1951-03-15 第10回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○高橋(一)政府委員 昨年夏ごろ以来、全国各地に相当規模の集団暴力事犯が続発いたしました。この種の事犯を警備あるいは検挙するためには、警察職員といたしましても、場合によりまして、警察官等職務執行法の許す範囲内において、やむを得ずこん棒等による実力の行使という不幸な事態を惹起する場合があることは事実であります。
○高橋(一)政府委員 昨年夏ごろ以来、全国各地に相当規模の集団暴力事犯が続発いたしました。この種の事犯を警備あるいは検挙するためには、警察職員といたしましても、場合によりまして、警察官等職務執行法の許す範囲内において、やむを得ずこん棒等による実力の行使という不幸な事態を惹起する場合があることは事実であります。
先般総理が治安については安心できる状態である、かような趣旨を申上げておりましたのは、いわゆる国内治安の撹乱をいたしまして、国内におきまする集団暴力的な行為、或いは騒擾事件的な行為、こういつた性質のいわゆる社会の治安を撹乱いたしまする個人的な犯罪のほかに、こうした集団的な暴力的な犯罪、例えば騒擾とか或いは集団暴力であるとか、こういうような犯罪の鎮圧ということについては万全の体制が整つている、従いましてこういうような
しかしながらこれはただちに国内の治安の状態が緊急状態になつておるという意味ではないのでございまして、朝鮮事件におきまする国内治安の情勢を一言にして申し上げますと、共産党員及びこれに同調いたしまする一部朝鮮人が、占領目的違反の言論及び先般来お聞き及びの通りの集団暴力事犯等を起しておりますが、これらを除きましては格別注目すべきことはなく、むしろ終戰後の異常な犯罪情勢から、漸次平常のそれに復帰しつつあるというような
今回の共産党幹部の追放は、本年六月六日附の迎合国最高司令官の書簡による指令に基く措置でありまするが、その指令の内容は具体的に持定の個人を指定いたしまして、これらの者は、真理を曲げ、集団暴力を煽動することによつて、連合国の基本政策である日本の平和主義的民主主義体制を覆えそうとして、過去の軍国主義的指導者と殆んど同一のやり方をしているものであるから、軍国主義者と同様公職追放にすべきものであるという理由の
ただ一言お答え申上げて置きたいことは、本件には関係ありませんが、例の集団暴力に関する法律におきましては、決して横槍が入つたからうやむやになつたという事実はありませんです。御承知の通り、小委員会におきまして御決定願いました法案を結論といたしまして、そうしてあの調査報告を、千枚近くも調査報告を提出いたしておるのであります。
委員長は曾て集団暴力に対しまするところの法案を作らなければならんというので、委員を全国に派遣し、沢山の費用を使つてこれが全部資料がまとまつて来た。非常に努力を拂つて、委員もくたくたになるくらいこれが調査研究をいたした。
只今経過を御報告申上げました通り、從来調査して参りました二つの一応の結論だけをここに纒めて置きたいと存じますが、先に経過報告で申上げました通り昭和電工事件調査報告書及び集団暴力事案調査報告書をここに決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員会は、検察及び裁判の運営等に関する調査について、第五国会以来昭和電工事件、佐々木松夫事件、集団暴力事件、について調査を進めて来たが、各事件はいずれも事案が厖大複雑であり、且つ愼重を要するので、本委員会においては昭和二十四年五月三十一日、議院の議決を経て合三件の外、柳河、香月町事件、岐阜件事、青少年犯罪の一般状況とその処理について閉会中も会議を開き、証人を喚問し、或いは現地に議員、專門員を派遣する
○林(百)委員 そうすると政府としては、集団暴力取締法というようなものを目下のところは意図しておらないと解釈していいかどうかという点が一つ、そこで参議院の法務委員長の伊藤氏の言うように、政府自体も実はこれを考えているが、政府自体がこれを出すということになれば摩擦などがいろいろ多いから、結局議員提出という形になるというようなことを表明されたことは、事実と相違しているというように法務庁は説明されるかどうか
次の問題に移りたいと思いますが、実は今参議院の法務委員会で問題になつております集団暴力取締法というのがありますが、これは参議院の法務委員会の伊藤委員長みずから、私がお聞きしたところによると、政府も同様な法案の準備を実はしているのである。
○林(百)委員 そうすると、もし国会がみずから集団暴力取締法の提出を中止する、あるいはこれを断念するというような事態が起つた場合には、法務庁独自で集団暴力取締法を出す意思はないというように解釈してよいですか。