1989-11-21 第116回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
国、国鉄清算事業団及びJR各社は、上記のような観点に立つて、今後とも費用負担の見直しを絶えず行つていく等一層の努力が不可欠である。 このように言っているわけでありますけれども、大蔵大臣の国及び管理者の責任ということについての所見を伺います。
国、国鉄清算事業団及びJR各社は、上記のような観点に立つて、今後とも費用負担の見直しを絶えず行つていく等一層の努力が不可欠である。 このように言っているわけでありますけれども、大蔵大臣の国及び管理者の責任ということについての所見を伺います。
「ロ 処置は、必要の程度において行い、みだりにこれを行つてはならない。」先ほどの事例であった人工呼吸器の装着それから人工透析は手術に当たるのでしょうか、それとも処置に当たるのでしょうか。
○児玉委員 そうすると先ほどの島根と山梨の場合、いずれもそれぞれの処置について当初においてはそれが支払い報酬として認められ、事後においてそれが認められない、または部分的にしか認められない、こういう事態になっているのですが、その際、もしかしたら「みだりにこれを行つてはならない。」というところが基金なり審査委員会の判断の根っこになっているのじゃないですか。どうですか。
○政府委員(森本哲夫君) おっしゃるとおり、新しい改正の中身でございます三十九条の第二項でございますが、ここに「モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他郵政省令で定める無線設備の操作は、」「無線従事者でなければ行つてはならない。」
これを読んでみますと、例えばその申し入れに対しまして、 日米合同委員会等を通じ米側に対し、この点につき十分な配慮を求めてきたところであるが、今後ともこのような努力を行つてまいりたい。 それから、 地域住民に与える影響に十分配慮されるよう申入れを行つたところ、米側も我が国の申入れを了承した。
山陽新幹線電車に使用するもたれカバー、ひじカバー等の提供及びこれらの運搬、取付け、取外し等の整備作業を請負により行わせるものでありますが、これら整備作業の範囲及び列車編成の種類により分けた作業種類別の一列車当たり単価の算定に当たり、本来、運行の実績及び列車ダイヤに基づき算出した年間予定列車本数によるべきところ、誤つて、これより少ないコンピューターの計算機能を確認するために用いた仮データにより積算を行つてしまつたため
そのためにはやはり各大学で、大学の中での教育というのを、入ったらところてん式に必ず卒業できるということでなくて、単位の認定試験等を非常に厳しく行つて、卒業できない者も出てくるということはあり得べしというような形の教育が逐次行われていくようになれば、おっしゃっている線にかなり近い状況ができてくるのではないかと思うわけでございます。
そこで、警察庁の方にお尋ねしたいのですが、犯罪捜査規範の百七条、これは時間の関係で私の方から言いますけれども、「女子の任意の身体検査の禁止」、「女子の任意の身体検査は行つてはならない。」任意でも行ってはならぬと書いてあるのです。だから、任意だと言っても、果たしてそれはその場の空気からして任意性があるかどうかは極めて疑わしい。
もしそうであるならば、これは地方財政法第二条第二項の「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」との規定の精神に反すると考えますが、いかがでしょう。御見解を伺います。
のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。」こう書いてある。 そうすると、協同店舗というのは、これは営利を目的とする店舗であるか、農民のためにつくった農業協同組合が出資した会社であるか、その点を御説明いただきます。
また、人事院規則八-一二第二条では、「いかなる場合においても、」「法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行つてはならない。」こう定められております。これは憲法上の要請でもあり、遵守されなければならないと思いますが、人事院総裁はどのような御見解ですか。
今後の事業運営におきましても、この種事例の発生を未然に防止するよう、日本電信電話株式会社に対し引き続き指導監督を行つてまいる所存でございます。 以上をもちまして、昭和五十八年度決算の概要についての説明を終わります。 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申しあげます。
北海道大学ほか五十二大学における授業料免除の実施につきまして検査いたしましたところ、これらの大学では、将来の返還を条件として奨学金の貸付事業を行っている日本育英会の推薦基準よりも緩やかな基準など合理的とは認められない任意の基準で、大学ごとに実施している事態が多数見受けられましたので、文部省において、速やかに合理的な基準を設定して各大学に示すとともに、各大学に対し指導を十分に行つて、授業料の免除を適切
(一) 契約が、国、地方公共団体等に公共用、公用等の用に供するため必要な土地を譲渡することを目的とする場合 (二) 一般競争入札の方法に準じた方法により公告を行つても入札者がない場合であつて、予定価格以上の価格で契約を締結するとき。 (三) 再度の入札に対しても落札者がない場合であつて、予定価格以上の価格で契約を締結するとき。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第二条に規定する業務を行つてはならない。第十九条に次の一項を加える。 4 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第二十条中「法務局又は地方法務局の長」を「日本司法書士会連合会」に、「十万円」を「三十万円」に改める。 第二十一条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条に次の一項を加える。
きょう私は十九条、いずれも両士会に関係をいたします十九条に関連をして質問したいと思うのでありますが、まず司法書士法の十九条を読みますと「司法書士会に入会している司法書士でない者は、第二条に規定する業務を行つてはならない。ただし他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」、こういう規定がございます。
、それから十九条の第一項、「司法書士会に入会している司法書士でない者は、第二条に規定する業務を行つてはならない。」という規定がありますね。ここで「司法書士会に入会している司法書士でない者」と、大体局長の御説明ですとわかるけれども、一応「司法書士会に入会している司法書士でない者」というのを御説明いただけますか。
この第十九条の第二項の規定というのは、「協会は、その業務の範囲を超えて、第二条に規定する業務を行つてはならない。」「業務の範囲を超えて、行つてはならない。」というこの規定に違反をしたときには協会の理事または職員は罰せられるという規定になっております。それでは、この場合の職員というのは、業務の範囲を超えなければ法第二条に規定する業務を行えるのでしょうか、行えないのでしょうか。
地方財政法二条には「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」と定められております。これは、国の都合により地方自治体の自主的な行政運営がゆがめられてはならないという理由からだと私は理解しております。
地方財政法第二条第二項によれば「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」と定められております。これは、国の都合により地方自治体の自主的な行政運営がゆがめられてはならないという理由からだと私は理解をいたしております。
しかし今回やられた五項目による国家補助の負担の削減方式、これで、地方財政法第二条の「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」という趣旨を、大臣これは守れたと思いますか。
地方財政法第二条第二項においては「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」としております。今回の措置は、この地方財政運営の基本に反していないものと言えるのかどうか、自治大臣に対し明確な答弁を求めるものであります。
いずれの一方の締約国も、他方の締約国に通告を行つてから一年後にこの条約を終了させることができる。」というものでございます。