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2020-05-12 第201回国会 参議院 内閣委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年五月十二日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十六日     辞任         補欠選任      清水 真人君     石井 準一君  四月二十九日     辞任         補欠選任      山田 太郎君     大家 敏志君      岸 真紀子君     難波 奨二君  四月三十日     辞任         補欠選任      大家 敏志君     山田 太郎君      難波 奨二君     岸 真紀子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         水落 敏栄君     理 事                 上月 良祐君                 柘植 芳文君                 杉尾 秀哉君                 矢田わか子君                 石川 博崇君     委 員                 石井 準一君                 今井絵理子君                 岡田 直樹君                 岡田  広君                 古賀友一郎君                 山田 太郎君                 山谷えり子君                 木戸口英司君                 岸 真紀子君                 塩村あやか君                 高橋 光男君                 清水 貴之君                 高木かおり君                 市田 忠義君                 田村 智子君    国務大臣        国務大臣     西村 康稔君    副大臣        内閣府副大臣   宮下 一郎君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        神田 憲次君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び  銀行業に係る基盤的なサービス提供維持を  図るための私的独占禁止及び公正取引確保  に関する法律特例に関する法律案内閣提出  、衆議院送付)     ─────────────
  2. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  昨日までに、清水真人君が委員辞任され、その補欠として石井準一君が選任されました。     ─────────────
  3. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービス提供維持を図るための私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律特例に関する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。西村国務大臣
  4. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) ただいま議題となりました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービス提供維持を図るための私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律特例に関する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、人口減少等によりこれらの事業者が持続的にサービス提供することが困難になっている地域があります。このような地域において、これらの事業者が将来にわたって基盤的なサービス提供維持するためには、経営力の強化、生産性向上等を図る必要があります。合併等及び共同経営はこのための有効な手段ですが、私的独占禁止法の規制に抵触するおそれがあります。  このような状況を踏まえ、将来にわたって地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行地域において提供する基盤的なサービス維持を図り、地域経済活性化及び地域住民生活向上に資するため、これらの事業者による合併等及び共同経営に関する協定締結について、私的独占禁止法適用除外とする特例を定める必要があります。  このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、地域一般乗合旅客自動車運送事業者地域銀行又はこれらの親会社が主務大臣認可を受けて行う合併等には、私的独占禁止法を適用しないこととしております。  第二に、地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者国土交通大臣認可を受けて共同して行う共同経営に関する協定締結には、私的独占禁止法を適用しないこととしております。  第三に、主務大臣又は国土交通大臣は、これらの認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならないこととしております。  第四に、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願い申し上げます。
  5. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会