○西村
国務大臣 お答え申し上げます。
まず一点目についてでありますが、この改正された特措法が十三日から施行されますので、その前に、基本的対処方針でその運用などについて、政令も決定いたしましたので、その
内容なども含めて、それを基本的対処方針にお示ししなければいけませんので、諮問
委員会を開くことになります。また、対策本部も必要に応じて開くことになりますけれども、これは基本的対処方針を決定するために開かなきゃいけないことになります。ただ、この日程は、十三日までということでありますが、今、最終
調整をしているところであります。
そして、その段階で、どこか解除する地域が出るのか、あるいは追加があるのかなどについて、今、日々の
感染状況、それから、何より、
感染状況は減少傾向に来て、ステージ4のいわゆる指標を下回ってきているところも出てきていますけれども、病床の逼迫
状況などは引き続きステージ4の指標を示しているところが幾つもありますので、特にそうした病床の
状況などもきめ細かに見ながら、どういう形で最終的に
政府として
判断をして諮問するかというところは、今の段階で何か決めているわけではございません。数字をよく見極め、もちろん、日々、専門家にもいろいろな
意見を聞いておりますので、あるいは医療関係者からもいろいろ
意見を聞いておりますので、そういった面を含めて最終的に
判断をしていきたいというふうに考えております。
それで、蔓延防止については、今回新たに法改正、これは与野党の協力の中で早急に審議していただいて、改めて感謝を申し上げたいと
思いますけれども、緊急事態宣言にまずならないために蔓延防止を使う、これは、ある地域が
感染拡大している場合に、県全体に広がらないように、ステージ4にならないようにするという、
感染が広がっている場合の話がまずあります。
それから、
感染が減少傾向にある場合、緊急事態宣言を解除して、通常の
判断でいけば、ステージ3相当のレベルに、都道府県、解除した後は全体としてはなっているはずなんですが、なっているということで
判断をするわけですが、ただし、ある特定のその県内の地域がまだ
感染が水準が高い、あるいは、まだその地域だけが広がっている、こういった場合に、それをそのままにしておくと再び県全体に広がって、
感染が再拡大して緊急事態宣言に行ってしまうかもしれないという場合にこの蔓延防止措置は活用するということは想定されます。
ただ、今後、解除する場合にこの蔓延防止措置を使うかどうかは、それぞれの都道府県の
感染状況、病床
状況なども見ながら
判断していくことになります。