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2020-04-14 第201回国会 参議院 総務委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年四月十四日(火曜日)    午後零時三十二分開会     ─────────────    委員異動  四月一日     辞任         補欠選任      森屋  宏君     世耕 弘成君      蓮   舫君     吉田 忠智君      安江 伸夫君     西田 実仁君  四月六日     辞任         補欠選任      滝波 宏文君     渡辺 猛之君      徳茂 雅之君     佐藤  啓君  四月七日     辞任         補欠選任      佐藤  啓君     徳茂 雅之君      世耕 弘成君     森屋  宏君      渡辺 猛之君     滝波 宏文君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         若松 謙維君     理 事                 徳茂 雅之君                 堀井  巌君                 江崎  孝君                 森本 真治君                 山本 博司君     委 員                 石井 正弘君                 進藤金日子君                 滝波 宏文君                 二之湯 智君                 野上浩太郎君                 長谷川 岳君                 松下 新平君                 三浦  靖君                 森屋  宏君                 山本 順三君                 小林 正夫君                 難波 奨二君                 増子 輝彦君                 吉川 沙織君                 吉田 忠智君                 西田 実仁君                 片山虎之助君                 柳ヶ瀬裕文君                 伊藤  岳君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    事務局側        常任委員会専門        員        佐藤 研資君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○電波法の一部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付)     ─────────────
  2. 若松謙維

    委員長若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動につきまして御報告いたします。  去る一日、安江伸夫君及び蓮舫君委員辞任され、その補欠として西田実仁君及び吉田忠智君が選任されました。     ─────────────
  3. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 理事補欠選任につきましてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事徳茂雅之君を指名いたします。     ─────────────
  5. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣
  6. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波有効利用を促進するため、電波有効利用促進センター業務追加特定基地局開設料に関する制度対象となる特定基地局追加技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度整備及び衛星基幹放送受信環境整備に関する電波利用料使途特例に係る期限延長の措置を講ずる必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、電波有効利用促進センター業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局当該他無線局妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務追加することとしております。  第二に、特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地基幹放送をする特定基地局追加することとしております。  第三に、電波法に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造又は改造された無線設備が、他の無線局に対して妨害を与えた場合に加え、妨害を与えるおそれがあると認められるときも、総務大臣が、その無線設備製造業者輸入業者又は販売業者に対して勧告を行うことができるなどの規定整備することとしております。  第四に、衛星基幹放送受信環境整備に関する電波利用料使途特例について、平成三十二年三月末までとされている期限令和四年三月末まで延長することとしております。  以上のほか、所要の規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、特定基地局開設料に関する制度対象となる特定基地局追加及び衛星基幹放送受信環境整備に関する電波利用料使途特例に係る期限延長公布の日から、電波有効利用促進センター業務追加令和三年四月一日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  7. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十六分散会