2019-02-01 第198回国会 参議院 本会議 第4号
自衛のための必要最小限度のものであり、憲法上保有が許されない攻撃型空母に当たるものではありません。 我が国憲法上保有が許されない攻撃型空母についての考え方は、あくまでも我が国が自ら保有する艦船についてのものであり、他国が保有する艦船についてこれを当てはめるべき性格のものではないと考えています。
自衛のための必要最小限度のものであり、憲法上保有が許されない攻撃型空母に当たるものではありません。 我が国憲法上保有が許されない攻撃型空母についての考え方は、あくまでも我が国が自ら保有する艦船についてのものであり、他国が保有する艦船についてこれを当てはめるべき性格のものではないと考えています。
政府としては、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため憲法上許されないと考えており、これは一貫した見解です。 いわゆる攻撃型空母とは、空母のうちこのような兵器に該当するものと考えています。
いずれも、自衛のための必要最小限度のものであり、憲法上保有が許されないものではありません。 今般、追加取得を決定したF35については、老朽化した現有のF15を代替するものであります。老朽化するに任せ、放置することは、国民の命を守る責任を持つ我々としては、無責任な姿勢と言わざるを得ないわけであります。
このように、「いずも」型護衛艦の改修は、あくまでも自衛のための必要最小限度のものであり、憲法上保有が許されないものではありません。 また、武力の行使の三要件を始めとする憲法上の厳格な歯どめのもと、我が国の法令と憲法に関する基本政策に従い、厳格な文民統制を確保して運用されるものであり、専守防衛との関係で問題を生じるものではありません。
在留管理に必要な情報につきましては、改正入管法の十九条の三十六第三項においても、これまでと同様に、在留管理の目的を達成するために必要最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならないと、こうされているところでございますので、入手する情報につきましては、個人情報保護の観点でございますとか、個人の権利利益に留意する必要があると、こう考えているところでございます。
○岩屋国務大臣 従来から政府としては、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃型兵器を保有することは、これは自衛のための必要最小限度を超えるというふうに言っておりまして、例えば攻撃型空母を保有することは許されないと累次答弁をしてきておりますが、この際の攻撃型空母というのは、この答弁は、最初、昭和六十三年当時の答弁ですけれども、例えば極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大
○岩屋国務大臣 これも先生がおっしゃるとおりで、座して死を待つわけにはいかない、他に手段がないというときには法理的には相手の基地を攻撃することができるというのが従来からの政府の解釈でございますが、他方で我が国は、海外派兵、いわゆる武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する海外派兵は、一般的に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、許されないというふうにも解してきているわけでございます。
これが決定的な違いでございまして、密接な関係にある国に対する攻撃が既に発生している、そのことが我が国の、その三要件に言うところの明白な危険をもたらすような場合は、全てがというわけではないと思いますが、存立危機事態の認定に妥当する場合は認定がなされて、その場合に限って必要最小限度の自衛権を行使することができるということですから、そこに私は矛盾はないものと考えております。
我が国は、自衛権の行使に当たって、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然と認められております。この行使は、先ほど申し上げた交戦権の行使とは別の観念、別のものということで政府としては従来からお答えしてきているところでございます。
っかるかもしれないという、残念ながらそういう事態の中にあるわけであって、これを同盟国とともに共同対処する場合に、同盟国が攻撃されるのを看過するということは、我が国がこうむるかもしれない明白な危険を排除することができないということにつながるわけでございますから、存立危機事態というのはあくまでもいろいろな要素を総合的に判断して認定をするというものでございますけれども、やはり現在においては、そういう必要最小限度
の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合には限定的な集団的自衛権が行使できるというのが平安法の骨格になるわけですけれども、明白な危険があるということは、そのまま放置しておけば我が国が武力行使を受けたと同じような被害、損害というものが発するおそれがある、こういうことを指しているということだと思いますので、その場合には、あくまでも我が国の自衛のために必要最小限度
他方、これらの権利はあくまでも権利であって、この行使は義務ではないということでございまして、そして、我が国が憲法上許されるのは我が国を防衛するための必要最小限度の実力の行使に限られ、また、交戦権は否定されていますが、このことは憲法第九十八条の定める条約の誠実遵守義務と矛盾するものではないと考えております。
このことで、いわゆる七二年見解に示された必要最小限度という制約がなくなり、何の限定もない集団的自衛権の行使さえできる可能性があります。自衛権の範囲を大幅に拡大する改憲案をつくっておいて、何も変わらないと言い切るのはうそつきであり、こうしたごまかしの九条改憲案に私たち国民民主党は反対です。 総理、それでもなお何も変わらないと言い切れますか。お答えください。
いずれにいたしましても、我が国として自衛権を行使するに当たっては、武力の行使の三要件に従い、必要最小限度の武力の行使にとどまることは言うまでもないと考えております。
自衛隊は戦争するための組織ではなく、自衛のための必要最小限度の組織であります。したがって、戦争をしない、戦争を行うための軍隊を持たないという現行憲法の理想は変わることはないと考えています。自民党としても、さきの総選挙の公約でも現行憲法の平和主義の基本原理は堅持することを明確にお約束をしているところであります。 憲法改正は、国会で発議をし、最終的には国民投票で国民が決めるものであります。
同時に、同様に、我が国が保持できる実力が自衛のための必要最小限度に限られることにも変わりはありません。いわゆる攻撃的兵器の保有も許されず、また、一般に海外派兵も許されない。このように、現行憲法の下、積み重ねてきた安全保障に関わる原則は変わりはありません。 憲法改正は、国会で発議をし、そして最終的には国民投票で国民が決めるものであります。
○有田芳生君 ところが、現場に行けば誰でもが分かるように、その規制が必要最小限度を超えているというふうに思うんですよね。 具体的にお聞きをします。 丸ノ内線の国会議事堂前を降りて出口を出ますと、右の方に行けば議員会館の方に進んでいきますけれども、左の方に行くと三番、四番出口があります。三番、四番出口があって、三の方をずっと上がっていくと、もうすぐ目の前が官邸になっております。
自衛隊は、憲法上、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約が課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであると考えられておりますが、国際法上は一般的に軍隊として取り扱われているものと考えられております。 また、ジュネーブ諸条約に言う軍隊とは、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指すものと考えられております。
深山延暁君) 今環境省からお答えがありましたが、防衛省として今委員から御指摘のあった観点でございますけれども、北部訓練場のヘリパッド建設につきましては、私どもも自然環境に与える影響ができるだけ少なくなるよう米軍と調整しまして、例えば、かつては七つあったヘリパッド全てを移設するのではなく六つにとどめる、また、直径七十五メートルの大きさで整地する必要があったところ、これは米側と調整をいたしまして、必要最小限度
○国務大臣(小野寺五典君) 今、専守防衛についての御指摘がありましたが、専守防衛は、相手からの武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための最小限度のものに限られるなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国防衛の大前提ということであります。
○横畠政府特別補佐人 憲法が許容する必要最小限度の実力につきましては、従来から、個々の兵器につきましても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃的兵器を自衛隊が保持することは、いかなる場合にも許されないと解しております。
今回のスタンドオフミサイルは、専守防衛のもと、あくまでも、国民の生命財産、我が国の領土、領海、領空を守り抜くため、自衛隊の装備の質的向上を図るものであり、自衛のための必要最小限度のものということであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 言わば、私どもがというか、私が一石を投じるために申し上げたのは、一項、二項を残すということでございますので、これは規定を変えることなく自衛隊の存在を憲法に明記するということでありまして、それは言わば、一項、二項が残りますので、一項、二項の制約がそのまま残るため、憲法上認められるのは、これまで同様、自衛のための必要最小限度の実力行使に限られるものと考えております。
にもかかわらず、政府は、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法九条の禁ずるところではないとして、自衛隊を合憲としています。 で、聞きますが、自衛のための必要最小限を超える攻撃的兵器とはいかなるものですか。
○国務大臣(小野寺五典君) 政府は従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法九条第二項によって禁じられていないと解しております。他方、従来から、性能上専ら他国の国土の壊滅的な破壊のためのみに用いられる兵器、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、憲法上許されないと考えております。
その中におきまして、我々は必要最小限度の実力組織を持つ、いわば我々、必要最小限度という制約を受けているということでございまして、その中で持てることとなっているというのが、政府の今まで申し上げてきた不変の解釈でございます。その中で、我々は新三要件の中でいわば自衛権が行使できるところであるわけでございます。
また、昭和四十七年の政府見解が示した自衛のための必要最小限度の武力行使しか認めないという憲法解釈の基本的な論理を維持しており、立憲主義に反するという指摘は当たらないと考えます。 そして、日本共産党は次のように主張をされております。自衛隊は憲法違反の存在である認識に変わりはないとする一方で、一定期間存在することは避けられないとして当面は容認するとしておられます。
自衛隊は、憲法九条二項の下、政府見解として、戦力に至らない自衛のための必要最小限度の実力とされ、合憲の解釈です。平和主義の下、自衛のための実力組織を持つこと、自衛のための必要最小限度の実力行使は主権国家として当然で、国際社会では国際平和活動への寄与も求められています。