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2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年三月十七日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  三月十六日     辞任         補欠選任      猪口 邦子君     石井 正弘君      山田 太郎君     滝沢  求君      水岡 俊一君     石橋 通宏君      里見 隆治君     竹内 真二君      杉  久武君     伊藤 孝江君      高橋 光男君     高瀬 弘美君      高木かおり君     石井 苗子君      倉林 明子君     田村 智子君      武田 良介君     岩渕  友君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         金子原二郎君     理 事                 石井 準一君                 福岡 資麿君                 三宅 伸吾君                 山田 修路君                 森 ゆうこ君                 蓮   舫君                 浜田 昌良君                 浅田  均君                 山添  拓君     委 員                 青山 繁晴君                 朝日健太郎君                 石井 正弘君                 小川 克巳君                 小野田紀美君                 大野 泰正君                 太田 房江君                 こやり隆史君                 古賀友一郎君                 佐藤 正久君                 高野光二郎君                 高橋はるみ君                 滝沢  求君                 中西  哲君                 松川 るい君                 元榮太一郎君                 山田  宏君                 有田 芳生君                 伊藤 孝恵君                 石川 大我君                 石橋 通宏君                 塩村あやか君                 杉尾 秀哉君                 田村 まみ君                 徳永 エリ君                 福島みずほ君                 矢田わか子君                 伊藤 孝江君                 高瀬 弘美君                 竹内 真二君                 竹谷とし子君                 石井 苗子君                 片山 大介君                 岩渕  友君                 田村 智子君    国務大臣        財務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣金融)        )        麻生 太郎君        法務大臣     森 まさこ君        外務大臣     茂木 敏充君        文部科学大臣        国務大臣     萩生田光一君        厚生労働大臣        国務大臣     加藤 勝信君        農林水産大臣   江藤  拓君        経済産業大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣原子力        損害賠償廃炉        等支援機構))  梶山 弘志君        国土交通大臣        国務大臣     赤羽 一嘉君        環境大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣原子力        防災))     小泉進次郎君        防衛大臣     河野 太郎君        国務大臣        (内閣官房長官) 菅  義偉君        国務大臣        (復興大臣)   田中 和徳君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣沖縄及        び北方対策、消        費者及び食品安        全、少子化対策        、海洋政策))  衛藤 晟一君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣経済財        政政策))    西村 康稔君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣規制改        革、地方創生)        )        北村 誠吾君    副大臣        財務大臣    藤川 政人君        厚生労働大臣  稲津  久君    政府特別補佐人        人事院総裁    一宮なほみ君        内閣法制局長官  近藤 正春君    事務局側        常任委員会専門        員        藤井 亮二君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       安居  徹君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        丸山 雅章君        人事院事務総局        給与局長     松尾恵美子君        内閣府政策統括        官        青柳 一郎君        復興庁統括官   石田  優君        復興庁統括官   小山  智君        法務省刑事局長  川原 隆司君        出入国在留管理        庁次長      高嶋 智光君        財務省理財局長  可部 哲生君        文部科学省研究        開発局長     生川 浩史君        厚生労働省大臣        官房審議官    岸本 武史君        厚生労働省医政        局長       吉田  学君        厚生労働省健康        局長       宮嵜 雅則君        厚生労働省雇用        環境均等局長  藤澤 勝博君        厚生労働省子ど        も家庭局長    渡辺由美子君        厚生労働省社会        ・援護局長    谷内  繁君        厚生労働省老健        局長       大島 一博君        厚生労働省人材        開発統括官    定塚由美子君        経済産業省大臣        官房原子力事故        災害対処審議官  新川 達也君        資源エネルギー        庁電力ガス事        業部長      村瀬 佳史君        国土交通省港湾        局長       高田 昌行君        観光庁長官    田端  浩君        防衛省大臣官房        政策立案総括審        議官       辰己 昌良君        防衛省大臣官房        審議官      村岡  猛君        防衛省整備計画        局長       鈴木 敦夫君    参考人        日本銀行総裁   黒田 東彦君        東京電力ホール        ディングス株式        会社代表執行役        社長       小早川智明君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○参考人出席要求に関する件 ○令和二年度一般会計予算内閣提出、衆議院送  付) ○令和二年度特別会計予算内閣提出、衆議院送  付) ○令和二年度政府関係機関予算内閣提出、衆議  院送付)     ─────────────
  2. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) ただいまから予算委員会を開会いたします。  参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  令和二年度総予算案審査のため、本日の委員会東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長小早川智明君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 令和二年度総予算三案に関する理事会決定事項について御報告いたします。  本日は、一般質疑を八十分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党国民の声五分、立憲国民新緑風会社民三十九分、公明党十二分、日本維新の会十二分、日本共産党十二分とすること、質疑の順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。     ─────────────
  5. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 令和二年度一般会計予算令和二年度特別会計予算令和二年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。  これより質疑を行います。石井正弘君。
  6. 石井正弘

    石井正弘君 自由民主党石井正弘です。質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。  時間の関係上、それでは早速質問に入りたいと思います。  新型コロナウイルス感染症に関する対応策第二弾が三月十日に発表されました。この新型コロナウイルス地域経済あるいは住民生活への影響というものは、先が見えないだけに大変心配をしているところであります。影響は多岐にわたっているところでありますけれども、今日は、このうち観光業への対応について伺いたいと思います。  私の地元岡山であります。昨日の新聞でありますけれども、このように、後楽園岡山城大幅減であるとか、あるいは、もう一つ新聞を見ますと、観光地、消えた人影と、このような報道でございまして、今申し上げた岡山後楽園倉敷美観地区、あるいは湯郷、湯原、奥津の美作三湯などの観光地、あるいは旅館、ホテルなど、観光関連産業コロナウイルスは直撃をしております。三月第一週の売上げは前年同期比四割減となっているという倉敷美観地区土産屋で聞いた声でありますけれども、二年前の災害のときと比べて今回は終息が見通せない、お先真っ暗だと、このような悲痛なものであります。  そこで、赤羽国土交通大臣にお聞きいたしたいと思います。観光需要の回復、これは今の感染防止が先であるということは承知をしているところでありますけれども、まず当面の対策として、雇用資金繰り対策に思い切った対策を講じていただきたいと思います。そして、この事態が落ち着いてきた後は、国の支援によって思い切った大観光キャンペーン、例えば宿泊割引券の発行とか高速道路通行料金大幅引下げなど、こういったことを実施することによって、観光業によって成り立っている地域の元気を取り戻していただきたいと思います。  第二弾における観光業への対応策と、さらにその感染症が落ち着いてきた後を展望した観光業への対応につきまして、観光業界皆さん方が将来への希望を抱くことができるような御答弁是非お願いをいたしたいと思います。
  7. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 観光産業は、旅行業宿泊業にとどまらず、貸切りバスですとかハイヤー・タクシー業、また物販、また飲食業と裾野が幅広いわけでございまして、地域によっては地域経済そのものといったところでございます。今先生が言われたように、御地元岡山県も、後楽園を始め県内の観光地、大変深刻な状況であるというふうに承知をしておるところでございます。地方創生という観点からも含めて、しっかりと観光業全体にできる限りの支援をしていかなければいけないと、こう考えております。  昨日も御答弁させていただきましたが、一つ目は、早期の感染終息と、これをとにかく成し遂げるというのが大事だと、これは御指摘のとおりであります。  そして第二は、当面この状況の中で資金繰り雇用維持ということを大変強烈に御要望されておりますので、これは政府部内の中で、第二弾の中でやっておりますが、セーフティーネット保証の拡充とか、あと雇用調整助成金も、当初、中国縛り等々ありましたが、全部そうしたことも要件緩和をしていると。  ただ、今、我々もヒアリングをしておりますが、現場では、なかなかこの申請に手間が掛かるですとか、金融機関も無担保無保証といいながら結局は個別の審査が入るといったようなことで、そうした要望も来ておるところでございますし、加えて、この状況がどのぐらいまで続くか分からないと、ですから、セーフティーネット貸付けを受けても借金が増えるだけだということで、そうしたことを乗り越える一段の支援をという声も聞いております。そうしたことを踏まえながら、資金繰りとそれから雇用維持についても政府部内で、必ずしも私の所掌ではありませんけど、政府の一員として、総理、また官房長官、そして経産大臣厚労大臣とともにしっかりと打合せをしていきたいと。  そして、三つ目なんですが、私もかねてから申し上げました、なかなか今すぐは申し上げにくいんですが、このコロナウイルス状況が一段落するや否や間髪入れずに反転攻勢をしていかなければいけないと。これは日本地方経済そのものでありますので、そうしたことをやっていかなければいけないと。  断続的に政府としても観光関係皆さんからヒアリングをする予定も今立てておりますので、そうしたことを受けながら、昨日、実は公明党高橋委員からも先生と同様の御提案もございました。本当に効果のあることができるように、また官民挙げた従来にない大型のキャンペーンとか、しっかり国を挙げて観光産業を守る、イコール地方経済を守るという意識で取り組んでいきたいと、こう決意をしておるところでございます。
  8. 石井正弘

    石井正弘君 力強い御答弁ありがとうございました。是非よろしくお願いいたしたいと思います。  次の質問でありますが、東京圏への一極集中是正の問題であります。  二〇一九年の人口移動報告、これは総務省の発表でありますが、東京圏転入者転出者を十四万八千人余上回る転入超過でありました。前年より九千人近く多く、しかも三年連続の増加となっておって、一極集中は加速をしている状況であります。  まず、内閣官房まちひと・しごと創生本部にお聞きいたします。  この人口移動報告につきまして、年齢階層、性別、進学就職など、転出入の分析を行っておられますか。そして、その背景をどう捉えておられますか。
  9. 丸山雅章

    政府参考人丸山雅章君) お答え申し上げます。  東京圏における転入超過につきましては、その大半を十代後半や二十代の若者が占めておりまして、進学就職が大きなきっかけになっていると考えているところでございます。近年の傾向といたしましては、女性転入超過が男性の転入超過を上回っているといった状況が見られております。  こうしたことの背景につきましては、近年、東京圏地方求人状況が高い水準で推移する中にありましても、若い世代にとって魅力的な仕事は東京圏に集まっているとの指摘があり、また、東京圏女性正規雇用の割合が地方圏に比べて高く、こうした状況女性東京圏への移動後押しとなっている可能性があることなどが考えられるということでございます。
  10. 石井正弘

    石井正弘君 ありがとうございました。  北村まちひと・しごと創生担当大臣にお聞きいたします。  地元経済界企業トップ方々、このアンケートを見ておりましても、東京一極集中是正地方創生推進トップであります。そういった状況の中で、第二期の総合戦略は転出入均衡目標を先に送って二四年度としたわけでありますけれども、その目標達成のため、地方移転をし地方創生、創業する企業に思い切った税の減免などの税制措置あるいは規制緩和を認めてはどうでしょうか。地方における自動運転遠隔医療遠隔教育など、こういった新しい事業展開政府後押しをして、若い方々就業を促すということを考えてはどうでしょうか。  さらに、これに関連をいたしまして、東京二十三区から地方移住をし就職すると百万円、そして起業するなら更に二百万円が上乗せされる地方創生移住支援事業がありますけれども、六年間で六万人の移住や起業を目指すという目標達成は可能なのでしょうか。今回、要件を緩和いたしましたけれども、更にその対象者東京二十三区から東京圏に広げてはいかがでしょうか。
  11. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 石井委員からの御提案につきましては、誠に有り難く存じます。  東京から地方への企業移転や、若者地方での就業促進に向けた最先端技術を活用して新たな事業創出をすること、これらはいずれも東京圏への一極集中是正に向けて非常に重要な視点であると考えるところでございます。  そのような観点から、東京から地方への企業本社機能移転後押しするため、地方拠点強化税制を延長、拡充するとともに、最先端技術を活用した取組を応援いたし、雇用創出を含め地域魅力向上につなげるため、地方創生推進交付金の活用、そして専門人材派遣等推進するなど、企業自治体地域方々の声などを聞きながら地方創生施策充実を図ることといたしております。まずは、これらの施策が各地域皆様方に御活用いただけるよう周知徹底を図ってまいりたいと考えております。  また、地方創生移住支援事業、これは本年度からスタートをいたします。現在、四十二都道府県、一千百四十市町村で取り組まれておるところでありますけれども、自治体からの御要望を踏まえて支援金支給対象者対象企業を拡大する要件緩和を行ったところでございます。この要件緩和効果も見極めながら、必要に応じて更に検討を進めていく考えでございますし、御指摘のあった目標達成に向けてしっかりと取り組んでまいります。  今後とも、東京圏への一極集中是正に向けて、できる限り私が自ら地方現場へ国会のお許しをいただきながら直接お伺いをし、現場皆様の声に真摯に耳を傾け、様々な地方創生の優れた成果や現場ニーズ等を十分に酌み取って、更なる地方創生施策充実を図ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
  12. 石井正弘

    石井正弘君 地方創生に期待する地方の声は誠に大きいものがございます。北村担当大臣の力強いリーダーシップを心から期待をして、私の質問を終わらさせていただきます。  ありがとうございました。
  13. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 以上で石井正弘君の質疑は終了いたしました。(拍手)     ─────────────
  14. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 次に、石橋通宏君の質疑を行います。石橋通宏君。
  15. 石橋通宏

    石橋通宏君 立憲国民新緑風会社民共同会派石橋通宏です。  まずは、先週の私の質問の際、森法務大臣のとんでもない答弁で私たち野党の大切な質問権が奪われたこと、政府に対して改めて抗議を申し上げておきたいと思います。その上で、先週本当はいろいろ質問したかったことを含めて、今日質問させていただきたいと思います。  まず最初に、北村大臣にお聞きします。  改めて、歴史的緊急事態閣議決定されました。対象公文書管理議事録保存対象となる会議体、何なんでしょう、教えてください。
  16. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) どのような会議歴史的緊急事態対応する会議等に該当するかにつきましては、当該会議を実際に担当あるいは運営し、その目的活動内容についてよく分かっておられる個々行政機関がしっかりと責任を持って判断していただくことが合理的であり、適当ではないかと考えるところであります。  公文書管理担当といたしましては、各府省の各部局において適切にまた検証可能なように文書作成、保存していただきたいと考えており、必要な指導、助言、研修なども行っていくところでございます。  なお、関係大臣に対しましては、三月十日の閣議の場で私から、本事案対応する会議等記録を始め、後世に本事案への対応経緯教訓を残していくため適切に文書作成、保存されるよう、所属職員への指導徹底お願いをいたすとともに、重ねて、同日夕刻の新型コロナウイルス感染症対策本部におきましても、重ね重ね関係大臣依頼をしたところで、同様の依頼をしたところであります。  以上です。
  17. 石橋通宏

    石橋通宏君 確認します。資料の一。これまで野党合同ヒアリングで、政府関係会議、これだけリスト一覧いただいています。全てこれ対象になりますか。
  18. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 全ての会議承知しているわけではございませんが、新型コロナウイルス感染症対策に関し、閣議の場、また全閣僚がメンバーとなっている新型コロナウイルス感染症対策本部の場で、全ての閣僚に対し、後世への対応経緯教訓を残していくための文書が適切に作成、保存されるよう、所属職員への指導徹底を重ねてお願いしておるところであります。  以上です。
  19. 石橋通宏

    石橋通宏君 大臣、済みません、資料の一、これ全て大変重要な対策本部等会議です。どれか対象にならないものがあるんでしょうか。
  20. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 全ての会議承知しているわけではございません。新型コロナウイルス感染症対策に関し、後世に対応経緯教訓を残していくための文書が適切に作成、保存されるよう、所属職員への指導徹底お願いしておるというところであります。(発言する者あり)
  21. 金子原二郎

  22. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) どのような会議歴史的緊急事態対応する会議等に該当するかにつきましては、当該会議を実際に担当、運営し、その目的活動内容についてよく分かっている個々行政機関がしっかり責任を持って判断していただくことが合理的であり、適当ではないかと考えておるところであります。(発言する者あり)
  23. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 速記止めておいて。    〔速記中止
  24. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 速記を起こしてください。
  25. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) ガイドライン上は、国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態政府全体として対応するため、政策決定又は了解を行う会議等におきまして、開催日時、開催場所出席者議題発言者及び発言内容を記載した議事記録決定又は了解記録した文書配布資料等記録し、残すこととなっております。  以上です。
  26. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 石橋さん、もう一回これを言って。じゃ、質問して、もう一回よく。
  27. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、ですから、この資料一にある、これ内閣官房で作っていただいた資料ですよ。だから、これが全てそれに当たりますよねという確認をさせていただいているんです。(発言する者あり)
  28. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 速記止めて。    〔速記中止
  29. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) じゃ、速記を起こしてください。
  30. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 実際にどのような会議歴史的緊急事態対応する会議等に該当するかにつきましては、それぞれの会議担当し、会議を実際に運営する各行政機関において、その知見と責任に基づいて、ガイドラインを踏まえ、適切に判断していただきたいと考えておるものであります。  内閣官房会議につきましては、西村大臣が判断する、担当大臣が判断なさるものと存じますから、西村大臣からのお答えをいただければと存じます。
  31. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 御指摘のこの資料内閣官房担当しております連絡会議課長級会議関係閣僚会議対策本部幹事会、それから専門家会議、これはいずれもしっかりと記録を残したいと思っております。
  32. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ改めて、ちゃんと整理して、全て出してください。  担当大臣、丸投げじゃないでしょうね。さっきの答弁だと丸投げです。それぞれが勝手に判断してください、貯蔵しなくてもいいですって、安倍政権下でどれだけの公文書が失われてきたんですか。管理担当としてちゃんとやらなきゃ駄目でしょう。  大臣、もう一度。
  33. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 職務が全うできるよう、しっかり頑張ります。よろしくお願いします。(発言する者あり)
  34. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 速記止めて。    〔速記中止
  35. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 速記を起こしてください。
  36. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 今後とも、指導、助言などを通じ、適切な公文書管理の更なる徹底をしっかり働きかけてまいります。  以上です。
  37. 石橋通宏

    石橋通宏君 懸案の官邸の連絡会議対象になるということでよろしいですね。
  38. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) そのとおりでございます。
  39. 石橋通宏

    石橋通宏君 対象になると明言をいただきました。  これ、記録は遡って、今回の場合であれば一月からあらゆるいろんなプロセスがあるわけです。一月からこれ遡って全て議事録を保存する、それでよろしいんでしょうか。
  40. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 今、まだ連絡会議についてはまだ記録作成がこれできていないところなんですけれども、しっかりと将来検証ができるように必要なもの、これはガイドラインに沿って必要なものをしっかり残したいと思っております。
  41. 石橋通宏

    石橋通宏君 一月から遡って、しっかり全て集めて保存する、いいんですね。
  42. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) まさに意思決定に至る過程を合理的に跡付け又は検証できるよう文書作成するということにされておりますので、それに従って適切に残していきたいと考えております。
  43. 石橋通宏

    石橋通宏君 遡るんですね。
  44. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 遡ってしっかり残したいと思っております。
  45. 石橋通宏

    石橋通宏君 是非しっかりやってください。  対策本部会議が三月十日から開催されていませんが、なぜでしょう。
  46. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 各省間で連絡、それぞれ連絡を取り、連携しながら今現場での対応に全力を挙げているところでありまして、大きな判断、決定をする段階でこれは開くことになっておりますから、いろんな意思決定をする場でありますので、近々に開くことを考えているところでございます。
  47. 石橋通宏

    石橋通宏君 連絡会議は今もなお連日行われているんでしょうか。
  48. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 日々の感染状況などを確認をしておりますその連絡会議は、ほぼ毎日行っているところでございます。
  49. 石橋通宏

    石橋通宏君 対策本部がやられていないので、今最新のアップデート、これまで出ていたのが出てこないんです。見えないんです、プロセスが。  これ、どうやって、対策会議が出ないとホームページに出てこないんですね、どうやって国民に周知されるんですか。
  50. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 感染状況なり対応を取っていることについては、厚労省のホームページ、あるいは内閣官房のホームページなどで必要な情報をできる限り丁寧に国民に向かって公表しているところでございます。皆さんにも理解いただけるように公表しているところでございます。
  51. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、見えなくなるといけません。議論のプロセス、今どういう状況にあるのか、どういう対策を打っているのか。これ、対策本部のせっかくホームページあるんですから、そこでちゃんと集約して公表してください。そうしないと分かりません。あっちこっちあっちこっち、国民皆さんどこ見たらいいのか分かんないんです。だから、ちゃんとやってください。  緊急対策第二弾についてお伺いしたいんですが、西村さん、昨日、リーマンかそれ以上のという発言をどこかでされています、新聞報道出ていますが。まずは、アメリカで昨日、ダウが三千ドル、史上最大の下げ幅、これ受け止めをお願いします。
  52. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 世界的に感染が拡大している中で、これがどれだけ広がるのか、そしていつまで終息までに時間が掛かるのか、こうしたことへの不透明感から市場参加の方々が反応してこうした変動につながっているものというふうに理解をしています。  株価の水準そのものについてはコメントは差し控えたいと思いますけれども、我々としては、まずは日本の国内の終息に向けて全力を挙げていくこと、終息は何より経済観点からも大事であります。そして、G7の電話会談も昨日開かれました、首脳の電話会談も開かれましたけれども、国際的に協調してこれを抑え込むということに全力を挙げていきたいと考えているところでございます。
  53. 石橋通宏

    石橋通宏君 リーマン・ショック並みかそれ以上だと発言されていますが、そういう認識なんですね。
  54. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 私ども内閣府で取っております景気ウオッチャー調査、これによりますと、現状の判断DI、それから先行きの判断DI、これもいずれも大きく悪化しておりまして、いわゆるリーマン・ショックのときと同じような、同等の水準まで落ちているということから、消費者のマインド、事業者のマインドはそのぐらいのインパクトがあるものというふうに理解をしています。  ただ、リーマン・ショックのときと今とは事情は、経済状況が大分違います。リーマンのときは金融が破綻をして、そこから実体経済影響が行ったわけですけれども、今回はむしろ抑え込むために実体経済を止めている、意図的に止めて、それが結果として今度金融の方に影響が出てくるんではないかと、そういう状況であります。  世界的に金融緩和をやっておりますのでお金は余っておりますし、また日本の国内でも大企業は内部留保がありますので、当時の状況とは、内部留保も恐らく百兆円ぐらい積み上がっていると思いますので、そういう意味では当時とは大分事情が違いますけれども、しかし、インパクトは大きなものがあり、消費者や事業者のマインドには当時と同じようなインパクトを与えているということだと理解をしています。
  55. 石橋通宏

    石橋通宏君 昨日もここで議論になりましたが、それだけの認識にもかかわらず、第二弾の規模が四千三百億円って、これ何なんでしょうか。
  56. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 今は終息を、抑えるために本当に国民皆さんには御迷惑、御不便をお掛けしておりますけれども、まずはいろんな活動を抑えて感染拡大を防止することが何より大事であります。  ですから、今大きな金額を積んで活動を活発化しようというときではありませんので、今は、終息を向けて抑え込むために、そのために事業の資金繰りとか雇用対策とか生活をしっかり守るというところに重点を置いて、それに必要な資金を用意をし、また、企業、今回一・六兆円と四千三百億、合わせて二兆円規模の対策を組んでおりますので、まずはこの中小企業資金繰りと事業を継続していけるように、それから雇用維持、生活を守ること、これに全力を挙げていっているところであります。  特に、昨日、総理から表明もありましたけれども、小口の資金で何とか、生活苦しい方に特例を設けて提供をして、これはお二人世帯では最大八十万円まで、お一人の方でも、子供がいない方でも五十五万円まで提供して、何とかしのいでもらえるように、これは返済免除の要件が付いているものでございますが、これでも不十分ではないかということで、今この拡充に向けて今週中にもそれをまとめて、更に生活を守ることへの支援を拡充したいというふうに考えているところでございます。
  57. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、遅過ぎるし、小さ過ぎると思います、策が。  じゃ、確認しますけど、第二弾で公表された中身、これ厚労大臣でしょうかね、既に解雇された、職を失った、雇い止めに遭った労働者への直接的な支援、何かあるんでしょうか。
  58. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 要するに失業されているということなんだろうと思いますけれども、失業者に対しては通常の失業給付の制度によって対応するということになるわけであります。
  59. 石橋通宏

    石橋通宏君 では、無給で自宅待機を命ぜられている労働者、とりわけ非正規の皆さんへの直接支援は何かありますか。
  60. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 無給で自宅待機を命じておられるというのはちょっとあれなんですけれども、通常、自宅待機を命じられるんであれば……(発言する者あり)えっ、いやいや、自宅待機を命じられるんなら当然休業補償ということになると、いや、要するに、なるということになるんだろうと思いますけれども。
  61. 石橋通宏

    石橋通宏君 今、もし非正規雇用方々で無給で自宅待機を命ぜられている方々がこの放送を見られたら、厚労大臣、何を認識しているのかと悲鳴が上がっていると思いますよ。  じゃ、時短、待機を命ぜられて減収になっているパート労働者の皆さんへの支援は何か講じられていますか。
  62. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 雇調金そのものは一日休日、休業した場合という対象でありますから、雇調金そのものは対象になっていないということであります。
  63. 石橋通宏

    石橋通宏君 多くのパートの皆さんも減収になっています。  派遣労働者の皆さんへの直接的な支援、派遣の皆さん現場で多くが派遣会社から、派遣先がないから待っていてくれ、自宅で待機してくれ、無給だと言われています。派遣労働者への、皆さんへの支援、直接的に何か講じられていますか。
  64. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) その派遣の労働者の方で、派遣にも二つのタイプがありますけれども、まさに自宅で待機をしてまさに仕事がないという方、それが前提、そういうケースということなんだろうと思いますけれども、そういった方に対しては直接、例えば先ほど申し上げた雇用調整助成金等々の今の対象になるわけではありませんで、そういった方については、今、小口の貸付制度等を用意をさせていただいておりますので、そういった貸付制度等を使っていただいて、特にこれについては一定所得が減少した場合には返済を免除すると、こういうこともあらかじめ記載をさせていただいておりますので、そういった形で生活を守らせていただきたいと思います。
  65. 石橋通宏

    石橋通宏君 今答弁聞いてお分かりいただいたとおり、もう三月四日のこの委員会で、私、大臣質疑したはずです。そういう方々がもう既に出ていますよね、対策講じてくださいと。だから、あのときに、二十六条の休業手当、これ支給対象になるんだ、広く取るんだ、それ言っていただければ、今申し上げた全ての方々対象になり得るんです。それを言わないから、大臣、今多くの皆さんが無給で、収入の道断たれて、どうしようかと悩んでおられる。でも、第二弾で何も対策が講じられない。  融資、借りられないでしょう、返せない人たち、どうするんですか。だから、一刻も早くとお願いしたのに、結局、今なお何もない。多くの皆さん、途方に暮れています。大臣、是非一刻も早く直接的な支援講じてください。困っています。そのことは強くお願いしておきたいと思います。  収入の道を断たれて、大臣、本当に生計苦しい、どうしようか、そういう方々のために、例えば生活保護の一時支給、これ何か指示、検討されていますか。
  66. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 生活保護制度の一時支給と、これ緊急事態ということでありますから、今回、もちろんそういう方があれば当然適用になりますけれども、まさにそうでない状況にあれば、それ以外の施策対応していくということになるわけであります。
  67. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、大臣、これ検討してください。もうとにかく、今皆さんに、生活支えていただかなければいけません。でも、もう既に解雇された、収入の道がない、どうしよう、そういうときにはまず生活の安定が第一です。  であれば、生活保護、一時的に支給、受給いただいて、まず生活を安定的に過ごしていただいて、それからまた新しい職、経済が復活してきたときに職を探していただく、そういう道もあるはずです。是非、生活保護の一時支給、大臣、考えてください。
  68. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) ですから、そういった場合、そういった場合というのは非常に急激に失業したとか所得が減少したといった場合、これについては先ほど申し上げた小口の貸付制度を設けさせていただいて、そしてそれも幅広く貸し付けられるように、そしてさらにはできるだけ早く支給できるように、今、中で調整させていただいております。  加えて、今後その方の所得が一定以上減少するような場合には免除をする、こういう規定も設けているわけでありますから、そういった制度も含めて全体としてそうした方々の生活を支えていく、こういうことで対応していきたいと思います。
  69. 石橋通宏

    石橋通宏君 大臣よく御存じのとおり、残念ながら、生活保護の受給、これ窓口で難しいんです。だから、こういう事態だから、しっかり自治体にも御協力をいただいて、生計の手段が断たれてしまって一時的に本当に生活保護受給を必要な人に対しては迅速に対応する、そういう指示、是非出していただきたい。検討してください。  それから、休校に伴う特別な措置ですが、これ、要件、スキーム決まったんでしょうか、公表されたんでしょうか。改めて確認します。
  70. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) あした詳細について発表したいということで、今朝の記者会見でも申し上げたところであります。
  71. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、既に昨日も問題になりましたけれども、なかなかスキームが決まらないから、現場では、特に派遣の皆さん、非正規の皆さんなんか、分からないからまず有休取ってくれ、分からないからまあ無給で休んでおいてくれと、そういうことがもう横行しているんです。  大臣、早くやってください。あした発表になって、それでいつ現場対応いただけるんですか。
  72. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) あした発表して、あしたから申請を受け付けたいと思います。
  73. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、そもそも発表になってからもう二週間以上です。遅いです。是非迅速な対応、重ねてお願いしておきます。  フリーランスの皆さんへの対応、昨日も議論になりました。ちょっと確認したいんですが、フリーランスの皆さんへの要件、何ですか、支給要件
  74. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 個人で就業する予定であった場合、また、そして業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われることになっており、発注者からの一定の指示を受けているなどの場合、これを一定の要件としてお示しをしているところであります。
  75. 石橋通宏

    石橋通宏君 これでそもそもフリーランスの皆さん、支給要件満たすんでしょうか。どれだけ満たすと思われますか。
  76. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) フリーランスというのは幅広い、もう委員承知のとおりでありますから、その中でどういった形のものが対象として少しでも、こうした就業機会を失ったこと、あっ、失礼、今回学校の臨時休業措置に伴って子供さんをお世話をするという中で仕事ができなくなった、そういった皆さんをどうサポートするのかという中で、雇用に近いというとちょっとなかなか難しい言い方なんですけれども、そういった方々もおられるわけでありますから、そういった方々対象にしていこうということで、中で議論をさせていただきました。  したがって、広い意味でフリーランス、まあ定義がありませんけれども、フリーランス全部ということではなくて、むしろ業務委託契約に基づく等によって仕事をされている方、そして先ほど申し上げた要件に該当する方、そうした方々対象にした制度であります。
  77. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、金額の問題もありますが、今、先ほど言われた要件、これはっきりしません。このままだと、ほとんどのフリーランスの皆さん、これ支給できないんじゃないかと思って心配なんです。  経産大臣、この休業措置に伴う対象にならないフリーランスの皆さんや個人事業主の皆さんに対して、何か個別に対策講じられますでしょうか。
  78. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) フリーランスにつきましては、これまでも申し上げておりますとおり、契約に基づいて請け負う業務を行っている個人の方や自ら事業を行っている個人事業主の方まで多様な形態が一まとめに総称されていることから、関係各省がそれぞれ支援策を講じたり、また検討している状況であります。  具体的には、経産省は、個人事業主の方が事業を継続されたり新たな事業を開始されたりする際の運転資金や設備資金に関する資金繰り等の支援を行っております。  他方、厚生労働省におきましては、今、加藤厚労大臣からもありましたように、フリーランスの方も含め、感染拡大によって休職や休業に直面し生活に困難を生じている方について、返済免除要件付きの個人向け緊急小口資金の特例を創設するなどの支援を行っているところであります。  経済産業省の制度は主として事業をしている方に、厚生労働省の制度は主として生活支援に、それぞれ着目することで役割分担を行っているところであります。
  79. 石橋通宏

    石橋通宏君 今のお二方の答弁だと、漏れる方がたくさんいます。融資、それは融資でつないでいただける方々はいいです。でも、そうでない方々、使用従属性が高い方々、切られたらもう生計の手段が当面見込めない方々大臣厚労大臣、そういう方々は是非、だったら厚生労働省でしっかりと、休校措置に伴う措置だけじゃない、それ以外の方々のスキームも是非改めて考えてください。
  80. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) それも、これは経産大臣とも連携をしなければならない部分もあるんだろうと思いますけれども、基本的に雇用、我々としてはまず雇用維持お願いをしていかなきゃいけない。そのために、雇用調整助成金等の仕組みをつくることによって、企業皆さん方がこうした厳しい状況であっても雇用を守って、そしてその皆さん方に賃金を支払っていただく、こういう状況をまずつくっていくことが肝要だということで、先ほど来説明をさせていただいた制度、そしてさらには、今回の小中学校の臨時休業に伴って子供さんが家にいるために仕事を一時的に休まざるを得ない、あるいは仕事を継続できない、そういった方に対する対応をつくらせていただいているということであります。  加えて、先ほど来申し上げますように、全てそれでカバーできないのはそれはよく分かっているところでありますので、そういった方々のために先ほどから申し上げております小口のそうした貸付制度を設けさせていただいて、そしてできるだけ早く支給できるということも、今、中で議論させていただいていますけれども、そういった皆さん方がそうした手元の現金の不足に対して対応できる仕組み、そして将来的には、所得が上がらなかった場合には返済を免除するということ、これもその仕組みの中に入れているわけでありますから、そういった制度をつくることによってそれぞれ皆さん方の生活を支えていきたいというふうに思っています。
  81. 石橋通宏

    石橋通宏君 是非両省しっかり連携して、網から漏れる方々がないように是非対策を講じてください。我々もフォローしていきたいと思います。  厚労大臣、内定の取消しの話は昨日も盛んに議論になりました。確認です。そもそも合理的な理由なき内定の取消しは認められない、それでよろしいですね。
  82. 定塚由美子

    政府参考人定塚由美子君) 新卒者の内定取消しについてでございますが、採用内定者について労働契約が成立したと認められるような場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは、解雇と同様とされて無効とされるところでございます。
  83. 石橋通宏

    石橋通宏君 今の大事なところなんです。これ、周知徹底していただいているんでしょうか、全ての企業に。
  84. 定塚由美子

    政府参考人定塚由美子君) お答え申し上げます。  従来から、このことについてはハローワーク、労働局等で周知を行っていますが、今回、更にこのようなことについて周知を進めているところでございます。
  85. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、そのレベルじゃ駄目だと思います。それこそ総理大臣若しくは厚労大臣がもっと社会全体に対してこれ周知してください、内定取消しは駄目、これ解雇に当たるんだぞということは。  厚労大臣、もう一点。四月から、もしこれから措置が、休業措置などなど長引いた場合に、四月一日から就労予定だった新卒の、まあ新入社員の方々ですね、自宅待機を命ぜられる可能性があります。給与は支払われるべきだ、それでよろしいですね。
  86. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) まず一点目の内定、新卒者の内定取消しのみならず、非正規の方の雇用継続を含めて、いろんな皆さん雇用を継続を図っていくために、いろんな機会を通じて、引き続き経済団体等々、要するに企業側に対して引き続き要請を繰り返していきたいというふうに思います。  その上で、新入社員が自宅待機等の休業になった場合については、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は労働者に対して労働基準法第二十六条の休業手当、これを支払う必要があるわけでありますので、その点も含めてしっかりと周知を図っていきたいと思います。
  87. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、ちゃんと休業手当を払っていただかないといけないんです。だから、そのこともちゃんと言ってください。なかなか新入社員の皆さんで分からないんですよ。企業が、いや、まあまあ自宅待機しておいてくれと。で、給料払われなくても分からないから、そういうものだと思ってしまうんです。だから、これ周知徹底してください、必ず。よろしいですね、大臣。はい。  PCR検査体制について、これも昨日盛んに議論になりましたが、厚労大臣、確認です。  資料の四、これ昨日も示されておりますが、これ混乱があるんですけれども、これ、下の表ですね、これ実施件数ですね。この実施件数ってどういうふうにカウントされているか、教えてください。
  88. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  PCR検査をした検体の件数ということで計上させていただいており、報告のあったものを計上させていただいております。
  89. 石橋通宏

    石橋通宏君 人数ではないということですね。
  90. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 御指摘のとおりで、検体の件数で数えております。
  91. 石橋通宏

    石橋通宏君 検査は一人二回、三回、四回行われるということでよろしいでしたっけ。
  92. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) ケース・バイ・ケースですけれども、もちろん複数回行われるケースというのはあります。
  93. 石橋通宏

    石橋通宏君 つまり、ここにあるのはあくまで件数であって、人数ではないんです。  資料の五に、左側に示されている、これは実施人数。これは人数ですか。
  94. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 資料の五の左側の人数ですね。こちらは人数で計上させていただいている数字でございます。
  95. 石橋通宏

    石橋通宏君 つまり、人数でいうと一万二千人しかまだこれまでおられないんですね。  一日、人数でいえばどれぐらい検査、実際に行われているんでしょうか。
  96. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 済みません、まず、こちらは報告があったものを計上させていただいております。人数は、一日当たりということでは取っておりませんので、今御指摘の数字というのはちょっと分かりません。  要するに、検査を二回とか三回やった人をどこの人数で計上するかというのも含めて整理できていないんで、そこはちょっと、一日当たりということで御指摘いただけると、ちょっとそういう数字は今持ち合わせていないというところでございます。
  97. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、これ連日アップデートされているので、一日ずつ追えば分かるんです。十四日から十五日、百人しか増えていませんね。
  98. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 済みません、ちょっとそこ確認できていないんですけれども、あくまでも報告があった人数を厚労省の方で整理させて、アップデートさせていただいているところでございます。
  99. 石橋通宏

    石橋通宏君 それが公表されていないこと自体もちょっといまいち分からないんですが、これ計算すると、十四日から十五日は百七人しか増えていないんです。これだけ検査の充実が言われているのに、実際に検査までたどり着く人がこれだけしかいらっしゃらない。  厚労大臣、ちょっと聞きたい。よろしいですか、厚労大臣。  昨日の蓮舫委員とのやり取り含めて、ちょっとかみ合わないんですね。我々は、入口の問題があるのではないか。これだけ都道府県の相談センター、それから帰国者外来の相談センター、相談される方がすごい数に上っています。そこから、そこから帰国者外来にたどり着く人たちが全然少ないんです。ここがすごいギャップなんです。そのことを、ギャップじゃないでしょうか、どう改善していくんでしょうかって昨日も聞いているんですが、大臣は、いや、外来のお医者さんが適切に判断するんです。  いや、言っているのは、相談されている方々からどう適切に検査、診断につなげていくか。大臣、そこについての問題意識はどうお考えですか。
  100. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) これ、実はある県から、相談のところが大変になってきていると。なぜかというと、直接受診に関係ない相談がたくさん出てきて、これをやっぱり分けた方がいいんじゃないかと、こういう指摘もいただいているところもあります。ちょっとこれが全ての地域とは申し上げません。したがって、そこを今、分けるべくして、特にこれ保健所でお願いしていますから、保健所の負荷を減らすべく、今調整もさせていただいております。  それから、今委員指摘の、確かに相談センターのところで場合によってははねられている事例、これも確かに我々承知をしておりますので、これについては、医師会からもデータ、いろんな実際どういう例がありますかというのをいただいています。それを含めて、一個一個こういう事例がありますということで、これも、しかも、都道府県で多少偏りといいますか様子の違いがあるというのもこれ事実なんで、その辺も含めて、一つ一つ是正すべきものは是正をする、あるいは対応について改めていただくべきものは改めていただく、こういうことで今やらせていただいているところであります。
  101. 石橋通宏

    石橋通宏君 私の知人からも、電話したけどつながらない、電話したら、今なおしゃくし定規に、四日間三十七・五度以上が続いていないので、あなたはまだ、もう一回掛け直してください。大臣、言われています。  これ、改善、必要ではないですか、大臣
  102. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 今の委員の中に二つの意味があるんだと思います。要するに、四日の基準を変えるべきだという話と、それから相談の支援センターにおける、何といいますかね、四角四面の取扱い、これを変えるべきかという話があります。  後者については、我々も、そういったお話がありましたので、そこはいろんな事情を聞いていただきながら弾力的な柔軟な対応お願いする、したいということを改めて通知で流させていただきました。  それから、受診や相談の目安については、これ、専門家ともお話をしました。しかし、やはりこれは今のままでやっていくべきではないかという、こういう指摘をいただいたところであります。
  103. 石橋通宏

    石橋通宏君 基準の話は、これ是非しっかり専門家の御意見もいただいて検討してください。そうしないと、もう最初にこれ発表されたときから、一部都道府県ではこの基準では駄目だという話は出てきていたんですね。で、独自の対応されているところは独自の対応されています。  なので、そこで大きなギャップが出てきているということは、これは改めてこの入口のところをしっかり見直ししていただかないと引き続き検査ギャップはなくならないということだと思いますので、これ、引き続き我々としてもしっかり議論していきたいと思います。  マスク、消毒液の話、もうこれ昨日も出ました。ちょっと昨日、介護施設へのマスクの供給なんですが、これも三月四日の私の質疑のときに、既に、現場から底をついたという悲鳴が三月四日の時点で既に多く出ていると、だから対応してほしいと言ったら、布製のマスク二千万枚、これ月末から来月になるという話です。  大臣、遅過ぎませんか。
  104. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) これ、まず高齢者施設については、各自治体で保有しているマスク等を、不足している施設、介護事業者に放出していただきたいということは、これは二月二十一日に厚労省からも依頼をさせていただいた。  そして、加えて、この布製マスク、三月十日に緊急対応策に盛り込ませていただいておりますけれども、これも、これはやっぱり作って、国内で言わば作っていただく、海外から輸入していく、こういう二系統でやっておりますけれども、今そうした中で手元に集まり始めたので、先ほど申し上げた三月の下旬から四月にかけてこれを配布させていただく、こういう措置をとらせていただいているところであります。
  105. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、ですから、三月四日の時点で既に底をついていた介護施設等、これ何か届いたんですか、もう既にマスクは。
  106. 大島一博

    政府参考人(大島一博君) 自治体の備蓄を放出してほしいという依頼を二月二十一日にやっておりまして、今逐次、県あるいは市町村で備蓄の放出やっておりまして、こういった地域におきましては、高齢者施設、その他福祉施設にマスクは届いているものと承知しております。
  107. 石橋通宏

    石橋通宏君 確認しているんですね。
  108. 大島一博

    政府参考人(大島一博君) 備蓄の放出を行った自治体からは報告を求めるようにしております。
  109. 石橋通宏

    石橋通宏君 届いていることを確認しているんですね。
  110. 大島一博

    政府参考人(大島一博君) それぞれの自治体から施設に対してマスクを渡しておられるということまでは分かっておりますが、施設の方から直接確認しているわけではございません。
  111. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、三月四日の時点で是非確認してほしいとお願いをしたはずです。確認してください。
  112. 大島一博

    政府参考人(大島一博君) 施設におけるマスクの不足状況におきまして、我々としては自治体を通じて把握してまいりたいと考えておりますので、今も把握の依頼をしておりますが、改めて集計をしていきたいと思います。
  113. 石橋通宏

    石橋通宏君 消毒液も現場はもう既になくなっています。消毒液の対応はどうなっていますか。
  114. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  消毒用エタノールにつきましても、これまで企業に対しての増産要請を行っておりまして、その増産量につきましては、先月時点における量を確認をさせていただいているところでございます。具体といたしましては、昨年の、昨年の月平均の約一・八倍に当たるまでの増産を消毒用エタノールについては先月行われているということを確認してございます。  その一方で、そのような形でありますエタノールをそれぞれ不足されているところに届けるために、先ほどお話ございました、マスクと同様な、各地域における現在の不足状況を把握をさせていただいて、それに対して、そのメーカー、卸との間の優先供給のスキームというものを先週十三日から開始をさせていただいておりまして、今後それぞれのニーズを把握をさせていただきながら、必要なところに届くように我々としても更に力を入れてまいりたいと思っております。
  115. 石橋通宏

    石橋通宏君 是非、マスク、消毒液含めて、介護現場、医療現場、保育の現場、学童の現場、何が足らないのか、何を優先供給していかなきゃいけないのか、これ是非早急に把握をして、適切な対策、是非講じてください。これ、また我々、フォローしていきますので、よろしくお願いします。  今後の感染症対策について、この間の感染症対策予算で来年度予算はどうなっているか、教えていただけますか。
  116. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  ちょっと今細かい数字持ち合わせていないので申し訳ございませんが、感染症関係の施設、設備整備とかサーベイランスの費用とか、必要な費用を計上させていただいているところでございます。
  117. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、事前にレクでもやっていただいているのでもうここで申し上げませんが、これ、今後の強化、必要なんだと思います。  茂木大臣にお伺いします。  この間、我々ずっと、外務省も要望して、こういうまさに地球規模の課題、感染症対策、だから長期的にしっかりとした財源確保して国際的な連携も含めて強化をしていかなければいけない、国際連帯税の導入ということをずっとやってきました。  茂木大臣、改めてその決意、ここで述べていただけませんか。
  118. 茂木敏充

    国務大臣(茂木敏充君) SDGsの達成には、今御指摘感染症対策等の保健分野も含めて、今、世界全体で二・五兆ドルが不足する、このように言われております。  実は、昨年の国連総会のときもこのことを議論になりまして、この不足分を埋めていくと。従来の資金調達ではなかなか難しい、革新的資金調達が一つ重要でありまして、今フランス等で導入をされております御指摘の国際連帯税、その一つの手段であると、そのように考えております。  外務省では、SDGs達成のための新たな資金を考える有識者懇談会、これを立ち上げまして、国際連帯税を含みます革新的資金調達の在り方について検討を行っているところであります。  御案内のとおり、税もあります。そしてまた、民間資金の導入促進のための様々な方策もありますが、いずれにしても、二・五兆ドル不足しているんですよ。これを埋めていく責任というのは主要国が持っていると、こういう思いで取組をしていきたいと思っております。
  119. 石橋通宏

    石橋通宏君 河野前大臣は熱心でしたが、茂木大臣がちょっと熱心さ欠けるんじゃないかという世間の評判がありますが、茂木大臣、国際連帯税の導入、改めて、是非やってください。
  120. 茂木敏充

    国務大臣(茂木敏充君) 河野前大臣に負けないように、しっかり取り組みたいと思います。
  121. 石橋通宏

    石橋通宏君 是非しっかりやってください。  文科大臣にお聞きします。  今回、この委員会でも、改めて、休校措置、ICTの活用、非常にやっぱり重要なのではないかという御指摘があります。その件で、今回のGIGAスクールの文科省のスキーム、これ間違っていませんか。WiFiにしか支援が届かない。これが、学校にWiFiの設備があればいい、いや、そうじゃないですよね。子供たちがどこに行っても学びの機会を得られる、であれば、今回の導入に合わせてなぜ無線も措置の対象にしなかったんですか。
  122. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 学校の休業期間中に児童生徒が学習を進める際にICTを活用することは大変有意義であることが、今回、ある意味立証されたと思います。既にICT環境整備が進んでいる自治体においては積極的に活用していただきたいと思います。  文科省では、我が国の遅れた学校ICT環境を抜本的に改善すべく、令和元年度補正予算において、GIGAスクール構想の実現として、学校における高速大容量の校内の無線LANと児童生徒一人一台端末の一体的な整備に必要な経費として二千三百十八億円を計上したところです。  先生の御指摘は、LTEは対応していないのかという御指摘かと思うんですけど、LTEにつきましては、どのような端末でも一定額を補助することとしております。一方で、無線LANとLTEのいずれかを選択した場合においても、維持管理費である通信料は自治体の負担になります。  今回の整備による端末は、LTEの活用も含め、校外や家庭での学習活動においても効果的に活用される可能性があるため、今後、これらの先行事例の収集、分析、普及、展開などに積極的に努めてまいりたいと考えております。
  123. 石橋通宏

    石橋通宏君 大臣、違いますよね。一点目のネットワークの支援と端末の支援、ネットワークの支援はWiFiじゃないと補助金出ない、そうですね。
  124. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) そのとおりです。
  125. 石橋通宏

    石橋通宏君 それが問題だと言っているんです。現場からも、何で無線の導入した場合には一点目のネットワーク整備の補助の対象にならないのかという声が上がっています。文科省、是非見直していただけませんか。
  126. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今、自治体間で将来的な不安の声が上がっているのは、この緊急整備で一定の整備をすることまでは国が大きな支援をしていくけれども、その後の運営費がどうなるのかということを大変危惧されている自治体皆さんは大勢いらっしゃいます。  そういう意味では、その無線の方が現状、維持費が掛かるということがありますので、(発言する者あり)そんなことないですか、WiFiの整備を優先をしたんですけれども、LETについて否定をするものではありませんので、先生のこの今の御指摘を受けまして、検討してみたいと思います。
  127. 石橋通宏

    石橋通宏君 大臣のところに違うデータが送られていますね、それ。これは文科省と議論しているんです、事務方とは。全然違う試算をしている。大臣、ちゃんとした試算もらってください。そうしないと公平な判断ができません。これはしっかり議論させていただきます。  済みません、その他もろもろあったんですが、ちょっと時間がありませんので、コロナ対策関係は以上にさせていただいて、あとはまた厚労委員会等々で厚労大臣にしっかり確認をさせていただきたいと思います。  続きまして、三月四日にも、以前にもやらせていただきましたが、辺野古の基地問題について防衛大臣中心に議論させていただきたいと思います。  防衛大臣、改めて確認しますが、大浦湾の超軟弱地盤の存在を昨年まで隠蔽していた理由を教えてください。
  128. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 隠蔽などしておりません。
  129. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 厚労大臣は御退席いただいて結構です。
  130. 石橋通宏

    石橋通宏君 三年間隠していましたね、我々に。
  131. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 隠していたという認識はございません。
  132. 石橋通宏

    石橋通宏君 その認識が大きな間違いだと思いますが。  じゃ、大浦湾の海域に九十メートル級の軟弱地盤がある可能性がある沖積層の存在が認められたのは何年のことですか。
  133. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) お答えします。  三十年十二月に、企業の方から調査結果を受け取って確認をしております。
  134. 石橋通宏

    石橋通宏君 それ、事実ですか。二〇〇〇年の会議で既に資料が提出されていませんか。
  135. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 二〇〇〇年のときというのは、恐らく平成十八年でしょうか、平成十八年だと思います。その段階においては、ボーリング調査四件、四件、四点でございますので、その段階でその沖積層というものまで確認するのはなかなか困難だと考えています。
  136. 石橋通宏

    石橋通宏君 二〇〇〇年は平成十二年です。  第三回代替施設協議会で、沖積層の九十メートル級、存在が資料として提出されていませんか。
  137. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 厚生労働関係参考人の方も御退席いただいて結構です。
  138. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 代替施設協議会の資料について、突然の御質問なので、後で確認させていただきます。
  139. 石橋通宏

    石橋通宏君 委員会への資料の提出を求めたいと思います。
  140. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
  141. 石橋通宏

    石橋通宏君 私も確認しました。二〇〇〇年の資料、出されています。  つまり、二十年前に、九十メートル級の沖積層、沖積層って軟弱地盤ですね。政府参考人で結構です。
  142. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 沖積層だからといって軟弱地盤だということは当てはまらないと思います。  我々、調査結果を受け取りまして、分析をしました。沖積層の中にも、粘性土ですけれども、粘性土の中には固い粘性土があるということで、昨年の一月、調査を踏まえた施工計画書で、Avf―c2という層を分けさせていただきました。そこにつきましては固いというふうに評価をしております。
  143. 石橋通宏

    石橋通宏君 政府の公式のホームページに沖積層は軟弱だと書いてありましたので、一般論で、沖積層は軟弱である可能性は非常に高い。  河野大臣、にもかかわらず、B27、九十メートル級のボーリング調査をやらなかったのはなぜですか。
  144. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 周辺の調査から、B27の地点の様々なことが既に分かっているからでございます。
  145. 石橋通宏

    石橋通宏君 既に分かったのはいつなんですか。
  146. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 先ほど申したように、平成三十年十二月に調査結果を受け取って、昨年の一月までの間に分析をいたしました。その結果、S3、S20、B58周辺のAvf―c2層、これについては強度が出ておりました。そういう意味で、固いという評価をさせていただきました。
  147. 石橋通宏

    石橋通宏君 B27でボーリング調査をやらない判断をしたのは、なぜですか、いつですか、誰ですか。
  148. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) ボーリング調査とコーン貫入試験、これを区分して、大浦湾及び辺野古側で全面的にボーリング調査をやっております。七十六本のボーリング調査をやっておりますが、まず、あっ、ボーリング調査とコーン貫入試験をやっております、足し算をしてですね。あの周辺でおきますと、B26、28、ここではボーリング調査をやっておりました。その間を埋める形で、補間ということで、コーン貫入試験をB27地点で実施したということでございます。
  149. 石橋通宏

    石橋通宏君 答えていません。  27でボーリングをやらない結論、なぜですかと聞いているんです。
  150. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 今も申しましたが、周辺のB26、28、そこでまずボーリング調査をやっておりました。そういう意味で、その間にありますB27、これにつきましては、それを埋める、補間するという、間を補間すると、そういう意味で、コーン貫入試験によって地層の目的を把握すると、こういう目的でB27についてはコーン貫入試験をやり、ボーリング調査というか、力学の試験をできるような土を取っていたわけではないということでございます。(発言する者あり)
  151. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 辰己総括審議官
  152. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) これ、当初から、ボーリング調査をやる地点、それからコーン貫入試験ということをやる地点については、沖縄防衛局でバランスよくやるということを決めております。  そして、B、先ほど申したように、26と28、近傍ではボーリング調査をやっておりますので、27につきましてはコーン貫入試験ということで、地層の状況を把握するためにやるということで決めておりまして、時期的に申し上げますと、たしか二十九年一月だったと考えて、二月、一月か二月だったと考えています。(発言する者あり)
  153. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 辰己総括審議官
  154. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 繰り返しになりますが、この事業というのは沖縄防衛局でやっております。したがって、沖縄防衛局で、企業とも調整をしながらでございますけれども、どの地点でボーリングをやり、どの地点でコーン貫入試験をやるということは決めていくプロセスを取っております。  そして、このB27を含めて十五ポイントでコーン貫入試験をやっておりますが、それはまさにボーリング調査をやり、それからそれを補間する形でコーン貫入試験をやるということで、このB27地点につきましては二十九年の一月から二月にかけて決定しているということでございます。
  155. 石橋通宏

    石橋通宏君 じゃ、26、28は九十メートル級ですか。
  156. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 済みません、失礼しました。  まず、B26、28、これはボーリング調査の結果が二十八年に出てきていますが、その段階では七十五メーターまで洪積、粘土層ですかね、粘土層があるということで把握しております。
  157. 石橋通宏

    石橋通宏君 九十メートル級じゃないですね。
  158. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 粘土層は七十五メーターまでというのが当時の調査結果でございます。九十メーターではないということでございます。
  159. 石橋通宏

    石橋通宏君 26、28と、なぜ27は、じゃ、ボーリングをやらない決定をしたんでしょうか。27は九十メートル級ですね。違いますね。
  160. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) B27の調査を始める前までは、それほど深いところまで粘土層があるということは分かっておりませんでした。  したがって、先ほど申したように、26と28は七十五メーターまで粘土層ということでございました。27につきましては、これは実際に調査をしてみて、九十メーターまで粘土層があるということが分かったということでございます。
  161. 石橋通宏

    石橋通宏君 先ほど言ったように、二〇〇〇年の時点で既に九十メートル級の沖積層があることは分かっていましたね。なぜそこでボーリングをやらない決断をしたんですか。
  162. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) ちょっとその先ほどおっしゃられた資料については後刻確認をさせていただきます。  実際に、我々としては、ボーリング調査とコーン貫入試験を組み合わせてこの調査をやるというのが基本的考え方でございまして、特に護岸部分を中心にやっていくと。そのときに、まずB26、28をボーリング調査ということでやる、それの間を埋める形でコーン貫入試験をやる、それによって地層を把握する。それから、26と28では、強度ですね、力学的な特性を把握する。こういう考え方でやってきたというところでございます。
  163. 石橋通宏

    石橋通宏君 B26、28をやってから、その後二年間何もボーリング調査をやらなかった理由は何ですか。
  164. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 二十八年以降は沖縄県との関係で和解協議に入りました。その後、裁判等もあって、一年間弱、工事は中止ということでありましたので、やっておりません。
  165. 石橋通宏

    石橋通宏君 それはちょっと理由にならないんですけど。  27、じゃ、コーン貫入試験をやった。国交大臣、済みません、コーン貫入試験とボーリング調査の違いを教えていただけませんか。
  166. 高田昌行

    政府参考人(高田昌行君) お答え申し上げます。  コーン貫入試験は一般的に剪断強度を見るものでございます。それと、N値といいますのは標準貫入試験と言われるものでございます。(発言する者あり)
  167. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) もう一回質問して。ちょっと質問
  168. 石橋通宏

    石橋通宏君 ボーリング調査とコーン貫入試験って先ほど答弁があったから、その違いを教えてくださいと。もうちょっと分かりやすく教えてください。
  169. 高田昌行

    政府参考人(高田昌行君) お答え申し上げます。  今、港湾の施設の技術上の基準に規定しているものでございますが、今正しく説明する詳細な資料を今は持ち合わせていないものでございますから、これにつきましてはまた御報告をさせていただければ有り難いと考えております。(発言する者あり)
  170. 石橋通宏

    石橋通宏君 じゃ、防衛省、説明してください。
  171. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 我々としては、物理試験、力学試験、こういったものをやるために土を丁寧に取っていく、そういうものはボーリング調査というふうに一般的に考えております。  一方のコーン貫入試験の方は、これ、突き刺して砕いていきます、土をですね。そういう意味において、結構、土が乱れるわけでございます。乱れるとやはりなかなか力学試験とか室内試験には向かないということで、我々としては、コーン貫入試験とそれからボーリング調査というのは峻別して今御説明しているところでございます。
  172. 石橋通宏

    石橋通宏君 それ、コーン貫入試験、乱れる、関係ないんじゃないですか。
  173. 高田昌行

    政府参考人(高田昌行君) お答え申し上げます。  港湾の施設の技術上の基準に基づきまして、大きくは、強度試験につきましては物理試験と力学試験というふうに分かれております。力学試験といいますのは強度を求める試験であります。物理試験と申しますのは土の種類を求める試験でございます。  今回、この力学試験と申しますのは、乱さない試料を、基づいて、用いるのを力学試験と申しております。また、物理試験と申しますのは、乱した試料を基に土の種類を調べるという試験がございます。これは港湾の施設の技術上の基準に位置付けられているものでございます。
  174. 石橋通宏

    石橋通宏君 それは国際的にも同じ基準ですかね。
  175. 高田昌行

    政府参考人(高田昌行君) 港湾の施設の技術上の基準といいますのは、あくまでも国土交通省が所管する港湾の施設の技術上の基準ということになっておりますが、今、国際的にも同じかどうかという質問につきましては後日調査をさせていただければ有り難いと思います。
  176. 石橋通宏

    石橋通宏君 資料の八をお付けしていますが、今回、B27でコーン貫入試験を実施したのはスイスのジオクイップ・マリーン社、それでよろしいですね。
  177. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) ジオクイップ・マリーン社でございます。
  178. 石橋通宏

    石橋通宏君 これも我々の求めに対してずっと隠しておられました。なぜ隠したんですか。
  179. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) この事業をやるに当たりましては、下請企業等で金属片を撃ち込まれたというような事例がございました。したがって、甲乙というか、プライム企業、まさにその受注業者ですね、についてはこれは公表するとしておりますが、それ以外の下請企業につきましてはそういう事情もございまして公表しないということでございましたが、我々が出した資料の中にそこを非開示にせずに出していた部分があったということで、それを踏まえまして、ジオクイップ社の方にその日に、十一日の日に確認をしました。公表してもいいということなので、公表させていただいています。
  180. 石橋通宏

    石橋通宏君 実は、ずっと隠していたんですけど、ちゃんと資料に書いてあったのを私、見付けたんです。そうしたら公表したということだと思いますが、これ、知られたらまずかったんじゃないですか。ジオクイップ・マリーン社、これは世界に冠たる地盤調査の企業です。これから変な、結果について変なことを言うと、これ国際的に問題になりますよ。  なので、注意して答弁された方がいいと思いますが、これ、ホームページ見ると、すごく技術力、それから設備の整った最先端の企業であることがよく分かります。この会社がやるコーン貫入試験、コーン貫入試験自体で、トルベーン試験又はPP試験、全部セットで行われている。違いますか。
  181. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答えいたします。  御指摘のとおり、報告書の中に、トルベーン試験と、それからポケットペネトロメーター試験、併せて報告がされております。
  182. 石橋通宏

    石橋通宏君 つまり、やっているんです。  それで、地盤が軟らかい可能性が高いという結果が出ていますね。違いますか。
  183. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  こちらの試験でございますけれども、土の状態が乱れた形で試験をされておりますので、これについて土の剪断強さが強い弱いというのは判断できないというふうに考えております。
  184. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、だから、乱れたは関係ないんです。コーン貫入試験は、三メートル、コーンを入れた、そこで値が出るんです。乱れたは関係ないでしょう。
  185. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  今回のコーン貫入試験でございますけれども、地層構成の把握を目的に行ったものでございまして、通常のコーン貫入試験とは少しやり方が違ってございます。三メートル、コーンを貫入いたしまして、一メートル、土を採取するというやり方の試験でございます。これは、土層の構成を調べるためにこういうやり方をしたということでございます。  このために、土の採取を行った後のコーン貫入試験につきましては、応力解放と言われる影響を受けまして、土の強度を正確に把握できていないという状況でございます。その結果から、設計に用いる土の強度を設定するのは無理だということでございます。
  186. 石橋通宏

    石橋通宏君 今、応力解放云々言われましたね。それは一体いつ出てきた話ですか。
  187. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  これにつきましては報告書の中には記述はしてございませんけれども……(発言する者あり)あっ、失礼しました、業者に、業者にやり方を確認をいたしまして、こういうやり方やっているということで確認をしたところでございます。
  188. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、今まで一切言っていなかったことを急に言い出したんです、言い訳するために。こんないいかげんなことをするんですか。  いや、だから、重ねて、今回のジオクイップ・マリーン社がやったコーン貫入試験、B27、これは国際的な基準にのっとってやられているはずです。その結果として、N値一〇以下、剪断強度、非常に弱い。出ているじゃないですか。何でそれを無視するんですか。
  189. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたように、この試験は、三メートル、コーン貫入試験をやって、一メートル、土を取るという形で、土の状態が乱れてございます。でございますので、土の強度を測るものにはなってございません。そういう形で私ども発注をさせていただいて、その結果を受け取っているよと。その結果は、土の層を区分するという形でやっておりますので、そういった中で、我々としては土の剪断強さはこの中では測れないというふうに考えるところでございます。
  190. 石橋通宏

    石橋通宏君 じゃ、何でそんな発注したんですかね。
  191. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  こちらについては、まさに、そのコーン貫入試験を行う地点についての土層を周りのボーリング試験の結果と比較をして、どこの、その地点の土層がどうなっているのかというのを確認するためにコーン貫入試験を行った、あわせて、土の採取を行いまして土の状況を把握して、土層がどこにあるかというのを把握するために行ったというものでございます。
  192. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、だから聞いているじゃないですか。なぜ、一番深いB27で土層のチェックだけして、強さのチェック、ボーリングをしなかったのかと、さっきからずっと聞いているじゃないですか。
  193. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、元々、このボーリングにつきましては護岸の形状とかを考えましてBの26と28を最初にやったというものでございます。その間を補間するという形でB27をやったところ、深い結果が出てきたというところでございます。
  194. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、だから、なぜそこの一番深いところでボーリングやらないんですか。
  195. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  こちらにつきましては、元々そのB26と28がございまして、その間の土層を把握するというために、やるためでございます。おっしゃるとおり、まさにボーリングをする前はこの深さは全く分からないのでございましたけれども、コーン貫入試験をやった結果、深いところにAvf―c2層があったということでございます。
  196. 石橋通宏

    石橋通宏君 元々もう二〇〇〇年の地盤から分かっていた、そして26、28をやってN値ゼロが出た。27でやらないことにしたんですね、やったらまずいから。そういうことでしょう。
  197. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  そのような御指摘は当たらないかと思っております。
  198. 石橋通宏

    石橋通宏君 ボーリング調査含めて、地盤調査で一体幾らの税金投入しましたか。答えられますか。
  199. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) 申し訳ございません。ただいま数字を持ち合わせてございません。恐れ入ります。
  200. 石橋通宏

    石橋通宏君 百七、八十億ぐらいでしょうね。  一か所のボーリングに幾ら掛かりますか。
  201. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) ボーリングはその場所によって深さが違いますので、ちょっと一概に言えないというふうに思っております。
  202. 石橋通宏

    石橋通宏君 なぜB27一か所のボーリングが追加できないんですか。
  203. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 既にこの周りの地点でAvf―c2層というある程度固い層があるということが分かっております。このB27でもその層が広がっているということが分かっておりますので、この技術検討会におきましても、B27について、粘性土を含む同じAvf―c2層が広がっている近傍の三地点から強度を推定することは間違っていないという御意見をいただいておりますので、その必要はないと考えております。
  204. 石橋通宏

    石橋通宏君 意見をいただいたのは、誰にどこでいただいたんですか。
  205. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  現在やっております技術検討会の方で御議論いただきまして、十分だという御議論をいただいているところでございます。
  206. 石橋通宏

    石橋通宏君 いつの技術検討会ですか。
  207. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  第一回から第四回の会議で、まず全体的な層の構成については御議論いただきました。そして、第五回、三月十一日でございますけれども、この場で、B27につきましては改めてボーリングの必要はないと御議論いただいているところでございます。
  208. 石橋通宏

    石橋通宏君 第五回は後付けですね。  ずっと第一回、第二回と答弁していましたが、議事録のどこにB27地点とほかの三地点の比較の議論がありましたか。
  209. 村岡猛

    政府参考人(村岡猛君) お答え申し上げます。  第一回の検討会の中では、土の層の面的な広がりを考慮するため、するなどして詳細に土質調査の結果を整理、分析するということで作成しました土の三次元モデル、これを検討しております。  ここで、B27地点とS3、S20、B58、こういった地点を通る形で作られました埋没谷の地形推定の縦断図、これを委員会資料の中でもお示しをしております。また、埋没谷の下部には有機物を含む黒い粘性土が堆積している層が見られまして、これも委員会資料に載ってございますけれども、土粒子の密度や色調、こういった物理的な特性や剪断強度、あるいは密度の特性、こういった力学特性にも明らかな違いがあるということでAvf―c2層とAvf―c層分けていると、そういった議論をしている状況でございます。
  210. 石橋通宏

    石橋通宏君 委員長、ちゃんと第一回からの議事録のどこにそれが検討されていたのか、どういう意見をいただいたのか、それが分かる資料の提出を求めます。
  211. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
  212. 石橋通宏

    石橋通宏君 ずっと検討委員会言われているんですが、資料十一にもあります。これ、ずっと問題になっています。検討委員会のメンバー、業者からお金もらっているじゃないですか。信頼できないでしょう。
  213. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 一般論として、有識者が研究を推進し社会に還元していくため、企業からの寄附金等の受領等が行われることは当然にあり得ると考えており、防衛省はその逐一を把握する立場にはございません。  これまでも技術検討会でも客観的な議論が行われており、技術検討会の委員の研究活動が技術検討会における議論の公正性、中立性に影響があるものとは考えておりません。
  214. 石橋通宏

    石橋通宏君 一般論じゃないでしょう。直接の関係、業者からのですよ。  大臣、これ、ちゃんと全ての委員について調べていただいているんですか。
  215. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) その逐一を把握する立場にはございません。
  216. 石橋通宏

    石橋通宏君 把握していただけませんか。
  217. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 特にその必要もないと思っております。
  218. 石橋通宏

    石橋通宏君 いや、これで技術検討会からのお墨付き云々、全く信用できません。  環境大臣、お待たせしました。環境大臣に伺います。  環境省の自然保護、我が国のすばらしい自然の保護、環境省の役割を教えてください。
  219. 小泉進次郎

    国務大臣小泉進次郎君) 環境省としては、本件事業、この普天間……(発言する者あり)本件関係なく、はい。  自然環境を守ること、国立公園の管理、そういったことを含めて、環境省としては非常に重要な事業だと考えております。
  220. 石橋通宏

    石橋通宏君 小泉大臣、大浦湾行かれたことありますか。
  221. 小泉進次郎

    国務大臣小泉進次郎君) あります。
  222. 石橋通宏

    石橋通宏君 アオサンゴ、御覧になりました。
  223. 小泉進次郎

    国務大臣小泉進次郎君) 私が視察をしたのは自民党の青年局長時代でありました。そのとき、アオサンゴだったかどうかは私は分かりませんが、その大浦湾に行って、現場の海を、説明を受けながら聞いたのは事実であります。
  224. 石橋通宏

    石橋通宏君 あの世界に冠たるすばらしい自然、環境省、残すべきだと思いませんか。
  225. 小泉進次郎

    国務大臣小泉進次郎君) これは事業のことでよろしいですか、御質問は。(発言する者あり)ああ、大浦湾の。  これは一般論として申し上げさせていただくと、世界に冠たるすばらしい自然、それを日本の中でしっかりと守って次世代へとつないでいく、そのことも環境省として非常に大事なことだと考えております。
  226. 石橋通宏

    石橋通宏君 じゃ、なぜ、今回の地盤改良工事、検討に当たって環境影響評価のやり直しを命じないんですか。
  227. 小泉進次郎

    国務大臣小泉進次郎君) 本件事業は、普天間飛行場代替施設を整備するために大浦湾と辺野古湾における公有水面を埋め立てる事業として既に着手されているものであると承知しておりまして、地盤改良工事の追加はその一部であると考えております。  環境影響評価法において、事業に着手した後は、事業者は、事業の実施による周辺環境状況を把握するための調査を行うとともに、その結果を踏まえ、環境の保全についての適正な配慮をしていくものとされており、本事業に既に着手している現在においては、環境影響評価の手続をやり直す必要はないと考えています。  辺野古における工事の実施に際しての環境配慮については、事業者である防衛省沖縄防衛局において環境影響評価の手続を踏まえて適切に行われるものと認識をしています。
  228. 石橋通宏

    石橋通宏君 環境大臣、政治家としてお伺いします。その法律に問題がある、課題があるとお思いになりませんか。
  229. 小泉進次郎

    国務大臣小泉進次郎君) 石橋先生のお尋ねは、この法律の問題ということでありますが、環境影響評価法は、土地の形状の変更、工作物の新設などの事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保することをこの法律の目的としています。  このため、事業の実施前においては、事業者自らが事業の環境影響を事前に調査、予測、評価することを通じ、事業が環境の保全に十分に配慮して行われるよう、環境影響評価の手続を実施することを義務付けています。また、事業に着手した後においては、事業者に対して、環境影響評価の手続を踏まえた適正な環境への配慮により事業を実施する環境配慮義務を課しています。  事業者が環境影響評価法にのっとり、事業着手する前の環境影響評価手続と、それを踏まえた適正な環境への配慮により事業を実施することにより、環境保全に十分に配慮した事業が実施されるものと考えています。
  230. 石橋通宏

    石橋通宏君 答弁書、棒読みされました。もう残念です。  工期二倍以上です。七万本ものくいを打ち込みます。同じ事業ですか。環境、甚大な影響を出すでしょう。それでもやらなくていい。問題じゃないんですか。
  231. 小泉進次郎

    国務大臣小泉進次郎君) まず、繰り返しになりますけれども、この環境影響評価法の目的というのは、土地の形状の変更、工作物の新設などの事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保することであります。  この環境影響評価法は手続法であります。そういった中で、事業の実施前においてのこと、そして事業の着手した後のこと、これは先ほど御答弁をさせていただいたとおりであります。その上で、事業者が環境影響評価法にのっとって、事業着手する前の環境影響評価手続と、それを踏まえた適正な環境への配慮により事業を実施することによって、環境保全に十分に配慮した事業が実施されるものと考えています。
  232. 石橋通宏

    石橋通宏君 大変残念な答弁です。  官房長官にお伺いします。  工期について、年末に、工期が大幅に増えると。一月二十四日付け読売新聞に、新たな工期は政治的に決められた、事務当局は本体工事に十一年から十五年は掛かると見込んでいたが、官邸主導でより短い期間になった。これ、事実ですか、官房長官
  233. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) そうした事実はありません。
  234. 石橋通宏

    石橋通宏君 九千三百億円以上は絶対に掛からないんですか。
  235. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 九千三百億円と報告を受けています。
  236. 石橋通宏

    石橋通宏君 資料にもありますが、これまでにもどんどんどんどん増えています。本当に掛からないんですか、官房長官
  237. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 今申し上げたとおりです。
  238. 石橋通宏

    石橋通宏君 今日議論させていただいたとおり、B27のボーリング調査、これは絶対にやるべきです。何でやらずに済まそうと、へ理屈付けて。遠くに、類推して大丈夫だ。いや、B27が一番重要なんです。堂々とやればいいじゃないですか、官房長官官房長官の判断で、B27……
  239. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) もう時間が来ております。
  240. 石橋通宏

    石橋通宏君 ボーリング調査は是非やってください。最後、これだけ答弁お願いします。
  241. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 最後の答弁。菅内閣官房長官
  242. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 防衛省から法に基づいてしっかりやっているという報告を受けています。
  243. 石橋通宏

    石橋通宏君 終わります。
  244. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 以上で石橋通宏君の質疑は終了いたしました。(拍手)  じゃ、速記止めておいてください。    〔速記中止
  245. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 速記を起こしてください。     ─────────────
  246. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 次に、森ゆうこさんの質疑を行います。森ゆうこさん。
  247. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 的確な御答弁をいただきたいと思います。  自衛隊中東派遣問題についてお聞きをいたします。(資料提示)  まず、不測の事態が生じた場合の自衛隊の対応について、この間の国会での答弁、大分変遷もありましたし、改めてまとめていただきたいと思いますが、私の配付させていただいた資料に基づいて、何ができて何ができないのか、御説明をいただきたいと思います。防衛大臣
  248. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 現在、自衛隊による情報収集活動が実施されております。その上で、不測の事態の発生など状況が変化する場合において自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法第八十二条に基づいて海上警備行動を発令して対応することとなります。  その際に、日本船籍への襲撃があった場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器の使用が可能となります。  日本関係船舶への襲撃の場合には、国際法上、一般的には、当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下で行うべきとの旗国主義の考えに基づいて対処することが基本でございますが、我が国が被る法益侵害と比例する形で、状況に応じて呼びかけや近接といった実力の行使を伴わない措置などを行うことができます。  外国船籍への襲撃の場合には、海上警備行動では対処ができないものですから、人命救助あるいは侵害船舶への呼びかけ、旗国への通報といった人道上必要とされる措置が行われることになります。  自衛隊への襲撃につきましては、これは、武器等防護など、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器の使用が可能となります。  国、国に準ずる組織の襲撃、こうした外部からの武力攻撃に対して、海上警備行動によって対処することはできません。他国による武力攻撃が発生するような状況下で、我が国が自ら武力紛争に巻き込まれるような形で海上警備行動を行うものではないと考えております。
  249. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 ところで、今回の中東派遣のきっかけになった昨年のタンカー、日本関係船籍への攻撃、これはどの事態に当たりますか、この表でいうと。
  250. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 日本関係船舶への襲撃ということになろうかと思います。
  251. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 武器使用はできますか。
  252. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 一般的には旗国主義の下で対処が行われることになりますが、例えば、国連海洋法条約上の臨検に基づいて、襲撃する船舶の国籍が明らかでないような場合に船舶の国籍を確認するために国籍不明船を停船させるようなことは、ぎりぎり言えば考えられるんだろうとは思いますが、原則は旗国主義の下でございますので、呼びかけとか近接ということになろうかと思います。
  253. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 だから、武器使用はできないんですよね。
  254. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 今申し上げましたように、ぎりぎり詰めればそういう極めてまれなケースはあるんだろうと思いますが、そういうまれなケースを除けば、呼びかけ、近接ということになるわけでございます。
  255. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 つまり、できないことが多いんですね。結局、このきっかけになった、中東派遣のきっかけになった事件においても自衛隊のできることは極めて限られているということで。  イランの選挙が終わりました。ロウハニ大統領を支援する派といいますか、惨敗いたしましたけれども、選挙の後のイラン情勢含む中東の情勢について、外務大臣、御説明ください。
  256. 茂木敏充

    国務大臣(茂木敏充君) イランにおきましては、先月二十一日に国政選挙が行われまして、今、イランの現状、原油収入の減少、さらにはインフレの進行など経済状況の悪化等を背景といたしまして、今御指摘なのは一般的に改革派と言われるグループでありますが、ここが大幅に退潮して、保守派の勢力、これが伸長した、このように伸びたと、このように承知をいたしております。  他国の内政に関する事項についてこれ以上詳細なコメントは差し控えたいと思いますが、政府におけます意思決定がこの選挙によってどう変わっていくのか、さらには、民衆のデモも、地方のどちらかといいますと所得の低い階層から、今、都市部におけます中産階級、こういったところにも広がっておりまして、様々な分野につきまして、引き続き高い関心を持って情勢を注視していきたいと思っております。  更に続けていいですか。  その上で、最近の中東情勢につきましては、年明け、御案内のとおり、ソレイマニ司令官の殺害起こりまして、その直後の極度の緊張状態、これは緩和されたものの、直近で申し上げると三月十一日、現地時間になりますが、イラク国内の基地が攻撃を受けて米国人を含みます死傷者が生じて、これを受けて今度は米国がイラク国内のシーア派民兵組織の施設を空爆するなど、依然として高い緊張状態が継続をいたしております。  先月、ミュンヘンでザリーフ外相、イランの外相でありますが、会談を行いまして、私から、地域の緊張を高める行動を取らないよう自制を要請するとともに、これ、イランだけじゃなくて、イランが支援していると言われるイラクのシーア派の民兵組織であったりとか、イランに近いと言われているホーシー派など国外勢力等に対してもイランとして影響力を行使すると、このことが重要であると考えておりまして、そのように求めたところであります。これに対しましてザリーフ外相からは、イランとしても更なる緊張は望んでいないと、こういった立場の表明がありまして、また、日本の外交努力を高く評価する、引き続き日本と緊密に連携していきたい、こういった旨の発言があったところであります。  我が国として、米国とは同盟関係にあります。そして、イラン始め中東諸国との間でも長い友好関係があるわけでありまして、こういった我が国の立場、関係を生かしながら、今後も様々なレベルで地域の緊張緩和と情勢の安定化に向けて働きかけを続けていきたいと思っております。
  257. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 時間がないので、午前中の、まとめて聞きますが、つまり、選挙後に、対米強硬派が圧勝したんですよね、だから、緊張は、今おっしゃいましたけど、しかし高まっている。さらには、コロナウイルスの問題があります。寄港して、寄港地は確保しているという話なんですけれども、艦船、船で感染が発生すると悲惨な状況になるというのは、皆さん、ダイヤモンドクルーズ船見ていてお分かりじゃないでしょうか。  防衛大臣、私は、こういう状況を鑑みて帰還命令を出すべきであるというふうに考えますが、いかがですか。
  258. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 閣議決定と情勢が顕著に異なる変化があった場合には、国家安全保障会議を開催し、活動終了の判断も含め、対応を検討することになりますが、現在ではそのような状況だとは認識しておりません。
  259. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 終わります。
  260. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 残余の質疑は午後に譲ることといたします。  午後二時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時三分休憩      ─────・─────    午後二時三十分開会
  261. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) ただいまから予算委員会を再開いたします。  令和二年度総予算三案を一括して議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。森ゆうこさん。
  262. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 新型コロナウイルス感染症の世界的拡大、パンデミック、そして、リーマン・ショックを超えるのではないかと言われている世界経済金融への影響が大変懸念されているところでありますが、本日は、お忙しい中、日銀総裁に来ていただいておりますけれども、昨日、前倒しして日銀金融政策決定会合を開かれました。その結果についてお述べください。
  263. 黒田東彦

    参考人(黒田東彦君) 御指摘のとおり、昨日、金融政策決定会合を行いました。これは、明日、あさってに予定されていたものを前倒しして行ったわけでございます。  御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響によりまして、世界経済の不透明感が高まって、内外の金融資本市場では不安定な動きが続いております。また、我が国の景気はこのところ弱い動きとなっておりまして、中小企業資金繰りなど、企業金融の一部で緩和度合いが低下しております。  こうした情勢を踏まえまして、日本銀行は、昨日の金融政策決定会合におきまして、企業金融の円滑確保に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持して企業や家計のコンフィデンス悪化を防止する観点から金融緩和を強化いたしました。  具体的には、第一に、当面、積極的な国債買入れなどにより円資金の一層潤沢な供給に努めるほか、六か国の中央銀行全体の協調によりまして、米ドル資金の流動性供給にも万全を期す方針を決めました。  第二に、企業金融支援するために、新たに企業金融支援のための特別のオペを導入いたしましたほか、CP、社債などに追加買入れ枠を合計二兆円設けまして、それぞれ約三・二兆円、約四・二兆円の残高を上限に買入れを積極的に実施するということといたしました。  第三に、ETF、J―REITの資産買入れを、当面これまでの約二倍のペース、すなわち、それぞれ年間約十二兆円、年間約千八百億円に相当する残高増加ペースを上限に積極的な買入れを行うことといたしました。  こうしたことを通じまして、先ほど申し上げたとおり、企業金融の円滑確保に万全を期し、金融市場の安定を維持して、企業や家計のコンフィデンスの悪化を防止したいというふうに考えております。
  264. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 せっかく昨日政策を発表されたわけですけれども、一時八百円ほど値上がりしたんでしょうか、しかし、最終的に終値は先週末比マイナス四百二十九円ちょっとということでありますけれども、そうなった理由は何だというふうに御認識でしょうか。
  265. 黒田東彦

    参考人(黒田東彦君) これは、金融資本市場はある意味で国際的にもうつながっていますので全体の動きを見ていく必要があると思いますが、その後、実はヨーロッパそして米国でかなり大幅に株価が下落いたしまして、たしか昨日のニューヨークでは史上最大の株価下落というのが起こったということでありまして、これはやはり、コロナウイルスの感染が中国から始まってアジアに広がり、今や欧米に広がっているということの不透明感、世界経済に対する不透明感が特に欧米で非常に強くなっているということもあって、そういうことの影響も受けたのではないかと思いますが、本日は少し市場も落ち着いてきているようであります。  いずれにいたしましても、先ほど申し上げたような政策をしっかり実施していくことによって市場の安定を確保していきたいというふうに考えております。
  266. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 財務大臣の御認識はいかがですか。リーマン・ショックを超えるというような、そういう危機的な認識はございますか。
  267. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 先生御記憶のとおり、あのときは、いわゆる株の下げ幅とかそういったようなものの原因は何かといえば、いわゆるマーケットにキャッシュがなくなりまして、いわゆるキャッシュフローというものが完全になくなって、オーバーナイトコールが一晩で五%だったかな、むちゃくちゃな金利が、一晩五%という金利が付くぐらい金がなくなったという異常事態だったというのがあのときの各国で起きた現象。  その元はといえば、アメリカの銀行、まあ投資銀行、リーマン・ブラザーズの破綻、その前はといえば、彼らが売っていたかなり怪しげな債券、サブプライムローンというんですけれども、もう忘れられちゃった言葉ですけど、サブプライムローンというののおかげで世界中が買ったんですよ。ただ、日本の銀行は余り買っていなかったものですから、日本の銀行は。何で日本だけ買わなかったんだっていえば、多分余り英語が分かっておられる方がおられなかったんだと僕はそう思っていますけれども。世界中買いましたからね、あの金は。本当に日本だけだったんですよ、買っていなかったのは。どうしてあんなことになったのかって、今でも理由がよく分かりませんけれども。よくその話はしますけれども。  でも、結果として、あのときはそういう騒ぎが多かったんだと思いますが、いずれにしても、今回の場合は、ああいうのとは全然違って、金融機関というものは金はあるわけですから。したがって、今起きている現象は、コロナによるウイルス、まあ一種の、正式にはウイルス性の風邪ということなんでしょうけれども、まだ薬ができておりませんので何となく極めて不安ということからずうっとマーケットが縮小しているということですけれども、金がないというわけではございませんので、そういった意味では、こういったような気持ちの気分の転換をというのがいろんな大事なことだろうと思って、今、日銀でもいろいろな対応をしておられますし、私らとしてもそれなりの対応をさせていただかねばならぬということで、どれぐらいこれが長く続いていくかというのはいま一つ不透明なところありますので何となく不安ではありますけれども、あのときとは少し状況が違うとはいえ、気分的なところからいくと、かなり似たような不安感というところが大きいと思っております。
  268. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、その認識で大丈夫ですか。今回の全く違いますよ。不安感でこうなっているんじゃないんですよ。半ば強制的に経済活動、国民の生活、いろんなものを縮小させているんですよ、感染防止のために。だから全く違うんですよ。大丈夫ですか、その認識で。  今回のこの状況は、融資を拡大したからといって解決できるような状況じゃない。そういう御認識ないんですか。黒田総裁にも併せて伺います。
  269. 黒田東彦

    参考人(黒田東彦君) 御指摘のとおり、リーマン・ショックは、グローバルなバブルの崩壊と、それに伴う特に欧米の大手金融機関の破綻が相次いで、先ほど麻生副総理からもありましたように、現金が出てこないというかお金が出てこない、信用が収縮するということが大きかったわけですが、今回は新型のウイルスの感染拡大が原因であるということはそのとおりでありまして、ただ、やはりその下でも、企業金融機関資金繰り影響が生ずる可能性があるということもありますし、それから経済の先行きに対する不透明感の強まりから、金融資本市場の動きが非常に不安定になっているわけですね。  それは、株式とか企業への貸出しという一種のリスク資産から国債のようなリスクフリーの資産に動く、さらには現金に動くということで、非常にリスクセンチメントが弱くなってどんどん現金の方に動いてきていると。それは日本の国内でもそうですし、国際的な取引をしている企業にとっては、やはり国際的な取引はドルですので、ドルの現金の方に非常に移ってきていると。そういうものに対して、先ほど申し上げた円の流動性を潤沢に供給する、あるいはドルの流動性を潤沢に供給すると。  それとともに、企業金融が障害を受けると、これ、リーマン・ショックと違う経路ですけれども、やはり同じように金融経済に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、企業金融に対する特別の仕組みをつくってそれを支援すると。さらには、マーケットが非常に不安になって、リスクセンチメントが低下していますので、ETFとかJ―REITの買入れを倍増してそういうリスクセンチメントに対しても働きかけるということで、金融政策で全てができるとは申し上げませんが、当然、コロナウイルスを収束するための措置というのは政府の役割ですし、それから、その間の所得補償とかその他もこれも政府の役割だと思いますが、やはり中央銀行として役割がそれなりにあって、それはそれで今回も、リーマン・ショックと違う性質ですけれども、やはり必要な重要な措置であるというふうに考えております。
  270. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 今、総裁、日銀総裁から言われましたように、私は、これ何も、種類が、元々の始まった種類が違うということを申し上げて、金融危機とは全然違うんですよということを申し上げております。  金融として、今金融で言われましたんで、私どもは財政の方という、での立場から言わせますと、これは中国の下で始まった形で、中国のいわゆるサプライチェーンなんかに頼っていた、自動車の部品が一つ来ないだけで、例えば私どもの地元にあります日産工場は工場の生産ストップです。  それは、元々中国から部品が、たった一つの部品が来ないとか二つ部品が来ないだけでストップですから、与える影響は極めて大きいということで、そういったようなことがわんわんわんわん広まっておりますんで、そういった意味では、製造業に与えた影響、また、いわゆる観光客が、日本によく来ておられる観光客の約三四%ぐらいが今中国の方ということを言われておりますので、そういった方々が来られなくなったことによって観光業とかそういったようなものに対する影響というのは、言わばいろんな形の経済がいろいろ波及してまいりますので。  ただ、そこのところへ、小さな企業が多いということですので、そういうところはいわゆる資金繰りが大変なことになるということのお話だと思いますので、私どもは、この感染拡大というものの予防をやる傍ら、間違いなくこの資金繰りが立たなくなると言われる、観光業とかお土産屋さんとかよく言われますけど、そういったところの方々に対してのいわゆる援助、支援ということで、それによっていわゆる資金繰りと言われる部分をどうするかというのが一番だと思いますので、大銀行のところより、むしろいわゆる第二地銀とか信用金庫とか信用組合に対しては、是非、企業が来るんじゃなくて企業の方にこっちから出ていって、おたく資金繰り大丈夫ですかといった話までやってくれるようにというお願いをさせていただいて、我々はそれを監視していますから、少なくともその内容次第によっては私ども公表させていただきます等々の話をさせていただいて。  今、一応そういったものが、聞いたところで言わせていただければ、政府金融機関でいきますと、例えば今、転勤の時期です。転勤延期ですと、転勤はしばらく延期してもらいますということでそっちも延期してもらって、そういった形で窓口等々を別に開けさせていただいて、勤務時間も一時間延長する等々いろいろやらせていただいているというのが今の現状で、私ども、これについて、別になめているわけでも何でもなく、ただ、発生のもとが金融ではなくて、いわゆるその他、別のところから来たところが前回のリーマンのときとは恐ろしく体系の違うものだということを申し上げております。
  271. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 資金繰りの話だけじゃないんですよ。営業収入がゼロになっているんですよ。営業収入がゼロなんですよ。だから、借り入れたくても経営者は借りられない。雇用を継続したいけれど継続できない。だから、その資金繰りも重要ですよ、でも、そういうものだけじゃ対応できないのが今回の危機の大きな特徴だと思うんです。  諸外国と比べて、これまでに発表した対策の規模が小さ過ぎるんじゃないですか、種類も。大臣、どうですか。
  272. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 今、私どものところで取り急ぎ、今いろんなところからの御依頼等々、何千件と来ていますけれども、それに対する対応ぶり見て、今すぐ倒産するに至ったとかいうような形がばたばた出てきてえらい騒ぎになっているという状況にはないんだと。その点は今のところ、今のところですよ、森先生の言われるように、そういったところがあるという意味で、全く売上げが上がらないんだから、全くおっしゃるとおりですよ。  だから、そういったことになっておりますので、今までの融資の変更とかもすごく柔軟にやるという、無担保でやる、無利子でやる、そういったところも全部指示がしておりますので、そういったものがだんだんだんだん広まってくると思いますし、さらに、そういった話が、何というの、そういうことを知らない小さなお店もいっぱいおありになりますから、そういったところに対してはこちらの方から出向いて、大丈夫ですかという話をするべきだというところまで伝えて今やらせていただいておりますので、今言われたようなところにも十分に配慮しながらやらせていただいている。今のところ、直ちに足りなくなってどうのこうのという状況になっているという感じではございません。今のところですよ。
  273. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 そして、日銀は金融政策のできる幅が極めて狭まっている。この間の補正予算のときにもお聞きしました。ETF、こんなに買っている中央銀行ないんですよ、先進諸国で。だから、今回も非常に、極めてできることは限られているし、利下げ、いや、まだ利下げできるんだったかなと、マイナス〇・一をまだ深掘りするのかと。  だから、非常に、そして損益分岐点、この間、大塚耕平、我が会派の会長の質問に対してもお答えになっていました。大変日銀にとってもリスクがある中で、でも、できることはやっていただかなきゃいけませんし、日銀総裁の方から、今回のは融資では解決できない、もう真水で国民に直接届くような、一人一人に、そういうものが必要だというふうに思いますが、日銀総裁、いかがですか。
  274. 黒田東彦

    参考人(黒田東彦君) 先ほども申し上げましたとおり、金融でできることというのはありますし、その役割も重要だと思いますが、このコロナウイルスの感染を縮小して収束させるという役割というのは、やはり政府であります。もちろん、民間の協力を得ながらということだと思いますが。  また、その収束するまでの間、雇用が失われるというか、パートの人なんかが働けないということで所得が失われるというようなことがありますので、そういうものに対応した政策、これは財政政策だと思いますが、これはやはり政府の役割であって、中央銀行としては、先ほど申したようなことが現時点では最も重要であって、それをやっていると。  さらに、経済がもっと悪化したらどうなるかといったら、そのときはまた更に追加的な措置も検討するということになると思いますが、今の時点では、政府としては、その感染の拡大を抑えて収束させるということと、それまでの間、雇用とか賃金が失われるということがある場合には、特に低所得の人とかそういう人にターゲットして支援をする必要はあるというふうには考えております。また、ただ、具体的な財政政策について私から何か具体的なことを申し上げるのは差し控えたいと思います。
  275. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 先ほど総裁も触れられました所得補償、議論のために私の試算を皆様にお配りを、資料として差し上げたいと思います。  今、国民民主党では、もっと大胆な、この経済の情勢のそのインパクトに見合うだけの大胆な、今までの発想にとらわれない経済政策、今最終的にまとめているところですけれども、今お配りしたのは私のあくまでも試算です。香港で国民一人十四万円給付したというのがありました。もし仮に、就業者、働いてお金を得ている人たち、いろんな種別は問わず十五万円払うとしたら、給付するとしたら十兆円という試算を配らせていただきました。  こういう給付措置というのを、財務大臣、第三弾、今度こそ思い切ってやっていただきたいと思うんですけど、いかがですか。
  276. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 御指摘のように、日本経済に非常に厳しい影響を与えてきている、これは日銀とも、我々、その危機感を共有しているところでございます。このインパクトに見合うだけの対策を前例にとらわれることなく検討しなきゃいけないというふうに考えているところでございます。  御指摘のような提案も含めて、税、そして財政政策、支出ですね、それから規制改革、こういったものを幅広くしっかりと議論して、この経済の難局に立ち向かっていきたいというふうに考えているところでございます。
  277. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 今、私が試算を示したのは、我が党で検討しているいろんな項目のうちの一つ。これはあくまでも私が十五万円給付したらどうかということで試算したものでございますが、仮にこういう現金給付を行う場合に、貯金されては困りますので、特別な政府紙幣というものを発行できると思うんですけれども、せっかく出てきてくださったのですが、貨幣法に基づいてできると思いますけど、そういう見識をお持ちですか。
  278. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) これも常々議論がある話でありまして、政府紙幣としていわゆるヘリコプターマネーと呼ばれるような形で配ること、あるいは、これまでもやってきておりますけれども、商品券のような形で期限を限定して配るようなこと、あるいは現金給付、これは過去にもやってきたことがございます。そうした様々なことを実際に今回のケースに当てはめて、本当に効果があるのかどうか、今申し上げたことだけに限らず、幅広く様々な政策をしっかりと検討していきたいというふうに考えているところでございます。
  279. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 財務大臣、何というのかな、日銭を稼いでやっと生活している人たち大勢いらっしゃるんですよ。貯蓄はゼロです。今回のイベント自粛等々でもう収入がゼロになってしまった、もうあしたどうしようという人が本当にいらっしゃるんですよ。これ、このまま放置すると本当に大変なことになる、もう助けてくれと、そういう声がたくさん届いているんです。  こういう給付、政府紙幣、家賃払ったりするのに使える、生活費に使える、そういうものを至急検討するべきだと思いますけど、財務大臣のお考え、どうですか。
  280. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) これは今、西村大臣の方から申し上げたとおり、いろんなことを今考えなきゃいかぬところなんだと思いますけれども、少なくとも、今言われましたように、私どもとしては、これまで、事業規模で言わせりゃ二十六兆ぐらいになります総合経済対策をまだやったばっかりで、まだ全然スタートしたばっかりなところのようなものもありますし、また、雇用維持ということと事業の継続性と、この二つが一番肝腎なところだと、当面。  そういった意味では、これは最優先、全力を挙げて取り組むことは重要だと思っておりまして、その上で、昨日でしたかね、この間でしたか、第二弾を出させていただいておりますけれども、いろんなものの細かい、もっと細かい部分の話をとか、いろんなことに伴って、また新しいものを今考えたりいたしておりますけど、いずれにしても、今はそういった、当面、目先のところが一番問題だと言われているところはおっしゃるとおりだと思っておりますので、私どもとしては、小規模事業者に対する総額一・六兆円のものをいろいろ今度金融措置をさせていただくということにいたしておりますけれども、きめ細かく対応していくということで、状況等々を引き続ききちんと見てまいりたいと思っております。
  281. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 中小企業ももちろん重要なんですよ。でも、今回の経済の問題というのは、今朝、ブルームバーグの記事で見たんですが、航空業界コンサルティング会社の、これはCAPAというんですが、航空センターが警鐘を鳴らしていると。この世界的感染拡大によって、各国、地域政府と航空業界が連携した対応を取らない限り、多くの航空会社は五月末までに経営破綻に追い込まれる、こういう警鐘を鳴らしているところもある。もう大変な状況ですので、是非しっかりやっていただきたいと思います。  本当に、インパクトに見合うだけの対策が発表されることをもう本当に願う、待つばかりでありますが、我が党でも発表したいと思います。  黒田総裁、ありがとうございました。ここで御退席して結構です。
  282. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 御退席いただいて結構です。
  283. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 コロナの問題はこの後やりますけれども、まず、森法務大臣法務大臣答弁のせいで、私のこの間の質問、取りやめになりました。改めて抗議したいと思います。  ところで、昨日、この委員会で謝罪されましたけど、何を謝罪したんですか。
  284. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 昨日、金子委員長からも厳重注意を受けました。重く受け止めております。  この度の私の一連の言動により国会の御審議に大変なる御迷惑をお掛けし、森ゆうこ委員質疑もそのときなされなかったということで、心よりおわびを申し上げます。  三月九日の参議院予算委員会における私の答弁は、私の個人的見解を述べたものでしたが、検察を所管する法務大臣として、検察の活動に、活動について個人的な評価を述べたことは不適切でございました。法務大臣としては、しっかりと事実を確認して答弁すべきでありましたので、三月九日の答弁を撤回させていただき、謝罪をさせていただきました。  また、三月十一日の参議院予算委員会質疑中、私が離席した際に記者からの取材を受けたことも誠に不適切でございましたので、改めて心よりおわびを申し上げた次第でございます。
  285. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 個人的評価については撤回していないんですよね。
  286. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 個人的評価について私がこの場で述べたことは誠に不適切でございましたので、撤回をし、おわびを申し上げた次第でございます。
  287. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 その間違った個人的評価って何でしたっけ。
  288. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 私が三月九日に述べた答弁の中で、東日本大震災により、福島地検いわき支部が、市民よりも先に逃げたというふうに述べたことや、理由なく身柄拘束者を釈放したなどと述べましたけれども、これについては個人的な評価でございました。しっかりと法務省の事実を確認すべきであったというふうに考えておりましたので、撤回をしておわびを申し上げた次第でございます。今後は誠実に答弁をしてまいります。
  289. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 個人的評価は変えていないんですね。
  290. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) しっかりと事実を確認した結果、私の当時の個人的な見解や評価は、当時の法務大臣の御答弁や法務省について確認していた事実と異なっていたことを認識をいたしました。法務省が確認した事実が実際の事実でございます。(発言する者あり)
  291. 金子原二郎

  292. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 法務省が確認した事実、つまり、当時の法務大臣の御答弁による、震災により大きな避難原因とした移転、そして終局的処分のないままの釈放について、それが実際の事実であり、私が述べた当時の評価は実際の事実とは異なっていたと認識をいたしました。ですので、現在は、私も、当時の大臣答弁のとおり、法務省が確認した事実が実際の事実であると考えております。  三月九日の答弁は、このようにしっかりと事実を確認しないまま、検察の活動について当時の私の個人的評価を述べたものであり、撤回をし、おわびを申し上げます。(発言する者あり)
  293. 金子原二郎

  294. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 当時の法務大臣答弁のとおりの、法務省が確認した事実が実際の事実であり、現在、私もそれが事実であると考えております。誠に不適切であったものでございますので、三月の九日の答弁は撤回をし、おわびを申し上げます。
  295. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 じゃ、今でも個人的には、検察官が市民や国民が避難する前に逃げたというふうに思っていらっしゃるということですか。
  296. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 今ほど御答弁したとおり、法務省が確認した事実が実際の事実であると、現在も私、現在、私もそれが事実であると考えております。
  297. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 それでは、当時民主党政権のときから、その間違ったフェイク情報で民主党の大臣を攻撃していた、そして、検察官にいわれなき攻撃をしていた、そのことについてやっぱり謝罪した方がいいと思いますよ。
  298. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 当時の私の議員としての活動についてはここでは述べませんが、私が大臣としてこの場で、三月九日に当時の個人的見解を述べたことは誠に不適切でございました。そして、法務省としての事実をしっかりと確認をした結果、法務省が確認した事実が実際の事実であり、現在、私もそれが事実であると考えておりますので、三月九日の答弁を撤回をし、謝罪をしたところでございます。
  299. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、だけど、どこからどの情報でそういうへんてこりんなことを言っていたんですか、ずうっと。
  300. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 当時の私の国会議員としての質問についてはこの場で申し上げることはいたしませんけれども、三月九日の答弁につきましては、法務省の事実を確認をさせていただきました。  当時の法務大臣答弁で、私の質問に対してでございますが、震災を原因とし、その大きな避難を原因として移転したこと、そして、終局的処分をしないまま身柄拘束者を釈放したこと、そして、再犯が発生したことについても謝罪をしていただき、また記者会見等もしていただいております。  そのような事実をしっかり確認をすべきでございました。それについて私は、それが、当時の法務大臣答弁をなさったことが事実であるというふうに考えておりますので、三月九日の私の答弁については不適切である、個人的な評価を述べたものであり、当時の私の個人的評価を述べたものであり、誠に不適切であったと考えております。  現在は、法務省が確認した事実が実際の事実であり、私もそれが事実であると考えておりますので、三月九日の御答弁はそれを撤回し、おわびを申し上げたところでございます。今後は真摯に答弁に努めてまいります。
  301. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、森法務大臣、どなたかベテランの秘書さんとかでアドバイスをくれる人はいないんですか。  ちなみに、法務大臣、役人の方の秘書官と、そして政務ということで自分で雇った人、政務の秘書官に付けて、政務秘書官いると思うんですけど、どういう方がアドバイス、政務秘書官、どういう人ですか。
  302. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 法務省の担当については、事務の秘書官が付いております。(発言する者あり)
  303. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 政務の秘書官は。  森法務大臣
  304. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 政務の秘書官については、政務の活動につき、適時適切に有為な人材を採用しております。
  305. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 黒川高検検事長の定年延長問題ですけど、二転三転しています。こういうコロナとか、はやってもう大変な状況、こういうときだからこそ法の支配が重要だというふうに思いますけれども、国家公務員法における定年制度導入以降、検察官はどの法律のどの条文に基づいて退職しているんでしょうか。
  306. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 解釈変更後における検察官の……(発言する者あり)前もですか、前ですか、失礼いたしました。  解釈変更前における検察官の定年による退職は、検察庁法二十二条に基づくものでございます。
  307. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 じゃ、本年一月の解釈変更以降はどうですか。
  308. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 解釈変更後における検察官の退職は、検察庁法二十二条により定年年齢と退職時期につき修正された国家公務員法八十一条の二第一項に基づくものと解されます。
  309. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 もう一遍確認ですが、検察庁法二十二条と国家公務員法、両方で退職しているということですね。
  310. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) はい、そうです。
  311. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 検察庁法の各条の逐条解説も要求しておりますけれども、検察庁法二十五条には何が書いてありますか。
  312. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 検察庁、検察官の身分保障について規定がございます。(発言する者あり)
  313. 金子原二郎

  314. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 条文を読み上げますと、第二十五条、検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その職を、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない、ただし、懲戒処分による場合には、この限りでないとあります。
  315. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 内閣法制局、検察庁法二十五条の意味、教えてください。解釈。
  316. 近藤正春

    政府特別補佐人(近藤正春君) 検察庁法二十五条は検察官の身分保障ということで、法で、その前三条の場合を除いて、その意思に反して職を、官を失い、職を停止され、俸給を減給されることはないという、ただし、懲戒処分による場合は除くということで、前三条ですから、定年による退職ですとかそういうときの場合を除き、こういう不利益な処分を受けることはないということを保障した規定だと了解しております。
  317. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 つまり、この間説明いただいている辞める規範ということですよね。
  318. 近藤正春

    政府特別補佐人(近藤正春君) その意思に反して辞めさせるということでございます。
  319. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 法務大臣、第二十五の前三条、三つ、何と何と何があるんですか。
  320. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 二十二条、二十三条、二十四条でございます。  二十二条の定年、そして二十三条の検察官適格審査会の議決に基づく罷免、そして二十四の剰員でございます。
  321. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 二十五条の言っている三条、前三条の中に国家公務員法は入っているんですか。
  322. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 入っておりません。
  323. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 国家公務員法、入っていないんですよ、さっきから言っているね。  もう一回、二十五条を読んでください。
  324. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。ただし、懲戒処分による場合は、この限りでない。
  325. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 辞めさせる規範に国家公務員法入っていないんですけど。  この検察庁法二十二条と解釈変更後の国家公務員法の適用、矛盾するんじゃないですか。
  326. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) 検察官の定年による退職については、国家公務員法八十一条の二第一項のほか、検察庁法の二十二条も適用されると、先ほど両方が適用されるというふうに説明したとおりでございます。
  327. 川原隆司

    政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。  今大臣答弁されましたように、検察官の定年による退職につきましては、国家公務員法八十一条の二第一項のほか、検察庁法二十二条も適用されるものでございます。  したがいまして、検察庁法二十五条の前三条の場合という中に、この退職も、検察官の定年退職もこの検察庁法二十二条の適用がありますので、この前三条に検察庁法二十二条が含まれますので、検察官による定年退職についても二十五条の前三条の場合に該当するものと考えております。  以上でございます。
  328. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 全く意味不明なんですけど。どうやったらこの二十五条と矛盾しないで国家公務員法が適用されるんですか。だって、二十五条には、前三条の規定以外では辞めさせられないって書いてあるんですよ。
  329. 川原隆司

    政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。  これも先ほど大臣答弁されたところでございますが、検察官の定年の退職につきましては、検察庁法二十二条により定年年齢と退職時期に修正された国家公務員法八十一条の二第一項の規定に基づいて退官するものと解されております。すなわち、検察官は六十五歳又は六十三歳に達したときに定年により退職することとなりますが、これは国家公務員法八十一条の二第一項を検察庁法二十二条によって修正することによるものでありまして、検察庁法二十二条の場合と言うことができます。加えて、検察庁法二十二条の文言からして、解釈変更後も定年により退職するという同条の規範の適用を排除されないと解されることから、検察官の定年による退職は検察庁法二十二条の場合と言うことができます。  したがいまして、先ほど来申し上げておりますとおり、検察庁法二十五条の前三条の場合に該当するものと言えるところでございます。  以上でございます。
  330. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、驚きました。ウルトラCですね。  そして、今般配られました検察庁法の改正、十二月になってから急に変える必要があったという。何でですか。
  331. 川原隆司

    政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。  検察官の定年引上げに関する法律案につきましては、一昨年来その内容を検討しておりまして、昨年十月頃には一旦内閣法制局の部長の審査が終了して、ところでございますが、法律案の提出には至っておらないところでございました。そこで、本年の通常国会への提出に向けまして、その提出の時期までに時間ができたものでございますので、同法律案を改めて見直しながら検討作業を行っておりました。  具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行ったところでございます。そして、その際、検察官について、勤務延長制度についての適用については一般職の、一般の国家公務員と同様に適用することが適当であると考えたことから、現在国会に提出させていただいたような法案の内容となったものでございます。  以上でございます。
  332. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 今日提出された、理事会に、ペーパーですけれども、昨年十二月頃、担当者において、果たしてこの解釈を維持するのが妥当なのかという観点に立ち戻って検討を行うなどした。これ、ちょっと意味がよく分からないんですが、誰の発案で、いつどこでどのような検討が急に十二月になってやられたんですか。
  333. 川原隆司

    政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。  御指摘の検察庁法の改正につきましては、法務省刑事局が担当部局でございますので、刑事局の担当者においてそのような検討を行ったものでございます。  以上でございます。
  334. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 ああ、もう本当に信じられない答弁で、本当に法治国家と言えるのかと改めて申し上げたいと思いますが、コロナ対策についても聞きたいので、また次回、質問します。  西村大臣、特措法、休業補償が入っていないんですよ。なぜ入れなかったんですかね。
  335. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) インフルエンザ特措法は、何か措置を行うときに、その強制力の強さとか措置の内容、それからその対象者が被る不利益、そういったものを、バランスを、全体を見て判断をして損失補償なり補償の措置を入れているところでございます。  例えば、建物や土地を強制的に同意なしに使って医療施設に使うとか、こういったときにはその土地、建物の使用のための補償をすることになっております。  それ以外、例えば自粛の要請なりした場合は、これはあくまでも知事の指示までで、これに対して罰則があるわけでもありません。ただ、公表して、それに対して多くの人が従うようにという形で担保していこうというものでありますので、そうした措置の内容と強制力のバランスの中で補償の措置も決められているものというふうに理解をしております。
  336. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 この間申し上げました。もし改正するのであれば、私は元の法律でも十分適用できたと思いますが、改正するのであれば、やっぱり、結局今、半ば強制的に経済活動、国民の生活、規制されているわけですよ。きちっと所得補償、休業補償しない、それが問題になっている。入れるべきだったと思います。  ところで、西村大臣、特措法に基づけば、現在我が国はどのフェーズですか。
  337. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 委員御案内のとおり、発生段階のいろんなフェーズにつきましては、この特措法に基づく行動計画の中で位置付けられております。海外発生期、国内発生期、感染期などなどありますけれども、これは必ずしも明確にここからここが必ずしもそうだというふうに決まっているわけではなくて、一応の行動の目安としてこれは示されたところでございます。  ちなみに、現在の状況は、既に複数の地域において感染経路が明らかでない感染例が報告されておりますし、先日の専門家会議では、爆発的な感染拡大には至っていないけれども何とか持ちこたえていると、そういう状態であるというふうに認識をいたしております。
  338. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 だから、政府行動計画にちゃんとフェーズの名前も載っていますよ。
  339. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 済みません。お答え申し上げたつもりでしたけれども、未発生期から始まって、海外発生期、国内発生期、感染期、そして小康期、そういうふうに一応の目安としてこう書かれていますけれども、これ、必ずしもそれぞれの期が、もうばしっとどこからどこまで線が引けるものではなくて、徐々に、急速に変わっていく場合もありますし、ですので、行動の、その場合にどういう行動を取るかという目安で書かれているものというふうに理解をしておりますが、先ほど申し上げたように、感染の状況は、爆発的な状況には至っていないけれども、しかし持ちこたえている、その中で幾つかの感染経路が明らかでないものが出てきていると、そういう状況にあるというふうに認識をいたしております。それで、行動計画に沿って対応しているということであります。
  340. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 だから、国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態と定義されているけど、これに当てはまるんでしょう。
  341. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 繰り返しになりますけれども、感染経路が追えないものが複数出てきているという状態であると認識をいたしております。
  342. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、だから、そのように定義されているフェーズをこの政府行動計画では何と言っているんですかって。これぐらいストレートに答えてください。
  343. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 繰り返し申し上げますけれども、国内で先ほど申し上げたような感染経路が追えないものが出てきていると、複数出てきているというふうに認識をいたしておりますので、これをそのまま当てはめると国内の感染期ということになりますが、ただ、これは一律にどこかで切れるものじゃありませんので、それに、それぞれの状態、中で、行動の目安としてそういう状態が示されているというふうに理解をしております。
  344. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 フェーズに基づいてやる、力を入れる分野が変わってくるんですよ。それが行動計画に全部書いてあるんですね。  それで、厚労大臣、これちょっと直接には通告していないんですけれども、今回、特措法が改正されてコロナも対象になりました。今は指定感染症二類相当で、新型、この特措法で指定感染症の指定を外すんですか、それとも両方生きるんですか、どっちなんでしょう。
  345. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) その両方生きるというところは、ちょっと済みません、理解できていませんが、指定感染症は指定感染症のままであります。
  346. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、新型、この特措法に基づけば、特措法の新感染症というような分類、それと指定感染症の二類相当、これは両方ともそのまま使うのか、どっちかに、どっちかというか、新感染症等の対策でやるのかというふうなことがちょっと疑問なんですね。  それで、今回、特措法を改正されてフェーズも変わり、医療提供体制、医療崩壊しないように、介護崩壊しないように、そういうところに力を入れていくと思うんですけれども、この間、公聴会で公述人からも指摘がありました、特に医療の崩壊を防がなきゃいけない、それとやっぱり介護なんですよね。介護事業所で感染者が出た場合に、その事業所、利用を停止するのか、あるいはその施設を封鎖するのか、これ非現実的なんです、非現実的。三・一一のときも、高齢者の方は移動しただけで災害関連死ということで多くの方が亡くなった。  そういうことで、公述人の指摘も踏まえて、現実的ではありませんので、介護現場どうしたらいいのか、厚生労働省の考え方を、現場に任せてほしいんだけれども、一応基本の考え方を厚生労働省として示してほしいと私、十日以上前からお願いしているんですけど、それは示していただけますか。
  347. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) これは、基本的にどういう状況になっているかというのがこれまちまちでありますから、サービスの継続的な提供が可能か否かも含めて、感染者数等々も踏まえた、これは保健所、最終的には保健所の要請や指示に従っていただくということにしております。  ただ、そこに至るまでの間どうするかというのはありますね。要するに、感染の疑いがある、そしてPCR検査をしたら陽性だ、しかし、そこで、その先に保健所がどうするかという指示が出てきますから、その間についてのマニュアルといいますか、行動をどうやるか、これはもう既に通知を出させていただいておりまして、もちろん陽性の方はそのまま入院させる、濃厚接触者の方は基本的には個室に入っていただくとか、それから陽性の方のところは消毒をするとか、こういった具体的な措置については既に通知はさせていただいているところであります。
  348. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 介護のサービスを停止してしまうと行き場がないんですよね。大変な状況なんです。だからそこは現実に即して、ただ、高齢者の方の感染のリスク高いですから、ここ本当悩むところなんですけれども、そこの考え方をちょっと示していただきたいというふうにお願いしたんです。後でもう一度答えていただければ大変有り難いんですけれども、この間通告していて質問できなかったんですけど、世界的パンデミックです。  農水大臣国民の食料、確保できますか。
  349. 江藤拓

    国務大臣(江藤拓君) 今、現状においては、ヨーロッパでも国境封鎖はあっても物流は止まっていないという状況でありますから、今のところ海外からの日本に対する輸入は滞っているということではありません。  ありませんが、世界的パンデミックになった場合は、生産現場……(発言する者あり)ああ、そうですね。各国の生産現場において、圃場に果物や生産物はあるけれども、それを収穫する人間がいない、収穫できても運ぶ人間がいない、港でハンドリングする人間がいないということになると、最悪の場合、日本は多くの食料を、三七%しか自給率ありませんから、そういう事態になるとやはり深刻な事態があるということも想定しなければならないのではないかというふうに考えております。
  350. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、想定したら、その対策もちゃんと考えてください。
  351. 江藤拓

    国務大臣(江藤拓君) もしそういう事態になった場合は、国民への約束として、棚上げ備蓄がまず百万トンございます、これをまず放出することになります。それから、民間の、民間在庫、米ですけれども、これが二百八十万トンほどありますので、これを利用させていただくことになります。そうなりますと、一日当たり、大体米の消費量、日本国民が二万トンということで計算をしますと六・二か月分、百九十日分は米については何とかなるということになります、全く止まった場合ですけれども。それから、あとは食糧用の小麦の備蓄、これは二・三か月分、それから大豆の民間在庫が一か月分、そういったものがあります。  そして、輸入先は、例えば大豆とか小麦については米国に大きく頼っていますので、そうなると代替先を探さなければなりません。そうなると、小麦についてはロシア、ウクライナが輸出余力が今のところある、それから、大豆についてはブラジル、アルゼンチンが輸出の余力がありますので、輸入先の仕向け先を変えなければならない事態も考えられると思います。
  352. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 世界的パンデミックですから、タイムラグはあれ、世界、いろんなところが大変な状況で、まず自国民を食べさせようと。だから、日本のことなんて、頼んだってお金積んだって確保できるかどうか分からないわけです。  農業、そして製造業などの生産基盤は維持できるんでしょうか。
  353. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 製造業のサプライチェーンはグローバルにつながっているために、新型コロナウイルスの拡大によりまして、単に日系の海外現地工場において製造ができなくなるのみならず、海外からの部品調達ができなくなり、日本国内の工場が稼働しなくなる、海外工場への部品を輸出している国内、日本国内の工場の活動が停滞するといった様々な影響が懸念をされます。  特に、一国への依存度が高い製品ほどその懸念は大きくなります。このため、経済産業省では、現状の各企業への影響と、今後更に本件が進行した場合にどのような懸念があるかについて、鋭意情報収集を企業とともに行っているところであります。  これを踏まえて、当面の話として、二月十三日に第一弾、三月十日に第二弾の緊急対応策決定し、まずは、中小・小規模製造事業者への資金繰り支援に万全を期したところであります。  さらに、一国への依存度が高いことによるサプライチェーンの脆弱性に対応するために、一国の依存度が高い製品で付加価値が高いものの生産拠点の国内回帰、付加価値がそれほど高くはないが一国依存度が高い製品のASEAN諸国等への生産の多元化が必要であるとの問題意識の下に、第二弾の緊急対応策において、日本政策投資銀行の危機対応業務等を実施をして、中堅・大企業に対する国内回帰を含めたサプライチェーンの再編等を支援することとしております。  これにとどまらず、今後、必要な対応を検討し、国内製造業の生産基盤の維持を含めて万全を尽くしてまいりたいと思っております。
  354. 江藤拓

    国務大臣(江藤拓君) 生産基盤の国内の維持のためには、まず、約千人の研修生が今不足をいたしております。そういった方々に頼っている生産基盤でありますので、この方々を何とかしなければならないと思っています。  先週、全中会長とお話をしまして、全国には二十四万人のJAの職員さんがいらっしゃいます。そして、JAの職員さんたちは、多くの方々が御実家が農家であったり畜産農家であったりする場合が多いということもありますので、そういった方々現場に入っていただいて、この研修生で空いてしまうであろう穴について埋めていただけないかという御要請をさせていただきました。  全中の方から週明けに、協力をしたいというお返事をいただきましたので、具体的にどのような形になるか分かりませんけれども、しっかりとしたそういう穴も埋めさせていただきたいと思っております。  それから、製造業につきましては、原料の三割は、先生も御存じのように、海外から頼っております。産業連関表によりますとそういうことになるわけでありますけれども、しかし、製造業は、国産のものとか、それから、先ほど申し上げたウクライナとかブラジルとか、ほかの国に輸入先を変えることが可能であるというお返事もいただいております。それから、原材料を変更することも考えられますし、それから販売商品を若干絞り込むということによって製造を維持するということも考えているようでございますので、今のところでございますけれども、何とかなる状況ではあります、今のフェーズであればですね。
  355. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 肥料も、原料のうち重要なものが一〇〇%輸入というものがあるんですけれども、大丈夫ですか。
  356. 江藤拓

    国務大臣(江藤拓君) 御指摘のとおり、窒素の七割、リン酸はほぼ一〇〇%、それからカリもほぼ一〇〇%ですね、日本は輸入に頼っております。これらのものが止まってしまうと大変、施肥の段階で農家は困るということはまず間違いない事実でございます。さらに、中国からは尿素とかリン酸なんかも入っておりますが、四割、五割を占めておりますので、生産現場での影響は大きいと思っております。  今のフェーズの話だけでありますけれども、国内で年間に使用する化学肥料のうち、もう大体七割は春用の肥料ですから、もう既に生産が終わっております。ですから、この春先においては国内の営農については問題はないと思っております。  そして、中国の方も大分経済活動が元のペースに戻ってきておりますので、中国からの輸入は回復するのではないかと思っておりますが、まだこれから先、新型コロナがどのように展開するか分かりませんので、輸出先国、輸入先国の多様化も含めて農林水産省で検討を進めております。
  357. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 消費者担当大臣、これまでの消費者庁の対応と今後の取り組むべきこと。
  358. 衛藤晟一

    国務大臣(衛藤晟一君) 一つは、やっぱり生活二法の適用をどうするかということは非常に大きな課題になりました。  二月二十八日に委員の方から消費者庁に問合せがありました。何とかその適用できないのか、そして指示をどうしたのだということがありまして、そのときから私どもとしては事務的に検討を始めたところでございました。  しかし、結論が出ないままいっていたところで、三月の一日に総理の方から国民生活緊急措置法二十二条の一項の適用指示が出ました。北海道に対する地域指定の指示でございます。それで、私どもも、一気に二十六条適用まで考えられないかということで検討に入ったわけでございます。検討中に、総理の方から三月五日にこの適用もすべきだと、ああ、三月四日に委員からこの委員会で御質問をいただきました。  私ども、結論が出ておりませんでしたが、検討中ですという答弁だけ申し上げておりましたけれども、三月五日に総理から適用すべきであるという指示が出まして、今その適用をやっているところでございます。三月十五日には、マスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されたところでございます。  以上です。
  359. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 今後の対応、いろんなことができると思いますよ、消費者庁として。
  360. 衛藤晟一

    国務大臣(衛藤晟一君) 今私どもが担当いたしております中で、例えば新型コロナウイルスに関する予防効果を標榜する商品、健康食品やあるいはマイナスイオン発生器や空気の除菌商品等の表示に対しましては、立証されていないもの、合理的でないものがございますので、それらに対して改善命令を行っているところでございます。既に三十業者、四十数品目に対してその指示を行ったところでございまして、また新たにそういうことも出ていますので、それも適宜、早急にこれを取りまとめをしてそれやっていきたいというように思っております。
  361. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 国民の不安に付け込んでもういろんなことが起きている。私の地元でも変な電話が、不審な電話が掛かってきていると報告上がっています。しっかり消費者庁に対応していただきたいと思います。  それで、特別融資枠利用条件、申請数、そして今までの採択数、御報告ください。
  362. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 今月十日に決定したこの緊急対応策第二弾に基づいて創設する新しい貸付けの制度なんですが、対象はいわゆるこの感染症影響によって売上高が五%以上減少した事業者とさせていただいて、貸付限度額は、小規模事業者は六千万、中小企業の事業主は三億円ということにいたしております。  利率ですけれども、小規模事業者の場合は、これは上限を三千万に切らせていただきます。その上で、災害時の貸付利率を、従来一・三六だったものを〇・四六まで、ですから〇・九%引き下げるという形にさせていただきたいと思っております。中小企業の事業主の場合は、これ頭一億円を上限にということで、信用力に関わらない貸付利率から、いわゆる一コンマ今まで一一だったものを〇・九引き下げますので、〇・二一での融資を行うということにさせていただいております。  また、よく話題になりましたフリーランスを含みます個人事業主や売上高がいわゆる激減している、急減している中小零細・小規模事業者につきましては、信用力や担保にかかわらず、実質的に無利子での融資を行うというようにさせていただきたいと思っております。  この貸付制度は、緊急対応策の第一弾で講じた資金繰り支援に基づく融資、二月の十四日から開始をしているものに遡って適用させていただきます。中でも中小・小規模事業者に対して強力な資金繰り支援ということがこれでできるのではないかと思っておりまして、三月十五日時点での融資の申込件数は一万二千八百五十件と、決定件数はもう既に四千二百、四千二百八十ぐらいかな、正確に言いますとそのくらい行っていると思いますが、これはかなり早いペースだと思っております。  普通、こういうような融資というのはやっぱり最低一月なところが、二週間ぐらいでぼんぼんぼんぼん決めさせていただいておりますので、これはいろいろ、あとはもうまた返してこられないとかいろいろな事態が起きる可能性もあるかと思いますが、目先のとにかく運転資金ということでやらせていただくということにしていますので、少なくとも、融資申込みから融資の可否を決定するまで通常時間が掛かるんですけれども、これらの数字はとにかく決定数の結果を表すものではないということはちょっと留意しておかにゃいけませんので。いろいろな方が申し込んでくるので、どさくさに紛れていろいろな方もいらっしゃるでしょうから、一応審査させていただいて、税金を突っ込むについては一応の審査をさせていただくことになろうと思いますけれども、かなり優先的なことをやらせていただいているというのが現状です。
  363. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 厚生労働大臣、社会保険料がもう本当、納付大変なんですよね。これ、猶予に関しての具体的な方策、お願いします。
  364. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 厚生年金保険料等を納付することにより事業の継続が困難になるおそれがある場合等には、申請に基づき厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆さん状況に応じた納付をしていただくことができる仕組み、これは平時でもあるわけでありますけれども、それを活用していただくということで、日本年金機構と連携を図りながら、ホームページや事業主の皆さんへのお知らせなどによって更に周知を図っていくと、いきたいと思っておりますし、この仕組みの活用によって柔軟に対応していくように、それぞれのところにも徹底していきたいというふうに思います。
  365. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 もう少ししっかり広報をした方がいいと思うんですけど、西村さん、この政府行動計画、そしてリスクコミュニケーション、広報官決めることになっているんですよ。広報官決めましたか。
  366. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) インフルエンザ特措法、特措室ですね、対策室において、広報の責任者を決めているところでございます。
  367. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 広報官です、リスクコミュニケーションの。
  368. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 実は、法律は施行されたんですけれども、政府対策本部はまだ立ち上がっておりません。これは、厚生労働大臣が蔓延のおそれが高いと認める報告をして、それから立ち上がることになります。  今、先ほど申し上げたように、感染の状況は何とか持ちこたえている状況でありまして、厚生労働大臣において専門家の意見を聞きながら判断をされるということでありまして、ただ、そういうときに備えて、行動計画に沿って、我々は対策室においてしっかりと広報の責任者を決めて対応に当たっているということでございます。
  369. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、何か本当に遅いですね。  迅速かつ有効に対策を行うためには、地方自治体に対して思い切った財源と権限を与えるべきだと思いますけど、どうですか。
  370. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) まさに御指摘のように、このインフルエンザ特措法においては、感染拡大に向けて都道府県知事の権限が非常に大きなものがございます。まさにそれぞれの地域の事情に応じて様々な措置を出せるということで、権限は、都道府県知事に要請なり指示なりの権限が与えられます。  それに対して、政府としてはしっかりとサポートをしていきたいと思いますし、七十条で、国は、地方自治体が使った支出について、しっかりと国は必要な支援を行うというふうにございますので、地方自治体、特に都道府県知事が安心してそうした措置をとれるように支援をしていきたいというふうに考えております。
  371. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 特措法、適用になりました、改正して。でも、特措法には、政府行動計画、地方自治体の行動計画、これ、早くからやっていれば全部準備は済んでいたんですよ。いつまでたってもやらないで、改正したと思ったら、まだ対策本部もない。もう何かなという感じなんですけど。  とにかく大変な事態です。このまま放置すると、本当に、感染しなくても生活に困窮して亡くなる方もいらっしゃるかもしれない。もうそんなことがないように何とかお願いしますよ。財務大臣、一言どうですか、政府を代表して。
  372. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) よく御存じのように、今、既に、実際にこれを実行し得るのは地方の行政体の長ということですから、ここにいるのはもう全く命令権がないのが座っておるわけですから、実際やるのは自治体の長ですからね、ここから先は。  そういった意味では、私どもとしては、この第二弾の取締りに対して、財政措置として四千三百億円と一兆六千億円の金融措置を講じさせていただいたことで、地方自治が、地方自治体がこれを実施する対応についても、これは国全体として、これさっさとできるようにしましたから、そういった意味ではちゃんとやってもらえるようにしていただいたということを我々は地方自治体に対して、また、地方自治体に対して、また、金融をやっております、地方の、地方におります第二地銀、信金、信組、そういったところが一番肝腎なところだと思いますんで、それに対するお願いは昨日改めてやらせていただきましたけれども、対応させていただいておるところであります。
  373. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 終わります。
  374. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 以上で森ゆうこさんの質疑は終了いたしました。(拍手)     ─────────────
  375. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 次に、伊藤孝江さんの質疑を行います。伊藤さん。
  376. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 公明党伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。  まず最初に、雇用調整助成金の支給体制についてお伺いをいたします。  雇用調整助成金の適用を拡大したことについては大変評価をしていただいて、また、利用したいという声も多く聞いております。迅速に支給されることが大切だと思いますけれども、私の地元の兵庫県、ここでは雇用調整助成金の申請先は神戸市にある兵庫労働局の一か所のみとされております。広い県下で一か所のみということで、各地で、自分の近くで申請できるようにしてほしいという声をたくさん伺います。    〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕  まず、現状として、この雇用調整助成金、今回の申請窓口の体制、各都道府県に一か所というような形なのか、どんなふうに組まれているのかについて御説明をお願いいたします。
  377. 岸本武史

    政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。  雇用調整助成金の相談窓口の体制についてでございますが、労働局の規模などによりまして、都道府県労働局の助成金センターやハローワークで受理しておりますが、一部の地域では助成金センターで一元的に事務処理を行っております。  なお、兵庫労働局の場合でございますけれども、助成金センターに当たる労働局のハローワーク助成金デスクにおいて事務処理を行うほか、基本的に小さな分室を除きまして、ハローワークにおいても申請を受理をいたしております。また、郵送による申請等も受付を行っているところでございます。
  378. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 一か所ではないということですか。
  379. 岸本武史

    政府参考人(岸本武史君) 兵庫労働局におきましては、労働局のハローワーク助成金デスクと、それからハローワークにおいても受付を行っているところでございます。
  380. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 この雇用調整助成金ですけれども、申請してから給付までに要する期間の見込みですが、通常の場合、また今回の申請の場合と、どれぐらい掛かるのか、教えてください。
  381. 岸本武史

    政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。  雇用調整助成金につきましては、事業主の方が休業等の実施期間満了後二か月以内に支給申請を行っていただきまして、都道府県労働局におきまして、休業の実施状況、休業手当の支払状況などを確認の上、支給申請を行っているところでございます。通常の時期でございますと、書類等に不備がない限り、申請からおおむね二か月程度で支給を行うこととなっております。  今回、休業等の実施状況や休業手当の支払状況の確認は助成金の適正支給のため必要不可欠なものでございますので、今回についてもしっかり確認をしてまいりたいと思いますが、できる限り早期の支給が可能となるよう、手続の簡素化などについては不断に見直してまいりたいと考えております。
  382. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 労働局の場合、通常業務としても雇用関係関連する多くの助成金の申請にも対応されております。  地元の兵庫では、社労士の方からは、昨年申請をしたキャリアアップ助成金がまだ支給されない、育休や臨時休業に関する助成金の申請も対応に現に何か月も掛かっていると。この同じ窓口に今回の雇用調整助成金の申請がなされると、全く機能しなくなるのではないかという懸念の声をいただいております。  今回、全国的な対応ですので支援に来ていただくという人員の派遣も難しいですし、今回の雇用調整助成金を迅速にすることと併せて、通常の業務、これまで申請があったものも迅速にしなければ意味がないと考えます。  そう考えたときに、各地に申請対応できる窓口を増加することはもちろん、雇用調整助成金を始めあらゆる給付金の手続に迅速に対応するための人員拡大、社労士会など専門家に協力いただくなどの連携を要するのではないかと考えますけれども、厚労省の御所見、お願いいたします。
  383. 稲津久

    ○副大臣(稲津久君) お答えいたします。  雇用調整助成金の申請、支給の申請につきまして、先ほど政府参考人からも一部答弁させていただきましたが、都道府県労働局の助成金センター、そしてハローワークで受理しておりまして、一部の地域では、助成金センターで一元的に受理しているほか郵送での受理も行っていると、このように先ほども申し上げさせていただきました。  今般の新型コロナウイルス関連影響に伴う特例措置につきましては、多くの事業主等からの問合せ、また相談が多数寄せられているところでございます。各労働局の実情に応じて、この雇用調整助成金に係る事務を専属で行うことができるようにしっかり応援体制を組む、今議員からも御指摘のあった例えば社労士の方々等の相談員の体制強化ですとか、そうしたことを図るようにしてきているところでございますし、これからもそう図りたいと思っております。また、ハローワークコールセンター等の専用電話におきましても、事業主等からの個々の相談に対応しているところでございます。  いずれにしましても、今後とも、この申請状況等をしっかり見極めつつ、迅速な支給処理が図れるように必要な体制を講じてまいります。
  384. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 適用を拡大した意味があったと言っていただけるような対応是非お願いいたします。  では次に、飲食店関係の方からいただいた、また御相談に基づいての質問なんですけれども、この週末、規模の大きい飲食店の方なんですが、仮に従業員に感染者が出た場合にどうしたらいいんだろうということで、対応を考えておこうと思って問合せ窓口に電話をした、でも、分からないと言われて、どうしようもありませんという形で電話が終わってしまって本当に困っているという相談だったんです。もちろんケース・バイ・ケースということなんだろうとは思いますけれども、事前にいろんな場面、リスクを想定して対応したいと考えておられる事業者の方に対して、しっかりと、それを失望させるような対応をしないような対応を是非よろしくお願いいたしますということをまず一つ、御要望としてはさせていただきます。  仮にこの飲食店の従業員に感染者が認められた場合、具体的にはどう対応することになるのか、保健所から当該飲食店に対して何か指示などがなされるのかどうかということも教えていただけますでしょうか。
  385. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  飲食店におきまして新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合、保健所等は感染症法に基づきまして患者等について入院措置を講じます。また、積極的疫学調査を通じて濃厚接触者の把握等を行うことになります。また、感染症の発生を予防し又はその蔓延を防止するために必要があると認めるときは、患者さんがいた場所や汚染された疑いがある場所等について、その管理者等に消毒等を指示いたします。  このような保健所等の対応は、患者さんの業務の内容や施設内での行動等を踏まえ、個々事案状況に応じて実施されるものでございますが、従業員の感染状況や衛生管理の状況等を考慮しつつ、事業者に対して営業継続等の判断に係る助言や指導が行われているものと承知しております。
  386. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 この方だけじゃなくて、ほかの業種の方もですけれども、従業員が感染した場合、もう二週間営業停止になると思っていらっしゃる方が結構たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんです。  これまで、感染が疑われる場合、二週間自宅待機というふうなことがあったのも影響しているのではないかと思うんですけれども、飲食店関係者に感染者が認められた場合に二週間営業停止に一律なるわけではないということかと思うんですけれども、店舗の営業に関して、何を基準にどのように対応を検討すべきで、それを誰が判断するのかということについて教えていただけますでしょうか。  また、その具体的な対応を店舗の経営者が判断するのであれば、自治体や保健所など、相談に応じてくれる場所があるのかどうかについても併せてお願いいたします。
  387. 稲津久

    ○副大臣(稲津久君) お答えさせていただきます。  飲食店において、従業員や納入業者ですとかあるいは利用客に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合、これは、一般的には保健所が積極的疫学調査を行いまして、そして加えて、必要に応じて事業者に店舗の消毒等を指示することになります。そして、この保健所の対応についてですけれども、新型コロナウイルス感染症の患者の業務の内容や施設内での行動等を踏まえたものになるということでございまして、一律に二週間の営業停止等の措置を求めるということはないものと承知をしております。その上で、この営業の継続についてでございますけれども、当然、これは事案に応じてそれぞれの事業者が判断すると、そのようなことになっております。  それから、食品産業関係ということも含めてお話を申し上げますと、農林水産省から、従業員に新型コロナウイルスの患者が発生した場合、その際に業務継続を図るための基本的なポイントをまとめたガイドライン、これが公表されておりまして、このことについては厚生労働省も情報を共有して、また関係各所にもこの農水省のお知らせも通知をさせていただいているところでございます。  こうしたいわゆる基本的なポイントをまとめたガイドライン、これは公表されておりますので、飲食店を含めた食品事業者にはこのガイドラインも参考にしていただきたいと、このような周知を図っているところでございます。
  388. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 結局、経営者の側では、ガイドラインやまたアドバイスに基づいて、自己の判断で営業の停止や再開を決めることができるというか、決めることになるという、確認ですけど、よろしいですか。
  389. 稲津久

    ○副大臣(稲津久君) そのとおりでございます。
  390. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 経験がなく、なかなか判断材料が乏しい中で、そのような厳しい判断が求められるということも考えると、やはりどういう点に留意をするのかというところは、保健所等を含めてまたしっかりと相談に乗っていただく体制をしっかりつくっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  では、次のテーマに移らせていただきます。  今日は、SBSという、乳幼児揺さぶられ症候群、揺さぶられっ子症候群とかいろんな言い方があるかと思うんですけれども、この問題についてお伺いをいたします。  このSBSというのは、乳幼児揺さぶられ症候群といって、簡単に単純化すると三つの兆候、硬膜下血腫、脳浮腫、眼底出血という三つが特に乳幼児に見られた場合に、それは暴力的な揺さぶり行為があった、つまり虐待があったということで考えるべきだという考え方になります。  このSBSが疑われて子供の虐待が罪に問われた事件で、近時、不起訴や無罪判決が続いております。今日、配付させていただいております資料があります。これは私の方でまとめさせていただいたものになりますけれども、全国の全部の事案が載っているわけではありません。把握ができたものとして、ここ二年ほどで無罪あるいは不起訴という形でなった事件で、中には一審、二審という形で同じ事件が二回にわたって載っているものもあります。でも、有罪率が九九%という日本の刑事司法において、これだけ不起訴や無罪判決が同じような事案で続くというのは尋常ではないと思っております。  厚労省に確認をさせていただきましたところ、このSBSが疑われる事案で児童相談所がどのように対応しているのか全く把握はしていないと、無罪や不起訴になった事案についても分析はしていないということでした。  このSBS理論、この三つの兆候があれば虐待なんだというこの理論は厚労省も前提としておりますけれども、それがどう使われ、どんな課題があるのか、なぜ検討しないのかというところが分からないということを指摘をさせていただきたい。  ここで間違っていただきたくないのは、虐待を見逃しても構わないということではもう絶対にないと。虐待が疑われる状況があるときに子供を保護する、迅速に対応する、これは当然で、ただ、その後、本当に虐待がなされていたのかということをきちんと検証しなければならないと、そこの問題を問わせていただきたい。  虐待が絶対に許されないのと同様に、冤罪がつくられることも許されない。子供がけがをした、あるいは亡くなったという事案で、まさか自分が逮捕されるとは、自分の夫が、妻が逮捕されるとは、自分のお父さん、お母さん、孫を見ていたおじいちゃん、おばあちゃんが逮捕されるとは、それが冤罪だったと、こんなことは本当に起きてはならないということをしっかり肝に銘じて、虐待を許さないことと冤罪をつくらないことを併せてしっかりと見ていくことができるような手引きを厚労省には作っていただきたいというふうに考えております。  まず、このSBS理論と言われるもの、これは医学的に問題なく、正しいと認められるべきなのかということを確認させていただきます。厚労省が作成した子ども虐待対応の手引きには、家庭内の低いところからの転落や転倒では乳幼児に致死的な脳損傷は起きないとか、受傷転機不明で硬膜下出血を負った乳幼児が受診した場合は必ずSBSを第一に考えなければならないという記載があります。  これらの記載を含め、手引き中の記載、全て医学的に正しいものだという判断、厚労省されているのか、まずお聞きいたします。
  391. 渡辺由美子

    政府参考人渡辺由美子君) 御指摘のございました子ども虐待対応の手引き、これは児童相談所における対応ということを念頭に作っている手引きでございまして、今先生が引用されました部分、これは平成二十五年に改定をしたものでございます。これは、今御指摘のありましたSBSに関して、当時の国内外の学会等の医学的知見を踏まえまして、さらに有識者による検討も経て見直しを行ったというものでございまして、SBSが疑われる場合の子供の安全確保という観点からの児相での対応として記載したものでございます。  これに関しまして、現時点におきましても、学会レベルで大きな異論が呈されているとは私ども現時点では承知はしておりませんが、ただ、改定から既に六年も経過しておりますし、関係学会における最新の議論、知見という動向も踏まえる必要があると考えておりまして、来年度、厚生労働省として調査研究事業、このSBSに関しましての調査研究事業を立ち上げまして、児童相談所における対応という観点から研究を進めてまいりたいと思っております。
  392. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 今、学会では大きな議論はないとおっしゃられましたけれども、実際、大きな議論はあると私は思っておりますし、この手引き、この改定した平成二十五年、その原案のときには、家庭内の軽い転倒によっても急性硬膜下出血が起こると考えられ、硬膜下出血だけで必ずしもSBSとは断定できないという記述があったと。それが、原案から変わったときに、改定したときに全く真逆で、必ず第一にSBSよというふうになったというふうに承知をしております。この点だけでも争いがないとは絶対考えられないということを指摘をさせていただきます。  かなり問題がたくさんある中で、今日は問題点、この点ともう一点のみ指摘をさせていただきます。  医学的な検討が当然、虐待事案では必要になりますし、SBS事案で医学的な検討がなされているのかという点です。  通常、子供の虐待の所見の場合、児相は医学的な意見を小児科医に求めることが多い。最初に虐待を発見する、あるいは疑う場面に直面する立場にあることから、ここは理解できる話です。現に、SBSの裁判でも検察側の証人として小児科医の方が多く出廷をされております。  しかし、SBS事案で医師に求められるのは、この三つの兆候ですね、硬膜下血腫、脳浮腫、眼底出血が認められるのかと。これはどのような原因で起こり得ると考えられるのかという点の診断で、ここを適切に診断できるのが誰かというと、やはり脳神経外科や画像診断などの分野の医師の方が専門ではないかと。小児科医だけの判断で適切な判断ができるかというと、なかなか困難が伴うのではないかというふうに考えております。  例えば、この今回配らせていただいた中の十番の大阪高裁の事案ですけれども、これは検察側の証人が小児科医師、弁護人側は脳神経外科の医師が二名と脳神経内科の医師。判決では、小児科医師の証言について、CT画像の読影について正確な専門的知見を有しているのか疑問を禁じ得ない、その他いろんな形で証言を否定されております。  このSBSが疑われる事案の場合、小児科の医師以外の脳神経外科、また画像診断、脳神経内科など、そのほかの専門医など、関係する分野の医師とも連携を取りながら医学的検討を加えることが必須だと考えますけれども、いかがでしょうか。
  393. 稲津久

    ○副大臣(稲津久君) お答えさせていただきます。  まず、先に、この個別の司法判断については、大変恐縮ですけれども、回答を差し控えることをお許しをいただきたいと思います。  その上で、一度、もう一回整理をさせていただいて、この手引きのことですけれども、子ども虐待対応の手引きでは、児童相談所は、医療機関等と連携して十分な情報を集め、医師の診断のほか、子供の状況、保護者の状況、そして生活環境等から総合的に判断をしてSBSの疑いが強い場合には子供の安全確保のために一時保護等を行う旨を記載しているほか、昨今の重大な虐待死事案も踏まえまして、リスクが高い場合にはちゅうちょなく一時保護等を実施することを、これを全国ルールとして徹底をしているところでございます。  それから、医療機関におきましては、このSBSの診断に当たっては、院内虐待対応チームというものを設置をして、複数の診療科が連携して診断が行われているものと、そのように考えております。厚生労働省としても、都道府県が実施する地域の医療従事者の研修等を通じて、この院内虐待対応チームの普及啓発も図っているところでございます。  それで、今お話がありましたこの揺さぶられ症候群、SBSに関する医学的な診断については、これは小児科医を始め幅広く関係学会からの御意見も踏まえることが大事なことと、このように認識しております。  次年度、まずはこれ、児童相談所における対応について、乳幼児揺さぶられ症候群が疑われる事例に関する調査、その研究をしっかり実施をして、そして対応していきたいと考えているところでございます。
  394. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 今副大臣の方からも、その医学的な見地以外に生活状況やその他の状況も総合的に見るというお話、手引きにはそうあるとありましたけれども、実際に現実にそうなっていないというところを指摘をさせていただきたい。やっぱり、これがあると虐待だというのはすごく分かりやすい構図なので、そのほかの事情をなかなか見れないし、もちろんここは医師の方が見る範疇の話ではありませんので、しっかりそれを、児童相談所が全体を見てそういうことをやることができているのかというところを検証していただきたいというのがお願いです。  先ほどもありましたけれども、来年度の予算の中でこのSBSが疑われる事例に関する調査研究について検討していくということもありました。  今回、先ほど来挙がっております子ども虐待対応の手引き、厚労省のこの手引きを改定した際に関与したお医者さんは二名いらっしゃるんですけれども、いずれも小児科医だったと。そういう意味では、今回はほかのいろんな視点、専門の医師も含めて多角的な視点に基づく科学的な調査研究を行うべきだと考えますし、また、これまで問題になった事案、児童相談所が扱った事案もしっかりと、どんな対応を具体的にしていたのかということも含めて、検証、分析も行っていただきたい。  今後の調査研究に当たっては、それらの点に力点を置いて、メンバーに脳神経外科を始め小児科医以外の専門医も含めて広く知見を集めて検討していただくべきだと考えますけれども、副大臣、よろしくお願いいたします。
  395. 稲津久

    ○副大臣(稲津久君) お答えさせていただきます。  この乳幼児の揺さぶられ症候群、SBSが疑われる事例に関する調査研究については、その実施内容を今検討しているというところでございますが、議員から今日この議論の中で様々な御指摘もいただきました。特にその中には、その調査研究に当たって、しっかりこれ小児科医始め専門の方々、医師始め、いろんな事例も含めて、しっかりとしたその知見を持つ専門家の意見を踏まえろという御指摘いただきましたので、そのように検討してまいりたいと考えております。
  396. 伊藤孝江

    伊藤孝江君 以上で終わります。ありがとうございました。
  397. 三宅伸吾

    ○理事(三宅伸吾君) 以上で伊藤孝江さんの質疑は終了いたしました。(拍手)     ─────────────
  398. 三宅伸吾

    ○理事(三宅伸吾君) 次に、浅田均君の質疑を行います。浅田均君。
  399. 浅田均

    ○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  私は、まず感染者情報の公表方法についてお尋ねしたいと思います。  資料をお配りしております。一枚目を御覧いただきたいと思います。  もう最近、新聞等を見ますと、感染者数と死亡者数だけしか載っていないというのが現状でございます。私は、実際のところ、重症者がどれだけいて、軽症者あるいは退院された方の数も報道されるようにするべきではないかというふうな考えを持っております。  確かに、PCR、この表を御覧いただきますと、PCRの陽性者八百九人の中で、確かに死亡された方が二十四人いらっしゃる、重症者も四十一名いらっしゃる、これは事実でありますが、同時に、軽症、中症等が三百名、退院した人が百三十九人いらっしゃるということでもあります。  情報で、ただその感染者の数とそれから死亡者の数を八百九名と、それから死亡者二十四名と聞くのと、この表にありますように、検査を実施した人の数が一万三千六十八人、このうち陽性の方が八百九人おられて、そのうちの有症状者が七百十三人、退院された方が百三十九人、軽症、中等症の方が三百人、重症が四十一人、死亡者二十四人、こういう客観的なデータを示す方がいいんではないかと思うんです。    〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕  評価分かれるとは思いますけど、私は、医療関係者とかあるいは保健所等の懸命の努力のたまものでこういう数字になっていると思うんですが、報道機関は独自の判断で感染者数それから死亡者数だけしか書かないと。厚労省はもっと、ここにある発生状況ですよね、これ、行き着くまでにも結構時間が掛かるんですね。だから、ホームページの見やすいところにこういうものを、もうすぐに見れるように、毎日どういうふうに変化しているかということを国民皆さんに情報提供するために、もっと簡単に、PCR検査受けた人の数はこれだけですよと、陽性はこれだけですよと、その中で亡くなった方はこれだけ、軽症、中症はこれだけ、退院された方はこれだけおられますというふうな情報の発信の仕方に変えるべきだと思うんですけれども、これ、担当厚労大臣ですか、お考えをお聞かせください。
  400. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 今委員指摘のものは、既に私どものホームページで出させていただいておりますし、また、定期的に事務の人間も会見、会見というか説明をさせていただいておりますが、そのときにも、今委員指摘のような、退院をした者、あるいは、ここ、ちょっと注のところで米印で細かく書いてあるんですけれども、重症だったけど軽中等症になった方という、これは今でいう、上の表だと十三人、トータルでクルーズ船も入れたら四十一名がそうなっているとか、そういった情報は適宜発信をさせていただいているんですが、何を流すかはマスコミの判断ということになろうかと思います。  今委員指摘の点も踏まえて、これはこれで継続的に出していくとしても、そういったところをどういうふうに載せればいいのか、考えさせていただきたいと思います。
  401. 浅田均

    ○浅田均君 よろしくお願い申し上げます。  それでは、次の質問ですが、これ、こういうことが事実なんでしょうが、無症状病原体保有者って分類される方々がおられるんですけれども、この無症状病原体保有者と分類される人はどのような症状を示すんですか。
  402. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 無症状病原体保有者とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいうということで、法律でも規定されております。  新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者は、PCR検査等の結果、陽性であっても、その後、発熱等の症状を呈していないものということになります。
  403. 浅田均

    ○浅田均君 免疫学上、それをどういうふうに理解したらええのか教えていただきたいんですが、いろんな方が感染されて、ある人は免疫力が非常に強いと、だから症状を呈さないと、発症しないというふうな理解でいいんですか。
  404. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) その個人個人の方の免疫力とか、あるいはウイルス量とかが低くて、ウイルスは持っているけれども発症しないとか、いろいろなパターンというか考え方があると思いますけど、結果的にウイルスを持っているけれども発熱とか呼吸器症状が出てこない人ということになろうかと思います。
  405. 浅田均

    ○浅田均君 報道で見かけるんですけれど、ウイルスの中にも強いやつと弱いやつがいてるというふうな報道されているんですが、信憑性はあるんでしょうか。
  406. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  今の段階では、ウイルスにいろんなタイプがあって、いろいろな状況が違うというような知見は得られていないというふうに理解しておりますけれども、患者さんでも、あるいは、患者さんとかでもその持っているウイルス量とかによって感染力が違うとかそういうことは考えられるんじゃないかと思いますけれども、ウイルスがいろいろ種類があってというようなことは、余り今の段階ではそういう知見は得られていないというふうに理解しております。
  407. 浅田均

    ○浅田均君 じゃ、ウイルスは一種類であると。今ウイルス力とおっしゃいましたけれども、その力の強いやつと弱いやつがいとるんですか。
  408. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 済みません、力ではなくて量で、そのウイルスをたくさん持っているようなケースの場合にはうつしやすいとか、そういうことはあろうかと思います。
  409. 浅田均

    ○浅田均君 ありがとうございます。  それで、今のその無症状病原体保有者という、つまり感染者ですね、無症状病原体保有者と非感染者は、これPCR検査しないで区別ができるんでしょうか。
  410. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  無症状の病原体保有者は、感染症の病原体を保有している方のうち当該感染症の症状を呈していない方でございますので、一般に、PCR検査をしない状態では非感染者との区別は難しいというふうに思われます。
  411. 浅田均

    ○浅田均君 そうすると、この資料の二枚目を御覧いただきたいんですが、注目をしておりますのは上から六列目ですね。隔離、停留、検査とあって、その下に無症状病原体保有者への適用という項目があるんです。今回の新型コロナウイルスというのは、新型インフルエンザ等感染症、一番右の端に範疇化されることになりましたので、無症状病原体保有者への適用がされるということになります。  これ、表現がおかしいんではないかと私は思っております。無症状病原体保有者という人は、今も御説明がありましたけれども、PCR検査をやって初めて分かるわけです。逆に言うと、無症状病原体保有者というのは、PCRを、検査を既に終えた人であって、もう必要ない人なんですね。だから、もう必要ない人に対してこのPCR検査を、PCR検査というか検査をまたするということに、措置できるということにするのは、これおかしいんではないかと思うんです。  だから、何が言いたいかというと、全員に対してPCR検査をやって、その中のある集団が無症状という、まあ範疇化されるわけですよね。だから、やる前にこういう項目を設定して無症状病原体保有者への適用と書いてしまうのはおかしいような気がするんですが、いかがですか。
  412. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  済みません、ちょっと私の理解力が足りないかもしれないんですけど、PCR検査につきましては、先生が言われたようなことがありまして、既にPCR検査をして無症状の病原体保有者ということになっているのに、また検査を命令掛けるとかしてくれというのはまさにおっしゃるとおりなんですけれども、これ検査だけではなくて、例えば、入院してくださいというときも、患者さんだけではなくて、今、感染症法上もそうなんですけれども、無症状の病原体保有者の方にも入院してくださいとか、入院していただいて公費で負担するとかという仕組みがございます。  無症状の病原体保有者でもそういうのを適用しない病気もありますし、今回の新型コロナウイルス感染症は、入院の措置をするとか、そういうのを適用するということで、患者だけではなくて、PCR検査をして無症状の病原体保有者を見付けて、その人に対しても入院の措置をすると、そういうような考え方になっているということなんですけれども、ちょっとお答えが合っているかどうかあれですけど、そういう考え方でございます。
  413. 浅田均

    ○浅田均君 加藤大臣、私、何か変なこと言うていますか。
  414. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) これ、まず最初に、委員がおっしゃったこの新型インフルエンザ特措法と、これ感染症法の話なのでちょっと別なんです。  当初は二類相当ということでやったんですけれども、やっぱりいろいろ課題があるということでもう一回政令改正をさせていただいて、この辺の今バツと、まあ二類相当でいう、二類感染症の欄がありますよね、そこでバツと書いてあるやつをマルにするような形での政令改正をさせていただいて、もう既にこの新型インフルエンザ特措法が入る前、成立する前からこの無症状病原体保有者への適用ができて、やっぱり一番のポイントは、積極的疫学調査等をしないとなかなか分からないですよ、症状がありませんから、ふだんはその人がお医者さんに行くことはまずないわけでありますから。そうじゃなくて、ある陽性者が出て、そして周辺の人で濃厚接触者がいて、その人が感染しているかどうか調べると、中に症状は出ていないけれども感染をしている、要するに陽性として出てくる、それがまさにこの無症状病原体保有者。ただ、これは陽性ですから感染させるおそれがあるので、入院措置というのができるという形にしなきゃいけないということで、まさにこの適用ということが法律上つくられて、それが今まさに適用できるようになっているということです。
  415. 浅田均

    ○浅田均君 ここにばかり時間を取るわけにいかないんですが。チャーター便で帰ってきた方々がおられて、その方々全員をそのPCR検査をすると、その結果、症状はないけれども菌保有者がおられた、これは分かるんですよ。分かるけれども、ここにあらかじめ無症状病原体保有者への適用と書いてあるでしょう。だから、無症状病原体保有者というのはPCR検査をしなければ分からないはずなのに、PCR検査をやる前にこういうのを書くのはおかしいんではないですかという問いかけなんです。
  416. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) PCR検査をやる前に書くという、ちょっと趣旨があれなんですが、PCR検査をやった結果分かった人をどうするか。ただ、症状は出ていないんで、通常ですとこれ対象にならないんですけれども、あえてそういう人も対象にします、その人たちも入院措置の対象にしますという形で今整理をしている、こういうことであります。
  417. 浅田均

    ○浅田均君 何かお互い言うていることが全然かみ合っていないというか。いや、全国民、全部にPCR検査やって、菌は保有しているけれど、病原体は保有しているけれど症状が出ていない、そういう範疇化するなら分かるんですけれども、押しなべてそういうPCR検査はしないわけですよ。PCR検査をしない前段階でこういう書き方をするのは誤解を招くのではないかというのが私の疑問なんです。
  418. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 多分、書き方というのは、ここへの書き方、これはちょっと条文を簡単にして書いているがゆえに、もしかしたらそういう誤解を生んでいるのかもしれません。  ただ、実際は、ちょっと何度も言って恐縮ですけれども、PCRをしなきゃ分かりません。ただ、分かったときに、症状が出ていないですから、普通、症状があるから患者になるわけですけれども、症状が出ていなくて、しかし陽性を持っている人、これをどう取り扱うかということを決めなきゃいけない。そこで、ここで指定をすること、こういう措置をすること、対象とするということで、政令で無症状病原保有者についても入院措置をできるようにするというのがここで言っている適用、こういう意味であります。
  419. 浅田均

    ○浅田均君 もうここまでにしますけど、私だって風邪引いたような症状があって無症状病原体保有者であり得る可能性はあるわけです、熱が出ていないから別に何も言いませんけどね。ここにおられる方々だってPCR検査みんなやったら病原体保有者出てくるかも分かりません。そういう方々対象になってしまうんではないかという懸念を表明しているわけですが、御理解いただけますか。
  420. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 多分それは、多少症状があるということになるので疑い者になって、かつ、まあ通常の風邪も今はやっていますから、これ峻別しなきゃいけませんけれども、したがって、まあ四日間ぐらい熱が続いたりせきが続いたりすると、よりその可能性が高いですねと、これは目安を出させていただいておりまして、そういう状況であればお医者さんに行っていただいて、お医者さんといっても帰国者・接触者外来へ行っていただいて、そこで受診をしていただいて、ちょっと怪しいねといったらPCR検査を受けていただく。ただ、そのときはもう症状出ていますから、これは無症状ということにはならないということであります。
  421. 浅田均

    ○浅田均君 もっと事態終息した時点で加藤大臣西村大臣とこの議論を続けたいと思います。  ちょっと目を転じまして、WHOがパンデミック宣言をしました。ヨーロッパが今大変で、またそこから移動禁止とかいうことにもなっておりますけれども、また最初に戻って水際作戦ということが必要になるかも分かりませんのでお尋ねしたいんですが、当初、このダイヤモンド・プリンセス号が横浜へやってくると、前後してそのウエステルダム号というのがやってきて、これは入港を拒否されているわけですが、その間の、一つは認めて一つは帰っていただいたというその間の経緯を御説明いただけませんか。
  422. 高嶋智光

    政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。  ウエステルダム号とそれから今御言及ありましたダイヤモンド・プリンセス号、時期的にはダイヤモンド・プリンセス号が先に我が国に入港しております。その後、ウエステルダム号が我が国に向かっているという情報が入っております。  その間、御説明しますと、二月の一日から、御承知のとおり湖北省からの入国者については、外国人については上陸拒否をするようになったものでありますが、この段階ではまだ乗船している者、船に乗船している者についての上陸拒否というのはしておりませんでした。  その後、ダイヤモンド・プリンセス号はこの措置の前に既に那覇港に入港しておりました。その後、横浜港に向かって、御承知のとおりの措置をとっていたものでございますが、それ以前から、航行しておりましたウエステルダム号につきましては、二月六日の段階で、この乗客の中にコロナウイルス新型コロナウイルス感染症に感染している者がいる可能性があるというふうな判断が我が国においてなされ、これを受けて、二月六日、ウエステルダム号に乗船している外国人につきましては、特段の事情がない限り、入管法五条一項十四号に該当する外国人であるとして上陸を拒否する措置をとることとし、二月七日からこれを施行したものでございますが、その段階で、このウエステルダム号に乗っている外国人の入国を拒否をするということになったものですから、国土交通省におかれまして、ウエステルダム号の運航会社に対して入港しないよう要請するとともに、全ての港湾管理者に対して、本措置の趣旨を踏まえた対応をするよう要請したものと承知しております。  以上でございます。
  423. 浅田均

    ○浅田均君 そこでお伺いしますが、一応旗国主義だから、公海上にある船というのはその旗国の法律に従うということになりますよね。ダイヤモンド・プリンセス号はイギリス、それからウエステルダム号はオランダです。これ、漂流中に、漂流中ってどこにも寄港できない状況感染症が中で発生している、それ、旗国は何か指示できないんですか。
  424. 茂木敏充

    国務大臣(茂木敏充君) 国際法上、船舶におけます感染症の拡大の防止のための措置については、旗国、ダイヤモンド・プリンセスでいいますと英国、そしてウエステルダム号でいいますとオランダになるわけであります。そして、運航者の所在国、今回の場合、二つの船とも米国になるわけでありますが、そして寄港国、日本との、関係国のいずれかが一義的な義務を負うというルールが確立されているわけではありません。  むしろ、旗国よりも、こういった感染症の防止等の公衆衛生につきましてはクルーズ船の運航者、これが基本的には責任を持つということでありますが、ダイヤモンド・プリンセス号の事案に関しましては、横浜港に入港してくると、沿岸国であります我が国の法律は及びます。  しかし、我が国の法律が及ぶということと我が国のみが対処する義務を負っているということは違うわけでありまして、むしろ、沿岸国たる我が国が感染の拡大防止の観点から自ら率先して対応に当たった結果だと、このように考えておりまして、ダイヤモンド・プリンセス号の対応に当たりましては、旗国であります英国、そしてまた、クルーズ船の運航国であります米国、双方から評価、そして感謝が表明されていると、このように理解をいたしております。
  425. 浅田均

    ○浅田均君 もっとそういうのを、こういう感謝の表明があったとか、発表された方がええと思いますよ。  今の茂木大臣の御答弁ですと、運航者が最終的には責任を持つと。しかし、明確なルールは定められていないと。  これからの話になりますけれども、例えば昨日、G7でそういう会談をされるんならば、こういうことをこそそういうテーブルに上げるべきではないかと思うんですが、いかがですか。
  426. 茂木敏充

    国務大臣(茂木敏充君) 先ほど申し上げた米国そして英国だけではなくて、このダイヤモンド・プリンセス号に多くの乗員乗客が乗っていた国から感謝の言葉が伝えられている。この予算委員会の場でも、記者会見等々でも何度か明確に御説明を申し上げているんですが、私の発信力の弱いところは不徳の致すところだ、こんなふうに考えておりまして、さらにこういったことを国民皆さんにも広く知ってもらいたいと思っております。  そして、今回のような事案においては、旗国、運航者の所在国、寄港国、そして乗員乗客の国籍国等が協力して感染症の拡大を防ぐことが何より重要だと考えておりまして、こういった大きなクルーズ船でこれだけの感染が発生したと、初めての事例だと思っております。  今回の事案も踏まえて、今後どうしたらいいかと、同じような事態が起こったとき、これについては国際的な協調体制、整備する必要があると思いまして、この後、G7の外相会談、来週行われるわけでありまして、まだ議題が完全に決まっているわけではありませんけれど、感染症防止に向けた国際的な協力、こういったことについても議論をしたいと思っております。
  427. 浅田均

    ○浅田均君 是非よろしくお願いいたします。  それでは、最後の質問になりますが、新型インフルエンザ特措法についてお尋ねいたします。  これは、指定都道府県知事が、国民の生命及び健康を保持するために、知事が定める期間、学校、社会福祉施設、興行場その他の施設の使用制限を要請することができるとされております。四十五条ですね。読むだけでは、これ総理大臣、本部長である総理大臣緊急事態を宣言して、都道府県知事に丸投げというふうにも読み取れます。例えば、だから、その際に、例えば規模と期間を示してほしいというのが現場の首長の要請であります。  例えば、大阪のライブハウスでクラスター感染と疑われるのが発生しました。あそこのライブハウスというのは規模が二百人ぐらいなんです。だから、百人以上のそういうライブハウスとかにおいては一か月間禁止すると、そこまで強硬にやらないことには実効性がないと。ただ、禁止にしてしまうのでは損害が出ますから、それもちょっと補償してあげましょうというところまでセットで何かお話しされた方が、集団感染を防ぐという意味では実効性があると思うんですが、大臣、御見解いかがですか。
  428. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 御指摘のように、緊急事態宣言出された後は、都道府県知事に様々な措置を講ずる権限、これは要請であったり指示であったりします。そうした中で、緊急事態宣言がそもそも二年以内という期間をまず区切ってやりますし、それから区域も指定をしてやります。大阪府なり北海道なり、こういったところをするのか、ほかの地域こうするのかということになりますので、そういったことの中で、今度は都道府県知事にその範囲で、四十五条に基づいて、イベントの自粛あるいは建物の使用制限など、それを指示できることになります。  その際も、政府対策本部が当然立ち上がっておりますので、本部長たる総理大臣には総合調整の権限がございますので、都道府県知事が適切な判断ができるように、専門家の意見を聞いて、御指摘のように、どのぐらいの期間必要なのか、これが条文上も、感染の期間、潜伏期間とか、それから治癒の期間、治癒、治るのにどのぐらい掛かるかということを勘案して決めることになっておりますので、その必要な期間、それから設備に、施設については千平米以上のもので政令で指定をされておりますけれども、こういったことについて、より専門家の意見を聞いて、都道府県知事が適切な判断をできるようにしたいというふうに考えているところであります。  あわせて、補償措置については、これについては様々な措置がございますけれども、この今申し上げたイベントの自粛であったり、施設の使用制限についても、実は指示でありまして、これに対して強制力はございません。罰則があるわけでもございません。他方、公表することによって多くの人がそれを認識して、その場所に行かない、そのイベントに行かないということを担保しているんだろうと思います。  法律の全体の体系からして、そういう強制力との関係、措置と強制力との関係、あるいはどのぐらい不利益を被るかということを全体を見て、一部のものには補償の規定がございます。このイベントの自粛とか施設の制限に今補償の規定はございません。そうした法体系の中で定められているというふうに理解をしておりますけれども、今回のこの法施行の前の安倍総理大臣からの自粛についての様々な影響については、先ほど来御答弁ありますように、中小企業資金繰りとか、雇用対策とか、生活への支援とかしっかり行っているところでございますけれども、法律、この施行しておりますので、今後、緊急事態宣言が仮に出されて、その後知事が様々な措置をとられたときにも、今回の対応を踏まえてしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。
  429. 浅田均

    ○浅田均君 アメリカのCDCは、五十人以上が参加するイベント開催を八週間見合わせる勧告をしたという報道がされています。  今緊急事態宣言はなされておりませんけれども、こういう状況下であっても、都道府県知事と相談して、そういう勧告出されるつもりはないですか。
  430. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) まず、法律が施行されましたので、私は明日にでも知事会の皆さんと今お会いする調整をしておりますけれども、今後、万が一に厚労大臣が蔓延のおそれが高いというふうな判断をされて総理に報告をしたときには本部が立ち上がって、さらに幾つかの要件があって、緊急事態宣言が出される可能性が仮にあった、そういう場合は、もちろん万が一に備えて我々は作っているわけですので、そういう場合にはこういったことに、知事との関係でこういったこと、知事の権限、こういったことをしっかり説明して打合せをしたいと思っているところでありますけれども、規模については、規模とかそういうことについては、専門家の意見を聞いて、総合調整の中で知事が適切な判断ができるようにしていきたいと思っておりますが、もちろん政府対策本部長にも都道府県知事に指示をする権限はございます。専門家の意見を聞きながら必要な指示を行うことができるわけですけれども、総合調整の中でしっかりと知事とも連携をして、適切に対応できるようにしていきたいと考えているところであります。
  431. 浅田均

    ○浅田均君 ありがとうございます。  これは、もちろんその経済的な補償というのは非常に重要だと思いますけれども、集団感染を防止する、集団感染の拡大を防止するという意味での補償措置ですので、是非御理解いただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  432. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 以上で浅田均君の質疑は終了いたしました。(拍手)     ─────────────
  433. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 次に、岩渕友さんの質疑を行います。岩渕友さん。
  434. 岩渕友

    岩渕友君 日本共産党岩渕友です。  初めに、関西電力の原発マネー還流疑惑について聞きます。  第三者委員会報告書が十四日、公表をされました。内部調査報告と比べ、何が明らかになったでしょうか。
  435. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 第三者委員会は、社内調査が二〇一一年から、七年間遡り、現役二十六名をヒアリングしたという調査と異なり、独立した四名の委員、特別顧問、そして約二十名の弁護士から成る事務局が、一九七〇年代まで遡り、現役のみならず、退職者、社外関係者二百十四名に対してヒアリングを行うとともに、六百五名に対する書面調査やデジタルフォレンジック調査を行い、全社員、グループ会社社員、OBを広範に対象とした通報窓口を設置するなど、本格的な調査を行ったものと承知しております。  この結果、一昨年九月の関西電力の社内調査書では、金品を受領した役職員の数が二十三人で、総額が約三・二億円とされていたのに対しまして、第三者委員会の調査報告書では、人数は七十五人、総額は三・六億円となりました。  また、森山元助役の金品提供の目的については、社内調査報告書では自己顕示欲を満足させるためとされていたのに対し、第三者委員会の調査報告書では、見返りとして、関西電力の役職員に自らの要求に応じて自分の関係する企業への工事等の発注を行わせ、そのことによってそれらの企業から経済的利益を得るという構造、仕組みを維持することが主たる目的であったと認定をされています。  さらに、社内調査報告書では指摘されていなかった点として、関西電力から森山氏関連企業に対する事前の発注約束が行われていたこと、社内調査報告書そのものの扱いについて、ごく一部の経営陣上層部の判断で取締役会への報告を行わないとの方針が決定されたこと、金品を受領した役員が本件に伴う追徴課税の補填を退任後に受けていたことなどが第三者委員会の調査報告書により新たに明らかになったと承知をしております。
  436. 岩渕友

    岩渕友君 昨年の予算委員会で、我が党の井上哲士議員が、金品提供について、原発マネーの還流だと、こういうふうに指摘したのに対して、当時の経産大臣は、原資は明らかになっていない、第三者委員会の報告を受けて厳正に対処すると答弁をしました。  報告書は原発マネーの還流を認定しています。原発は国策で進めてきたものであり、原発マネーの原資は電気料金、電源開発促進税です。国の責任をどう感じているのでしょうか。
  437. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 今回、第三者委員会の調査報告書で明らかになりました広範な役職員が金品を受領していたこと、事前の発注約束や特定の取引先に事前の情報提供を行うなど不透明な工事発注、契約があったこと、社内調査の非公表を不適切なガバナンスの下で決定したことなどは、公益事業者としての信頼を失墜させる大きな問題であると認識をしているところであります。  そのような問題が生じた原因は、調査報告書によれば、特定の部門にとどまらない関西電力全体としてのガバナンスの欠如と、コンプライアンスよりも事業活動が優先されてしまう、またユーザーや社会一般の視点が欠落してしまうという内向きの企業体質であると指摘をされていると認識をしております。  こうしたことを踏まえて、今般、同社に対しまして、外部人材を活用した実効的なガバナンス体制の構築やコンプライアンス体制の抜本的な強化などを内容とする業務改善命令を発出をしたところであります。  調査報告書では原子力政策推進してきたことが問題が生じた原因の本質として指摘されているわけではありませんけれども、国民地域社会から信頼が得られる形で原子力政策を進めていくべく、国として責任を持って取り組んでまいりたいと考えております。
  438. 岩渕友

    岩渕友君 それだけでは済まない問題があるわけですね。  報告書が、東京電力福島第一原発事故以降、再稼働のための安全対策工事などを通じて金品の額が急増したと、こういうふうに認定したことは非常に重大です。これは関電だけの問題ではありません。国の責任で全国の原発について調査を行うべきです。
  439. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 今回の事案の原因は、調査報告書において、関西電力の、コンプライアンスよりも事業活動が優先されてしまう、またユーザーや社会一般の視点が欠落してしまうという内向きの企業体質が数々の原因に共通する根本的問題であったとされており、これらを踏まえて、三月十六日月曜日に、同社に対しまして、コンプライアンス体制の抜本的な強化や、工事発注、契約に係る業務の適切な、適切性、透明性の確保などを内容とする業務改善命令を発出したところであります。  その他の電力会社に対しましては、今回の事案が発覚した昨年の段階で各社に確認を行っております。その結果、今回の問題のような事実は確認をされなかったとの回答を得ております。さらにまた、今般、関西電力に対して業務改善命令を発出したことを受けて、改めて各社にコンプライアンスの徹底や工事発注等に係る適切な業務執行を含め、適切かつ公正な業務運営に取り組むように指示を出したところであります。  引き続き、各社には、国民から不信を持たれることがないよう、適切かつ公正な事業運営に取り組んでほしいと考えております。
  440. 岩渕友

    岩渕友君 改めて全国の原発について調査をするべきですよ。それ、当然やるべきことですよ。  原発事故後、再稼働に反対をする圧倒的な世論を政府が踏みにじってきました。再稼働をめぐる利権を更に徹底的に追及する、これが不可欠であるとともに、再稼働そのものをきっぱりやめるべきです。関電任せではなくて、政府、経産省が疑惑解明に責任を果たすべきであり、国会は国政調査権を行使をして真相解明を行うべきだということを強く求めたいと思います。  東日本大震災津波と東京電力福島第一原発事故から九年が過ぎました。復興庁の調べでも約四万八千人もの方々が避難を余儀なくされています。被災者の生活となりわいの再建は途上であり、災害公営住宅での孤独死や心のケアなど新たな課題が明らかになっています。  期限ありきではなく、国が最後まで責任を果たすべきではないでしょうか。
  441. 田中和徳

    国務大臣(田中和徳君) 今御指摘がありましたように、発災から九年がたっております。今日、私どもも、福島県等々自治体皆さんと力を合わせて、被災者の皆さんのお気持ちにしっかりと寄り添う、そして現場主義に立って対策を講じてきておるところでございます。  もちろん、今経産大臣からもお話があったように、原子力発電所の推進というのは国の政策であったわけでございます。そのことについては私どもも十分承知しておることでございまして、私どもも、今回のこの九年を迎え、十年に向かう中にありましては、さらに、国の責任でしっかりと福島県あるいは自治体、そして被災者の皆さんの意に沿えるように努力をしてまいりたい、この思いでございます。
  442. 岩渕友

    岩渕友君 期限ありきで支援を打ち切るようなことがあっては絶対にならないということを言っておきたいと思います。  福島県では、避難指示区域の内外を問わず被害は続いています。加害者である国が被害者の生活となりわいの再建に必要な対策を取るのは当然のことです。  三月十二日、東京電力を被告とした福島原発避難者訴訟の仙台高裁判決は、中間指針を超えて避難生活による精神的苦痛を増額し、ふるさとを喪失し変容させられた損害への慰謝料を認めました。  東京電力はこのことをどう受け止めていますか。
  443. 小早川智明

    参考人小早川智明君) 東京電力ホールディングスの小早川でございます。  まず、当社の福島第一原子力発電所の事故から九年が経過した今なお、福島県の方々を始め、広く社会の皆様に多大なる御負担、御心配をお掛けしておりますことに心より深くおわびを申し上げます。  ただいま先生から御質問のありました判決につきましては、現在、判決内容を精査し、対応を検討しているところでございます。  なお、訴訟に関わる個別の内容につきましては回答を差し控えさせていただきたく存じます。
  444. 岩渕友

    岩渕友君 正面から答えようとしません。  先日、浪江町から避難をしている七十代の御夫妻から話をお聞きしました。自宅は帰還困難区域、原発事故後、体育館、ペンションと避難をし、福島市に来た。自宅への立入りも墓参りも自由にできない。自宅はイノシシの被害がひどく、帰還困難区域は置き去りにされたよう。一日も早く帰りたい。造林し、手入れをしてきた山はこの十年手付かずのまま。樹齢三百年のケヤキは震災前なら三百万円くらいで売れたはずだが、今やパルプと同じ値段にしかならない。山は六十年から七十年のサイクル、今植えないと孫に渡せない。先祖代々引き継いできたものを自分の代でゼロにされるのはつらいし、悔しい。安倍首相にこの荒廃した姿を見てほしい。こういう話です。  この思いをどう受け止めますか。
  445. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 先日、双葉町、大熊町、富岡町の一部地域の避難指示が解除をされました。帰還困難区域として初めての解除となるわけであります。これにより、三月十四日にはJR常磐線が全線開通し、福島の復興を加速するものであると期待をしているところであります。  しかしながら、私自身も帰還困難区域を訪問し、その風景、情景を何度か見てきておりますけれども、いまだに多くの方々が避難生活を余儀なくされていることは重々承知をしておりますし、私の心の中にも重くその情景が重なっております。  このため、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興再生に責任を持って取り組むとの決意の下に、可能なところから着実かつ段階的に、政府一丸となって一日も早い復興を目指して取り組んでまいりたいと思いますし、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
  446. 岩渕友

    岩渕友君 高裁判決は、東電の津波の予見可能性を認めた上で、原告を含む市民団体が繰り返し抜本的対策を求めてきたにもかかわらず、対策を取ってこなかった東電の悪質性を指摘し、慰謝料算定の重要な考慮事情としています。加えて、これ以上被害救済を先延ばしにせず、適切な対応を求めています。  上告なんてするべきではありません。どうですか。
  447. 小早川智明

    参考人小早川智明君) 先ほどからの繰り返しになりますが、現在、判決内容を精査し、対応を検討しているところでございます。また、訴訟に関する個別の内容につきましては御回答を差し控えさせていただきたいと思います。  なお、当社にとって、三・一一の反省と教訓は、事故原因を天災として片付けてはならないことでございます。防ぐべき事故を防げなかったことを真摯に受け止め、安全に終わりがないことを胸に刻み、二度とこのような事故を起こさないよう、私が先頭に立ち、安全最優先の事業運営に取り組んでまいりたいと考えております。  私からは以上です。
  448. 岩渕友

    岩渕友君 被害者をこれ以上苦しめることは許されません。  文科大臣、中間指針をこれ直ちに見直すべきではありませんか。
  449. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 仙台高裁の判決については報道で承知をしておりますが、現時点では判決が確定していないものと承知をしています。  これまでの東電福島原発事故に係る訴訟の判決については原子力損害賠償紛争審査会において報告を適宜行っておりますが、判決は確定前のものであり、また、各判決には内容にばらつきがあるため、現時点では直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないことを確認いただいております。  いずれにしましても、文部科学省としては引き続き動向を注視してまいりたいと思います。
  450. 岩渕友

    岩渕友君 これだけの判決出ているわけですよ。高裁判決の重みをどう考えているのかと。実態見ても見直しは当然です。見直しを強く求めます。  住まいの確保も深刻です。資料の①を御覧ください。  これは避難指示区域の概念図です。三月末で、原発立地町の双葉町、大熊町を除く自治体の住宅無償提供が終了となります。具体的にどうなるでしょうか。
  451. 青柳一郎

    政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。  福島県では、富岡町、浪江町、葛尾村及び飯舘村について、帰還困難区域を除く区域の避難指示が解除されているところです。解除区域内では、役場機能が戻るとともに、生活環境も一定程度整いつつあり、また、帰還者向けの災害公営住宅が整備されるなど、一部自町村内での住まいも確保できる状況になったことから、これら四町村については、その意向も踏まえ、福島県において、昨年八月に、町村ごとに一律に供与延長する取扱いを終了し、被災者の公共事業の工期等の関係により供与期間内に住居が確保できない場合など、被災者各々の個別の事情に応じて供与延長する取扱いに変更することとなったところです。
  452. 岩渕友

    岩渕友君 三月末で住宅の提供が終了する世帯数は幾つでしょうか。
  453. 青柳一郎

    政府参考人(青柳一郎君) 福島県等の調査によりますと、本年の三月末で一律の供与を終了する四町村において、昨年四月時点で応急仮設住宅を供与していた世帯数は二千二百七十四世帯でございました。このうち、この一月時点で、百六十四世帯については、被災者の個別事情を考慮の上、供与期間を延長予定であるということでございますので、これを差し引いた二千百十世帯が母数ということになりますけれども、福島県の調査によりますと、このうち、現にもう退去済みの世帯というものがあるようでございまして、この数字はちょっと私ども福島県からいただいておりませんけれども、最大二千百十世帯が終了するということになります。
  454. 岩渕友

    岩渕友君 四月以降の住まいの見通しが立っていない世帯数、もう一回確認します。
  455. 青柳一郎

    政府参考人(青柳一郎君) 福島県の調査結果によりますと、令和二年一月末時点で住まいの再建の見通しが立っていない世帯は二百十一世帯でございます。
  456. 岩渕友

    岩渕友君 見通しが立たない理由をどうつかんでいるでしょうか。
  457. 青柳一郎

    政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。  これも福島県の調査結果によりますと、令和二年一月末時点で見通しが立っていない二百十一世帯について、その理由とそれに合わせた世帯の内訳でございますけれども、移転に向けて具体的に動き出していないというのが百五十三世帯、希望が決まっていないが二十六世帯、移転するつもりがないが六世帯、連絡が取れない、返信もないが十八世帯、また、居住実態が確認できないが八世帯で、合計二百十一世帯でございます。
  458. 岩渕友

    岩渕友君 資料二のとおりとなっています。  見通しが立たないのはまるで避難者の責任かのような言い方ですけれども、これ、原発事故で避難を強いられている方たちなんですよね。これまでは避難指示解除とともに住宅の提供を打ち切ってきましたけれども、今度は解除されていない地域まで打ち切ろうとしています。  三月末に住宅提供が終了となる四町村は帰還困難区域抱えています。帰還困難区域とはどういう地域でしょうか。
  459. 新川達也

    政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。  平成二十三年十二月の原子力災害対策本部において、事故発生当時から五年間を経過してもなお年間積算線量が二十ミリシーベルトを下回らないおそれのある、当時五十ミリシーベルト超の地域を帰還困難区域といたしました。その後、平成二十八年八月に原子力災害対策本部と復興推進会議におきまして帰還困難区域の取扱いに関する考え方を示し、五年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す復興拠点の整備等を行うことといたしました。  これを踏まえて、平成二十九年五月に福島復興再生特措法が改正され、特定復興再生拠点区域が制度として創設されました。この制度に基づき六町村が特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、除染やインフラ整備等を始めとする帰還環境の整備を進めております。今月には、帰還困難区域として初めて、双葉町、大熊町、富岡町において特定復興再生拠点区域の一部地域の避難指示解除を行ったところでございます。  今後は、令和四年から五年春頃の特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除に向けて、引き続き、関係省庁と連携して、除染やインフラ整備等の帰還環境の整備に努めてまいります。
  460. 岩渕友

    岩渕友君 復興拠点以外の地域の避難指示解除はどうなっているでしょうか。
  461. 新川達也

    政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。  特定復興再生拠点区域外につきましては、これまでも地元皆様から御要望いただいており、大変重く受け止めております。  昨年十二月に閣議決定された基本方針においては、地域の実情や土地活用の意向や動向、地方公共団体の要望等を踏まえ、避難指示の解除に向けた今後の政策の方向性について検討を進めることとしております。この方針を踏まえて、各町村の御意見を丁寧に伺いながら、拠点区域外の方向性を検討してまいります。
  462. 岩渕友

    岩渕友君 拠点以外はいつ帰れるかも分からないということなんですよね。  帰還困難区域での住宅提供終了は初めてのことです。これまでの打切りとは質的に違うんだという認識はあるでしょうか。
  463. 田中和徳

    国務大臣(田中和徳君) お答えをいたしたいと思います。  今御指摘のあった地域の件でございますけれど、内閣府と福島県等、あるいは市町村等でいろいろと十分協議をさせていただいて、応急仮設住宅の供与の終了等についてお話をさせていただいたと、このように承っておるところでございます。  私どもも、今後、福祉関係対策も含めて、お困りになる方のないように精いっぱいの努力をいたしてまいりたいと、このように思っておるところでございます。
  464. 岩渕友

    岩渕友君 お困りのない、方が出ないようにというんですけど、帰ることができないのに住宅提供を打ち切ると言っているんですよ。どういうことですか。そんなことで本当にいいんですか。
  465. 青柳一郎

    政府参考人(青柳一郎君) 事実関係についてお答え申し上げたいと思います。  富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村の四町村では、応急仮設住宅からの受皿となる復興公営住宅等の整備がほぼ完了していることに加えまして、避難指示解除区域内では、帰還者向けの公営住宅の整備、商業施設の開館、小中学校の再開や道路交通網の整備などが進んでいる状況にございます。  また、四町村は一人でも多く避難者の方に戻っていただきたいという意向であると伺っているところでございまして、そのような状況を受けて、応急仮設住宅の供与の延長については、この四町村の意向も踏まえて、福島県において令和の二年三月末に終了すると判断したものでございまして、これについて内閣府が福島県の考えを同意したというものでございます。
  466. 岩渕友

    岩渕友君 福島県のせいじゃないんですよ。  冒頭に紹介した方は、息子と暮らすために見付けた土地が昨年の台風で冠水、この話は白紙に戻ってしまった、四月からは家賃が掛かると。こうした方まで打切りになるんですよ。支援を打ち切るんだったら、国は戻れるように除染してくれというのはこれ当然のことですよ。  住宅の無償提供を国の責任で継続するべきですよ。大臣
  467. 田中和徳

    国務大臣(田中和徳君) 先ほど来より御答弁をさせていただきましたけれど、応急仮設住宅は仮の住まいでございまして、なるべく早期に恒久住宅に移転をしていただく、このことが望ましい、またそういう希望者が多い、このことも承っておるところでございます。いろんな状況を勘案しながら、福島県、そして町村と協議をさせていただいて、今日このようなことにさせていただいておると、内閣府の方でも答弁があったとおりでございます。  私どもも、とにかく困っていらっしゃる方があれば細々とやはり意見も聞き、丁寧な対応をさせていただけるように、しっかりと自治体とも協議をしてまいりたいと思っております。  いずれにしましても、御指摘の点はしっかりと対応してまいりたいと思っております。
  468. 岩渕友

    岩渕友君 原発事故が国の責任で起きたということを認めているんだったらば、お困りの方に対応するということじゃ足りないということなんですよ。ちゃんと責任果たして無償提供を続けてくださいよ。
  469. 田中和徳

    国務大臣(田中和徳君) 何度も同じ答弁になって恐縮でございますけれど、お困りの方、このことについては、福島県等、また町村からもいろいろと御報告をいただいておりまして、私どもも内閣府も承知をして当たっておるところでございます。  いずれにしましても、困っていらっしゃる方のないように、とにかく福祉的な対応もしっかりと対応させていただきながら、努力をさせていただきたいと思っております。きめの細かい対応をお約束を申し上げます。
  470. 岩渕友

    岩渕友君 これ、国の責任を全く感じていないというような答弁ですよ。  これ、損害賠償の実態も打切りそのものなんです。この間、原発ADRの問題をただしてきましたけれども、ADRとはどういう仕組みでしょうか。
  471. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力事故により被害を受けた方の原子力事業者に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。  具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見を丁寧に伺い、和解案を提示するなどして、当事者の合意による紛争解決を図る仕組みとなっております。
  472. 岩渕友

    岩渕友君 東京電力は、損害賠償における三つの誓いを行っています。この誓いとはどういう中身でしょうか。
  473. 小早川智明

    参考人小早川智明君) 先生の御質問にお答え申し上げます。  当社は、二〇一四年一月十五日に認定いただきました新・総合特別事業計画におきまして、三つの誓いを掲げております。  三つの誓い、三つの誓いの内容につきましては、一つ、最後の一人まで賠償貫徹、二つ目、迅速かつきめ細やかな賠償の徹底三つ目、和解仲介案の尊重。以上でございます。
  474. 岩渕友

    岩渕友君 実態は、この三つの誓いが守られているとはとても言えないような実態があるんですよ。  二月三日付けの河北新報は、原発ADRで、東電が和解案を受け入れる条件に今後の請求を放棄させる趣旨の清算条項を要求するケースが急増していることが分かったというふうに報道をしました。  清算条項とは一体どういうものでしょうか。
  475. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) お尋ねの清算条項でございますけれども、一般的には、原因となる事故に起因する全部又は一部の損害に関し、当該和解に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認をする旨の条項でございます。
  476. 岩渕友

    岩渕友君 この清算条項を付した和解の実態を文科省はどのようにつかんでいるでしょうか。
  477. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 御指摘の清算条項が付されている和解の状況についてでございますが、平成三十年のADRセンター活動状況報告書によりますと、東京電力が清算条項を付すことを条件に和解に応じる旨の意見を述べる案件が増加をしており、実際に同条項を付した和解も成立をしているというふうに記載をされているところでございます。  ただし、ADRセンターにおきましては、東京電力が清算条項を条件とする意見を述べてきた場合であったとしても、申立人が不測の不利益を被ることのないよう、十分に注意しながら和解仲介手続を進めているというふうに認識をいたしております。
  478. 岩渕友

    岩渕友君 清算条項を付した和解の件数と、そして完全清算条項の年ごとの件数はどうなっているでしょうか。
  479. 小早川智明

    参考人小早川智明君) 御質問にお答え申し上げます。  各年ごとの清算条項付き和解の件数と、そのうちの完全清算条項付き和解の件数を申し上げます。  二〇一二年が百一件のうち六件、二〇一三年が五件のうちゼロ件、二〇一六年が一件のうち一件、二〇一七年が八件のうちゼロ件、二〇一八年が五十四件のうち二十三件、二〇一九年が四十二件のうち十九件。合計でございますが、清算条項付き和解の件数は二百十一件、そのうちの完全清算条項付き和解の件数は四十九件でございます。
  480. 岩渕友

    岩渕友君 資料の③を御覧ください。  今答弁いただいたことを表にしたものです。これ、加害者である東京電力が損害賠償を一方的に打ち切るということじゃないでしょうか。  これ、何で清算条項を付けているのでしょうか。
  481. 小早川智明

    参考人小早川智明君) 御質問にお答え申し上げます。  当社は、これまでも和解仲介案の尊重というお約束に沿って和解の早期成立に向け対応してきたところでございまして、その考えに一切変わりはございません。他方、時間の経過とともに、本件事故との相当因果関係などの点で事実関係の確認が困難な案件も増えつつあります。  そのような中、申立人様の御事情を踏まえ、和解の成立に向けた一つの御提案として、清算条項についてADRセンターに上申させていただくこともございます。ただし、清算条項につきましては、ADRセンターにおいて、申立人様に不測の不利益が生じないよう注意して進めていると認識しており、当社といたしましても、ADRセンターの進行に従い、慎重に対応しているところでございます。
  482. 岩渕友

    岩渕友君 しかもですね、資料③にあるように、完全清算条項ということなわけですよ。  この完全清算条項というのは一体どういうことなんでしょうか。
  483. 小早川智明

    参考人小早川智明君) ただいま御質問の中身に、完全清算条項とは、原因となる事故に起因する全部の損害に関し、当該和解に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する旨の条項でございます。
  484. 岩渕友

    岩渕友君 つまりは、もうこれ以上損害賠償応じませんよと、ありませんよと。まさに、打切りそのものじゃないですか。こんなことで本当にいいんですか。
  485. 小早川智明

    参考人小早川智明君) 先ほどからの繰り返しになりますが、本件事故との相当因果関係などの事実関係の確認が困難な案件など、こういったことについて、和解の成立に向けた一つの御提案として、清算条項についてADRに上申させていただくことがございますが、和解の前提としていた御事情などについて和解成立時点で予見できない事由などにより変化が生じた場合には、清算条項を付した和解であっても、申立人様の御事情を丁寧に伺い、誠実に対応してまいりたいと考えております。
  486. 岩渕友

    岩渕友君 申立人の事情を丁寧に聞いて、やるというんだったら、何でこんな清算条項を付けるのかということになるんだと思うんですよ。だったら、最初から清算条項なんか付けなければいいじゃないかということになるんじゃないんですか。
  487. 小早川智明

    参考人小早川智明君) 本当に繰り返しになりますが、本件事故との相当因果関係などの点で事実関係の確認が困難な案件が増えつつあり、和解選択の成立に向けた一つの御提案として、清算条項についてADRセンターに上申させていただいているところでございます。  当社といたしましても、ADRセンターの進行に従い、慎重に対応してまいりたいと考えております。
  488. 岩渕友

    岩渕友君 解決が困難な案件があるからと言うんですけれども、東京電力は加害者なわけですよ。だから、被害者がどんな賠償を持ってきても、本人が納得するまで最後まで賠償するというのが加害者としての姿勢ということになるんじゃないんですか。もう一回。
  489. 小早川智明

    参考人小早川智明君) いずれにしましても、当社は三つの誓いの原則に従い、損害がある限りしっかりと賠償については対応させていただきたいと考えております。  引き続き、ADRセンターの進行に従い、慎重に対応してまいりたいと考えております。
  490. 岩渕友

    岩渕友君 損害がある限りと言うんですけれども、結局は、清算条項を付けて、もうあなたの賠償は受け付けないよと、こういうことをやっているわけですよね。  それで、文科大臣にお聞きをするんですけれども、清算条項にADRセンターが消極的な姿勢を取ってきたと、この理由は一体どういうことなのでしょうか。
  491. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) ADRセンターにおける仲介委員は、申立人が不測の不利益を被ることのないよう、御指摘の清算条項を付すことには抑制的に対応してまいります。  ADRセンター発足当初は、損害賠償に関する民事裁判などの和解事例において清算条項が付いているケースが多いことから、各仲介委員によって、訴訟などの実務に倣い、清算条項が付けられていたケースが一定数あったと考えられます。  平成二十五年頃からは、将来の請求権などが消滅しないことが明らかになるような条項を作成することとした結果として、清算条項を付した和解成立件数が減少したと考えられます。
  492. 岩渕友

    岩渕友君 この表にもあるように、当初は、要するに、この原発事故の損害賠償であっても、その通常の損害賠償と同じように扱ってきたわけですよね。だけど、原発事故の損害賠償で清算条項なじまないじゃないかということで、二〇一二年以降はどんどん数が減ってきたと。だけど、今またこういうふうにして清算条項出てきているという状況になっているわけなんですよね。  それで、東京電力が、清算条項を付けるんだったら和解に応じますよと、こういうふうに切り出すこともあるんだというふうに言います。清算条項をもし拒むようなことがあれば、東京電力が和解案を拒否をして手続が打ち切られれば、もうあとは被害者の皆さんは訴訟するしかないと、こういう状況になります。そうなれば、もう将来改めて請求できる可能性を失うと分かっていても和解するしかないと、こういう声も上がっているんです。つまりは、諦めさせられているというのが実態だということなんですね。  被害者に賠償を諦めさせる、こんなこと許していいんでしょうか。
  493. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 今ほど文科大臣東京電力より、紛争の早期解決の観点から、和解を成立させるための一つの手法として一部の案件について清算条項が提案されることもありますが、清算条項の付与については、和解を仲介するADRセンターも申立人が不測の不利益を被らないよう十分注意しながら手続を進めているという答弁がありました。  清算条項につきましては慎重に検討することが必要であり、仮に将来予測できない事情の変化等が生じた場合には、清算条項に付した和解であっても、清算条項を付した和解であっても、個別の事情を伺って柔軟に対応する必要があると考えております。  被害者の方々に寄り添い、賠償を適切に行うよう、折に触れて東京電力をしっかりと指導してまいりたいと考えております。
  494. 岩渕友

    岩渕友君 経産大臣にもう一回聞きます。賠償を諦めさせるようなことがあっていいのかどうか。
  495. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 今申しましたように、予測できない事情の変化等が生じた場合には、清算条項を付した和解であっても、個別の事情を伺って柔軟に対応する必要があると思っております。  これまでも東京電力の小早川社長を呼んで指導した例もありますし、しっかりと、そういうことがないように指導してまいりたいと考えております。
  496. 岩渕友

    岩渕友君 個別の事情を伺うんだったら、さっきも言いましたけど、清算条項なんか最初から付けなければいいということなんですよ。  それで、東電は、これまでも原発のADRでは集団申立ての和解案を拒否してきました。それで、その後どうなったかというと、個別だったら受け付けるんだと、そう言って、そういう対応を被害者に求めた。その上、今回のように、清算条項を受け入れれば賠償してやるという、こういうやり方なんですよ。  これは、原発事故を終わったことにしようとするものであり、被害者の切捨てそのものです。こんなことはやめるように、経産大臣、ちゃんと東京電力指導してください。
  497. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 全てがそういう状況ではないと思っております。相手の合意もあってできているものもあると聞いております。そういった中で、一方的にそういうことをするのであれば、指導をしてまいらなければならないと思います。
  498. 岩渕友

    岩渕友君 合意があればいいというものではないんですよ。さっき言ったように、合意せざるを得ない状況に追い込まれているということなんですね。  今回の話を受けて、改めて東京電力を呼んでちゃんと指導するべきだと思うんです。まず話聞くところから始めるべきだと思うんですよ。どうでしょうか。
  499. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 今ほど申し上げましたように、いろいろな事情があってその合意をしているものもあります。ただ、その中で、将来予測できない事情の変化が生じた場合には、この清算条項があってもしっかりと柔軟に対応するようには私どもは指導しております、指導してまいります。
  500. 岩渕友

    岩渕友君 今大臣が言ったようなものばかりではないと、そういうことだってあり得ると思うんですよ。だから、指導してくれと、事情を聞いてくれと言っているんですよ。どうですか。
  501. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) 全て、全てがそうだと、お互いに、そうではないと思っております。全てが片方の意見のとおりということではないと思っております。ですけれども、そういった状況があるのであれば、また東京電力を呼んで、話を聞いた上で指導をしてまいりたいと考えております。
  502. 岩渕友

    岩渕友君 そもそも、加害者がそういうことをしていいのかということがやっぱり問われているんだと思うんですよ。  それで、事情があったらって言うんですけど、私、今こういうふうに言っているわけですから、東京電力呼んで指導してくださいよ。
  503. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 時間が来ております。
  504. 梶山弘志

    国務大臣(梶山弘志君) これまでも、現場でもいろんな意見も聞いております。その意見に従って東京電力を呼んで指導してきたこともございます。もしそういうことがあるんであれば、東京電力をしっかりと指導して、事情も聴取をしてまいりたいと思っております。
  505. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 岩渕さん、時間です。
  506. 岩渕友

    岩渕友君 国と東京電力は、被害者の生活となりわいの再建に最後まで責任を果たすべきだと、そして、最後に、原発ゼロの政治決断を求めて、質問を終わります。
  507. 金子原二郎

    委員長金子原二郎君) 以上で岩渕友さんの質疑は終了いたしました。(拍手)  本日はこれにて散会いたします。    午後五時二十分散会