1965-03-01 第48回国会 衆議院 予算委員会 第16号
これに対し政府は、義務教育該当年齢層の精薄児童数は、肢体不自由者を含め、約六十九万七千人と推定せられており、このうち、特殊学級及び養護学校に収容されている者は六万五千人で、収容率九・三六%である。
これに対し政府は、義務教育該当年齢層の精薄児童数は、肢体不自由者を含め、約六十九万七千人と推定せられており、このうち、特殊学級及び養護学校に収容されている者は六万五千人で、収容率九・三六%である。
○政府委員(牛丸義留君) 身体障害者につきましては御承知のように、身体障害者福祉法という法律が施行されておりますが、いわゆるそういう法律の適用になる、身体障害者といたしまして適用可能の対象になる者は、全数で九十五万人——これは三十五年の身体障害者の実態調査の結果でございますが、その内訳は肢体不自由者が五十六万六千人、視覚の障害者が二十二万人、聴覚の障害者が十六万三千人、現在のところ総計が九十五万ということになっております
で、現在盲人、それから聾唖者、精薄、肢体不自由、病弱あるいは虚弱の子供の出現率というものは、これは古いあれでありますが、文部省の統計で見ましても、盲人が〇・〇七%、聾唖者が〇・二五%、精薄者は四・二五%、肢体不自由者は〇・三四%、病弱、虚弱の者が一・三五%、こういうことが文部省のいままで出しました資料にあるわけですね、そうして、小学校、中学校への就学の子供の数を、これらの出現率によって計算すると、盲人
そこで御承知のとおり、学校教育法の七十四条、七十五条ですか、あれは特殊教育に対しては、精神薄弱者あるいは青ろうあるいは肢体不自由者のために都道府県においては養護学校設置の義務があるのですね、学校教育法にですな。それでこれに対して文部省は、もう少し積極的に私はこれに乗り出すべきだと思うのですが、現在都道府県において養護学校のない所、都道府県立の養護学校ですね、どこでしょうか、わかっておりますか。
○国務大臣(灘尾弘吉君) お尋ねになりました精神薄弱者、あるいは肢体不自由者、あるいは病弱者、虚弱児、こういう気の毒な子供に対しまして、現在養護学級、及び小学校、中学校の特殊学級で教育を行なうことになっているわけでございますが、現在のところでは、まだ義務制度にはなっておらないのでありまして、政府としましては、この設置を助長いたしておる段階でございます。
めるもの」、これは地方公共団体が設置する公共の施設でありますが、そのうち除雪事業に対して補助を行なうを適当と認められるもので現在関係各省間で意見が一致しておりますものは、学校のほか、公民館、図書館、体育館、博物館といったような教育施設、それから厚生省の関係で、養老施設、教護施設、厚生施設、乳児院、母子寮、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、肢体不自由者更生施設
たとえば、精神病とか、あるいは肢体不自由者あるいは精薄児、そういったものに対する簡易保険局独自のものを何カ所か作ってやる。これも、私は郵便年金保険の一つの特徴として大切なことじゃないかと思うのでありますけれども、現状、何か計画があれば、それをお聞かせいただきたいと思います。さらにまた、私の提案に対してどう考えるか、それもひとつお答えいただきたいと思います。
○横川正市君 成人病とあわせて、今の精薄児とか肢体不自由者、こういったものはどうでしょうか。それについては計画はないのですか。
それなら厚生省の立場として、肢体不自由者と盲人に対しては、そういうあんまなんかしなくともよろしいというだけの生活を保障してやらなければいかぬ。保障をしてやらないとすれば、めくらの方はこれで十分食える、目あきの人はこれを侵害してはならないというところまで考えなければいかぬと思うのです。それが逆になっておるのです。
○二木謙吾君 次に、今、お説のとおりに、精神薄弱者、あるいは肢体不自由者、あるいは病弱者、あるいは視弱者等の不幸な人々の教育ということは、人道上からも、また教育の機会均等という面からいいましても、お説のとおりに、非常な大きな問題であると私も考えておるのでございますが、大体、今この提案理由を読んでみますと、これらに該当をする者が百万人ある、こういうふうに言われておりますが、この百万人といううちで、これらの
また、肢体不自由者の関係の施設といたしまして、たとえば整肢療護園その他の施設がございます。また身体障害者の更生関係の施設、こういうようなところもやっているような状態でございます。
さらにまた、昨年五月一日現在の学齢児童生徒のうち、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者、身体虚弱者の推計は、実に百万人といわれておりますが、これらのうちすでに養護学校に就学している者及び就学猶予者、就学免除者等を除きましても、一般の義務教育諸学校に就学している学齢特殊児童生徒の数は、優に八十五万人をこえるものと推定されるのであります。
その他の肢体不自由者あるいは精神薄弱者、また今御指摘の二重、三重障害、そういうふうなことにつきましては、盲聾ほどの施策の徹底はいまだしと申し上げざるを得ないことは遺憾でございます。
○説明員(林部一二君) 現在、特殊教育の分野におきましては、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者といういわゆる養護学校の対象の児童生徒の就学率が非常に低い段階にございます。
たちではよくわからないのですが、最近の機械化、オートメイション化によって出てくる労働者、キー・パンチャーのようなもの、または化学の進歩に応じて、化学薬品その他によって人体に傷害を与えているようなものがあると聞いておりますけれども、そういうものはどういうものがあるか、それに対する対策、こういうもの、それから、これは厚生省の関係者がおいでになると思いますけれども、厚生省の身体障害者自体が、たとえば肢体不自由者
○藤田藤太郎君 たとえば身体障害者というのは、肢体不自由者、ろうあ者、盲人、三つあげられておる。大体八十万人から百万人というのが今推定なんです。肢体不自由者の職業訓練からその就職の機会を作っていく。
しかし、自分がちょっとしたけがをしたとかいうような人は、たとえば肢体不自由者の場合には、そういうのは少ないと思います。
第一の問題は、障害福祉年金の対象になる身体障害者は、私の推定では、十分な把握はできませんが、肢体不自由者が大体六十五万から八十万、それから盲人が二十万、それからろうあというのが十万、こういうことになっていると思うのです。これは間違いがありましたら指摘していただきたいと思うのですが、その三つの身体障害者の中で、福祉年金がどれだけ対象になっているか。
こういう観点から肢体不自由者に対しては、あの五〇CCから二五〇CCまでの自動エンジンをつけたバイク・モーター、また、このごろはマツダにおいてはあの四輪の車までわれわれに当てはまるところの設備を整えた車が製造されております。そういう問題までやはりこの身体障害者福祉法の中の補装具として一応考慮に加えていただくことをお願いを申し上げたいと存ずる次第であります。
なお、手足の不自由ないわゆる肢体不自由者に対する国費は二億四千四百六十一万円、こういう形になっております。視力障害すなわち盲人に対しては一千八十六万円、ろうあ者に対しては四千八百七十三万円、手足の不自由な肢体不自由者に対しては二億四千四百六十一万円、こういう金額になっておるのであります。
たとえば弱いものを引き上げるというものの中には、今日肢体不自由者に対する措置というようなものも完全でないことは御承知のとおりです。それからひどく人情のある措置が従前に行なわれていた、たとえば盲人の方の仕事なんかに対しては、あんま業の試験なんかについても、戦前はそういう方に対して特別な考慮が払われていた。
そこで、肢体不自由者更生施設、ろうあ者更生施設、整形外科病院等の新設を機に、既存の二施設を移転し、そのすべてを失明者更生施設の敷地内に建設し、ここに身体障害者の福祉総合更生施設という新しい構想による組織機構をもった身体障害者福祉センターの誕生を見るに至ったものであります。現在府下には、約二万一千人が身体的な欠陥からいろいろな悩みや不安を背負いながら月々困離な生活を続けております。
昨年度文部省予算では肢体不自由者養護学校六校分が計上されましたが、そのうち設立されたのはわずかに三校であったことを見ましても、一方では小児麻痺対策が大きく世論化されつつあるおりから、教育施設の整備について、地方公共団体の一そうの努力を要請しなければならない段階であります。
昨年度文部省予算では肢体不自由者養護学校六校分が計上されましたが、そのうち設立されたのはわずかに三校であったことを見ましても、一方では小児麻痺対策が大きく世論化されつつあるおりから、教育施設の整備について、地方公共団体の一そうの努力を要請しなければならない段階であります。
○野本品吉君 最後に、もう一つお伺いしておきたいのですが、先ほど内藤局長からお話のございましたように、盲聾その他の出現率の問題なんですが、精神薄弱が四・五三%、あるいは肢体不自由者が〇・三四%、あるいは盲人が〇・〇三%、この出現率の問題で、結局そういう盲人なり、聾唖者をどうしたら少なくできるかという根本の問題についても、これは検討が当然加えられなければならぬと思うのですが、この出現率の低下ということについては