2018-11-16 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○岡本(あ)委員 今、宮腰大臣がお答えいただいた部分、職員の服務の宣誓に関するお言葉が入っておりました。そこに並んで、「並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、」という言葉があるんですね。職務上の命令には従うけれども、公正ではない命令には従わないということの決意も持って、コンプライアンスの遵守に努めていただきたいと思います。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○岡本(あ)委員 今、宮腰大臣がお答えいただいた部分、職員の服務の宣誓に関するお言葉が入っておりました。そこに並んで、「並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、」という言葉があるんですね。職務上の命令には従うけれども、公正ではない命令には従わないということの決意も持って、コンプライアンスの遵守に努めていただきたいと思います。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
本当にNさんが会計責任者として、宣誓書も出していますからね。宣誓書も出していますよ。で、法律に定められた義務を本当に負う会計責任者としての実態があるのかどうか、これ示すためにも、是非訪問の記録出していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
全ての自衛隊員は、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応えると宣誓し、任務につきます。 国民の命と平和な暮らしを守るため、命を賭して任務を遂行する自衛隊員に対して、私は、政治家として、みずからが果たすべきと信ずる当然の責務を申し上げたものであります。つまり、私の責任を申し上げたのであります。
————————————— 十月二十四日 次の本審査会委員は、衆議院情報監視審査会規程第四条第一項により宣誓した。 浜田 靖一君 金田 勝年君 江崎 鐵磨君 赤澤 亮正君 大島 敦君 ————————————— 本日の会議に付した案件 会長互選 ————◇—————
○副大臣(佐藤正久君) 私の理解としては、この服務の宣誓というのは、武人というよりも自衛隊員、つまり、自衛隊員には自衛官もいれば、事務官、技官も全部自衛隊に含まれます。防衛省の職員、つまり自衛隊員、全ての心構えの基本として服務の宣誓があるというふうに認識しております。
○副大臣(佐藤正久君) 繰り返しますが、自衛隊員の服務の宣誓では、同じではありません。服務の宣誓は結構長うございます。だから、服務の宣誓全てを私は読み上げたわけではありませんし、服務の宣誓をしたわけではございません。 服務の宣誓、読んでもらえば分かりますけど、結構長うございます。
○副大臣(佐藤正久君) 繰り返し答弁しますが、自衛隊の服務の宣誓と同じではありません。服務の宣誓は、読んでお分かりだと思いますけれども、結構長うございます。
昨年六月には、私たちは、政令指定都市として初めてとなる札幌市パートナーシップ宣誓制度の創設という制度的な成果を獲得いたしました。現在、各自治体におきまして同性パートナー認証制度の導入に向けて働きかける活動を行っているところでございます。 また同時に、私は、北海道大学及び明治大学において中国法、台湾法の研究、教育に従事し、それぞれの家族法の研究などをしております。
その点で私が注目するのは、やはり自治体のパートナーシップ制度でして、これは、自治体に行って宣誓をし、宣誓書受領証を発行してもらい、それで、札幌や福岡の場合、カードもくれるんですね。財布なんかにいつも入れておけるようなカードがあるんですね。そういうのを発行できるようになれば、それは外に対して証明する際に非常に便利になりますので、一つのメルクマールとして機能するのではないかというふうに思います。
○櫻井充君 国家公務員の皆さんは、国家公務員法の九十七条に従ってまずきちんと宣誓をされると。これは多分国家公務員法を遵守するという意味合いだと思います。その中には、繰り返しになります、九十九条は失墜行為であって、九十八条は法令を守りと書いてあるわけですから、そこもちゃんと守るという意味で宣誓されているんです。
確かに、加計学園の役員等に該当していないかどうか、そういったことはもしかしたら確認されているのかとは思いますけれども、具体的にどのような手続で、先ほども申し上げましたように、宣誓書をもらっていないということもありますし、例えば委員で、加計学園からお金をもらっているかもらっていないか、こういった調査も本来するべきであったと思います。
○日吉委員 個別の判断というお話でございますけれども、具体的に、例えば諮問会議のメンバーの方々から利害関係はありませんという宣誓書なり、こういったものを入手されたりしている、こういった調査というのはされているんでしょうか。
————————————— 五月九日 次の本審査会委員は、衆議院情報監視審査会規程第四条第一項により宣誓した。 渡辺 周君 ————————————— 五月十八日 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告が本審査会に提出された。
ただし、特定秘密ですとか国の秘密に関してはやや事情が異なっておりまして、つまりは、情報機関等で働く人間は、やはり、最初の段階で宣誓をしまして、国益を毀損しない、秘密を守るというようなことを宣誓させられるわけであります。
今般選任された渡辺周委員は、衆議院情報監視審査会規程第四条第一項の規定による宣誓を既に行っております。 ————◇—————
この問題につきましては、麻生大臣がかねてから、セクハラは被害女性の尊厳や人権を侵害する行為であって決して許されるものではないと、会見でも当初から述べておられますし、また、内にあっては、局長以上を集めて、セクハラ、パワハラは決して許されないんだと厳しく申し渡されてというふうに、内外に宣誓をされて、ただ、事実認識が双方で食い違ったものですから、そしてまた、被害者とされる方の認識をお聞きすることができなかったということがありましたので
入学宣誓式が行われて、来賓の挨拶の中で、魔法に掛けられることで生まれた獣医学部というせりふもありました。今日の報道等でも、その魔法の在りかが分かってきたような感じがいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、先ほど申し上げましたように、佐藤副大臣の挨拶は、自衛隊員としての服務の宣誓行為として行ったものではありませんが、この内容は、防衛省・自衛隊においては自衛官のみならず事務官も行っているものであり、佐藤副大臣は、文民たる外務副大臣としてその職務を全うするという基本的姿勢を全体として述べたものであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほども申し上げましたように、服務の宣誓を行うのは、言わば自衛官だけではなくて、これは事務官、事務官も実は防衛省の中においては行っていることでございます。委員は御存じないかもしれませんが。 その上において、先ほど申し上げましたように、佐藤副大臣は、文民たる外務副大臣としてその職務を全うするという基本的姿勢を全体として述べたものであります。
佐藤副大臣の挨拶は、自衛隊員としての服務の宣誓行為として行ったものではないが、内容は、防衛省・自衛隊においては、これは実は自衛官だけではなくて事務官も行っております。私の秘書官も、言わば内局の一員でありますが、この服務の宣誓は行っているということはちょっと付言させていただきたいと思います。 佐藤副大臣は、文民たる外務副大臣としてその職務を全うするという基本的姿勢を全体として述べたものであります。
ともすると、服務の宣誓のときに、政治的活動に関与せずというこの一文だけをもって、政治はもう我々とは関係のないことだ、無関心を装えばいいんだという、そういう風潮が蔓延しているところが私はちょっと気になります。
何のために証人の宣誓まで行って証人喚問に出てこられたのか、ただのアリバイづくりじゃないのかと言わざるを得ない、このことを指摘させていただきたいと思います。 その上で、総理にまずお伺いしたいと思います。 総理も昨日、証人喚問の内容について御覧になられたと思いますが、一連の佐川証人の証言についてどのようにお感じになられたのか、このことをお伺いしたいと思います。
真新しい制服に身を包んだ任官したばかりの自衛官たちから、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応えるという重い宣誓を受けたところでありまして、まさに彼らは国民を守るために命を懸ける存在であります。
○委員長(金子原二郎君) 佐川宣寿君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 平成三十年三月二十七日 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、また、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 佐川宣寿
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。 宣誓又は証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。
昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。
大臣の宣誓書じゃないですからね。質疑なんですから。質疑で、こういう流れで言っている。 承知しておりませんというのは何を承知していないんですか。
隊員は、任務に当たりまして、事に臨んでは危険を顧みずという宣誓を行っております。そして任務に向かう隊員でありますので、その処遇に関しては、これからも全力で支えていきたいと思っております。 ありがとうございました。
○小西洋之君 今大臣がおっしゃった、徳操を養い云々というのは、この昭和四十七年政府見解、今日は配付資料二つありますけれども、古い決裁文書の付いている七ページに服務の宣誓を付けてありますが、服務の宣誓の言葉をそのままおっしゃっただけなんですね。 もう一度聞きます、簡潔に。
○国務大臣(小野寺五典君) 自衛隊員が入隊時などに行う服務の宣誓は、自衛隊法に規定された、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため我が国を防衛するという自衛隊の任務や隊員としての服務上の義務を隊員一人一人に自覚させ、政府の最も重要な責務である国民の命と幸せな暮らしを守るという自衛隊に対して託された思いに応えることを国民に対して宣誓するものと理解をしております。
○小西洋之君 安倍総理は、いざ有事の際には命を懸けて自衛隊員に戦ってもらう、にもかかわらず、違憲の存在と言われるのはおかしいじゃないかというようなことをおっしゃって、自衛隊明記の改憲を正当化をされる、あるいは、自衛隊員の、これは服務の宣誓ですね、自衛隊に関する行事に出かけていって、まさに命懸けで戦う存在だということで自衛隊員に対してそういう発言をされておりますけれども、そういうことについて、防衛大臣