1948-05-31 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第8号
すなわち地方鉄道の買收は、地方鉄道法第三十條ないし第三十五條に規定してありまして、その買收價格については、第三十一條において「開業線建設費ニ対スル益金ノ平均割合ヲ買收ノ日ニ於ケル開業線建設費ニ乗シタル額ヲ二十倍シタル金額」すなわち五分利還元を規定し、第三十五條におきましては、買收代賣は額面金額により五十五年内に償還すべき五分利附國債証券をもつて交付すと規定されておるのでありますが、しかるに本件買收にあたりましては
すなわち地方鉄道の買收は、地方鉄道法第三十條ないし第三十五條に規定してありまして、その買收價格については、第三十一條において「開業線建設費ニ対スル益金ノ平均割合ヲ買收ノ日ニ於ケル開業線建設費ニ乗シタル額ヲ二十倍シタル金額」すなわち五分利還元を規定し、第三十五條におきましては、買收代賣は額面金額により五十五年内に償還すべき五分利附國債証券をもつて交付すと規定されておるのでありますが、しかるに本件買收にあたりましては
このことにつきましても鉄道法によつて買收價格は五分利に還元の方法であつたのでありますが、これがわずかに三分五厘のものしか交付されておらない、一分五厘の損失を受けているという状態であります。そういう見地から、ぜひともこれを一つ還元をしてもらいたいというのがこの請願の趣旨であります。現在におきましてはこの阪和線は、地もとの市町村長が非常に現鉄道の運送方法に反対をしております。
地方鉄道法の一部を改正する法律 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外などに関する法律 農地開発営團の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律 一、去る十五日松平参議院議長から松岡議長宛、参議院は参議院議員板谷順助君を昭和二十三年三月三十一日まで船員中央労働委員会の委員に充てることができることを議決した旨の通知書を受領した。
昭和二十二年十一月十五日(土曜日) 午前十時二十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第五十一号 昭和二十二年十一月十五日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(船員中央労働委員会委員)(委員長報告) 第二 職業安定法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 地方鉄道法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○板谷順助君 只今議題となりましたる地方鉄道法の一部を改正する法律案に対する委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 この法案は索道に関する問題でありまするが、索道は架空したる、即ち空に鉄線又はこれに類似したる路線によりまして、運搬器を吊して人或いは物を運ぶという事業であります。 〔議長退席、副議長着席〕 即ちケーブルカーであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第三、地方鉄道法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長板谷順助君。 〔板谷順助君登壇、拍手〕
その第二は、地方鉄道法、自動車交通事業法、小運送業法、陸上交通事業調整法及び保險業法のごとく、特定の事業について特別の法律がある場合に、その事業の性質上、私的独占禁止法の規定を適用することなく、その事業法を適用する方がよい場合であります。 第三は、私的独占禁止法と同法以外の経済民主化法令との関係を調整することを要する場合であります。
○正木清君 ただいま議題となりました地方鉄道法の一部を改正する法律案について、運輸及び交通委員会における審議の経過並びに結果を御報背申し上げます。 本法案は十月三十日本委員会に付託され、十一月一日政府より提案理由の説明を聽取し、引続き十一月六日その審議をいたしたのであります。
地方鉄道法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長正木清君。 —————————— 地方鉄道法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 [都合により第六十二号の末尾に掲載] —————————— [正木清君登壇]
開始することに関する請願(第四 百六号) ○肥薩線電化促進に関する請願(第四 百十号) ○都道府縣議会議員に管下鉄道無賃乘 車券交付に関する請願(第四百十一 号) ○四國循環線の全通並びに九、四連絡 民営運航強化に関する請願(第四百 十六号) ○中央線甲府、鹽尻両駅間外二線路の 電化実現に関する陳情(第四百八十 号) ○九、四連絡民営事業強化に関する陳 情(第四百九十号) ○地方鉄道法
この特別の事業法の規定でございまして、私的独占禁止法には抵触いたしますが、その事業の性質上私的独占禁止法を適用せずに、その事業法の規程を適用する方が一層公共の利益に適合すると認められるものがここに除外されるのでございまして、その法律は以下申し上げるようなものでございます、これは法律の中にも出ておりますが、第一條の一項の地方鉄道法第二十五條第一項、それから第二号の自動車交通事業法第十條第一項の第三号、
第一号の地方鉄道法はお手もとにありますように、資料がございます。第二十五條これは「主務大臣は公益上必要ありと認むるときは地方鉄道業者に他の陸上運送業者と連絡運輸、直通運輸、運賃協定其の他運輸に関する協定を為すべきことを命ずることを得。」ということになつておるのであります。この條項が軌道法の第二十六條で準用されております。
地方鉄道法第二十五條第一項、それから自動車交通事業法第十條第一項第三号以下、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する勅令というのがございます。
それから只今の地方鉄道法のことは、第二十五條に「主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸、直通運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得」というのがあるのでございます。
○林屋亀次郎君 地方鉄道法第二十五條第一項をもう少し具体的に御説明を願いたいのであります、この鉄道法の除外分に対する……。
この法律案の第一條第一号から第五号までに掲げました地方鉄道法をはじめとする法律の規定がこれに該當するのでございます。これらはいずれも料金等に関する協定を認可し、またはこれを命令する規定でございまして、私的独占禁止法の規定に抵触はしますが、地方鉄道等に対する監督方法の一つとしてこれを存続する必要があるのでございます。
從つて運賃のごとき重要なものは將來國会の審議を経てからやるべきものである、こういうふうな基本的な考えがありましたが、その考えの下にこの鉄道法の改正を提案したのでありますけれども、若し何かの都合で財政法第三條が仮に暫く実施できないといたしました場合に、我々としてはどうするかということも申上げて置かなければならんと思います。
而もこれに対しまして、その計算方法は、地方鉄道法に示されておる計算方法であります。從つてその計算の趣旨から申しまして、五分利公債を地方鉄道法は予定しておるのであります。然るに三分半利の公債を交付せられたのみならず、これがすべて登録公債ということになつて、被買收会社はただ日本銀行にその交付せられた公債を預託しまして、ただ一片の預り証を事実持つておるというに過ぎないのであります。