○浅野
委員 国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。
私も、これまで
指摘のありました
事業者の
支援について今日は集中して
質問をさせていただきたいと思います。
まず、先日、九日に閣議決定された
政令を見ますと、
蔓延防止等重点措置の
適用要件、あるいは
事業者へ
要請できる
措置の
内容を見てみますと、
都道府県独自で
緊急事態宣言を出している
地域において、既に同様な
取組が第二十四条の規定の
範囲内で行われているというふうに認識をしております。
こうした背景から、
蔓延防止等重点措置が
適用になったから何らかの追加的な
支援というふうになることに対して、多少不公平感の声が上がるのではないかというふうに
懸念をしております。
そこで、
最初の
質問ですけれども、今回の法
改正で新たに定められた
事業者への
支援に関する規定、第六十三条の二がございますが、ここには、
蔓延の防止に関する
影響を緩和し、そして、
国民生活、
国民経済の安定を図ることが目的とされています。
この考え方に基づけば、
影響を緩和するわけですから、
事業者が受けた
影響がある程度同様であれば、どの
措置が
適用になっていたとしても同じような
支援を行うべきではないか、そのように考えるわけですけれども、
政府の
見解をまず伺いたいと思います。
まとめて
質問してしまいますが、二問目は、先日の十日の予算
委員会の中で、
西村大臣御自身が、
蔓延防止等重点措置の
影響を受ける
事業者への
支援について、
経営への
影響の
度合いが異なることに言及をした上で、適切に対処をしたい、
対応したい、そんな御答弁をされておりました。この
発言の趣旨というのは、同
措置によって
事業者が受けた
影響の
度合いに応じた
支援を行う意思は
政府にはあるというふうに
理解をしてよいのかどうか。これが二問目の
質問になります。
続いて、三問目になりますが、私たち
国民民主党は、これまでも、玉木代表を始め、アメリカが既に行っているPPP、ペイチェック・プロテクション・プログラムのような制度を
日本でも導入すべきではないかというふうに主張してまいりました。
先日、
大臣の答弁の中で、検討はしているということだったんですが、雇用を守ることに関しては雇用調整助成金があります。ただ、今
事業者が求めているのは、当面の運転資金を確保しつつ、次の、アフター
コロナに備えた
業態転換、
事業改革を行う体力、一時的な体力が欲しいという
方々も大変多くいらっしゃいまして、是非とも検討いただきたい。これはお願いでございますが、これが三問目です。
最後、四問目になりますが、今回、一時金制度についても検討がされております。ただ、現状、
政府からの発表
内容を見ますと、
緊急事態措置の
影響を受けた
事業者若しくはそれによって外出
自粛の
影響を受けた
事業者というのが
対象になっておりますが、是非ここに
蔓延防止等重点措置の
要請を受けた
事業者も
対象に加えていただきたい。これが今、現場から強く出ている声だと我々は思っておりますので、是非、この四問に御答弁をお願いいたします。