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2020-12-02 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
令和
二年十二月二日(水曜日) 午前十時二十五分開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月三十日 辞任
補欠選任
清水
真人
君
藤木
眞也君
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
新妻
秀規
君 理 事 足立 敏之君 馬場
成志君
斎藤 嘉隆君 杉
久武
君 委 員 大野 泰正君 加田 裕之君 酒井
庸行
君 自見はなこ君 そのだ
修光
君 滝沢 求君 野村 哲郎君
藤木
眞也君
小沼 巧君 熊谷 裕人君
塩村あや
か君 平木 大作君 室井 邦彦君 浜口 誠君 武田 良介君
衆議院議員
災害対策特別委
員長
金子
恭之
君
国務大臣
国務大臣
(内閣府
特命担
当大臣(防災) )
小此木八郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
に係る
差押禁
止等
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
新妻秀規
1
○
委員長
(
新妻秀規
君) ただいまから
災害対策特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十一月三十日、
清水真人
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
藤木眞也君
が
選任
をされました。 ─────────────
新妻秀規
2
○
委員長
(
新妻秀規
君)
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提出者衆議院災害対策特別委員長金子恭之
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
金子衆議院災害対策特別委員長
。
金子恭之
3
○
衆議院議員
(
金子恭之
君) ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御説明申し上げます。 我が国は、その
自然的条件
から、
地震
、
豪雨等各種
の
災害
が発生しやすい特性を有しており、
災害
の
被災者
の中には、住居や
事業所
が損壊し、
生活基盤
に大きな打撃を受けた方が少なくありません。
令和
二年七月
豪雨
におきましても、
熊本
県を始め全国の広範な地域において、八十名を超える死者、
行方不明者
、一万六千棟を超える
住家被害
などの大きな
被害
が発生しており、被災された方々の
生活再建
は困難を極めております。
被災者
に対する経済的な
支援等
としては、
被災者生活再建支援金
、
災害弔慰金
、
災害障害見舞金
といった公的な制度と併せ、
義援金
も大きな役割を果たしています。
義援金
は、
寄附者
が
被災者
を支援するために拠出したものであり、
生活
を再建するための資金として
被災者
自らが使用することを期待されているものであります。その
義援金
を
被災者
に対する債権の強制的な取立てとして
差押え等
の対象とすることは、
寄附者
が
義援金
を拠出した
趣旨
に反するものであります。
災害
に関連する
義援金
については、これまで、
東日本大震災
、
平成
二十八年
熊本地震
による
災害
、
平成
三十年七月
豪雨等
による
災害
及び
令和元年房総半島台風
、
東日本台風等
による
災害
の際に、
被害
の甚大さに鑑み、これらの
災害
に関連する
義援金
に限り、
差押え
を
禁止
すること等を内容とする
法律
を制定してまいりました。
本案
は、これまで制定してきた
災害関連義援金
に係る
差押え
の
禁止等
に関する
法律
と同様に、
令和
二年七月
豪雨
による
災害
に係る
義援金
を
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
として、その拠出の
趣旨
に鑑み、
被災者等
が自ら
義援金
を使用することができるよう、同
義援金
について、
義援金
の
交付
を受ける権利の
差押え等
の
禁止
及び
義援金
として
交付
を受けた金銭の
差押え
の
禁止
をしようとするものであります。 なお、
本案
は、
施行
前に
交付
を受けるなどした
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
についても適用することとしておりますが、
施行
前に確定した
差押命令等
に関しては、その効力を妨げないこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
新妻秀規
4
○
委員長
(
新妻秀規
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
新妻秀規
5
○
委員長
(
新妻秀規
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
新妻秀規
6
○
委員長
(
新妻秀規
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十分散会