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2020-06-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年六月二日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十八日
辞任
補欠選任
山田
修路
君
岡田
直樹
君 六月一日
辞任
補欠選任
山田
太郎
君
山田
俊男
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
水落
敏栄君 理 事 上月 良祐君 柘植 芳文君 杉尾 秀哉君
矢田わか子
君 石川
博崇
君 委 員 石井 準一君
今井絵理子
君
岡田
直樹
君
岡田
広君
古賀友一郎
君
山田
俊男
君
山谷えり子
君
木戸口英司
君 岸 真紀子君
塩村あや
か君 高橋 光男君 清水 貴之君
高木かおり
君 市田 忠義君 田村 智子君
国務大臣
国務大臣
衛藤
晟一
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
大塚 拓君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 藤原 崇君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
個人情報
の
保護
に関する
法律等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
水落敏栄
1
○
委員長
(
水落敏栄
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日までに、
山田修路
君及び
山田太郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
岡田直樹
君及び
山田俊男
君が選任されました。 ─────────────
水落敏栄
2
○
委員長
(
水落敏栄
君)
個人情報
の
保護
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
衛藤国務大臣
。
衛藤晟一
3
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君)
個人情報
の
保護
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
個人情報
に対する意識の高まり、
技術革新
を踏まえた
保護
と
利用
のバランス、
個人情報
が多様に利活用される時代における
事業者責任
の在り方及び
越境移転データ
の
流通増大
に伴う新たなリスクへの
対応等
の
観点
から、
個人情報
の
漏えい等
が生じた場合における
委員会
への
報告
及び
本人
への通知を義務付け、
個人情報等
の
外国
における
取扱い
に対する
個人情報
の
保護
に関する
法律
の
適用範囲
を拡大するとともに、
個人情報
に含まれる
記述等
の
削除等
により他の
情報
と照合しない限り
特定
の
個人
を識別することができないように加工した
仮名加工情報
の
取扱い
についての規律を定める等、
個人情報等
に係る制度について
所要
の
改正
を行う必要があります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、イノベーションを促進する
観点
から、他の
情報
と照合しない限り
特定
の
個人
を識別することができないように
個人情報
を加工したものを
仮名加工情報
と定義し、その
加工方法
を定めるとともに、その
取扱い
についての
規定
を整備することとしております。 第二に、
個人データ
の
漏えい等
の
事態
が生じたときの
個人情報保護委員会
への
報告等
についての
規定
を整備することとしております。 第三に、
保有個人データ
に関する
本人
の関与を強化する
観点
から、
保有個人データ
の
取扱い
により
本人
の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等における
当該保有個人データ
の
利用停止等
又は
第三者
への
提供
の
停止
の請求についての
規定
を整備することとしております。 第四に、
個人情報
の
取扱い
に係る
違反行為
に対する
実効性
を確保する
観点
から、
個人情報保護委員会
による
命令等
に違反した
行為者
及び法人に対する罰則の
法定刑
を引き上げることとしております。 第五に、国際的な
データ流通量
の
増大
に対応する
観点
から、
外国
にある
第三者
への
個人データ
を
提供
する場合の
情報
の
提供
についての
規定
を整備するとともに、
国内
にある者に対する物品又は役務の
提供
に関連して、
国内
にある者を
本人
とする
個人情報等
を、
外国
において取り扱う場合において、この
法律
を適用することとしております。 以上のほか、
所要
の
規定
の整備を行うとともに、
個人データ
の
漏えい等
の
事態
が生じたときの
個人情報保護委員会
への
報告等
についての
規定
を整備すること等に伴い、
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するための番号の
利用等
に関する
法律
及び
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律
について、
所要
の
改正
を行います。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
水落敏栄
4
○
委員長
(
水落敏栄
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会