1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
これが象徴の資格でございますると、天皇における場合は、内閣総理大臣ということが適当であると存ずるのでありますが、只今申したように象徴という資格ではあらせられない、その他の方な尚更でございますが、それで私は皇族会議の議長、これが告訴を代つてするところの適当な機関でないかと思います。
これが象徴の資格でございますると、天皇における場合は、内閣総理大臣ということが適当であると存ずるのでありますが、只今申したように象徴という資格ではあらせられない、その他の方な尚更でございますが、それで私は皇族会議の議長、これが告訴を代つてするところの適当な機関でないかと思います。
○政府委員(國宗榮君) 本來この告訴権者として「天皇、皇后、太皇太后、皇太后又ハ皇嗣」、これについては内閣総理大臣というふうにいたしましたのは、天皇は國家の象徴であらせられますると同時に、國民統合の象徴たる地位を有せられておるのでありまして、かような地位にある方は、一面自分一個のことでありましても、やはり自己が象徴するところの國民の一人に対して刑事訴追を求めるということは、その象徴たる地位から見ましてふさわしくない
内閣総理大臣がいない場合に誰が代つてやるかということでございまするが、内閣総理大臣は、これは國の建前といたしまして必ずおられることを予想いたしまして内閣総理大臣といたしたのでありまして、それに代るべき者につきましては考えを及ぼさなかつた次第であります
御承知の通り、參議院緊急集會はいわゆる召集という期日はなくて、唯集會するのでありまして、従いまして國會法第四條の規定によりまして内閣総理大臣から集會の期日を定めて、請求があつた場合には議員に通知する必要があるのであります。 又その集會の場合の時刻等についても大體通常の參議院の會議と同じような午前十時という規定を設ける必要があると思いまして、ここに第一條ができておる譯であります。
○議長(松平恒雄君) 日程第一会計檢査院の檢査官の任命に関する件、去る八日、内閣総理大臣から会計檢査院法第四條第一項の規定に基ずき、佐藤基君、下岡忠一君及び諸橋襄君を檢査官に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件につきましては、議長は予め議院運営委員会に諮りましたところ、同委員会は右三名の任命に同意することに異議がない旨の決定がございました。
するものについては、縣が中心となりまして、それぞれ縣土木出張所及び河川改良事務所等が主となつて地元關係町村の協力を得まして復舊工事實施をやつておりますが、これに要する事業費は約一千五百萬圓と、さらに土地施設關係復舊費として應急工事費を含め約一億四千萬を要する見込でありまして、これが捻出について高橋副知事の上京となつたが、中央においても今次の水害対策につき、内務省が中心となつて農林、運輸、厚生、大蔵、安本、商工、内閣総理廳等
憲法六十七條第二項の場合の例と申しますのは、両議院の意見が異なつた場合に、両議院で協議會を開いて意見が一致しないとき、又は衆議院が議決をした後十日以内に参議院が議決をしないときは衆議院の議決を國會の議決とするという内閣総理大臣の指名の規定でございます。
○委員長(木内四郎君) それでは次に内閣総理大臣から、佐藤基君、下岡忠一君、諸橋襃君を會計檢査官に任命することにつきまして、會計檢査院法第四條第一項の規定に基いて、本院の同意を求めて参つておるのでありますが、議院においてこの任命に同意することに御異議ありませんか。一應議事部長から御説明いたします。
内閣総理大臣から、会計檢査院法第四條第一項の規定に基いて、檢査官に佐藤基君、下岡忠一君、諸橋襄君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 先刻の片山内閣総理大臣よりの報告中、数字に関する部分につき訂正する必要がありますれば、速記録調査の上議長において適当に処置いたします。 ————◇————— 第三 自由討議
○議長(松岡駒吉君) 内閣総理大臣より、八月分輸入食糧の追加放出について発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣片山哲君。 〔國務大臣片山哲君登壇〕
やはり皇室という考えで眺めておられる、それであるから一律に皇嗣であろうが、皇太后であろうが、内閣総理大臣がこれに臨むということになつておつて、その象徴に対する侮辱と申しますか、そんなようなことに対しての特別の考慮をしていないということを考えるのですが、そんなようなことは刑法改正の論議の際、象徴ということを目標にした何らかの御考究があつたかどうかということを伺いたいのであります。
只今天皇は國家の象徴であり、統合の象徴である、この象徴という点につきまして何らかの考慮が拂われたかという御質問でありますが、勿論改正にあたりましては、その点も十分檢討いたしたのでございましてこの天皇に対しまする名誉毀損罪につきまして改正法案におきまして、天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣につきましては、内閣総理大臣が代つて行うというふうにいたしましたのも、実は象徴ということを考慮に入れた結果でございまして
というその次に、「告訴ヲ為スコトヲ得可キ者カ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣ナルトキハ内閣総理大臣、外国ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其國ノ代表者代リテ之ヲ行フ」となつておりますが、先般安東外務委員長がこの席上において政府に質問されましたその言葉の中に、国際慣例といたしましては、こういう場合が生じたるときは単に被害国から加害国に對する外交上の通告によつて、ただちに起訴權と申しますが、とにかく犯罪検挙
次に人口動態統計というのは疾病統計を含むかと、こういう御質問でありますが、人口動態統計は、今日現在におきましては、内閣総理廳統計局の主管になつておる。併しながら公衆衞生と密接なる関係もございますので保健所におきましては、これを市町村役場から保健所を経由いたしまして、保康区内における出生、死亡、婚姻、離婚につきましては、十分にこれを知つておる。
内閣総理大臣、主務大臣の監督の下にその業務を営むことになつておるのであります。併しながらその契約金額の支拂は、これは國庫から支出するのでありますからして、特別調達廳の業務の運営のいかんということは國家の財政に至大の関係を持つておるのであります。
○議長(松岡駒吉君) 内閣総理大臣より、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基いて設置せられる公正取引委員会の委員長に中山喜久松君を任命するについて、本院の同意を得たいとの申出がありました。本件に同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから尚多少誤解を招いておるかも知れませんが、特別調達廳と申しますのは、内閣総理大臣の監督下にある役所であります。そこでこの法律の改正の方に政府の契約とみなすというのがありますが、この政府というのは大藏大臣、内閣総理大臣の管轄に属する特別調達廳のやつた契約を予算大臣であるところの大藏大臣が監督をする、こういうふうになつております。
行政調査部臨時設置制というのが官制でできておつたわけですが、その第一條に、「行政調査部は、内閣総理大臣の管理に属し、行政機構及び公務員制度並びに行政運営の改革に関する調査、研究及び立案に関する事務を掌る——この立案に関する事務を掌る」というのが、立法と行政との紛淆を來すおそれがあるというところへ、議論をもつていつたようであります。
この委員会は内閣総理大臣の所管に属するのでありますが、その委員長と委員は身分を保障せられ、独立して職務を行うことになつておるのであります。
行政調査部の顧問に衆議院議員松岡駒吉君及び本院議員川上嘉市君を充てることについて國会の議決を得たいという内閣総理大臣からの申出でございますが。この内閣総理大臣の申出を容れることに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者なし〕
委員二名は、そのうち一名は国會において推薦せられたもの、他の一名は地方団体において推薦せられたもの、この三名をもちました委員會を内閣総理大臣の所管のもとに創設いたしまして、この委員會は従来ございますようないわゆる諮問的な委員會ではなく、行政自体を行いますいわゆる執行委員會と申しますか、そういう性質の委員會でございまして、この委員會が従来地方行政につきまして狭い意味の地方行政、つまり地方自治法の運用、
ただ天皇及び親近の皇族に対する各誉毀損罪について、被害者が自ら犯人を告訴することは、その地位に鑑み不適当であり又これを期待し得られませんので、この場合には内閣総理大臣が代つて告訴権を行うことといたしました。
右の委員は、年齢が、三十五歳だつたと思いますが、それ以上で、法律又は経済に関しまする学識経驗のある者の中から、内閣総理大臣が衆議院の同意を得て任命するのでございますが、右に述べましたような委員会の性質からしまして、委員としましては、法律や経済に関しまする学識経驗の外に、実は高邁な識見と十分の社会的信用とが要求せられるのでありまして、そこで委員の地位に対しまして、それ相当の格式を與えなければなりませず
殊に内閣法第五条におきましては、その疑問を明らかにいたしまするためにこれを制定することにし、特に「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し」と、こう定めたのでありまして、これに対しては同じ憲法を審議せられましたる議会諸君が、それでよろしい、異議ないということで可決確定せられたものである。
これはぜひとも明らかにしておかなければならぬというので、先日内閣総理大臣の施政方針演説に対する質疑として、綱島君から出されたのであります。その答弁はもちろん片山総理大臣から承りましたが、その答弁では承服できないどころでない、ますますもつて疑問を深くするものと考えます。従いまして今も変らず政府に法律案を提出する権限がない。
、適当なる措置をとることにつきましては、公正と愼重を期し得るよう、この担当する機関について特別の配慮を必要とするのでありまして、この法律でもつてその目的を達成するために、公正取引委員会という特別の行政機関を設け、身分の保証を受け、独立して職権を行う七人の委員をして、合議制によりその職務を担当させることになつておりまして、その委員は、年齢が一定以上で、法律または経済に関する学識経驗ある者の中から、内閣総理大臣
○議長(松岡駒吉君) 内閣総理大臣より、新聞及び出版用紙割当委員会の委員に参議院議員赤松常子君、赤木正雄君、河崎なつ君を充てるため、行政調査部の顧問に本院議員松岡駒吉、参議院議員川上嘉市君を充てるため、中央農地委員会の委員に両院議員を充てるため、議決を得たいとの申出がありました。右は、いずれも申出の通り決するに御異議ありませんか。 [「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり]
○議長(松岡駒吉君) なお、内閣総理大臣より、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基いて設置せらるる公正取引委員会の委員に中山喜久松、蘆野弘、倉井敏麿、横田正俊、大橋光雄、石井清、島本融、の七君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。これに同意を與えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり]