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2020-11-20 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
令和
二年十一月二十日(金曜日) 午後一時二十二分
開議
出席委員
委員長
金子
恭之君
理事
井上 貴博君
理事
小里 泰弘君
理事
原田
義昭君
理事
藤丸 敏君
理事
堀井 学君
理事
近藤 和也君
理事
早稲田夕季君
理事
大口 善徳君
畦元
将吾君 井出
庸生
君
金子
俊平君 神山 佐市君 工藤 彰三君 小林 史明君 杉田 水脈君 平 将明君
高木
啓君 武部 新君 出畑 実君 中谷 真一君 中根 一幸君
原田
憲治君 深澤 陽一君 松本 文明君
八木
哲也
君
山本
幸三君 池田 真紀君 岡島 一正君 柿沢 未途君 神谷 裕君
小宮山泰子
君 佐藤
公治
君
高木錬太郎
君
山本和嘉子
君 江田 康幸君 岡本 三成君 田村 貴昭君
美延
映夫君 古川 元久君 …………………………………
衆議院調査局
第三
特別調査室長
名雲 茂之君 ――
―――――――――――
委員
の異動 十一月二十日
辞任
補欠選任
大岡
敏孝
君
畦元
将吾君
根本
幸典
君
八木
哲也
君 同日
辞任
補欠選任
畦元
将吾君
大岡
敏孝
君
八木
哲也
君
根本
幸典
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
災害対策
に関する件
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案起草
の件 ――――◇―――――
金子恭之
1
○
金子委員長
これより
会議
を開きます。
災害対策
に関する件について
調査
を進めます。
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来
理事会等
で御
協議
を願っておりましたが、
協議
が調いましたので、
委員各位
のお
手元
に配付いたしましたとおり
委員長
において
起草案
を作成いたしました。 本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
につきまして、
委員長
から御説明申し上げます。 我が国は、その
自然的条件
から、
地震
、
豪雨等各種
の
災害
が発生しやすい特性を有しており、
災害
の
被災者
の中には、住居や
事業所
が損壊し、
生活基盤
に大きな打撃を受けた方が少なくありません。
令和
二年七月
豪雨
におきましても、
熊本
県を始め、全国の広範な地域において、八十名を超える死者・
行方不明者
、一万六千棟を超える
住家被害
などの大きな
被害
が発生しており、被災された方々の
生活再建
は困難をきわめております。
被災者
に対する経済的な
支援等
としては、
被災者生活再建支援金
、
災害弔慰金
、
災害障害見舞金
といった公的な制度とあわせ、
義援金
も大きな役割を果たしています。
義援金
は、
寄附者
が
被災者
を支援するために拠出したものであり、
生活
を再建するための資金として
被災者
みずからが使用することを期待されているものであります。その
義援金
を、
被災者
に対する債権の強制的な取立てとして
差押え等
の対象とすることは、
寄附者
が
義援金
を拠出した
趣旨
に反するものであります。
災害
に関連する
義援金
については、これまで、
東日本大震災
、
平成
二十八年
熊本地震
による
災害
、
平成
三十年七月
豪雨等
による
災害
及び
令和元年房総半島台風
、
東日本台風等
による
災害
の際に、
被害
の甚大さに鑑み、これらの
災害
に関連する
義援金
に限り、
差押え
を
禁止
すること等を
内容
とする
法律
を制定してまいりました。
本案
は、これまで制定してきた
災害関連義援金
に係る
差押え
の
禁止等
に関する
法律
と同様に、
令和
二年七月
豪雨
による
災害
に係る
義援金
を
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
とし、その拠出の
趣旨
に鑑み、
被災者等
がみずから
義援金
を使用することができるよう、同
義援金
について、
義援金
の
交付
を受ける権利の
差押え等
の
禁止
及び
義援金
として
交付
を受けた金銭の
差押え
の
禁止
をしようとするものであります。 なお、
本案
は、
施行
前に
交付
を受けるなどした
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
についても適用することとしておりますが、
施行
前に確定した
差押命令等
に関しては、その効力を妨げないこととしております。 以上が、本
起草案
の提案の
趣旨
及び主な
内容
であります。 ――
―――――――――――
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
金子恭之
2
○
金子委員長
お諮りいたします。
令和
二年七月
豪雨災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付しておりますとおりの
起草案
を
委員会
の成案とし、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
金子恭之
3
○
金子委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
金子恭之
4
○
金子委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十六分散会