1986-11-28 第107回国会 参議院 本会議 第11号
次に、鉄道事業法案は、国鉄の分割・民営化に伴い、地方鉄道法を廃止し、新たに鉄道事業に関する一元的な法制度を整備することにより、鉄道利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図るため、関係規定を整備しようとするものであります。 次に、日本国有鉄道改革法等施行法案は、以上の国鉄改革六法律の施行に関し必要な事項を定めるとともに、関係法律の整備等を行おうとするものであります。
次に、鉄道事業法案は、国鉄の分割・民営化に伴い、地方鉄道法を廃止し、新たに鉄道事業に関する一元的な法制度を整備することにより、鉄道利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図るため、関係規定を整備しようとするものであります。 次に、日本国有鉄道改革法等施行法案は、以上の国鉄改革六法律の施行に関し必要な事項を定めるとともに、関係法律の整備等を行おうとするものであります。
○市川正一君 私も村沢委員の本委員会に対する趣旨説明に即しながらお伺いいたしたいのでありますが、その中で、「急激な交通と経済情勢の変化に適切な対応を欠いたこと、日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約があり、経営の自主性が保障されなかったこと、官僚的経営に終始し、政治の介入が絶えず、加えて、国が政策的に国鉄に建設させ、経営させた地方交通線などの経費について、国が必要な補償を行ってこなかったことなどに原因
○政府委員(熊代健君) 大臣が御答弁申し上げましたように、今度日本国有鉄道が民営化される、そして地方鉄道法というものがある、これを一体的に事業規制をする法律として鉄道事業法を考えたわけでございますが、最近の、特に地方鉄道を中心にいたしまして鉄道施設そのものが非常に大規模な投資を必要とする、あるいは懐妊期間が非常に長期にわたるということで、新線建設のような鉄道建設が、先生おっしゃるように在来の民営鉄道事業者
次に、提案理由の中に、「日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約があった」というのでありますが、日鉄法のどこのどういう制約を言っていらっしゃるんですか。
また新規事業体は、これは民間企業ですから、このことを考慮いたしますと、国有鉄道法に基づく過去の労働処分の有無を基準とすること、こういうことは事実上所属労働組合との関係も明らかになってくるんですが、こういうものを私は基準としてはいけないというふうに考えますが、この点運輸大臣いかがでしょうか。
○安恒良一君 検討と言われますけれども、すなわちこれはいわゆる日本国有鉄道法の就業規則第三十二条の退職の手続は書面による申し出と定めてありますが、今書かせると言いながら、書かせる中身がないわけですね。ですから、やはりこれは通常の退職であれば、もうこれはきちっとして書面によって申し出るようになっていますから、これは通常の退職とは異なるというふうにとっていいのでしょうか、どうでしょうか。
○政府委員(熊代健君) 国鉄バスについて現状がどうなっておるかということでございますが、国鉄バスは、日本国有鉄道法の三条の業務という範囲で、鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帯事業の経営を行うということで、観念的に今申し上げたように、鉄道事業に関連するという制約が課されておるわけでございます。しかしながら、先生ちょっと四つあるいは五つとおっしゃいました。
国鉄が「分割・民営化されることに伴い、現在日本国有鉄道の行っている鉄道事業が民営鉄道事業となることから、地方鉄道法を廃止し新たに鉄道事業に関する一元的な法制度を整備することにより、」以下云々というふうに書かれているわけです。 そこで、問題にしたいのは、「一元的な法制度」ということに注目をするわけですが、現在の鉄道事業に関します法律というのはたくさんあるわけですね。
○国務大臣(天野光晴君) 軌道法の適用を受ける軌道は、原則として道路に敷設され、道路交通を補完するものであり、地方鉄道法やこのたびの鉄道事業法案の適用を受け専用敷に敷設される鉄道とは輸送機関として異質なものであって、この両者の区別は一般的に定着しておると考えられます。したがって、従前どおり軌道については軌道法の体系で規律することとし、両者の一元化は必須のものではないと判断をいたしております。
わかりますけれども、せっかく地方鉄道法と国有鉄道法を一緒にするというならば、軌道法についても統合する方法を考えてみた方がいいと私は思うんです。 それから鉄事営業法の存在につきましては後ほど詳しく質問もいたしますけれども、この鉄道営業法は明治三十三年にできて以来、全く古色蒼然としているものですね。これだって今回のチャンスを逃がしますとなかなか手直しが難しいという内容を含んでいるわけです。
急激な交通と経済情勢の変化に適切な対応を欠いたこと、日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約があり、経営の自主性が保障されなかったこと、官僚的経営に終始し、政治の介入が絶えず、加えて、国が政策的に国鉄に建設させ経営させた地方交通線などの経費について、国が必要な補償を行ってこなかったことなどに原因があることも国民周知のことであります。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
本案は、日本国有鉄道が分割・民営化されることに伴い、現在日本国有鉄道の行っている鉄道事業が民営鉄道事業となることから、地方鉄道法を廃止し、新たに鉄道事業に関する一元的な法制度を整備することにより、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに鉄道事業等の健全な発達を図ろうとするものでありまして、本案の目的、第一種、第二種及び第三種鉄道事業等の定義、鉄道事業の免許、工事、鉄道施設、車両、設計管理者、運賃及び料金
そのためには、私は二千六百ヘクタールの土地を三千三百三十まで売る面積を拡大したのは本当は反対でして、とにかく洗いざらい裸にしたんじゃ差し当たり関連事業を拡大する有力な根拠地を失いますから本当は私は残念だと思いますが、まあしかしこれは動かしようがないし、今切実な問題だから仕方がないとしまして、今度の旅客鉄道法の中で、関連事業を認可にかかわらしておりますね。
○米沢委員 職員管理調書、いわゆる国鉄の勤務成績の調書の中には、当然業務命令違反、職場規律違反等の違法行為、例えば違法ストへの参加及びリボン、ワッペンの着用、点呼の妨害に対する日本国有鉄道法に基づく処分あたりが入っておりますが、そのあたりも十分考慮されるものと思いますが、そう考えてよろしいですか。
だから国鉄職員は、改めて契約をするなり、あるいは就職するなり、あるいはどこかから任命を受けるなりしない限りは、日本国有鉄道法が廃止をされる、今の案でいけば四月一日に廃止をされる、したがって国鉄はなくなる、そのときに日本国有鉄道の職員たる地位は失われる、全員国鉄の職員でなくなる、こういうことではございませんか。
○東中委員 いや、私が聞いているのは、今提案している側からいえば、この日本国有鉄道法というのは三月三十一日までしか効力がないわけでしょう。そうすると、来年の三月三十一日までにもし日鉄法二十九条四号の適用を発動するんだったら、もう今から計画せんければ間に合わぬですね。
○杉浦説明員 雇用安定協約は、日本国有鉄道法二十九条のいわば労働協約による例外措置というふうに考えられます。したがって、雇用安定協約がない場合は日本国有鉄道法二十九条に立ち返るということであるわけであります。
私は諸先生に、日本国有鉄道法一条に書いてある「公共の福祉」ということについて、もう一度お考えをいただきたいというふうに思います。北海道のローカル線の経費というのはせいぜい四百億円程度でございます。
国有鉄道に国が出すというお金は、貸付金ではなくて、日本国有鉄道法第五条第一項に基づく本来資本金であるべき問題であります。この国が貸し付けているというお金を、貸付金ではなくて資本金というぐあいに変更するだけで、国鉄の借入金は相当消えるだろうと私たちは考えています。 二つ目に、この間国鉄が払い続けた利息については、金利九・二%を含めて大変高い利息を払い続けただろうというぐあいに思っています。
地方鉄道法の第二十七条を見ますと、「地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス」、むしろ積極的に防衛する側に立っているわけですね。廃止させない側に立っているわけです。今度の場合は逆にむしろ廃止の方を、督励と言っては悪いですけれども、廃止がしやすくなるように認めなければならないというような規定になっているわけです。
先生御指摘の地方鉄道法は非常に古い法律でございまして、我々今回の鉄道事業法を立案します場合に、最近の立法例を参照したわけでございます。
○村山(富)委員 そうしますと、私はやはりこだわるのですけれども、これまでの地方鉄道法では、もう一遍読み上げますと、「地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス」、廃止することができないと、これほど強く歯どめをかけているわけですね。
日本国有鉄道法第一条、電電で言うところの公共企業体の第一条、我が日本社会党案の第一条、これに対して今度の第一条は何が欠けているか。公共性という言葉がないということです。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
(拍手) また、政府は、日本国有鉄道法を六十二年三月までに廃止をし、全従業員を解雇する一方で、三月末までに国鉄当局によって、新会社への雇用と、解雇されて清算事業団、旧国鉄に三年間だけ雇用される者との選別が行われる。
日本国有鉄道は、昭和二十四年、日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い、国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
それは急激な交通と経済情勢の変化に適切に対応し得なかったこと、そして日本国有鉄道法を初め、多くの経営上の制約があり、経営の自主性が保障されなかったこともあって、官僚的経営に終始し、他方、政治の介入は絶えず、その上、国が政策的に国鉄に建設させ、経営させた地方交通線などの経費について、国が必要な補償をしなかったところに原因があります。 今日、これらのために、国鉄の財政はまさに破綻状態であります。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
日本国有鉄道法の改正も聞いていない。みんな一人この辞令をもらったら、その仕事を自分の天職としてその規則どおりに仕事をみんなやっている。その集積がこの二十七万七千人であるはずだ。例えば私鉄のように、一人で辞令を、駅もやるし、あるいは信号もやると、あるいは切符の販売もやると、そういうような辞令を今までもらってない、国鉄の職員は。
法律的には日本国有鉄道法二十九条の四号の適用が可能になっておる状態であります。しかしながら、この法律を活用するかしないかということはこれも重大なことでございまして、私としましては、そういうようないわば伝家の宝刀でありますから、こういうものを抜くというような気持ちは今のところ持っておりません。
それで、現在の日本国有鉄道法上どうかということについては、限定列挙をしているわけではございませんので、可能性はあるかと存じますが、信託自体は、ある期間、十年とか長い期間を要するものでございますので、現在の国鉄でそれを直ちに始めるかどうかということにつきましてはさらに慎重な検討が要るのではないだろうかというふうに考えております。