に重要なことでございます。議員立法の動きなどがあるように伺っておりますが、そういうことが基礎になって私学振興が図られるということは非常に望ましいことだと
○今村(武)政府委員 三月二十四日付文部省告示第三十二号で、ただいま御指摘になりました「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査の基準」が発表されました。新聞の記事には、粗製乱造に歯どめとかあるいは認可を認めないとかいったような見出しが大きく出ておりますが、解説の内容を見ますと、必ずしもそういう内容のものだけではございません。事前に新聞記者の方々にお話をいたしましたときに、粗製乱造に歯
○政府委員(今村武俊君) 相続税法施行令の第二条ただし書きに全く該当する場合といいますか、個人的な色彩が非常に強い場合、そういう場合、ケース・バイ・ケース、事実の問題でございますから、また税務当局のお立場もおありなことで、文部省余り強く申し上げられない、そのケース・バイ・ケースの個々の事実については。しかし、一般論として言えば、個人立幼稚園の公的色彩を従前よりももうちょっと強く認識をしていただいて、
○政府委員(今村武俊君) 大蔵省と相談いたしながら話を進めてまいりましたので、大蔵当局から御答弁があったことを文部省のサイドから整理して申し上げるだけの結果になると思います。この前のお話がございましてから、あるいはまたそれ以前からも文部省としては、学校教育法のたてまえに従って、個人立幼稚園の学校法人化を進めているわけでございますが、にもかかわらず、御指摘のように、個人立幼稚園が残ることは、また否めない
○政府委員(今村武俊君) 昭和四十五年、私立大学等に対しまして経常費国庫補助金が始まったのと同時に、私立の同等学校以下の学校に対しまして、都道府県が都道府県費でもって補助金が出せるように、地方交付税の財源措置をいたしました。その地方交付税の財源措置のみをもってしては都道府県間の私学の助成に格差が目立っておりますので、その都道府県間の格差是正を誘導するための措置として、五十年度八十億の都道府県に対する
○政府委員(今村武俊君) 五十年度の医学部、歯学部の寄付金について、世上いろいろ取りざたされております。個人的な話を伺ったこともございますが、ここで発表できるような確実な数字はつかんでおりません。
○今村(武)政府委員 この事態に対して文部省が教育的な配慮と申しますか、そういう牽引力になる必要があるというような意味で予算要求したといういきさつでございます。
○今村(武)政府委員 高等学校の建物の問題につきまして、地方自治団体が責任の地位にあるという考え方については、私ども四十九年、五十年予算要求の際、変わらない考え方でございますが、先ほどからもお話に出ておりますように、全国的ではございませんけれども、人口急増地域における高等学校の建物の逼迫の状況は相当なものがございますので、国庫補助金を支出することによってその学校の整備を促進いたしたい、こういう気持ちで
○今村(武)政府委員 現在、各種学校に百二十数万人の人々が学んでおり、八千校ぐらいの各種学校がございます。実態はいろいろございまして、たとえが悪いかもしれませんが、玉石混淆という感じがいたします。その中で特に玉に属するものを、先生のおっしゃるようなぐあいに制度化し、よりもっと法制の上で組織化する、そしてそれに対する特別な措置を考えるといったような構想も一つの貴重な御意見だと存じます。
○今村(武)政府委員 少ししゃくし定規な御説明をして恐縮でございますが、社会教育法の定義によれば、正規の学校の教育課程に基づく教育以外の教育はすべて社会教育という法律上の定義があるわけでございます。そういう意味では、広い意味で社会教育の中で非常に重要な一環を占めるものと位置づけることもできますし、また学校教育法という法の中にわざわざ各種学校の規定がございまして、第一条の学校に規定される諸条文を準用しているところから
○今村(武)政府委員 仰せのように、各種学校は学校教育に準ずる学校として学校教育法に規定されております。そういう広い意味で学校教育という観念をすることもできますが、また学校教育以外の教育であるという意味では、社会教育の中で非常に重要な地位を占めているという評価もできると存じます。
○政府委員(今村武俊君) 授業料は収入の方でございますが、これは歳出面に着眼いたしまして経常費に対して国が補助金を出すという関係であります。
○政府委員(今村武俊君) 私大経常費といわれるものの内容になりますが、教員の人件費、職員の人件費、それから教育に要する物件費、そういうものに向けられるわけでございます。
○政府委員(今村武俊君) 過去五年間私立学校の経常費の補助金が出ておりますが、その補助要綱の中で条件がいろいろ書いてございます。その条件の一つに、紛争校等において私立大学で授業を行わなかった場合、その日数に応じて経常費補助金の金額を削減するということになっております。
○今村(武)政府委員 昭和四十六年度の資料でございますが、大学生一人当たりの教育費を調査いたしてみますと、国立大学の場合に七十一万二千円、私立大学の場合に二十八万三千円、短期大学の場合、国立大学が十九万四千円、私立の方が二十六万一千円、こういう数字がございます。
○今村(武)政府委員 高等教育機関全校数に対して私立学校が占める割合が七五・四%でございます。これを学生数という関係で見ますと、全大学生数に対して私立大学の学生数の占める割合が七八・八%でございます。ほぼ八割という見当のところでございます。
○今村(武)政府委員 お答えいたします。 高等学校の、特に公立高等学校の建設の問題が問題になっておることは、ただいま仰せのとおりでございます。昭和三十七年度から四十年度の間にかけて全国的に、戦後のベビーブームの結果、全国一斉に高等学校の増設問題が起こりましたが、その問題と今回の問題とは多少様相を異にしておるわけでございます。全国的な高校生の急増という問題ではなくて、人口の都市集中に伴う結果としての
○今村(武)政府委員 いま数字としてございますのは、急増市町村で土地の購入費について補助金を出す場合がございますが、その補助金を出す場合の補助の基準を定めたものはございますが、学校としてこれだけの面積を持っていなければならないという一般的な規定はないわけでございます。
○今村(武)政府委員 私が発言を間違えたかと思いますが、校地、学校の建物の敷地及び運動場含めまして、それに関する基準は目下ありません。
○今村(武)政府委員 校舎については基準はございません。学校教育法の三条で設置基準を定めることになっておりますが、小学校、中学校についてはその設置基準の定めがないので、拘束力のある校舎面積の基準は目下ないわけでございます。
○今村(武)政府委員 大学の全学生のうちで歯学部、医学部の学生は二%に当たりますが、私大経常費助成におきましては、二〇%の補助金を出しております。その金額を増加せしめていくことは当然でございますので、なお、こういう配慮は続けたいと思います。 それからまた、未完成校、学年進行が終わらないうちは補助金を出さないことにいたしておりますが、昭和四十九年度から歯学部、医学部に限って三年期から、つまり進学課程
○今村(武)政府委員 私立大学の医学部、歯学部の認可後の文部省の措置に対する先生の御意見、全くそのとおりだと思います。したがいまして、私どもとしては、ささいなる努力ではございますけれども……。
○今村(武)政府委員 高等学校の関係も同じような事態がございます。ただ昭和三十七年、三十八年、三十九年、四十年度と続きました戦後のベビーブームによる高等学校の増設の状況と、最近の高等学校の増設の状況とは、必要とされる理由は事情が少し違います。最近では、人口の都市集中に起因する高等学校の増設の問題が非常に緊急でございまして、これは必ずしも全国一律あるいは一般的な現象ではございませんので、特に大都市を中心
○今村(武)政府委員 公立文教施設の整備につきましては、総需要抑制のもとで来年度の予算は大変に窮屈でございますが、その中で重点的に指向いたしておりますのは、現在、人口急増市町村において小中学校の校舎の不足が目立っており、プレハブ校舎等がございますので、そういうことに最大の力点を置いていきたいと思っておる次第でございます。
○今村(武)政府委員 前年度の補正予算に対する五十年度の単価のアップ率八・五%の算定に当たりましては、過去三カ年間における当初単価構成比、その上昇率の三カ年間の平均をとったわけでございます。
○今村(武)政府委員 公立文教施設の平均については、いま資料がございません。鉄筋、鉄骨、木造についてそれぞれ資料がございますが、小中学校校舎……(林(百)委員「去年の暮れの改定後と比較して」と呼ぶ)はい。去年の補正予算後に比べますと、小中学校の鉄筋で、去年の補正のときは七万五千円でございまして、昭和五十年度の当初の予算単価が八万一千四百円でございますから、その比率は八・五%の増でございます。
○今村(武)政府委員 危険校舎の改築の計画を、従来の地元の計画を、御心配がおありなようでございますから変えていただきたい、そしてこの地区のものは優先的に改築するような努力をしていただきたい、その事情を県を通じて私どもに話をしていただきたい、私どもとしては、全国を通じて言えば、原則としては四千五百点以下の建物を補助の対象とする、特に三千五百点以下を優先するという方針をとっておりますが、その地区につきましては
○今村(武)政府委員 学校建物につきましては、木造の建物をなるべく鉄筋にするということ、あるいは鉄筋の建物については耐震度、安全度を常に点検するということ、これは大事なことだと思います。先ほどからお話がございますように、必ずしもいますぐ地震が起こるというわけではございませんけれども、関係の方々が心配しておられるというのは事実でございます。それに対しまして、現在できる仕組みの範囲内でできることはしていかなければならないということで
○説明員(今村武俊君) おっしゃいますように、この事実を知らなかったことは職務怠慢だと思います。ただ、八月のそのころは来年度の予算編成の仕事に没頭しておりまして、週刊誌などについては全く目を注ぐひまもございませんでしたのが実情でございます。
○説明員(今村武俊君) 最近の週刊誌についてではございませんが、四十九年度の入学試験の結果について、三月十八日に朝日新聞に記事が出まし.た。その記事が出ました際に、文部省では、福岡大学の事務局長を文部省に呼びまして事情を聴取し、事情聴取の結果を文書にして記録してございます。そしていやしくも世間から誤解を招くことのないように十分留意されたい旨の注意はされております。
○説明員(今村武俊君) 私立大学等に関する国庫補助金を、一般補助と特別補助の二つに分けて考えております。一般補助というのはすべての大学、高専等に網羅的な普遍的な経費でございます。特別補助というのは、一般補助に盛られていないような特別な経費であり、それは特別な大学に支出される補助金になります。 たとえて申しますと、新規充実教員給与費等補助、これは私立大学等において、学生数との比率において教員の不足が
○説明員(今村武俊君) 私どもの積算しております数字が、そのまま全部認められるということになりますと、それを前提にいたしますと、経常費の二分の一国庫補助が実現する、かように考えております。
○説明員(今村武俊君) 五十年度、五十一年度、五十二年度の経常経費の予測が技術的にむずかしい点でございますが、昭和五十年度、千三百七十五億からスタートいたしまして、五十二年度には四千二百五十九億というのが、私学経常費全般に対する助成のめどでございますが、大学、高専がいま御質問の焦点のようでございますが、大学、高専について言いますならば、五十年度、千二百五億から始めまして、五十二年度、三千四十五億という
○政府委員(今村武俊君) お答えの前に事実を申し上げておきたいと思いますが、留守家庭児童会育成事業という仕事を昭和四十一年度から四十五年度まで行なっておりました。それから、少年活動促進事業という仕事を昭和四十三年度から四十五年度まで行なっておりました。そして、昭和四十六年度からその二つの事業、留守家庭児童会育成事業と少年活動促進事業とを統合いたしまして、校庭開放事業ということで運営をしてまいっております
○政府委員(今村武俊君) 文部省の社会教育局の関係では、少年期の遊びを奨励するという意味で、放課後の子供の遊び場を学校の校庭を開放することによって確保したいということで、昭和四十九年度は四千五百校の小学校の校庭開放をもくろんでおります。
○政府委員(今村武俊君) 教育基本法第七条は、一項と二項に分かれております。第一項では、家庭教育と社会教育に分けてございますが、「勤労の場所その他社会において行なわれる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」、という意味は、社会教育の主体は民間の団体である、あるいは民間である。その民間において行なわれる社会教育を、国や地方公共団体が奨励する措置をとらなければならないという原則をうたったものと
○政府委員(今村武俊君) 社会教育の戦前、戦後の歴史、先生の御指摘のように相当に変わってきております。明治から大正のころまでの通俗教育の時代、大正の末期から戦争までの時代、戦後の時代と、いろいろございますが、まあ典型的に戦前直前と戦後と比べてみますと、当時の国家体制を反映して国の優位性あるいは国の考え方によるある考え方の注入あるいは学校教育の補充といったようなことが戦前の社会教育の特色でございましたが
○政府委員(今村武俊君) 一応先生のおっしゃるような考え方もしてみました。しかし、それでは現実問題がうまくいかないということに気づいたわけでございます。つまり、昭和三十四年以来社会教育法の上で、入口一万以上の市町村には社会教育主事を設置すべしという設置義務を課しております。設置義務を課しておることでございますから、文部省としましては、たびたび行政指導を行ない、設置義務を果たしていない市町村の名前をあげて
○政府委員(今村武俊君) この制度が、県が一方的に人を任命して一方的に市町村に派遣をするという御理解での御質問のように思いましたが、私どもは、そういう仕組みをとっておらないのでございます。県と市町村が協議いたしまして、そして市町村の求めがある場合に県から適材を市町村に派遣をするということでございます。そして市町村に派遣された県の職員は、市町村の職員としての身分もあわせ有しまして、市町村教育委員会の監督
○政府委員(今村武俊君) 国が社会教育の教育内容の基準をきめて、その実施を都道府県市町村に求めるという性格のものでないことは御指摘のとおりでございますが、その内容が総合教育であるかどうか。総合教育面は非常に多うございますけれども、まさに、社会教育は地域の実情、個人の学習意欲に応じてやる教育でございますから、総合教育という形をとることもあれば、そうでない形をとることもございます。