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2020-05-15 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年五月十五日(金曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  五月十四日     辞任         補欠選任      森本 真治君     横沢 高徳君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤 信秋君     理 事                 徳茂 雅之君                 三木  亨君                 山田 俊男君                 伊藤 孝恵君                 山本 香苗君     委 員                 尾辻 秀久君                 太田 房江君                 藤末 健三君                 堀井  巌君                三原じゅん子君                 宮崎 雅夫君                 山田 修路君                 田村 まみ君                 野田 国義君                 羽田雄一郎君                 福島みずほ君                 宮沢 由佳君                 横沢 高徳君                 熊野 正士君                 安江 伸夫君                 松沢 成文君                 柳ヶ瀬裕文君                 大門実紀史君                 浜田  聡君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣地方創        生))      北村 誠吾君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君        常任委員会専門        員        佐藤 研資君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       向井 治紀君        内閣地方創生        推進室次長    長谷川周夫君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        村上 敬亮君        個人情報保護委        員会事務局審議        官        佐脇紀代志君        総務省大臣官房        審議官      佐藤啓太郎君        総務省大臣官房        審議官      吉田 博史君        総務省自治行政        局長       高原  剛君        厚生労働省大臣        官房審議官    迫井 正深君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(  内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、森本真治君が委員を辞任され、その補欠として横沢高徳君が選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 藤末健三

    ○藤末健三君 自由民主党・国民の声の藤末健三でございます。  本日は、この国家戦略特区法の改正、まさしくスーパーシティをつくるための基盤となる法律について質問できることを非常にうれしく思っております。  なぜかと申しますと、このスーパーシティ構想、簡単に申しますと、遠隔医療とか遠隔教育、そしてドローンを使ったもの、あと自動運転といった、あとテレワークですね、といったまさしくコロナ以降の新しい生活様式、新しい国民生活の在り方をいち早く実証的に実現しようというものでございまして、私は今、このコロナ対策意味でも、今このタイミングで法律が成立することは非常に大きな意味があると思っております。  一つは、この生活の様態を、様式を変えていくということもございますが、もう一つございますのは、やっぱり経済的な問題があります。  私、二週間前ぐらいに中国友人中国今大変だろうというメールを送りましたら、どういう返事があったかといいますと、彼は中国でファンドをやっている人なんですけれど、中国は今Vの字回復を目指していると書いてあったんですね。何かと申しますと、今、中国政府が5G、新しい通信機器を六十万台、端末、基地局を入れる。日本はフルに入れて十万局です。中国は六十万入れることをもう公表してやり始めている。と同時に、5Gをやるとともに、IoT、インターネットでものを全部つなぐ話、あとブロックチェーンとかAIの利用をやるということを政府が宣言してもう動き始めていると、景気対策として。  これは何かと申しますと、前のリーマン・ショックのときには、中国は四万元、約日本円にして六十兆円のインフラ投資公共事業をやって景気を回復させた。今回は、そういう公共事業ではなくIT関係投資をするということを宣言しているらしいんですよ。それで、中国のそういう企業家たちは新しくVの字回復ができるということで動いているということを実際に北京にいる友人から話を聞かせてもらいまして、非常に中国が動き始めているなという実感を持たさせていただきました。  また、日本では余りニュースにはなりませんでしたけれど、中国はもう既に、デジタル人民元といいまして、仮想通貨人民元の発行の実験をやっています、新しいテストを。これはまさしく、通貨を使わずに全部決済できる、それを海外にまで広げようということをもう中国は動いておりまして、私は是非、この生活様式を変えるという意味、もう一つはやっぱり経済的な効果という意味からも、この法律を強く進めなきゃいけないと私は思っております。  と同時に、我が国にとっては、そのポストコロナという意味もございますけれど、もう一つありますのは構造的に抱える問題、少子化の問題、人口減少あと労働力が不足する、そして高齢化という問題はございますが、そういう社会課題を解決するそのモデルをつくるという意味でも意味があると思っております。  そういう点につきまして、是非北村大臣におかれまして、この法律必要性について力強く御説明いただければと思います。お願いいたします。
  7. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 新型コロナウイルス感染拡大がいまだ収まらない中におきまして、外出できなくなった高齢者生活やライフラインの脆弱な中山間地域での暮らしをどのように支えていくかなどなど、重要な課題が山積しております。  また、都市部においても、感染経路のITによる見える化や三つの密の回避に向けて、遠隔教育遠隔診療活用など、最先端技術暮らしへの実装が喫緊の課題となっております。  まさに委員御説のように、スーパーシティは、このようなときだからこそ技術による社会的課題の解決に向けその重要性を更に増していると考えますし、地域皆さんと力を合わせて新型コロナウイルス感染拡大を防止し、新しい生活様式を確立するためにも、その実現を急いでまいらなければいけないというふうに感じております。  以上です。
  8. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非大臣、これ本当に重要な法律だと思いますので、執行を、これから議論させていただきますけれど、ポストコロナコロナ禍社会でどういうふうにこれを使うかということを指揮していただきたいと思っています。  皆様のお手元資料をちょっとお配りさせていただきましたが、先ほどはちょっと中国の話だけをさせていただきましたけど、これは実はコロナが始まる前の資料になります。  いろんな国々におきまして、スマートシティー、その実証的な町をつくり、そして様々な社会問題を解決し、イノベーションを起こそうという動きがございます。このように、もう各国恐らく、実は韓国も新しい経済対策としてこういうICTを使ったモデル地域をつくるという話が聞いていまして、実は今日間に合わなかったんですね、資料が。ただ、韓国も動き出しているという話はもう聞いています。そういう中で、我々が、やはり日本がきちんとこの新しい技術を使った、イノベーションを使った町をつくり、それを普及していくということ、これが非常に重要だと思っております。  このような状況の中で、是非、このように海外も動いているわけでございますが、是非とも、我が国資源がない国でございますので、イノベーションで食べていくしかない、我が国は。毎年六十兆円近い石油や鉱物資源を輸入し、そして食料は約八兆円輸入する。そして、今、何かと申しますと、薬も医療機器も二兆円です。それだけのものを外国から買わなければ我々は生きていけない状況にある。で、我々が何をやるかというと、資源もない状況一つ我々が頼れるのがまさしく技術革新イノベーションだと思っています。  そういう意味で、スーパーシティ構想は、このようなイノベーションを進め、国際的な競争に我が国が生き残っていくための起爆剤になるべきだと思っておりますが、是非、中心に進めています村上審議官の心意気をちょっとお聞かせください。お願いします。
  9. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 恐縮でございます。お答え申し上げます。  御紹介ありましたとおり、AIビッグデータ活用では、海外、先行しているところございます。ただ、例えば御紹介があった中国でいえば、アリババのトップなどに話を聞いたときも、確かに今は実装中国の方が早いかもしれないけれども、もしも日本が、例えば自動車のバグ出しなんかとかシステムバグ出しのフェーズとか、使い込み段階になるとやっぱり日本は強いと、この人たちが本気になって実装したら負けるかもしれないというようなことをその場でも言われました。ただ、日本にはその実装の場所がないというのが現状ではないかと思ってございます。  御理解いただいていますとおり、私どもの提案は、そのための規制改革を集中的に進めることによって場をつくると、そのことが一挙に日本技術可能性を切り開き、御指摘のような起爆剤になり得るのではないかということで御審議をお願いしているところでございまして、是非、お認めいただいた暁には、そういったような起爆剤になるような運用を事務方としても心掛けてまいりたいと、このように思っているところでございます。
  10. 藤末健三

    ○藤末健三君 私、この国会で、村上さんは私、通産省の後輩でございまして、今経済産業省に名前が変わりましたが、彼は、FIT、自然エネルギーの促進とか、あとIT政策をずっとやってきた男でございまして、まさしく適任者じゃないかと私は思っております。是非力強くこのイノベーションという観点から進めていただきたいと思っています。  私が思っていますのは何かと申しますと、今でも思い出すのは、二〇〇〇年に私はファーウェイという中国通信機器メーカーに行きました。今、5Gを一気通貫、川上から川下までつくれるのはファーウェイしかないと言われていますけど、当時は本当に小さな小さな町工場みたいだったんですね。なぜ彼らがそれだけ大きくなったかというと、一つ大きいのは、彼らは莫大な土地を与えられて、そこで全部、電波は何でも使っていいから実験できるという状況をつくっていた。ただ、我が国はいろんな規制があって実験ができない。それで、5Gは日本ではほとんど技術的には成熟しなかったという状況がございます。  そういうこともございますので、是非我が国の方で新しい取組をどんどん進めていただき、そして世界に先駆けたイノベーションをつくる、そして、そのイノベーションの成果で我々日本産業が外貨を稼いでいただくという基本に戻っていただきたいと思います。  また、三つ目質問をさせていただきたいことは、今回の新型コロナウイルス感染症により、市民の生活地域経済は非常に大きな打撃を受けているということでございます。  皆様のお手元資料を配らさせていただいておりますけれど、この二と書いてある図でございます。これが、実際に現状においてアイデア公募ということでアイデアを出していただいた地域でございますけれど、もう日本の全土から地方自治体方々が、こういうことができるのではないかということでアイデアを出していただいているということでございます。  先ほど経済の問題を申し上げましたが、やはり地方方々ニーズも非常に大きいという状況でございまして、是非、この法律が成立した暁には、地方のその実情やニーズを把握していただきたい。  あと大臣に申し上げたいのは、これまだ案件数が正確には決まっていませんけど、五、六件と言われているんですよ。もう五十件近くのニーズがあって、ちょうど先ほど、この制度を企画されていた片山さつき先生とお会いしたんですけれど、数が足りないのよねとおっしゃっていました、あの声で。  是非ちょっと数を増やしていただきたいと思っておりまして、何がこのボトルネックになっているかと申しますと、やはり事務局体制だと言われているんですよ。数が増えると、事務局が多分手が回らなくなるだろうと。ただ、私は、それは予算的な措置とかで対応できると思います。  是非とも、いろんな地域からのニーズが出ている、その地域ニーズをきちんと把握していただき、そして、うちは漏れましたよということがないようにやっぱり地域ニーズに対応していただきたいと思うんですけれど、ここはまた村上審議官、そしてできれば大臣も何かございましたらお答えいただきたいと思います。お願いします。
  11. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 事務局能力の足らざるところは日々研さんを積み、頑張りたいと思ってございますが。  特にこのスーパーシティの場合は、内閣府の事務局自身能力もございますが、選ばれた地域区域会議というところで、どれだけ現場ニーズを把握し、住民の声を聞きながら進めていく体制がつくれるかという意味では、私どもだけでなく、御協力いただける自治体公募の末選ばれた事業者方々皆さんと、どれだけその地域で一丸となって進める体制をきっちりとつくることができるかというところが大きな勝負になるのではないかというふうに考えてございます。  そういう意味でも、もちろん内閣自身も、積極的に可能な事務局体制の充実を図りながら、一つ一つ現場に即した体制をしっかりとつくれるように選定後の各エリアの皆さんと取り組んでいきたいと思っていますと同時に、予算面でも、既に本年度も三億円の予算を付けていただいてございますけれども、引き続き、コアとなる開発であるとか政省令の基準等守っていただいているような部分についてのコミットを始めとして、可能な財政的支援は講じていきたい、このように考えているところでございます。
  12. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非コロナのいろんな支援の議論が今もう超党派で議論され実現されていく中で、これ、是非とも予算要求コロナ対策予算要求でやっていただきたいとここで強くお願いさせていただきたいと思います。  このお配りした資料の三と書いてございますが、A、B、Cとございますけど、実はこれ、D、E、Fと続いていまして、ちょっと抜粋でございますけど、やはり地方自治体の方からは、遠隔医療をきちんとやってほしいとか、あとは、温泉地の町だと、一々財布を持っていくのが大変なので、顔認証で全部この温泉の町、地域顔パスでできるようにしようとか、そういういろんなアイデアが、その地域独自のいろんな要望があると。  やはりそういう要望に応えていっていただきたいと思いますし、やはり、五十件応募して五件しか通りませんよというふうになると、合格率が一〇%じゃないですか。一般的に言われているのは、合格率三割以上ないと人はやる気を失うと言われていますので、これは本当に。是非大臣、数を増やしていただき、そして体制強化をやっていただきたいと思います。  そして同時に、お願いしたいのは、体制強化、そして数を増やし予算を増やしていただくとともに、やはり、このスーパーシティ構想、これ作られたのが、コロナの前にスケジュール計画が作られています。是非計画を、コロナの後、コロナに対応するにはどうすればいいかということで計画を早めていただく、先ほど規模の話を申し上げましたけれど、規模だけではなくスケジュールを早めていただくということを是非やっていただきたいと思うんですが、お答えいただきたいと思います。
  13. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) スケジュールについてお尋ねをいただきました。  こんなときにというお声もあるんですが、片方で、新しい生活様式を確立するための遠隔診療遠隔教育、特に、例えばパッド一枚渡された高齢者がそれだけで遠隔診療始められるかというと、やはり町の暮らし全体と一体的に進めていかないと新しい技術実装も進まないという意味では、まさに、不肖ながら、スーパーシティの出番ではないかと私ども考えてございます。  ただ、他方で、今コロナ対策自治体現場、大変業務過密になっておりまして、非常に前向きに取り組んでいただいている自治体でも、村上さん、済みません、ちょっと一か月今検討が止まっていますので待ってくださいといったような声も出ております。  切実性という意味ではむしろ早まったと思っておりますが、他方で、自治体現場の業務の実務もありますので、その辺の様子を見極めながら、もし法案をお認めいただいたときには、選定スケジュール等よく、その可能な範囲の中でできるだけ早めにやりたいと、このように考えてございます。
  14. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、可能な範囲というんじゃちょっと意思がないので、意思を持って、もう本当に地域方々ニーズに応えていただくということと、もう一つは、やはりもう百社近い企業がフォーラムに入っていただいているわけじゃないですか、そういう企業ニーズもあると思うんですね。彼らは、やはり無人運転を実証したい、やっぱり遠隔医療システムを実証したいというニーズがある中で、やはりそこのイノベーションの担い手である企業方々に対応するということもちょっと考えていただきたいと思います。  もう正直言って今のボトルネック事務局体制ですよ、僕から言わせると。今の少ない人数でできると思いませんもん、そんな大きな話が。ただ、意思を持って、是非、その体制強化して、大臣のイニシアチブの下で体制強化していただき、予算を付けて。  次の質問に移りますけれど、この制度は何かと申しますと、多省庁横断制度になっています。例えば、先ほど申し上げましたGIGAスクール、これは教育ICT推進基本法という法律ができまして、一人パソコン一台、あとパッドみたいなものを必ず一台、小中学校で使っていただこうということでございます。これは、ICT教育推進議員連盟という超党派議員連盟がございまして、そこが提案して法律を作り、そしてGIGAスクールというのが実現して、また、遠隔医療についても、超党派遠隔医療推進議員連盟が提案し、今回初めてコロナ対策ということで実現した。あとテレワークとか様々な制度について、各省庁、例えば、GIGAスクールであれば文部科学省が今コロナ対策予算を要求し、遠隔医療については厚労省が要求していただいていると、あとテレワーク総務省という形で、それを統合していくのが内閣府の大きな仕事となってくるわけでございますけれど。  是非とも、可能な限り頑張りますという話じゃなく、これだけニーズが高く緊急を要する状況になっているわけでございますので、体制強化し、予算強化し、各省庁まとめてどんどん進めるということぐらいの覚悟をちょっと持っていただかなきゃいけないと思うんですけど、いかがでしょうか。
  15. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 例示として出していただきました遠隔教育遠隔医療、こんなことを申し上げると不謹慎かもしれませんが、むしろチャンスではないかと思ってございます。現場は、大変苦労しながらですが、やらざるを得ない中で、実際に遠隔診療遠隔教育を始めようといったようなことも出てきていますし、その中で、単に一般論として何でもやってもいいというような乱暴な規制改革ではなく、どこに実需があるのかというのも少しずつ見えつつあるのかなという意味では、規制観点からすると、制度的にもちょうどいい実証がスーパーシティに先んじて部分的に始まっているといったような事態が起きているのではないかと思います。  なればこそ、この鉄が冷めないうちにスーパーシティとして一体的な改革に結び付けるところができれば、まさに速やかに起爆剤となることができるという意味でも、これ、当然、規制改革は最終的にはそれぞれの規制所管庁の合意がなければ実現いたしませんので、この手続も活用しながら、より密に規制改革について各省と議論したいということと、それから、先ほど五件というお話ございましたけれども規制改革のこのプラットフォームに乗せるという意味では、今のところ五件程度を念頭に置いていると御説明させていただいていますが、この段階で五十の御提案いただいた方々に対するそのサービスへの財政的措置ということでは、今回結果として臨時創生交付金の一部もこれの前倒しに使う方もいらっしゃるようでありますけれども、ほかにも、地方創生推進交付金各省支援スキーム閣議決定上の基本方針で連携を取る形で、どんどん声を上げていただいた方々内閣府のスキーム以外もどんどん使っていただくといったような形で、関係府省が一体となって出てきた五十のアイデア支援するという体制を組む方向で検討を進めてございます。  御指導いただきながら、各省、力を挙げて集中的に進めていけるように頑張りたいと思います。
  16. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非力強く進めていただきたいと思います。  また、小さな話かもしれませんけれど、非常に重要なことがございまして、それはサイバーセキュリティーであります。  今回のこのスーパーシティ構想のベースは、このサイバーをどう使っていくかという話でございますが、正直申し上げまして、我が国サイバーセキュリティー技術は、簡単に言うと、アメリカに比べるともう百対十ぐらいのレベルで劣っていると思っています、正直申し上げて、余り日本人は気付いていませんけれど。そういう中において、恐らく社会基盤をつくるこのスーパーシティ構想においてサイバーセキュリティーは非常に重要になると思っています。  今聞いているところによりますと、今あるサイバーセキュリティーの基準を満たします、連携していきますという話になっていますけれど、私は、新しい進んだイノベーションを起こすのであれば、サイバーセキュリティーも当然進んだイノベーションを使うべきだと思いますので、そこの点を是非村上審議官に答えていただきたいと思います。村上審議官もIT得意だから多分御存じだと思うんですよ。  これでスーパーシティをやって、スーパーシティがサイバーアタックを受けてハッキングされたというような話になれば、多分、国民皆さんの信用を一気に失いますよ、間違いなく。今の仕様だと僕は耐えられないと思う、はっきり言って、今の現状仕様だと。  と同時に、北村大臣、今日いろいろちょっと思いを述べさせていただきましたけれど、このスーパーシティ構想は、私はやっぱりポストコロナ。今は国民の健康と安全を守るために力を注いでいますけれど、そして今は生活を守るためいろいろな給付金が行われている。次にあるのは、経済をもう一回立て直す、新しく生まれ変わるということは絶対国民皆さんは望まれると思います。そのときの基盤となると思うんですよ。  是非、そのサイバーの話と、あと北村大臣、私もいろいろ御質問させていただきましたけど、その思いにどうお応えいただけるかということを教えていただきたいと思います。
  17. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 先にセキュリティーの方についてだけお答えをさせていただきます。  当然、セキュリティー対策充実するのは言うまでもなく、特にデータ連携基盤整備のところは新しい業態ということもあり、ここにつきましては省令上の安全管理基準を設けまして、それの遵守を求めると。この安全管理基準は、政府横断的に、官民データ連携活用その他で活用されているものと同じレベルのものを持ってきまして、政府の取組もどんどん進んでいけば、その都度こちら側もそれに合わせてバージョンアップしていくというような形で、常に最新の基準を取り入れた形で運用していきたいというふうに考えてございます。  また、コアとなるシステムの開発のところは、国が財政的支援するのに呼応して、内閣自身も主体の一員として新しい技術の採用その他に積極的に努めていこうと思ってございます。  いずれにせよ、全力尽くしてセキュリティー対策を講じてまいりたいというふうに思います。
  18. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 私の地元は、長崎県の五島列島の北部に浮かぶ小値賀島という典型的な小離島でございます。昔から、電力あるいは水道を始めとするライフラインの維持や島内外の公共交通手段など、多くの社会的課題を抱えてまいっておりました。  そうした離島地域におきましても、実証の進む洋上風力発電も活用した新たなエネルギー管理システムの構築を目指し、また、自動走行車両による島の中の移動手段の確保やドローンによる配送システムの実現など、最先端技術活用によって社会課題を解決し、住民が住みたいと思うより良い未来の社会生活を実現していくことができる可能性を、改めてこのスーパーシティ構想を考えながら、練っていきながら実感しておるところであります。  都市部であれ、中山間地域であれ、離島であれ、積寒、豪雪地帯であれ、スーパーシティに取り組む各地域の意向に沿えるよう担当大臣としてしっかり取り組んでまいりたいと存じておりますので、応援方よろしくお願いを申し上げます。
  19. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非北村大臣、頑張っていただきたいと思います。  最後に、マイナンバーについて御質問させていただきたいと思います。  皆様のお手元に、資料の四番目でございますが、マイナンバーカードの普及等についてという資料がございます。  今回のこのコロナの問題が起きましてよく言われますのが、中国韓国や台湾は政府がきちんと対応していると、なぜ日本はできないんだという話がよく出ますけれど、一つ大きな理由としてございますのは、その中国韓国そして台湾におきましては国民総番号がありまして、かつカードが配られているという状況でございます。  中国のやり方がいいかどうか分かりませんけれど、例えば中国ですと、新幹線に乗るときに国民カードがなければチケット買えません。中国友人が、一緒に乗ったんですけれど、これができたおかげで犯罪が減ったんだということを言っていました、本当かどうか分かりませんが。また、韓国においては、スマホで感染者がどこにいるかというマップに出てくるようなシステムもあります。これは日本じゃなかなかサービスできない。台湾も、何かというと、マスクがどの家庭に何枚配られたということを全部番号で管理できている。だから、くまなく配られるということがあるわけであります。  なぜマイナンバーのことを申し上げるかと申しますと、マイナンバーのこの法律、マイナンバー法でございますが、これ、二〇一三年の三月、第二次安倍政権のときに成立したものでございますけれど、実はこのマイナンバー法を議論していたのは民主党政権です、当時の。二〇〇九年に議論を始めまして、二〇一二年二月にマイナンバー法の閣議決定をした。それが残って、安倍政権で法律ができた。実は私はそのときに関係していました。当時、古川元久先生とか、あと岸本周平先生とか、あと仲間が何人かいて、議論して作ったものでございますけれど、非常にじくじたる思いでございます。  当時、私、総務省担当でしたので、マイナンバーの発行権限を、管理権限を財務省にするか総務省にするかでもめたんですね、実は、両方とも欲しがって。私は総務省の立場で、総務省でということで、総務省がやりますよという話をさせていただいたんですけれど、そのとき、今思うと、恐らく国税庁がやっていたら、こういうていたらくにならなかったと思うんですよ。四月末のマイナンバーの普及率、たしか二〇%行っていませんよ、一七パーぐらいでしょう、二〇一六年一月から発行していて。  何でそうなったかというのは、非常にこれは自分の反省なんですけれど、局長のもう前前前任者ぐらいと一緒にやったんです、実は、今の神戸市長と。で、持ってきたんですが、こういう状況になっているんですが、二つお聞きします。  なぜこうなっちゃったと。これが本当に八〇%普及していたら、給付金もスムーズにお渡しできたんですよ。今どうなっているかというと、マイナンバーで申請するために、マイナンバーを取るために今自治体の窓口がぱんぱんになっているんですよ。局長、なぜこうなったかという反省と、今後どうするかということを明確にここで御説明いただけませんでしょうか。お願いします。
  20. 高原剛

    政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。  マイナンバーカードは、五月十三日時点で約二千九十八万枚、人口の約一六・五%の方に交付されております。四月は平均して一日当たり約二・八万人の方に交付申請をいただいているところであり、特別定額給付金のオンライン申請での活用を受け、最近更に申請が増加しております。  マイナンバーカードは、平成二十五年に成立したマイナンバー法に位置付けられておりますが、ICチップに電子証明書を搭載することで、デジタル社会基盤として、平成二十八年一月から交付を開始しております。  それで、内閣府が平成三十年に実施した調査においては、カードを取得されていない方の理由として、必要性が感じられない、身分証明書になるものはほかにあるなどが挙げられているところでございまして、やはりカードの普及に向けては、国民皆様が自然に持ちたいと思っていただけるよう利便性自体を高めていくことが必須というふうに考えております。  そのため、私ども、全国のコンビニで、平日、休日を問わず、早朝から深夜まで住民票の写しなど各種証明書を取得することができるコンビニ交付サービスの拡大や、オンラインでの新規証券口座の開設、住宅ローン契約締結など、民間分野での利活用拡大に取り組んでまいりました。  また、政府としては、昨年六月のデジタル・ガバメント閣僚会議において総合的な普及促進策を取りまとめるとともに、昨年の九月に、本年の九月からマイナポイントによる消費活性化策を行う、それから、来年三月から本格運用する健康保険証としての利用等を踏まえまして、委員御提出の資料にございますような今後のカード交付枚数を想定したスケジュールをお示ししたということでございます。  従来は総務省内閣府の番号制度担当室でやっておったわけですが、政府を挙げて、デジタル・ガバメント閣僚会議を通して、マイナンバーカードの更なる普及、利活用に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  21. 藤末健三

    ○藤末健三君 先ほどの御答弁で何か、利便性が、メリットがないから余り普及しないということをおっしゃっていますけれど、もう一つ問題点があるのは、取りにくいですよ。昼の、平日のデータイムしか、九時から五時ぐらいまでに来てくださいねって、サラリーマン行けませんもん。私も取るとき大変だったですよ。  ですから、何があるかというと、メリットが、取って使えるメリットと、あと取りやすさというのはあると思うんですよね。恐らく取りやすさの配慮がないからこうなっちゃったんじゃないかと思いますし、あとは、やっぱりマイナンバーの発行、普及というのはもう総務省の責任なんで、責任転嫁しないでやっていただきたいと思うんですよ。  この皆さんのお手元に配った資料ございますが、マイナンバーカードの普及等の取組についてということで、二〇二〇年七月末にマイナンバーの交付数を想定で三千万枚から四千万枚とおっしゃっているわけですよね。今、多分二千万枚ちょっとですよ、きっと、ですよね。あと二か月で一千万枚行けるんですか、はっきり言って。最後、答えてください、じゃ。
  22. 高原剛

    政府参考人(高原剛君) 現時点では、実は四月以降広報戦略を展開する予定でございましたが、コロナの問題もあり、窓口で密になってはいけないということでそういったことを控えた影響もございまして、なかなか想定枚数に対して厳しい状況が続いております。  ただ、私ども交付円滑化計画というのを市町村に策定していただきまして、土曜日、日曜日とか夜間の受取窓口の開庁とか、そういったことも積極的に、受け取りやすさという面でも頑張ってまいりたいと思いますので、引き続き御支援の方、よろしくお願いいたします。
  23. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、マイナンバー、このスーパーシティもコアとなると思いますので、是非とも連携して進めていただきたいと思いますので。  これで質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
  24. 福島みずほ

    福島みずほ君 立憲・国民.新緑風会・社民共同会派の福島みずほです。  国家戦略特区についてまずお聞きいたします。  これまで、特区にしたことで国民は莫大な税金を負担をいたしました。国民の利益になったのか、雇用か所得が増えたのか、メリットは得られたのは誰だったんでしょうか。
  25. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 平成二十五年十二月の制度創設以降、国家戦略特区は岩盤規制改革の突破口として、都市公園内の保育所設置による待機児童対策、そして農家レストランの設置による農業の六次産業化など、これまでにない新たな市場を創出することで地方創生経済成長に大きく貢献をしてきたと認識しております。  例えば、首都圏の都市再生プロジェクトについては、都の試算では約十一兆円の経済波及効果が見込まれるとともに、福岡の都市再開発プロジェクトについては、市の試算によれば約年八千五百億円の経済波及効果が見込まれるなど、その地域経済成長につながっていると思われます。  また、都市部だけでなく、兵庫県の養父市におきましては、過疎地における医療ニーズに対応する遠隔服薬指導を全国に先駆けて実現するなど、また、秋田県の仙北市では、旅行業務取扱管理者に関する特例によりまして、農業体験を中心としたグリーンツーリズムなどを実現いたしております。  このように、地域の提案やニーズに応えながら規制改革を実現した結果は各地域地方創生に貢献しておりますし、さらに、都市公園内における保育所等の設置による待機児童対策や農家レストランによる農業の六次産業化などは、国家戦略特区での成果を踏まえ全国に展開されたものが我が国全体の経済成長にもつながっていると言えると思います。  引き続き、地域ニーズ課題に耳を傾けながら規制改革を着実に実現していくとともに、特区限定の特例措置を積極的に全国展開いたし、規制改革我が国経済成長につなげてまいりたいと考えておるところです。
  26. 福島みずほ

    福島みずほ君 一部の企業は利益を得たかもしれませんが、それは住民に還元されたんでしょうか。また、全国展開したのは国家戦略特区の中で僅か八事業しかありません。全然広がっていないんですよ。  次に、スーパーシティに係る基本方針政府が定め、内閣総理大臣スーパーシティ区域ごとに区域方針を定めます。内閣総理大臣は、議会承認及び住民合意などを要件として基本構想を設定するとなっています。そして、内閣総理大臣は、関係行政機関の長が同意しない場合でも、国は国家戦略特区諮問会議の意見を聴いて、関係行政機関に対し勧告をすることができるとなっています。  ポイントは、内閣総理大臣がとなっていることです。これでは内閣総理大臣の独断で決定するものではないでしょうか。さらに、地方自治の侵害にはなりませんか。
  27. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) お尋ねのございました基本方針につきましては、そもそも閣議決定事項でございまして、規制所管大臣を含む全ての大臣の合意を前提といたしております。  また、内閣総理大臣が区域方針や基本構想を認定するに当たっては、必ず民間有識者等を交えた特区諮問会議に諮ることが求められております。加えて、御指摘の関係行政機関に対する勧告について、その主体は国ではなく国家戦略特区諮問会議であり、その勧告に従うかどうかは、当然のことながら、最終的には規制所管大臣の判断によるものでございます。  このように、各スーパーシティエリアの基本構想や区域計画の認定にまで至るプロセスは、内閣総理大臣はもとより、誰か特定の個人の意向で判断が左右できるような仕組みとはなっておりません。  また、そもそも基本構想にせよ、あるいは区域計画にせよ、地方公共団体も入った区域会議検討をし、提案するものでございます。地方自治の侵害といった御指摘は当たらないと認識するところであります。
  28. 福島みずほ

    福島みずほ君 今まで、国家戦略特区の有識者会議や諮問会議が果たして公平なのかという議論が国会の中で繰り広げられました。内閣総理大臣がそこの意見を聴いて自治体に下ろしていく、こういうトップダウンの方式は地方のためにならないということを申し上げます。  スーパーシティは、サービス領域のうち五領域以上を広くカバーし、生活全般にまたがるものを指しております。どういった規模の事業を想定しているのでしょうか。利益が出なければ企業は参入しません。単に企業実験場となるのではないでしょうか。実験場となる仕組みを行政が税金でつくることになるのではないでしょうか。
  29. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  まず、企業規模のイメージでございますけれども、例えば、後ほど御紹介賜りますA市の事例で、高齢者の通院需要の話ししてございますが、これ実際に提案の中でありますデータ連携基盤は、実は地元のベンチャー企業の提案でございまして、仕様書の案を拝見させていただいたことが勉強のためにございますけれども、大体三億円程度でできるものということは専門家が見てもできるというようなものでございました。このように、大企業企業規模、ベンチャーかどうか問わず、様々な事業者にチャンスがあるという性格のものではないかと思っております。  それから、後半お尋ねの、企業実験場になるだけではないか、税金でつくることになるのではないかといった関連でございますが、スーパーシティはあくまでも暮らしへの実装を目的としておりまして、自動走行でも営業運転、実際の遠隔診療でも実際に診療費をいただいての営業の形での実装ということを念頭に置いているものでございまして、最終的には事業として成立したものが町の中で動いているという意味では、最終段階では、それぞれのファイナンスも、それぞれの事業者の事業ファイナンスを念頭に置いてございます。  ただ、当初開発する時点ではまだ収益性の見込めないデータ連携基盤に対するファイナンスができないのではないか、先進的なサービスであればあるほど当初の開発費についてはファイナンスが得られないのではないかといった観点から、そのコアとなる開発であったりサービスを立ち上げる企画の部分については、委託であったり補助をさせていただいたりという形で国が支援をしながら、徐々に民間移行するような形で立ち上げていこうということでございます。  その辺のペース管理や全体の企画は、区域会議を通じて、住民の皆さんの意向も踏まえながら進めていきたいと、このように考えているところでございます。
  30. 福島みずほ

    福島みずほ君 国家戦略特区のコンサルは五〇%以上が東京のコンサルタントで、税金が結局東京に還流されるんじゃないかという指摘もよくされております。  企業は、収益が上がらなくなれば事業から撤退することがあり得ます。事業から突然撤退することによる住民への影響や、税金を投入したことによる影響など、リスクをどう考えているんでしょうか。
  31. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 先ほども御答弁させていただいたとおり、最終的には、やはり収益性がきちっと担保されて、継続可能な形での事業としてスタートすることをイメージしてございます。そういう意味では、まずは収益性が担保されるような基本構想をつくるということで、できるだけ持続可能なものとなるようにしっかりと検討してまいりたいと思ってございます。  その上でもなお、御質問にありましたとおり、やむを得ない事情により撤退するケースももちろん可能性としてあり得ると思います。一つの対抗措置といたしまして、APIをオープンにする、相互仕様、接続仕様をオープンにするということをやっておりますが、これを担保しておきますと、突如ある事業者がこの部分についていなくなったときでも、その他との関係でもしっかりと代替的なシステム開発を代わりの人がつくれるというようなことになりますので、そういった万が一の事態に対しても代替的手段が確保しやすいような形での基準規制等を維持しながら運用を進めてまいりたいと、このように考えてございます。
  32. 福島みずほ

    福島みずほ君 IR大手のラスベガス・サンズは、日本に、やらない、撤退するということを正式に発表しました。横浜はラスベガス・サンズを呼ぼうとしていたので、もうやめたらどうかというふうにも思います。また、グーグルの姉妹会社でありますサイドウォーク・ラブズは、カナダ・トロント市における事業から撤退すると発表しました。  コロナがあり、新しい事業を大展開してお金をつぎ込むよりは、ビジネスチャンスはそうそうないから、もうとにかく医療や介護や、そういうリアルなことのためにお金を使うべきだというふうに思っております。  エリア内は自動走行のみ、キャッシュレス、ペーパーレスの未来社会と言いますが、これにより公共交通機関が縮小、廃止されたり、現金のみの旅行者が買物できなくなるなど、新たな格差の発生や社会の寛容性が失われるのではないでしょうか。  私は、少し前、映画館に行ったら、ジュース買おうとしたら、キャッシュレスでないと駄目ですと言われて、ええっと。PASMOがあったのでジュースを買うことができましたが、お金を持っていても、もう自動販売機で買えない、何も買えない、ガラケーじゃなくてスマホ持ってないと何もできない、そういうことが起き得るのではないでしょうか、そのエリア内で。いかがでしょうか。
  33. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  自分も中国で現金がお釣りがないよといって使えなかったこともございまして、実感としての御指摘の部分は分かるところはあるわけでございますが、スーパーシティの場合は、理想型はグリーンフィールドだと思ってございます。こちらにつきましては、まさにそういうキャッシュレスしか選択肢のないような町にそもそも同意をする方に住んでいただくというような運用を考えてございます。  ただ、他方で、実現の時期の関係もございまして、ブラウンフィールド型と呼ばれている、既存の住民の方がいるようなところで部分的にも新しいサービスを取り入れていくということも考えてございます。こちらにつきましては、最終的には、区域会議基本構想での判断でありますとか住民の意向の確認次第ではございますけれども一般論として申し上げれば、キャッシュレスだけを強要するといったような運用ができるかというと、住民の声も聞きながら、従来のオプションと新しいオプションと両方残すといったようなことも考え得ると思ってございます。  できるだけ新しい技術に統一したいという思いはございますが、その辺も含めて住民の意向等をよく確認しながら計画を進めてまいりたい、このように考えてございます。
  34. 福島みずほ

    福島みずほ君 両方ダブルでということですが、実際、キャッシュレスが進行すれば、現金持っていても買えませんよということも起きるわけですし、その中での住みにくさとかですね、だって、自分が住んでいる町が変わってしまうわけですから、とりわけ高齢者にとってはすごく住みにくい町になってしまうんじゃないかというふうにも思います。  地域限定型規制のサンドボックス制度が創設されていますが、新しい技術の実証を行う環境を整えるなどし、実証で得られた情報、資料活用できるようになっています。  内閣府から資料もらいましたが、規制のサンドバッグとは、まずやってみるというのが冒頭なんですね。何か、小学生じゃないんだから、まずやってみる、大丈夫ですか。私たちは実証のためのマウスじゃないという感じもしますが。  この今回の法案による地域限定型規制のサンドバッグ制度必要性及び具体的な提案内容はどのようなものでしょうか。
  35. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) サンドボックスでございますが、この取組は、国、自治体事業者の三者が一体となって取組を進めるというところが特徴でございます。  運用面につきましては、関係省庁との調整に当たりまして内閣自身がハンズオンで応援をいたしますし、地域における円滑な合意形成に向けても自治体と国が一緒になって合意形成へ取り組む体制をつくるというところが運用面でございます。  また、規制面では、規制所管庁との手続等を一括して引き受けると。具体的には、自動運転であれば道路使用許可や道路運送車両法の保安基準の適用除外、航空機、ドローンの特例としては航空法の飛行許可承認、電波利用に係る特例としては実験等無線局の免許の速やかな付与といったようなところが、総理の区域計画の認定があったときに同時に許可等があったものとみなすということでの一括手続を取るということで、三者が一致協力をして迅速に実験を進めるための手続と体制を準備するものということで、現場からも実需が高いというふうに私ども考えてございます。
  36. 福島みずほ

    福島みずほ君 実験なわけですよね。住民は、でも、実験のための対象じゃないじゃないですか。  ところで、自動車の自動運転、無人航空機、ドローンの実証実験に関して、これ事前規制を最小化するというふうになっています。でも、これって大丈夫でしょうか。事前規制は最小化ですよね。  二〇一八年三月、アメリカのアリゾナ州テンピでは、完全自動走行の車が歩行者をはねて死亡させるという事故が起きました。この映像によって、人間のドライバーであれば十分その事故を起こさなくて済む距離であったことが多くの人に確認をされております。  これ、事前規制最小化で踏み切って大丈夫なんでしょうか。実験都市で特区でやって事故が起きたら、誰が責任取るんですか。
  37. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 御指摘のありましたアメリカの事故の場合は、安全管理のために、運転はしないけれども管理のために乗っていた方がほかのことに気を取られていたことも含めて事故を起こしたということで、なかなか難しいケースもあろうかとは思いますけれども。  事前規制の最小化という点につきましては、例えば、その保安基準で新しいものが必ずできないと次に行けないということではなくて、一旦例外にした上で、個々のケースに即して、実施計画の中で、その代わり、必ず代替的な安全確保措置が十分かどうかということを計画の中で一つ一つ確認をしてまいります。これらにつきましては、関係省庁とも協議をした上で一つ一つ担保していくということでございまして、一件一件丁寧に即したカスタムメードでの実験計画といったことになってございます。安全確保措置につきましては代替的なものを図ることが前提と。  それから、制度といたしましては、第三者委員会を設置して監視、評価を行うこととしておりまして、代替的な安全確保措置が十分であったかどうか、それから規制所管省庁の従来の事後の規制はそのまま適用されることになります。基準をパスするときの基準は計画の中で個々に迅速に認められることになると思いますが、それが結果として問題を起こしたときの立入検査なり確認なりということは、道路運送法であったり車両法であったりといったような事後の手続がそのまま適用されることになります。  そういった意味でも、関係省庁と力を合わせた上で安全の確保については万全を期してまいりたいと、このように考えてございます。
  38. 福島みずほ

    福島みずほ君 でも、事前規制を最小化するというのがうたわれておりますので、問題が起き得ると思います。  配付資料のペーパーの後期高齢者の通院対策を図るA市の構想という点についてお聞きをいたします。  ボランティアドライバーに依頼して通院するというものです。共有される情報は、どこが持つ、国、自治体企業、個人のどのような情報になるんでしょうか。高齢者の健康状態、要介護等の情報、自宅や病院の位置情報か、これらはどういうものなのか。これは個人情報なんでしょうか、匿名化された情報なんでしょうか。
  39. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) A市の事例に即してということでいえば、本件の場合は、通院予約とこのボランティアの移動サービスの配車予約のシステムの連動ということを考えてございます。  具体的には、病院のカウンターで通院予約を行う際に、その時間帯に来れる移動サービスの車があるのかどうかといったようなことをその場で同時に通院予約システムと連動して見ることができるということを考えてございまして、この場合のデータは、患者さんの通院の際の乗車位置と降車位置の地点につきましては情報をいただくということになりますし、通院予約側のシステムでは、その通院予約の状況についてその場で見ていらっしゃると。データを持っているのはそれぞれ、通院予約をする病院さんの側と、この移動サービスされる事業者さんの側が、個々の移動の必要性に応じてその時々に必要なデータをお互い交換をして、見て、取り扱うということになろうかと思います。  それぞれのシステムの中で、個人を特定できる名称とリンクした形で乗車位置、降車位置を登録するかしないかは両方の場合があると思いますので、それが個人情報に該当しているケースもあると思いますし、しないような、匿名化措置のままその場で処理しているケースもあり得るとは思いますが、いずれにせよ、それが個人情報に該当するのであれば、通院予約を扱う病院と、それから配車予約を行う移動サービス事業者側、それぞれに個人情報保護法の規定に基づく管理をしっかりとしていただくということになろうかと思ってございます。
  40. 福島みずほ

    福島みずほ君 でも、これ、今、匿名情報にならないということをおっしゃったので、個人情報がそのまま行く場合もあり得るとおっしゃったので、いろんな情報がその地域で累積、蓄積されていくじゃないですか。  このペーパー、これ政府のペーパーですが、想定される国等への情報提供の求めの例として、高齢者の在住地域の健康状態、要介護等の情報とあります。ここを求めることがこの仕組みでできるんですか。
  41. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  A市の事例の場合、こういった情報をこの配車サービスを行う事業者さんが自治体にデータ提供の求めができるケースということを想定してこの記述がございます。ただ、この場合は、配車システムの側が、市内のどの場所に何台、どういうボランティアで協力いただける車を置く必要があるのか、どれくらいの料金水準なら採算性が取れるのかといったところの事前の事業計画を立てるためにデータが欲しいという提案の内容でございました。  この場合につきましては、高齢者の方がどこにいるのかとか、どういう通院頻度の方がいらっしゃるのかとか、その方がどこからどこに移動しているのかといったようなことはマーケティングデータでございますので必要になりますが、それが個人情報とひも付いている必要は全くない状況でございまして、それぞれ全くの匿名化されたデータとして高齢者の通院需要がここにあるといったようなことが分かれば、それでマーケティング的にどういう事業配置をすればいいのか分かるといったようなケースでございまして、ここで言っている事例はそういう、その通院頻度でありますとか、移動場所でありますとか、病院の場所でありますとかということを匿名化された状態で頂戴することができればという事例というふうに承知をしてございます。
  42. 福島みずほ

    福島みずほ君 さっき、匿名じゃなくて個人情報もあり得るとおっしゃったじゃないですか。  そして、単に通院するための、乗るときと降りるときのためだけだったら、何もその個人の、高齢者の在住地域の健康状態、あっ、高齢者の、失礼、高齢者の在住地域の健康状態、要介護等の情報など出す必要ないんですよ。ないじゃないですか、そういうもの。どんどんそういうものが蓄積されていくんですよ、個人情報が。それでいいんですか。  今まで、国や自治体が持っていた情報を民間企業は簡単に取ることは、当たり前ですができませんでした。でも、流れていっちゃうんですよ。それでいいんですか。  そして、これ、問題なのは、例えばボランティアといっても有償で、タクシーと同じものです。白タクというふうにレクのときにおっしゃいましたけれど、タクシーに対する規制をなくすことが前提なわけで、スーパーシティ構想におけるボランティアドライバーも同じようなことを想定しているんでしょうか。
  43. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  個人情報と申し上げましたが、通院予約をしている瞬間にその方の降車位置と乗車位置を呼び出すときには、配車情報側も氏名を持って、その場の画面で両方の名前が出ている可能性があるという趣旨で申し上げましたが、実際の運用としてはそれを蓄積するということは考えてございませんで、通院予約と配車予約がマッチした時点でそのデータは消去するという運用を考えているものでございます。  その上で、御質問の点でございますけれども、この市民の車等を活用した配車サービス事業、この場合は、そもそもタクシー会社さんが供給台数がもう足りなくなっているということで、タクシー事業者さん自らが展開するというふうな事例だそうでございます。  これが道路運送法上の規制上どのように取り扱われるかは、ある種の自家用有償事業に該当すると思いますけれども、合意の形態でありますとか、今般の改正法の中での取扱いでありますとか、かなり個々の事案に即して丁寧に見ないと、自家用有償事業の道路運送法本体で見れるものなのか、特区の特例措置の中でなければ読めないものであるのか、そもそも違法なものであるのか、微妙な違いのところで結論が変わるケースが出てくると思います。  そういう意味でも、御指摘のような点につきましては個々事例に即してよく詰めた上で適用関係検討したい、このように考えてございます。
  44. 福島みずほ

    福島みずほ君 だから問題なんですよ。なぜここまで国や自治体が持っている情報を出さなくちゃいけないんですか。  村上審議官は、いや、その都度消去すると言う。だったら、役に立たないじゃないですか。データって、蓄積して、火曜日はこの地域のこういう人たちが移動する、いや、水曜日はよく、まあちょっと違うかな、月曜日はやっぱり土日挟んでいるから病院に行く人が多いとかですね、あらゆるデータは残して分析しなければ意味がないじゃないですか。その都度消去なんといったら意味がないんですよ。だから、これって、これは単に通院のためでなくて、もっといろんなものを含んでいるじゃないですか。  このトロントの、おける資料をお配りしておりますが、これ撤退になりました。これ何で撤退になったかというと、同社が当初の説明よりもはるかに大きな規模の開発を計画していることが明るみになり、計画に反対する市民によるロビー団体が、なぜ自分たちはデジタル実験実験用マウスにならなければならないかと反対をしました。この計画を精査するために設置された第三者委員会の報告書は、構想の一部は技術のための技術であり、不要とされる可能性があると示唆しました。  単なる通院だったら、何でその人の、高齢者の要介護状態やいろんなものを、何でそこを出さなくちゃいけないんですか。余計なものを出さされるんですよ。こんなむちゃくちゃなことをやってみんなのデータをいろんな形で集めなくても、病院行って、その場でタクシー呼べて、そのタクシー代を補助するという仕組みを国や自治体がつくればいいじゃないですか、簡単なことなんですよ。どこまでデータを国や自治体から民間が取るのかというのは大問題だと思います。しかも、これボランティアタクシーなわけですよね。  それからもう一つ、これでポイント制というものが出てきます。ポイント制は、地方通貨地域通貨と同じものになるのではないか。ポイントでの支払がなされるのであれば、スマートシティー内での仮想通貨になるのでしょうか。
  45. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  この事例におけますポイント制は、技術的には電子通貨の仕組みを使うというようなことを考えているというふうに聞いてございますが、それが金商法上の金融商品に該当するべきものなのか資金決済法上の前払式証票的なものになるのかはもう少し検討しないと、やっていらっしゃる当事者御自身もまだそこら辺のスペックは詰め切れていないといったような話を伺ってございます。  ただ、そのときに付与されるポイントというのは、例えば、御家族が地域のための貢献になるようなものをしたらそれはポイントとして差し上げて、そういったポイントも高齢者が移動するときのサービスの一部の報酬に組み込まれて使われてもいいのではないかといったような使い方を念頭に置かれているものというふうに聞いてございまして、こうしたボランティアも引き出すためのインセンティブとしてのポイントの付与が報酬でありますとか賃金でありますとかを押し下げるという効果は、このケースの場合はないのではないかというふうに考えてございますけれども、いずれにせよ、こういった電子的な通貨的手段につきまして、どのような規制をはめてどのように進めていくのかというのも、まさにスーパーシティの中で一つ一つ規制改革も含めて実証していかなければならない問題ではないかというふうに考えてございます。
  46. 福島みずほ

    福島みずほ君 地域通貨にするのか、電子通貨にするのか、ポイント通貨にするのか、それが普通の通貨とどう違うのか。使い勝手悪くなるかもしれないじゃないですか。そんなのもらったって、おままごとにおける子供銀行じゃないけれども、全然使えないかもしれない。そんなものをもらったって何もうれしくもないかもしれない。これからですと言われても、そんなことを実験としてやっていいのかというふうに思います。  お配りしている資料のDです。  健康・未病・医療をつなぐD市のヘルスケア構想なんですが、これを見るとまた、右下ですが、混合診療における保険診療と保険外診療併用の特例の拡大ということがうたわれているんですが、これも変じゃないですか。国民皆保険制度との問題は生じないんでしょうか。
  47. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お尋ねの保険診療と保険外診療の併用の件でございますけれども、例えば、これはもう既に実際に実現している規制改革措置でございますけれども、特区では既に、二〇一四年五月の厚労省の通知により、臨床研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において、医療水準の高い国で承認されている医薬品等で国内未承認のもの又は海外承認済みか否かにかかわらず国内承認済みの医薬品等を適用外使用するものについて、保険外併用の希望があった場合、これについて速やかに評価を行うというような形で保険外併用療法が一定程度行えるといったような実態を持ってございます。  また、そのほかにも御提案で、まだこれ具体化はしてございませんけれども、事例ということで申し上げれば、例えば、お子さんの野球肘の手術で悩んでおられるような方、特にこれは早期発見が難しいところでございまして、実際にそれが、早期に発見できるような保険のような取組と、それがいざ実際に障害になった場合、その軟骨の支障が、お子さん、十二、三歳くらいのお子さん特有に出るんですけれども、そこに再生医療技術による手当てができないかといったような実証も進んでおりますが、これも、現状でございますと再生医療の骨のところは保険外、それ以外の通常のところは従来の保険診療と。ただ、これを併用して一つの手術にしますと全体が自由診療ということになってしまいますといったようなところでは、せっかくの技術と、お子さんの将来の甲子園の夢と。  こういったような話がたくさん、提案としてはたくさんございますので、これも、スーパーシティ制度ができましたら、こういったようなことが一件一件妥当なものとして進められるかどうか、是非前向きに進めて検討していくお手伝いをさせていただきたいと思っているところでございます。
  48. 福島みずほ

    福島みずほ君 スーパーシティ構想を打ち出して、こういういろんなものがどんどん入っているんですよ。でも、御存じのとおり、自由診療と、それから保険の適用でやるかどうかは、厚生労働省、厚生労働委員会を始め大問題です。それがこういうところにどんと入って、いや、この地域ではそれ進められますよっていう形で、やっぱりみんなが積み上げてきた議論をぶっ壊していくという。ここだけで、不十分な議論で、地域通貨であれ電子通貨であれ国民皆保険制度の問題であれ、ぶっ壊して、ここでだったら何だってやれる、総理大臣各省に勧告すれば、ここではそんなことを、混合診療だって何でもやれるという形で突っ走っていくことそのものが問題だと思います。いずれも大問題ですよ。国会の中でしっかり議論しなければならないことをちゃちゃちゃっとその特区の中でやれてしまうということそのものが極めて問題だと思います。  次に、資料でお配りしている被災地を受け入れるC市の防災拠点構想についてお聞きをします。この中に、町のインフラを監視するセンサー、高齢者や子供の見守りスマートボールを、ポールですか、スマートボールを、あっ、ポールを、ごめんなさい、参入することで、町に、常に町全体を安全管理とあります。  具体的にこれは、この防犯システム、センサーは顔認証システムなどを持っているんでしょうか。どういう仕組みでしょうか。
  49. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 可能性としてはいろいろございますが、幾つかに絞って御紹介申し上げますと、ここで特に町のインフラを監視するセンサーというふうに申し上げましたのは、例えば橋梁のひび割れや傾きなどをセンサーで計測してモニタリングシステムで見える化することで早く損傷を見付けるといったようなインフラ設備の安全化。  それから、スマートポールということでいいますと、カメラセンサーによる人物や物体の検知機能を搭載することで不審者や事故の異常値の発見と。これは、例えばバルセロナなんかですと既に実装されてございまして、これはお尋ねのような顔認識は持たないカメラの仕組みになってございますけれども、人の挙動を見てますと、あそこで人が言い争っているとか何か怪しい動きがあるということを自動的に町の中央警備管理みたいなところに通報いたしまして、そこは大丈夫ですかといったようなところが知らされるような仕組みといったものが世界的には実現してございますけれども、そのような例を想定したものでございます。  スマートポールが顔認証の機能まで持つかどうかにつきましては、技術によって両様あるということは承知をしてございますけれども、それにつきましても、実際のスーパーシティが採用するかどうかはまたそれぞれの区域での住民合意も踏まえた御判断ということになろうかというふうに思います。
  50. 福島みずほ

    福島みずほ君 つまり、顔認証仕組みがあるかどうか分からない、顔認証仕組みを持っているかもしれないということじゃないですか。本人の同意なく顔認証仕組みが導入されれば、それに入るわけじゃないですか。  この点、大問題だと思いますが、いかがですか。
  51. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  防犯カメラ等で撮影した画像データ、そういったものであっても、特定の個人を識別する、できる場合には個人情報保護法上の個人情報に該当するということで、無制限の顔情報の収集は現状も制限されているものというふうに承知をしてございます。この場合、個人の権利利益の保護の観点から、個人情報の利用目的の通知又は公表を行うなど、事業者は個人情報保護法に基づき当該情報を適切に取り扱うということが当然求められるというふうに考えてございます。また、これは第三者提供をするかどうかということでございますけれども、これも当然ながら、原則本人同意が必要ではないかというふうに考えてございます。  法令に基づく場合ということで申し上げますと、例えば、刑事訴訟法上の適切な運用の下で行われる捜査関係事項省令に対応してという、手続にしっかりとのっとったものであれば本人の同意なく個人データを提供するといったようなことも許容されているというふうに理解はしてございますけれども、いずれにせよ、こういった点も含めて、提供に当たっても個人情報保護法上のルールをしっかりと守った形で物事を進められていく必要があるというふうに理解をしてございます。
  52. 福島みずほ

    福島みずほ君 問題じゃないですか。顔認証仕組みシステムが導入されて、それが使われると。同意といっても、同意なんかしてないという住民だっているわけですよ。  そして、例えば防犯の場合に、今、警察との関係でおっしゃいましたが、警察は令状を取ってその資料をもらうことはできる。だけれども、例えば、現在、町内会などにある防犯カメラの映像を、事実上、町内会余りよく分からないと任意で町内会役員が提供するというようなこともあり得るというか、あるということを聞いていて、今の答弁でも、結局、顔認証ができる様々な防犯カメラをたくさん作って映り込んでいると、それを任意提出ということも必要があればできるわけで、データが蓄積されていくわけじゃないですか。任意提出もあり得るとすれば、私は、令状主義をやるんだったらいいですが、極めて問題があるというふうに思います。  次に、データ連携基盤についてお聞きをいたします。  このお配りした資料の中では三枚目のペーパーのデータ連携基盤です。問題なのはこの国家戦略特区データ連携基盤整備事業ですが、これを請け負うところは外資系でもいいわけですよね。グーグルでもアクセンチュアでもいい。それから、具体的にどういう企業を念頭に置いているんでしょうか。
  53. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) データ連携基盤整備事業の実施主体は、国家戦略特別区域計画で定められることとなりますが、自治体自治体から委託や信任を受けた民間企業など、地域ニーズやサービス内容等により様々な主体が想定されます。  自治体から委託や信任を受ける民間企業には、企業規模等の特段の制限を設けることはなく、地域の意向に即して最もふさわしい事業者選定されるために、内閣府としても、各自治体において中立公平な公募手続が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。
  54. 福島みずほ

    福島みずほ君 いや、だから問題なんですよ。国や自治体が持っている情報を、民間企業は勝手にもらうことは今まで本当にできませんでした。  でも、ここのデータ連携基盤整備事業は外資系でもいいんですよ。グーグルでもどこでもいいんですよ、アクセンチュアでも。そして、日本企業になるかもしれませんが、ここがここでビジネスをやっていくというものです。  では、お聞きします。使われる国や自治体、民間のデータはどのようなものを念頭に置いているんでしょうか。
  55. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  例えば、地図情報、地理データ、空間データ、空間座標軸データのようなもの、それから、最近ですと、ニーズが高いのが、匿名化したもので構わないと思うんですが、人の流れや移動に関するデータ、それから交通機関の需要に要するようなデータ、中には自然観測系とか、その地域に関する気候データでありますとか、そういったようなものもございます。  場合によっては、決済履歴とかそういうことを御念頭に置かれておっしゃっているのかもしれませんが、それにつきましては、我々は、どちらかというと、決済サービスという一つのサービスの事業者さんがそのサービス事業者の責任と管理の下にやっておられるものということで、データ連携基盤側で保有することは余り想定してございませんので、むしろ今言ったような、パブリックないろんな環境に関するデータで自治体や公的機関がお求めのものというのに一番大きなニーズがあると思ってございます。  ただ、制度的に制限があるわけではございませんので、こういった可能性もあるだろうということでいえば、最終的には、それぞれの区域計画基本構想でデータ連携基盤がどういうものになっていくのかということによって、可能性としてはいろいろなものが残るということでございます。
  56. 福島みずほ

    福島みずほ君 この区域会議に参加する事業者選定は誰が行うんですか。
  57. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 区域会議を構成する構成員は、法律の規定に基づき公募の手続で選ばれることとなってございます。この公募の手続は、区域会議や申請時の計画に即した仕様書にはいたしますが、この仕様書は内閣府で作成をし、最終的な決定も、区域会議等での意見を踏まえた上で内閣府の方で公募決定をした上で区域会議の構成員となっていただき、その区域会議の構成員となった事業者が国や自治体とともに基本構想の検討を始めると、こういう手続となってございます。
  58. 福島みずほ

    福島みずほ君 選定基準やプロセス、議事録などは国民全体に公開されるということでよろしいですね。
  59. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 選定基準につきましては、法案をお認めいただきましたら基本方針の中で規定する予定でございます。これにつきましては、閣議決定文書でございますので、当然公開されると同時に、各省庁とも協議をした上で設定されるものという前提でございます。  また、それを選ぶときの検討もそれぞれの区域会議の議論を経ることとなると思いますので、その区域会議での選定に当たっての議論につきましては、ルールにのっとって通常の区域会議の議事要旨等と同じように公表されるということで承知をしてございます。
  60. 福島みずほ

    福島みずほ君 この区域会議で入っている事業者が、その後、実際この国家戦略特区データ基盤整備事業の事業者になっていくんではないかということを思っているんですね。つまり、首長と内閣府と事業者区域会議の議論をし、こういうことをやろうと決めるわけですね。その後に、実際、公募でこの整備事業をやる人間を決めると。  でも、公募でやるにしても、実際、区域会議で議論を先導し、プランを作ってきた企業が選ばれる、落とされることはないという、落とされることは極めてまれではないかと思いますが、いかがですか。
  61. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) ちょっと質問の趣旨を正確に理解していなければあれでございますけれども、まさに区域会議で事業構想を検討するメンバー自体を公募で選びます。その公募で選ばれた事業者区域会議検討する事業は、もう当然、自らが事業を実施する構成員の一員として検討するというものでございますので、基本構想の時点で重立った事業者は既に公募を終えて選定をされ、その人たち検討した事業内容が実際に総理に認定をしていただきたいという基本構想につながっていくという制度でございます。  他方で、時々ありますお尋ねが、エリア選定前にも特定の企業と話しているケースがあるのではないかといったことについてお尋ねいただくケースがございますが、エリア選定前の自治体と特定の企業とのやり取りにつきましては、国の側からは、地方自治の内側の問題になりますので、こういうコミュニケーションの仕方がいいとか悪いとかというのはなかなか申し上げにくいところがございます。  そうであるからこそ、エリア選定を公平に行った上で、エリア選定後の区域会議を立ち上げる際のそのコアメンバーとなる事業者選定については、その時点で内閣府が、それ以前にどんな経緯があれ公募により選ばせていただくと、その事業者が共に計画を考え、事業の実施に入っていくと、こういう流れを想定してございます。
  62. 福島みずほ

    福島みずほ君 結局、その区域会議に入る事業者がどういうプランを作って、この町をどういう実験都市にして何をやるか、実際議論をリードしていくということになると思うんですね。それが果たしてその住民に合っているのかどうかというふうにも思っています。  監視はどのように行われるのか。このデータ基盤整備事業でちゃんと行われているのか、あるいはこのデータの流れの中で不正や別の流用が行われていないかという場合、じゃ、どういうふうに監視をするのでしょうか。  なぜこういう質問をするかというと、フェイスブックの中でアメリカで大問題になったのは、二〇一八年四月四日、フェイスブックは、最大でフェイスブック利用者八千七百万人のデータが選挙コンサルティング会社のイギリス、ケンブリッジ・アナリティカにより不適切に共有されただろうと発表しています。まさに、フェイスブックの検索ボックスにメールアドレスや電話番号を打ち込むことで利用者を互いに検索できるようにする機能を悪意ある参加者が悪用したと。つまり、多くの人々の公開しているプロフィール情報がかき集められ、他の場所から入手された連絡先の詳細と照合し、かつ選挙対策に、まあトランプさんのとよく言われていますが、使われたんじゃないか。  これ、もちろんフェイスブックは違うIT企業です。しかし、そういうことが起き得るかもしれない。だとしたら、それをどうやって監視するんでしょうか。
  63. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  二つございます。  特にスーパーシティの場合は、データ連携基盤を介して異なるサービス事業者間でのデータの連携、共有というところがございますが、この基本的なデータの連携、共有の在り方については、これは基本構想の中で全員の合意の下で定めるものという運用を想定してございます。したがいまして、もしそのデータの連携、共有する内容が変わったり用途が大きく変わったりすれば、まず第一にこの基本構想の変更ということに該当してまいりますので、そうしますと、基本構想の変更を改めてまた認定を受ける際には、住民の意向の確認手続も含めてその内容をチェックするということになろうかというふうに思います。  もう一点は、通常どおりその枠の中であっても、それぞれそのデータを保有している事業者が元々お約束していたような用途と違う形で使うといったり、不法な用途に使うといったケースが考えられます。これにつきましては、そういった行為を行った事業者が直接、個人情報保護法の規律に従いまして停止をさせられたり、必要に応じ罰則を受けたりといったようなことになりますし、そうした事業者が出ましたら、それを前提としてまた適切な基本構想の練り直しを区域会議の方で検討することとなると、こういったような運用形態を想定してございます。
  64. 福島みずほ

    福島みずほ君 不正な利用やそういうものを本当に外から監視できるのか、大問題だと思います。  なぜこういう質問をするかというと、今まで国は国、自治体自治体、民間企業は民間企業とそれぞれなっていたのを、垣根を取っ払って情報を吸い上げて利用することができる、個人情報が民間にも流れるという仕組みをつくってしまうので、大問題になり得るというふうに思います。  事業に係る費用は自治体が持つ、内閣府が持つ、両方あり得ると思いますが、イメージはどうでしょうか。
  65. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) いずれにいたしましても、冒頭申し上げましたとおり、最終的には民間事業者の民間ファイナンスにたどり着くということを目的としてございますけれども、立ち上がりの時点でのデータ連携基盤の商業性でございますとか、特に先進的なサービスの場合での初期の開発費用等につきましては公的な支援が必要ではないかということで、まずは国の方でそれに対する支援スキームを持つことを想定してございます。  ただ、そこから純粋な民間ファイナンスにたどり着くまでの間の形態としては、政策金融機関等をかませたストラクチャードファイナンスのようなものを積極的にアレンジさせていただく場合もございますし、その間で、特に自治体の事業自身が絡むようなスーパーシティもあるところでございますので、そういったところにつきましては、自治体からの公的な支援が得られるといったようなケースも想定してございます。  この辺はそれぞれの内容、事業によりまして変わるのではないかということで、前提として、一律に自治体に幾ら出してくださいとか何分の一出してくださいといったようなことは現時点では想定してございませんけれども、要に応じ自治体からも的確な事業化に向けた支援が得られれば、その方が望ましいというふうに考えてございます。
  66. 福島みずほ

    福島みずほ君 この制度は誰のためのものか。民間の要するに活力のためとおっしゃっているわけで、そのために情報が流れていくものをつくる。それから、国からもお金が出る、自治体からもお金が出る。つまり、税金使って巨大な民間企業がもうかる仕組みなんじゃないか、そのことが問題ではないかというふうに思っております。  情報なんですが、答弁で個人情報は本人同意の下で取り扱うとしておりますが、実際、本当に全ての住民一人一人にデータ連携基盤事業者が同意を求めるという手続を取るんでしょうか。それだけで莫大な作業量と予算が必要になりますが、どういう形で個人の同意を取るんですか。
  67. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  基本的には、特に個人情報につきましては、個人情報も含めてでございますが、データ連携基盤の側ではできるだけデータの蓄積はしない運用を目指してございます。決済情報であれば、カード会社さんであればカード会社さん、地理データを持っている、ないしは携帯電話を通じた人の移動データを持っているということであれば携帯電話会社さん、それぞれがしっかりと管理していただいた上で、必要なときに必要なデータを呼び出すときにデータの仕様が違うから呼び出せないとか、必要なときにこれを見せてくださいというときに技術的な支障で見えないというところをつなぐのがデータ連携基盤の役割というふうに考えてございますので、余りデータ連携基盤自身が個人情報の同意手続を必要とするケースというのは現時点では想定してございません。  ただ、可能性といたしまして、もうこの際、この町にはデータ連携基盤の側に決済情報を持たせるべきだという同意があればそういったような形態もあると思いますが、そのときは、普通の決済サービスがそれぞれに、御本人に同意を求めるのと同じように、一決済事業者としてデータ連携基盤がそれぞれのユーザーの方と同意手続を取るということで、そこはコストの大小にかかわらず、必要があれば取っていただくということになるのではないかと考えてございます。
  68. 福島みずほ

    福島みずほ君 情報が流れるときに、全ての住民のそれに関する同意を取るんですか。そういう答弁ですよね。それを必ずやるんですか。
  69. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  質問の御趣旨をちゃんと理解しているかどうかあれでございますけれどもスーパーシティの中で、データ連携をしているしていないにかかわらず、それぞれのサービス事業者がそれぞれ保有している個人情報を利用するときは、それはスーパーシティの中の事業者であれ外で事業者であれ、同じように個人情報保護法の規律が掛かるという趣旨で御答弁申し上げておりますので、想定されている事態を誤解していればあれなんでありますけれども、サービス間同士が技術的にデータ連携可能な基盤でつながっていようがつながっていなかろうが、個人情報に対する同意の手続は同じように適用されるものということを想定しているという趣旨で申し上げさせていただきました。
  70. 福島みずほ

    福島みずほ君 具体的にどういう場合に同意を取るのかというのが実は分からないんですよ。  ただ、これとは別ですが、住民票のデータで、十五歳、十八歳で、例えば自衛隊がそこのデータを閲覧できる。正当な、住民基本台帳法上の正当な理由があるという理由で見ています。自治体によっては、閲覧も認め、かつ十五歳、十八歳というその自治体のデータを全部渡している自治体もあります。それは非常に問題ではないかという議論もあります。  つまり、住民基本台帳法上の住所や住民票、正当な理由がなければ誰も見れないんですよ。第三者は見れないんですよ。一々それは、正当な理由があるかどうか窓口でやるわけですよね。  じゃ、ここで、民間にその情報を流すときに、それはどういう形の同意を取るのか。つまり、ここしか使わないだろうと思っていたら別のところの民間に流れるかもしれないわけじゃないですか、それぞれの個人情報が。そのときに、どういうチェックの仕方と、どうやって個人の同意を取るんですか。  じゃ、質問変えますが、個人情報の同意を取るのが必要だという場合、全員から同意取るんですか、住民から。
  71. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  やり方としてはもちろんいろんな可能性があると思いますが、現時点での運用の想定とかアイデア公募で出てきている提案を聞きましても、住民基本台帳上のデータとか固定資産税台帳上のデータであるとかそういったものを直接活用したいという声は現状は余り伺ってございません。  例えば、先行事例の一つとして時々御紹介します会津若松市の事例なんかでも、正直言えば類似のデータはもう会津若松市の住民票のデータにあるんですけれども、あえて、その手続も含めた可能性ということで、あえてオプトインで、改めて、同じような個人情報でも、それぞれの方の年齢、性別、趣味、嗜好その他は改めて別途にそれぞれプラットフォーム事業者がオプトインを、同意を得た上でお集めになられている、そのデータが既に二万件以上たまっているというような形であるというふうに承知をしてございます。  公的データの取扱いは最終的にはオプションとしてはいろいろあり得ると思いますが、そういったような形でのできるだけ住民の意向とか利用目的についてきちっとお伝えしやすいようなデータの取得の仕方の方を運用上はお勧めをしたいと、このように考えてございます。
  72. 福島みずほ

    福島みずほ君 しかし、個人情報を取るという場合もあるわけじゃないですか。その場合にどうするかですよ。  この法律が仮に成立したとして、一々全員から同意を取るんですか。同意しなかった人間はその町の中でどういう扱いになるんですか。データからその人の分を除外するんですか。必ず全員の同意を取るんですか。その仕組みはどうなんですか。
  73. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  いろんな、申し訳ございません、いろんなケースがあると思いますので一概には申し上げられませんが、少なくとも申し上げられますのは、第三者提供も含めて、個人情報保護法若しくは国の機関の個人情報保護法若しくは独法の個人情報保護法若しくはそれぞれの自治体が定める条例の定めるところに従って第三者提供手続を踏むということでございまして、それがスーパーシティであってもなくても、この規定上のものであってもなくても、同じような手続が踏まれることを想定してございますということでございます。
  74. 福島みずほ

    福島みずほ君 その、ばくっとしていますよね。個人情報保護条例だって、あるいは特例の場合とか公益上の必要がある場合と法律はなっていますので、それが、この自治体、特区の自治体では極めて緩まってしまうんではないか。  私が聞きたいのは、どうしてもこれは個人情報で情報保護条例上も法律上も出せないといった場合に、じゃどうするんですか、個人情報を流すことがあり得るわけでしょう、民間企業に。同意はどうやって取るんですかという質問に答えてください。  住民から一人一人取るんですか。全員から取るんですか。それを拒否した人間はその自治体の中でどうなるんですか。サービス受けられないんですか。提供できない場合があった場合、全部同意を取るんですか。
  75. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  論理的には同じお答えになってしまうんですが、それぞれの法の規定が定めるところに従って判断をするということになりますので、それは、例えば行政機関が持つ個人情報であって、その第三者提供に当たって、公的な利用に即するものであって、既に現行の法の運用上も個々の同意を取ることなく提供が認められているような系統に該当するものがあればそういう形で出すものもあると思いますし、それに該当しないものであれば、一件一件であれ全員であれ、同意がなければ出せないということであると思いますし、その際にも、例えばオプトアウト等の原則に従いまして、本人からの削除要請があれば削除しなくてはいけないような類いのものがあれば、それも当然差止めはその個人の方々の同意とルールに基づいて行われるものといったような運用を想定しているところでございます。
  76. 福島みずほ

    福島みずほ君 いや、極めて緩和してルーズな運用がされてしまうんじゃないか。  一々個人の情報、同意なんて取るのは大変なので、未成年者の同意ってどうやって取るんですか。
  77. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 申し訳ございません、その辺の詳細な手続と解釈につきまして、今回ちょっとまだ勉強してきてございませんので、いずれにしろ、お答えと申し上げましては、現在の法の求める手続に従ってやらせていただきますということでございますが、その現在の法の手続の詳細について説明せよということであれば、後刻改めて御説明をさせていただければと思います。
  78. 福島みずほ

    福島みずほ君 じゃ、検察庁法改正法案の延長の基準じゃないけれど、その基準をちゃんと教えてもらわない限り法律の成立できないですよね、だって私たち分からないんですもん。どうやって取るのか分からないというんだったら、これ問題本当にあるというふうに思いますよ。  それから、恐らく、さっきの通院じゃないけれど、この仕組みに入るときに、このことをあなたは同意してくださいって、だあっというのがあって、それに実際はその仕組みに入るためには同意をしなくちゃいけないんですよ。  だけれども、私が言いたいことは、AIであれ何であれ、科学技術の進歩は物すごく早いです。そのとき同意していたことと変わった場合、同意の撤回ってできるんですか。
  79. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  個々には具体的なケースに即した判断が必要だと思いますが、例えば十年前に与えた同意は未来永劫、十年後も同意であるといったようなことでないケースというのも当然あり得るということもございますので、一般論として申し上げれば、その時点時点での同意の変更というのは、そのときの民事上の契約や言い方やどういう形でその宣言が成立しているかといったようなところを一つ一つ当たる必要はあろうかと思いますけれども、いずれにせよ、一度言ったものはもう一生ずっと同意でなければならないといったようなルールも他方で存在しないというふうに理解をしてございます。
  80. 福島みずほ

    福島みずほ君 個人情報とそれから同意の問題に関して、答弁ではあやふやですし、未成年者もどうかとか、未来永劫同じ同意が通用するわけでもないという答弁なので、詳細にこれをきちっとまとめて理事会に提出をしてください。
  81. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 後刻理事会で協議します。
  82. 福島みずほ

    福島みずほ君 住民合意についてお聞きをいたします。  住民合意が出てくるのは極めて後なんです。お配りしているペーパーの、スーパーシティ構想、法案の概要ですが、区域会議の後に、まさに住民合意を証する書面、必要に応じ条例による規制改革の案を添付となって、住民合意が登場するのが非常に後なんですね。そうすると、結局決まった後に出てくる。  この住民合意の中身というのはどういうものなんでしょうか。
  83. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 基本構想を総理の認定を受けるために、申請する前の段階で必ずその事業についての住民を含む関係者の意向の確認を取ることという法律上の規定となってございます。  その意向の確認の取り方でございますが、これは事業の内容に即しまして、一番厳しい場合は、例えば個人の健診データをそのまま使うといったような、もう個人情報そのものを取り扱う場合は、一人一人の個人の同意を得るという個人同意のレベルまで遡ると思います。  それから、例えば教育内容でありますとか、住民にとって選択肢のないような公共サービスそのものについてありようを変更するときは、御判断にもよりますが、議会の議決を経ていただくのが一番確実ではないかと思ってございます。  そのほかにも、例えば都市計画法上の計画用途の変更に該当するような事業ということでありますれば、都市計画法が採用しているような公告縦覧手続を準用したようなものを取るといったように、それぞれの事業の内容に応じて現在取られている住民の合意の確認の方法に近いものを準用しながら、一つ一つ丁寧に御意見を聞いていきたいというような運用を想定しているところでございます。
  84. 福島みずほ

    福島みずほ君 この住民合意に関して、大臣は、住民説明会を事前にやるとか、あるいはレクのときには、これはやっぱり町内会の人とか呼んで説明するとかあるんですが、それでは全く不十分だと思います。  この手続を見ていただければ分かるとおり、どういうことか、内閣発、総理大臣発でどんどん進み、首長と総理府と事業者によって区域計画が作られ、そしてその後、ずっと後になって住民合意の書面が出てくる。住民は関与できないんですよ。  水道の民営化に関して私たちは反対でした。でも、あれはまず地方議会の承認がなければ民営化できません。しかし、このスーパーシティの中で、区域会議の中で議論された後、議会は否決できるのかというと、そういう立て付けにはなっていないんですよ。とっても大事なことじゃないですか、あなたは実験都市に住みたいですかどうかという話なわけだから。それ、少なくとも、住民とは何かという議論はありますが、せめて地方議会の議会、議会って大事ですよ、議会をかませるべきだと思いますし、それはそういう立て付けになっていない、書面出せばいいというふうになっていて、住民合意の取り方がこの法案の中ではよく分かりません。  だとすれば、やっぱりこれは法律に欠陥があるということを申し上げ、私の質問を終わります。
  85. 熊野正士

    ○熊野正士君 公明党の熊野正士です。よろしくお願いします。  法案の質問に入る前に、地方創生臨時交付金について質問させていただきたいと思います。  令和二年度の第一次補正予算では、地方創生臨時交付金一兆円が措置されました。感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活支援地方創生を図るため、地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるとされております。  この臨時交付金は休業要請協力金や家賃補助などにも活用できて、休業要請協力金はかなり多くの自治体で実施されております。また、家賃補助に特化した形での支援を行っている自治体もあるというふうに聞いております。  今まさにこの家賃補助については国として補助制度の枠組みを検討していると承知しておりますけれども、既にもう各自治体でこの家賃補助に特化した形で取組を進めているわけですが、どれくらいの自治体で家賃補助を実施しているのか、またどういうスキームで家賃補助を行っているのかについて、政府で把握している範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
  86. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) お答え申し上げます。  現在、地方創生臨時交付金につきましては、今月二十九日までを提出期限といたしまして、各自治体から実施計画をこれから受け付ける段階でございますので、今お尋ねの自治体における家賃補助に関する取組につきましては、報道あるいは自治体の公式ウエブサイト等を通じて把握したものをお答えをさせていただきます。  家賃についての支援につきましては、自治体によって様々でございますが、大別をいたしまして、テナントに対する支援と、あと不動産オーナーに対する支援の二つがあります。  このうちテナントに対する支援につきましては、三十数例の自治体の取組が見られまして、中小・小規模事業者等を広く対象とするものでありましたり、あるいは飲食業等の一定の業種を対象とするもの、あるいは休業要請に協力した事業者を対象とするもの等がございまして、一定の売上げの減少を要件とするものが多くなっているようでございます。また、例えば、今申し上げた売上げの減少につきましては、売上げが前年同月比三〇%以上減少しているとか、あるいは五〇%以上減少しているとか、そんなような要件を設定している自治体が見られます。  一方、不動産オーナーに対する支援につきましては、中小・小規模事業者等がテナントである場合に、そのテナントに対して賃料を減免したオーナーに対しまして減免した賃料の一定割合を助成する自治体の取組事例、これはちょっと数は少ないんですが、数例見られるといったような状況でございます。
  87. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございました。  前回、リーマン・ショックのときにも地方臨時交付金が措置されました。平成二十年第二次補正予算で六千億、平成二十一年度の第一次で二兆四千億、合計で三兆円の規模でございました。この三兆円のうち、平成二十一年度の補正予算の中に地域活性化・経済危機対策臨時交付金というのがあって、これが一兆円ということで今回とよく比較をされるわけですけれども、前回はこの一兆円が都道府県に四千億円、市町村分として六千億円の配分でございました。  今回は、一兆円なんですけれども、国庫補助事業のいわゆる地方負担分などを除いた約七千億円のうち半分の三千五百億円が都道府県、それから残りの三千五百億円が市町村という配分になってございまして、市町村分を単純にその前回と比較すると、前回が六千億円で今回が三千五百億円ですので、半分ぐらいになっているということでございます。  地方の市町村の首長さん始め多くの関係者の皆様方からは、地方創生臨時交付金の拡充を切望する声が数多く届けられております。例えば、観光業の影響が大きいようなところもあれば、あるいは農業分野での被害が深刻な地域もあって、それぞれの地域ニーズに応じた支援が必要なんですけれども、なかなか財政的な対策が十分に実施できないということでして、内閣府から、非常に分かりやすい事例集、活用事例集、百九つの事例を紹介していただいているんですけど、ああいうような事業を本当はやりたいんだけれどもなかなかできないというのが実情のようでございます。  こうした点を踏まえると、今、総理からも指示がございました第二次補正予算検討に当たって、特にこの地方創生という観点から地方の市町村にしっかりと予算措置していただきたいと思いますけれども、御見解をよろしくお願いします。
  88. 長谷川周夫

    政府参考人長谷川周夫君) お答え申し上げます。  御指摘のリーマン・ショック時の交付金につきましては、今回の交付金の、今回の措置しました交付金の対象とはしていない公共事業を対象とした交付金もございますので、単純な比較は基本的にはちょっと難しい面もあるのかなというふうに考えているところでございます。  私ども、今回の地方創生臨時交付金につきましては、今回の経済対策全体で地方負担のない様々な施策を国から直接の形で講じているということを踏まえれば、リーマン・ショック時よりも地方独自の事業に自由にお使いいただける額は措置できているのではないかと思っております。現在、これも先ほど申し上げましたが、各自治体において、先般お示しした交付限度額を踏まえまして実施計画の策定に取り組んでいただいているところでございます。  第二次補正予算につきましては、昨日、総理の指示ございましたので、その総理の指示に沿って検討が進められていくものというふうに承知してございますけれども、臨時交付金につきましては、今後、地域の声や実情をしっかり見極めながらその扱いを検討してまいりたいというふうに考えております。
  89. 熊野正士

    ○熊野正士君 十分じゃないという声が多いので、是非検討をよろしくお願いしたいと思います。  続きまして、法案の質問に移りたいと思います。  先ほど福島先生の方からも様々御質問ございました。オーバーラップする部分もございますが、ちょっと整理する意味で御質問させていただきたいと思います。  まず、このデータ連携基盤の整備ということについて伺います。  改正案のこの第二条の中に先端的区域データ活用事業活動というふうにございまして、この先端的区域データですけれども、この区域の何か範囲とか、あるいはそのデータの中身ということについて御説明お願いしたいと思います。
  90. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  まず、区域データにつきましては、先ほども例示をさせていただいたものですが、定性的に申し上げれば、指定を受けた区域においてサービスを提供する事業者がそのサービスを行うために活用するデータのことを指してございます。それが、通常の例えば小売サービスであれば、決済情報でありますとか商品情報でありますとかといったようなものがサービスを提供するために必要であれば、それが該当するということでございます。それをデータ連携基盤を介してほかのサービス事業者と連携、共有する場合があるとすれば、その基本的な形態については、基本構想の中で合意の下、進めていくと。  それから、区域の範囲でございますけれども、これは、単一自治体の場合もあれば、自治体内の一部の特定されたエリアである場合もあれば、場合によっては自治体を越えるとか、県が飛び地で指定をするとか、中身次第であると思ってございますので、自治体との対応関係について一律のルール、制約は現状ない状況でございます。
  91. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  今回の私の認識なんですけれども、このスーパーシティ構想の土台というか、基礎になるのがいわゆるこのデータ連携基盤だというふうに私は理解しておりまして、様々なデータをいかに上手に収集をして整理していくのかと、これが一番大事じゃないかなというふうに思っています。  内閣府から御提示いただいた参考資料等、ポンチ絵等の中に、法案の骨格一、データ連携基盤の整備というふうなのがあって、そこにもこのいわゆるデータ連携基盤というのが真ん中にばんとあって、そこから多くの先端サービスとつながっているというふうな絵があります。  先ほど福島先生も御質問あったんですけれども、このデータ連携基盤の主体というのが、私聞いたのは自治体だと、その自治体が委託をしているいわゆる民間企業であったりということだったんですけれども、その辺のところをもうちょっと整理をして御説明いただいたらと思うんですが。
  92. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  まず制度的にドライに言えば、区域会議基本構想の中で認定される事業者であれば特段の制約はないということでございますけれども、その中で実際に想定されますのは、やはり公益的な立場に立つことが多いので、自治体が自らやる、若しくは自治体関係団体にやっていただく、若しくは自治体が委託その他の形でやるというケースもございますが、類例として、先行しているスマートシティーの事例等を見ますと、自治体の信任を得て特定の事業者がやっていると。ただ、その事業者のいろいろな振る舞いや事業については、議会で議論をしながら自治体が信任を与えるといったようなパートナーシップでやっておられるケースもあると思いますので、ちょっと内閣府の側でそれを事前に特定することはなく、いずれにせよ、住民等の意向の確認も踏まえて出てきた基本構想であれば、それを是として検討するという形を想定してございます。
  93. 熊野正士

    ○熊野正士君 データ連携基盤、その区域会議等でということで、自治体がある意味でいうと責任を持ってというか、そういう認識でいいのかなというふうにちょっと私自身は理解をしました。  そういう中で、この改正案の第二十八条には、データ連携基盤整備事業の実施主体が国や自治体などに対して、その国とか自治体が持っているデータの提供を求めることができるというふうにあります。国とか自治体が持っているデータ、保有しているデータ、提供しなければならないデータといったものはどういったデータを想定しているのか、お願いいたします。
  94. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  この規定に基づいて求めを受けた団体は、制度的に申し上げますと、法制度的に提供可能なデータについては、合理的な理由がない限りその提供を行うこととなると。例えば、先ほども御指摘ありました固定資産税台帳でありますとか住民管理台帳でございますとか、そういった利用について既に規定のあるものにつきまして、それは出せないということでございます。  それから、実際の運用といたしまして、出せるデータのものであってもアナログの状態で散逸をした状態にあって、それを出せと言われてもそれはもう一年が掛かりますといったような運用上の合理的な理由のあるものについても断れるんじゃないかという運用を想定してございますが、逆に言えば、もうデジタルで持っていて法にも触れないものであれば、それは出してくださいという運用を想定している規定でございます。  公的機関から提供されるデータ、例えば想定していますのは河川の氾濫などの災害データとか、一定区間の交通状況データであるとか、匿名化された人流データだとか、これまでも御説明申し上げてきたようなものがあり得るのかなというふうに考えてございます。
  95. 熊野正士

    ○熊野正士君 今の御説明を伺うと、あと法文も読ませていただくと、国とか自治体が提供するデータというのは、基本的にはこの個人データというのは含まれないんじゃないかなというふうに私はちょっと思ったんですけれども、その中で、ただ、さっきの福島先生も御質問ございましたけれども、個人データが、もし個人データを出さなければならないという場合には同意が必要というふうなことでいいのかなと思っていますが、そうした場合に、さっきもどうやって同意を取るんだというふうな質問がございましたけれども、仮にこれ、得られた個人情報データみたいなものがそのデータ連携基盤のところでしっかりと安全性が担保できるのかということについては何か取決め等あるんでしょうか。
  96. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  データ提供の求めに対して、いわゆる個人データがどれくらい流れる可能性があるかということですが、これは想定でございますので何とも申し上げられないところでありますが、御質問いただいたとおり、余り個人情報そのものが提供されることはないんじゃないかと、あっても匿名化されたデータが主体ではないかというふうに思いますけれども制度的な可能性のお尋ねということであれば、一〇〇%除外されているわけではございませんので、もしそういったようなケースがあれば、それぞれ必要な個人の同意を取る、若しくはルールにのっとった形で提供するといったようなことになるのではないかというふうに考えているところでございます。
  97. 熊野正士

    ○熊野正士君 今回、このスーパーシティ構想というのは住民のサービスを向上させていくというのが大きな目的だというふうに思います。いろいろこの説明資料を見させていただくと、行政の手続であったり、あるいは交通であったり、あるいは防災とか、あるいは医療福祉であるとか、市民生活を営む上で必要なサービスっていろいろあるわけですけれども、そういったそのスーパーシティ構想により住民サービスをどうやって向上させていくのかと。  行政サービスとか医療とか防災とか、いろいろと資料にあるんですけれども、具体的なちょっと事案を提示していただいて、国民に分かりやすいような形で是非説明いただければなと思いますが、よろしくお願いします。
  98. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) スーパーシティは、最先端技術活用して国民が住みたいと思うより良い未来社会を先行実現するものであり、何よりも重要なことは、委員御指摘のとおり、住民目線の町づくりを行い、住民の暮らしの向上につながるサービスを実装することであります。  昨年秋の地域からのアイデア公募では、これまでに五十を超える団体等から様々なアイデアを提出していただいております。具体的には、例えば、行政手続をいつでもどこでもスマートフォンで簡単にできる仕組みや、最先端の電子印鑑の技術活用した本人確認の仕組みの導入、さらに、遠隔診療や遠隔服薬指導によって、免許を返納し自らの足では病院に通えない高齢者の通院課題の解決、さらに、災害のときに自動走行の車やドローンによって避難物資を必要なところに必要な量を届ける仕組みの構築などの様々なアイデアが寄せられております。  いずれにいたしましても、地域ともよく向き合いながら、住民のニーズに応えられるサービスを実装したスーパーシティを実現できるよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。
  99. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  やっぱり、このスーパーシティ構想ということで法案今審議していますけれども、やっぱり大事なことは、多くの国民皆さんにこの法案の中身といいますかそういったものをしっかりと理解していただくということが大事だと思う。一部の人しか知らないというふうなことがあってはいけないと思いますので、さっき大臣が答弁していただいたような具体的な事案とかを広く国民に分かるように、是非理解を求めるというか周知していただきたいなというふうに思います。  その上で、国家戦略特区制度ということで、きれいなホームページがあって、私も見させていただきましたけれども、そのホームページの中に、国家戦略特区制度は、成長戦略の実現に必要な、大胆な規制制度改革を実行しというふうにあって、この規制改革制度改革というものを大胆にやるんだと、実行するんだということだというふうに思います。  実は今、コロナ感染症の影響でいろいろと規制改革が行われています。例えばオンライン診療というのがありますけれども、これまでもオンライン診療は始まっていましたが、なかなか対象疾患が限られていて、広く普及しているかというと、余り保険診療の中でなっていませんでした。だけど、このコロナ感染症の影響を受けて、オンライン診療を特例的なような形で広くやっていいよということに、保険診療として認めてもらいました。  そういった意味でいうと、今回のこのコロナ感染症を受けて、長期化するというふうな見通しもありますけれども、ウイズコロナというか、ポストコロナといったことを踏まえると、例えば病院とか介護施設とか、そこで、じゃ、どうやって今このコロナ感染症、問題になっているのは院内感染、施設内感染ということになるわけですけれども、そういったものをどうやってこれ防止していくんだと。単に介護従事者の方、病院のスタッフにお願いするということも、もちろん、それはルールを決めてマニュアルを策定して、それを遵守していただくということももちろん大事だと思いますけれども、そういった意味でいうと、高精度の見守りシステムとか導入していくとか、あるいは介護ロボット、ロボットにしっかりやってもらって、いわゆる非接触型、人間がなるべく接触しないような形で介護サービスとか医療サービスというものを提供できないのかと。  だから、オンライン診療なんかはまさに遠隔で、どうしても対人でやらないといけない場面はいっぱいあると思いますけれども、できることならば接触せずにオンラインでというふうなことだと思いますが、そういった中で、さっき言いましたロボットの活用であるとかモニターとか、そういう見守りシステムとかになった場合に、今の医療制度の中で規制改革というものが必要なそういったサービスも当然出てくるんじゃないかなというふうに思っていまして、そういった観点からすると、今回のこのスーパーシティ構想というのは意義として捉えられるんじゃないかなというふうに思います。  それからまた、先ほど審議官の方から御答弁ありましたけれども、データ基盤整備というところで、ベンチャー企業とか地元のいわゆる企業が入っているところもあるよというふうなお話がありました。アイデアとかあればどんどん参入していけるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、そういったベンチャー企業の参入とか新たなイノベーションの創出とか、そういったものをすごく期待が持てるんじゃないかなというふうに思っておりまして、その辺のところを、是非大臣の御所見をお願いしたいと思います。
  100. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) お説のとおり、スーパーシティ構想は、大胆な規制改革最先端技術の結集によって、我が国が都市開発の国際競争のフロントに一挙に躍り出ることを狙いとしているところです。また、それは同時に、次の世代の日本を切り開くような夢と希望にあふれるより良い未来の暮らしを先行実現することを目指すものでございます。さらに、おっしゃられた遠隔診療遠隔教育など、あるいは三つの密の回避につながる新型コロナウイルス対応等を実現する新しい生活様式の確立にもつながるものであろうと考えます。  社会の在り方を根本から変えるような国際的な都市設計の動きが急速に進展する中で、スーパーシティ構想の早期実現に、委員質問、御提言のとおり、しっかりと取り組んでまいりたいと考えるところであります。よろしくお願いいたします。
  101. 熊野正士

    ○熊野正士君 やっぱりこれ、コロナ感染症のインパクトは非常に大きいと思っていまして、やっぱりコロナを踏まえて、ポストコロナ、ウイズコロナというところで、しっかりとみんなが知恵を出しながら、このスーパーシティ構想なんかも是非よりいいものにしていただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  先ほど藤末先生の方からも、マイナンバーカードを活用して何か定額給付金のようなお話もございましたが、私もちょっと定額給付金のことに関連してちょっと質問をさせていただきたいと思います。  被災者支援システムというのがございまして、この被災者支援システムというのを活用して十万円の定額給付金の申請を行っているところがあるというふうに聞いています。  今回、やっぱりこの定額給付金で私もいろんな方から御要望いただくんですけど、とにかく早く、スピード感持ってやってくださいという要望が非常に強くありまして、現在、各自治体の職員の皆さんは本当にもう昼夜をたがわず一生懸命やっていただいていまして、もう心から感謝するところですけれども、そういった中で、奈良県の平群町というところがございまして、そこは、実はJ―LISが提供している被災者支援システムを使って、郵送したのが実は五月の一日なんですね。補正予算が通ったのが四月の三十日ですから、その翌日にはもう郵送していると。ひょっとしたらまだ郵送できていない自治体もあるのかもしれませんが、本当に、人口もそんなに多くないからできたということもあるかもしれませんが、ただ、この被災者支援システム活用してそういうふうに早くできたということです。  この被災者支援システム活用して今回定額給付金の支給事務を行った自治体というのはどれぐらいあったのか、ちょっと教えていただければと思います。
  102. 佐藤啓太郎

    政府参考人佐藤啓太郎君) お答えいたします。  まず、特別定額給付金業務への被災者支援システム活用についてお答えをさせていただきたいと思います。  地方公共団体情報システム機構、略称J―LISでございますが、この機構が提供している被災者支援システムは、元々義援金の支給など、これを管理する機能を備えたものでございます。今回、そのシステムに一部改修を加えまして、特別定額給付金の管理にも活用できるようにしたバージョンアップ版、これを提供されるというふうに承知をしております。具体的には、今回の一部改修によりまして、給付対象者リストの作成、郵送申請とオンライン申請の一元的管理などの事務が可能となりまして、給付金業務への活用ができることになりました。  総務省としましても、各市区町村の給付金業務のシステム化、効率化を促す観点から、今回のこのシステムの改修について各市区町村に既に情報提供を行ったところであります。  お尋ねのこのシステム活用している団体が幾つあるのかということでございますけれども、これ、今日現在、一応試行、検証ということで実施をされておりまして、その形で活用を始めている団体が、委員からお示しのありました奈良県の平群町を始めとして合計五団体であるというふうに聞いております。  このシステムについては、正式版を五月の十八日に提供できるようにするというふうにJ―LISの方で決めてございますので、改めて各市区町村にJ―LISから周知することを予定しているという状況にあることも申し添えさせていただきたいと思います。  以上です。
  103. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございました。  この被災者支援システム、今御丁寧に御説明いただいたんですが、住民の基本台帳を基にしておりまして、先ほど義援金の給付ということもお話ございましたが、災害時のみならず今回のようなコロナ危機にも対応できる非常に優れたシステムだというふうに思っております。実際、先ほどおっしゃっていただいたように、私も紹介させていただきましたけれども、定額給付金の申請事務でも迅速に対応できた自治体もあるということでございまして、お聞きをすると、被災者支援システム自体は、既に九百八十七団体に対してインストールキーというんですか、の発行をしていて、いつでもこの導入ができるような状態になっているのが九百八十七団体あるというふうに、かなり多くの団体がこれはそういう意味でいうとインストールキーの発行を受けているということになると思います。  一方で、今回も活用できたのが五団体ということでした。なので、そういう意味でいうと、せっかくこれいいシステムがあるのになかなか活用し切れていないんじゃないかと、あるいはその有用性を十分自治体が理解できていないんじゃないかというふうに思うわけです。  今回の定額給付金のことも踏まえて、各自治体に対してこの被災者支援システムの有用性といったものをもっと周知する必要があるんじゃないかなというふうに思いますが、その辺、御見解どうでしょうか。
  104. 佐藤啓太郎

    政府参考人佐藤啓太郎君) この被災者支援システムでございますけれども、これは阪神・淡路大震災の折に西宮市が開発をされまして、その後、先ほど申し上げましたJ―LISがその機能を引き継いで提供しているということでございますが、このシステム、今御質問の中にもございましたように、自治体が行う罹災証明の発行等の業務、この実施の円滑化に大変資するものでございますので、総務省としてもこのシステム活用については周知を図ってきたところでございます。  御指摘のとおり、本システムの導入に必要なインストールキーの発行を受けた団体、これは令和二年五月十四日時点で九百八十七団体でございますが、ただ、実際にシステムを導入していますのは、これは昨年の四月一日の数字ですけれども、三百八十八団体ということでございます。  総務省としましても、このシステムが特別定額給付金業務のみならず、被災者支援に係る各般の業務を実施する上で有用なものであるということでありますので、引き続きその周知を図ってまいりたいと考えてございます。
  105. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございました。終わります。
  106. 松沢成文

    ○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。  まず最初に、大臣に、この新型コロナショックとソサエティー五・〇、あるいはこのスーパーシティ関係を聞こうと思ったんですが、前回の大臣所信でも同じような質問を聞いていますので、ちょっと次に飛ばします。ごめんなさい。  まず、スーパーシティ選定手続についてお聞きしますけれども、このスーパーシティ事業への参画を希望する団体、これ自治体ということですけれども、これは事業計画案を総理に提出する、ここが総理に提出することになるんですが、この自治体というのは、当然、市区町村だけでなく都道府県も含まれると思います、そこは広域的にやろうと。  市区町村でも、例えば、じゃ自分たちは農業のスマート化とか、こういうことを考えて、秋田の自治体と例えば宮崎自治体が一緒の民間事業者総務省と組んでその事業体になろうというような、遠隔の自治体が組むことも可能なのか。あるいは、今、一部事業組合でしたっけ、例えばごみの収集とか上下水道なんかは、その一つの基礎自治体じゃなくて幾つかの基礎自治体がこの事業は一緒にやりましょうという自治体もあるんですよ。こういうところも含めて、全てこの事業計画案を出すことが可能であるというふうに考えていいんでしょうか。
  107. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) 制度的には可能でございます。  典型的にはグリーンフィールドで一定のエリアに対してということを念頭に置いていますので、また、その中にも市町村の境界線が入っているでありますとか、場合によっては、御指摘のとおり、二つの地域のプロジェクトを県が束ねるといったようなアイデアも既にいただいていますので、いろんな可能性があると思いますけど、いずれにせよ、複数の自治体の議会や規律も含めて、住民の気持ちをまとめるような執行ができるようであれば、当然飛び地であってもそれが制度的にノーということはございません。
  108. 松沢成文

    ○松沢成文君 次に、住民合意。先ほど来議論になっていますけれども、この住民合意というのが極めて曖昧で分からないんですよね。  事業計画案を総理に提出する際には、内閣府令で定めるところにより住民合意を証明する書面の提出が想定されているというふうにありますけど、この住民合意というのは、何をもって住民合意にするかというのは法案にも出てきません。  私の理解では、この区民会議が事業案を策定して、その後、内閣府からもらった資料では議会承認は必要というふうに書いてあったんです。それで、議会承認を得た上で、最後、住民合意となっているんですが、このまず解釈でいいのか。  議会はオーケーしましたと。じゃ、その住民合意というのは何をもって言うのか。先ほどの議論のように、福島さんも言っていました、個人情報を扱うんだから、それぞれの個人がみんな、私は、ほかの人はよくても私は嫌よという人もいるかもしれないですよね。あるいは、それを、大プロジェクトをやるということで住民投票にかけろなんていうことあるかもしれません。その場合、五十一対四十九で通ったとしても、四九%の人たちは嫌だと言っている。これも個人の情報も含まれるんですね。これで住民合意と言えるのか。あるいは、もっと大ざっぱな首長さんが出てきて、私は選挙のときに公約していたんだから、それをやるんだから、もう住民合意は取れていると、こう開き直る人もいるかもしれませんよね。  だから、住民合意というのをもう少し具体的に書かないと、これ相当私はトラブルになると思いますよ。その辺、どう考えていますか。
  109. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  法令上、申請前に規定されております、これは法令用語上の表現でございますが、住民等関係者の意向の確認を証する書面ということでございまして、そういう意味では厳密に合意ということではございません。逆に言えば、その時点で反対された方がいるときに、その反対の方の意向が未来永劫無視されるということでもございません。  この制度の手続の意義は、総理が基本構想を認定し、その後、集中的な規制改革の手続を各省庁に要請するに当たって、そもそも基本的な関係者のところに反対がありますと、総理が要請したときに、そもそも反対があったじゃないかと、こういったような状態のまま集中的な規制改革の手続に移すわけにはいかないという観点から、総理がそれぞれ、総理というか国家戦略特区担当大臣としての立場から要請するに当たり、基本的な関係者の意向の状況を確認をしないと、それは自信を持って集中的に規制改革の手続をお願いすることができないということから、意向の確認をするようにということで規定をされているものでございます。  したがいまして、それぞれの基本構想の事業の性格に即して適切な形で意向の確認をする必要があるというふうに考えてございまして、そういう意味で、事業の主体が先ほど例示いたしましたような個人データそのものを取り扱うようなものであれば個人の同意の束が必要だと思いますし、それが都市計画手続のようなものであれば、それは都市計画手続のようなことをきちっと踏んできたものであるかどうかということになろうかと思いますし、住民にとって選択肢のない市が提供する公共サービスのようなものということであれば、それについては議会の議決のようなものが必要になると思いますし、それぞれの事業の性格に合わせた意向の確認の方法を経て、こういった意向の確認をしたものでございますということを証する書面を出してほしいというようなことを省令上規定をしていくということで考えてございます。
  110. 松沢成文

    ○松沢成文君 今の説明聞いていると、これ住民合意という言葉がおかしいんじゃないの、関係者合意でしょう、これ。住民合意っていったら、自治体のみんながちゃんと理解して賛成しないと進めませんよという、進んでもらっちゃ困りますよという意思表示ができるというふうに思われちゃいますよ。合意取れてないじゃないかと。  だから、ここは言葉を気を付けるか、あるいは、住民合意は基本的にこういう分野ではこういうことを合意取ってくださいねという、少なくとも、何というかな、マニュアルを作らないと、自治体はこれ何やっていいかも分からないし、独善的な首長さん出てきたら本当これでいいだろうという感じでどんどん進めちゃう人が出ると思いますね。そこはちょっと検討してください。  大臣地域住民にICTの利活用のメリットを理解してもらえないとスーパーシティの実現というのはなかなか難しいと思うんですが、ただ、これまだまだ先ほどの議論もあったようにデジタルデバイドがありますから、高齢者皆さんと今のITに強い若い人たちは全然感覚違うわけですよね。それから、個人情報も扱うので、自分の個人情報がどう利用されているか分からないから怖い、個人情報の侵害じゃないかって反対する人もいるだろうし、あるいは、例えば監視カメラみたいなのがたくさんできて、データが取られているんじゃないか、監視社会ができるんじゃないかと、そんなの嫌だ、感情的な反発もあると思うんですよ。こういう、何というかな、住民の心配が反対運動になってなかなか進まないということは、私、あり得ると思うんですね。  そういうときに、住民に対する理解促進はあくまでも自治体がやりなさいって任せるのか、それとも、内閣府絡むわけですから、これ最初から国としても住民の理解促進のために何か役割を果たす意思があるんでしょうか、そこをお聞かせください。
  111. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) この構想は、単なる先端的技術の実証ではなく、実際の暮らしに最先端の技術を取り込むことのメリットを住民の方に理解していただき、その実装を進めていくというのが狙いでございます。そのメリットの実現に当たっては、当然のことながら、各サービスにおいて個人情報関連の法令が遵守をなされ、適切に個人データが利用されていることが大前提となります。これは言うまでもないことであります。  内閣自身区域会議の一員として基本構想の立案に参画することになりますが、個人情報を適切に保護した上で、先端的なサービスのメリットを享受できることが住民にとってしっかり理解されるように取り組んでまいらなきゃいかぬと考えております。
  112. 松沢成文

    ○松沢成文君 その精神論は分かりますけれども、具体的に何をやるかって聞きたかったんですが、ちょっと次に行きます。  データ連携基盤の整備についてお尋ねします。  法案説明資料に記されているように、こう書いてあるんですね。有望な提案を国内から引き出し、先端的投資海外流出を防ぐことが必須の課題という表現があるんです。そうであるならば、このスーパーシティに参画する事業者企業はできるだけ国内企業を優遇するべきではないかという当然意見が出てくると思いますね。  今、このデータ連携基盤整備事業というのの恐らく有望参加者というのはGAFAを始めとする巨大国際IT企業じゃないかと思われます。実は、先ほどから出ているトロントの件も、このグーグルがつくった子会社のサイドウォーク・ラブズというのかな、ここがぼおんと入ってきて、それで住民の知らない間に個人情報も含めてどんどんどんどん勝手に使って実験台をつくっちゃおうというような不安を覚えた人たちが反対運動を展開して、それで町の条例を作ってこれ頓挫したわけですよね。  私は、これ地方創生ですよね、大臣地方創生担当の大臣なんだから。本当に地域から、新しい情報化社会で本当に利便性の高い町をつくっていこうというのであれば、あえて、これWTOルールなんかに引っかかるのか分かりませんけれども日本の情報産業あるいは日本のベンチャーを育てていくという意味で国内企業優遇にしてもいいと思うんですよ。その辺り、いかがですか。
  113. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) この構想では、住民に常に最新の技術によるサービスを提供するために、特定の技術で固定せずに、絶えず競争環境下に置いて、世界中のイノベーションの成果を継続的かつ臨機応変に取り込める状態を維持することを目指すものとしております。このため、安全管理基準や相互運用性に関する共通ルールの遵守以外には特段の制約は設けず、国内外の事業者に闊達な競争をしていただくことによって、真に住民目線で利便性の向上を図ることを考えていこうとするものであります。  なお、安全保障上の問題などから特定技術や特定企業に対して必要な措置がある場合については、政府横断的に検討し、その結果得られたルールをスーパーシティの取組においても遵守してまいりたい、こう考えています。
  114. 松沢成文

    ○松沢成文君 データの地産地消という観点、それから地元の経済の成長、あるいはスーパーシティの成功みたいな観点から、本構想のオープンラボに参加しているあのペーパー見ますと大企業の名前ばかり載っているんです。やっぱりそういう発想じゃなくて、もっと地域で頑張っている情報関連産業に参画してもらって、いいアイデア出してもらって、そしてその地域独自のしっかりとしたプランを事業として上げていただく、そういう視点を是非ともこれ持ってほしいなと。じゃないと地方創生になりません。GAFAに日本地方まで全部独占されて押さえ付けられる、そういう何か変なスーパーシティになっちゃうんじゃないかと私は心配をしています。  次に、個人情報の保護について伺いますけれども我が国のこのスーパーシティ構想においては、データ連携基盤整備事業者やそこから情報を受け取った個別のサービス事業者は個人情報保護法の規制を受けるということでいいんですね、確認ですが。
  115. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) そのように理解をしてございます。
  116. 松沢成文

    ○松沢成文君 スーパーシティ構想で集積、活用される個人情報の管理に個人情報保護法が適用されるにしても、実は、この我が国の個人情報保護法というのは非常に緩いんですね。世界でGAFAなどのプラットフォーマーが個人情報にひも付く大量のデータを独占している中で、これに危機感を覚えた欧州連合、ECは、二〇一八年にEU一般データ保護規制、GDPRというのを施行しています。  この規制は、消費者本人に自身の情報をコントロールする権利があるということを明確にして、個人データを扱う管理者に厳しい義務と、違反した場合の物すごい大きな罰則を科しているんですね。大変厳しい法律です。日本の個人情報保護法と比較しても、このECのやつは保護される個人情報の対象範囲が物すごく広いです、日本は幾つかの情報だけなんですけれども。  日本での個人情報の概念は、氏名だとか住所だとか、その人を特定できる情報という考え方ですが、EUのこの規則はIDなど照会しない個人が特定できないようなものも対象にされていて、更に個人情報の取扱い自体に本人の同意が必要とされています。また、罰金も、日本法律は百万円に対して二〇〇万ユーロ、二百三十億円か売上総額の四%のうちいずれか高い方と圧倒的に高額になっています。これは、GAFAのような巨大情報産業が情報を漏えいしたり、勝手なことをやるということを対象にしているからこうなっているとは思うんですけどね。  このスーパーシティ構想で個人情報に関わる事業者から人権を守るためには、私は現在の個人情報保護法では甘過ぎると、もう少し強化をしないとこれ守れないんじゃないかと考えますが、いかがでしょうか。
  117. 佐脇紀代志

    政府参考人佐脇紀代志君) お答えいたします。  先生御指摘の個人情報保護法でございますけれども、直近の改正であります平成二十七年の改正法の附則におきまして、三年ごとに見直すという旨が定められてございます。現在、それに基づく見直しを行いまして、その結論を踏まえました改正法案を提出させていただいているところでございますけれども、法の附則におきましては、国際的動向、情報通信技術の進展、新産業の創出、発展の状況等を勘案するとされておりまして、法の一条の目的にありますように、個人情報の有用性に配慮しつつ利用すると、個人の権利利益を保護するという観点からの見直しを進めてきてございます。  具体的には、先生の御指摘にありましたGDPRとの関係もございますけれども、個人の情報に関する本人の関与を強化するという観点から、利用の停止、消去などの請求権の要件の緩和ということも含めておりますし、その他罰金の見直しなども考慮しているところでございます。  このように、GDPR含めました国際的動向も踏まえて改正案を提出させておりますことを申し上げて、御理解賜りたいと思いますのと、もう一点、GDPRに関しましては、日本の個人情報保護法との関係で十分なレベルの保護を保障されているということで、昨年の一月に欧州委員会から個人データの越境移転に関する十分性の認定の決定を得ております。欧州のGDPRと日本の個人情報保護法が実質的に同等であるということを前提にした決定をいただいておりますので、その意味では、実質的に見て、違いはあるものの、ある程度の同等性は確保されているんじゃないかというふうに個人情報保護委員会としては理解しております。  いずれにしましても、改正法案を提出しているところでございます。
  118. 松沢成文

    ○松沢成文君 個人情報保護法もそういう方向に改正をしていくという準備をされているということで、それはいい方向だというふうに思います。  私は、今、その高度情報化社会というか、ソサエティー五・〇なんというのは超高度情報化社会ですね。それによって、その中でGAFAと呼ばれるような、あるいは中国だとBATと呼ばれるような巨大IT企業が出現して、情報を収集して加工してビジネスに使うと。まあ十年前、二十年前じゃちょっと想像できないような社会が出現しているわけですよね。私は、その日本の個人情報保護あるいはもっと言うと国民の知る権利、これをきちっと仕組みとして、あるいは人権としてつくっておかないと大変なことになるんじゃないかと心配しているんですね。  それで、実は、この日本国憲法の第三章、十条から四十条ぐらいまでかな、国民の権利と義務といって、特に国民の権利とか自由とかたくさん書いてあります。幸福追求権、法の下の平等、思想、信教の自由、表現の自由、あるいは職業選択の自由とか教育を受ける権利とか。ただ、これだけ情報化社会の中で、私は基本的人権として物すごく重要だと思われるプライバシー権とかあるいは国民の知る権利というのが、これないんですよ。私は、これからの超高度情報化社会に対応していくためには、やっぱり基本的な人権としてこれは憲法に書くべきじゃないかなと思っているんです。  大臣スーパーシティもそうです。これから高度情報化社会の中で、どう地域や国を発展させるかと同時に、どう個人のプライバシーだとかあるいは国民の知る権利を保障するか、これ両立させなきゃいけないんですね。そのためには、憲法に基本的人権としてこの大原則を私は書いていく、こういう議論が今求められているんじゃないかと思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
  119. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 御高説を拝聴でき、大変光栄に存じます。  誠に恐縮ではありますけれども、憲法に関する御質問につきましては私の担務の外でありますので、お答えはこの際差し控えをさせていただきたいと思いますが、その上であえて一言申し上げさせていただければ、スーパーシティにおいても憲法上の権利が保障されることは極めて当然のことでございます。また、憲法はもちろん、個人情報関連を始め、市民生活に関わる様々な法令も併せてしっかり遵守されなければならない。このため、区域会議が司令塔となって、各事業の進捗に加えて、憲法や個人情報保護法を含め、法令の遵守状況についてもしっかりと把握していかなければならぬと考えておるところでございます。  以上です。
  120. 松沢成文

    ○松沢成文君 まあそれぐらいだと思います。  実は、ちょっと話変わりますけれども、昨年十二月に、私もいた神奈川県庁で、廃棄委託したハードディスクがインターネットで転売されて、それで保存されていた行政文書が流出するという事件が発生したんですね。神奈川県はそのハードディスクの廃棄を依頼した依頼側ですよね。依頼側だから、ハードディスクから情報を流出させたのはその依頼を受けた民間会社だから、こちらに責任があって神奈川県の責任はないとか、いろんな議論が交錯しました。これ、多くの神奈川県民は心配なんですよ、何でこんなことが起きちゃうんだと思っているんですね。  さあ、それでは、スーパーシティ構想において、これ、住民の個人情報保護は大きなポイントだということは分かりました。で、本法案において個人情報の保護は誰が最終責任者であると考えておられますか。情報管理を徹底するためにも、これ事業者だけでなく、これ自治体も責任を持つという枠組みにしていかなきゃいけないのかなと思いますけれども、そこはいかがでしょうか。
  121. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  先ほど来申し上げているとおり、スーパーシティにおいても、全ての事業者に対して個人情報関連の法令遵守を求めることとしてございます。これそのものは個人情報を保有する事業者、利用する事業者に対する規律であるというふうに理解をしておりまして、まずは、それぞれの事業者が責任を持って適切な対応を求めるというところであろうかと思います。  なお、自治体自身も、自らが構成員の一員として区域会議の一員になります。この区域会議においても、個人情報関連のものを始め、必要な法令を各事業者が遵守しているかどうかということについては、しっかりと見守っていく必要、計画管理上ですね、必要があるというふうに考えてございます。
  122. 松沢成文

    ○松沢成文君 総務省は、個人のデータを預かって、本人の同意を得た上で第三者などに提供する情報信託制度というのを打ち出しているんですね。これは、個人の資産であるパーソナルデータを本人の意思によって預かって、それで運用者がそれらを利用することで情報提供者に利益が、便益が還元されるという仕組みになぞらえて、まあこれ銀行みたいなものだから情報銀行と言われています。  総務省は、昨年十月にこの情報銀行を民間団体が認定する仕組みの在り方についての指針を示しました。また、具体的には、さいたま市が現在、情報銀行の仕組みを活用したヘルスケアなどの地域サービスの実証実験を開始しています。市民モニター百人を募って、個人のヘルスケアデータや購買データ、住環境データなどを情報銀行で組み合わせて各種のサービスに利用する仕組みを取っているんですね。  この情報銀行の仕組みというのをこのスーパーシティ構想活用できないでしょうか。いかがですか。
  123. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  例えば、御指摘のありました、大阪府エリアで国が委託事業で個人起点の医療データの利活用に関して実証している等々の取組は私ども承知してございます。  これらは、データ連携基盤というよりは、むしろ独立の一つの先端的サービスとして非常に先進的なトライアルではないかということで、その成果も私どもとして結果を見守っているところでございまして、スーパーシティ構想においても情報銀行のようなチャレンジングな先端的サービスを含む提案が出てくるようなことというのは、私どもとしても大いに歓迎すべきことではないかというふうに考えてございます。
  124. 松沢成文

    ○松沢成文君 ありがとうございました。
  125. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。  一回目ということですので、幾つかそもそも論をお聞きしたいというふうに思います。  本会議で我が党の田村智子議員もお聞きいたしましたけど、改めて大臣に聞きます。政府が言うスーパーシティ丸ごと未来都市というのは、どういう都市なのか、どういう社会なのか、説明をお願いします。
  126. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 丸ごと未来都市とは、自動走行や自動ごみ収集、高齢者や子供の見守り、行政手続のフルオンライン化など、最先端技術活用したサービスを日々の暮らし実装することによりまして、より良い未来の社会あるいは生活を包括的に先行実現するものでございます。  この際、重要なことは、それが単なる技術の実証ではなく、住民が住みたいと思うような町づくりにつながっているかどうかが大切であり、内閣府も区域会議の一員としてそうした町づくりにしっかりと関わってまいらなければならないと考えております。
  127. 大門実紀史

    大門実紀史君 最先端の技術を大いに活用して住民の利便を図ると、これは誰も否定しない話だというふうに思います。  ただ、それはみんなで考えていくべきことであって、政府が何かこういうものが未来社会だと、未来都市だというようなことを何か示すべきような話なのかと。ましてや、一内閣が未来社会について何かこれですよなんというのは押し付けがましいんじゃないかというふうに大変違和感をまず感じます。ましてや、竹中平蔵さんに押し付けられたくないなというようなことも思うわけでありまして。  そもそも、なぜそういう言い方をするのかな。丸ごと未来都市ですか、そういうものをなぜそういう言い方を、こう押し付けがましくですね。もっと普通に、普通にこれからのそういう最先端技術地域社会に生かすことだけ言っていればいいのに、あんまり、何かちょっと押し付けがましいなということをまず感じるわけであります。  その上で、技術革新AIをどう活用するかとか自動運転をどう取り入れるか、それはあると思うんですけど、そうはいっても、これは大変な問題でありまして、どういう社会を目指すのかとか社会の在り方ですね、大きく言えば未来社会論、文明論にも関わるようなことまで含まれるものだというふうに思うわけです。  ですから、企業の提案とか産業論だけで考えちゃ駄目で、もっと社会学的な立場あるいは歴史学的な立場も含めて、もっとちゃんとした議論をして示すべきことではないかというふうに思います。  その点で、大臣、あれですかね、イギリスの作家のジョージ・オーウェルが「一九八四年」、「一九八四」という小説を書いたことがありますけれど、読まれたことございますかね。村上さん、読んだことありますかね。いやいや、それは質問じゃないんだけれど、読んでいてほしいんですけれども、読んでもらっていればいいんですけど。  オーウェルが書いた「一九八四」、映画にもなりましたよね、リチャード・バートンでしたかね。何を示しているかというと、もう今から数十年前ですけれど、そのときの近未来を予測して大変不気味な監視社会を描いたわけですね。まさに今起きているような、マイクで、あるいはテレビで、テレビカメラですね、で住民の全生活を監視するというような社会について描いたのが「一九八四」ですよね。  あれから数十年たって、今はもう監視カメラがあちこちにあると。まさにそういう社会が今実現していると、しつつあるということなわけですよね。  既に中国始めいろんな国で、インドなどもそうですけど、監視カメラで市民を監視して、しかも、顔認証も組み合わせて個人の行動履歴を集積してアルゴリズム分析して、AIによって分析して利活用するという、ある意味で事実上の監視社会がもう実現しているということなわけでありまして、今回のスーパーシティ法案が目指す国際競争に勝つというのは、言ってみれば、こういう、中国や東アジアなんかは日本より進んでいるかも分かりませんが、そういうオーウェルが心配したような監視社会、ある意味ではですよ、監視社会競争、それに遅れていると。そういう監視社会、市民の監視社会を目指すと。その競争、表裏一体ですから、そういうことを目指していることと余り変わりがないという認識は、村上さんで結構ですけど、ありますか。
  128. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) スーパーシティは、最先端技術活用して、国民が住みたいと思うより良い未来社会を先行実現するというものでありまして、技術開発側あるいは供給側の目線だけではなく、住民目線で町づくりを行うことが重要であると考えております。  確かに、複数の異なるサービス間のデータの連携、共有を図る中で個人の行動履歴も活用されることは考えられますけれども、こうしたデータの連携や共有は、それが地域社会的課題の解決に資するものとして関係者間の合意で得られることが大切であり、必要なことであります。  加えて、個人の行動履歴を個人が特定可能な形で用いる場合は、法にのっとり個人の同意等を得ることが必要となるため、個人の意向に反するような市民監視社会につながるのではないかとの御指摘は当たらないと考えるところでございます。
  129. 大門実紀史

    大門実紀史君 当たらないと言う前にもっとよく分析してもらいたいんですけれども。  こういう質問に必ず同じパターンで言っているんですね、個人情報関係の法令に基づいて本人の同意を得てやりますから、そういうことにはならないと。これ繰り返しおっしゃっているんだけれども、例えば、先ほどもありましたが、カナダのトロントでスマートシティー、まあスーパーシティ構想みたいなものですけれども、が中止にはなりましたが、なぜあんな大きな反対運動が起きたかなんですよね。それは、もちろんカナダでも個人情報の保護しております、本人の同意なしには提供できません。にもかかわらず、なぜあんな大きな反対運動が、裁判にもなって起きたのか、その点はどう認識されていますか。
  130. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) トロントの、お答え申し上げます、スマートシティー事業を手掛けていたサイドウォーク・ラボ社が企業として計画からの撤退を表明したということは承知をしてございます。  本プロジェクトにつきましては、その途中の経緯で、かなり町じゅうにいろいろなセンサーを付けまして、いろいろな個人の方々の動きを押さえると、それを一体何に使うんだということでは、担当の方が四名辞められるような事態も含めて、いろいろな経緯があったということも私ども承知をしてございますが、実は最終的に、ちょっと直接当事者に聞いたわけではないので調査ベースでございますけれど、最終的に、やっとこの五月二十六日に、この計画管理をしている公社の方で最終的に事業計画の承認が得られるところまで来ていたところ、残念ながらコロナでその五月二十六日の決定の理事会自体が延びてしまったと。で、六月のいつかどうか分からぬという状況になっている中で、このサイドウォーク・ラボ社が五月七日に、私はその事業の計画からは撤退いたしますと。  報道発表でございますのでこれも調べないと分かりませんが、御本人たちは財政上の理由ということで、報道等によれば、そのグーグルグループの持ち株会社の経営方針その他も含めて、コロナに伴う経済状態を鑑みて事業の縮小若しくは撤退方針が出たのではないか等の評価が出ておりますが、ちょっとこれ改めて確認をしないと政府としての公式見解として申し述べようがないところあると思いますけれども基本的には財政上の事由で最後の段階では企業が撤退をされたというふうに理解してございます。
  131. 大門実紀史

    大門実紀史君 私は、中止になった理由聞いているわけじゃないんですね。中止になったのは複合的なんですよね。コロナもあれば、利権問題もあれば、反対運動もあればと。私が聞いているのは、なぜあんな大きな反対運動が起きたのかと。個人情報の保護はきちっとしていて、本人の同意なしには情報を提供できない。カナダも同じです。にもかかわらず、なぜあれだけの反対運動が起きたのかということです。  これはもう報道ベースじゃなくていろんなところにレポートが出ておりますけれど、簡単に言いますと、個人情報を本人が提供するときの同意じゃないんですよね。町じゅうに、トロントの町じゅうに、街角にセンサーを置いて、それによって人と物の動きを監視するシステム、これにみんな反発したんですよね。  ですから、先ほどからおっしゃっていますけど、個人情報の提供は同意を得ますので大丈夫ですという話が続いているんだけど、そうじゃなくて、今問題になっているのは、例えばサンフランシスコの市議会で条例が可決されました。どういう条例かというと、顔認証システムを公共機関が導入すると。これに反対なんですよね。これが反対だということで条例が可決されたわけですね。ちょっと個人情報の提供と別に、生体認証なんですよ。勝手に認証される、この世界をみんな反発しているわけですね。  ですから、その個人情報の提供、同意云々の別の世界が一つあるということなんですよね。生体認証というのは今進んでいまして、顔、体温、指紋、脈拍、皮膚の外からだけじゃなくて皮膚の中に入っていくというところまでもう既にやれるようになっているわけですよね。  ですから、このスーパーシティ法案だけじゃないんですけど、こういうものの問題点の一つ、問題点二つあるんですが、一つはこの生体認証、これが世界中で反発を受けているということですね。  もう一つは、じゃ、個人情報は本人が同意するんだから、同意して出すんだからとおっしゃいますけれど、いろんなサービスを受けたければ情報を提供してくださいと、これがずうっと広がっているわけですね。あのリクナビがそうですよね。学生さんたちが就職したければ自分の情報を提供すると。それが悪用されたわけですけれども、いろんなサービスで、受けたければ情報を提供するということで、もちろん同意しなきゃいいじゃないかというのはあるんだけれども、サービス等はどうしても受けたいときありますよね。そのときには提供するように誘導するふうになっていると。  この二つが、今この個人情報とかプライバシーの問題では問題になっているわけですね。このことを、この法案を検討するときとか、何とか会議とかでちゃんと検討なり分析はされたんでしょうか。
  132. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  例えば顔認証技術につきましても、一つ御提案があったところでいえば、駅を降りたところで、同意が得られる観光客の方について顔認証データを取得した上で、それを観光地を巡る中でのキャッシュレス決済等に使うといったようなアイデアなどをいただいてございます。この辺もまだ別に何か確定したものではございませんが、御提案いただく方も、顔認証技術そのものの顔認証データそのものが要配慮につながるかどうかも含めて、非常に慎重を要する検討である問題ということは御理解をいただいていると思っておりますので、そうした中から実際にやるべき事業と計画を、特にデータ連携をして他のサービス間で使うということであれば、それも基本構想の中でよく確認をしながらどのような形で使っていくのか、合意の下で進めていきたいというふうに考えてございます。
  133. 大門実紀史

    大門実紀史君 先ほど松沢先生からあったとおりですね。  じゃ、そこをどこで担保するのか、どこで住民の意見が反映されるのか、どこで異議申立てができるのかというのは、ほとんど何も担保がないんですよね。  したがって、これは、本当に今国民皆さんはこのスーパーシティ法案、余りよく御存じないと思うんだけれど、地域ごとにこれは具体化になったときに必ずこの、必ず反対の声、反発の声、必ず上がってくると思うんですよ、このままでいきますと。何のその保証がありませんから、そういうものに対するね。ですから、トロントと同じようなことが日本のあちこちで起きる、このままではですね、起きる懸念があるというのは指摘しておきたいというふうに思います。  もう一つは、この前、これも田村智子議員が本会議質問したときに、なぜこんな法案を今コロナのときに急ぐのかというと、コロナの経験があるからこそこういうものは急がなきゃいけないというふうにおっしゃいましたよね、ですね。確かに今、中国なんかもスマホでアプリをつくって、健康コードというアプリをつくって、それぞれの人がスマホでもって自分の体温と脈拍とかを、健康コードを、あるお店に、ショッピングセンターに入りたいときにそれを示すと緑のランプがついて入れてくれるというふうに、自分の情報を提供してショッピングをやるというふうに、コロナ対策でそういうことが一気に進んできているわけですね。  これは、コロナだけを考えれば大変感染防止に役に立つということはあるかも分かりませんが、これは本当に、コロナが終息して平時に戻ったときに冷静に考えてみると、こういうみんなが個人情報をコロナだということで、もう情報パンデミックみたいなところありますが、提供して、平時に戻ったときに相当の個人情報を提供している社会になっているんではないかと。そんなときに、非常にもっと、もっと深く考えてほしいんですよね。  このコロナがあったからもっと先に行きたいんだみたいなこのスーパーシティ法案の説明ありましたけど、コロナがあったからいま一度こういうプライバシーとか個人情報の問題は立ち止まって考えるべきではないかということを提案されているのが、資料でお配りいたしましたが、ハラリさんでございます。  このハラリさんは「サピエンス全史」というベストセラーの本を書かれた歴史学者でありますけれど、要するに、まあちょっと長くなりますけど、長くも説明できませんが、何をおっしゃっているかといいますと、この新型コロナのことでこういう監視社会、ある意味では監視社会ですね、情報提供みんながすると、が一気に進んだけれども、これは一遍立ち止まらないと、このまま行くと大変な社会になるということをおっしゃっているわけですね。監視社会という面でいえば一気に進めたと。これは、冷静になったときに改めてこの監視社会のまま行くのか違う世界を目指すのかということを考えるべきだということを、簡単に言えばそういう提案をされているわけであります。  実は、韓国、台湾、シンガポールではコロナ感染防止対策は日本より進みましたけれど、確かに、こういういろんな最先端技術を使ったアプリを含めて、スマホを含めていろんなことをやって、それもあったんですが、実はこの論文にも書いてございますとおり、それだけではなかったんですね。IT技術だけじゃなくて、やっぱり市民社会の強さがあったから早く解決できたということがあるわけでありまして、決してこういう最先端技術だけで日本より防止対策は進んだということではないということをおっしゃっておりまして、要するに、何かこの前の本会議大臣の話じゃないですけど、コロナがあったからこそこのスーパーシティを進めなきゃじゃなくて、コロナの終息したときにやっぱり一遍立ち止まってこのプライバシーや情報提供の問題、個人情報保護の問題は考えないと、相当監視社会的に進んでいるということを提案されているわけですね。  何といいますか、先ほど申し上げたとおり、もう少しこういう法案を提案するときはもっと深くいろんなことを考えて提案をされるべきだというふうに思うわけなんですけど、こういうハラリさんの指摘についてきちっと踏まえていただきたいなというふうに思います。  そういう点では、何かこの間の議論も薄っぺらといいますけど、薄っぺらというか、何というのかな、教養の一かけらもないといいますか、もっともっと文明論とか文化論とか、そういうことをちゃんと踏まえた提案、答弁、解説が必要かと思うんですけど、村上さんでも大臣でも結構ですが、最後に一言いかがですか。
  134. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  文明論、文化論的考察が不足しているという御指摘につきましては、主観的には評価しようもございませんし、常に反省すべき命題であると思いますので、改めて肝に銘じてよく考えたいと思いますけれども、やはり、最先端技術暮らし実装するために集中的な規制改革プロセスをつくりたいと。ある意味、今回の法案は、町づくりの中身そのものに対してコミットしているものではなくて、それをやろうとする人たちに対する、それを実現しやすい手続を提供しているものでございます。  それにしたって、後押しをするわけですから、そうした考察も当然必要だというふうに思いますけれども、私どもとしてはそうしたチャレンジをする人たちのためにもこういった手続を用意したいということでございますので、そういったことも踏まえて御理解を賜れれば、推進している事務方としては大変幸いでございます。
  135. 大門実紀史

    大門実紀史君 終わります。
  136. 浜田聡

    ○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。  委員皆様には、少数会派にも御配慮いただき、たくさんの質問時間をいただきましたこと、大変感謝しております。  国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案、そしてその他関連事項について質問させていただきます。  先日の北村大臣による趣旨説明の中で、国家戦略特区がもたらす効果に関する説明がありました。岩盤のように固い規制制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改革を進める突破口として、様々な分野において規制改革を実現してきているとのことでした。失われた三十年と言われる我が国の停滞を払拭するために、国家戦略特区やスーパーシティに関しては様々な議論を経て是々非々で前に進めていければと考えております。  我々NHKから国民を守る党は、様々なNHKに関する問題の解決に向けて日々活動をしております。この委員会では何度も口にしてきたことであり、毎回耳にする委員皆様には大変恐縮ではございますが、数あるNHKに関する問題の中でも我が党が特に重大と考える問題は、契約や受信料を迫って各世帯を回る訪問員、集金人の問題でございます。  その問題の解決のため、我が党の悲願とも言える政策はNHKのスクランブル化でございます。WOWOWやスカパーのように受信料を払う人だけがNHKの放送を見ることができるようにする、受信料を払わない人にはNHKの放送を見ることができないようにする。対価を払ってサービスを受ける、払わない場合にはサービスを受けることができないということでございます。電気やガス、水道といった公共サービスを考えてみますと当然の話とも言えるわけですが、事NHKの受信料制度というものは数十年の長きにわたって継続してきたという事情もあり、この制度改革はなかなか進まないわけであります。現状ではNHKを見ない人の権利が守られていない状況であると言えます。  大臣趣旨説明において、国家戦略特区は、岩盤のように固い規制制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改革を進める突破口であるとのことでした。NHKの受信料制度も岩盤のように固い規制制度と言えるわけでして、これを打ち砕き、社会の構造改革を進めるために、この国家戦略特区に委員として関われることに感謝しております。有権者の期待に応えられますよう、NHKのスクランブル化という目標に向けて努力していきたいと思います。  さて、前置きが少し長くなりましたが、先日の趣旨説明に関して北村大臣質問です。  法律案の内容についての概要説明のところで、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定事業者の規定に関して説明がありました。国家戦略特区にかかわらず、問題のある事業者が業務に関わらない仕組みを整えておくのは重要であります。問題のある事業者が事業の取っかかりの部分で入ってこないような方針や取組があれば教えていただきたく思います。
  137. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 国家戦略特別区域外国人滞在施設事業につきましては、近年のインバウンド需要の増加等によりまして参入する事業者が大きく増加しており、その事業の適切な運営をより確実に確保することが課題となっておりました。このため、今回の改正案において、暴力団員等に加え、禁錮刑、禁錮以上の刑に処せられ、三年を経過しない者などについては事業者の認定の対象とならない旨を規定することといたしました。同時に、立入検査や業務改善命令の規定も設けることとしており、特区民泊市場の健全な発展に向けて引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと認識いたしております。  以上です。
  138. 浜田聡

    ○浜田聡君 ありがとうございます。  更なる確認のために、参考人の方で結構ですので、もう一つ質問させてください。  先ほど大臣による答弁である程度御説明いただいておりまして、重複する可能性があれば恐縮ですが、認定を受けることができない者として暴力団員等とありました。この、等として具体的にはどういう者が含まれますでしょうか。
  139. 村上敬亮

    政府参考人村上敬亮君) お答え申し上げます。  暴力団員等の規定につきましては、これ自身は、暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者を含むという意味で等が付いてございます。  ただ、各号列挙の並びの中で、心身の故障により事業を的確に遂行できない者、破産手続の開始の決定を受けて復権できない者、本法の認定により取り消されて三年を経過しない者に、先ほど大臣も触れました禁錮以上の刑に処せられ三年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者などに該当する者も認定の対象とならないと、こういう欠格事由の定義となってございます。
  140. 浜田聡

    ○浜田聡君 細かいところの説明、ありがとうございました。  国家戦略特区において事業者の問題が起きないよう、そして、残念ながら起きた場合には迅速に対処がなされるよう、お願い申し上げます。  私がこのように問題のある事業者に関してこだわるのは、先ほど申しましたが、NHK集金業務委託業者に問題が続いていることがありまして、それを心配しているからでございます。今回は少し時間をいただき、最近起こったNHK委託業者の事例を取り上げさせていただきます。  昨年九月に、愛知県の名古屋市や春日井市で、NHKから受信料の集金業務を委託されていた業者により引き起こされた悪質な事件がありました。七十代から八十代の女性三人が現金計約二百五十万円の被害を受けておられます。この事件の当事者は、高齢者を狙い、巧妙な手口を使って犯行に及んでおります。  手口の概要を簡単に説明しますと、まず、NHKの受信料の集金業務として被害者宅を訪れ、受信料の振り込み手続をするように促します。その際に、業者が持参したタブレット型の機械に被害者のキャッシュカードの暗証番号を打ち込ませます。後日、その業者とぐるになっている別の者が警察官を装って事件の捜査などと偽ってキャッシュカードを受け取って、打ち込ませた暗証番号を使って現金を引き出すという手口です。ここまで巧妙なやり方から鑑みるに、NHKが受信料の集金を委託する業者の中には、いわゆる反社会的勢力が含まれていても不思議はないと言えます。  さて、このようなNHK委託業者による事件に関して、業務を委託したNHKの責任が重いのは当然のことでございます。  ここで、NHKと総務省関係を考えてみたいと思います。  総務省のウエブサイトを見ると、総務省が所管する独立行政法人、特殊法人などの一覧というものがあります。そこには、日本電信電話株式会社や日本郵政株式会社、放送大学学園などが羅列されておりまして、NHKもその一つであります。つまり、NHKは総務省が所管する特殊法人の一つであるということです。  そこで、総務省質問です。  こういったNHK委託業者による事件に関して、総務省としては責任があると考えているのかそうでないのか、聞かせてもらえますでしょうか。
  141. 吉田博史

    政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。  NHKの受信料に係る契約収納業務につきましては、放送法上、許認可の手続が必要なものではございません。ただ、NHKにおいて委員御指摘の事案が発生したことは、受信料によって成り立つNHKに対する国民・視聴者の信頼を損なうものでございまして、総務省としては遺憾なことと考えてございます。
  142. 浜田聡

    ○浜田聡君 我々NHKから国民を守る党は、これまでNHK訪問員によって嫌な思いをしてきた方々から、党首の立花孝志はもちろん、各地の地方議員が中心となって数多くの相談に乗ってきました。また、現在も我が党が運営するコールセンターを中心に全国からの相談に対応してきております。数多くの相談に対応している我々は、NHK訪問員が女性や高齢者などいわゆる弱者を狙う傾向があること、そして、場合によっては大声を出したりドアを蹴ったりするなど悪質な行為をする訪問員が多いことを実感として把握しております。  その我々が判断するに、今回紹介させていただいた詐欺事件は氷山の一角と考えております。常々問題意識を感じてきたことではありますが、このNHK委託業者による問題は、NHKが委託する業者の選別方法に問題があると考えられます。  そこで、総務省にお聞きします。  NHKが委託業者を選別するに当たって、総務省が何らかの指導をしていますでしょうか。また、指導していないのであれば、今後同様の事件の再発防止のため指導する方針はありますでしょうか。お願いします。
  143. 吉田博史

    政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。  NHK受信料の契約収納業務の委託先の選定方法については、当該業務を委託するNHKにおいて適切に検討すべきものと考えております。  NHKにおきましては、当該事案の発生を受けて、本年一月に、委託先選定基準の強化事業者への管理監督の強化等の再発防止策を公表しているものと承知しております。  総務省としてのアクションということでございますが、令和二年度NHK予算に付した総務大臣意見におきまして、再発防止に向けたガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に組織を挙げて全力で取り組むこと、受信料に係る契約収納業務全般や協会全体の個人情報保護に関し抜本的な再発防止策を講じ、寄せられる苦情や意見も踏まえて不断の見直しを行っていくことなどを求めているところでございます。  NHKにおいては、総務大臣意見も踏まえ、再発防止策を徹底していただきたいと考えております。
  144. 浜田聡

    ○浜田聡君 総務省の立場を考えてみますと、自分たちがしたわけではない犯罪に対してこのような追及を受けるというのはもちろん良い気分ではないことは承知しております。  しかし、このようなNHK委託業者による問題は、NHKに任せているだけでは解決しない問題であると考えています。我が党の立花孝志は、かつてNHK職員であった際に、NHK職員の余りにも腐り切った実態にどうしても黙っていることができなくなり、内部告発に至ったという過去があります。  何度も繰り返して恐縮ですが、本来であれば、受信料を払う人だけがNHKを見ることができ、受信料を払わない人はNHKを見ることができないスクランブル化をすることで訪問員制度をなくしてしまえば解決するわけでありますが、これの実現にはまだまだ時間が掛かると思われます。困っている人を助けるために、総務省からもNHKへの指導を強化していただけますようお願いします。  さて、先ほどNHK委託業者に反社会的勢力が含まれている可能性について言及しました。この点に関しては委員皆様是非とも共有したいところでございます。我が党の立花孝志は、事あるごとにNHKは反社会的勢力とつながっていると申しております。その根拠としましては、一つ先ほど紹介したような事例があること、もう一つは、反社会的勢力とつながっていると我々が何度指摘しても名誉毀損で我々を訴えてくることがありません。仮に訴訟してくるようなことがあれば、実態が明るみになり、かえってNHKの立場が悪くなるとNHKが判断しているからではないかと推察しています。  さて、次は地域医療情報連携ネットワークについて厚生労働省にお聞きしたいと思います。  この地域医療情報連携ネットワークとは何かと申しますと、誤解を恐れずに非常にざっくりと表現するならば、病院間で患者さんのカルテ情報を共有できるようにするサービスと考えています。分かりやすく表現するためにカルテ情報としましたが、より詳細に表現させていただきますと、病院や診療所、薬局、介護施設が患者さんの電子データを共有する仕組みであると承知しております。複数の施設が連携することで、医師が初診時に患者さんの病歴把握に要する負担を軽減できる可能性があると考えられますし、過剰な診療や不要な投薬を防げることが期待されています。海外では、ITを使った共有システムの導入により重複画像検査が一割ほど減少したとの研究報告もあります。  さて、私は岡山県において病院の勤務医として働いておりました。岡山県では、この地域医療情報連携ネットワークとして晴れやかネットというものがあります。岡山県の別名晴れの国から晴れやかネットという命名をされたのだと推察しています。このサービスは、患者さんのカルテ情報などを岡山県内の病院で共有できるサービスでございます。  このような地域医療情報連携ネットワークに関して厚生労働省にお尋ねします。全国各地の地域医療情報連携ネットワークが現時点でどうなっているか、その概要を教えてもらえますでしょうか。
  145. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  地域医療情報連携ネットワークは、患者の同意を得た上で、医療機関の間におきまして診療上必要な医療情報を電子的に共有、閲覧できる仕組みでございまして、各地域ニーズに基づきまして運用されております。  議員御指摘の岡山県の晴れやかネットのような全県単位のネットワークについては二十六県において運用されておりまして、また、二次医療圏単位でございますとか市町村単位も含めたものも含めて、病病、病院・病院ですね、病院・診療所連携を実施している医療情報連携ネットワークは合計で百五十二運用されてございます。
  146. 浜田聡

    ○浜田聡君 ありがとうございます。  この地域医療情報連携ネットワークは、今回配付資料に配らせていただきました。先ほども御答弁いただきましたように、二十六の県において導入されているわけであります。国家戦略特区制度スーパーシティ構想においては、医療や介護といった分野においてもデータ連携基盤の整備を要することから、地域医療情報連携ネットワークと共通する点は多少なりともあるのではないかと考えています。したがって、今後、国家戦略特区やスーパーシティ構想を考える際に、現状で整備されている地域医療情報連携ネットワークに関して議論する価値は大いにあると考え、今回取り上げさせていただきました。  さて、次に、私が岡山県でこの地域医療情報連携ネットワークサービスである晴れやかネットを実際に使ってみて非常に困った点を述べさせていただきます。少し厳しい言い方になりますが、不便で使い物にならなかったというのが正直なところでした。その理由としましては、個人情報を過剰に保護しているというところにあるんではないかと考えます。このシステムを利用する場合に、患者さんの情報を各病院に提供する際に同意が必要となるわけなんですが、その際に、患者さんと各病院ごとにそれぞれ同意が必要となっていたことでございます。  ある患者さんが岡山県内の病院において晴れやかネットを滞りなく利用することになるには、この患者さんが診療を受けることになる病院との間でそれぞれ同意を交わしている必要があるわけですが、現実的にはそううまくいきません。ふだん通院している病院以外で、たまたま救急で、お出かけの際に救急病院などで受診した際には同意は取れていないのが当たり前でございます。先ほど使い物にならなかったと表現したのは、こういうことであります。  もちろん、今回の委員会でこれまでの先生方の議論にもありましたように、個人情報保護の観点は大事だと思いますが、バランスを考えて柔軟に対応しないと機能に制限が掛かってくるのは、こちらも問題だと思います。私が勤務していた岡山県内の病院の元同僚の話によりますと、今年の一月の段階でこの状況は改善されていないとのことでございました。  そこで、厚生労働省にお聞きします。地域医療情報連携ネットワークの使い勝手に制限を掛けるような原因である患者さんによる同意ですが、現在も各医療機関が個別に患者さん本人に同意を得ないと利用できないサービスになっているのでしょうか。
  147. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  地域医療情報連携ネットワークを用いまして医療機関の間で診療情報を共有する場合、これは当然、関連する法令を適切に遵守していただく必要がございます。例えば、個人情報保護法において規定されております要配慮個人情報の第三者提供に当たる場合、今回もそういうことになるわけでございますけれども、同法に基づきまして、人の生命とか身体あるいは財産の保護のために必要である場合で本人が同意取れないというような、そういうような場合を除きまして、患者本人の同意が必要であるということが運用の原則となってございます。
  148. 浜田聡

    ○浜田聡君 ありがとうございます。  この岡山県の晴れやかネットですが、私が岡山県内の病院に勤務を始めた二〇一三年に導入されたものでして、かれこれ今年で八年になります。利用において大きな足かせとなってきたものが少しずつ進んでいるような気がするのは喜ばしいことではありますが、これに八年掛かるということにも驚きを感じております。なかなか現場の声が伝わってこなかった点もあるとは思いますので、私も医療者として今後も提言させていただこうと思います。  もちろん、今回の委員会での議論もありましたように、個人情報保護の観点は忘れないようにしていきます。今回取り上げました各地域での現在の取組が地域戦略特区やスーパーシティ構想に役立つことは当然あると思いますので、適宜協力していただければと思います。  引き続き今回の法案に関しては是々非々を考えて関わらせていただくことを誓いまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
  149. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時四分散会