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2021-04-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
令和三年四月十三日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
三月三十日
辞任
補欠選任
勝部
賢志
君
石川
大我
君 三月三十一日
辞任
補欠選任
清水
真人
君
有村
治子
君
三木
亨君
世耕
弘成君
四月五日
辞任
補欠選任
安江
伸夫
君
石川
博崇
君 四月六日
辞任
補欠選任
石川
博崇
君
安江
伸夫
君 四月七日
辞任
補欠選任
石川
大我
君
福島みずほ
君 四月八日
辞任
補欠選任
福島みずほ
君
石川
大我
君 四月十二日
辞任
補欠選任
水落
敏栄君
滝波
宏文
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
太田
房江
君 理 事 赤池
誠章
君 上野 通子君
吉川ゆうみ
君 斎藤 嘉隆君 委 員
有村
治子
君 石井
浩郎
君
世耕
弘成君
高階恵美子
君
滝波
宏文
君
石川
大我
君 横沢
高徳
君 蓮 舫君
佐々木さやか
君
安江
伸夫
君
梅村みずほ
君 松沢 成文君 伊藤 孝恵君
吉良よし子
君 舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣
萩生田光一
君 副
大臣
文部科学
副
大臣
高橋ひなこ
君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ─────────────
太田房江
1
○
委員長
(
太田房江
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
勝部賢志
さん、
三木亨
さん、
清水真人
さん及び
水落敏栄
さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
世耕弘成さん
、
有村治子
さん、
石川大我
さん及び
滝波宏文
さんが選任されました。 ─────────────
太田房江
2
○
委員長
(
太田房江
君)
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
萩生田文部科学大臣
。
萩生田光一
3
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) おはようございます。 この度、
政府
から提出いたしました
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 近年、
ユネスコ無形文化遺産保護条約
が発効し、また、
文化芸術基本法
において
食文化
を含む
生活文化
について明記されるなど、
無形文化財
や
無形
の
民俗文化財
の
保存
、
活用
に対する認識が高まっている一方で、
過疎化
や
少子高齢化
の急速な進行により、これらの
文化財
の継承の
担い手不足
が顕在化しており、
無形
の
文化財
に対して幅広く
保護
の網を掛けていく
必要性
が大きくなっております。 また、近年、
地域社会総掛かり
で
文化財
の
保護
に取り組むとの掛け声の下、各
地域
における未指定を含めた
文化財
の把握が進んできており、このような多様な
文化財
の
保護
を図るため、
地域
の実態に合わせた適切な
保存
、
活用
の仕組みの
整備
が求められております。 この
法律案
は、このような観点から、
無形文化財
及び
無形
の
民俗文化財
の
登録制度
を創設するとともに、
地方公共団体
による
文化財
の
登録制度等
について定めるものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
文部科学大臣
は、
重要無形文化財
以外の
無形文化財
のうち、その
文化財
としての
価値
に鑑み、
保存
及び
活用
のための
措置
が特に必要とされるものを
文化財登録原簿
に登録することができるとするとともに、
当該登録
をされた
無形文化財
の
保存
及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、
登録無形文化財保存活用計画
の
認定等
について定めることとしております。また、
無形
の
民俗文化財
について、
無形文化財
と同様の
登録制度
を定めることとしております。 第二に、
地方公共団体
は、条例の定めるところにより、
重要文化財等
以外の
文化財
で
当該地方公共団体
の区域に存するもののうち、その
文化財
としての
価値
に鑑み、
保存
及び
活用
のための
措置
が特に必要とされるものを
当該地方公共団体
の
文化財
に関する
登録簿
に登録することができることとしております。また、
当該登録
をした
文化財
であって国の
文化財登録原簿
に登録されることが適当であると思料するものについて、
文部科学大臣
に対し、国の
文化財登録原簿
に登録するよう提案することができることとしております。 このほか、所要の規定の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。
太田房江
4
○
委員長
(
太田房江
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会