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2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年三月二十五日(木曜日)    午後二時九分開会     ─────────────    委員異動  三月二十四日     辞任         補欠選任      清水 真人君     今井絵理子君      舞立 昇治君     山本 順三君      山田 太郎君     高橋はるみ君  三月二十五日     辞任         補欠選任      二之湯 智君     三木  亨君      山本 順三君     清水 真人君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         浜田 昌良君     理 事                 進藤金日子君                 堀井  巌君                 那谷屋正義君                 若松 謙維君                 片山虎之助君     委 員                 石井 正弘君                 今井絵理子君                 片山さつき君                 清水 真人君                 高橋はるみ君                 柘植 芳文君                 二之湯 智君                 長谷川 岳君                 松下 新平君                 三浦  靖君                 三木  亨君                 山本 順三君                 小沢 雅仁君                 岸 真紀子君                 吉川 沙織君                 吉田 忠智君                 下野 六太君                 柳ヶ瀬裕文君                 小林 正夫君                 芳賀 道也君                 伊藤  岳君    国務大臣        総務大臣     武田 良太君    副大臣        内閣府副大臣   藤井比早之君        厚生労働大臣        内閣府副大臣   山本 博司君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        吉川  赳君        厚生労働大臣政        務官       こやり隆史君    事務局側        常任委員会専門        員        佐藤 研資君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       北波  孝君        人事院事務総局        給与局次長    幸  清聡君        内閣地方創生        推進室次長    長谷川周夫君        内閣男女共同        参画局長     林  伴子君        総務省大臣官房        長        原  邦彰君        総務省大臣官房        地域力創造審議        官        大村 慎一君        総務省自治財政        局長       内藤 尚志君        総務省自治税務        局長       稲岡 伸哉君        総務省総合通信        基盤局長     竹内 芳明君        消防庁次長    山口 英樹君        厚生労働省大臣        官房審議官    間 隆一郎君        厚生労働省大臣        官房審議官    山本  史君        厚生労働省大臣        官房審議官    大坪 寛子君        厚生労働省大臣        官房審議官    岩井 勝弘君        厚生労働省社会        ・援護局長    橋本 泰宏君        国土交通省自動        車局次長     江坂 行弘君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付)(閣法第一〇号)     ─────────────
  2. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、舞立昇治君、山田太郎君及び清水真人君が委員辞任され、その補欠として山本順三君、高橋はるみ君及び今井絵理子君が選任されました。     ─────────────
  3. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官北波孝君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 吉田忠智

    吉田忠智君 立憲民主・社民の吉田忠智でございます。会派を代表して九十分間質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。  どうしてもやっぱり総務省の接待問題から質問せざるを得ません。  今回、週刊文春のスクープをきっかけにして大変大きな問題になりました。予算委員会、そして衆参の総務委員会、このことによって多くの時間が割かれています。大変残念な事態だと思っています。  そしてまた、私は総務大臣にも大変お気の毒だと。もう午前中も予算委員会質問を受けましたけれども、私たちは今回の案件菅案件と呼んでいます。なぜか。菅総理長男の正剛さんが東北新社に勤めていた、そのことによって、通常、一企業である東北新社会食局長クラス出席をする、私たちの常識からいえば通常あり得ないと思っています。  まず、総務大臣にお伺いしますが、菅総理の息子さんがおられたことによって、そして総務省幹部会食を重ねて、そしてこのような事態に発展した、そのように思いますが、総務大臣、どう思われますか。
  7. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 私としては、今回、本当に多くの皆様方に御迷惑をお掛けしまして、本当に申し訳なく思っているところでありますが、相手が誰であれ、理由理由がどうであれ、法令違反を犯すということは、これは許されないことであろうかと、このことを強く思っているところであります。
  8. 吉田忠智

    吉田忠智君 菅総理に私は法的な責任は問えないと思います。しかし、菅総理が一時期政務秘書官、あっ、総務、当時総務大臣秘書官ですね、に長男の正剛さんを起用して、まあ短期間ではありましたけれども。そして、そのことはやっぱりかなり大きな要因になったと。国民皆さんは誰でもそうじゃないかと思っているんです。  私は、今回のこの東北新社の一件で、デジャブ既視感国民皆さんがそう思っているけど、残念ながら、武田大臣もこの間、総務省幹部皆さんも正直に言ってくれない。  かつて加計学園の問題があったときに、安倍総理と長年の友人の加計孝太郎さん、よく飲食を共にしてゴルフにも行っていた。しかし、獣医学部の特区問題、そんなことは一切話したことはない。そんなこと誰も信じませんよ。  あるいは、森友学園問題、これはどちらかというと昭恵さん。昭恵さんがうまく籠池さんに利用された面はあったかもしれない。だけど、安倍総理が、私や妻が関係していたら私は総理大臣も議員も辞める、そのように言われて、あってはならない財務省の公文書の改ざん問題に発展してしまった。そのときの責任者である財務大臣、麻生さん、まだ居座っているじゃないですか。これも昭恵さんは明らかに関係していたんですよ。谷査恵子さんが近畿財務局に働きかけをした文書が出てきましたから。だけど、それ正直に言わなかった。  桜を見る会もそう。前夜祭で自分の後援会は一切関係していない、あくまでもホテルニューオータニと出席者関係だと、入口で五千円払っている、全くうそだったじゃないですか、これも。  そういうデジャブ既視感、どこかで正直に言わないと、いつまででも延々と続きますよ。  そして、東北新社言い分総務省言い分が食い違っている、外資比率の問題で。それはしっかり解明していかなければならない、そのように思っています。東北新社総務省幹部会食が、衛星放送認定プロセスにおいていわゆる行政がゆがめられるといった疑いを招くようになったのではないのか。そのことも含めて、現在の調査状況も含めて、まず御説明いただきたいと思います。
  9. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) お答えいたします。  総務省においては、行政がゆがめられたのではないかとの疑念に応えるべく、三月十七日、情報通信行政検証委員会を立ち上げ、第一回会合開催されたところでございます。  第一回の検証委員会では、東北新社グループをめぐる衛星基幹放送事業者認定政策決定状況NTTグループをめぐる政策決定状況について聴取いただくとともに、総務省より国会からいただいている様々な御指摘についても御報告申し上げました。  その上で、今後の委員会における調査検証進め方について討議が行われ、決裁過程文書を含め総務省にはきちんと情報を出してもらい、行政プロセス透明性公平性について総務省が客観的なエビデンスに基づいて証明できているか厳しく徹底して検証すべき、あるいは、利害関係者による働きかけ行政過程をゆがめたのかどうかという観点から関係者に対しヒアリング調査等を行う必要があるなどの議論がございました。  また、国会の御議論を踏まえまして、昨日、また委員の方で合意をいただきましたのが、特に東北新社外資規制の問題、この問題の検証を優先して議論しようと、こういった御審議状況ということでございます。
  10. 吉田忠智

    吉田忠智君 今官房長から検証委員会の第一回目の議事内容について御報告をいただきました。私も、この議事要旨予算委員会理事会提出されたものを読ませていただきました。  ちょっと、その第三者検討委員会の前に何点かちょっと見解を伺いたいんですが、一点目が、総務省官僚百四十四人ですかね、官僚の方と利害関係者会食、接待について調査しているということでありますが、これは検証委員会第三者委員会の前に調査して報告するというふうに私たちは理解をしていますけれども、この調査をいつまでに行って、いつ国会報告するのか、伺います。
  11. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) お答え申し上げます。  今御指摘がございました倫理規程違反調査、これと先ほど申し上げました情報通信行政検証委員会、ある意味二頭立てで同時並行的に進めていくものと承知しております。  御指摘のありました倫理規程違反調査でございますが、従来から参加いただいている弁護士に加えて検事経験のある吉野弁護士に参加をいただいて、調査対象調査手法、御指導いただきながら、ヒアリングにも必ず同席をいただく、常に第三者の目でという調査を行っているところでございます。  対象職員情報通信部局職員中心に百四十四名ということでありまして、しっかりと正確に調査を行いたいと思っておりますので、元々の御指摘に戻りますと、この検証委員会調査は同時並行的にやっていくと、それから、吉野弁護士検証委員会座長でもございますので、連携をしながらやっていくと、こういうことで御理解いただければと存じます。
  12. 吉田忠智

    吉田忠智君 検証委員会とこの倫理審査会、あっ、倫理に関わる委員会、並行してやっていくということですが、この報告時期はどうなるんですか、見通しは。
  13. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) 検証委員会につきましては、まさに第三者の方でお決めいただくということでありますので、私どもの方でいつまでということは申し上げにくいわけでございますが、いたずらに遅延ということではなくて、しっかりと、しかも迅速にということを意識しながら御審議いただけるのではないかというふうに思っております。  それから、倫理規程違反調査、これも、今申し上げたとおり、相当悉皆的なかなりの調査を今やっておりますので、これもなかなかいつまでにということは申し上げにくいわけではございますが、これも正確、かつ、しかし一方ではそれなりのスピードを持ってやっていきたいと、このように思っております。
  14. 吉田忠智

    吉田忠智君 正確、迅速にやってください。  それから次に、東北新社の認可に関わる決裁文書、これやっぱり国会提出していただきたいと思いますが、それについての見解を伺います。
  15. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) この決裁文書につきましては、まあ決裁文書っていろいろありますけれども、特に予算委員会でも御議論いただいている、あの例の二〇一七年の八月前後の承継のときの文書、これ今精査をしておりますので。ただ一方では、先ほど予算委員会でも御答弁申し上げましたが、東北新社側から出てきている文書で私どもが持っている文書でございますので、営業の秘密等々のものがないのかと、そういう精査を現在行っているところでございます。
  16. 吉田忠智

    吉田忠智君 精査を行って、いつ頃出せる。めどを御説明ください。
  17. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) 現在精査を行っているところでございます。
  18. 吉田忠智

    吉田忠智君 時期的なめど、これ説明ください。
  19. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) 精査が終了しましたら速やかに提出させていただきたいと思っております。
  20. 吉田忠智

    吉田忠智君 これもできるだけ早く提出してください。  それから、検証委員会についてでありますが、まず、検証委員会にその都度提出をされる、三月十七日に第一回目があったわけですが、この資料議事概要を公表するということになっていますが、この検証委員会議事録をやっぱり国会提出していただきたいと思いますけれども、その見解を伺います。
  21. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) 委員会開催運営方法につきましては、これまさに第三者がお決めいただくことになってございます。今日お示しいたしました議事要旨でも、一回目の開催で、委員会運営方針については、委員会議事そのものは非公開とするが、各委員の確認を得た上で議事要旨作成、公表するとともに、報告事項がある場合等には資料の公表や記者ブリーフ等委員会に諮って行うこととお決めになったというふうに承知しております。
  22. 吉田忠智

    吉田忠智君 十七日の検証委員会で、私もこのペーパー持っていますけれども議事要旨作成、公表するということで、議事録については公表しないということにしたんですか。
  23. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) 今御答弁申し上げましたとおり、議事要旨作成、公表するというふうにお決めになったというふうに承知しております。
  24. 吉田忠智

    吉田忠智君 是非議事録提出するように検討いただきたいと思います。  次に、第三者委員会、これからの具体的なこの検証委員会ですかね、の進め方について質問しますが、総務省接待問題で第三者委員会座長を務める吉野弦太弁護士は、三月十七日の初会合後に記者会見をされて、検証対象となる行政意思決定に関わった総務相ら歴代政務三役について、事業者会食したかどうかを聞き取る方針を示しましたと。武田良太総務大臣は、十七日に接待問題を検証する第三者委員会の初会合出席をして、第三者の立場から正確に、徹底的に検証を進めていただきたいと述べられました。  総務省で今後、調査と、再発防止に向けて調査をしていくということのようでありますけれども、これまでの議論を踏まえて、総務大臣として第三者委員会に臨む見解、改めて伺いたいと思います。
  25. 武田良太

    国務大臣武田良太君) まさに国会の御指摘をいただいて、純粋な第三者による構成の委員会とさせていただきました。これはやはり、おじけることなく、そんたくもすることもなく、しっかりと検証できる組織として、二度とこういうことが起こらないように、なぜこういうことが起こったのか、二度と起こらないためにはどういうふうにするかということも含めてしっかりと検証していただきたい、大きく期待しておるところであります。
  26. 吉田忠智

    吉田忠智君 第三者委員会の今後の議論に向けて、まさに予断を持たずに調査をして検証して、総務省が今抱えている許認可権限も含めて、そうしたことを従来どおり総務省が引き続き持った方がいいのかどうかも含めて検討すべきだというふうに考えますけれども、その点についての見解を伺います。
  27. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) お答え申し上げます。  今般の一連の事案により、情報通信行政がゆがめられたのではないかとの疑念国民に生じている状況を踏まえて、先ほど申し上げましたとおり、委員会を設置したところですが、具体的な検証内容委員会議論を経て御判断いただくものと考えております。  なお、三月十七日に開催された第一回会合では、先ほど御答弁しましたとおり、種々の説明をした後、検証進め方について討議が行われ、委員会は包括的な再発防止策を提案していくべきなどの議論があったものと承知しております。  具体的な検証内容については、何らかの委員会としての判断が行われたわけではないと承知していますが、いずれにせよ、総務省としては、委員会として検証を行うこととなったものについて、これを円滑に検証が行うことができるよう万全の協力をしていく所存でございます。
  28. 吉田忠智

    吉田忠智君 今官房長が言われた包括的な検証というのはどういう意味ですかね。
  29. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) 包括的な再発防止策を提案するというふうに委員会委員の中で御議論が行われたということでございまして、その中身については今後また議論の進展があるんだろうというふうに思います。
  30. 吉田忠智

    吉田忠智君 許認可権限に絡めて、例えば先進諸国の中には電波利用権をオークションで決めている国もありますね。日本において、日本のようないわゆる官僚皆さん、役人の皆さんの裁量ではなくて、オークション制に改めるべきとの議論もある。その一方で、令和元年電波法の改正が行われまして、電波経済的価値を踏まえた評価額審査項目に追加をして国庫に納付する仕組みが導入されたと承知をしております。  私も、情報量はそんなに多いわけじゃありませんから、どういう方式がいいのかというのは今言える段階にありませんけれどもオークション制についての総務省の現時点での見解は、どのような見解をお持ちですか。
  31. 竹内芳明

    政府参考人竹内芳明君) お答えいたします。  オークション制度は、透明性迅速性の確保などにつながる一方、諸外国の事例を踏まえれば、落札額が高騰し落札者事業運営に支障が生じるおそれがあるなど、メリットデメリットがございます。このため、オークション制度については、メリットデメリット、導入した各国における様々な課題も踏まえまして、引き続き検討してまいります。  なお、委員指摘の、電波経済的価値を踏まえた評価額審査項目に追加する新たな制度につきましては、本年春に初めて適用されるものであります。現在割当てに向けた手続を進めており、本制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
  32. 吉田忠智

    吉田忠智君 官房長が言われたように、検証委員会はもちろんそういう許認可中身について詳しい方がおられるわけじゃありませんから、その第三者委員会の結果を踏まえて、また総務省の中で、あるいは外部の皆さんの意見も聞いて、このいわゆる許認可の在り方も含めてしっかり検討していかなければならない。この総務委員会においてもそれが大変重要な課題になると思っております。  いずれにしても、検証委員会がしっかりその役割を果たせるように、しっかりした報告を出されて、二度とこのようなことが起きないように、再発防止につながるように、是非またしっかり総務省としても、大臣を先頭に情報提供しっかりして対応していただきたいと思います。  もうこればかりやっているわけにいきませんので、次に参ります。  次に、新型コロナウイルス対策について何点か質問いたします。  この新型コロナウイルス感染拡大、去年から感染拡大が進んでまいりまして、私が一貫してやっぱり疑問に思うのはPCR検査数の少なさですね。これは皆さんそう思われているんじゃないかと思います。  数だけの問題じゃないと言われればそうかもしれませんけど、私が調べた資料でも、諸外国に比べて極めて少ない。OECD諸国三十六か国中三十五位。昨年、経済協力開発機構OECD加盟国三十六か国を対象にして人口千人当たり何人がPCR検査を受けたかを比較したグラフでは、日本検査数は千人当たり僅か一・八人、下から二番目。メキシコの〇・四人に次ぐ少なさということになっています。  OECD報告書は、新型コロナウイルスの第二波の流行が発生するリスクを減らすため、感染者と接触した全ての人の七〇から九〇%を追跡し、検査感染が確認されたら隔離する必要がある、これには大幅な検査増加が必要になるだろう、新たなロックダウン都市封鎖がもたらす影響と比べれば検査大幅増加に伴う課題とコストの方がはるかに少ない、OECD報告書で述べております。  そこで、改めて厚生労働省質問いたしますが、日本PCR検査が諸外国に比べて検査の件数が少ないのではないか、まさに少ないんですね、私が申し上げた。検査数の推移をまずお答えいただいて、今後、変異株が増えていくということも想定されて心配されますけれども厚生労働省として、このことをどう思い、またどのような状況説明していただいて、今後この検査充実に向けてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  33. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) ありがとうございます。  今御指摘ございましたけれども我が国と他国で感染状況等が異なることがございます。日本感染状況とアメリカを見ますと約六十五倍の感染状況があるということからも、このPCR検査数の比較で一概に評価するということがなかなか難しいものと考えている次第でございます。  その上で、新型コロナウイルス検査につきましては、感染が疑われる方など検査が必要と判断される者がより迅速にスムーズに検査を受けられるようにするとともに、感染拡大を防止する必要がある場合には広く検査を受けられるようにすることが大変重要であると考えている次第でございます。  こうした考えに基づきまして、補正予算予備費等も活用しながら、保健所に加えて、検体採取のための機関として地域外来検査センターへの業務の委託等に関する支援であるとか、また、地方衛生研究所に限らず、検査分析能力の拡充のために、民間検査機関医療機関等PCR検査機器等の設備の補助、こうしたことに取り組みまして検査体制充実に努めている次第でございます。こうした取組の結果、我が国の一日当たりPCR検査検査能力、昨年の四月上旬では約一万件でございましたけれども、直近では十七万件を超えるほどになっている次第でございます。  また、感染者が多数発生している地域等におきましては、無症状者も含めて、重症化リスクの高い方々のいる施設等に対しまして重点的な検査を実施することとしておりまして、医療、介護、こうした施設従事者や、入院、入所者対象にしながら、都道府県等行政検査を実施するように、できるようにしている次第でございます。  特に二月に緊急事態措置区域でございました十都府県に関しましては、高齢者施設従事者等検査集中的実施計画を策定し、三月中までを目途に集中的に検査を実施していただくことになっている次第でございます。  さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市はもとより、その他の自治体におきましても、地域の感染状況に応じて四月から六月にかけまして新たな集中的実施計画に基づく検査を実施することとしている次第でございまして、委員指摘の部分を含めて、引き続き検査体制充実を努めてまいりたいと思います。
  34. 吉田忠智

    吉田忠智君 山本大臣から説明していただくために厚生労働省から資料をいただきまして、今日、資料一で付けております。  検査能力は確かに十七万人という答弁でございました。二月十八日から一週間ごとにずっと書いていまして、一週間ごとで一番多かったのが一月、今年の一月十八日から一月二十四日、四十八万六千九百五十六、一週間。一日当たりに直すと六万九千五百六十五と。それから、三月の一日から今度一日ごとにずっと数字が出ていまして、このトータルが一番多かったのが三月十八日、七万二千六百九と。一週間ごとに、前の二月二十八日まで一週間ごとですから、一日の、一番多かったのが幾らか分かりませんが、これで見る限りは七万二千六百九ということで。  立憲民主・社民の厚生労働部会で、高齢者施設施設長の方のヒアリングを行いました。ある県のですね、ある県、どこかと言うとちょっと差し障りがあるかもしれませんので。そこの施設長、そこの施設は、昨年クラスターが発生して死者が出たところでございます。それで、今PCR検査がちゃんとできているんですかといったら、やれていないと、そういう報告だったんですよ。  だから、やっぱりそういうところを、もちろん一義的には責任は自治体にあるかも分かりません、県にあるかも分かりません。だけど、やっぱりそういうところをきちっとやらないと、安倍総理がかつて予算委員会の答弁で言いました、目詰まりがあるって。目詰まりがある、だからPCR検査がうまく進まない。  もう発生から一年たって、しかし、この検査数の推移から見るとやっぱりまだまだ課題が多いんじゃないか、そのように考えておりますが、その点について、改めてもう一回、副大臣見解、伺います。
  35. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) 今委員から御指摘ございました、最大能力十七万件までPCR検査は拡充しておりますけれども、今御指摘があった高齢者、また医療施設等でのクラスター等が発生しているということもございますので、先ほどお話がありましたとおり、そうした対象を拡大しながら行政検査を実施できるようにしているということもございます。  また、先ほど、この緊急事態措置区域であった十府県に関しましてもしっかり計画をしながら今進めている状況でございますけれども、今後、委員指摘のとおり、この検査体制の拡充も含めて取り組んでいく決意でございます。
  36. 吉田忠智

    吉田忠智君 まあ数だけじゃありませんけれども、しっかり、特にリバウンドといいますか、また感染者が首都圏のみならず宮城なども大変増えておりますし、地方の都市においても大変増えている状況がありますから、やっぱりしっかり把握をしていく。厚生労働省の、あっ、政府か、政府の緊急事態宣言解除に当たっての方針も読ませていただきました。モニタリング検査もやっていくと、一万件、一日一万件やっていくと。一万件で私は足りないと思いますけれども。それから、疫学調査もしっかりやっていく、ゲノム分析もしっかりですね、検査の一層の充実、そしてそれが効果が上がるように是非取り組んでいただくようにお願いしたいと思います。  次に、ワクチン接種について何点か質問をいたします。  本会議の質問で、私、河野太郎大臣質問しましたので、それを、河野太郎大臣の答弁を踏まえて何点か質問をさせていただきます。  大臣は、政府としては、自治体の接種体制の構築に向けた準備を後押しするため、医療関係団体に対し接種体制の構築についての協力を依頼するとともに、都道府県医師会理事の会議において厚生労働省から定期的に説明を行うなど、医療関係団体との連携体制構築に努めておりますとの答弁でございました。  医療関係団体との連携体制構築は具体的にどのように行っておられるか、そして目指すべき連携体制とはどのような姿か、答弁を求めます。
  37. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) 内閣府副大臣として答弁させていただきたいと思います。  今委員指摘ございましたとおり、この接種を行う医療機関、また医療従事者の確保を含めまして、自治体が接種体制を構築するに当たりましては、地域の医師会等の医療関係団体の協力、大変重要になる次第でございます。  政府としては、こうした医療関係団体に関しまして、接種体制の構築についての協力、これを依頼するとともに、都道府県の医師会理事の会議におきましては、厚労省から定期的に説明を行うことをさせていただいている次第でございますので、こうした医療関係団体との連携体制の構築に努めている次第でございます。  先日も菅総理日本医師会の中川医師会長と意見交換をさせていただきまして、菅総理からも中川会長に対しまして、ワクチン接種体制の整備の支援、これをお願いし、御協力をお約束いただいた次第でございます。やはり全国の都道府県のそれぞれのこの医師会の協力が大変大事でございますので、そのお願いをした次第でございます。  こうした中で、地域におきましては、自治体が医療関係団体、地域の医師会の方々等と協力しながら円滑な接種体制を講じていただくことが重要と考えておりますので、今、厚生労働省に設置されました自治体サポートチーム、これが各県担当が付いておりますので、そうした方々を活用するなど、必要な支援、これからも行ってまいりたいと思います。
  38. 吉田忠智

    吉田忠智君 自治体、市区町村、千七百四十一団体。  自治体のお話を聞きますと、やっぱりそれぞれ、もう具体的には郡市医師会なんですね、現場は。郡市医師会の姿勢と、それで、平素、郡市医師会とそれぞれの自治体との関係がスムーズにいっているところは案外順調に体制確立ができていると。ほとんどの自治体が集団接種と個別接種の組合せですから。ですから、そういうところも都道府県医師会に対しては、うまくいっていないところ、ある程度実態を把握をしながら、リエゾンの方がやっぱりしっかりきめ細やかな、大変ですけど、大変なのは分かりますけれども、医師会の協力体制を確立をしていただくように、是非その点お願いしたいと思います。  次に、イギリス製薬大手アストラゼネカ社の新型コロナウイルスワクチンについて、これは報道でも出ておりますが、血栓などの副反応があるとして、このワクチンの使用を控える国が増えてきたというふうに報じられております。一方、イギリス製薬大手アストラゼネカ社は十四日、同社の新型コロナウイルスワクチンについて、血栓などの危険を高めることなく、安全性に問題はないとの見解を発表したとの報道もありました。  もう既にこのアストラゼネカのワクチンについては国内生産を開始をしたと、受注をして国内企業が生産を開始したということも報じられておりますけれども、契約している一億二千万のうち九千万を日本で生産をするということでございます。  このアストラゼネカ社のワクチンについてどのように状況を把握されておられて、そして今後どのようにして対処していかれるのか、伺います。
  39. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) アストラゼネカ社のワクチンにつきましては、海外の治験データ等が添付された形で二月五日に薬事承認申請がなされた次第でございます。現在、PMDAにおきまして、有効性、安全性等の確認を最優先に、迅速に今審査を進めておる次第でございます。  このワクチンの接種後の血栓症状につきましては、欧州の医薬品庁、EMA安全委員会が三月十八日の臨時会合で予備的なレビューを行いました。このワクチン接種と血栓症状の全体的なリスク増加に関連性はなく、ワクチンの便益は副作用によるリスクを上回り続けている、ただし、一部の症例では関連の可能性も否定できないことから、引き続き調査を継続すると発表していると承知している次第でございます。また、WHOも、このワクチンの有効性は安全性上のリスクを上回っているとの見解も示されておる次第でございます。  これらを受けまして、使用を一時見合わせていた国におきましても接種が再開されているものと承知している次第でございます。  我が国におきましては、今委員指摘のとおり、アストラゼネカ社との間で一億二千万回分のワクチンの供給を受ける契約を締結しておりますので、いずれにしても、現在承認申請中のものでございますから、提出されたデータとこうした海外の状況も踏まえた最新の科学的な知見に基づきまして、有効性、安全性等の確認を十分に行って、国民の皆様に適切に情報提供してまいりたいと思います。
  40. 吉田忠智

    吉田忠智君 引き続き安全性の確認をしていただいて、副大臣が言われたように、しっかり国民皆さんの懸念を払拭するように情報提供していただきたいと思います。  そして、今後、高齢者へのワクチン接種、その後は一般の方々への接種ということになるということでありますが、ファイザー社、今既に医療関係者に接種しているファイザー社とアストラゼネカ社はどのような割合で使用しようとしているのか、また契約状況はどのようになっているのか、可能な限りの情報公開をお願いしたいと思いますが、見解を伺います。
  41. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) ファイザー社のワクチンにつきましては、年内に約一億四千四百万回分のワクチンの供給を受ける契約、令和三年一月二十日に締結をしておりまして、もう既に国内で接種を開始しているところでございます。  アストラゼネカ社のワクチンにつきましては、先ほどお話ししたとおり、今年初冬から一億二千万回分のワクチンの供給を受ける契約を締結しておりまして、二月五日に薬事承認申請が行われ、現在、有効性、安全性等の審査を行っているところでございます。今後、薬事承認に至った際には、国民の皆様に一日も早くお届けできるように取り組んでまいりたいと思います。  この両者をどのような割合で使用するかにつきましては、具体的な供給のスケジュールなどによることからも一概に今お示しすることは困難ではございますけれども、供給の時期及び供給量につきましては自治体の接種準備のためにもこれは必要な情報でございますので、公表できる段階になった際にはできるだけ速やかに情報提供していきたいと思う次第でございます。  引き続き、開示できる情報に関しましては、可能な限り速やかに国民や自治体の皆様にお伝えできるように努力してまいります。
  42. 吉田忠智

    吉田忠智君 それから、ワクチンの質問の最後に、改めて基本的なことを伺います。  以上のようなことを含めて、ワクチン提供について地方自治体への情報提供をどのように行っていくのか、地方自治体にとりましては適時的確に情報を提供していただきたいというのが率直な思いでございます。  これまでの情報提供体制の不備を反省をして、情報の受け手の立場になってどのような働きかけをしていくのか、都道府県、市町村にどのような情報提供働きかけをしていくのかについて、改めてお考えを伺います。
  43. 山本博司

    ○副大臣山本博司君) 今委員指摘があったとおり、様々、各自治体からも御意見、要望等いただいている次第でございます。国民の皆様が安心してこのワクチン接種いただけるように、自治体と連携しながら接種体制の構築をしっかりと進めていきたいと思う次第でございます。  このワクチンの供給量、また配送スケジュールにつきましては、確定次第速やかに発表するとともに、具体的には、例えば四月の十二日の週から高齢者への優先接種を開始するとか、四月の五日からワクチンの供給を行い、四月の二十六日から全ての市区町村に一箱ずつ配送する、また五月九日までに到着するように四千箱を配送する、そして、六月の末までに全ての高齢者、約三千六百万人でございますけれども、二回接種できる数量のワクチンを順次出荷するなど、こうしたことを発表し、自治体に対しましては事務連絡を発出して示してきたところでございます。今後とも、新たな情報が確定次第、これは速やかにお知らせをしていきたいと思う次第でございます。  また、接種体制の構築に当たりましては、各全国の自治体への説明会の実施も随時行っております。例えば、自治体説明会、十二月十八日、一月二十五日、二月十七日、そして直近では三月十二日等に自治体に対しての説明会、さらには手引きの発出に関しましても、四回改訂をしながら、それぞれ新しい情報を丁寧に情報提供を行っている次第でございます。  また、二月十五日には、厚生労働省に自治体サポートチームを設置し、各県ごとに担当者が付いておりますので、こうした方々と連携しながら自治体に対してきめ細やかな支援を行っているところでございます。  委員指摘がありました、引き続き、こうした各自治体に対しましての万全の体制が確保できるように全力で取り組んでいきたいと思う次第でございます。
  44. 吉田忠智

    吉田忠智君 ワクチン接種が円滑に進むように、しかも、今考えられているよりも前倒しで進むように、事務方しっかり取り組んでいただきたいと思います。  それでは、厚生労働省皆さんは退席して結構でございます。
  45. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 厚生労働省関係者の方は御退席いただいて結構でございます。(発言する者あり)次の質問関係者以外ということで。済みません。
  46. 吉田忠智

    吉田忠智君 どうも失礼しました。この新型コロナウイルス関係の以外の方、残っていただきたいと思います。  それでは次に、生活困窮者の救済策について質問をいたします。  先般、十六日に警察庁と厚生労働省が発表した二〇二〇年の自殺者数、確定値は十一年ぶりに増加をして、女性や若年層が増えているということでございます。新型コロナウイルス感染拡大を背景に、経済的な苦境に追い込まれたり孤立に陥ったりする人が増えているというふうに報じられております。  まず伺いますが、自殺者の増加、とりわけ女性や若年層の増加が見られることについて、考えられる原因を御説明ください。
  47. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 令和二年の自殺者数でございますけれども、確定値で二万一千八十一人ということで、対前年九百十二人の増加ということでございまして、十一年ぶりに前年を上回ったところでございます。  男女別で見ますと、男性は十一年連続で減少となったわけでございますが、女性は対前年比で九百三十五人の増加、率にして一五・四%の増ということでございました。また、若年者というお話いただきましたが、小中高生の自殺者数、これが四百九十九人ということでございまして、前年比で約二割増で、統計のある昭和五十五年以降過去最多ということで大幅な増加となっております。  大変多くの方々が亡くなっているというこの現実を重く受け止めなければならないというふうに認識しております。  それで、自殺の原因、動機といったものは様々でございまして、また複合的な場合が多いわけでございますけれども、女性ということで見ましたときに、その自殺の背景には、例えば健康問題、あるいは経済・生活問題、勤務問題、DV被害や育児の悩みなど、こういったものがあるケースが多いと。また、若年層、この二十歳未満の自殺ということで見てみますと、例えば学校問題、特に進路に関する悩みですとか学業不振、学友との不和、あるいは健康問題、こういったものが多く見られるというふうに承知しております。  厚労省におきましては、自殺を考えておられる方に対する電話相談ですとか、あるいは女性や若い方々の利用が多いツールであるSNSの相談等、こういった相談体制の拡充に努めますほか、職を失った方に対するきめ細やかな就労支援ですとか、あるいは生活資金がないということでお悩みの方への支援ですとか、こういったものを幅広く行っているところでございまして、引き続きこういった総合的な対策を推進してまいりたいと考えております。
  48. 吉田忠智

    吉田忠智君 今御説明をいただきましたように、大変深刻な事態だと、そのように思っております。  政府も手をこまねいているわけではないと思っておりますが、二月十九日に孤独・孤立対策担当大臣の下で、新型コロナウイルス禍で深刻さを増す孤独・孤立問題の対策室を内閣官房に設けました。自殺防止や高齢者の見守りなど、関係府省にまたがる政策を束ねる司令塔にするとのことであります。室長は、財務省出身で、厚生労働省で生活保護を担う生活援護担当審議官の経験がある谷内繁内閣審議官を充てたと報じられています。課題を整理をして、夏にまとめる骨太方針に対策を反映するということでございます。  もちろん、中長期的課題議論していくことも必要でありますけれども、一方で、自殺者の増加という状況を見るならば対策は待ったなしであります。緊急に取り組むべき課題、中長期で検討していく課題、どのように整理をして、どのようなスケジュール感で取り組んでいかれるのか、伺います。
  49. 北波孝

    政府参考人北波孝君) お答えいたします。  社会的な孤独・孤立の問題につきましては、これまでもそれぞれの省庁が様々な支援を行ってまいりました。委員指摘のように、二月十九日に設置いたしました孤独・孤立対策担当室が一種の司令塔となりまして、政府一体となって取り組むことで、これらをより一層的確に必要な、必要とする方々に届けたいというふうに考えております。  二月の二十五日には、孤独・孤立を防ぎ、不安に寄り添うための緊急フォーラムを開催をいたしまして、実際に支援活動に取り組んでおられるNPOの方々などから現場の声を聞かせていただきました。また、孤独や孤立で悩まれている方に向けましては、NPO等が地域において様々な活動を行っております。このような方々の力をお借りし、孤独・孤立対策に取り組むため、今月十六日でございますが、自殺防止の取組や孤独、孤立に悩まれている方への相談支援、居場所づくりなど、孤独・孤立対策に取り組む幅広い分野のNPO等に対する当面の緊急支援策を関係省庁と連携して取りまとめたところでございます。  また、今月十二日には、坂本大臣を議長といたしまして全省庁の副大臣出席する孤独・孤立対策に関する連絡調整会議を開催をいたしまして、当面の取組として三つのタスクフォース、ソーシャルメディアの活用である、また実態把握、そしてNPO等の団体の連携促進と、これを、三つのタスクフォースを立ち上げまして、検討を進めていくということとしております。  これらの当面の取組の柱を含めまして、課題や方向性を整理し、その過程で早急に実施できるものは実施していきたいというふうに考えているところでございます。  様々な御意見、御議論を伺いながら、孤独、孤立に悩まれている、不安に思っている皆様に寄り添う施策を推進していきたいと、このように考えております。
  50. 吉田忠智

    吉田忠智君 今後、短期的にできる課題、中長期的な課題ありますけれども、大変難しい重たい課題でありますけれども、政府一丸となって、また自治体、NPOの皆さんとも協力していただきながらしっかりまた取り組んでいただきたいと思いますし、私ども国会としても、また現場の皆様の声を聞きながら意見反映をさせていただきたいと思います。  それで、貧困が原因で、生理の貧困と言われる問題が出てきております。  実は、私がなぜこのことの質問をするかというと、私の支援者から随分前に電話があって、こういうことが、これ、ヨーロッパの何か状況を本人が見られたということで、それからNHKのニュースでも出されましたけれども。  私も、その後、ちょうど会派の、立憲民主・社民の厚生労働部会に法案の説明厚生労働省官房長が来られましたので、これはもう質問で取り上げるよりも的確に迅速に対応していただくということで、官房長に、生理用品の、生理の貧困という問題が発生していると、生活が苦しくて生理用品が買えないという悲鳴も出されていますよということを申し上げて、それからすぐ、厚生労働省の貧困対策支援室の方に私から言っておきましょうということで話をさせていただいたんですが、厚生労働省がなかなかほかの課題がいっぱいあってスムーズにいかないと。で、後ほど答弁していただきますけれども男女共同参画局の方に厚生労働省の方から話を通していただいて、検討させていただいて、昨日の朝刊ですか、坂本大臣が、これはもう予備費から予算を付けて、そしてNPOなどに支援をしていくようなことも出されていますけれども。  現時点でのそのことも含めて取組状況について、かなり、蓮舫議員も質問されて、ほかの方も何か質問されたように聞いておりますが、動いてきたということでありますけれども、そのことも含めて、具体的な取組状況について説明をいただきたいと思います。
  51. 林伴子

    政府参考人(林伴子君) お答え申し上げます。  コロナ禍で経済的な理由で生理用品を購入できない女性、女児がいるという生理の貧困につきましては、女性、女児の健康の観点から大事な課題だというふうに認識しております。  私ども内閣府におきましては、地域女性活躍推進交付金に新たに設けましたメニューにおいて、不安を抱える女性に寄り添った相談等の取組を地方自治体からNPOなどに委託して実施する事業に付随して生理用品の提供を行うことを可能とするようにいたしました。  また、同じく内閣府に地域子供の未来応援交付金というのがございます。NPO等が行う子供の居場所づくりの支援のための交付金でございます。この交付金におきまして、地方自治体からNPOなどへ居場所づくりの実施を委託する内容に、居場所に通う貧困家庭の子供に対して生理用品を提供することを含めた場合には補助対象にするというふうにいたしました。関係省庁と連携して、多くの地方自治体でこの交付金の活用が進むよう力を尽くしてまいりたいと思います。  また、引き続き、文部科学省や厚生労働省始め関係省庁と連携し、今後何ができるか検討してまいりたいと存じます。
  52. 吉田忠智

    吉田忠智君 具体的な取組をしていただいたことに感謝を申し上げたいと思います。地方自治体と連携して実効が上がるように進めていただきたいと思います。  この生活困窮者の救済策の担当の方は退席していただいて結構でございます。
  53. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 生活困窮関係の方は御退席いただいて結構ですので。
  54. 吉田忠智

    吉田忠智君 それでは、ちょっと順番を変えまして、地方財政に関わる個別課題について先にやりたいと思います。  まず、保健所費の算定基礎と保健所の実態改善について質問をいたします。  去る一月二十八日の総務委員会で、岸真紀子議員がこの問題で質問いたしました。この二十年間、政府は感染症を始め公衆衛生について現場の声を聞かずに改革を進めたというふうに言わざるを得ません。  職員数二六・五%減、費用三九・三%減となり、この数字を小泉改革前の水準に戻すべきとの問いかけに対して、総務省は、保健所の統廃合が行われ保健所の数が全国的に減少してきたこと、保健所の職員数が減少してきたこと等に伴い、交付税上の措置人員についても見直しを行ってきたと。これは明らかに私は事実誤認というふうに思いますけれども、そうした答弁をしております。保健所の数が減ったのも、職員数が減ったのも、自治体側が主導したかのような答弁をされたのではないでしょうか。  まず伺いますが、厚生労働省に伺いますけれども、保健所の数、職員数が減ったのは、厚生労働省として、あくまでも自治体の責任という認識なのでしょうか。
  55. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  先生おっしゃいますように、保健所につきましては、これまで地域保健法、保健所法というのがございましたけれど、平成九年に地域保健法の方で改正、施行がされております。これに伴いまして、保健所を設置する都道府県、それと管内の市町村との間で役割分担、機能強化、こういったものを目指してきたところは事実でございまして、その結果といたしまして、地域の実情を踏まえながら、自治体の適切な御判断の下で集約が進んだという一面はあるというふうに思っております。  ただ一方で、国といたしましては、非常時、今般の新型コロナの感染症等々、対応支援が急遽必要になる場合も十分承知をしておりまして、保健所の業務の状況を勘案した支援、これが極めて重要であるというふうに考えております。  また、それに伴います必要な地方財政措置、これを講じますとともに、非常時のその人員体制の強化策といたしましては、都道府県単位での専門人材の派遣、応援の仕組み、こういった応援調整をするような仕組み、こういったものも同時に設けてきておりまして、地域保健対策の要であります各保健所が必要な体制整備が行うことができるように推進を行ってきたところでございます。
  56. 吉田忠智

    吉田忠智君 次に、総務省に伺いますが、地域保健法の改正、今、大坪審議官からも答弁がございましたけれども、地域保健法の改正、また三位一体改革の結果、現場の声を無視して減らしてきたのではないかというふうに思います。総務省厚生労働省としては、減らし過ぎであるがやむを得ない、しようがないとの認識なんでしょうか。  また、保健所の恒常的な人員体制強化のため、感染症対応業務に従事する保健師を令和三年度から二年間掛けて約九百名増やすと、また、感染症対応業務以外の業務に従事する保健師につきましても改めて実態調査をいたしまして、令和三年度から見直しを行う、地方公共団体におきましても、財政措置を踏まえて適切な人員配置を行っていただくことを期待していると総務省は岸議員の質問に対して答弁をされました。  一般財団法人地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」、ちょっと細かくなりますけれども、地方交付税算定基礎の保健所費の内訳を見ますと、これ、お手元に資料、この単位費用の、三ページ目、三の一、それから三の二、三の三。三の二が一九九四年、それから三の三が二〇二〇年。  これの単位費用で見て、この地方交付税算定基礎の保健所費の内訳を見ますと、一九九四年は給料の職員Aが百九十六人、職員Bが百四十人、A、B間で合計で三百三十六人。二〇一九年は職員Aが六十三人、職員Bが百七十四人で、あっ、失礼しました、二〇二〇年か、合計が二百三十七人。  ここから見えてくるのは、人数を減らして、かつ給料がですね、二〇二〇年の単価でいうと、職員Aの単価が八百三十八万円、約、これ、積み上げた数字です、八百三十八万、職員Bが五百三十八万。ということで、人数を変えているんですね、職員Aと職員Bを。こういう給与の高いAからBへ置き換えにより、給与費の削減ということなんですね。  また、保健所業務は保健所だけではもちろん務まりませんので、獣医師、看護師などの専門職、事務、運転手なども給与費削減とともに削られてきたということであります。  こうしたことが今回の新型コロナウイルス対策に多大な影響が出ているのは御存じのとおりでございます。今回の保健所の増加施策については必要なことで評価をいたしますけれども、こうしたことが総務省の主導で行うのであれば、これまでのこうした形で定数の削減がなされていることについてのまず反省が必要ではないかと思いますが、そのことについての見解を伺います。
  57. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。  保健所に対します地方交付税につきましては、保健行政に係る制度改正でございますとか、保健所の集約化、保健所職員の配置状況の実態等を踏まえ、必要な見直しを行ってきたところでございます。  まず、保健所について具体的に申し上げますと、平成九年度に地域保健法が全面施行されまして、母子保健に関する事業等が市町村に移譲されますとともに、同法に基づく基本指針により、都道府県保健所の所管区域を二次医療圏等とおおむね一致させることを原則としたこと等によりまして、平成八年度に八百四十五か所設置されていた保健所が平成九年度に七百六か所と大きく減少し、その後も徐々に集約化が進められてきたところでございます。  これに対しまして、保健所に係る交付税措置につきましては、この実態の減少を追う形で見直してきたものでございまして、人口百七十万人規模の標準団体ベースで、平成十年度までは継続して十四か所分を措置いたしまして、複数年掛けて平成十三年度に十一か所とし、その後、平成二十、二十一年度に段階的に現行の九か所分の措置へ見直しを行ったところでございます。  また、保健所職員でございますけれども、地域保健法施行前は保健所職員の実数を上回る規模の交付税措置を講じていたところ、地域保健法施行後に、保健所職員の実数が減少してきたことに伴い、この実態の減少を追う形で交付税措置人数についても見直しを行い、平成二十年度頃に実数と交付税措置人数が同水準となったものでございます。このようなことを踏まえ、御指摘ございましたけれども、答弁をさせていただいたところでございます。  いずれにいたしましても、総務省といたしましては、地方団体が保健所を運営するために必要な経費につきまして、適切に地方交付税措置を講じてまいりたいと考えております。
  58. 吉田忠智

    吉田忠智君 適切な人員配置というのであれば、職員BをAにやっぱり戻して交付税の算定基礎の見直しを行うことが必要ではないかと思いますが、見解を伺います。
  59. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  普通交付税の単位費用の積算に当たりましては、課長補佐相当の職務に就く職員を職員A、係長以下相当の職務に就く職員を職員Bとして給与費を積算させていただいております。  職員A、Bの構成割合につきましては、平成二十五年度の実態調査における課長補佐相当職の比率が二三・一%でございまして、同じ年度の交付税算定における比率の四七・四%を下回っていたこと等を踏まえまして、徐々に職員Aから職員Bへ移替えを行ってきたところでございます。  その結果といたしまして、令和二年度の交付税算定におけます職員Aの比率は二五・六%となりまして、直近の平成三十年度の実態調査の比率でございます二二・八%とおおむね同水準となっているところでございます。
  60. 吉田忠智

    吉田忠智君 保健所の保健師について、感染症業務以外の従事者も含めた全ての職員についての交付税措置はどのようになっていますか。今回の拡充の内容理由について御説明ください。
  61. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  令和二年度におけます保健所の地方交付税での措置人数につきまして、一定の仮定を置いて試算をいたしましたところ、職員数は全国で約二万四千五百名でございまして、そのうち感染症対応業務に従事する保健師数は約千八百名でございます。  令和三年度におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえまして、厚生労働省と連携しながら、保健所の恒常的な人員体制を強化するために必要な地方財政措置を講じることといたしております。  具体的には、感染症の拡大時に円滑に業務ができますよう、保健所において感染症対応業務に従事する保健師を、令和三年度から二年間掛けまして、これまでの一・五倍となるよう約九百名増員いたしますほか、地方団体における実態でございますとか地方団体からの要望を踏まえまして、感染症対応業務以外の保健師や保健師以外の職員につきましても、地方交付税算定上の人数を令和三年度に約七百五十名増やすことといたしているところでございます。
  62. 吉田忠智

    吉田忠智君 今回の交付税措置で増やすことにしたのは評価をいたしますけれども、私が先ほど来申し上げたことも踏まえて、しっかりまた、そしてまた今回の新型コロナウイルス状況を踏まえて、しっかりその体制が充実するように取り組んでいただきたいと思います。  次に、災害復旧事業費について質問をいたします。  地震、豪雨など、ここ数年の災害被害が大変多くなっています。地財計画との関係で注目されるのは、国土強靱化などの公共事業関係費です。  災害復旧に関わる地方債措置について質問をいたします。  昨年、甚大な被害をもたらしました熊本では、今も地震の、あっ、地震は二〇一六年ですね、地震の復旧作業が続く中で、その後、豪雨災害もございました。災害復旧に当たり、地方債を発行した場合に、補助災害復旧事業債では元利償還金の九五%が基準財政需要額に算入され普通交付税措置されるのに対して、単独災害復旧事業債では元利償還金の四七・五%から八五%が普通交付税措置されるということになっています。被災自治体からは、後年度の財政悪化を危ぶむ声も出てきています。  この元利償還金、一番低いのは四七・五%からとなっていますが、この下限を引き上げるべきと考えますが、総務省のお考えをお聞かせください。
  63. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  一般単独災害復旧事業債の元利償還金の交付税措置率でございますけれども、補助災害復旧事業の採択基準に満たない小規模事業等を対象としておりまして、国の災害査定を受けていないということでございますとか、幅広く災害復旧事業を対象としていることを踏まえまして、四七・五%から八五・五%としているところでございます。この交付税措置率につきましては、標準財政収入額、その団体の標準財政収入額に占めます一般単独災害復旧事業債の元利償還金の割合に応じて定めておりますので、被害の規模に応じたものでございますとともに、被災自治体の後年度の公債費負担に配慮した仕組みとしているところでございます。  さらに、激甚災害のような大きな災害におけます単独災害復旧事業につきましては、交付税措置率をかさ上げした小災害復旧事業債を発行できることとして財政負担を軽減しているところでございます。  したがいまして、この四七・五%を引き上げるということは現時点において考えておりませんけれども、いずれにいたしましても、被災自治体の状況をよく把握をいたしまして、その財政運営に支障が生じないよう対応してまいりたいと考えております。
  64. 吉田忠智

    吉田忠智君 実態を踏まえて、また下限の引上げを検討いただきたいと思います。  また、本院でもこれまで多くの委員が懸念してきた基金の取崩しによる自治体財政悪化も現実のものとなっております。被災自治体では、財政調整基金が減少の一途をたどりました。度重なる災害にコロナ禍が重なり、多くの自治体で基金の取崩しが行われてきました。災害はいつ起こるか予測が難しく、それだけに備えが大切です。コロナで基金を取り崩して、単費も使って、そして災害ということで、大変自治体財政も厳しい状況にあるわけであります。  自治体財政の生死を分けるのは資金繰りであります。突如発生する可能性がある自治体の資金需要に対応できる新たな制度の新設や無償貸付けなど、プッシュ式の現金支援を求めたいという自治体からの声も上がっております。  制度の新設、プッシュ式の現金支援を行うべきと考えますが、発災直後の資金需要についてどのような支援が必要と考えているか、見解をお聞かせください。
  65. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  災害により被害を受けました地方自治体におきましては、応急復旧対策などに多額の資金需要が生じると見込まれるところでございます。このため、被災自治体の当面の資金繰りを円滑にする観点から、地方交付税法第十六条第二項におきまして、大規模な災害が発生した場合には地方交付税の交付時期の特例を設けることができると規定されておりまして、この規定に基づきまして、被災自治体に対しまして地方交付税の繰上げ交付を行っているところでございます。  大規模な災害が発生いたしました場合には、災害救助法の適用団体等に対しまして、プッシュ型で繰上げ交付の希望を照会をいたしまして、希望のあった被災自治体に対しましては迅速に地方交付税の繰上げ交付を行っているところでございます。  今後も、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう、資金需要に対応してまいりたいと考えております。
  66. 吉田忠智

    吉田忠智君 繰上げ交付がなされて、それから、大変厳しいと自治体から交付税の追加措置を求められるようなことがあった場合は特別交付税で対応できると、そういう仕組みになっているんですかね、伺います。
  67. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  まず、当面の資金繰りは今申し上げました地方交付税の繰上げ交付を行うということでございます。その上で、実際の負担が重いということにつきましては、災害の関係の経費につきましては、特別交付税で措置をして地方自治体の運営負担に適切に対応してまいりたいということでございます。
  68. 吉田忠智

    吉田忠智君 これからも自治体の声をしっかり聞いて対応していただきたいと思います。  次に、伝染病防疫作業手当について伺います。これは、人事院においでいただいておりますので、見解を伺いたいと思います。  大分県を始めとして各県において鳥インフルエンザが広がっておりますけれども、その対応で支給される伝染病防疫作業手当が二百九十円から三百八十円、これは日額であります。これは国や他の都道府県と同じ水準と、これは各県大体同じ水準で、国に準拠するということになっています。新型コロナウイルス対応では三千円から四千円の手当が付くということになっておりまして、これも都道府県、国に準拠して手当が支給されるということになっております。  鳥インフルエンザ、あるいは豚熱、豚コレラと言われましたけれども、豚熱などの対応につきましては、まあ豚熱もこれまた鳥以上に重たくて暴れ回るということもございまして、是非この手当額を引き上げてもらいたいと。それで、これ総務省に言いますと、やっぱりこれは国の方で決められて、そしてそれに準拠して支給されるので、やっぱり国の方で人事院規則を変えてもらわないとこれは変えられないということでありますが、実態からして非常に手当額が低いと思います。  引上げに向けて検討が必要だと思いますが、人事院の見解を伺います。
  69. 幸清聡

    政府参考人(幸清聡君) お答え申し上げます。  地方公務員制度に関しましては総務省の所管でございますので、人事院からは国家公務員の給与制度について御説明をさせていただきます。  一般職の国家公務員につきましては、鳥インフルエンザ、豚熱、いわゆる豚コレラ等の家畜伝染病の蔓延防止のために家畜の屠殺、死体焼却、畜舎の消毒等の作業を行った場合には、特殊勤務手当の一つでございます防疫等作業手当の支給対象とすることとする措置を平成二十四年に講じているところでございます。  この特殊勤務手当の手当額につきましては、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、家畜に対する作業に従事した場合の防疫等の作業手当の手当額につきましては、原則として一日三百八十円としているところでございますが、豚熱の蔓延防止のための豚の屠殺等の作業につきましては、委員から今御指摘もありましたとおり、身体に危険が及ぶ可能性もあることから、加算措置により一日七百六十円の手当を支給している、としているところでございます。
  70. 吉田忠智

    吉田忠智君 この手当額の改定というのはどういうルールに基づいてなされているのか、伺います。
  71. 幸清聡

    政府参考人(幸清聡君) 特殊勤務手当の手当額でございますが、特殊勤務手当が支給されている業務というのは多様でございます。その他の業務の手当額を考慮しながら、それぞれの勤務、業務の特殊性を考慮した上で額を設定しているという考え方でございます。
  72. 吉田忠智

    吉田忠智君 是非現場の実態を踏まえて、増額改定に向けて検討していただくように要請をしたいと思います。  次に、児童福祉司、児童心理司などの人材確保について伺います。  二〇一八年十二月十八日に閣議決定した政府の児童虐待防止対策体制総合強化プランでは、児童福祉司二人に対し児童心理司を一人配置することとされています。そのための財源措置がはっきりしないなどの問題があります。  児童虐待防止に向けた児童福祉司、児童心理司などの人材確保を政府としてどのように取り組んでいかれるのか、伺います。
  73. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  平成三十年十二月に決定されました児童虐待防止対策体制総合強化プランにおきましては、児童虐待防止対策の強化に向けまして、二〇二二年度までに児童福祉司を二千二十人程度増員して五千二百六十人に、児童心理司を七百九十人程度増員して二千百五十人にするなど、児童相談所の体制強化を図ることとされております。  その後、児童相談所におけます児童虐待相談対応件数の増加でございますとか、あるいは地方団体の増員状況等に鑑みまして、厚生労働省総務省が連携をいたしまして、目標年度、二〇二二年度の水準を一年前倒しすることといたしまして、令和三年度地方財政計画におきまして、児童福祉司を五百六十二人増員し五千二百六十人、児童心理司を三百五十八人増員して二千百五十人を計上したところでございます。  今後とも、児童虐待防止対策の推進に向けて、関係府省庁と連携しながら適切に地方財政措置を講じてまいりたいと考えております。
  74. 吉田忠智

    吉田忠智君 今、内藤局長から答弁がありましたように、いわゆる児童相談所が大変な状況であります。逐次、人員を増やすべく地財措置も講じていただいておりますが、実態を踏まえて、また充実に向けて取り組んでいただきたいと思います。  次に、育児休業代替職員の交付税単位費用について伺います。  働き方改革の一環で育児休業取得の促進を政府としても進めています。これは女性、男性を問わず、これからの世代に向けての対策が求められているところでございます。  自治体現場では、育休代替職員の確保や労働時間の平準化のための増員が求められています。資料を見る限りでは、地方交付税の算定費用には育休代替職員は措置されていないように思われますが、育休に伴う措置はどのようになっているのか、どのように今後対応していくのか、伺います。
  75. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  育児休業に伴います代替措置につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条の規定に基づきまして、配置換えなどによる方法が困難な場合には、任期付職員の採用でございますとか臨時的任用職員の任用により適切に対応されているものと承知をいたしております。  地方財政計画におけます職員数につきましては、育児休業に伴う代替として採用した任期付職員でございますとか、あるいは任用した臨時的任用職員を含めまして、地方団体における職員数の実態等を勘案して必要な職員数を計上しているところでございます。  普通交付税の単位費用の積算における地方団体の職員数につきましては、先ほどおっしゃられましたように、育休代替職員ということでの明示はしておりませんけれども、地方財政計画に計上された職員数を基に算出をしておりますので、育児休業に伴う代替として採用、任用した職員についても単位費用の積算に含まれているところでございます。
  76. 吉田忠智

    吉田忠智君 含まれているということでございます。今後、育児休業がしっかり利用されるように、必要な措置をしっかり今後とも講じていただきますようにお願いします。  次に、地財計画に盛り込まれた防災重点農業用ため池等の緊急浚渫推進事業について質問いたします。  昨年五月十八日の決算委員会で、私は農業用ため池の防災・減災対策について質問いたしました。その後といいますか、その頃から検討されていたんですが、超党派で議連が立ち上がりまして、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法が成立をいたしました。昨今の頻発する豪雨災害の中で、点在するため池による被害が大変多いということで、ため池も老朽化しているところが多いということで、特に、土砂がたまりますので、そのしゅんせつの要望が各都道府県から出されてきたということを踏まえての措置だということで、この点は評価をいたします。  この特別措置法が成立後、緊急浚渫推進事業がどのように拡充されたのでしょうか、またその概要を御説明ください。対象事業の拡大に伴い、緊急浚渫推進事業の事業費はどの程度上乗せされましたか。防災重点農業用ため池等のしゅんせつの事業期間はどのようになるのか、またその期間の設置理由も御説明ください。
  77. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  近年の豪雨災害において、農業用ため池などの決壊によりまして大きな被害が発生をいたしまして、御指摘のため池特措法が成立したことを踏まえまして、農林水産省と連携いたしまして、危険箇所解消のために必要なため池などのしゅんせつの事業量を調査をいたしましたところ、今後四年間で四百億円が見込まれたところでございます。このため、令和二年度に創設した緊急浚渫推進事業債について、しゅんせつの対象施設に防災重点農業用ため池などを追加いたしますとともに、事業期間を危険箇所の解消に必要な令和六年度までの四年間といたしまして、現在御審議いただいております法案に盛り込ませていただいたところでございます。  また、令和三年度地方財政計画におけます緊急浚渫推進事業費の計上額につきましては、今回追加の防災重点農業用ため池等に要する百億円を含めまして、前年度比二百億円増の一千百億円としているところでございます。  今後、農林水産省とも連携をいたしまして、令和六年度までの四年間で緊急に実施が必要な箇所のしゅんせつが完了するよう推進してまいりたいと考えております。
  78. 吉田忠智

    吉田忠智君 この事業は土地改良区が実施するしゅんせつについても対象となるんでしょうか、伺います。
  79. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) 今回、緊急浚渫推進事業の対象施設に追加することといたしております防災重点農業用ため池等には、地方団体以外にも、土地改良区が所有又は管理するものが相当数存在をいたしております。  これらの防災・減災対策も重要でございますので、土地改良区が実施するしゅんせつに地方団体が助成を行った場合も緊急浚渫推進事業債の対象とすることといたしております。
  80. 吉田忠智

    吉田忠智君 土地改良区の皆さんも大変喜んでくれていると思います。  緊急浚渫事業の対象施設等総務省令で定めるというふうに、定めることになっているようですが、なぜ農水省でも国交省でもなく総務省が定めるのか、また、現在の省令について御説明ください。
  81. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  緊急浚渫推進事業は、近年、自然災害による大規模な河川氾濫等が相次ぐ中、地方団体が緊急かつ集中的に河川等のしゅんせつを実施できるよう、令和二年度に地方財政法を改正いたしまして、地方財政法第五条の特例として、地方債を財源とすることを可能とした事業でございます。現在、同法の委任を受けまして、総務省令でございます地方債に関する省令に、関係省庁と調整した上で、緊急浚渫推進事業債を発行する際に策定することが必要な計画の記載事項について定めているところでございます。  また、地方財政法には、現在、対象施設といたしまして、河川法に規定する河川でございますとか、砂防法に規定する砂防設備などを規定しておりますけれども、今回新たに、個別法に定義されております農業用ため池を追加で法律上規定いたしますとともに、農業用ダムでございますとかクリークなどの個別法に定義されていない土地改良施設につきましては省令で規定することとし、地方債の対象施設を定めるものでございますので、総務省令でございます地方債に関する省令に規定することといたしております。  事業を実際に行います場合には、地方団体が作成するしゅんせつに係る計画について、まず所管省庁において確認を経た上で総務省提出することとなっておりますので、今後とも、関係省庁と緊密に連携をし、緊急性の高い箇所のしゅんせつが完了することができますよう取り組んでまいりたいと考えております。
  82. 吉田忠智

    吉田忠智君 総務省令で定めたというのは理解をしましたけれども、農水省ともしっかり連携して、この事業が効果が上がるように進めていただきたいと思います。  それでは、最後、残された時間、抜本的地方財政改革について質問をいたします。  お手元の資料二を御覧いただきたいと思います。  総務省からいただきました令和二年度の地方財政補正措置及び令和三年度の地方財政対策を講ずるに当たって、武田総務大臣と麻生財務大臣で交わされた覚書です。武田大臣、大変達筆ですね。達筆ですね。  まずは、この覚書について質問をいたします。  覚書には、交付税額の変更等を定めた地方交付税法第六条の三第二項等を踏まえと書かれています。第六条の三第二項には、毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によって各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなった場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとすると書かれていますが、こうした覚書が交わされるようになったのはいつからですか。  そして、併せて次の質問もくっつけてやります。地方交付税法第六条の三第二項等と書かれていますが、等となっているのは、第六条の三第二項以外にどのような条文が考えられるのか、伺います。
  83. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  毎年度の地方財政対策でございますとか地方財政、交付税措置に当たりましては、総務大臣財務大臣との間で覚書を締結をいたしております。  このような覚書は、確認できる限りでございますけれども、昭和四十年度の国税の減額補正に係る地方財政補正措置の際に初めて締結をしたものでございまして、何度か締結いたしましたけれども、その後、オイルショックにより国と地方の財政状況が悪化いたしました昭和五十一年度の地方財政対策以降、毎年度締結しているところでございます。  それから、地方交付税法第六条の三第二項等の等でございますけれども、御指摘ございました地方交付税法第六条の三第二項に加えまして、地方の財源不足について、国の地方交付税の特例加算と地方の臨時財政対策債の発行により折半して補填する旨を定めました地方交付税法附則第四条の三、あるいは地方交付税総額の後年度の加算について定めました地方交付税法附則第四条の二第一項及び第三項、過去の補正に伴います地方交付税総額の後年度の減額について定めた地方交付税法附則第四条の二第四項といった規定を前提としているところでございます。
  84. 吉田忠智

    吉田忠智君 各個別に丁寧に一個一個聞こうと思ったんですけど、時間の関係で最後の結論部分になりますけれども、私も先般の本会議の質問のときに申し上げましたけれども、いわゆる一般財源確保ルールは二〇二一年度まで、来年度まで、それからこの折半ルールが二〇二二年度までとなっております。  もうこれから具体的などういう方針で臨むのか検討していかなければならないと思っております。今後の在り方、どういうスケジュールで、どういう手続で新たなルールを作って決めていくのか、そのことについて伺います。
  85. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  令和三年度までのいわゆる一般財源総額ルールにつきましては、経済財政諮問会議での議論を踏まえて、骨太の方針二〇一八の新経済・財政再生計画において平成三十年六月十五日に閣議決定されたものでございます。  また、令和四年度までのいわゆる財源不足の折半ルールにつきましては、令和二年度の地財対策におきまして決定した上で、地方交付税法改正法案を規定し、国会の議決を経て成立したものでございます。  今後、一般財源総額ルールにつきましては、例年六月に策定されます骨太の方針の策定に向け、経済財政諮問会議等において議論がなされるものと考えているところでございます。また、折半ルールにつきましては、その後、令和五年度の地財対策に向けて議論がなされることとなると考えております。
  86. 吉田忠智

    吉田忠智君 この今の折半ルール、いわゆる臨時財政対策債、五十兆を超えて積み上がっているわけでありますけれども、地方債が。  私もかつて大分の県会議員をしておりましたときに、当時は地方債、あっ、県債と言いましたけれども、それが一括で表示されていましたので、違うじゃないかと。臨時財政対策債と一般の地方債は、一般の地方債はそれぞれ県で、私は大分県、の責任において借金をすると。この臨財債は、やっぱり本来地方交付税で配分しなきゃいけないものを、それができないから、国の財政事情で、で、取りあえず地方が借金をして、あと後年度返していくということでありますから、いって区分けをしてもらったんですね。地方はそういう認識なんですよね。  だから、これ、先般来御議論ありますけれども、このルールをどのようにしていくのか。もちろん打ち出の小づちがあるわけじゃありませんから、その原資の元となる、ちょっと今は新型コロナで大きく落ち込んでいますので、今の状況ですとなかなか議論が進まない、思考停止に陥りますので。それはそれとして、その元となる原資、国税をどのようにしていくのか。  よく言われる、仕事は地方が六で国が四だと、しかし財源の配分は国が六で地方が四じゃないかと。そういう方向で合わせて、全体の税財政改革の下でこの地方財政制度改革も進めていくべきではないのかと、そういうふうに私は考えるんですが、ちょっと専門的なこともあるかと思いますが、内藤局長、それから武田大臣、お考えを伺います。
  87. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  今委員指摘のとおり、税財源配分が仕事と逆転しているというんでしょうか、そういうふうになっているということがございます。  一方で、地方税にはやむを得ざることでございますけれども、税の偏在という問題もございます。したがいまして、全ての団体が標準的な行政ができるようにするためには、一定程度やっぱり財政調整というのも必要となってまいります。  したがいまして、地方税の充実確保というのももちろん重要でございますし、その方向に向かって努力をする必要があるとは存じますけれども、それと併せて、やはり地方交付税の財源保障機能と財源安定機能、あっ、財源調整機能、これも確保するということも必要でございますので、これの両方のバランスを見ながら望ましい姿を考えていく必要があると考えております。
  88. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 先日、先生からいただいた質問に答えましたけれども、やはり地方財政の健全化のためには、本来では、臨時財政対策債のような特例債に頼るべきではなく、やはり財務体質というのをしっかりと確立することが重要であるかと考えております。  しかしながら、先ほども先生の方からお話ありましたけれども、地方財政というのは巨額の財源不足というのを抱えておるのもこれ現実問題でありまして、地方交付税法第六条三の第二項の規定に該当する状況が続いていることから、今後とも、交付税率の見直しなど制度的な対応の議論をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
  89. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) おまとめください。
  90. 吉田忠智

    吉田忠智君 はい。  私も、いろいろ国会図書館で文献も取り寄せていただいて、今後の制度改革、抜本的な地方財政改革がどうあるべきかというのはなかなか妙案はありません。これからこの総務委員会でもまた引き続きしっかり議論をさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。     ─────────────
  91. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、二之湯智君が委員辞任され、その補欠として三木亨君が選任されました。     ─────────────
  92. 片山虎之助

    片山虎之助君 日本維新の会の片山でございます。  それじゃ、順次質問いたします。  最初に、積み残しでもないんですが、消防の関係を少し質問いたしたいと思います。  救急搬送困難事案という言葉があるんです、救急搬送困難事案。救急車が呼ばれていってどこか病院にお連れするんですけれども、受け取ってもらえないというのをいうんですね。これが、コロナの関係で今年の正月辺が、一月、二月の頃は大変多かったという、ちょっと調べただけで何千件あったというんです。  救急の人、みんな頑張っていますよね。それが今どうなったのか。今減り止まりだとか、あるいは第三波か第四波か知りませんが、変異種がやってきたとか、いろんなことが言われておりますけど、今の救急搬送困難事案、いかがですか。それから、どういう状況と見ていますか。消防庁。
  93. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  御指摘の救急搬送困難事案につきましては、調査対象の五十二消防本部の状況でございます。委員お話のございました一月の中旬にピークを迎えておりまして、例えば一月の十一日から十七日の週でいいますと三千三百十七件、これは対前年で見ますとプラス一一七%という数字でございました。その翌週である一月十八日から二十四日の週は二千八百三十六件でございまして、前週よりは一五%ほど減っておりますが、対前年でいいますとプラス一二八%という状況でございました。  その後は、対前週比はおおむね減少傾向にございますけれども、直近週であります三月十五日から二十一日の週につきましても、対前年比で見ますとプラス五九%、約一・六倍ということで、なお高い水準にとどまっております。そういう意味では厳しい状況が続いていると、このように承知しております。
  94. 片山虎之助

    片山虎之助君 医療体制が整ってきたということがあると思うんですよね、少しは落ち着いてきたというのは。しかし、コロナもなかなか手ごわいですからね、予断を許さない、今後とも。  そこで、その救急隊員を始めとする消防ですね、消防の職員の、団員じゃありませんよ、職員の皆さん感染防止対策はどうなっていますか。大体、職員が十六万ぐらいおるでしょう。
  95. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  救急現場における感染防止対策につきましては、昨年の国内における新型コロナ感染症の確認以来、消防庁から全国の消防機関に対しまして累次の通知を発出し、保健所との連携、マスク、手袋などの資器材の正しい装着、救急隊員の健康管理及び救急車の消毒の徹底といった具体的な対応手順の周知徹底を図っているところでございます。  とりわけ救急現場等における感染防止対策の基本的な内容を示す救急隊の感染防止マニュアル、これは平成三十一年の三月に作成していたものでございますが、こちらにつきましても、最新の医学的知見や新型コロナウイルス感染症への対応の経験などを踏まえた見直しを行い、昨年十二月に改訂版として全国の消防機関に改めて周知をしたところでございます。  あわせまして、感染防止資器材につきましても、不足することにより救急活動に支障が生じることがないよう、令和元年度予備費や令和二年度の三次にわたる補正予算を活用し、消防庁が調達して必要となる消防本部に配付をしているところでございます。
  96. 片山虎之助

    片山虎之助君 私は出身が岡山県でございまして、岡山県の取り柄は災害がないというところなんです。ところが、三、四年前に倉敷を中心に大水害、豪雨ですよね、バックウオーターといって、本流の水が逆走してきて中小河川が決壊ですよね。大勢亡くなったんですよ。  そのとき、私は、みんなに何が一番これから必要か聞いてみろって言って、行かせたんですよ、ここでも話したかもしれませんが。そうしたら、もういろんな情報と指示、命令が多過ぎると。十七種類あったというんですよ。もういろんなところが全部やるのよ。県や市もやりますよ、国も河川事務所や何かがやる、気象台がやる、テレビがやる、新聞がやる。それも情報か命令か指示か勧告か何にも分からない。一番自分に都合のいいのに寄りますよ、どうしても頼る。それで逃げ遅れたんですよ。大勢の人が亡くなった。岡山県にしては珍しく六十何人亡くなりました。  これは本気でやらないかぬなということで、私は予算委員会総務委員会で、とにかくいろんな情報を、指示を統一してくれと何度も言いまして、まあ言ったからやっていただいたわけでもないんですが、やろうということになりまして、かなり整理されてきました。それでもまだ難しい。  ただ、今度、その勧告と指示を統一するという話を聞いていますが、法律を直すんですか。
  97. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。  委員からお話のございました御指摘等を踏まえまして、これまで避難情報につきましては各種の改正がなされてきたところでございますが、平成元年台風第十九号等の検証等も踏まえまして、従来レベル4とされておりました避難勧告と避難指示と、同じ警戒レベル4に避難勧告、避難指示というのが二つございましたが、これにつきまして避難指示に一本化するといった内容。それから、従来レベル5として災害発生情報という情報がございましたが、これではどういった避難行動を取ったらいいのかよく分からないということで、これについては緊急安全確保というふうに見直しをすると。こういった改正を行うべく今通常国会に、現在、災害対策基本法等の一部を改正する法律案提出されているところでございます。
  98. 片山虎之助

    片山虎之助君 とにかく分かりやすくね、簡単にしなきゃ駄目よ。そんなもう、いろんな理屈を付けて難しくするのは是非やめていただきたいんですが。  そういうことの中で、その新しい情報というのかな、勧告的なものを創設、追加するというけど、そうですか。自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するように促すという、こういう情報というんでしょうな、これは。勧告、要請というのか何か分かりませんが、こういうものをつくるんですか。
  99. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えさせていただきます。  今回、既に災害が発生しているような状況です、こういった場合にはなかなか、いわゆる立ち退き避難といったのが難しいと、そういった状況におきましては、緊急安全確保措置をとっていただくと、こういった改正を行おうとしているところでございます。
  100. 片山虎之助

    片山虎之助君 それはやっぱり必要があるからお考えになるんだろうけど、よく考えて、ほかの命令や勧告等との、要請か、何かいろんなことを考えて、是非そこはしっかりと検討の上にやっていただきたいと、こう思います。  それからもう一つ、今度法律に入れるとか入れないとか検討されているというのは個別避難計画。個人なのかグループなのか階層なのか知りませんよ、個別の避難計画を市町村に作ってもらうと。こんなことを、市町村にもよりますけれども、ワクチンの話は後ほどしますけれども、これはやり切れるかな、マンパワー的にも財政的にも。どういうことをお考えですか、個別避難計画。
  101. 山口英樹

    政府参考人(山口英樹君) お答えさせていただきます。  これまで消防庁といたしましては、内閣府等と協力いたしまして、まずは避難行動要支援者名簿の作成を市町村にお願いしてきたところでございます。こちらにつきましては、全国ほとんどの市町村で作成が進んでいるという状況でございます。  他方で、委員から御指摘のございました、例えば高齢者の方ですとか障害者の方、こういった避難行動要支援者の避難の実効性を確保するための個別避難計画の作成が極めて重要であろうと、このように考えております。  ただ、まだ精査中ではございますが、令和二年十月一日現在でこの個別計画が全部あるいはその一部作成されている市町村は三分の二程度にとどまっているところでございます。先ほどお話ししました今国会提出されている災害対策基本法の改正案におきましては、個別避難計画の作成を市町村長の努力義務とすることとした内容となっております。  個別避難計画の作成当たりましては、例えばハザードマップ上で危険な地域にお住まいの方ですとか高齢者のみの世帯といったリスクの高い方から優先度を付けて取り組んでいただくことや、地域の福祉専門職など多様な関係者の方々の参画を得て作成を進めることが重要であると言われております。こういったことにつきまして、現在、内閣府と協力しながら、市町村に対して丁寧に御説明をさせていただいているところでございます。  あわせまして、福祉専門職の方々などにも参画を得て個別避難計画を作成していただくために必要な経費につきまして、法改正に合わせまして、令和三年度から新たに普通交付税措置の対象とすることとしているところでございます。  以上でございます。
  102. 片山虎之助

    片山虎之助君 まあ悪いことでないのでできればそれはやってもらいたいので、また関係者の意見を十分聞きながら、慎重に、しかし積極的にやってくださいよ。それから、応援せにゃ駄目よ、いろんな意味で。情報の応援ね。いろんな応援はあるけど、お金の応援も是非よろしくお願いします。  そこで、ワクチンの話なんですが、今や世界の一番の注目点は各国のワクチン接種ですよね、どれがどう進むか。いろんなことが言われていますよ、ワクチン外交だとかいろんなことが言われていますけれども、ワクチンの重要性というのはもうそれは皆さん御承知のとおりで、これを是非我が国でも成功させなきゃいけませんが、一番の問題は現物の確保ですよ。  どうも政府の話を聞いていると、だんだんだんだん後に行く。最初は年内という、始めるのは年内だと言ったんですね、去年の年内。それが二月になり、その後になり、更に何となくずれるようなことが、感じがします。現物を確保できないと、まずそれなんですね。  いかがですか。これはどなたがいいのか。
  103. 藤井比早之

    ○副大臣藤井比早之君) 御指摘のとおり、ワクチンに関しましては、現物を確保すべくしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
  104. 片山虎之助

    片山虎之助君 ワクチンの調子で、ワクチンのやり方で各国の為替相場、通貨の値打ちが違っているというんですよ。高くなっているという、ちゃんとやっているところは。それが経済成長率にも影響あるというんです。イギリスはEUを出て、いろんな議論がありましょう。イギリスが一番早いんですよ。そういう意味では、もっと小さい国で早いところはありますよ、ありますけれども、そういう意味でイギリスの評判が非常に上がっている。  きちっと確保して、確保したらそのいろんな情報を正確に、この一番現場である市町村に私は連絡してやることだと思う。情報が不足だとみんな言っている。私のところに来る市町村長さん、みんなそう言っている。まあわざと言っているのかもしれませんが、いかがですが。
  105. 藤井比早之

    ○副大臣藤井比早之君) ワクチンの供給量や配送スケジュールにつきましては、ファイザー社の生産力やEUの輸出透明性、承認メカニズム等の状況を踏まえる必要がございます。情報が確定し次第、速やかに発表させていただきますとともに、自治体に対して事務連絡を発出してきたところでございます。  高齢者接種につきましては、四月五日からワクチンの供給を行い、四月十二日の週から接種を開始する。四月二十六日から全ての市区町村に一箱ずつ、また五月の九日までに更に四千箱、六月末までに全ての高齢者約三千六百万人に二回接種できる数量のワクチンを順次出荷することとしております。  各自治体への説明会の実施や手引きの発出などによりまして、自治体に対して丁寧な情報提供を行っておるところでございまして、今後とも、自治体に確定した情報を速やかにお伝えするとともに、自治体と緊密に連携し、万全の体制を構築できるよう全力で取り組んでまいりたいと思います。
  106. 片山虎之助

    片山虎之助君 それで、これ、実際の接種をする現場は市町村ですよね。ただ、市町村は御承知のように千七百ぐらいあるんですよ、平成の大合併の後。しかし、これは大きいのと小さいのと、能力があるのと能力がやや薄いのと、いろいろあるんですよ。特に問題は、人口五千以下の、全部弱小じゃありませんけれども、弱小市町村なんですよ。それをそろえないといけませんよ。お医者さんというのは大都市中心に、都市に住んでいるんですよ。地方には少ない、普通の市町村には。みんなそこに住んでいる人がその都市の病院に通っているんです。  そういう意味では、私は共同でやるということ、共同でやるということが是非必要だと、こう思っていると。これまた私の岡山県では、二十七ある、今市町村が。昔は七十七か八十ぐらいあった。それが、二十七全部が共同でやると言っている。私、共同大いに奨励したらいいと思いますね。やり方が難しいですよ。手間もいろいろある。システムをどうするかというのもある。しかし、そういうことをもっと奨励して、相談に来たら応じるんじゃなくて、積極的に、あなたのところはこういう単位でやったらどうかと、県単位でやったらどうかと、岡山県のように。あるいは、どこかの県のように五つでやったらどうかと、広域市町村圏というのか中枢都市圏というのか知りませんが。そういうことを積極的に指導して、きっちりやれるような、この大プロジェクトが成功するということは政府のあれにも関わっているんです、命運も。是非そういうことをもっとやられたらいいと思うな。  厚労省がもちろん中心になるのはいいんだけれども総務省も応援したらいいと思いますけれども、どうですか。武田大臣にも一言お願いします。まずそれは、どうぞ。
  107. 武田良太

    国務大臣武田良太君) この問題については、政府一丸となってこれは取り組むという方向性示されております。総務省としても、しっかりと責任を果たしていきたいと考えております。
  108. 藤井比早之

    ○副大臣藤井比早之君) お答えいたします。  新型コロナワクチンの接種につきましては、各市町村において地域の実情に応じて適切に体制を構築していただくことが必要だと考えております。  御指摘の複数の市町村で共同で接種体制を構築することにつきましては、既に自治体説明会で可能であることをお示しさせていただいておりまして、市町村相互間での住民の接種は同一市町村内の接種と同様に扱うことや、接種費用の請求、支払の取扱いなどについても併せてお示しさせていただいているところでございまして、こうした接種体制の構築に係る費用で地域の実情を反映して合理的に必要と考えられる費用につきましては国が全額負担することとさせていただいております。  また、二月十五日には厚生労働省に自治体サポートチームを設置させていただき、共同で接種体制を構築する際の具体的な相談に応じさせていただくなど、きめ細かな支援を行っているところでございまして、自治体向け手引きの中でも共同で接種体制を構築する際の取扱いに関してお示しをさせていただいているところでございます。  各自治体において万全の体制が確保できるよう、引き続き支援をさせていただきたいと思います。
  109. 片山虎之助

    片山虎之助君 お金は当然ですよ、これは。それは、是非ほかの必要なものは、無駄なものはいけませんよ、しかし、必要なものは全部国が持つのは私は今回は当然だと、こう思っております。  それで、今の体制は、相談に応じるというあれでしょう。受けて立つんじゃないんですよ。自分の方から、あなたの方はこうやるのがベターじゃないかと、あるいはベストじゃないかと、そういうことを教えてやらないと、これはいろんなところがあるので、そろえないと駄目なんですよ、こういうことは。一番、遅れるというのはおかしいけれども、遅いところ。  もう少し積極的なあれがあった方がいいと思うんですけど、いかがですか。
  110. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  御指摘の市町村の共同接種でございますけれども、厚労省でも先ほど御答弁いただきましたように、説明会でも御説明いただいていますし、地域が主体的に選択されるということは大変に有意義であるというふうに考えております。  総務省といたしましても、自治体のワクチンの接種整備、準備に向けまして、連絡体制を構築して様々な情報提供を行っておりますけれども、各自治体におけるワクチン接種体制の構築に際して参考となるよう、先行的な取組を行っている自治体の事例を紹介しております。その中で、委員指摘の複数市町村による共同接種体制の構築に取り組んでいる事例、こういった都道府県の事例についても情報提供を行っておりまして、また、埼玉県秩父地域など定住自立圏の枠組みを活用している事例もございますので、そういったものも承知をしております。  また、厚生労働省とも連携して、都道府県に対して、市町村の取組の進行をその都道府県が注視をして、また支援体制を構築するように依頼をしておりまして、今後、小規模の市町村においても御指摘の点も含めて円滑にワクチン接種が実施されるよう、厚生労働省、都道府県と連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。
  111. 片山虎之助

    片山虎之助君 これに余り、このことばっかり何度も言ってもあれですがね。  それからもう一つは、国産ワクチンを作らなきゃ駄目ですよ、よその国から許可をもらって入れるようじゃ。日本は昔はワクチンの先進国だったんですよ。それが、しょっちゅうこれは訴訟が起きて、どっちかというと負けますわね、国なり企業の方が。それから、人口が減って、一番の需要は乳幼児の皆さんですから、それが減ってくる。技術屋も育たない。そういうことで、どんどんどんどんよその国に行ったんですよ。  しかし、もう一遍、これはもう今回のコロナでよく分かった。原子爆弾より場合によっては怖い。こういうことに対するきちっとした備えがなきゃ駄目ですよ。そのためには、財政的にも、安全保障の上からも、その他の面からも、国産で、ここで作らないと、ここのものを。だから、ここの大学や研究所と、あるいは企業と、ベンチャーと、場合によっては地域は丸ごとでですよ、それへ関わるような形での新しい仕組みをもっと国が強力に推進すべきですよ。何百億か何千億か知りませんよ、官にお金を出させたという話ですけれども、しかし、そのくらいじゃ駄目だね。  大きい構想を持って計画的に、国は将来の日本のために私は是非国産ワクチンを作るべきだと思いますが、いかがですか。
  112. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) 今、ただいま委員から御指摘を頂戴いたしました予期せぬ感染症に対するワクチン、国内での開発生産体制を確立しておくこと、これは危機管理上も大変重要であるというふうに認識をしております。  今回の新型コロナウイルス感染症ワクチン開発の支援といたしましては、今少しお触れにいただきましたけれども、研究開発支援で六百億、生産体制整備への補助として千三百七十七億、その効果を評価する試験の実施費用として一千二百億円等々、様々な支援を講じているところでございます。  さらに、こうした研究開発の国内体制の整備、基盤整備といたしまして、臨床情報や検体等を国立感染症研究所あるいは国立国際医療研究センター等に集約をして解析、提供することによりまして、研究機関におけるワクチン開発にも活用できるようにしていくことが重要と考えており、そのための事業を開始したところでございます。  先生の御指摘も踏まえまして、厚労省としても、革新的なワクチン、薬等の開発につながるようにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  113. 片山虎之助

    片山虎之助君 もう時間がありませんからあれですが、地方創生臨時交付金か、何度もあのことを問題にしますけれども、あれを含むコロナ関係の経費は地方財政計画には一切載っていませんわね。  これは、特に臨時交付金の方は補正ということもありますよね、一次、二次、三次の補正で。でも、補正というのは、地方財政計画に関係ないんだわね、当初で。今は当初と補正の関係が変わってきているんですよ。かなり補正で実質的な予算が組まれている、国の場合も。だから、いつまでも補正は知らないと、地方財政計画は。そういうのはいかがかなと私はかねがね思っている。  それが決算との差になるんでね、国の予算と地方財政計画の差になるんですよ。実質は地方財政全部の方が大きいんですよ、国の予算よりある。だって、先ほども話があったでしょう。実行は国がやっているんだから、地方がやっているんだから、国の予算経由でも。それについては検討する余地ありませんか、財政局長
  114. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  今御指摘もございましたけれども、地方財政計画につきましては、地方交付税法の第七条において、翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会提出するとされておりますので、国の翌年度の当初予算ベースで作成して国会提出して、国の補正予算が編成された場合等であっても、提出後に変更することは法律上想定されておりません。  ただ一方で、御指摘もございましたけれども補正予算等における新型コロナウイルス感染症への対応に係る事業費が多額に及んでいるということも事実でございます。  したがいまして、引き続きまして、当初予算と補正予算を合わせた地方の財政負担の動向、これには十分留意をしつつ、地方団体の財政運営に支障が生じないよう対応してまいりたいと考えております。
  115. 片山虎之助

    片山虎之助君 地方創生臨時交付金は、一次、二次、三次の補正で組んで、四兆五千億ですよ。予備費の残りを一兆九千億入れるんですよ。だから、全部で六兆四千億ですよ。交付税が十六兆か十七兆でしょう。六兆四千億の巨額な金が地方に行っているんですよ。それを地方財政計画は知らない、ノータッチというのはおかしいんですよ、そもそも。ただ、臨時地方創生交付金ですか、これは令和三年度は組んでいませんよね。これはもう出さないということなのか、よく分かりませんがね。  そういう意味では、私は、やっぱりこれだけの巨額のお金になると、何かそこはつながりがないと。これは、この間も予算委員会で言いましたけど、地方財政法の負担金でもないんですよ、法令で義務付けられた。だから、しようがないから補助金になるの。そうすると、補助金の手続扱いになるんですよ。これは、しかも全部補正ですよ。議会は、地方議会は、全部国費だからチェックが甘くなる。  それから、計画を作るって、計画を変更認めていないはずですよ。だから、いいかげんな計画とは言いませんよ、しかし、いいかげんに近い計画は国に出てくる。しかも、もうすぐ年度末でしょう。繰り越さなきゃいかぬのですよ。手続をどうするのか。それは、中には地方の議会で無駄遣いと言われる例も出ている。それは出ているんですよ。分からないから早くやらないと。  そういう、六兆四千億ですよ、お金が。税金ですよ。だから、そこのところを、まあ緊急を要するし、それだけの意味はあるんだけれども、何らかのチェックをすることを考えないと、続けるんなら。ただ、令和三年度は組んでいませんわ。もちろん臨時ということで、リーマンのときにもありましたが、リーマンのときは一兆円ですよ。今度は六兆四千億ですよ。これについて意見があったら言ってください。
  116. 吉川赳

    大臣政務官吉川赳君) お答え申し上げます。  まず、地方創生臨時交付金に関してでございますが、先生の御指摘も踏まえた中ではありますが、まず、これ、先般の第三次補正の地方単独事業分の配分を行った際に、改めて事務連絡により、各地方団体にしっかりと事業計画を作ってくれということの趣旨であるとか、そもそもの経済対策に対応した事業に該当することであるとか、そういったものをしっかりと、改めて地方公共団体に周知徹底をさせていただいているところでございます。  また、内閣府におきまして、実施計画の概要を公表することを基本としております。さらには、事業実施に一定のめどが立ったときに必要な検証を行っていくことを現在考えております。
  117. 片山虎之助

    片山虎之助君 しっかり議論して、いいようにやってください。  それから、これは地方税法もあるんで税の話をしますと、自動車という税は大きいんですよ、地方にとっては。国税ももちろんありますけれども、自動車関係税。  ところが、自動車が今度は変わってくるんですよ。電気自動車に行くんですよ、カーボンニュートラルじゃないけど、好むと好まざるにかかわらず。すると、自動車税そのものが変わってくるのよ。今、環境性能割とか何かいろんなことをやっていますけれども。しかし、自動車税というのは大変大きい資産ですよ、資産。これを持っている人は担税力がある。道路の損傷もする。だが、これが石油でなくて電気になることによって現在の税制で税金が取れないということになると、大変税収にも穴が空くんですよ。不公平感もある。  この辺をしっかりと、今後の自動車税をどうするかというのは今から私検討する必要があると思いますよ。自動車が空を飛ぶようになるかもしれないという、分かりませんよ、進化は。しかし、そういうことの中で、税は税の理屈を持ってちゃんとやらないと。  だから、固定資産税でいいますと、評価が下がったものは下げたんですよ。上がったものは全部据え置いたんですよ。そんなこと、今まで例がありますか。税は税として上げて取って、あとは補填すりゃいいんですよ、別の形で。税の評価で操作するというのは私は間違いだと思う。いかがですか。
  118. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 御指摘のように、地方団体の貴重なこれは財源となっているわけであって、今からは国、地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、中長期的な視野に立って検討を行っていく必要があると、このように考えております。
  119. 片山虎之助

    片山虎之助君 時間が来ました。終わります。
  120. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。質問をさせていただきます。  初めに、第三者委員会情報通信行政検証委員会のトップを務めます吉野弦太弁護士について伺います。  確かに、吉野弁護士は検察官御出身、御経験者ですが、訟務検事を務めるなど、政府各省庁の代理人をした経験があり、報道によれば、検察審査会で起訴相当となった菅原一秀議員の代理人を務めてきた経緯もあると言われていて、政府・与党寄りの旗色がはっきりしていると思われます。吉野弁護士は中立の第三者とは言えないのではないか。武田大臣は、吉野弁護士情報通信行政検証委員会座長として本当に適当だと考えていらっしゃるのか、御所見をお教えください。
  121. 武田良太

    国務大臣武田良太君) もう先生御承知と思いますけれども行政がゆがめられているのではないかとの疑念に応えるべく立ち上げた情報通信行政検証委員会については、国会での御指摘も踏まえまして、全て第三者で構成することとし、検事経験のある弁護士行政学者、放送技術の専門家、民間経営者にお願いするものとしたものであります。  御指摘の吉野座長につきましては、まず総務省との間において、今回の情報通信行政検証委員会における客観的かつ公正な検証に支障を及ぼすような利害関係はないものと承知をしておりまして、検事経験を踏まえて第三者としてこの検証に参加していただくのにふさわしく、適任であると判断しております。  なお、吉野座長におかれましては、これまで、検事として諸事件の捜査、弁護士として企業の不祥事調査など、様々な経験を経ていると承知はしておりますが、議員から通告があったので吉野座長本人に確認をさせていただきましたところ、法務省大臣官房行政訟務課付として、国側の訴訟代理人を務めた経験はあるものの、総務省側の訴訟代理人を務めたことはないということでありました。また、菅原一秀議員からの依頼に応じて訴訟代理人を務めたかどうかにつきましては、弁護士としてどのような事案を担当したかについては、弁護士の守秘義務もありお答えしておりませんとのことでありました。
  122. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 一つ、国の代理人を務めたことがあるかというのは、国側に記録がなく、御本人に聞いたというのがちょっと解せないところではあります。  また、報道によれば、菅原一秀議員だけではなくて、過去には石原慎太郎元東京都知事の代理人を務めたとも報じられております。保守系の政治家とのつながりが強いことがうかがえます。  さらに、被害者側の一方的な見方かもしれませんが、吉野弁護士が代理人を務めたゲーム会社に対して、クレーンゲームをプレーした方から苦情が多く寄せられた際、吉野弁護士がプレーヤーたちに適切な説明をすることなく、恐喝、恫喝まがいの文書を送ったという情報もあります。  また、東京都内のインターナショナルスクールで、退任させられた前理事長と新しい理事長との間でトラブルになった際、新たな理事長側の代理人となった吉野弁護士が、地元警察署の刑事組織犯罪対策課とも連携して、法的措置を検討すると取材したメディアに対して、警察署の名前も出して強圧的な態度に出ていると報じているものもあります。  立場を異にする者に対して強圧的な態度を取る面があるのだとすれば、果たして吉野弁護士は中立、第三者として、座長として適格なのでしょうか。
  123. 原邦彰

    政府参考人原邦彰君) お答え申し上げます。  大臣から御答弁申し上げましたとおり、総務省との間において、今回の情報通信行政検証委員会における客観的かつ公正な検証に支障を及ぼすような利害関係はないものと承知しており、まさに検事経験を踏まえて、第三者としてこの検証に参加いただくに相ふさわしい、適任であるというふうに大臣から御答弁したとおりだと存じます。  また、先ほどの国の訴訟代理人のお話でございました。これは吉野座長は、法務省、検事ですから法務省の職員でございまして、法務省の職員時代に、法務省の職員として、役人として国側の訴訟代理人を務めたということでございます。
  124. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 済みません、ただいま芳賀道也君の発言の中に不穏当と認められる言辞があるとの御指摘がありました。  委員長としましては、後刻理事会で諮ることとさせていただきたいと思います。
  125. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 質問を続けます。  次は、コロナ禍で菅総理が言うその最終的なセーフティーネット、生活保護があるという、この発言もちょっと温かさがないなというので話題になりましたが、コロナ禍で菅総理が言う最終的なセーフティーネットである生活保護を充実させるべきだと考えますが、来年度予算案では今年度と生活保護費はほとんど変わりません。  コロナ禍で生活保護を必要とする人が増え、また、生活保護を受ける方、それぞれの生活保護費もアップする可能性が高いと考えますが、厚労省から来年度予算での生活保護の考え方について御説明をいただきたいと思います。
  126. 岩井勝弘

    政府参考人(岩井勝弘君) 生活保護費負担金の予算額につきましては、近年の生活保護の動向等を勘案して計上しており、令和三年度予算案においては、令和二年度当初予算と比べて約〇・三億円減の二兆八千二百十八億円を計上し、令和二年度補正後予算額と比べて約四百二十五億円増額となっております。  令和三年度予算案における算出の考え方については、生活保護人員の増減率等について、過去の一定期間における平均増減率等を勘案するとともに、診療報酬改定などの政策増減を考慮して算出したものであります。  生活保護費については、生活保護受給者数の動向や医療扶助における疾病流行の状況など様々な要素が影響するため、あらかじめ増減額の幅を予測することにはおのずと限界があることから、過去の動向を基に算定しているところであり、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
  127. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 引き続き必要な予算の確保に努めるということですが、予算案作成時の見込みと異なりまして、生活保護を必要とする方が大幅に増えて、生活保護費を支給するために必要な予算が足りなくなった場合は補正予算充実させるというお考えでしょうか。いかがでしょう。
  128. 岩井勝弘

    政府参考人(岩井勝弘君) 生活保護費については、生活保護法に基づき、国は、自治体が支弁した保護費の四分の三を負担しなければならないこととされております。  これまで、当初予算の積算時に想定した生活保護人員よりも実際の人員が上回るなどにより、当初予算に対する追加財政需要が生じた場合には、補正予算により必要な予算を確保してきているところであり、今後の保護の動向を踏まえて適切に対応してまいります。
  129. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 国が四分の三を負担するという発言もございました。つまり、地方が四分の一を負担するということになるんですが、武田総務大臣、新年度に補正予算が組まれて厚労省の予算として生活保護費の上乗せが図られた際、自治体が負担するこの生活保護費の四分の一の分を補填するために、総務省としてはどう御対応されるのでしょうか。
  130. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) 細かいところにわたる部分ございますので、私から御答弁させていただきます。  国の補正予算の編成に伴いまして地方負担に追加が生じることも想定されますので、投資的経費につきましては補正予算債による措置を講じますとともに、地方債の対象とならない経費に対応いたしますため、地方財政計画に予備費的な追加財政需要額を計上しておりまして、令和三年度の計上額は四千二百億円となっております。例えば、直近の生活保護費の増額補正に伴います地方負担の追加に対しましては、この追加財政需要額により対応したところでございます。  仮に令和三年度に生活保護費の増額補正がなされる場合には、追加される地方負担の規模を踏まえまして、その他の要素も含めて追加財政需要額により対応できるかどうかを検討した上で、地方団体の財政運営に支障が生じることがないよう適切に対応してまいります。  また、以上が地方財政のマクロの対応でございますけれども、個別の地方団体という観点で申しますと、個別の地方団体における普通交付税の生活保護費の算定に当たりましては、算定上の被生活保護者数と実際の被生活保護者数の差につきまして、翌年度に調整を行うことによりまして、生活保護費の負担の実態を算定に反映することにより対応しているところでございます。
  131. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 コロナ禍で、残念ですが、権利である生活保護受給者が増えることも心配されます。しっかりとした対応をお願いいたします。  それでは、ここで、厚労省の関係者皆さん、お忙しいでしょうから、ここで御退席いただいて構いません。
  132. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 厚労省の担当の方は退席いただいて結構です。
  133. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 次に、既に、内閣府に伺いたいと思うんですが、新型コロナ対応地方創生交付金の使い勝手がいいと、自治体の首長さんからは非常に評判がいいというふうに、我々も地元の市長さん、それから町長さんなどからも伺っています。  そこで、確かに、全国の緊急事態宣言は三月二十一日で解除されましたが、東京も首都圏も再び増え、仙台や山形でも感染者が増えています。仙台市と山形市では独自に緊急事態宣言が出されました。  三月十二日の参議院本会議で坂本大臣にも質問をし、明確なお答えはいただけなかったのですが、新型コロナウイルス感染症が収束したとはまだ言えないのに、なぜ新年度予算に新型コロナ対応地方創生交付金を計上しなかったのでしょうか。
  134. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) お答え申し上げます。  地方創生臨時交付金につきましては、まず、地方単独事業分につきまして、三次補正の一・五兆円のうち一兆円について自治体の方に交付限度額を示し、今実施計画を提出していただいて、今交付手続を進めているところでございます。迅速に進めているところでございますが、必要に応じて令和三年度に繰越しを行うことも含めまして、自治体の取組をしっかり支援してまいりたいと思っております。  また、協力金、これは時短要請に伴う協力金につきましては、補正予算に加えまして予備費を活用させていただきまして、感染の拡大に応じまして逐次拡充をさせていただいております。昨日も予備費で約一・五兆円を確保させていただきました。  こういったことを通じて、自治体の取組をしっかり支援してまいりたいと思っております。
  135. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 昨日の予備費で、ほとんど予備費も残りが僅かと聞いています。本当にこれ、本予算に計上しなくていいのでしょうか。
  136. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) お答え申し上げます。  今御答弁申し上げましたけれども、まず、地方単独事業分につきましては、かなりの部分が令和三年度へ繰越しを行う見込みとなってございます。そういったことでございますので、まず、三年度の事業にしっかり充当していただけるものというふうに考えております。  また、協力金の方につきましては、これ、感染の拡大に応じて、その都度必要額を見積もって、逐次拡充してきたというのが今までの状況でございますので、今まさに、今の状況を踏まえて、新年度まで時短要請をやるところが、なされるところが出てきておりますので、そういったところに対応できるように、必要な予備費も拡充をさせていただいているというところであります。
  137. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 知事や市長が独自の緊急事態宣言を出した上での時短営業に協力した飲食店に対して給付金を出すことができる、このお金を使ってということですが、その自治体は新型コロナ対応地方創生交付金からこの給付金を支出します。その場合の国が全額を負担するということになっているのかどうかを確認したいのと、また、自治体がこのような独自の給付金を出したら、その自治体に対して新型コロナ対応地方創生交付金、これなくなってしまったから、じゃ増額をというような対応も取られるのでしょうか。
  138. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) まず、協力金、時短要請に伴う協力金につきましては、協力要請推進枠に基づいて実施しておりますけれども、これは専門家から、飲食店が急所であると、会食、飲食による感染拡大リスクを徹底的に抑える必要があるという指摘を踏まえまして昨年十一月に創設されたものでございまして、都道府県知事が特措法に基づく時短要請を行う場合、これは特措法担当大臣と協議の上行っていただくわけですが、その場合に、飲食店に対して協力金を支払う場合に、この協力要請推進枠により支援をすることとしております。  この協力金につきましては、原則国費負担八割、地方負担二割としておりますが、この地方負担分につきましては、地方創生臨時交付金の地方単独事業分からの充当も可能としております。また、この地方負担分が非常に多額になる場合には、一定額を上回る場合には、その超過分の九五%を別途追加措置をすることとしております。  また、地方公共団体独自の取組として、この国の施策ではカバーできないようなことについて、例えば事業者支援あるいは雇用の維持等に事業をなさる場合に地方単独事業分を活用いただくことも可能でございます。
  139. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 地方単独で支援した場合、これも先ほど、今お話にあった、答弁にあった、九五%、場合によっては国が負担するというようなことは、使えるということでしょうか。
  140. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) 地方単独事業分につきましては、例えば人口でありますとか事業所数とか、あるいは高齢者人口の割合とか、様々な外形的な基準でもって一定の限度額を全自治体に配分しております。ですから、その配分額の範囲で、経済対策に対応した事業、コロナ対策に対応した事業を実施していただくということでございます。  ですから、その範囲内であれば結果として全額国費負担ということになりますが、それを超えて事業を実施される自治体もあると思いますけれども、その場合は、自己負担、独自財源でやっていただく部分が出てくる可能性もございます。
  141. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 では、元々の質問の、この地方創生交付金から八割が国の負担、残る二割についても国が負担する方法がいろいろあるということでしたけれども、残り二割について最大どのぐらい負担があるのか、これまでのケースでいうとですね、現実的にはどのぐらい地方が出さなければいけないのか、分かりましたらお願いします。
  142. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) 今直ちに、まだ現在進行形で事業続いておりますので、直ちに今二割が、二割の地方負担分がどれぐらいになっているのかというのは直ちには申し上げられませんけれども、いずれにしても、地方単独事業分の充当も可能にし、そしてそれが多額にわたる場合には追加的に支援をするという形を取ってございますので、それはある程度事業が終了してといいますか、ある程度段階が見えてこないと、それはっきり確定的には申し上げられないところではございます。
  143. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 では、質問の仕方を変えますが、可能性としては最大どのぐらいまで出る可能性があるんでしょうか。
  144. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) まず、八割、協力金の八割は協力要請推進枠だと。残りの二割は地方単独事業分の充当が可能ということになります。ですから、地方単独事業分で充当するということになります。  でも、ただ、全体として割合が、地方単独事業分で各自治体に配分している割合を超えるケースが出てきます。超えるケースの九五%を見るということは、計算上、概念上、それ、九九%になろうかと思います。概念上はそこまでは見ることができるということになりますが、これは、でも、実際に、実際に各都道府県においてどのような執行をなされるかによってその辺は変わってくると思います。
  145. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 最大九九%まで国が見ることができると、これは非常に有り難いものだと思います。ありがとうございます。  それでは、内閣府の皆さんも、これでこのことについては質問ありませんので、お忙しいでしょうから御退席いただいて結構でございます。
  146. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 内閣関係者の方はここで御退席ください。
  147. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 次に、自動車減税について伺います。  先ほど片山先生からも自動車税の大切さの指摘がありましたが、昨年十二月に国民民主党では令和三年度税制改革についての考え方をまとめ、その中で家計と技術革新を支援する自動車減税を提唱しました。国民民主党は、車検時に掛かる国税の自動車重量税について、当分の間税率を廃止して、国分の本則税率を地方税に改めて、新自動車税、新軽自動車税へ簡素化を図ることで、一・五トン未満のマイカーであれば一台当たり毎年四千八百円の減税を実施すべきと提唱しています。  この提言について国土交通省の御見解を伺います。
  148. 江坂行弘

    政府参考人(江坂行弘君) お答えいたします。  自動車重量税を含む自動車関係諸税につきましては、令和三年度与党税制改正大綱におきまして、二〇五〇年カーボンニュートラル目標の実現に積極的に貢献するものとするとともに、自動運転を始めとする技術革新の必要性や保有から利用への変化、モビリティーの多様化を受けた利用者の広がりなどの自動車を取り巻く環境変化の動向、地域公共交通へのニーズの高まりや上記の環境変化にも対応するためのインフラの維持管理や機能強化の必要性なども踏まえつつ、国、地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、受益と負担の関係も含め、その課税の在り方について中長期的な視点に立って検討を行うこととされておりまして、御質問がございました自動車重量税につきましても、この趣旨に沿って検討されるものと考えております。  国土交通省といたしましても、環境負荷の低減などに加え、高齢者の免許返納の加速や人口減少等に伴う地域課題の深刻化などの観点からも重要な政策課題と認識しておりまして、今後、関係機関と十分議論しつつ、中長期的な視点に立った検討を行ってまいります。
  149. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 資料にあるように、国民民主党では、昨年十二月の税制改革への提言にて、自動車への課税について、コロナ禍に伴う消費の落ち込みの影響を抑えるため、全体として減税になるよう対応することが望ましいと考えています、効果の検証が難しい政策に財源を投入するより、景気対策にもなる減税、さらに、カーボンニュートラル、脱炭素、事実上の歳出拡大の一石三鳥の自動車減税を行うべきです、このように提唱しています。三月十二日の参議院本会議で、このうちの一つ、サポカー減税の提案をしましたが、武田大臣からはなかなか前向きな回答は得られませんでした。  自動車の車体課税と燃料課税のうち地方税分について、コロナ禍に伴う消費の落ち込みも防ぐため、減税を進めるべきだと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
  150. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 令和三年度税制改正においては、自動車税及び軽自動車税の環境性能割において、税率区分の見直しに当たって軽減対象者の割合を現行と同水準とするとともに、自家用自動車を取得した場合、税率を一%分軽減する特例措置の適用期限を九か月延長することといたしております。このように、今回の地方税法等改正法案において、我が国経済がコロナ禍にあることを踏まえ、自動車ユーザーの負担について十分に配慮しているものと考えております。  なお、自動車関係諸税の在り方については、二〇五〇年カーボンニュートラル目標の実現に積極的に貢献することなども含め、国、地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、中長期的な視点に立って検討を行っていく必要があると考えております。
  151. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 ありがとうございます。是非このカーボンニュートラル、プラス景気対策にもなるということで、御検討をいただきたいと思います。  それでは、国交省の参考人の皆さん、ありがとうございました。ここで退席いただいて結構でございます。
  152. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 国交省の方は御退席いただいて結構です。
  153. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 次に、建物の固定資産税評価額は再建築価格とされています。同じ建物を再建築した場合に掛かる資材の金額や工事代金を積算したものですが、建物の経年変化に伴って建物の固定資産税評価額が下がる経年減点補正率を掛けている。しかし、耐用年数を過ぎても、建物がひどく傷み、貸すことも、それから住むこともできず収益価格がゼロになったような建物、建物を売買するときの価格がゼロになっても、この建物の固定資産税評価額は新築当時の二〇%で一定です。  価値のない財産に価値があるとして課税するのは、そもそも憲法二十九条に定める財産権の侵害ではないでしょうか。個人が持つ建物であれば、持ち主が亡くなって相続が始まっても、価値がゼロなのに毎年固定資産税が掛かる建物は誰も相続したいと思いません。固定資産税のこのような制度が遺産分割協議や相続登記にブレーキを掛けている面もあるのではないでしょうか。  したがって、建物の固定資産税評価額は、耐用年数を過ぎたらゼロになるように計算方法を変えるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
  154. 稲岡伸哉

    政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。  固定資産税は、資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、資産価値に応じて課税をするという財産税でございます。したがって、家屋につきましても、居住又は使用のための効用を発揮している限り税負担を求めることが合理的であると考えております。  このため、耐用年数を過ぎた建物について評価額をゼロとすることができないことにつきまして、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
  155. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 既に価値がゼロになってもずうっと二〇%のこの固定資産税が掛かる、これは全くおかしいと、是非検討していただきたいと思います。  次に、住宅用地について伺います。  二百平方メートル以下の土地の上に住まい、住宅を建てると、土地に掛かる固定資産税の負担額が六分の一と大幅に安くなります。既存の住宅が老朽化して更地にしようとすると、建物を解体した後には六分の一の土地軽減税率が利かなくなるため、古い家でも壊さずそのまま放置することにつながっています。結果として、景観を害し、防犯上の問題が起こり、害虫や獣がすみついて問題となるケースも多いようです。  また、空家対策推進特措法と二〇一五年の地方税法改正により、著しく保安上危険だという理由で特定空き家等に指定されて勧告を受けたまま次の一月一日を迎えてしまうと、住宅用地の特例が利かず、土地に掛かる固定資産税が約四倍になると見積もられています。これでは、古い建物を持つ人は、空き家のままでも更地にしてもただ税負担が重いだけで、空き家を取り壊すという動機付け、取り壊すように促すことにはなりません。  むしろ、古い空き家を取り壊した場合でも、土地に掛かる固定資産税を数年間は六分の一のままにする特例などを新たに設けて、古い空き家を減らすよう固定資産税制度を通じて促すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
  156. 稲岡伸哉

    政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。  平成二十七年度の税制改正におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る敷地について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講じたところでございます。  委員指摘のように、空き家を取り壊した場合に、仮に一定期間、敷地に係る固定資産税を六分の一にする住宅用地特例を継続をするとした場合には、管理不全になる前に空き家を取り壊した場合と管理不全になってから空き家を取り壊した場合とを比較いたしますと、管理不全になってから空き家を取り壊した場合の方が税負担が軽減される結果となります。このため、モラルハザードを招き、空き家の除却、適正管理を促進するという空き家政策の方向に逆行しかねないという課題がありまして、地方団体からも当時、懸念の声が多かったところでございます。  また、これ現行制度なんですけれども、空家法に基づく勧告を受けた特定空き家等の敷地を住宅用地特例の対象から除外するという制度といたしますと、その勧告に至る前の助言あるいは指導の段階で所有者等に改善を促す効果が期待できることから、そのような制度にしてほしい旨の要望が関係省庁から出されたところでございます。  こうした経緯等を踏まえまして検討を行った結果、現行の措置を講じているということでございますので、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
  157. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 なかなか現実的には、両方の仕組みができたけれども、古い建物を効率的になくしていくことにつながっていないということを指摘して、新たな仕組みが必要なのではないかと指摘させていただきます。  最後に、先日、予算委員会で、丸川珠代男女共同参画担当大臣大臣になる前、選択的夫婦別姓制度の意見書に反対するよう求める手紙に名を連ねていた一方で、丸川大臣が旧姓で活動していることについて、福島みずほ議員の質疑がありました。  働いている方が職場で旧姓や通称名を使い、職場から市町村の役所に届いた給与支払通知書でも通称名や旧姓で書かれている場合には、市町村の住民税決定通知書や住民税納税通知書、通称名や旧姓で発送されるのでしょうか。住民税決定通知書や住民税納税通知書など自治体が出す税関係文書について、外国人の通称名、あるいは結婚、離婚した方の旧姓の記載というのは可能なのでしょうか。
  158. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 時間参っておりますので、簡潔に答弁願います。
  159. 稲岡伸哉

    政府参考人(稲岡伸哉君) はい。  お答え申し上げます。  個人住民税の納税通知書などについては地方税法上氏名を記載することとされております。市町村においては、一般的に住民基本台帳システムと連携した課税システムによって各種の通知書などを作成しているため、住民基本台帳に登録された戸籍上の氏名が記載されることとなります。  ただし、一部の地方団体において、納税者からの求めなどに応じまして旧姓により通知書や納税証明書を作成している場合もあると承知しております。  それから、外国人に関してでございますが、住民基本台帳には、氏名に加え通称を登録することも可能であり、通称が登録されている場合においては、税関係の各種の通知書などには一般的に通称を記載しているものと承知をいたしております。
  160. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) おまとめください。
  161. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 はい。  離婚したことを職場には明らかにしたくないというデリケートなケースもありますので、より配慮をお願いします。  ありがとうございました。     ─────────────
  162. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、山本順三君が委員辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。     ─────────────
  163. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  コロナ禍は地方行財政の在り方について抜本的な見直しを求めています。感染拡大を今度こそ抑え込むために、PCR検査の徹底実施、公衆衛生体制と医療体制の確立が急務であります。保健所削減、公立・公的病院を再編統合してきたことの弊害が明らかになっており、住民の命と暮らしを支え、ケア労働に手厚く、貧困と格差を是正する地方行財政に今こそ転換するべきときだと思います。  厚労省にお聞きします。  保健所の恒常的な人員体制の強化を図るために、保健所で感染症対応業務に従事する保健師を二一年度から二二年度にかけて二千七百名に増員、一・五倍にするとしています。現行千七百八十六名を二一年度で二千二百五十名、二二年度で二千七百名とする。地方交付税措置では、標準団体、人口百七十万人、保健所数九か所で三十六名に増員する、現行二十四名を二一年度で三十名、二二年度で三十六名にするというものです。また、保健師以外の保健所全体の体制についても増員をするとしています。都道府県の標準団体では現行八十八名、二一年度にこれを百二名に、二二年度についてはまだ未定となっています。  そこでお聞きしたいのは、二三年度以降の保健師や保健師以外の体制強化の数値目標はあるのでしょうか。少なくとも削減前の水準に戻すべきで、継続して増員することを明言すべきではないかと思いますが、どうですか。
  164. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  今先生御指摘のとおり、今般、保健所において感染症対応の業務に従事するその保健師の皆様を二〇二一年度から二年間掛けまして約九百名増員ということで、保健所体制強化のための必要な財政措置を講じることとしております。これは、今般の保健所の新型コロナウイルス感染症に対応に係ります政府決定、昨年の八月二十八日の政府決定、これに基づいた考え方で恒常的な人員体制の強化を図ることとしているものでございます。  今御質問をいただきました二〇二三年度以降の保健所の職員の体制につきましては、今後の保健所のその状況、人員確保の状況など踏まえながら改めて検討することになると思っておりますが、その時々の感染状況、政策的なニーズ、こういったものを勘案しながら、御指摘のように必要な対応を講じていくべきものだというふうに厚労省としても考えております。  引き続き、この保健所の業務ということが極めて重要になってきておりますので、円滑に行われますように支援を行ってまいりたいと考えております。
  165. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 検討を急いでいただきたいと思います。そして、削減前の水準に戻すことを改めて強く求めたいと思います。  特別減収対策企業債について、地方自治体からの今年度の申請がまとまっています。  総務省、特別減収対策企業債について、今年度の同意等実績額を事業区分ごとに、事業区分ごとにと、あと自治体数はそれぞれ何団体か、示していただけますか。
  166. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症に係ります特別減収対策企業債でございますけれども令和二年度の同意等額は約千十二億円で、自治体数は百六団体となっております。  事業区分別に見てみますと、交通事業において十団体で約六百三十三億円、病院事業において八十一団体で約三百七十一億円、下水道事業におきまして七団体で約五億円、観光その他事業におきまして五団体で約三億円、水道事業において三団体で約一億円となっております。
  167. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 今説明がありましたが、今年度九月臨時協議の時点での同意数も私この委員会で聞きましたが、その時点の同意実績から急激に増えています。実績額では交通事業、団体数では公営病院事業、公営病院事業は八十一団体ですが、に多く活用されています。  新型コロナウイルス感染拡大が下げ止まり、第四波も専門家から指摘される中、地域の公営病院経営が懸念をされているところです。特別減収対策企業債の地方自治体からの今後の要望に対しては国は柔軟に対応すべきではないでしょうか。どうですか。
  168. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  特別減収対策企業債につきましては、令和三年度におきましても継続して対応をすることといたしております。
  169. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 是非地方の実情をよく踏まえて対応に当たっていただきたいと思います。  資金繰りに苦慮している地方自治体の財政がしっかり確保できるよう、改めて強く求めたいと思います。  コロナ禍で、地方自治体は、政府の対策が小出しで遅過ぎる中、自治体独自に補正予算を組んで、客足が途絶えた中小商店への協力金、受診抑制で大幅な減収となった医療機関への支援、自粛要請などで暮らしが厳しくなった住民への減免等を実施してきました。その財源としては、財政調整基金を取り崩して対応した自治体も少なくありません。国の二次にわたる補正予算地方創生臨時交付金や緊急包括支援交付金が決定されましたが、交付は遅れ、財政調整基金の取崩し額にははるかに届かない状況です。景気の低迷による税収の落ち込みが追い打ちを掛け、更に地方自治体の財政調整基金を取り崩すという状況にもなっています。  内藤局長ですかね、昨年来の新型コロナへの対応で少なくない自治体が財政調整基金を取り崩してきました。現状をどのように把握をされていますか。また、基金は各自治体の自治の下で判断されていくものですが、総務省として現状を踏まえた対策は考えていますか。
  170. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  現下の地方財政は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして地方税収が大幅に減少するおそれがある一方、感染症対策への対応などに支出を余儀なくされておりまして、大変厳しい状況にあると認識をしております。  地方団体においては、様々な対応の結果、昨年十二月補正予算編成後における財政調整基金残高は四・九兆円となっておりまして、令和元年度末の七・二兆円と比べて二・三兆円減少しているところでございます。この中には令和二年度の当初予算における財源不足に対する財源対策に充当したものも含まれておりますし、また、地方創生臨時交付金の交付によって基金から取り崩した財源を振り替え、残高を一部戻す団体もあると聞いておりますので、この感染症への対応のための実際の取崩し額につきましてはもう少し状況を注視する必要があると考えております。  総務省といたしましては、令和二年度におけます年度途中の地方税等の減収に対応いたしまして、先般法律を提案させていただきましたけれども、大幅な減収が生じる消費や流通に関わる七税目を減収補填債の対象として追加することでございますとか、あるいは、その他の税目や使用料、手数料の減収額等に対して投資的経費の範囲内で発行できる特別減収対策債の創設を行いまして、地方団体の資金繰りに万全を期すこととしたところでございます。また、令和三年度においても、地方団体の資金繰りに支障が生じないよう、この特別減収対策債について引き続き措置をすることとしているところでございます。  いずれにしても、総務省としても、基金残高や地方債の発行状況を注視いたしまして、地方財政の運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
  171. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 コロナ禍で、財政調整基金がパンデミックや年度間調整等で役割を担うことが鮮明になったと思います。そのことを是非総務省等もよく見ていただいて、そして今後の地方自治体の財政がしっかり確保できるように見届けていただきたいと思います。  武田大臣にお聞きします。  実質同水準ルールはやめて、社会保障関係費の自然増や感染症対策のための体制経費などを地方財政計画に十分に反映させるべきではないでしょうか。また、地方債の特例発行に頼るやり方は改めて、地方交付税の法定率の引上げをいよいよ決断すべきときではないでしょうか。いかがですか。
  172. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 毎年度の地方財政計画の策定に当たりましては、社会保障関係費の自然増などを踏まえ、標準的な行政サービスの提供に必要な経費を適切に計上し、安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保しております。また、地方財政の健全な運営のためには、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼るのではなく、地方交付税総額を安定的に確保することが望ましいと考えております。  地方財政は巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が続いております。  現在、国、地方共に厳しい財政状況にあることから、交付税率の引上げは容易ではないものの、今後も交付税率の見直し等により地方交付税総額を安定的に確保できるよう粘り強く主張し、政府部内で十分に議論するなど、努力を重ねてまいりたいと考えております。
  173. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 前に進めていただきたいと、改めて要望いたします。  デジタル関連法案の審議が衆議院で始まりました。我が党は、個人情報保護や地方自治が大きく侵害されるものであり、問題が多いと考えています。今日は、デジタル関連の地方財政計画に関連して、財政措置の中身についてお聞きをしたいと思います。  総務省、地域デジタル社会推進費については、その使途について報告などの仕組みはあるのですか。一般財源として使途は自由なのでしょうか。
  174. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  光ファイバーの全国的な展開でございますとか5Gサービスの開始など情報通信基盤の整備が進展している状況を踏まえまして、地域社会のデジタル化を集中的に推進できますよう、地方財政計画の歳出に地域デジタル社会推進費二千億円を計上した上で、その全額を地方交付税の基準財政需要額で算定することとしております。  地方交付税につきましては、地方交付税法において使途を制限してはならないと規定されており、具体的な使途についてはそれぞれの地方団体の判断に委ねられているところでございます。このため、地域デジタル社会推進費について、その使途を地方団体から報告を求めることは考えておりません。  他方で、各地域におけるデジタル活用支援の具体的な優良取組事例を把握をいたしまして、その取組事例を地方団体にお示しするなどによりまして横展開を図ってまいりたいと考えております。
  175. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 一般財源として使途は自由だと確認したいと思います。  地域のデジタル社会形成に向け、予想される取組の事例が示されていますが、地域デジタル社会推進費は二年限りです。これらは、二三年度以降、どの経費において算定することになりますか。内藤局長
  176. 内藤尚志

    政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。  光ファイバーの整備率が令和元年度末で九八・八%となり、全国的に展開されますとともに、令和二年三月から5Gサービスが開始されるなど情報通信基盤の整備が進展しており、地域社会のデジタル化の必要性が急速に高まりつつございます。また、令和四年度までの二年間にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定いたしまして、デジタル社会の構築の実現を図ることとしております。したがいまして、令和四年度までにデジタル社会を実現するための制度など一定の環境が整うことが想定されるところでございます。  こうしたことを踏まえまして、令和四年度までの二年間に全ての地域でデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進できるよう、地域デジタル社会推進費の計上期間は二年間としたところでございます。地方団体には、地域デジタル社会推進費が集中的、臨時的な措置であるという趣旨を踏まえて、地域社会のデジタル化に速やかに取り組んでいただくことを期待しているところでございます。  その上で、令和五年度以降の取扱いについては、その趣旨も踏まえつつ、その時点で検討する必要があると考えております。
  177. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 今後の取組状況等を検討を進めていく必要があるということは指摘しておきたいと思います。  自治体デジタルDX推進計画を実施していく上で、市区町村がCIO補佐官などとして外部人材の任用等を行うための経費に新たに特別交付税措置を講ずるとしていますが、何に対する特別交付税措置なのか。人件費なのか、事務費なのか。また、特別交付税の措置比率はどうなっていますか。内藤局長
  178. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  自治体DXの推進に当たりましては、ICTの知見を持った上で現場の実務に即した技術導入の判断等を行うことのできる人材が必要でございますが、内部でこのような人材を確保することが難しい市町村もあります。  このため、新たに市町村がCIO補佐官などに知見を有する外部人材を特別職非常勤職員として任用する場合の報酬に要する経費、あるいはCIO補佐官等の業務を外部に委託する場合の経費につきまして、措置率〇・五の特別交付税措置を講じることとしております。
  179. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 外部人材、つまり民間の非常勤特別職員の報酬、人件費ということだと思います。  外部人材の任用等を行うための経費の任用等には民間事業者への委託費なども含まれますか。
  180. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) 御指摘のとおり、こういった業務を、CIO補佐官等が行う業務を外部の人材又は事業者に委託する場合の経費についても、この特別交付税措置に含まれております。
  181. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 つまり、民間人材のこうした任用や委託を大きく導入することが、地方自治との関係で大きな問題が生じてくる可能性があります。この問題は今後審議を進めていきたいと思います。  次に、新型コロナウイルスワクチン接種について、前委員会、前回の委員会に続いて聞きたいと思います。  ワクチン接種の意思がある国民に対して、安全、安心を第一に、丁寧かつ着実に接種を行うことが求められます。  埼玉県内の医療機関、介護事業所から、車椅子や体の不自由な方の接種はどのように対応して進めるのかよく見えないという声がたくさん上がっています。具体的には、介護施設入所者の接種は職員が対応しろと言われても手は回らないが、どのような体制なのか、訪問看護を受けている方の接種はどうするかなどです。  厚労省大坪審議官、介護施設入所者のワクチン接種を行う際、その介護施設の職員に負担が掛からないように、どのような対応をいたしますか。
  182. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  今御指摘の介護施設の場合ですが、施設の職員の方にやっていただく可能性がある仕事といたしましては、例えば、その入所者の方に接種の御希望があるかどうかを聞いていただいたりですとか、あとはどこで打つかということを調整していただく。細かい話ですけど、介護のその施設というのは、自らで接種ができる機関の場合もありますし、外から巡回の先生に来ていただく場合もあります。また、自立されている方は受けていただく場合もあるかと思います。そういったことを調整していただいたり、また、施設内で接種をする場合には接種の介助、こういったこともあるのかもしれません。これは多分、平時の予防接種、定期の予防接種、季節性インフル等々においても通常なされていることではないかというふうに考えております。  いずれにいたしましても、こういった接種のやりようがあるということは、高齢者施設の皆様ですとか説明会の場で説明を順次させていただきたいというふうに思っております。
  183. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 施設の職員はもう手がいっぱいだというのが、声が出ています。  訪問看護の患者さんへの接種は、訪問看護師に何か負担が掛かるようなことはあるんでしょうか。
  184. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) 接種会場ですとか医療機関に出向くことができない方、訪問看護を受けていらっしゃる方ということへの御質問だと思いますが、基本的には、医療機関、いつも診療を受けていらっしゃる医療機関の医師又は看護師がその自宅に赴いて予診をした上で接種をするということが想定されるところでございますので、基本的には訪問看護師の皆様に直接従事していただくものではないというふうに考えております。
  185. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 私、先日、訪問看護師さんのところへお邪魔して、今実際どういう姿で患者さんと接しているのかって、私、服も着せられましてね、やったんですよ。大変な重装備ですね。  介護施設も訪問看護師の方も、本当にもう手いっぱいです。だから、人的な体制確保が必要だというふうに思います。是非検討していただきたいと思います。  在宅の車椅子や体の不自由な患者さんが、集団接種会場に行くにしろ指定された医療機関に行くにしろ、送迎手段はどう考えているのか。かかりつけ医で面倒を見ろと言われても対応できない、自治体で何らかの施策を実施してほしいという声もあります。  大坪審議官、車椅子や体の不自由な方のワクチン接種を行う上で、送迎バスや乗り合いタクシー、また自治体によってはタクシー券の発行などの施策を検討しているところもありますが、またそれを望む声がありますが、これらの施策に対して補助金において応えますか。
  186. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) お尋ねの件ですが、二月の一日に、ワクチンの接種体制確保事業、これにつきまして考え方を自治体に対してお示しをしております。その中には、各自治体において万全な接種体制が確保できるように以下の費用を対象とするということで、類型をお示しをしております。そこで、集団接種など通常の予防接種での対応を超える対応に必要な経費の中に、今先生がおっしゃいました被接種者の送迎ですとか交通費など、こういったところ、自治体が合理的に判断をされているもの、送迎バス、乗り合いタクシー、こういったものの例示をお示ししているところでございます。
  187. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 是非現場の実情に応じて柔軟に対応していただきたいと思います。  埼玉県の県知事からは、医療機関そのものへの支援が必要との要望が出ています。通常診療を進めながら新型コロナ対応、コロナ病床の確保と増大、さらに、ワクチン接種を実施するとなると、これまで以上の国の支援が必要となるとしています。  厚労省、コロナ病床を確保するために現行の令和二年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業による支援を継続する必要があるのではないですか。  また、診療・検査医療機関について、四月以降も継続の方針が出されましたが、国の財政支援は年度内で打切りです。発熱患者と他の患者との動線を分けるなどの対策、負担は引き続き変わらずに求められることになります。財政支援を行う必要があるんではないでしょうか。いかがですか。
  188. 間隆一郎

    政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。  二点御質問いただいてございます。  まず、委員指摘令和二年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業でございますけれども、こちらは、昨年末から年明けにかけて生じた感染拡大局面における病床の逼迫に対応するために、今年度の緊急的な措置として実施したものでございます。  この事業につきましては、三月十二日現在で千六百八十九件申請いただいておりまして、全国の新型コロナ患者等受入れ医療機関の約八割に当たるところが病床を確保したといって申請いただいています。この申請件数に対応する病床数は二万七千七百四十二床分であり、昨年の十二月二十五日以降、新たに確保された病床は六千八百九十二床分となってございます。  このように病床の確保が図られてきたわけですけれども、今後も地域で一般医療とコロナ医療を両立しながら、新型コロナ患者さんを実際に受け入れることができる病床を最大限、確実に確保することが重要だというふうに認識してございまして、各都道府県の病床確保計画について五月中までに見直していただくこととしてございます。  こうした医療機関に対する支援としては、これまで累次の引上げを行ってきた緊急包括支援交付金による病床確保料による支援、あるいは診療報酬等の評価等を通じて支援に取り組んでまいりますし、今後も感染状況に応じて必要な地域医療提供体制を確保できるようにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。  もう一点、診療・検査医療機関のお話がございました。  こちらですけれども、例年、秋冬にはやります季節性インフルエンザは、年によって違いますけれども、大体一千万人ぐらい推定感染者数がいらっしゃるということでございます。こういったそのインフルエンザ、そしてコロナの同時流行があるかもしれないということもあって、御指摘のそのインフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業というものを実施したところでございます。  幸い、昨年のようなインフルエンザの流行は……
  189. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 簡潔に答弁願います。
  190. 間隆一郎

    政府参考人(間隆一郎君) はい、済みません。  こういうことについては、この事業自体については今年度末で終了いたしますけれども、来年度においても体制を確保すると同時に、必要な診療・検査医療機関に対する感染防止等の補助、それから診療報酬について支援をしてまいりたいと、このように考えてございます。  長くなって済みません。
  191. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) おまとめください。
  192. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 はい。  医療機関を支援しないと、医療機関によるワクチン接種にも支障を来すことになる状況があります。是非地方自治体の要望に応えて対応をしていただきたい、そのことを求めて、質問を終わります。
  193. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時九分散会