1953-03-05 第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
御承知のように、昨年の下半期の白鳥事件からメーデーあるいは吹田事件からこれまでの間に、全国的に起りましたあの火焔びん的街頭の集団暴力行為の様相は、これは一々申し上げるまでもございませんが、あの事態は共産党の第五回全国協議会で採択されました新方針にのつとつたものであることは申し上げるまでもありません。
御承知のように、昨年の下半期の白鳥事件からメーデーあるいは吹田事件からこれまでの間に、全国的に起りましたあの火焔びん的街頭の集団暴力行為の様相は、これは一々申し上げるまでもございませんが、あの事態は共産党の第五回全国協議会で採択されました新方針にのつとつたものであることは申し上げるまでもありません。
前回の委員会におきまして、検察裁判及び行刑の運営等に関する調査のために従前同様に司法制度に関する小委員、少年犯罪に関する小委員、刑事訴訟法の運用に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員をそれぞれ設けることを決定いたしまして、小委員の人選は委員長に御一任願つておいたのでございます。
司法制度に関する小委員長といたしまして鬼丸義齊君、青少年犯罪に関する小委員長に宮城タマヨ君、刑事訴訟法改正に関する小委員長に伊藤修君、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員長に中山福藏君を指名いたします。 —————————————
只今御決定願いましたる検察裁判及び行刑の運営等に関する調査のために前回国会通り四つの小委員、即ち一、司法制度に関する小委員、二、青少年犯罪に関する小委員、三、刑事訴訟法の運用に関する小委員、四、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員を設けることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員長、伊藤修君、目小委員、宮城タマヨ君、左藤義詮君、長谷山行毅君、岡部常君、一松定吉君、羽仁五郎君、内村清次君、吉田法晴君及び小野義夫となつております。 以上でございます。 なお小委員の変更その他の御希望がございましたなら、委員長若しくは事務当局へお申出を願います。 以上を以ちましてお諮り申上げますことは終りました。
検察及び裁判の運営等に関する調査のために従来数個の小委員を設けておりましたが、本日委員長、理事の打合会におきまして協議いたしました結果、司法制度に関する小委員、青少年犯罪に関する小委員、刑事訴訟法の運用に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員、以上四つの小委員を設けることに決定いたしました。
従いまして集団暴力行為のような場合には、特別な装備を以て特別に訓練された警察官か自治体警察に援助をするという建前をとるのが私は至当であろうと、かように考えます。
○伊藤修君 先に当委員会の指名によりまして、四月八日より同月十四日までの間七日間、大阪府並びに兵庫県に派遣せられて、朝鮮人の集団暴力に関するところの調査を行なつた次第でありますが、その調査の目的並びに調査の概要、及び事件の概要、その結果等は、詳細報告書に記載いたしておりますから、これに基きまして報告に代えたいと思います。 —————————————
又本調査の新たな一項目として、今期国会におきまして集団暴力に関する事項を取上げ、本件に対する小委員会を設けておるのでございますが、破防法の施行等の新しい事態をも勘案いたし、委員長及び理事打合会におきまして協議の結果、この小委員は今後集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員とし、所要の調査を行うことに決定いたしました。
一松委員は、司法制度に関する小委員、新刑事訴訟法の運営に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員、それから長谷山委員は、司法制度に関する小委員、新刑事訴訟法の運用に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員、齋委員は、新刑事訴訟法の運用に関する小委員、青少年犯罪に関する小委員、左藤委員は、司法制度に関する小委員、青少年犯罪に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び
先ほど平衡交付金によつてという話もあつたのでありますが、御承知のように平衡交付金というものは、その年に労働争議が、労働争議といいますか、集団暴力行為が頻繁に起るからといつて、平衡交付金をその市町村に増するいうことはできないのでありまして、その市町村の財政状況と睨み合せて、その財政の数字から割出して、その市に平衡交付金を渡すのでありまして、従つて例えば集団暴行事件が頻発する諸市には必ずしも平衡交付金が
○政府委員(斎藤昇君) 一部地方における擾乱といいますか、或いは騒擾と申しますか、大規模な集団暴力行為が数警察の区域に亘つて行われる虞れが濃厚である、或いは国家的に見て非常に重要な犯罪が犯される虞れがある、そういうような場合であります。
集団暴力行為と申しましても、例えば集団窃盗、集団強盗というような場合は別でありますが、そうでなくて、いわゆる大衆の集団暴力行為というような場合には、これはやはり専門的な警察官、特定の、特別の、そういつた場合に処することに訓練されたものだけが当るということが第一でありますので、かような場合に大衆の援助を得るということは、大衆と大衆がそこで又更に争いを起すということになりまして、事件の処置としては非常に
特審局のその局にある責任者ですら、この法律が制定されても、決して、現在起りつつあるところの凶惡犯罪、集団暴力というものが絶滅できるときは考えていないと言つておるのです。総理大臣が何を根拠にしてかような断言的なお言葉を述べられるのか。かような今日起りつつあるところの凶惡犯罪というものは、御承知の通り刑法的に、これを法律的に申上げますれば確信犯というものに類するのです。
○関政府委員 破壊活動防止法案は、現下の集団暴力による各種の事犯に対処するために、現行刑罰諸法令の不備を補い、もつて公共の安全の確保に寄與するものとして、提案せられたものであります。その立案構成については、右の目的を達成し得るものたると同時に、日本国憲法において保障せられている各種の基本的人権は、あくまでこれを尊重することを眼目としたものであります。
示談が六十三件、不問が五十四件、差別待遇、勧告いたしましたのが五件、示談が十八件、不問が九件、それから参政権の侵害は示談が一件、不問が四件、不当解雇が勧告は三件、示談が十八件、不問が十一件、不法監禁に対して勧告したのが三件、示談が二件、不問が十七件、集団暴力行為に対して、示談が五件、不問が七件、単独暴力行為に対して勧告したのが八件、示談が四十二件、不問が三十七件、まあ大体こういうようなことになつております
今御発言の通り、全国的に各種の学生が介入し、あるいは加盟された幾多の集団暴力事犯が起きておるのでありますが、これは学問の自由、学園の自治というものとは無関係のものであるというふうに見ております。
検察官が二十日間の期間ではとうてい調べ終ることができないと認めたとき、そしてその被疑者を釈放した後でははなはだしくあとのの取調べが困難となるというような数々の条件を列挙いたしまして、こういう条件のもとにおいて、裁判所がさらに勾留を延長することが必要であると認めた場合に限つて、最長七日を最大限として勾留期間を延長することができるようにしようというのが二百八条の二でありまして、ただいま申し上げました集団暴力犯罪
○吉田法晴君 暴力行為等処罰に関する法律で行こうという考えが中心であつたとは申上げませんので、暴力行為等処罰に関する法律の改正として、集団暴力行為取締法案要綱というものを考えこれで行こう、これはいわゆる右翼的な暴力行為だけを取締ることにするが、その考えは或いは処罰の方法その他もこれは団体等規正法案その他と考え合せて、極めてアンバランスであるという自覚の下に取りやめになつたのじやないかというように考えるのであります
その中に集団暴力行為等取締法案という、これは暴力行為等取締法ではありませんでしたか、そういう名前の古い法律がありますが、それを修正して考えよう、こういう御構想もあつたこと、これ明らかなようであります。
集団暴力、ゲリラ戰法、テロ行為によつて警察、税務署を襲撃、放火し或いは殺人行為による暴力主義的破壞活動がひんぴんと起つており、その背後に憲法及びそのもとに成立した政府を暴力主義的暴動によつて顛覆することの正当性を主張し、又はその準備的な訓練として暴力の行使を扇動する不穏文書が組織的に配付されておる、これらは広汎且つ秘密な団体組織によつて指導されておるから本法案が必要だということになると、こういうお言葉
集団暴力に関する調査小委員に宮城タマヨ君より加わりたい旨の申出がございました。宮城タマヨ君を小委員に追加選定いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうしなければ、集団暴力の或る一つのグループについては何ら手当をしないということになるのです。それは一般刑法で、若しくは暴力行為等処罰に関する法律でこれを取締ろうとするならば、当然これをもできるということになるのです。この点は立法者のミスであるか、或いは立法者がそういうことは差支えないと言うのか。差支えないとするならば、本法によつて政治活動のみを取締る必要もないということになつて来るのですが……。
○政府委員(關之君) お尋ねのごとく、社会において集団暴力においては、集団暴力はいろいろの種類階層があるわけであります。單純なる町の暴力団から、或いはこの法案に規定するがごとく、暴力行為を集団の力によつて行うというようないろいろの階層があるのであります。
現在の日本の社会のあり方、又は終戰後におけるところの顯著な事実として、全国的にいわゆる右翼団体、又はてき屋、博徒、ごろつき、こうしたところの集団暴力というものは、枚挙にいとまがなかつた事実は、政府当局においても御承知のことと存じます。当法務委員会におきましても、全国に亘りましてこれら四千何百件について調査した事実もあるのです。
仮に刑法の集団暴力に対するところの規定をとり上げましても、内乱罪、或いは騒擾罪の規定があるのです。若しこれによつて賄い得ないといたしましても、暴力行為等処罰に関する法律がある。この暴力行為等処罰に関する法律の條文に一條か二條を加えますれば、いわゆる法務総裁の考えられるところの集団暴力に対するところの法律体制というものは十分賄えるのです。
先ず集団暴力に関する調査小委員長の選任の件を議題に供します。小委員長の選任は先般の委員会において委員長に一任されたのでありますが、本日委員長及び理事打合会において協議いたしました結果、伊藤修君を小委員長に指名いたします。
○委員長(小野義夫君) 次に小委員選定の件につきまして、前回の委員会におきまして集団暴力に関する調査の小委員の人選は委員長に御一任を願つたのでありますが、委員長におきましては委員各位の御希望を参酌の上、次の諸君を小委員に指名いたしました。
○委員長(小野義夫君) 次に集団暴力に関する調査小委員長の選任についてお諮りいたします。小委員長の選任は便宜委員会において行うこととし、その指名は委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕