1947-10-09 第1回国会 参議院 労働委員会 第10号
普通の解釈では、恩給というものは、つまり官吏を公務員というふうに名を改めるにしろ改めないにしろ、勤務者としての面から官吏として引離して、そうして官僚化して行き、恩給を與える代りに宣誓をしろとか、服從をしろとか、或いは秘密を守れとか、國家公務員法について見ると、その秘密を守る條項のごときは殆んどナンセンスであつて、役人を罷めても死ぬまで秘密を守れというようなことが書いてあるが、そういうふうなものと結びついた
普通の解釈では、恩給というものは、つまり官吏を公務員というふうに名を改めるにしろ改めないにしろ、勤務者としての面から官吏として引離して、そうして官僚化して行き、恩給を與える代りに宣誓をしろとか、服從をしろとか、或いは秘密を守れとか、國家公務員法について見ると、その秘密を守る條項のごときは殆んどナンセンスであつて、役人を罷めても死ぬまで秘密を守れというようなことが書いてあるが、そういうふうなものと結びついた
先日證人に對して宣誓をさせるということと、宣誓違反の場合の罰則を設けることの、國會法の一部を改正する法律案を出したいということのために、その點の改正法律案を大體二案つくりましてお手もとに差し上げたわけでありまして、その第一案の方は、原則的に民事訴訟法における證人の尋問に關する法令を準用するという建前で、抽象的にそれを規定いたしまして宣誓をしてもらう。
勿論一つの大會に、敢えて安部さんが言うばかりでなくて、明治神宮の體育大會においても、その初日においては全選手が集つて、そうして多くは總裁は宮殿下を戴き、そうして選手の宣誓式を行い、實に嚴粛なる、國民の精神をこの一點に凝集するような儀式が行われて、そうしてそれぞれの場においてそれぞれの技を競うというように運ばれて行くものでありまして、こういう點に向つてこそ、私は新らたなる國會の文教委員會というものは、
人事院のところは大分長いようですから、第十五條までを第一囘として、即ち設置、職員、人事官、宣誓及び服務、任期、退職及び罷免、人事官の弾効、俸給、總裁、人事官會議、事務總局、その他の機關、事務總長、人事院の職員の兼職禁止、ここまでが大體人事院の構成のことが書いてありますから、これまでを一應……。
もう一つお聽きしたいのですが、この宣誓の問題は人事院規則によつて然るべく定める。こういうふうなお答があつたのですが、そういうふうなお答を成るべくして欲しくない。そういうことが日本の今破壊されなければならない役人達のやつて來たことなんです。
私共の方としましては、この九十六條にも宣誓の規定があるのであります。一般職員も人事院規則の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。それでこういう目新しいような制度が出て來たわけでありまして、如何にも從前の日本の行政法を扱つております私共としましても物珍らしい規定であることは、同じような感じがいたします。
○林(百)委員 しかし刑法の僞證罪は法律によつて宣誓した者が僞證した場合に僞證罪が成立するわけで、國會へ來た場合も、法律で宣誓した場合には、刑事訴訟法、民事訴訟法の宣誓と同じです。
○小島委員 正當な理由がない場合、宣誓させたということになるわけです。刑法から見れば、正當の理由ありと認めなければならない。その正當の理由ありとして、宣誓する必要ない者を宣誓させたことになる。
宣誓をさせないことができる場合がある。それはこちらでむりに宣誓させる場合で、宣誓させれば僞證罪が成立してまいりますから、そういう場合には、ほんとうなら宣誓させないでよかつたものを、國家が宣誓させたことによつて僞證罪が成立するという場合がある。
例えば宣誓をする。宣誓をするというふうなことは官吏が何か特殊のものである、特殊の地位であるということを意味するもののように見えまするので、これも削除して頂きたい。それから九十八條の信用失墜行爲の禁止ということがございますが、これもなにか官吏が特別のものであつて、官吏が特になにかすると信用を失墜するというような感じを與える規定であります。
例えば服務に対する宣誓の義務、更に政治的な活動の制限に対する義務とか、その多くのいわば官吏の人権の方を削減するような方向の條項が沢山多いのでありますが、これと人事院との二つの連関において、これは果してこの公務員法案が今日の段階において、民主革命の段階において果して適切なものであるかどうか。
第六條では最高裁判所長官に宣誓をするのはおかしいこと、國會に對して宣誓をする方が筋じやないかという意見が出ておるわけであります。 第七條は、やはり別途の考え方として人事官による任期についての説が出ております。 それから人事官の問題に關連をしておりますが、十條の、國務大臣の怪俸給に準ずる人事官の俸給の問題は、これは會計檢査官との問題と同樣の問題になつておるわけであります。
○中曽根委員 第六條に最高裁判所長官の面前で人事官は宣誓するということが書いてありますが、私はこの考えは公務員制度全體の精神から見てどうかと思うのであります。というのは、公務員は國民全體の奉仕者であつて一部の奉仕者ではない。そうなると國民全體の代表というものは國會であるはずであります。國會が國權の最高機關であると憲法にも書いてあります。
次の第六條にあります條項は、宣誓についての規則でございまして、その宣誓文、宣誓の儀式のようなものを行えば、その式の次第というような手續的のことを規定するつもりでございます。 第七條の最後に「但し人事院規則の定める場合においては、この限りでない。」というのがあります。すなわち事務官であつたものが退職した後一年間は官職につけない。しかし除外例を設け得る。
それから私が僞證罪と申しましたのは、四十四條第一項の彈劾裁判所の場合における僞證罪と混同しましたが、彈劾裁判所の方におきましては、裁判所として宣誓いたさせますので、それで僞證罪の適用がある、かようになるわけであります。
○鬼丸義齊君 刑法の僞證罪になりますと、宣誓をせしめなければならない。これは彈劾裁判所の方には證據の蒐集について刑事訴訟法の規定によるということになつておりますが、訴追委員會の方にはそれがない。二十九條の一項、刑事訴訟法の規定を準用するというのであるけれども、訴追委員會の方はそれがないようですが……。
それから更にその委員會が證人喚問ができるというならば、これには宣誓をせしめて、宣誓違反に對して僞證の責任を問うまでのことができるかどうか。その點を一つ明らかにして頂きたい。
だから證人を喚ぶならば、當然宣誓を行わしめて、宣誓に對する義務づけをしなければ、意義をなさぬということを申したのであります。このことについては、すでに國會と密接な關連をもつておられまする司令部の方では、司法委員長、議會運營委員長などに、國會法改正の問題について意見を徴しておられるはずであります。なお私に傳えられたところによれば、こういう問題は二日か、三日で兩院を通過せしむることができるではないか。
そこで特に政令でなしに、ここは人事院に規則で定めてもらうということを言いたいために言うておる部分が非常に多いのであつて、あとはたとえば二條の關係で言うと、特別職のあるものについてその範圍をはつきり限定するのであるとか、あるいは宣誓をする場合の宣誓書の内容はどういう形式でやるとか。どこでどういう形でやるとかいう細目的な事項がほとんど全部であります。
という根本基準を明かにいたしまして、又服務の宣誓、法令及び上司の命令に從う義務、政治的行爲の制限、私企業からの隔離、他の事業、又は事務の関與制限等について規定をいたしました。次に職員の服務に関しましては大体從前の官吏服務規律にも相当詳細に規定されております。今回の規定も趣旨においては、大差のない事項も多いのでありまするが、ただ二三の点につきまして新しい規定を設けておるのであります。
○佐藤(達)政府委員 最高裁判所長官の前で宣誓をいたしますのは人事官だけでございます。この宣誓という制度は實はわが國といたしましては、昔は一部の職務にありましたけれども、今度初めて公務員法におきまして、人事官に對する關係と、一般の公務員が就職いたします場合にも宣誓ということを要求しておるわけであります。ただ最高裁判所長官の前で宣誓いたしますのは人事官だけということにいたしております。
○冨田委員 それからちよつと前にもどりますが、この六條に、人事官は最高裁判所長官の面前において宣誓書の署名するということがございます。これはどういうことを宣誓なさるのか。それからまた最高裁判所の長官の前で宣誓するのは人事官だけでございましようか。
さらに服務の宣誓でありますとか、法律命令、それから上司の命令に從う義務、信用失墜行為の禁止、祕密を守る義務、職務に專念する義務、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の事業または事務の關與制限等について規定を設けております。
その前に參議院規則に從いまして、証人の方に宣誓をお願いいたすことにいたします。御起立をお願いいたします。 宣誓書 良心に從い眞実を証言することを誓います。 証人 安藤 畫一 証人 古畑 種基
今のお話の點は、刑事訴訟の準用によりまして、當然刑事訴訟による證人の宣誓をしなければならない義務を有してくるわけであります。それによりまして、今度は宣誓して以後うその陳述をいたしました場合におきましては、實體法である刑法の僞證罪に問われる。こういうような關連をもつてくるわけでありまして、その間一向矛盾はないように思います。
つまり刑事、民事の證人として宣誓する、そうしてうそを言うた場合、罪がある。第一に、私はお尋ねいたしまするが、この裁判官彈劾法案の場合も、證人が出てきたら、何事をも默祕せず何事をも附加せず、ああいうような宣誓をやるつもりですか。
すればいいのか、只今申しましたような若干の條件を附するということもいい例でありますが、その外に今家事審判所の法律が研究されているようでありますが、私はその内容の如何を存じませんけれども、やはりこういう問題は家事審判所で取上げるようにするのが最も適当であるだろうと思うのでありますそこで姦通の問題は先ず家事審判所でその審判をする、その審判所では將來かくのごとき行爲を繰返すことのないということについての宣誓