2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
御指摘の文書に記載されている内容も含めて、もう一度、私も最近いろいろな出版物を見ておりますので目を通しておりますが、改めて運航上の留意点について内外の航空会社に周知してまいりたい、こう思っております。
御指摘の文書に記載されている内容も含めて、もう一度、私も最近いろいろな出版物を見ておりますので目を通しておりますが、改めて運航上の留意点について内外の航空会社に周知してまいりたい、こう思っております。
出版物や公表物を編集した文書、これが三つ目。四つ目に、各省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答。そして五つ目に、明白な誤りなどの客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書であるもの。
桜を見る会については、名簿について、一年未満廃棄文書であるということだからわからないのだということになっておるわけでございますけれども、それこそ、安倍総理大臣がお定めになられる公文書管理に関するガイドラインには、一年未満で廃棄してよい文書として類型があって、別途、正本、原本が管理されている、あるいは定型的、日常的な業務連絡や日程表、あるいは出版物や公表物を編集した文書、あるいは明白な誤り等正確性の観点
そのため、日本政府は、出版法や新聞紙法などによる出版物の検閲、治安警察法や治安維持法による集会、結社の制限、軍機保護法や国防保安法による軍事機密の秘匿、こうしたことにより弾圧とそして思想統制を行い、侵略戦争へと突き進んでいったのです。 この歴史への反省から、日本国憲法二十一条一項で、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障し、二項で検閲を禁止しているのです。
NHKにおいても、番組に関するDVDや出版物の販売による収入がありますが、全体の一%程度であり、ほとんどが受信料収入で占めている状況があります。
内容につきましては、行政文書の作成、保存に関する基準の明確化や文書の正確性の確保といった内容を盛り込んだところでございまして、このうち、保存基準の明確化につきましては、意思決定過程や事務及び事業の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については、一年以上の保存期間を設定することを義務づける、一年未満の保存期間を設定可能な行政文書の類型について、写し、定型的・日常的な業務連絡・日程表、出版物・公表物
当該制限空域につきましては、米軍と調整した後に、防衛省から制限空域の範囲に係る依頼を受け、国土交通省が、航空路誌、これは、航空路誌というのは国が発行する出版物でありまして、航空機の運航のために必要な恒久的な情報を収録するものでありますが、その航空路誌に公示することになっております。
○岩屋国務大臣 その深度は最大のところで九十メートルあるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、構造物等の安定性を確保するために必要な深度は七十メートルで、その下にかなりかたい粘土層があるということが、地盤工学会が発行している出版物に記載の分類によりますと、非常にかたい粘土層に分類される強度を有しているということが確認をされておりますので、最大でも七十メートルのサンド・コンパクション・パイル
○国務大臣(片山さつき君) 設置をするに関して、私どもの方で、当然、私の著作をしている会社が出版物の宣伝をしたいというときに、特に浜松のものにつきましては、この本の表紙そのものを図画としていただいて使っておりますので、それはいただかないと使えませんので、どういうことでお答えになったか知りませんが、当然御了解をいただいております。
○政府参考人(中岡司君) 当該出版物につきましては、民間の出版社による出版物でございまして、その内容等につきましては一義的には出版社の自主的な判断に委ねるべきものと考えておりまして、文化庁では特段対応はしておりません。
そして出版物、ここから買わざるを得ない。その上でこのような形で委託を受けている。少しでも改善していくためには、試験、講習以外のものについては委託先を拡大していく努力は必要なんではないでしょうか、いかがですか。
さらには、関連する出版物をこのECCJが販売することによって、受験者はこのセンター発行の出版物を買わなければならないような仕組みになっています。 本件試験機関の地位は、ここに書いてありますけれども、実は一旦認定されると排他的で、かつよほどのことがない限りその地位を剥奪されません。新規に例えば申請をしようという者があったとします。
この文化GDPは五年ごとの改定を予定されていて、その文化GDPとは、出版物、音楽、映画、ゲームの売上げであったり、劇場、美術館の入場料の収入から算出をするものだというふうに理解をしておりますが、この文化GDPについて、よろしければちょっと御説明をいただきたいと思います。
先日の参考人質疑の中で、宇野参考人の方からお話があって、私は大変胸をつかれる言葉が幾つもあったんですけれども、印刷物利用に障害のある人が利用できる形式の出版物は、我が国では、点字図書で二%弱、録音図書は一%弱にすぎないということを指摘された上で、本を買う自由、借りる権利を確立することが必要だというふうに指摘をされておりました。
私も障害者の問題に関わっているものですから、今回の条約の批准については積極的に対応いただければと思っておりますが、世界盲人連合の統計では、点字、録音、電子書籍、拡大文字、視覚障害者を含む印刷物利用に障害のある人たちが利用できる形式になっている出版物は、先進国で僅か七%、途上国では僅か一%以下でございまして、現実には、出版物については本の飢餓状態になっています。
○国務大臣(河野太郎君) アメリカがこれに加わるかどうか、英語の出版物に関してはやはりアメリカの影響というのは非常に大きいと思いますので、ここはしっかりとそうした形で働きかけをしていきたいと思います。
○平野委員 いや、ですから、こういう海賊版サイトが、出版物を無断で取得し、何ら対価を支払っていない。しかし、このサイトを維持していくためには何らかのそれなりの費用が発生しているはずなんですね。先ほどのあれにもかかわってくるんですが、なぜこれは運営をすることができるんでしょうか。
また、そもそも、世の中、今どき出版される出版物というのは、ほとんどはもうデジタルベースでつくられている、そういったものにアクセスできるのであれば、非常に円滑に書籍を楽しむことができるというお話もいただきました。
出版物を極めて大規模に違法配信し、権利者側からは深刻な懸念の声が表明されているわけであります。しかし、いわゆるリーチサイトであって、みずからアップロードしていない、あるいはサーバーを海外に置いているなどの主張に対して実効ある対応ができていないのが現実の今の姿だと私は認識をしております。 これまでも国会で問題になってきていますが、本当にこれらの海賊版サイトは違法なんでしょうか。
また、議員お尋ねの論文剽窃検証サービスの件でございますけれども、米国におきましては、同サービスを利用する学校の生徒の論文をデータベースに蓄積することにつきましてフェアユースと認められた事案がございますが、出版物や学会誌など、市場に提供されている著作物につきましてフェアユースと認められた事実があるとは承知はしておりません。
人口の急速な高齢化や糖尿病などの慢性疾患の拡大で、出版物の判読に障害がある方が今後増大されると予想されています。 そういう意味で、作成過程ということもありましたけれども、アジア太平洋地域の実情に対して日本としてどのような働きかけを行うのかということが求められると思いますが、簡単に御答弁をお願いします。
こうした「本の飢餓」と呼ばれる状況が原因で、世界じゅうの何百万人もの出版物利用に障害がある人たちが社会的孤立や貧困などの状況に置かれている。河野大臣はこうした状況をどのように見ておられますか。
一説に言われていますけれども、世界の中で、いわゆる視覚障害のある方に向けた書籍物、これは点字とかオーディオブックも含めてですけれども、これは途上国においては出版物の一%しかない、先進国においても七、八%しかないという読書飢餓の状況が続いています。
経常収益の内訳ということでありますが、標章の販売による収益が約七・七億円、記録表などを含む出版物の販売による収益が約一・七億、検査者の研修収益が約二・六億円となっているところであります。
また、そのような同人サークルが同人誌即売会に向けて著作権、著作者人格権侵害となる二次創作作品を創作することを計画した場合、その計画をした者のいずれかが原著作物となる出版物を購入する行為、同人誌即売会に申し込む行為、その会場を下見に行く行為を行った場合、告訴があればそれぞれテロ等準備罪が成立するのか、教えていただきたいと思います。
その上で、御指摘の事例でございますけれども、いずれも組織的犯罪集団には該当するとは考えられませんので、こういったものが出版物を購入する行為、あるいは即売会に申し込む行為、あるいはその会場の下見行為をした場合においてもテロ等準備罪は成立しないと考えます。