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2020-03-31 第201回国会 参議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年三月三十一日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
三月十九日
辞任
補欠選任
山下
芳生
君
市田
忠義
君 三月二十三日
辞任
補欠選任
高橋
光男
君
西田
実
仁君
三月二十四日
辞任
補欠選任
西田
実
仁君
高橋
光男
君 三月二十六日
辞任
補欠選任
古賀友一郎
君
森屋
宏君
山田
太郎
君 森
まさこ
君 三月二十七日
辞任
補欠選任
森
まさこ
君
山田
太郎
君
森屋
宏君
古賀友一郎
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
水落
敏栄君 理 事 上月 良祐君 柘植 芳文君 杉尾 秀哉君
矢田わか子
君 石川
博崇
君 委 員 石井 準一君
今井絵理子
君
岡田
直樹君
岡田
広君
古賀友一郎
君
山田
太郎
君
山谷えり子
君
木戸口英司
君 岸 真紀子君
塩村あや
か君
高橋
光男
君 清水 貴之君
高木かおり
君
市田
忠義
君 田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(
内閣官房長官
) 菅 義偉君
国務大臣
(
国家公安委員
会委員長
)
武田
良太
君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
道路交通法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ─────────────
水落敏栄
1
○
委員長
(
水落敏栄
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
山下芳生
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
市田忠義
君が選任されました。 ─────────────
水落敏栄
2
○
委員長
(
水落敏栄
君)
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
菅内閣官房長官
。
菅義偉
3
○
国務大臣
(
菅義
偉君) ただいま
議題
となりました
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
につきまして、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
皇室
が財産を賜与するには、
日本国憲法
第八条の
規定
により
国会
の
議決
に基づかなければならないことになっておりますが、
皇室経済法
及び
皇室経済法施行法
の
規定
によりまして、通常の
私的経済行為
に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、その
たびごと
に
国会
の
議決
を要しないことになっております。 御承知のように、昨年五月の天皇陛下の御
即位
から間もなく一年を迎えますが、さきに申し述べました場合のほか、
皇室
が、御
即位
を機に、本年四月三十日までの間において、
社会福祉事業
の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにする必要があります。 以上が
本案
を
提案
する
理由
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
賛成
の
議決
あらんことをお願いをいたします。
水落敏栄
4
○
委員長
(
水落敏栄
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 これより
質疑
に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
水落敏栄
5
○
委員長
(
水落敏栄
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水落敏栄
6
○
委員長
(
水落敏栄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
菅内閣官房長官
は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
水落敏栄
7
○
委員長
(
水落敏栄
君) 次に、
道路交通法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
武田国家公安委員会委員長
。
武田良太
8
○
国務大臣
(
武田良太
君) ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明いたします。 この
法律案
は、最近における
道路交通
をめぐる情勢に鑑み、
一定
の要件に該当する
高齢運転者
に対する
運転技能検査制度
及び申請により
運転免許
に
条件
を付することができる
制度
の導入を行うとともに、第二種
運転免許等
の
受験資格
の
見直し
、他の
車両等
の
通行
を妨害する
目的
で
一定
の
違反行為
をした者に対する
罰則
の
創設等
を行うことをその
内容
としております。 以下、
項目ごと
にその
概要
を御説明いたします。 第一は、
高齢運転者対策
の
推進
に関する
規定
の
整備
であります。 その一は、七十五歳以上の者のうち
一定
の
基準
に該当するものは、
運転免許証
の
更新
を受けようとする場合には、
運転技能検査
を受けていなければならないこととするとともに、その結果が
一定
の水準に達しない者に対し、
公安委員会
は
運転免許証
の
更新
をしないことができることとするものであります。 その二は、
運転免許
を受けた者は、
公安委員会
に対し、
運転免許
に、その者が
運転
することができる
自動車等
の種類を
一定
の
安全運転サポート車
に限定するなどの
条件
を付することを申請することができることとするものであります。 第二は、
運転免許
の
受験資格
の
見直し等
に関する
規定
の
整備
であります。 その一は、
一定
の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、
普通自動車免許等
を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、
受験資格
の
特例
として、第二種
運転免許
の
運転免許試験
を受けることができることとするものであります。 その二は、この
特例
により取得した
免許
を現に受けている者であって、
自動車等
の
運転
に関し
道路交通法
の
規定等
に違反する
行為
をし、
一定
の
基準
に該当することとなったものに対し、
若年運転者講習
の受講を義務付けるとともに、
公安委員会
は、
講習
の通知を受けた者が
講習
を受けないと認めるとき等は、その者が
特例
により受けている
免許
を取り消さなければならないこととするものであります。 第三は、悪質・
危険運転者対策
の
推進
に関する
規定
の
整備
であります。 これは、他の
車両等
の
通行
を妨害する
目的
で
一定
の
違反行為
をした者に対する
罰則
を創設するものであります。 第四は、その他の
規定
の
整備
であります。 これは、
乗り合い自動車
の
停留所等
における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、
車輪止め装置
の取付けの措置による
違法駐車行為
の防止に係る
規定
の
削除等
をするものであります。 なお、この
法律
の
施行日
は、
高齢運転者対策
の
推進
に関する
規定
の
整備
、
運転免許
の
受験資格
の
見直し等
に関する
規定
の
整備等
については
公布
の日から起算して二年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日、悪質・
危険運転者対策
の
推進
に関する
規定
の
整備
については
公布
の日から起算して二十日を経過した日、その他の
規定
の
整備
については
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
水落敏栄
9
○
委員長
(
水落敏栄
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会