1954-05-29 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第63号
いたしまして、本件修正は修正に不可欠であるところの、すなわちその所属せる党の各級機関の承認議決を得ずして、その修正権を軽率かつ無謀に行使したところに、これまた議院の秩序を乱した行動があり、三つには、かかる経緯と事柄によつて、同一議案に対する議員の表決権を賛成と反対と、相反する両様の行為に出たことは、これは当該議員が議院の権威と品位をはなはだしく汚損するの行為であり、四つには、かつこの一連の行動によつて委員会
いたしまして、本件修正は修正に不可欠であるところの、すなわちその所属せる党の各級機関の承認議決を得ずして、その修正権を軽率かつ無謀に行使したところに、これまた議院の秩序を乱した行動があり、三つには、かかる経緯と事柄によつて、同一議案に対する議員の表決権を賛成と反対と、相反する両様の行為に出たことは、これは当該議員が議院の権威と品位をはなはだしく汚損するの行為であり、四つには、かつこの一連の行動によつて委員会
従いまして懲罰事犯が委員会で生起したものではないことは明瞭でありますから、これを規則七十五条によつて委員会において懲罰事犯があつたと認めることは、規則の上から問題とはならないのであります。もしかかる行為が懲罰に値するとお思いならば、それは本会議における行動が問題にされておるのでありますから、本会議における行動として懲罰動議をお出しになるべきであります。
これがため、国会法第四十七条第二項の規定によりまして、議院の議決による付託を要しますので、従つて委員会といたしましては、閉会中の審査事件をあらかじめ議長に申し出なければならないのでありますが、これにつきましては、一、国土開発中央道事業法案、一、日本経済の総合調整に関する件、一、国土総合開発に関する件、一、電源開発に関する件、以上四件を閉会中の審査事件として、議長にその旨申出をいたしたいと存じますが、
○国務大臣(岡崎勝男君) そう言うとえらい無益なことをやつておるようにとられるのですが、私はそういう常識的なことを一々お答えするのは却つて委員会を侮辱するというようなことになると思いますが、独立国として当然のことであり、又世界中どこの国でもやつておることであります。日本は程度が低いだけの話であります。
四月六日、八日の二回に亘つて委員会は両回とも各派の委員が全部御出席になりまして、本法案の審議を何とかして進めようということで、内容的にも今までの委員会には見られなかつたような突込んだ話合いがなされており、この際その折の皆さんの御意見を確認しておくことは非常に重要と考えますので、私から当日の話合いの要点を掻摘んで申上げたいと存じます。
○一松定吉君 法制局長に伺いますが、あなたは委員会々々々と言つて、委員会は付託を受けた委員会だけというが、そうでないのです。参議院の委員会だ、故に付託を受けた委員会は参議院の中の一部の局部に過ぎないのですから、どの委員会も皆参議院の委員会です。
○国務大臣(小坂善太郎君) これは、ですから私は良識の問題にもあるというのでありまして、(一松定吉君「良識じやなくて法律論の根拠を聞いているのだ」と述ぶ)公安委員会が議決をするという場合に、非常に委員長の意思によつて委員会の意思が左右される、即ち裁決権によつてその委員会の方向がきまるということが非常に重要な場合と、単なる手続的なものについてこれでよろしいかというような場合とあると思うのであります。
こういうことでは国民の不安も一向に去らないし、しかもひんぴんとして雨水の汚染等が伝えられておるということになりますと、せつかくの水道がいかに管理されましようとも、その元である水そのものの不安が去らないでは非常に遺憾であると考えますので、いずれ私ども委員会としては、厚生省としてどういう体系をもつて統一ある対策を講ぜられるかということについての、予算等を伴う資料を御提出願つて、委員会で十分に審議をいたしたいと
よつて委員会におきましては、日程第七から第十一までの請願及び第十三から第十八までの陳情は、いずれも議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定し、又日程第十二の請願は、議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要しないものと決定いたしました。 以上、御報告申上げます。(拍手)
併しどうも委員会よりほかに持つて行きようがないと思いますが、そうなりますとやはり十分にこの構成に注意を払つて委員会を作つてそれにやらせる、そしてできるだけそれに輿論を反映させて今の電波の問題とそれから放送内容の問題に対しては、十分に公平た判断のできる人を中に入れるといつたような考え方で委員会を構成したらいいのじやないのですか、こう思うのです。
こういうものは皆行政委員会だつて委員会制度です。そうして一斉改選になつておるんで、それは半数改選のものも、現に教育委員会のようなものもあります。それから人事委員会のように一人ずつ替えて行くとか、公安委員会のようなものもあります。公安委員会のごときものはこの治安に関する考え方が一遍に変るどころではない。かなり急激に変つて行くことすらもこれは非常に困る。或いは人事委員会についてもそうです。
よつて委員会の修正部分は可決されました。(拍手) 次に、委員会の修正部分を除くその他は原案の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて委員会の修正部分を除くその他は原案の通り決しました。よつて本案は委員長報告通り修正議決いたしました。(拍手) ————◇—————
けれども私は丁度日本弁護士連合会長であつて、委員会として大多数が賛成したのだから、私の個人の意見はともかくとして、それは賛成したことになるのです。併し今どうかというと、必ずしも賛成するというわけに行きませんけれども、この問題について警察の民主化、而も政治からの中立性を保ちつつ、而もその責任を明確にするものをきめなくちやならないんじやないかということは、これは非常に矛盾することなんです。
従つて委員会に回付してもらいたいと思います。
中央突破すなわち当委員会の討論採決を省略いたしまして、議院運営委員会に付議いたしまして中井委員長の中岡報告を求めて、それによつて委員会の審議は一切御破産にする、こういう方法もかつてとられたことがあるのでありまするが、そういう計画がはたしてありますかどうですかひとつ……。(「それは大賛成」と呼ぶ者あり)それはこの犬法案の結末として非常に不明朗な正大な結果になると思います。
それでは本部長が職員を指揮監督するについて、何でもかでも、どんなことでも、具体的な事柄にまで入つて委員会が本部長を指揮監督する、こういうことができる意味でありますか。管理という意味がはつきりしないためにその疑問が起つて来るのであります。つまり、私の拝見するところでは、公安委員会というものと本部長というのは別個独立の機関になつておるように思われる。本部長として独自の権限を持つておる。
国家公安委員の個々の者についてはそうでないでございましようけれども、その代表的な立場にあつて委員会を主宰する委員長がいつ忌諱に触れてばつさりやられるかわからないという状態にあることは、国家公安委員会自体のほんとうの安定性というか、政治的な立場からの隔絶ということが全然保障されない状態にあるということではないかと思う。この点についてひとつ御見解を承りたい。
従いまして決して委員長の採決権によつて委員会がどうこうされるという憂いはない、――これは甘いといつておしかりを受けるかもしれませんが、私はさように思つております。 なお委員長の資格について制限を設けられるべきじやないかというお話がございましたが、国務大臣としてなります場合も、委員がなります場合も、あるいは他から委員以外の人がなります場合も、これはそのときの内閣の良識の問題だろうと思います。
でありますから委員の任期が非常に確定し、保障されておるということのために、特定の人が個人の意思によつて委員会の意向を左右するということは、いよいよできなくなると思うのであります。しかも委員長というものは、しばしば申し上げておりますし、また門司委員もよくおわかりのように、決定権は、可否同数の場合採決権があるといいましても、委員の数は奇数であるのだからそういうことはできないのであります。
○小坂国務大臣 第七条は民主的管理た徹底させようという趣旨であるということは言うまでもありませんが、この法案の趣旨に従つて委員会を運営するように、人選等の場合は考慮されると思います。
それで私はわが左右両派の理事を通じてしばしば督促して来たが、委員長は病気だとかあるいは疲れて寝ているとか、そういうことを一、二日にしたのでありますが、この国会の会期は何といつても百五十日、その間において重要なる文部行政を審議するという過程において、そんなに二週間、三週間を要する長期の病気であつたら、ただちに委員長は辞職して他に委員長の席を譲るべきであるにもかかわらず、病気で寝ておつて委員会も開かない
それを文部委員会において初めて、理事会の議事の運営をぶちこわしておいて、多数決でものを言つて、委員会で採決で議事の運営をきめようという、これも国会運営上初めての前例をつくつた。わが辻文部委員長は、この文部委員長になつて何年か知らぬけれども、国会における悪例を、私の知る限りにおいては二つ残しておる。
それが新聞に伝わりまして、発表文と、その発表でない談話の方とが一緒になつて、委員会の発表のように、日本の新聞にもちよつととられやすい記事がありまして、もちろんこれが外国新聞にも伝えられたわけであります。
それからなおせんだつて委員会の速記録をちよつと飛び読みしました、全部拝見してはありませんが、何か甲乙とあつて、乙の職務に関して甲の公務員が収賄するということは、乙の方の公務員の収賄の予備であるとか、そこへ共犯の理論などを持つて来られて、私はとんでもない見当違いだと思うのですが、その予備が教唆くらいになるのをまた新たに罰するという規定を設けることはファツシヨ的だということをどなたかおつしやつていたように