1947-07-10 第1回国会 参議院 司法委員会 第2号
殊に品位を重んずる仕事でありますから、今回最高裁判所が設置せられるに伴いまして、皆様の御協力を得まして、最高裁判所長官は内閣総理大臣と対等の俸給と栄誉を受ける。判事は國務大臣と対等の俸給と栄誉とを受けるということにして戴くわけでありまして、從つてこの下級裁判所の判檢事に至るまで同じように優遇の途の講ぜられることを期待いたしておるのであります。
殊に品位を重んずる仕事でありますから、今回最高裁判所が設置せられるに伴いまして、皆様の御協力を得まして、最高裁判所長官は内閣総理大臣と対等の俸給と栄誉を受ける。判事は國務大臣と対等の俸給と栄誉とを受けるということにして戴くわけでありまして、從つてこの下級裁判所の判檢事に至るまで同じように優遇の途の講ぜられることを期待いたしておるのであります。
しかるに、先ごろ片山首相の答えられるには、憲法第七十二條には、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國会に提出すると書いてある。この議案という意味は、廣い意味であるから、法律案はもとより提出できる、とお答えになつたのであります。
○参事(寺光忠君) 七月五日に内閣総理大臣から新聞及び出版用紙割当委員会の委員に、國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決によつて國会議員がなり得るということを希望して参りました。この新聞用紙割当委員会は総理廰に設置せられるものでありまして、既に昭和二十一年の十二月頃から発足しているものであります。該当者は衆議院にはございませんで、参議院の方に三名おられるのであります。
それで、今の内閣総理大臣に対する質疑のような場合には、自分の意見を若干加えるということもございますので、やや意議があるかとも思うのであります。併し例えば今度の自由討議のような場合におきまして、これが十分間喋つてあと五分間分なり、十分間分なり原稿を書いておいでになつて、直ぐ出して呉れと出られると、事務局の便宜は別としても、非常に弊害が生まれはせんかということをちよつと心配するのであります。
第三に官僚主義の打破の問題でありますが、現在日本が國家統制に進まなければならないということは、吉田前内閣総理に対するマツカーサー元帥の書翰においても明らかに述べられていたところである。國家統制は現在の日本としては必至であります。これが併し官僚統制になるならば、國民の犠牲のみ多くして何らの効果が挙がらないということは言うまでもない。
七十二條に、たまたま、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國会に提出することを得とございますが、七十三條に、内閣のもつところの職務権限が明記してございます。その中には、議案の作成ということはないのでございます。予算案の作成とか、外交、條約の締結とかいうようなことは列記してございますが、七十三條の、内閣のもつておる行政一般の事務のほかになすところの事務についての、特別規定は何もないのでございます。
これは御指摘になりました憲法第七十二條には、お示しの通り、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國会に提出し、」と、こういうことになつております。われわれの解釈によりますならば、この議案の中には、法律案も含んでおると解釈するのであります。從つてその意味を、前内閣において、吉田内閣におきましても、明らかにするために、吉田内閣当時制定せられました内閣法に、この点を明らかにされておるのであります。
いうまでもなく現内閣に対するわが党の態度は、一般的には、この内閣成立のためにわが党のとつた立場によつて示されているのでありまして、また現内閣が組閣の後に発表した経済対策、精神的な方面に対する対策、さらに今回の片山内閣総理大臣の演説等は、いずれもいわゆる政策協定を尊重しているものとして、大体においてわれわれはこれに賛意を表し得るものと考えるのであります。
私は、その意味におきまして、一週間あるいは二週間時日を遷延するよりも、諸君の指名に應えるために、ただちに内閣総理大臣の任命式を受けた方がよいと考えたのであります。
昨日内閣総理大臣が、今米穀年度におきまして、約一ヶ月の不足を告げると発表いたしましたのは、以上私が申し上げました数字の根拠によるということを、まず御了承願いたいと思います。 しからば、これに対しますところの具体的方策をいかにするか。これが問題なのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第一、國務大臣の演設に関する件、内閣総理大臣及び和田國務大臣より発言を求められております。これより発言を許可いたします。片山内閣総理大臣。 〔國務大臣片山哲君登壇、拍手〕
○議長(松岡駒吉君) 内閣総理大臣より、施政方針に関し、発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣片山哲君。 〔國務大臣片山哲君登壇〕
又、第二章におきましては、内閣総理大臣の指名について規定いたしました。第三章におきましては開会式、又第四章におきましては会期の決定、会期の延長及び國会の休会、これらの規定を設けたのであります。
まず第一章及び第二章には、開会の初めの行事、その他内閣総理大臣の指名等について必要な規定を設け、第三章及び第四章には、開会式、会期の決定、会期の延長及び國会の休会等に関する規定を設けてあります。 また第五章には、両院法規委員会の委員その他の選挙の手続が定めてあります。
○議長(松岡駒吉君) 去る六月二十日、内閣総理大臣より、裁判官任命諮問委員会の委員に、両院議長及び両院議員を充てるため議決を得たいとの申出がありました。また二十四日には、公職適否審査基準諮問委員会の委員に、本院議長を充てるため、同樣の申出がありました。右はいずれも申出の通り決するに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
第一章及び第二章には開会の当時におきまする行事につきまして規定をいたし、これに議院の役員の選挙の方法並びに内閣総理大臣の指名の議決の方法について、規定をいたしました。これらは暫定衆議院規則と大差はありません。開会式、会期の決定、会期の延長、國会の休会等に関しまするものは、國会法の規定に基いて必要な手続を定めました。
昭和二十二年六月二十三日(月曜日) ○開 会 式 午前十時五十五分 参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の國務大臣、最高裁判所長官事務代行者及び会計檢査院長は式場に入り、所定の位置に着いた。 次いで皇族は式場に入り、所定の位置に着かれた。 午前十一時一分 天皇陛下は衆議院議長の前行で式場に出御、玉座に着かせられた。
昭和二十二年六月二十三日(月曜日) 〇開 会 式 午前十時五十五分、参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の國務大臣、最高裁判所長官事務代行者及び会計檢査院長は、式場である参議院議場に入り所定の位置に着いた。 次いで、皇族は式場に入り所定の位置に着かれた。 午前十一時一分、天皇陛下は、衆議院議長の前行で式場に出御せられ、玉座に着かせられた。
〔内田参事朗読〕 去る五月二十三日本院は衆議院議員片山哲君を内閣総理大臣に指名した旨を衆議院に通知した 同日衆議院から衆議院議員片山哲君を内閣総理大臣に指名した旨の通知書を受領した 同日衆議院から國会は衆議院議員片山哲君を内閣総理大臣に指名したことを奏上した旨の通知書を受領した 八木 幸吉君 昭和二十二年勅令第一号に基き同令第四條の覚書該当者と指定せられ同令第三條第二項に依り
此の際、日程第三、内閣総理大臣の指名に関する議事を行なうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 尚内閣総理大臣を指名するには、重ねて過半数の賛成を要します。よつてこれより表決を行ないます。片山哲君を内閣総理大臣に指名することに賛成の諸君の起立を願います。 〔起立者多数〕
昭和二十二年五月二十三日(金曜日) 午後一時五十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四号 昭和二十二年五月二十三日(金曜日) 午後一時開議 第一 常任委員会の委員の選任 第二 常任委員長の選挙 第三 内閣総理大臣の指名 ━━━━━━━━━━━━━ 〔議長松岡駒吉君副議長田中萬逸君を演壇に伴う〕 〔「開会しろ」と呼び、その他発言
○議長(松岡駒吉君) ただいま御報告いたしましたところによりまして、片山哲君を内閣総理大臣に指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり、拍手〕
昭和二十二年五月二十二日(木曜日) 午前十時二十五分開議 ————————————— 議事日程 第三号 昭和二十二年五月二十二日 午前十時開議 第一 会期の件 第二 常任委員の選任 第三 常任委員長の選挙 第四 内閣総理大臣の指名 —————————————
昭和二十二年五月二十二日(木曜日) 午後五時七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三号 昭和二十二年五月二十二日(木曜日) 午後一時開議 第一 会期の件 第二 常任委員会の委員の員数の件 第三 常任委員会委員選任 第四 常任委員長の選挙 第五 事務総長の選挙 第六 内閣総理大臣の指名 ━━━━━━━━━━━━━
昭和二十二年五月二十一日(水曜日) 午後三時四十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二号 昭和二十二年五月二十一日 午後一時開議 第一 会期の件 第二 常任委員会の委員数の件 第三 常任委員の選任 第四 常任委員長の選挙 第五 事務総長の選挙 第六 内閣総理大臣の指名 ━━━━━━━━━━━━━