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木村(弥)
委員 ありがとうございます。
今、たしか、使用されているのは百万トンのうち三十六トンです。これはやはり、食育の
観点や、また将来世代へのお米を食べる文化の
推進とマーケット確保につながると思うんです。
もちろん、米の市場に
影響してはならないと思いますけれども、子供食堂の方はオーケーというところで、実はきのう、いみじくも、予算
委員会で齋藤健議員が
大臣に御質問をされました。そのとき、また
大臣も、食育の一環としてしっかり
対応できるか検討するといった御答弁をいただいて、そこで齋藤議員が、備蓄米は農水省のものではなくて、
政府のものであり、また国民のものだ、こういうふうな御
指摘もございましたので、ぜひ、よりよい形でそういう仕組みをつくっていけたらなと思います。
ただ、備蓄米よりも、やはり新米のまたおいしさもございます。私の地元、京都で、正確には、私というより安藤裕議員の御地元の石清水八幡宮さんの宮司さんの御好意で、新嘗祭のお米で余った分を
子供宅食に御寄附をくださる、こういった本当にありがたい申出がございました。新米であれば、より
子供たちがとてもおいしくいただけると思います。こういった地域での支え合い、これも含めて、この寄附文化というものが醸造していくといいなと思っております。
そこで、寄附についての質問でございます。
子供宅食を行う団体が賞味期限内の
食品を提供した場合におきましても、例えば、何らかの原因によって、過失はなくても食中毒等の
事故が起きてしまうといった可能性は否定できません。こういった場合に、
子供宅食を行おうという団体や、また寄附をしようという
事業者が責任を負うことになったら、やはり
訴訟に発展するというリスクを恐れて活動をためらってしまうということが考えられると思います。
だからこそ、
子供宅食を行う団体が安心して
取組を行えるようにするためには、活動を行う団体や
事業者の法的な責任を免除する
一定の法的な枠組みが必要ではないかと考えます。
アメリカでは、一九九六年に、よきサマリア人の寄附法が制定されまして、故意又は過失の違法行為ではない限り、寄附を行った団体や個人は、寄附を受けた相手がこうむった損害の責任を負わないとされて、韓国やイギリスにおいても同様の
法律が整備されております。
私は過去に厚生労働省で、医療的な行為をテーマに、傷病者の方が倒れていた場合等の善意による行為について、よきサマリア人の
法律について質問したことがあるんですが、
食品のことについては初めてであります。
お尋ねしたいのは、こういった
食品ロスの削減ですとか貧困問題の
対策として、安全に食べられるのに、例えば包装の破損や過剰な在庫、印字ミスなどの理由で流通に出すことができない
食品を、例えば企業などから提供していただいて、必要としている施設や、また団体、
困窮世帯に無償で提供するフードバンクの
取組も行われております。
昨年
成立した
食品ロス削減推進法にも、フードバンク活動のための
食品の提供等に伴って生ずる責任のあり方に関する
調査及び検討を行うよう努めるものとすると
規定されております。これは第十九条の第三項であります。法案を起草した際の
委員会決議におきましても、提供した
食品により
食品衛生上の
事故が生じた場合の
食品関連
事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法
成立後速やかに検討することが
政府に求められているところでございます。
この決議に対する衆議院の
調査局の対処
状況の
調査では、
消費者庁は、
令和二
年度予算案において、法的責任のあり方を含めて諸外国の法
制度や
食品の寄附等の実態を
把握するための
調査を行うための予算を計上すると回答しております。
しかしながら、またコロナで海外
調査が難しいということも承知しておりますが、コロナ禍において貧困
家庭がまた増加し、大変困難をきわめているところを鑑みて、やはり
調査を速やかに行って、解決に向けて進めていただきたいと思っております。
日本におきましても、安心して
食品を提供できるような法的な枠組みの創設に向けて、一日も早い速やかな検討が必要であると考えますが、現在の検討
状況や今後の検討スケジュールについて、
消費者庁のお考えをお聞かせいただければと思います。