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2021-04-22 第204回国会 衆議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
令和
三年四月二十二日(木曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第十六号
令和
三年四月二十二日 午後一時
開議
第一
畜舎等
の
建築等
及び
利用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
国立大学法人法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
特許法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
畜舎等
の
建築等
及び
利用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
国立大学法人法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
特許法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)及び
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
(
川内博史
君外十名
提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) 御
報告
することがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員塚本三郎
君は、昨年五月二十日逝去されました。痛惜の念に堪えません。謹んで御冥福をお祈りいたします。
塚本三郎
君に対する
弔詞
は、
議長
において今二十二日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 元
民社党中央執行委員長前衆議院議員
正三位
勲一等塚本三郎
君は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰されました 君は 終始
政党政治
の推進に力をいたし
議会制民主政治
の
発展
に貢献されました その功績はまことに偉大であります
衆議院
は 君の長逝を哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます ――
――◇―――――
日程
第一
畜舎等
の
建築等
及び
利用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
3
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
畜舎等
の
建築等
及び
利用
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長高鳥修一
君。 ――
―――――――――――
畜舎等
の
建築等
及び
利用
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
高鳥修一
君
登壇
〕
高鳥修一
4
○
高鳥修一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
畜産業
を取り巻く
国際経済環境
の
変化等
に鑑み、その
国際競争力
の強化を図るため、
畜舎等
の
建築等
及び
利用
に関する
計画
の
認定制度
を
創設
し、
当該認定
を受けた
計画
に基づき
建築等
がされ、及び
利用
される
畜舎等
に関する
建築基準法
の
特例
を定めるものであります。
本案
は、去る四月十三
日本委員会
に付託され、翌十四日
野上農林水産大臣
から
趣旨
の
説明
を聴取し、昨二十一日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第二
国立大学法人法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
国立大学法人法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長左藤章
君。 ――
―――――――――――
国立大学法人法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
左藤章
君
登壇
〕
左藤章
8
○
左藤章
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国立大学法人等
の
管理運営
の改善並びに
教育研究体制
の
整備
及び
充実等
を図るものであり、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
中期計画
の
記載事項
として、
中期計画
に掲げる
措置
の
実施状況
に関する指標を追加するとともに、
年度計画
及び
年度評価
を廃止すること、 第二に、
国立大学法人等
の
組織体制
の
見直し
として、
国立大学法人
の
学長選考会議
に
学長
の
職務執行
の
状況
の
報告
を求める権限を付与し、その名称を
学長選考
・
監察会議
とすること、また、
監事
の
監査機能
を強化するため、
監事
のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、
監事
は、
学長
に
不正行為等
があると認めるときは、
学長選考
・
監察会議
に
報告
すること、 第三に、
国立大学法人等
は、その保有する
教育研究施設等
の
利用
の
促進
に係る
事業者等
に対し、
出資
を行うことができること、また、
指定国立大学法人
については、
出資対象
となる
研究成果
を活用する
事業者
の
範囲
を
拡大
すること、 第四に、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する
国立大学法人
を統合すること、また、奈良教育大学及び奈良女子大学を設置する
国立大学法人
を統合すること などであります。
本案
は、去る四月十三
日本委員会
に付託され、十四日
萩生田文部科学大臣
から
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。二十日
参考人
から
意見
を聴取し、昨二十一日
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第三
特許法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
特許法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長富田茂之
君。 ――
―――――――――――
特許法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
富田茂之
君
登壇
〕
富田茂之
12
○
富田茂之
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
知的財産
の適切な
保護
及び
知的財産制度
の
利便性
の
向上
を図るため、
手続期間
の徒過により消滅した
特許権等
の
回復要件
の緩和、
特許審判等
での
口頭審理
を映像及び音声の送受信により行う
方法
の導入、
特許料等
の予納における印紙の廃止、
特許関係料金
の
見直し
、
商標権
の侵害となり得る
対象行為
として
海外事業者
による
模倣品
の
国内
への
持込み
の
追加等
の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る四月八
日本委員会
に付託され、翌九日
梶山経済産業大臣
から
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。昨二十一日に
質疑
に入り、
質疑終局
後、
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ――
――◇―――――
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)及び
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
(
川内博史
君外十名
提出
)の
趣旨説明
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
川内博史
君外十名
提出
、
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
について、順次
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣井上信治
君。 〔
国務大臣井上信治
君
登壇
〕
井上信治
16
○
国務大臣
(
井上信治
君) ただいま
議題
となりました
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
高齢化
の進展、
新型コロナウイルス感染症
の
感染拡大防止
に向けた新たな日常における
社会経済情勢
の
変化等
により、
消費者
を取り巻く
環境
は大きく変化しています。そのような中で、
消費者
の
脆弱性
につけ込む、巧妙な
悪質商法
による
被害
が増加しています。 こうした
状況
を踏まえて、
消費者被害
の
防止
、
消費者利益
の
保護
を図ることは
我が国経済
の健全な
発展
のためにも重要です。このような認識の下、
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るために、関連する
法律
を改正する次第です。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
特定商取引
に関する
法律
について、詐欺的な
定期購入商法
への
対策
として、
通信販売
における
契約
の
申込み
に係る
書面等
への
不実
の
表示
や人を誤認させるような
表示
を禁止するなどの
措置
を講ずることとしています。また、
売買契約
に基づかないで送付された
商品
について、
販売業者
がその
返還
を請求することができる
期間
をなくすこととしています。さらに、
消費者
の
利便性
の
向上
やデジタル技術を活用した
消費者利益
の
保護
を図るため、
販売業者等
が
契約締結
時等に
交付
すべき
書面
の
交付
に代えて、
購入者等
の承諾を得て、
書面
に記載すべき
事項
を
電磁的方法
により提供できることとしています。加えて、
申込者等
が
契約
の
申込み
の
撤回等
を
電磁的記録
により行うこともできることとしています。このほか、
外国執行当局
に対する
情報提供制度
の
創設
を行うとともに、新たに禁止する
行為
について、
罰則
を定めるなどの
措置
を講ずることとしています。 第二に、
特定商品等
の
預託等取引契約
に関する
法律
について、
法律
の規制の
対象
となる
物品
を
政令
で指定するものから全ての
物品
とし、
法律
の
題名
を
預託等取引
に関する
法律
に改めることとしています。また、
販売
を伴う
預託等取引
を
原則
として禁止するとともに、禁止に違反した者に対する
罰則
を定めることとしています。このほか、
特定商取引
に関する
法律
と同様に、
書面交付
に係る
規定
の
見直し
を行うなど所要の
規定
を
整備
することとしています。 第三に、
消費者
の
財産的被害
の集団的な
回復
のための民事の
裁判手続
の
特例
に関する
法律
について、
内閣総理大臣
は、
特定適格消費者団体
が
被害回復裁判手続
を適切に追行するために必要な限度において、
特定適格消費者団体
に対し、
特定商取引
に関する
法律
及び
預託等取引
に関する
法律
に基づく
行政処分
に関して作成した書類を提供することができることとしています。 なお、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしています。 以上、
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
提出者畑野君枝
君。 〔
畑野君枝
君
登壇
〕
畑野君枝
18
○
畑野君枝
君 ただいま
議題
となりました
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
、いわゆる
消費者
の
権利実現法案
につきまして、
立憲民主党
・
無所属
、
日本共産党
及び
国民民主党
・
無所属クラブ
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
消費者被害
は、どのような立場にあったとしても、
他人ごと
ではなく、いつでも私
たち
は知らず知らずのうちに
悪徳商法
の餌食となる
可能性
があります。昨今では、COVID―19、いわゆる
新型コロナウイルス感染症
による新しい
生活様式
のためオンラインでのショッピングや
契約
の
締結
が多くなり、新しい
消費者被害
が増えてきています。 一方、これまでの
政府
の対応は十分とは言えません。
消費者委員会
から付言された
成年年齢引下げ
に伴う
若年成人
の
消費者被害
に対する
法整備
は実現していません。
事業者団体
との
合意形成
が困難であるからと、
消費者
が
判断
できない
事情
を知りながらつけ込んで
契約
を
締結
した場合の
取消権
の
創設
もなされておりません。国会において、
全会一致
の
附帯決議
で
政府
に求めてきたにもかかわらず、二年の期限を過ぎても実現していないのです。
政府
が作らないのであれば、立法府が責任を持って対応する必要があると
考え
ます。これが、
消費者
を守る、
消費者
の
権利
を実現する第一の柱です。 第二に、今回の
政府提出法案
において、
契約書等
の
電子化
を可能とする項目がなぜか含まれています。
書面
であれば、本人が
契約
してしまったことを、家族や友人に気づいてもらえることで
被害回復
への道が開かれているにもかかわらず、紙の
契約書
がなければ、そうした機会を失い、かえって
被害
が
拡大
してしまいます。
契約
を
書面
で取り交わすことが
消費者被害
の
拡大
を防ぐ最後のとりでなのです。
契約書等
の
電子化
は、これ以上の
消費者被害
を防ぐためにも導入してはなりません。 第三に、来年四月からの
成年年齢引下げ
に伴い、十八歳、十九歳の
若年者
は、今大人の私
たち
が十八歳、十九歳のときに
消費者被害
から逃れる無条件の守りの盾であった
未成年者取消権
を失ってしまいます。にもかかわらず、
成年年齢引下げ
の議論が始まった当初から指摘されてきた、
若年者
の
消費者被害拡大
を
防止
するための
法整備
は十分になされておりません。 そのため、
契約
について再考し、周囲の人々に相談できるよう、当分の間、
クーリングオフ期間
を延長し、
若年成人
の
消費者被害
の
拡大
を
防止
する必要があります。 これらの三本柱をもって、
消費者
を守る、
消費者
の
権利
を実現する、その本来の
消費者庁
の役割を果たしていただく必要があります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
消費者契約法
について、
意思表示
を取り消すことができる不当な
勧誘行為
の
類型
に、
つけ込み
型の包括的な
類型
として、
消費者
が合理的な
判断
をすることが困難な
事情
を有することを知りながら、
社会通念
に照らして
当該消費者契約
を
締結
しない旨の
判断
を困難にする
行為
をすることを追加することとしています。 第二に、
特定商取引
に関する
法律
について、詐欺的な
定期購入商法
への
対策
として、
通信販売
における
契約
の
申込み
に係る
書面等
への
不実
の
表示
や人を誤認させるような
表示
を禁止するなどの
措置
を講ずるものとしています。 また、
売買契約
に基づかないで送付された
商品
について、
販売業者
がその
返還
を請求することができる
期間
をなくすこととしています。 ただし、
消費者保護
を徹底する
観点
から、
販売業者等
が
交付
すべき
書面
の
電子化
に関する
規定
は設けないこととしています。 第三に、
特定商品等
の
預託等取引契約
に関する
法律
について、
法規制
の
対象
を全ての
物品
に
拡大
し、
法律
の
題名
を
預託等取引
に関する
法律
に改め、
販売
を伴う
預託等取引
を
原則
として禁止するなどの
措置
を講ずることとしています。 また、
預託法
についても、
預託等取引業者
が
交付
すべき
書面
の
電子化
に関する
規定
は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の
成年者
について、
特定商取引
に関する
法律
のほか、十三の
法律
中の
クーリングオフ
に係る
規定
の
熟慮期間
を一律に七日間延長する
措置
を講じています。 なお、この
法律
は、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
) ――
――◇―――――
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)及び
消費者被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
並びに
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図るための
消費者契約法等
の一部を改正する
法律案
(
川内博史
君外十名
提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
柚木道義
君。 〔
柚木道義
君
登壇
〕
柚木道義
20
○
柚木道義
君
立憲民主党
・
無所属
の
柚木道義
でございます。 ただいま
議題
となりました
消費者被害
の
防止
及びその
回復
の
促進
を図るための
特定商取引
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
立憲民主党
・
無所属
、
日本共産党
、
国民民主党
・
無所属クラブ共同提出
の
消費者
の
権利実現法案
について、会派を代表して
質問
いたします。(
拍手
) まず冒頭、
西村担当大臣
に、
緊急事態宣言
の再
発出
についてなど御
質問
をさせていただきます。 今日にも
大阪
、
兵庫
、さらには
京都
などの
関西圏
、そしてこの
東京
都などに
緊急事態宣言
の再
発出
へ決定されるという
状況
を鑑みれば、結局のところ、鳴り物入りで導入された
蔓延防止等重点措置
は、より効果的で強い
対策
を打つべき
タイミング
を単に遅らせただけだったと言わざるを得ません。
西村担当大臣
の見解をただします。 また、
緊急事態宣言
を
発出
する最大の目的は、
変異株
の
感染拡大
の
防止
でもあります。
大阪
府などの
関西圏
、そしてこの
東京圏
における急速な
感染拡大
の背景には、
感染力
の強い
変異株
の影響があると指摘をされており、
東京
でも、四月に入り、
スクリーニング検査
の検体が限られている中であっても、急速に
変異株
の割合が増加していることが明らかになっています。 こうした中、
東京
都は、
緊急事態宣言
の
期間
を四月二十五日から五月九日又は十一日までを軸に調整しているなど報じられております。 また、
大阪
府の
吉村知事
から、例えば
飲食店
の
休業要請
について、
土日祝日
は
休業要請
、平日は午後八時まで営業で、
酒類提供
は自粛など、三つのパターンが示されておりますが、今すぐにでも
専門家
による
会議
を開いて御
意見
をお聞きした上で、
休業要請
やイベントの中止、縮小の
対象業種
、
業態
、
内容
、
期間
などを即刻
政治判断
、決断すべきではないでしょうか。御答弁ください。 また、
大型連休目前
で、こうして
菅政権
が
緊急事態宣言
をためらっている間にも
医療崩壊
が加速をし、救える命も救えなくなっています。
大阪
、
兵庫
、
京都
などの
関西圏
や
東京
都など、各々の
緊急事態宣言
の再
発出
を、
菅首相
の言われる今週中ではなく、
コロナ対策分科会
の
尾身会長
も言われる、まさに今日、今すぐにでも
政府
として決断をし、発令すべきです。
西村大臣
、お答えください。
大阪
府で
改正特措法
に基づく初の
休業要請
が出るのでしょうか。また、
休業要請
を行う場合の具体的な補償はどうするのでしょうか。さらに、
休業要請
の
対象
になる
業種
、
業態
、その
基準
はどのように示されるのでしょうか。 昨年四月の一度目の
宣言
では、
遊興施設
、例えばバーや
ネットカフェ
、カラオケや、
運動
・
遊技施設
、
ボウリング場
や屋内の
運動施設
、ゲームセンターなどが
休業要請
の
対象
となりましたが、今回、
宣言
が再
発出
されれば、同様の
施設
を
要請対象
とするのか。あるいは、新たに、報道もされていますが、百貨店ほか、何か加わる
業種
、
業態
があるのか。早く公表いただかないと、
当該業種
の
皆様
にとっては死活問題であります。是非、早急にお示しをいただきたいと思います。 さらに、
緊急事態宣言
の
期間
はどれくらいになるのでしょうか。
事業者
を始め、準備が必要なので、早急にお示しいただく必要があります。
大阪
府の
吉村知事
は、三週間から一か月程度、
東京
の
小池都知事
は、今週末四月二十五日から五月九日までの十五日間又は五月十一日までの十七日間を軸などと、短
期間
で効果的になど述べられ、各々まちまちでございますが、
政府
としては、この
緊急事態宣言期間
は都道府県が各々まちまちでもよいとの
考え
なのでしょうか。
小池都知事
は、時期、
期間
を
大阪
府と同じ
タイミング
とするように
政府
に求めるとのことですが、
首都圏
と
関西圏
との
人流
、人の移動による
感染拡大防止
の
観点
からすれば、
大阪
府と
東京
都は
宣言
は同じ時期、
期間
が望ましいと
考え
るのか、御答弁ください。
河野大臣
に伺います。
小池都知事
は二階
幹事長
と会談した際に、
ワクチン
の
供給
について、
東京
都や
首都圏
や
関西地域
など、今、火が燃え盛っているところは、できるだけ
重点
で抑えられるように、もっと声を上げていいとおっしゃったと。さらに、二階
幹事長
は、今後蔓延する
可能性
が高いところから対応していくのは常識的な
判断
だ、
医療関係者
の御
判断
に委ねることが大事とも言われたと。
河野大臣
は、
ゴールデンウィーク明け
に立ち上がる量で恐らく
自治体
からの需要を満たせると御
発言
をされていますが、
東京
都を含む
首都圏
や
関西圏
から優先的な
ワクチン確保
の
要望
があれば、その
要望どおり
に
供給
をしていくというお
考え
でしょうか。その場合、生じる
自治体
間の
ワクチン接種格差
をどのようにお
考え
なのでしょうか。 また、
菅首相
は、
ファイザー社CEO
との
電話会談
で、九月までに
国民全員
への
ワクチン
が
供給
される
めど
が立ったと述べられました。しかし、単に言葉で
めど
が立ったと述べるだけでなく、
契約書
などの明確な
根拠
は結局のところ示せないのでしょうか。 これまでも、
菅首相
は、昨年十月の
所信表明演説
で、二〇二一年前半に
国内対象者全員
の
ワクチン確保
と明言をされてきたのに、結局、今年六月が目標だと後ろ倒しされ、今回、九月までに
確保
の
めど
が立ったと言われても、
めど
が立っただけで、結局はまた
ワクチン
の
確保
も
接種
も来年以降に後ろ倒しされるのではないかとの
疑念
が消えません。やじを飛ばされている与党の
皆さん
、いかがですか。
疑念
が消えません。
自民党下村政調会長
の、
ワクチン接種
全て完了するのは来年春頃の
可能性
との
発言
を
菅首相
や
政府
が否定されるのであれば、その
根拠
を、
契約書
などの客観的な証拠を示した上で、二回目の
接種率
が僅か一六%と遅れに遅れている
医療現場
の
皆さん
や、
高齢者
、
基礎疾患
をお持ちの
皆さん
、そして、何と
接種率
いまだ〇・九%という
国民
の
皆様
全体に、明確にその
根拠
をお示しされるべきではないでしょうか。 仮に明確な
根拠
が示せないなら、
政府
は
五輪
を前にしたパフォーマンスで言っているだけではないでしょうか。
国民
の
皆様
は、
ワクチン接種
が一巡すらしない中での
五輪開催
に
賛成
ではありません。結局、
ワクチン確保
も
接種
もどうせまた遅れると国の内外から
疑念
を持たれるだけですし、全国の
自治体
も
接種計画
を先へ進められません。
河野大臣
、
ワクチン
が九月までに
国民全員
分
確保
されたと言い切れる
契約書
などの
具体的根拠
を明確に
国民
にお示しください。 ここまで、
コロナ対策
に万全を期していただくことを強く求め、
特商法改正案等
の
質問
に入ります。 二〇一九年に支出が
発生
した
消費者被害
は千百六十八万件となり、
消費者被害
の
契約購入金額
は六兆六千億円と推計されます。
新型コロナウイルス感染症
に便乗した
詐欺被害
も
発生
しており、
消費者被害
の
発生
及び
拡大
を
防止
し、
消費者
の
利益
の一層の
擁護
及び
増進
を図ることが喫緊の課題となっております。
預託法
は、約二千億円の
消費者被害
を出した
豊田商事事件
を受けて制定された
法律
で、一九八六年の制定当初から法の不備が指摘され、その後、安
愚楽牧場事件
、
ジャパンライフ事件
、
ケフィア事業振興会事件
など、
被害者
約十九万人、一兆円を超える
被害
を止めることができませんでした。
販売預託商
法を
原則
禁止とする法改正で、法制定から三十四年の時を経てようやく抜本
対策
が取られることとなり、関係者一同、喜んでおりました。 ところがです。この
政府
提出
の改正法案は、
消費者被害
を
防止
するどころか、
消費者被害
を
拡大
させる、
消費者
等の承諾を得て、そして
契約書
面等を
電子化
できる
規定
がいつの間にか紛れ込んでいます。 この
契約書
面の
電子化
について、本年一月二十日の
消費者委員会
で、
事業者団体
から、何と、青天のへきれきみたいなものだという
発言
がありました。
契約書
面等の
電子化
の動きが報道されると、何と、現状でも百二十四もの
自治体
、弁護士会、
消費者
団体が、
消費者
トラブルの
発生
が懸念されるとして、大きな反対の声を上げています。
事業者団体
からは何の
要望
もなく、
政府
の検討会で全くと言ってよいほど議論されていないこの
契約書
面の
電子化
、デジタル化が、突如、改正法案に盛り込まれることになった経緯について、
消費者
団体、
事業者団体
から
意見
を聴取した
方法
、
意見
を聴取したのであれば、
消費者被害
が
拡大
する懸念に対して
政府
内でどのような検討を行ったのか、改正案への反映
状況
について、井上大臣に伺います。 我が党の
消費者
部会において、
消費者
から
電子化
の
要望
があるのか、
消費者庁
に資料を要請したところ、
消費者庁
から
要望
は一つも明らかにされませんでした。つまり、
政府
法案に立法事実はないと断ぜざるを得ません。
消費者
から
電子化
の
要望
があることのエビデンス、立法事実について、井上大臣に答弁を求めます。
消費者庁
は、二〇一一年の情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会において、
契約書
面等の
電子化
に対して、
消費者保護
の後退を懸念して、反対していたのではなかったでしょうか。
消費者庁
の
考え
をなぜ百八十度転換したのかの理由を、井上大臣、お答えください。 三月二十六日の参議院財政金融委員会において、
日本共産党
の大門議員が
契約書
面等の
電子化
について総理に
質問
したところ、
菅首相
は、私自身、正直承知していませんでした、ただ、当然、本人の同意、それと歯止めだとか、そういういろんなことがあるんだと思います、いずれにせよ、今御指摘をいただきましたので、そこについては
考え
させて、検討させていただきたい、こう思いますと御答弁をされています。ごもっともです。 総理からの指示を受けて、本人の同意や
消費者被害
防止
のための歯止めをしっかりと検討したと思われますが、
政府
内においてどのような検討が行われたのか、その結果について、井上大臣の答弁を求めます。
消費者庁
は、法案が通ってから安全な方策を検討するとお答えになっていますが、果たして
消費者
は守られるのでしょうか。
消費者庁
は、あくまで例外的なケースとの位置づけと
説明
していますが、この間、現場でまさに
被害者
と相談に最前線で乗ってこられているセンターの相談員や弁護士の方々からは、例外こそが通例となってしまうと、強く懸念、反対されているのです。
契約書
面等の
電子化
によって
消費者被害
が
発生
することはないと思われるのであれば、井上大臣がその旨をこの場で
国民
に断言していただき、その具体的な
対策
を
説明
いただきたいと思います。そして、
消費者被害
が
発生
した際にはどのように責任を取るおつもりか、
国民
の
皆様
に明確にお示しください。 野党の法案
提出
者にお伺いします。 この野党
提出
法案には、
契約書
面等の
電子化
規定
が削除されています。法案
提出
者に、この
規定
をなぜ削除したのかの理由、当該
規定
がある場合に懸念される問題点について伺います。 また、
電子化
も
消費者被害
の
拡大
を招くものですが、今、何より心配されるのは、先ほどの対案
趣旨説明
にもございましたが、
成年年齢引下げ
に対して十分な法的
対策
が取られていないことです。 二〇一八年の
消費者契約法
改正案に対する
附帯決議
は、
つけ込み
型
取消権
の
創設
について、本法成立後二年以内に必要な
措置
を講ずることを求めていますが、いまだ実現していません。 一方、野党法案には、成年年齢の引下げを踏まえた視点や、年齢だけでなく、コロナ禍において誰でも脆弱になる
可能性
を意識した
つけ込み
型勧誘
取消権
の
創設
や、
クーリングオフ期間
の延長が
提案
されています。
提出
者に、
成年年齢引下げ
を踏まえた
対策
の必要性、これらの
規定
を盛り込んだ意義や効果について伺います。 最後に、
政府
提出
の改正法案は、このままでは残念ながら
消費者被害拡大
法案となりかねません。しかし、
販売預託商
法を
原則
禁止にするなど、評価できる
内容
がせっかく入っているんですね。我々が
提出
をしました
消費者
の
権利実現法案
あるいは
消費者被害
防止
法案の
内容
を是非取り入れていただきまして、そして、ここにおられます与野党の
皆様
の英知を結集して、何としても
消費者被害
の
拡大
を防ぐ法案を作り上げてまいりたいと思います。そのための協力を、与野党を超えて何とぞお願いを申し上げますとともに、我々、ここにおられる全員が全力を尽くして取り組んでいくことをお約束して、私の
質問
といたします。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣井上信治
君
登壇
〕
井上信治
21
○
国務大臣
(
井上信治
君) 柚木議員にお答えをいたします。 まず、
契約書
面等の
電子化
に関する
規定
を改正法案に盛り込んだ経緯についてお尋ねがありました。
新型コロナウイルス感染症
の
感染拡大防止
に向けて、新たな日常が模索される中で、経済社会のデジタル化が必要不可欠なものとなっています。 そのような
状況
下において、
政府
全体におけるデジタル化の議論の中で、規制改革推進
会議
において、
特定商取引
法の一部取引
類型
の
契約書
面等についても
電磁的方法
による提供を可能とするように取りまとめられました。 これを受けて、
消費者庁
としては、
消費者
の
利便性
の
向上
及び
消費者利益
の
保護
を図る
観点
から、具体的な制度の在り方について検討を行いました。 こうした
意見
も踏まえ、今回
提出
させていただいている改正法案においては、
消費者
の承諾を得た場合に限り、例外的に、
契約書
面等の
電磁的方法
による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うこととしたものです。 また、昨年末からは、
消費者
団体や
事業者団体
の代表や有識者等から成る
消費者委員会
において、本件について議論を行っていただき、「デジタル技術を
消費者
の
利益
のためにも広く活用して、
消費者
の
利便性
の
向上
を図るとともに、デジタル技術によって、
消費者
トラブルの
防止
及び
被害
救済を図り、更なる
消費者
の
保護
につなげることが必要」との建議が出されております。 次に、
契約書
面等の
電子化
への
消費者
からの
要望
や立法事実についてお尋ねがありました。
新型コロナウイルス感染症
の
感染拡大防止
のために、社会や経済のデジタル化が必要となる中で、
消費者
の
利便性
の
向上
のニーズに応えるとともに、デジタル技術を活用して
消費者利益
の
保護
を図る必要があります。 また、紙よりも、デジタル技術を活用して必要な情報を保存、閲覧し、やり取りする方が、より便利であると感じる
国民
も増えているのではないかと
考え
ます。 このような
消費者
ニーズの変化はまさに今回の制度改正の立法事実であり、
契約書
面等の
電子化
には、
消費者
にとって、書類の保管が容易になる、
拡大
、縮小などの閲覧がしやすいといったメリットもあります。また、
電磁的方法
での
クーリングオフ
も可能とし、非対面での解約も可能とすることで、
消費者保護
も更に手厚いものとしています。 そのため、今回、
特定商取引
法等において、
消費者
のニーズを踏まえたデジタル化にも対応する制度改革を行うものです。 次に、二〇二一年当時の施策との違いについてお尋ねがありました。 今から十年前、二〇一一年当時と現在とでは、我が国の
国民
生活におけるデジタル化の
状況
は大きく変化しています。 具体的には、例えば、我が国の世帯ごとのスマートフォンの保有率は、二〇一一年の二九・三%から、二〇一九年には八三・四%に上昇しています。また、我が国の電子商取引の市場規模も、二〇一一年の約八・五兆円から、二〇一九年には約十九・四兆円と、約二・三倍に
拡大
しています。 このように、十年前と比較すると、
国民
の日常生活におけるデジタル化は急速に
拡大
、深化しており、そうした社会
状況
の大きな変化に即応した施策を講ずることが必要不可欠となっています。 また、昨年来、
新型コロナウイルス感染症
対策
が求められる中、極力人との接触を減らす等の新たな日常が模索され、自宅にいながらインターネットを
利用
する取引や手続の
規定
を
整備
する重要性は、いまだかつてなく高まっています。 こうした
状況
下において、
消費者
の
利便性
の
向上
と
消費者保護
の両立を図る
観点
から検討を行い、今回、
消費者
の承諾を得た場合に限り、例外的に
契約書
面等の
電磁的方法
による提供を可能とすることや、
クーリングオフ
を
電磁的方法
により行使することを可能とする制度改正を行うこととしたものです。 次に、
消費者被害
の
防止
のための対応策に関する検討
状況
についてお尋ねがありました。 三月二十六日の参議院財政金融委員会において菅総理が答弁された
内容
は承知しております。今回の改正法案においては、
消費者被害
の
防止
の
観点
からも、本人の承諾を得た場合に限り、例外的に
契約書
面等の
電磁的方法
による提供を可能とし、その詳細は政省令等で定めることとしています。 具体的な規制、制度の詳細については、悪質
事業者
に悪用されるようなことが決してないように、例えば、口頭や電話だけの承諾は認めないなど、
消費者利益
の
保護
という
観点
から、引き続き、
消費者
団体など現場の声も丁寧に聞きながら、政省令、通達などで詳細な制度の在り方を慎重に検討してまいります。 次に、
契約書
面等の
電子化
による
消費者被害
の
発生
をしないようにする具体的な方策、
消費者被害
が
発生
した際の責任についてお尋ねがありました。 今回の改正法案は、
消費者
の承諾を得た場合に限り、例外的に、
契約書
面等の
電磁的方法
による提供を可能とするものです。 その際、
消費者
団体などの御
意見
も十分に踏まえながら、決して
消費者
に不
利益
になることがないよう、
消費者
の承諾の取得の実質化や
電磁的方法
による提供の具体的
方法
の在り方について、政省令、通達などの策定過程において、詳細な制度設計を慎重に行い、
消費者保護
の
観点
から万全を期してまいります。 私としては、
消費者被害
を抑止する制度の設計に全力で取り組むことでその責任を果たしてまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
西村康稔君
登壇
〕
西村康稔
22
○
国務大臣
(西村康稔君) 柚木議員から、まず、
蔓延防止等重点措置
についてお尋ねがございました。 四月五日以降、
大阪
府を始めとする十都府県において、
蔓延防止等重点措置
を実施してまいりました。イベントの人数制限や、地域を限定した、
飲食店
に対する二十時までの営業時間短縮要請など、
緊急事態宣言
と同等の厳しい
措置
を講じております。
飲食店
に対する営業時間短縮要請と併せて、ガイドライン遵守の徹底を呼びかけ、こうした
対策
が夜の人出の減少につながり、例えば、宮城県においては、新規陽性者数がピーク時の約四分の一まで減少し、
大阪
府においては、新規陽性者数が、高い水準ではあるものの、その伸びは鈍化しております。 このように、
蔓延防止等重点措置
の機動的活用により一定の効果が出てきておりますが、
感染拡大
を更に抑制していくために、より強い集中的な
対策
が必要であると
考え
ており、
緊急事態宣言
の
発出
について検討を進めているところであります。 次に、
緊急事態宣言
についてお尋ねがございました。 四月二十日に
大阪
府より、昨日、
兵庫
県、
京都
府、
東京
都より、
緊急事態宣言
発出
の要請があったところであります。
大阪
府、
兵庫
県では、昨日、新規陽性者数が、
大阪
府千二百四十二人、
兵庫
県五百六十三人と、どちらも過去最多となりました。
変異株
が約八割となる中で、連日、新規陽性者数が高水準で推移しており、極めて厳しい
状況
です。特に、病床の
確保
について極めて厳しい
状況
が続いております。国として、看護師など必要な人材の派遣を行うなど、また、
大阪
府、
兵庫
県などを支援し、病床を増やしていくなど、医療提供体制の
確保
に全力を挙げているところであります。
東京
都では、新規陽性者数の増加傾向が続き、
変異株
の割合も上昇しています。
人流
の低下傾向が見られず、五月にはほぼ
変異株
に置き換わると予測されていることを踏まえれば、今後、感染の急
拡大
もあり得ると懸念をしております。 何としても感染者数を減少させなければならず、更に強い集中的な
対策
が必要であると認識しております。
感染力
の強い
変異株
を抑えるために具体的に何を強化すべきか、
専門家
の
意見
を聞きながら、都府県と緊密に連携し、
対策
の強化について詳細な詰めを行っているところであります。 あわせて、より強い
対策
を講じる
期間
も含めて検討し、
緊急事態宣言
の
発出
について、近く、基本的対処方針分科会を開き、
専門家
の
意見
を聞いた上で、最終的に
判断
をしてまいります。
休業要請
等の緊急事態
措置
の
内容
についてお尋ねがございました。 現在、
対策
の強化について詳細な詰めを行っているところであり、現時点では予断を持ったお答えをすることは差し控えさせていただきます。 その上で、御指摘ありましたように、例えば、吉村
大阪
府知事からは、
緊急事態宣言
を
発出
した場合に取るべき
措置
として、全ての
飲食店
に対して、三つの案、すなわち、一、全面的な
休業要請
をする、二、平日は
酒類提供
の自粛と二十時までの営業時間短縮を要請した上で営業を認め、
土日祝日
は休業を要請する、三、平日、
土日祝日
共に営業を認めた上で、
酒類提供
の自粛と二十時までの営業時間短縮を要請するという三つの案に言及されたと承知をしております。また、大規模な商業
施設
や
遊興施設
等への
休業要請
などを検討していると言及されていたと承知をしております。 こうした知事の
考え
を踏まえつつ、
変異株
の感染者が増加する中、
感染拡大
を何としても抑えていくために、大型連休という機会を捉え、これまで以上に強い集中的な
対策
が必要と
考え
ております。 昨年春の
緊急事態宣言
のときの経験、今年一月から三月の
緊急事態宣言
のときの経験、
変異株
の
感染力
の強さ、こうしたことを勘案しながら、
休業要請
を含め、具体的にどういった
業種
にどういう要請を行っていくのか、
専門家
の
意見
を聞きながら、都府県と緊密に連携し、
対策
の強化について詳細な詰めを行っているところであります。速やかに
判断
していきたいと
考え
ております。
休業要請
を行う場合の具体的な補償
内容
等についてお尋ねがありました。 これまでも、営業時間短縮の要請に応じていただいた
飲食店
に対して協力金の支給を行うとともに、
事業者
が休業した場合などに、
飲食店
以外の
事業者
も含め、地域、
業種
を問わない支援として、雇用者一人当たり月額最大三十三万円の雇用調整助成金について、中小企業、大企業とも最大一〇〇%の助成率で休業手当の支援などを行ってきております。 その上で、今回講じていく
対策
の
内容
に応じて、必要となる支援策の在り方について検討し、支援を行っていくことを
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
河野太郎君
登壇
〕
河野太郎
23
○
国務大臣
(河野太郎君) 初めに、新型コロナウイルスの
ワクチン
の
供給
についてお尋ねがありました。
ワクチン
の
供給
については、五月十日からの二週間で一万六千箱、その後も六月末までに
高齢者
三千六百万人に二回分の
ワクチン
を
自治体
の需要に応じてお届けできることをお示ししています。連休明け以降も、
自治体
の需要を勘案して配分していきます。 次に、
ワクチン接種
の完了見通しについて、
契約書
などの具体的な
根拠
を含めてお尋ねがありました。 九月末までに、ファイザー社や、薬事承認が前提ではありますが、その他の
ワクチン
を含め、
接種
対象
となる
国民全員
に必要な
接種
が行える回数の
ワクチン
の
供給
がなされる
めど
が立ったと
考え
ています。他方で、
ワクチン
の
供給
数量等の具体的な
内容
については、相手方との関係もあり、お答えすることは差し控えます。 なお、
ワクチン接種
については、
接種
の実務を担う
自治体
がそれぞれ実情に応じて
計画
を作成して実施しており、希望する全ての方への
接種
がいつ完了するかについては、
自治体
ごとの
ワクチン接種
の進捗
状況
によるものと
考え
ております。 引き続き、希望する
国民
の
皆様
に安全かつ有効な
ワクチン
を一日でも早くお届けできるよう、
政府
一体となって取り組んでまいります。(
拍手
) 〔井上一徳君
登壇
〕
井上一徳
24
○井上一徳君 柚木議員にお答えいたします。 初めに、
契約書
面等の
電子化
の
規定
を削除した理由及びこの
規定
の問題点についての御
質問
をいただきました。
政府
案は、
契約書
面等について、
消費者
の同意がある場合には
書面交付
の
電子化
を可能としております。しかし、
消費者
が同意をするよう誘導することは、
事業者
にとって極めて容易です。 その上で、
消費者
契約
の場面において
書面交付
を
電子化
した場合には、紙に比べ
契約
内容
を確認しにくく、
契約締結
について本人以外の者が気づくきっかけが失われるなど、結果として、
消費者被害
が
拡大
することとなりかねません。 一般論としての
電子化
自体を否定するものではありませんが、このような問題を防ぐ仕組みがないままに
消費者保護
のための
書面交付
を
電子化
すべきではありません。そこで、
契約書
面等の
電子化
に関する
規定
は削除することといたしました。 次に、
成年年齢引下げ
を踏まえた
対策
の必要性と、
つけ込み
型勧誘
取消権
の
創設
や
クーリングオフ期間
の延長を
規定
した意義と効果についての御
質問
をいただきました。 成年年齢の引下げは来年の四月一日から施行されますが、
若年者
の自立を促すための
消費者
教育の実施の
状況
が必ずしも十分ではないなど、
消費者
問題の分野においては、成年年齢の引下げに対応できる
環境
が整っていません。そこで、二十歳未満の
成年者
については、成年年齢の引下げに対応できる
環境
が整うまでの間、
消費者被害
の
発生
及び
拡大
を
防止
するため、一定の特別の扱いをする必要があると
考え
ます。 そこで、二十歳未満の
成年者
を
対象
に、
特定商取引
に関する
法律
を含め、十四の
法律
中の
クーリングオフ
に係る
規定
の
熟慮期間
を一律に七日間延長し、成年年齢の引下げの施行に伴い生じ得る
消費者被害
の
発生
を最小限に抑えようとしております。 また、三年前の
消費者契約法
改正により追加された
消費者
取消権
の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質
事業者
による
消費者被害
が頻発するおそれもあります。そこで、
つけ込み
型勧誘に係る
取消権
の包括
規定
を
創設
することといたしました。これにより、多様な
消費者被害
に対応することが可能となるため、
消費者被害
の
発生
及び
拡大
を抑止することができるものと
考え
ております。 以上です。(
拍手
)
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ――
――◇―――――
大島理森
26
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十九分散会 ――
――◇―――――
出席
国務大臣
文部科学大臣 萩生田光一君 農林水産大臣 野上浩太郎君 経済産業大臣 梶山 弘志君
国務大臣
井上 信治君
国務大臣
河野 太郎君
国務大臣
西村 康稔君 出席副大臣 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君