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国務大臣(
上川陽子君) 吉田宣弘議員にお答え申し上げます。
まず、
在留特別許可の
申請手続について
お尋ねがありました。
在留が認められない者の迅速な
送還の前提として、
退去強制手続において、
在留を認めるべき者の適切、迅速な判別が必要です。
そのためには、
退去強制手続の対象者に対し、
在留特別許可の
判断に当たって考慮すべき事情をより明確に示した上で、当該事情について十分に主張等をし得る機会を
手続として保障することがより適切と
考えます。
このような
手続保障の充実という観点から、
在留特別許可の
申請手続を創設することとしました。
次に、
在留特別許可の
判断基準について
お尋ねがありました。
本
法律案では、
在留特別許可の
判断に当たっての考慮事情を明示することとしました。
これにより、
在留特別許可の
申請者が考慮事情を踏まえた的確な主張や
資料の提出を行えるようになるとともに、これらを十分に踏まえた適切な
判断が可能となると
考えています。
なお、考慮事情の具体的な
考え方については、ガイドラインとして公表する予定です。
次に、
難民に準じる
外国人の保護について
お尋ねがありました。
現在も、
難民条約上の
難民とは認められない者であっても、本国情勢等を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる者については、
在留特別許可等により本邦への
在留を認めているところです。
その上で、かねてより、
難民以外の者で保護の対象とする者を明確にし、より安定した
在留上の
地位を与えるべきとの御意見もありました。
そこで、本
法律案において、
難民条約上の
難民には該当しないものの
我が国として
難民に準じて保護すべき者を
補完的保護対象者と定義し、その
認定をする
制度を設けることとしました。
次に、
補完的保護対象者の対象の
明確化について
お尋ねがありました。
本
法律案では、
補完的保護対象者は、
難民条約における
難民の
要件のうち、迫害の
理由が人種、宗教、
国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の全ての
要件を満たすものをいう旨を明文で定義しています。
この定義を満たすときは
補完的保護対象者と
認定することとなり、
法律により、その対象は明確になっています。
次に、
難民認定申請中の
送還停止効の
例外について
お尋ねがありました。
本
法律案において、
送還停止効の
例外となる者は、明文で、二回の
難民認定申請が不
認定処分で確定している三回目以降の
難民認定申請者、
我が国への
在留を認めることが一般的に適切でない、無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者、
外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者としています。
また、三回目以降の
申請であっても、
難民等として
認定すべき
相当の
理由がある
資料の提出があった場合には
送還を停止することとしており、極めて慎重を期したものとなっています。
次に、退去の
命令制度の対象について
お尋ねがありました。
退去の
命令の対象者は、本邦から退去する意思がない旨を表明している場合で、
送還先が
退去強制令書の円滑な執行に協力しない国であること、偽計又は威力を用いて
送還を妨害したことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがあることのいずれかにより
送還が困難な者に限定されています。
難民認定手続中であることにより
送還が停止されたときなどには当該
命令の効力は停止され、さらに、退去の
命令の発出前に、あらかじめその者の意見を聞くこととしています。
次に、退去の
命令違反の罪について
お尋ねがありました。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に
判断されるべき事柄であると
考えています。
その上で、一般論として申し上げると、この罪は、先ほど申し上げたとおり、
命令の対象者が限定されており、行為についても、故意に
命令に違反して本邦から退去しないというものに限定されています。
そのため、
支援者等が通常の支援行為を行うことで処罰の対象となることは
考え難いと思われます。
次に、
監理措置の創設
理由について
お尋ねがありました。
現行の
入管法では、
退去強制手続を取る場合、
収容令書又は
退去強制令書により
収容することが原則とされています。
本
法律案では、社会内で
生活しながら
退去強制手続を進めることが
相当である場合には、
退去強制手続における
収容に代わる
選択肢として、
相当期間にわたり
収容せずに
監理人による
監理に付す
措置を取りながら
退去強制手続を進めるための手段として、
監理措置を創設することとしました。
これにより、被
収容者数の減少とともに、
長期収容の
解消が大きく期待できると
考えています。
次に、
監理措置に付された者の生計の維持や就労について
お尋ねがありました。
退去強制令書の
発付前に
監理措置に付された者は、
退去強制事由に該当する疑いはあるものの、
我が国から退去させることがいまだ決定された者ではないため、生計の維持に必要な場合、許可を受けて、報酬を受ける活動を行うことを可能としました。
他方、
退去強制令書の
発付を受けた者は、
行政手続上、
我が国から退去させることが決定された者ですので、そのような者である以上、就労を認めないこととしています。
その上で、
退去強制令書の
発付の前後を問わず、
監理措置に付された者が社会内で
生活するに当たって、
監理人と
出入国在留管理庁が連携して適切に
対応することとしています。
次に、本
法律案における仮放免の
在り方について
お尋ねがありました。
仮放免については、創設される
監理措置との区分を
明確化する観点から、健康上、人道上その他これに準ずる
理由がある場合に
収容を一時的に解除する
措置と整理し、これを明記しました。
さらに、仮放免を許可する場合には、その期間を設定し、保釈金は廃止することとしました。
次に、仮放免中における
逃亡の罪について
お尋ねがありました。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に
判断されるべき事柄であると
考えています。
その上で、一般論として申し上げると、犯罪の主体が限定されていることに加え、処罰の対象となる行為は明確に
規定されており、
支援者等の通常の支援行為が処罰の対象となることは
考え難いと思われます。
また、仮放免された者に交付される仮放免許可書に条件の内容が記載されるため、いかなる行為が構成
要件に該当するかが容易に分かる仕組みとなっています。
次に、
入管収容施設における
医療体制の
整備等について
お尋ねがありました。
被
収容者の
死亡事案等が生じないようにするためにも、被
収容者に対する
医療体制の一層の充実を図る必要があることは御
指摘のとおりです。
本
法律案では、
入管収容施設において常勤医師を継続的かつ安定的に確保するため、常勤医師の兼業の
要件を緩和することとしています。
あわせて、本
法律案では、被
収容者による拒食
事案等に適切に
対応するため、治療等を拒否する者に対しても、その者の心身に著しい障害が生じるおそれがある場合等は、必要な
医療上の
措置を取るものとする旨の
規定を設けることとしています。
これらの
措置により、
収容施設における
医療を含む
処遇の一層の充実を図ってまいります。
最後に、今後の
出入国在留管理行政に対する決意について
お尋ねがありました。
法務省は、現在、誰一人取り残さない社会の実現という持続可能な開発目標の理念をも踏まえ、
入管法に基づく
外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき
外国人は適切に保護しつつ、
日本人と
外国人が互いに尊重し、ルールを守りながら共生する社会の実現を目指す取組を進めています。
今回の
入管法改正により、
在留を認めるべき
外国人を社会の構成員として受け入れるとともに、ルールを守らず、最終的に
在留が認められないと
判断された
外国人は退去させるということを一層確実に実現することが可能となり、これによって、
日本人と
外国人が安心して暮らせる共生社会の実現につながっていくものと
考えています。(
拍手)
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